アメリカでの起業、会社設立に必要なビザ(E-1/E-2/Lビザ)

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アメリカへの事業展開に際してどんなビザが考えられますか?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は、日本で会社を経営しており、2022年以降コロナパンデミックが終息に向かうであろうという予想のもと、アメリカへの進出を計画しています。アメリカには、従業員を2〜3人送りたいと考えていますが、どのような方法が考えられますか。アメリカに駐在させたい候補者の中には、日本国籍以外の従業員もいます。

A:日本の会社がアメリカに進出する手段として、米国内に子会社を作った後、日本からの駐在員のためのビザを申請するには「E-1」「E-2」「L-1」ビザの取得が考えられます。

日本人従業員が申請できる「E-1」「E-2」ビザ

まず、「E-1」「E-2」ビザに関してですが、これは日米通商条約に基づいて規定されているビザで、日本の会社、あるいは個人が、アメリカに対して貿易(「E-1」の場合)あるいは投資(「E-2」の場合)を行っていることを前提として申請を行うビザです。また、この貿易・投資を行っていること以外に、アメリカにある会社の50%以上の株式を、通商相手国(日米間で貿易あるいは投資が行われている場合は日本)の会社、あるいは通商相手国の国籍保持者(米国籍やグリーンカードを保持している人は認められません)が所有していることが条件になっています。

「E-1」ビザに関しては、アメリカに会社を設立した後、日米間で複数(少なくとも2回以上)の貿易を行っている必要があります。「E-2」ビザに関しては、アメリカに会社を設立した後、日本からその会社の銀行口座に資本金を送金し、そのお金を米国内で使った後、申請することになります。従って、「E-1」「E-2」両ビザとも、米国に会社を設立した後、貿易を行うか、送金後そのお金を使うまで申請を行うことはできません。またこの申請は、既に何らかのビザを所持してアメリカに滞在している場合を除いて、日本のアメリカ大使館・領事館にて行う必要があります。申請後、約2〜4カ月で面接を受けることになります。従って、会社設立の手続きを開始してからビザが取得できるまで、少なくとも約半年は予定しておいた方がよいです。

また、「E-1」「E-2」ビザは、申請者自身が通商相手国(あなたのケースでは日本)の国籍(パスポート)を有している必要があります。従って、あなたの会社の日本国籍以外の従業員の方には、残念ながら「E-1」「E-2」ビザの適用はできません。そこで、「L-1」ビザの選択を考えることになります。

外国籍の従業員の駐在には 「L-1」ビザの申請が可能

「L-1」ビザの主な条件は、米国にある子会社の原則50%以上を日本にある親会社、あるいはその株主が、直接的または間接的に所有していること、申請者が申請前の3年間のうち少なくとも1年間以上は、親会社あるいはその関連会社において、管理職または特殊技能者として勤務していることなどが挙げられます。申請は、「E」ビザとは異なり、最初にアメリカの移民局の許可を得る必要があります。移民局の認可後、日本のアメリカ大使館・領事館にてビザの申請を行うことになります。

「L-1」ビザの申請は、トランプ前大統領の大企業優遇に基づく政策により、その審査基準が非常に厳しくされていました。そのため、アメリカ現地の従業員を多く雇うことのない会社にとっては、「L-1」ビザは申請の選択肢から外れる傾向にありましたが、バイデン政権への交代後、審査基準が緩和されました。ただ、現時点では「E-1」「E-2」ビザの審査基準よりは厳しいものと捉えた方がよいでしょう。この審査において最も重要となる要素は、申請者の部下になる従業員の数です。

「E-1」「E-2」「L-1」ビザの場合とも、申請者は「管理職者」あるいは「特殊技能者」である必要があります。一般的に「特殊技能者」の場合、「管理職者」よりも、その判断基準が厳しいとされています。「管理職者」と定義されるには、申請者の部下にも部下がいることが要求されます。言い換えると、会社の組織図をピラミッド状に描く際に、申請者の下にピラミッドの階層が少なくとも2段以上あるイメージです。ですから、申請者の下に部下がいればいるほど認可される確率は上がり、少なければ少ないほど却下される可能性が高くなります。従って、あなたが2〜3人の駐在員の方をアメリカに送ることを考えているのであれば、それに見合うだけのアメリカ現地の従業員を雇う必要があります。

アメリカ現地の従業員として数えられるのは、アメリカ市民権保持者に限らず、永住権保持者、Eビザ、Lビザの配偶者で就労許可を得ている人、さらにOPTも含まれます。あなたの会社のような場合は、日本国籍を持つ従業員の方は、「E-1」「E-2」ビザの申請を行い、日本国籍を持たない従業員の方の申請については「L-1」を考えるというのが、申請上の戦略の一つと考えられます。

(2022年3月16日号掲載)

