アメリカで暮らす

日本での準備

ビザ

日本のアメリカ大使館・領事館で申請

 アメリカに行くには、観光、留学、仕事などその目的に応じてビザ(査証)を申請する必要があります。ただし日本人の場合、90日以内の観光や商用で渡米する場合は、「ビザウェイバー」と呼ばれるビザ免除プログラムを利用でき、ビザを申請する必要はありません。

 ただし、90日以上の滞在、アメリカに一時的でも生活の基盤を移すのであれば、ビザを取得する必要があります。

 留学で渡米する場合は、外国人留学生の受け入れを移民局から認められている教育機関から入学許可証(I-20)を発行してもらい、学生ビザ(F-1、M-1)を申請します。日本のアメリカ大使館・領事館に申請し、発給してもらいます。仕事で渡米する場合は、雇用主に書類を作成してもらい、就労ビザを申請します。駐在員向けのEビザ、特派員用のIビザなどは日本のアメリカ大使館・領事館に申請し、発給してもらいます。現地採用職能者向けのHビザは、アメリカの労働省と移民局に申請して許可が下りてからでないと申請できません。

不法滞在しないよう予定を立てて

 商用出張で90日以上滞在する場合は、短期商用のB-1ビザを申請します。1度に3カ月、または6カ月まで発給されますが、ビジネスが長引く場合、その資料を移民局に提出すれば1年以上の滞在が認められる場合もあります。また、観光目的で90日以上いる場合はB-2ビザを申請します。ただし、日本人は短期観光にビザ免除が適用されているため、長期滞在が必要だという特別な理由がない限り、観光ビザは発給されないのが現状です。

 なお、滞在期限を過ぎてもアメリカに不法滞在し続けている場合、いったんアメリカを出ると、6〜12カ月の不法滞在は以後3年間、1年以上の不法滞在は以後10年間、入国できなくなってしまうので注意が必要です。

注)2003年8月1日から非移民ビザ申請は、日本のアメリカ大使館での面接が義務付けられています

体験談

●初めの学生ビザは、やっぱり留学業者に頼んで申請しました。でも、今考えると自分でも申請できたように思います。(Y・Kさん)

●まず学生ビザで入国して、学校に通いながら、粘り強く就職活動をしました。人材派遣会社にも登録しました。幸い3カ月ほどで、就労ビザ(H1-B)をスポンサーしてくれる企業が見つかり、そこに就職してビザを切り替えてもらいました。(Sさん)