H-1BビザについてのQ&A

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Q:H-1Bビザとはどういうビザですか?

A:H-1Bビザは外国人の非移民ビザで、特殊技能を持ち、期限付きで雇われる人のためのビザです。

Q:特殊技能を要する職業というのは、どういう職業のことですか?

A:特殊技能を要する職業というのは理論的に、また実地の応用が必要な職業で、特別な知識が必要で、最低でも学士の資格、あるいはそれに相当する資格が必要な職業です。例えば、建築、工学、数学、物理学、社会科学、医療、教育、会計、法律、宗教学、美術などが、特殊技能を要する職業と言えます。

Q:どれくらいH-1Bビザのステータスで滞在できますか?

A:現在の法律では最長で6年間滞在できます。その後、またH-1Bビザを申請する場合、1年間はアメリカ国外に出なければいけません。またグリーンカードを申請中の人は、6年延長ができる可能性があります。詳しくは弁護士とご相談ください。

Q:H-1Bビザ保持者はどういう企業で働くのでしょうか?

A:H-1Bビザ保持者は決められたアメリカの雇用主の下でしか働くことしかできず、またH-1B申請の際に記載されている職業でしか働けません。また2つ以上のアメリカの雇用主の下で働くことはできますが、それぞれの雇用主からI-129を申請してもらわなければなりません。

Q:H-1Bビザ保持者はフルタイムで、働かなくてはいけませんか?

A:雇用する側、される側の関係がある限り、H-1Bビザのステータスでいられます。フルタイムでもパートタイムでもステータスは変わりません。また旅行、病欠、産休、ストライキでもステータスに変わりはありません。

Q:H-1Bビザ保持者が米国に永住することはできますか?

A:H-1Bビザ保持者はステータスの調整をするか別の方法で、グリーンカード取得の申請を、H-1Bビザのステータスに影響なくすることができます。これは「Dual Intent」と呼ばれています。永住権のステータスを申請中の人は、アメリカに再入国するために再入国許可証を取得しなくても、持っているH-1Bビザで再入国することができます。

その他のH-1B情報

1. 就労はフルタイムでもパートタイムでも可能です。
2. H-1Bビザは通常、学士号を取得し、それに関連した職業である必要があります。
 しかし、学士号を取得するのに匹敵する同種の職務経験(大学教育1年につき3年の同種の職務経験)
  があれば、それを代わりにすることもできます。
3. アメリカで学士号を取得する必要はありません。外国の学士号資格でも認められます。

H-1B発給枠が申請する前に締め切られた場合

1. 学校に戻りF-1ビザのステータスを維持する。
2. OPTが終了してから60日以内にアメリカを出国し、来年(09年10月1日)から働き始められるように
  来年のH-1Bビザ申請の受付日(09年4月1日)まで日本で待つ。
3. 弁護士と他のビザなどのオプションがあるか相談する。
 
(2008年3月16日号掲載)

Q:私は、H-1Bステータスでアメリカに滞在しています。大病を患い、ここ8カ月間、会社を休んでいました。その間、会社からは給料をもらっておらず、福利厚生のベネフィットも受けていません。会社の経営は思わしくなく、もし私が会社に復帰しようとしても、解雇されてしまうような気がします。現在、別の会社から雇いたいというオファーももらっているのですが、私のステータスはどうなっているのか心配です。

A:あなたはH-1Bを保持していられます。雇用関係が存在する限り、H-1Bのステータスでいることができます。たとえそれが、フルタイムであってもパートタイムであっても変わりません。また、H-1Bビザ保持者が、長期休暇を取っていても、病欠や産休、育児休暇を取っていてもステータスは変わりませんし、ストライキなどで仕事をしていなくても、H-1Bのステータスは守られます。
 
ただし、病気による長期欠勤は、労働省の法律FMLA(Family and Medical Leave Act)もしくは州法の定める「病気」の条件を満たしている必要があります。雇用主は、ビジネスが不調である、仕事がないという理由で、病気でない人を病欠扱いにして一時解雇することはできません。あなたの場合、長期欠勤が病気によるものと証明できる証拠書類を提出するべきでしょう。

Q:現在、私はアメリカにH-1Bステータスで、ずっと同じ雇用主のもとで働いており、この先1年はビザもステータスの有効期限も切れません。実は、今と同じような仕事をする別の会社に移りたいと考えていますが、その場合、改めてH-1Bビザの申請をしなければなりませんか? そうだとしたら、新しい会社でいつから働くことができますか?

A:H-1Bステータスの人が新しい雇用主のもとで働くには、「雇用主の変更」ということで改めてH-1Bを申請するか、H-1Bの移行をする必要があります。もし前の会社をただ退社して、H-1Bステータスの延長などを申請することなく次の会社に移る場合、ステータスはなくなり、未認可の会社で働くことになります。
 
H-1Bを申請しなおした場合、移民局からもらう申請受理書を受け取ったら、新しい会社で働き始めることができます。H-1Bステータスが有効で、移民局に新しい申請をしている最中だという証明になるものがある限り、前の会社がスポンサーしてくれたH-1Bビザスタンプで海外に出ることも可能です。特に、海外旅行の前など、移民法弁護士に相談するとよいでしょう。

Q:私はH-1B、子供たちはH-4ステータスですが、子供たちは公立の学校に入ることは可能でしょうか?

A:はい、可能です。事実、その子供たちが不法滞在者であっても、米国最高裁判所の定めによれば、公立学校に通うことができます。

Q:私のステータスはH-1Bですが、学校に通うことはできますか?

A:もちろんです。働きながら、きちんとH-1Bステータスを維持していれば、勉強することも可能です。

Q:H-1B保持者は、ビザのスポンサーとなってくれている会社と金銭上の利害関係を持つことはできますか?

A:はい、できます。ご自身が“sole proprietor”(個人事務所の経営者) である場合は、自分自身に対してH-1Bステータスのスポンサーにはなれませんが、“corporation”(有限会社・株式会社)は、たとえそのオーナーがあなた1人であっても、H-1Bのスポンサーになることができます。

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