米国現地法人立ち上げを検討中。駐在員用ビザ取得の手順は?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は、日本で会社経営をしています。アメリカには取引先があるので、たびたび出張ベースで来ていたのですが、パンデミックの終息に伴い、今後のビジネスの展開を視野に入れ、また取引先からの依頼もあり、アメリカでの現地法人の設立と共に、日本の会社から駐在員を送ることを考えています。どのように進めていけば良いか、アドバイスをお願いします。

A:あなたの場合、アメリカに会社を設立することから始めることになります。会社の設立に当たって最も注意しないといけないことの一つは、会社登記のタイミングです。

新規の会社と既存の会社で審査の基準が異なる

移民局および日本のアメリカ大使館は、会社が登記されてから1年未満の会社を新規の会社、登記されてから1年以上経過している会社を既存の会社として審査する傾向にあります。ビザ申請において、この新規の会社と既存の会社の大きな違いは、既存の会社は実績(例えば、売り上げ額、従業員の数) をその判断対象とするのに対し、新規の会社は実績がまだないため、事業計画書を提出することにより、その事業計画書の内容が判断の対象とされるということです。会社の登記を行った後、準備に時間がかかってしまうと、売上などの実績が伴っていない状態で既存の会社としての範疇で審査が行われ、結果的に苦戦する状況に陥ってしまう可能性があります。すなわち、会社登記を行った後、ビザ申請の準備を早期に行うことが非常に重要な要素となるということです。

あなたがビザ申請を行う場合、主に、「L-1」「E-1」「E-2」の3通りのビザの種類が考えられますが、いずれにしても会社登記後、後述する準備を速やかに行うことが賢い戦略であると言えます。言い換えると、準備を速やかに行うことがまだできない状態であるのであれば、会社登記をすぐに行わない方が良い場合が多いということです。

「L-1」「E-1」「E-2」ビザ それぞれの申請の条件や手順

まず、「L-1」ビザは、日本にある会社から米国内にある会社に派遣される人のためのビザです。このビザの主な 条件は、米国にある子会社の50%以上を日本にある親会社が直接的、あるいは間接的に所有していること、申請者が、申請前の3年間のうち1年間以上は親会社、あるいはその関連会社において管理職(「L-1A」ビザ)または、特殊技能者(「L-1B」ビザ)として勤務していることなどが挙げられます。Lビザの申請は、アメリカに子会社を登記した後、銀行口座を開設し、日本から資本金の送金を行い、会社の場所となる事務所の賃貸借契約を取得し、従業員を雇った後、ある程度の経費を使う、売り上げを上げる、などを行った時点で申請が可能です。この「L-1」ビザは、トランプ前大統領の下では非常に厳しい審査がされていましたが、バイデン政権においては審査基準がどの程度変化してくのかが注目されます。

次にEビザは、「E-1」(通商)ビザと「E-2」(投資家)ビザの二つに分かれています。どちらも、アメリカにある会社の少なくとも50%以上の株式を日本人(米国籍もグリーンカードも保持していない人)あるいは日本の会社が所有している必要があります。加えて、「E-1」ビザの条件を満たすには、日米間で相当額の貿易を行っていることが要求されます。「E-1」ビザ申請には、実際の日米間の商取引を2〜3カ月行い実績を作った後、通常、日本のアメリカ大使館・領事館にて申請を行います。従ってあなたの場合は、今までは日本の会社と取引先で行っていたアメリカと取引先との商流を、今度はあなたのアメリカの子会社を通して行うことになります。

次に「E-2」ビザの条件を満たすには、米国にて子会社登記の後、日本から相当額(約20万ドル程度以上)の送金を行い、それをアメリカでの事業のために使用し、その投資の証明を添えて、「E-1」ビザと同様、日本のアメリカ大使館・領事館にて申請を行います。この申請に際しては、日本からの送金を行うだけでは十分でなく、その投資金を実際に使い、事業の開始が可能な、あるいはすでに開始している状態であることが要求されます。例えば、アメリカにある既存の会社を買収する場合には、Escrowが既にCloseされていることなどです。「E-1」「E-2」ビザいずれの場合も、申請時には既にある程度(例えば3人以上)の従業員を雇っていることが好ましいと言えます。

「L-1」ビザの審査基準の厳しさがまだ分からないのが現状なので、十分な条件を備えていない限り、今は「E-1」「E-2」ビザでの申請が賢明かもしれません。特にあなたの場合は、既に日米間の取引があるので、「E-1」ビザが適しているように思われますが、事業の形態、投資金額、その他の要素も考慮してどのビザで申請されるのが得策かを判断するのが良いと思います。

(2021年6月1日号掲載)

アメリカ進出を考えています。どんなビザが考えられますか?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は、日本で不動産関連の会社を経営しています。今回、かねてからの夢であったアメリカへの進出を考えています。パンデミックの影響もあり、アメリカで売却したいという会社の話をいくつかもらったのですが、このタイミングで、アメリカでビジネスを購入してもビザの取得ができるか心配です。どのようにしてこのビザの申請を進めていけばよいかアドバイスをお願いします。

