グリーンカードについて日本滞在中の出産やカード紛失

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KEVIN LEVINE 弁護士

Q:夫と私は共にグリーンカードを持ち、ロサンゼルスに住んでいます。現在妊娠中ですが、もし今日本に帰国し、その間に子供が生まれた場合、子供と米国に戻って来られますか?

A:母親が永住権を持っていて、一時帰国の間に子供が生まれた場合、子供は以下の条件で米国に入国することができます。
 
1. 生後2年以内に、米国への入国許可を申請する
2. 出生後の入国が母親同伴であり、母親の永住権保持者としての再入国が子供の出生後初めてである
3. 付き添いの母親が入国可能である
 
なお、子供の出生証明書を移民局に提出することが必要です。
 
またこのような場合、利用する航空会社の搭乗規則を確認しておきましょう。法的には必要ないものですが、航空会社によっては、子供を飛行機に乗せてもよいという米国大使館からの許可の手紙を要求してくるところもあるからです。

Q:私はグリーンカード保持者です。現在妊娠中で、日本で出産する予定です。子供は米国市民になれるでしょうか?

米国の領土で生まれた子供は親の市民権の有無にかかわらず、自動的に米国市民となります。
 
しかしながら、多くの人が、米国外で生まれた子供でも米国市民になりえるということを知りません。あなたの場合、子供の父親が米国市民で、彼が子供の誕生以前に最低5年は米国内に居住していれば(その5年のうち少なくても2年以上は14歳以降)、子供は米国大使館に米国市民権取得の申請ができます。さらにこの5年間以上の米国滞在は“米国市民として”のみとは限りません。ですから“永住権保持者として”の米国滞在もこれに該当します。
 
子供の父親があなたと共に日本にいる場合でも、できるだけ早期に子供の出生を大使館に報告すべきです。以下のような書類を提出することになります。
・子供の出生届記載事項証明
・父親の米国パスポート
・両親の結婚証明
・過去の結婚の無効証明(離婚証明書、死亡証明書等)
・子供のパスポートサイズの写真2枚
 
また、5年以上の米国滞在は以下の書類で証明できます。
・アメリカの税金申告書
・学校の記録
・雇用証明書
・アパートの賃貸契約書
・父親本人による宣誓供述書
・パスポートのスタンプ など

Q:グリーンカード(永住権)を持っています。日本に一時帰国した際に、グリーンカードを紛失してしまいました。アメリカに再入国するには、どうすればいいのでしょうか?

移民局は、永住を目的として合法的に米国に入国する移民に対して、グリーンカードを発給しています。これは米国内でのみ発行または再発行されるもので、米国外では絶対に取得できません。グリーンカードは、永住者として米国に再入国する際に必要なものです。
 
あなたのように、グリーンカードを紛失または盗難されたりした場合には、「トランスポーテーションレター」を入手することが可能です。このレターは1カ月間有効なもので、輸送機関に対して、グリーンカードのないあなたを米国に運ぶことを認めるものです。米国大使館または米国領事館がトランスポーテーションレターを発行するためには、あなたが米国永住者としての資格を保有していることを確認する必要があります。
 
米国大使館または最寄りの米国領事館に以下の書類をお持ちください。
1)身分証明(パスポート、写真付証明書など)
2)航空券(最後に米国を離れた日が証明できるもの)
3)米国永住者である証明(例えば、移民として米国に入国したことを示すスタンプを受けたパスポート)
4)最近12カ月以内に米国にいたという証明
5)警察へのグリーンカードの紛失・盗難届け、またはグリーンカードを失った理由の詳細などを説明した英文
6)165ドルまたは同額の日本円
7)パスポート用写真3枚
 
(2007年4月16日号掲載)

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