身元調査の遅延でグリーンカードが下りない

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KEVIN LEVINE 弁護士

Q:米国市民権保持者と結婚し、グリーンカードを申請しました。2人とも面接も受けたところ、特に問題はないとのことでしたが、私の身元調査が終わらない限り、グリーンカードは下りないとのことでした。 私には犯罪歴などまったくありませんが、なぜ私の身元調査に時間がかかっているのかわりません。理由はどうであれ、まだ許可が下りていないので、何かできることがあったら教えてください。

A:米国市民権保持者との結婚でグリーンカードを申請し、結婚してから2年以内に許可された場合、グリーンカードの発行日から2年間は、条件付き永住権保持者となります。従って、あなたがもし、まだ2周年の結婚記念日を迎えていなければ、記念日が過ぎるまで、移民局に申請許可を要求するのを待った方が良いかもしれません。
 
条件付き永住権保持者は、2年間の有効期限が切れる前の90日以内に、米国移民局(USCIS)にI-751(Petition to Remove the Conditions on Residence)を提出し、条件解除の申請をします。つまり、条件付き永住権の有効期限が24カ月あっても、21カ月前までにこのI-751を申請しなければならないということです。申請料は545ドルで、現在この手続きには約6カ月かかっています。これを申請して、その受領書自体が1年間の労働延長と渡航許可証となります。
 

Q:私のケースは、身元調査で引っかかっています。結婚2周年の記念日までまだ数カ月あり、早く条件付き永住権を取得したいのですが、何か方法はありますか?

まず、移民局のホームページ(http://infopass.uscia.gov)で、移民局の担当者との面会予約「INFOPASS」を取ってください。面会には、パスポートと移民局からの受領書通知を持って行くこと。また、指紋採取の予約の通知も持参してください。
 
あなたの指紋が15カ月以上前に取られたものであれば、移民局に新たな指紋採取の予約をしなければなりません。指紋を取り直す必要がある場合は、指紋を取り直した約1カ月後にもう1度、「INFOPASS」の予約をしてください。
 
指紋が15カ月以内に取られたものであり、あなたのケースの許可が下りていない理由が身元調査だけでしたら、移民局はこのようなケースの許可を下す見込みです。
 
2008年2月4日に、移民局はステータスの適合の申請に対する判定と身元調査の遅延問題に関する新しい規約を出しました。これによると、移民局はこれまで通り、ステータス適合の申請書を受け取り次第、FBIに身元調査を要請し、FBIはその要請を受けてから180日以内に調査を終了するように“貢献”するとしています。
 
ただし、この規約によれば、もし身元調査の結果が出るまで180日以上かかる場合は、移民局の審査官は申請を認可し、グリーンカードを発行するものとしています。また、グリーンカードを発行した後も、移民局は引き続き、身元調査が終了するまで申請書を保管し、もし身元調査で何か問題が見つかれば、グリーンカードは失効、もしくは取り消しの手続きが行われることになります。現時点(2月19日)では、3月15日まで、このようなケースについての移民局への質問は避けた方が良いとのことです。それまでにあなたのケースの許可が下りる可能性もありますが、もし下りない場合は、移民法弁護士に相談して、移民局に問い合わせるべきです。

Q:今回の移民局の規約は、ほかのステータスの適合の申請にも適用されますか?私は現在、H-1Bビザからグリーンカードを申請中です。

この規約は、米国市民権保持者との結婚に関する申請だけでなく、現在進行中のすべてのステータス適合の申請書にも適用されます。したがって、もし、あなたが何らかの理由でステータス適合を申請中であれば、あなたの申請を早めに解決する方法について、移民法弁護士に相談することをおすすめします。
 
例えば、あなたが雇用を通じてのステータス適合を申請しており、現在、あなたのカテゴリーの「優先日」が有効になっていて、移民局の発行している“Processing Time”よりも時間がかかっているのであれば、申請許可を早めてもらう方法があるかもしれません。
 
ただし、残念ながら、この身元調査に関する新しい規約は、同じような理由で帰化申請が遅れている場合には適用されません。
 
(2008年3月1日号掲載)

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