A:日本にある会社がアメリカに進出する際に適応されるビザは、主に「L-1」「E-1」「E-2」の3種類のビザが考えられます。どの種類のビザの申請方法を選択するかは、事業の種類、形態、投資金などによって異なりますので、順番に説明していきます。まず、日本に会社を持っている方が米国に新規事業を立ち上げる、あるいは本件のようにアメリカにある会社を買収する場合、従来までは、「L-1」ビザが頻繁に用いられてきました。「L-1」ビザは、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社に派遣される人のためのビザです。このビザの主な条件は、米国にある子会社の(原則的に)50%以上を、日本にある親会社が直接的、あるいは間接的に所有していること、申請者が申請前の3年間のうち1年間以上は親会社、あるいはその関連会社において管理職(「L-1A」ビザの場合)または、特殊技能者(「L-1B」ビザの場合)として勤務していること、などが挙げられます。

Lビザは取得までは早いが、近年審査がかなり厳しい

あなたの場合は、アメリカにある会社を買収することになるので、その買収が完了した時点でビザの申請を開始することができます。「L-1」ビザのメリットは、後述するEビザ等に比べ、はるかに短い期間でビザを取得でき、早期に事業開始に専念できる体制を整えられる点です。申請には、アメリカの移民局で認可を得るのに通常3カ月を要しますが、規定の申請料に加えて、2500ドルを追加で移民局に支払う方法(「Premium Processing」)を利用すれば、15日程度で結果を得ることができ、その後、日本のアメリカ大使館・領事館でビザを取得すれば、「L-1」ビザでの入国が可能になります。

このLビザ申請の問題点は、審査がごく最近になって若干緩和されたものの、以前に比べて審査が厳しくなっていることに変わりはない、ということです。審査の対象となるファクターは、諸々ありますが、その中で最も重要なのが、アメリカの会社の現地の従業員の数です。買収対象となる会社が既に多くの従業員を抱えている場合は問題ありませんが、そうでない場合はLビザの申請には適していない可能性も考えられます。

比較的審査が緩やかで、 延長の制限がないEビザ

そこで、買収対象になる会社が多くの従業員を雇っていない場合、あるいは日本にLビザの条件に見合う会社がない場合に考えられるのが、Eビザです。Eビザは、「E-1」(通商)ビザと「E-2」(投資家)ビザの2種類に分かれています。どちらも、アメリカにある会社の少なくとも50%以上の株式を日本人(米国籍もグリーンカードも保持していない人)、あるいは日本の会社(この場合は「L-1」ビザの条件を満たしていない会社でも可)が所有している必要があります。

「E-1」ビザの条件を満たすには、前述の条件に加えて、日米間で相当額の貿易を行っていることが要求されます。「E-1」申請には、本件の場合であれば買収完了後、実際の日米間の商取引を2〜3カ月行い実績を作った後、通常、日本のアメリカ大使館・領事館にて申請を行います。従って、買収する会社が日米間で相当額(年間150万ドル以上)の貿易を行っているような場合は、買収後2〜3カ月で申請が可能になります。次に「E-2」ビザの条件を満たすには、買収金額が相当額(約20万ドル程度)あれば、買収(「Escrow」がClose)後、1カ月以上会社を運営させた時点で申請が可能です。

「L-1」ビザの有効期限は、本件のような場合は、最初は1年、その後、最大7年まで延長が可能です。Eビザの場合は、多くの場合期限は5年で、延長の制限はありません。従って、ビザを取得することが急を要する場合は、「L-1」ビザを申請するのが良いと言えますが、そうでない場合は、前述のように現在「L-1」ビザが審査が厳しいことも考慮すると、審査基準がLビザに比べて緩やかであり、有効期限が長く、「L-1」のようにすぐに更新の心配をしなくても良い、「E-1」「E-2」ビザの申請が賢明であると言えます。あなたの場合は、前述のように、買収する会社の事業内容、従業員の数、ビザ取得期間、買収金額などにより、どのビザを申請するかを判断するのが賢明と言えます。

(2020年12月16日号掲載)

アメリカで起業し、会社を設立・運営するためのビザとは?

瀧 恵之 弁護士

Q:これからアメリカで起業することを考えています。アメリカで合法的に会社を設立・運営し、働くためには、どのようなビザを申請する必要があるのでしょうか。

A:アメリカで会社を設立しビザを申請する場合、さまざまなビザが考えられますが、その中でも主に利用される代表的な2つの申請方法LビザとEビザをご説明します。
 
まず、日本に会社を所有しているかどうかによって申請するビザの選択肢が変わります。もし日本に所有している会社があれば、Lビザ(駐在員)の申請を第一に考えるのが良いでしょう。申請の対象となる日本の会社の条件としては、米国に設立する会社の株式の50%以上を日本にある会社が所有していることが挙げられます。また、過去3年間のうち、少なくとも1年以上日本の会社で管理職者、あるいは専門職者として働いている必要があります。
 
新規設立の会社としてLビザを申請する場合は、まず移民局の認可を受ける必要があります。これには約3カ月を要しますが、移民局に1225ドルの追加料金を払い、Premium Processing(優先審査)サービスを用いると15日以内に結果を得ることができます。ただし、移民局より追加質問や資料請求が行われた場合は、さらに2~3週間ほどかかることになります。設立して1年以内の会社の場合は、与えられる認可期間が通常1年のみで、1年後にビザを延長する必要があります。その場合は会社の初年度の業績により、1年から3年の延長が可能です。
 
移民局の認可を得た後は、日本のアメリカ大使館か領事館、またはカナダのアメリカ領事館にてビザの申請を行い、発行後はL-1ビザにてアメリカに入国できます。L-1A(管理職者)ビザは最高7年まで、L-1B(専門職者)ビザは最高5年までの延長が可能です。

日本に会社がない場合に日米間で貿易をするなら「E-1」

日本に会社を所有していない場合や日本の会社のオーナーや従業員ではない場合はEビザの選択肢があります。「Eビザ」の場合は必ずしも日本に会社が存在している必要はありません。Eビザには「E-1」 と「E-2」 があり、どちらの申請を行うかは、これから行おうとしている事業内容によります。
 
日本との貿易を行おうと考えていれば「E-1」、その事業が投資を伴うものであれば「E-2」の申請が可能です。「Eビザ」を申請する場合は「E-1」「E-2」 のいずれであっても、アメリカの会社の50%以上を日本人、または日本の会社が所有している必要があります。ここで言う日本人とは日本国籍を有していて、アメリカの市民権か永住権(グリーンカード)を保持していない人のことを指します。
 
Eビザの申請は、アメリカの移民局を通さずに、直接日本のアメリカ大使館か領事館にて行います。新設の会社では審査が2段階に分かれていて、最初に会社の審査、その後に個人の審査が行われます。会社の審査には約6週間から3カ月を要します。
 
まずE-1ビザの場合は、日米間において一定額の貿易が行われていることを立証する必要があります。貿易は申請前に複数回行っている必要があり、目安として年間に換算すると150万ドルくらいに達する額の貿易を行う必要があります。「E-1」のメリットは投資を行う必要が無いことにあります。

現金または品物や設備を含め積極的に投資をするなら「E-2」

次にE-2ビザの場合、投資家は米国の事業に対し「実質的な額」の資本を投資した、あるいは積極的な投資過程にあることが必要であるとされています。この「実質的な額」とは、
 
①当該事業の業種において本来必要とされる総経費に対しての妥当な額
②投資家が事業に対し経済的に現実参加を行っている(経済的なリスクを負っている)ことが十分に考えられる
③事業の運営を成功させるのに十分が挙げられています。事業内容などにより異なりますが、過去の例からE-2ビザを取得するには20万ドルくらいの投資を行うことが賢明です。
 
また、ここで「実質的な額」の資本投資金としては現金以外の投資も考えられ、それは次のように規定されています。「設備の購入のため、あるいは手持ちの在庫品獲得のための費用は投資総額に加算される」「米国に移転された品物や設備(例:米国での工場の開始・拡張のための機器)の価値は、申請者がその品物、設備を当該事業に用いる、もしくは用いている過程であることを前提に投資として考える」「申請者は購入した品物や設備が、個人使用目的でなく事業のためのものであることを立証する必要がある」。
 
このように、会社設立にあたって会社の強みは何か、そして、Lビザ・E-1ビザ・E-2ビザのうち、どのビザで申請するかということを検討した上で会社の形態を決めることが重要です。
 
(2014年4月1日号掲載)

アメリカでレストランの出店を計画中、取得可能なビザを教えてください

吉原 今日子 弁護士

Q:私は日本でレストランを数軒経営しています。現在、アメリカでの出店も考えているところです。そのためには、まずビザを取得しなければいけないと思っているのですが、どのようなビザを取ることが可能でしょうか。

A:アメリカでレストランを開業しようと考えている場合は、「Lビザ」または「Eビザ」が考えられます。
 
「Lビザ」は、日本にある会社からアメリカ国内にある子会社に派遣されるために取得するビザです。申請者本人が「L-1ビザ」、そして配偶者や子供など、「L-1ビザ」取得者の家族が「L-2ビザ」を所持することになります。「Lビザ」を取得するためには、日本の会社がアメリカにある子会社の株式の50%以上を保有していなければなりません。または、日本の会社の株主が、直接的、あるいは間接的に新規に設立するアメリカの子会社を保有している必要があります。また、申請者が申請前の3年間のうち少なくとも1年間以上、日本の会社で管理職者、あるいは特殊技能者として働いていなければなりません。
 
「Eビザ」は、アメリカとの通商条約が結ばれている国(日本はこの中に含まれている)の国籍を持つ会社が、その国とアメリカの間で、投資あるいは貿易を行う際に発行されるビザです。「Eビザ」にも2種類あり、主に貿易の場合が「E-1ビザ」、投資の場合が「E-2ビザ」となります。「Eビザ」を取得するには、スポンサーとなる会社の株式の50%以上を日本人あるいは日本の会社が所有していること、およびその会社が日本との間で投資、あるいは貿易業務を行っていることが主な条件となります。

「Lビザ」と「Eビザ」のメリット、デメリット

「Lビザ」と「Eビザ」の違いは以下の通りです。まず、ビザを取得するためには、「Lビザ」の場合、前述したように過去に管理職者として就労している必要があります。これに国籍は関係なく、どの国の国籍を持つ人であっても、条件を満たしていれば「Lビザ」の発行を受けることができるのです。しかし「Eビザ」の場合、ビザを取得できるのは、日本の国籍を持つ人に限られています。
 
次に、審査される機関についてですが、「Lビザ」は必ずアメリカの移民局の許可が必要なのに対し、「Eビザ」は日本のアメリカ大使館、領事館で審査されます(ステータス変更のみの場合を除いて)。
 
審査から結果がわかるまでの期間は、「Lビザ」の場合、Premium Processing (1225ドルの追加料金を支払うことにより申請を早める方法)を用いて、15日間で結果が出ます。これに対し、「Eビザ」の場合は、審査がアメリカ大使館で行われると共に、新規の会社としての登録も含むため、結果がわかるまでに最低6週間以上かかります。

1年と5年、有効期間の違いにも注意

有効期間については、新規で「Lビザ」を取得する場合は、通常1年間有効のビザしか降りません。「Eビザ」の場合は、5年間有効となります。なお、「Lビザ」は延長を含めて7年間しか有効期間がありませんが(特殊技能者の場合は5年)、「Eビザ」の延長には制限がありません。
 
どちらの条件も満たしている場合、自分にとって適切なビザを選ぶことが、最も重要になります。専門の弁護士に相談することをおすすめしますが、前提条件として、「Lビザ」を申請するには、日本の会社の年商が約1億円以上、従業員が10人以上必要です。また「Lビザ」の場合、資本金は必要ですが、「Eビザ」のように申請時にその資本金を使用している必要はありません。

「Eビザ」取得の際の資本金、投資額について

「Eビザ」の資本金の使用額については、「E-1ビザ」の場合、日米間の貿易額が約150万ドル以上必要です。そして「E-2ビザ」を取得するには、一般に20万ドル以上の投資が必要とされます。また、投資家本人以外が、その会社の管理職としてビザを申請する場合は、約40万ドル以上の投資が必要です。「E-2ビザ」を取得するためには、投資がアクティブなものであることを証明しなければなりません。それには、実際に会社をアメリカで始めるための必要額を投資額から使用しなければならないといったルールもあります。
 
「Lビザ」は、日本の会社の規模を問われるのに対し、Eビザは、どれくらいの貿易、そしてどれくらいの投資をしたかによって、ビザが認可されるか否かが決まるのです。ビザの選択の際には、日本の会社の規模、貿易額、投資額のどれが一番強いかを考慮に入れて決めるのが良いでしょう。

アメリカへの事業進出を検討中、滞在にはどんなビザが必要?

瀧 恵之 弁護士

Q:3月にあった東日本大震災の影響で、日本国内の市場が限られてきました。そこで、アメリカ市場への進出を考えています。事業進出に伴うアメリカ滞在には、どのようなビザを申請するのが良いですか?

A:米国で起業・会社を設立する場合、さまざまなビザの取得が考えられますが、その中でも頻繁に利用される代表的な3つのビザの申請方法をご説明しましょう。
 
まず、日本に会社を所有しているかどうかです。もし日本に会社を所有していれば、「Lビザ」の申請を第1に考えるのが良いでしょう。Lビザの申請対象となる日本の会社の条件は、米国に設立する会社の50%以上を、日本にある会社が所有していることが挙げられます。また、過去3年間で、少なくとも1年以上日本の会社で管理職、あるいは専門職者として働いている必要があります。
 
新規に設立する会社でのLビザの申請では、まず移民局の認可を受ける必要があります。設立して1年以内の会社の場合、Lビザの有効期間は通常1年のみで、1年後に延長する必要があります(会社の初年度の業績により、1~3年の延長が可能です)。移民局の認可を得た後は、日本の米国大使館・領事館、あるいはカナダの米国領事館にてビザの申請を行い、発給後は、「L-1ステータス」で米国に入国できます。「L-1A(管理職者)ビザ」は最長7年、「L-1B(専門職者)ビザ」は最長5年までの延長が可能です。

日本に会社を所有していなければEビザを申請

次に、もし日本に会社を所有していない、あるいは日本の会社のオーナーや従業員ではない場合には「Eビザ」申請という選択肢があります。
 
Eビザ申請の場合、必ずしも日本に会社が存在している必要はありません。Eビザには、「E-1ビザ」と「E-2ビザ」があり、どちらを申請するかは、これから行おうとする事業内容によります。あなたが日本との貿易を行おうとするのであれば「E-1ビザ」、事業が投資を伴うものであれば「E-2ビザ」の申請が可能です。Eビザを申請する場合、E-1ビザ、E-2ビザのいずれであっても、アメリカの会社の50%以上を日本人、あるいは日本の会社が所有している必要があります。なお、ここで言う「日本人」とは、日本国籍を有し、米国の市民権、あるいは永住権(グリーンカード)を保持していない人のことを指します。
 
E-1 ビザの場合、日米間において一定額の貿易を行っていることを、立証しなければなりません。この交易は、ビザ申請前に複数回行っており、目安として年間換算で約150万ドルに達する額である必要があります。E-1ビザ取得のメリットは、投資を行う必要がないことにあります。E-2ビザの場合、投資家は米国の事業に対し、「実質的な額」の資本を投資、あるいは積極的な投資過程にあることが必要であるとされています。
 
この「実質的な額」の説明としては、①当該事業の総経費に関連して実質的である、②投資家が事業に対し、経済的に現実参加を行っている(経済的なリスクを負っている)ことが十分に考えられる、③事業の運営を成功させるのに十分な額であることが、挙げられています。過去の例からE-2ビザ取得には、約20万ドルの投資を行うことが賢明です。
 
Eビザの申請は、米国の移民局を通さず、直接日本の米国大使館・領事館にて行います。新設の会社の審査は2段階に分かれていて、最初に会社の審査、その後に個人の審査が行われます。会社の審査には、約3カ月を要します。米国への事業進出(会社設立)にあたっては、後にLビザ、E-1ビザ、E-2ビザのいずれのビザを申請するかを考慮した上で、設立する会社の形態を決めるのも重要な要因となります。
 
(2011年10月1日号掲載)

米国での新規事業立ち上げで取得可能な就労ビザは?

瀧 恵之 弁護士

Q:米国で新しく事業を立ち上げようと考えていますが、それに伴い取得できる就労ビザの可能性について教えてください。

A:新規事業の立ち上げに伴い就労ビザを取得するには、事業の種類、形態、投資金等によってさまざまな方法が考えられます。多くの場合、多額の投資金を必要としないこともありますので、できる限り無駄な経費や時間を使わない方法を紹介します。
 
まず、日本に会社を持っている人が米国で新規事業を立ち上げる場合、一番適しているのはL-1ビザです。L-1ビザは、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社に派遣される人のためのビザです。
 
このビザの主な条件は、米国にある子会社の株式の(原則的に)50%以上を日本の親会社が直接的、あるいは間接的に所有していること、申請者が申請前の3年間のうち1年以上は親会社、あるいはその関連会社において管理職(L-1Aビザ申請の場合)、または、特殊技能者(L-1Bビザ申請の場合)として勤務していることなどが挙げられます。
 
「直接的」とは、米国に設立する子会社の50%以上の株式を、日本の親会社が所有している形態を指します。この場合、税法上、連結決算の必要性が出てきます。
 
これに対して「間接的」とは、日本の親会社の50%以上の株式を所有している個人(ビジネスオーナー)が、米国に設立する会社の50%以上の株式を所有する場合です。この場合、移民法上は、親子関係が認められるため、L-1ビザの対象になりますが、税法上は、親子関係が成立しないため、連結決算の必要性がなくなります。日本の本社での連結決算を避けたい人には、この方法が得策であると言えます。
 
L-1ビザ申請には、まず米国に子会社を登記(約1週間で可能)し、銀行口座を開設します。さらに、事務所の賃貸借契約を取得し、日本から約1万ドル以上の送金を行った時点(後述するEビザは、この時点では申請不可能)で申請が可能です。Eビザ等に比べ、はるかに短期間でビザを取得できるため、事業開始に専念できる態勢を整えられます。

取得に投資が必要なE-2ビザ必ずしも必要でないE-1ビザ

L-1ビザ取得の条件に見合う会社が日本にない場合に考えられるのが、E ビザです。E-1(通商ビザ)、E-2(投資家ビザ)の2つに分かれています。どちらも米国にある会社の少なくとも50%以上の株式を、米国籍や永住権を保持していない日本人、あるいは日本の会社(前記のL-1ビザの条件を満たしていない会社でも可)が所有している必要があります。
 
ここでまず注意が必要なのは、E-1ビザ、E-2ビザ共に最長有効期間や滞在・就労資格が同じであるにもかかわらず、E-2ビザが投資を必要とするのに対し、E-1ビザは、それが必ずしも必要でないということです。これから始めるビジネス自体が投資を必要とするものであれば、相当する投資を行うことは必然的です。しかし、E-1ビザ申請の条件を満たしているにもかかわらず、ビザ取得のためだけに必要以上の投資を行うのは、ビジネス上のリスクを抱えることになりますので、避けたいところです。
 
E-1ビザの条件を満たすには、前述の条件に加え、日米間で相当額の貿易を行っていることが要求されます。申請には、日米間で商取引を2、3カ月行って実績を作った後、通常、在日米国大使館・領事館にて行います。しかし、既に何らかのビザ(例えば学生ビザ)を所持し、米国に滞在している場合は、移民局にてE-1ビザへのステータス変更申請を行うことができます。この場合、在日米国大使館・領事館で申請を行うよりも諸々の審査基準が低くなります。従って、例えば貿易額が低い等、従来のE-1ビザ申請の条件を満たしていなくとも、認可を得られる可能性が高いと言えます。
 
次にE-2ビザの申請に関してですが、米国にて新会社の設立登記の後、日本から約20万ドル程度の送金を行い、それを米国での新規事業のために使用します。そして、投資の証明を添えて、在日米国大使館・領事館にて行います。この申請には、日本からの送金を行うだけでは十分でなく、その投資金を実際に使い、新規事業の開始が可能な状態(あるいは開始している)であることが要求されます。例えば、既存のレストランを購入する場合は、エスクローがクローズされていることなどが上げられます。
 
(2010年6月1日号掲載)

会社を設立したばかりで就労ビザの取得は可能?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は現在、日本のある食品会社に勤めています。私の会社は、今までも代理店を通してアメリカでの販売を行ってきました。この度、マーケット拡大のためアメリカ国内に子会社を設立し、私が責任者として赴任するよう言われました。これからアメリカに会社を設立するわけですが、会社を設立したばかりで、労働のためのビザを取得することは可能でしょうか?

A:日本の会社が米国に子会社を作り、日本からの駐在員のためのビザを申請するには、Lビザ、E-1ビザ、あるいは、E-2ビザの可能性が考えられます。
 
まず、L-1ビザは、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社(子会社)に、社員を派遣するためのビザです。
 
申請のための主な条件は、米国にある子会社の原則的に50%以上を日本にある親会社、あるいは、その株主が、直接的、または間接的に所有していること。さらに、申請者が申請前の3年間で、少なくとも1年以上、親会社かその関連会社において管理職、または特殊技能者として勤務していることなどが挙げられます。
 
次に、E-1、E-2ビザに関してですが、これは、日米通商条約に基づいて規定されており、日本の企業や個人が、米国に対して貿易(E-1)、投資(E-2)を行っていることを前提として申請を行うビザです。貿易・投資を行っていること以外に、米国にある会社の50%以上の株式を、通商相手国(日米間で貿易・投資が行われている場合ならば日本)の会社や通商相手国の国籍保持者(米国籍やグリーンカード保持者は認められません)が所有していることが条件となっています。さらに、申請者自身も通商相手国の国籍(パスポート)を有している必要があります。
 
E-1ビザに関しては、米国に会社を設立した後、日米間で数回(少なくとも2回以上)の貿易を行っていることが必要です。また、E-2ビザに関しては、米国に会社を設立した後、日本からその会社の銀行口座に資本金を送金し、その資本金を米国内で使った後に申請することになります。従って、E-1ビザ、E-2ビザ共に、米国に会社を設立するだけでなく、その後、貿易を行うか、投資後に資本金を使うまで申請を開始することはできません。
 
また、この申請は、既に何らかのビザを所持して米国に滞在している場合を除いて、日本の米国大使館・領事館で行う必要があります。これには現在約3カ月を要します。従って、会社設立の手続きを開始した後、ビザが取得できるまで、少なくとも約半年間はかかると見ておいた方が良いと言えます。

申請前にビジネス上のリスクE ビザとL ビザの大きな違い

E-1ビザ、E-2ビザと比較して、先述のL-1ビザは、申請の条件として(特に最初の申請の場合)、貿易や投資を行っている必要がなく、米国に会社を設立し、その後会社の銀行口座を開き、会社の所在(存在)を示すため、賃貸借契約書を取得した時点で、申請することが可能です。もちろん、延長の際には、会社の会計報告書等を添付する必要がありますが、最初の申請においては、事業計画書で代用することができます。従って、日本の会社からの書類が揃い、迅速に会社の場所が見つかることを前提として、会社設立の手続き開始後、ビザ取得まで、早ければ約2カ月程度で可能になります。
 
さらにEビザの場合、ビザ申請前に貿易・投資を完了していなければなりません。つまり、ビザを申請する前に、ビジネス上の大きなリスクを負わなければならないことに対して、Lビザは、申請前にリスクを負うことなく申請を行うことが可能であると言えます。従って、早い時期にビザ取得を希望されているのであれば、最初はLビザの申請を行うことが賢明かもしれません。ただし、Eビザが通常5年(会社ができて間もなく、貿易額や投資額が十分でない場合は、2年の場合も多い)の期間が与えられるのに対して、Lビザは、会社が登記されて1年以内の場合、1年しか与えられません。
 
今後、相当額の貿易、あるいは投資を考えているのならば、1年後にLビザからEビザに切り替えることも予定に入れておいた方が良いかもしれません。
 
(2010年1月1日号掲載)

米国での会社設立にあたり、LビザとEビザを申請する際の留意点

吉原 今日子 弁護士

Q:私は日本で焼き鳥屋のチェーンを経営しています。現在、アメリカに進出し、子会社を設立しようと準備を進めていますが、そのために、まずビザを取らなければいけないと思います。この場合、どの様なビザの取得が可能でしょうか。

A:あなたの場合、Lビザ、Eビザの取得が、可能性として考えられます。

Lビザ

L-1ビザは、日本にある会社からアメリカ国内にある子会社に派遣されるためのビザです。L-1ビザを取得するためには、日本の会社がアメリカの会社の株式の50%以上を保有していなければなりません。または、日本の会社の株主が直接的、あるいは、間接的にアメリカの会社を保有していなければなりません。また、申請者が申請前の3年間のうち少なくとも1年間以上、日本の会社で管理職、あるいは、特殊技能者として働いていなければなりません。

Eビザ

Eビザは、アメリカとの通商条約が結ばれている国(日本はこの中に含まれています)の国籍を持つ会社が、その国とアメリカの間で、投資、あるいは、貿易を行うために発行されるビザです。Eビザを取得するには、スポンサーとなる会社の株式の50%以上を日本人あるいは日本の会社が所有していること、および、その会社が日本との間で投資、あるいは、貿易業務を行っていることが主な条件となります。

LビザとEビザ取得のメリットとデメリット

LビザとEビザの違いですが、Lビザを取得するには、どの国の国籍を持つ人であっても、日本にある親会社で、申請前の過去3年のうち少なくとも1年以上、管理職として就労していなければなりません。一方、Eビザの場合は、日本国籍を持つ人に限られます。
 
次に、審査機関についてですが、Lビザは、必ずアメリカの移民局の許可を必要とするのに対し、Eビザは、日本のアメリカ大使館/領事館での審査となります(ステータス変更のみの場合を除く)。
 
また、Lビザの場合、Premium Processing(1000ドルの追加料金を支払うことにより申請を早める方法)を用いて15日間以内に申請の可否を得られるのに対し、Eビザでは、アメリカ大使館にて、新規の会社としての登録を含め、最低6週間以上の時間がかかります。さらに、新規のLビザ取得の場合には、通常1年間しか許可が出ないのに対し、Eビザは、取得できれば5年間有効のビザを取ることができます。なお、Lビザは延長を含めて最長7年間(特殊技能者の場合は5年間)であるのに対し、Eビザの延長には制限がありません。
 
最も重要なのは、どちらのビザを選べばいいかということになります。
 
専門の弁護士に相談されることを、もちろんおすすめしますが、Lビザの申請には、日本の会社の年商が約1億円以上、従業員が10人以上必要であると言えます。Lビザの場合、資本金は必要ですが、Eビザのように、申請時にその資本金を使っている必要はありません(後述)。
 
ちなみにE-1ビザの場合、日米間の貿易額が約150万ドル以上あることが必要です。E-2ビザを取得するには、一般的に20万ドル以上の投資が必要とされます。また、投資家以外が、その会社の管理職としてビザを申請する場合は、約40万ドル以上の投資が必要です。E-2ビザを取得するためには、投資が“Active” なものであることを証明しなければなりません。そのためには、実際に会社をアメリカで始めるために必要な金額を、投資から使う必要があります。
 
Lビザ取得では、日本の会社の規模を問われるのに対し、Eビザでは、どれくらいの貿易、投資をしたかによって、ビザが認可されるか否かが決まります。ですから日本の親会社の規模や投資金額が大きく、貿易額も多い場合は、どちらのビザの申請も可能です。ですが、日本に会社がなく、貿易額もわずかな場合でも、投資額が大きい場合には、E-2ビザ申請の可能性があるということになります。
 
従って、これらのビザ申請の選択の際には、日本の会社の規模、貿易額、投資額のうち、どれが一番強みになるかを考慮に入れて決めるのが良いでしょう。あなたの場合、日本に本社があるので、L-1ビザ取得も可能ですし、レストラン経営の投資額が十分であれば、E-2ビザの取得も可能です。
 
(2009年6月16日号掲載)

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