最新号特集
米国滞在のための必須知識
移民法最新事情2008【PART 1-2】
◆商用ビザ(Eビザ)
E-1は日米間で貿易・流通を行う日系企業に勤める駐在員と、その家族のために発給されるビザだ。申請の条件は、申請者が管理職以上、もしくは会社の運営に不可欠な専門的知識、特殊技能を有していることとなっている。また、ビザのスポンサーとなる企業が、日米間で相応の貿易・流通業務を行っており、かつ経営権の50%以上を日本人が有していることも求められる。一方、E-2は、企業投資家とその家族のためのビザ。アメリカにおいて会社を設立し、投資活動を行うことが条件となる。投資額の規定はないが、日本人の場合は20万ドル以上が目安。「Eビザ申請の審査が非常に厳しくなってきています。大手企業に勤務する駐在員でも却下されたという話も聞いています」(瀧弁護士)。
アメリカ国内でのステータス変更は比較的容易とのことだが、日本に帰国し、再入国する際には大使館または領事館でEビザを取得しなければならない。このため、ビザが取得できないと日米間を行き来できない。
審査のポイントは投資額、企業の規模、申請者の適性などだ。「却下される主な理由は、投資額が少ない、企業の規模が小さい、申請者の年齢が低く管理職に適さない、などです。以前は個人経営の企業でもEビザを取得できるケースがあったのですが、最近は非常に難しいのが実情ですね」と瀧弁護士。
Eビザの期限は5年間で、申請時のビジネスに従事していれば、更新は何度でも可能。給料は労働局などからの調整がなく、毎年発行されるビザの数にも制限がない。また、配偶者も労働許可の申請が可能で、合法的に働くことができる。
(表)■主な非移民ビザの種類
A | 外交官用ビザ |
B | 商用・観光ビザ |
B-1 | 短期間の商用ビザ |
B-2 | 観光用ビザ |
C-1〜3 | アメリカに入国が許されていない国の国連職員およびその家族用ビザ |
E | 商用ビザ |
E-1 | 日米間で貿易、流通(銀行、観光などサービス業も含む)を行う日系企業に勤める 駐在員とその家族用ビザ |
E-2 | 企業投資家とその家族用ビザ |
F | 留学生ビザ |
F-1 | 留学生用ビザ(大学院、大学、コミュニティーカレッジ、語学学校など) |
H | 専門職ビザ |
H-1B | 専門的技能を持つ労働者用ビザ |
H-3 | 企業や大学などで職業訓練、技術研修を行う研修者用ビザ |
I | 特派員、報道関係者ビザアメリカで取材を行う新聞、雑誌など報道関係者用ビザ |
J | 交流訪問者ビザ交流プログラムに参加目的のアメリカ訪問者およびその家族用ビザ |
K | 婚約者ビザ アメリカ市民と婚約した外国人用ビザ |
L | 管理職ビザ |
M | 留学生ビザ |
O | 専門家ビザ |
P | 文化・芸能専門家ビザ |
P-1〜4 | 国際的に認められている芸能人やスポーツ選手、芸術家およびその家族用ビザ |
Q | 文化訪問者ビザ 国際的文化交流プログラムに参加する文化訪問者用ビザ |
R | 宗教者用ビザ 宗教関係の職についている人物およびその家族用ビザ |
◆管理職ビザ(Lビザ)
Lビザは、L-1AとL-1Bに分かれる。L-1Aは、アメリカにある同系企業(親会社、子会社、または関連会社)に駐在する経営者や管理職のためのビザ。過去3年間で、最低1年以上管理職以上の役職で勤務していることが条件となる。一方、L-1BはL-1Aと同様の条件で、アメリカに駐在する特殊技術者のためのビザだ。
最長期限は、L-1Aで7年、L-1Bで5年となっている。期間終了後は、1年間以上米国外に滞在すれば、再度申請できる。Lビザ保持者の配偶者は、労働許可を取って合法的に働くことが可能。申請方法は、申請用紙に必要事項を記入し、結婚証明書を添えて郵送し、申請料を支払うと、通常90日程度で許可が出る。
◆交流訪問者ビザ(Jビザ)
Jビザはインターンまたはトレーニーとして、米国内でトレーニングを受ける人のためのビザ。インターンとは、海外においてアカデミックな勉強のために在学中の人、またはインターンプログラム開始日から12カ月以内に海外の教育機関を卒業した者と規定されている。一方、トレーニーは、高等教育機関を卒業した者、あるいはその資格を保持する者で、米国外で最低1年間、勉強したことと関連した仕事に従事したことがある者、または5年間の同分野での職業経験のある者を指す。
J-1インターンシッププログラムは最長で12カ月、J-1トレーニープログラムは最長18カ月間となっている。しかし、トレーニープログラムの場合でも、宿泊飲食サービス、観光業については12カ月までと定められている。
さて、2007年7月、このJビザ関連で大きな法改正があった。米国の大学を卒業した者は、J-1インターンシッププログラムを利用できなくなったのだ。ただし、米国の大学を卒業後、米国外で5年間、同種の職務経験がある場合は、J-1トレーニーのカテゴリーに適用される。
「H-1Bビザの発給数が上限に達し、取得できなかった人たちが、翌年の申請開始時までJビザを“つなぎ”として利用するケースが増大したのです。今回の法改正は、こうしたJビザの悪用を避けるためだと思われます」(レビン弁護士)。
Jビザはコミュニティーカレッジを卒業し、AA(準学士)を取得した人たちにも人気が高いビザだ。コミュニティーカレッジを卒業後、OPTを利用して就業し、その後Jビザを取得すれば、1年間米国内で合法的に働くことができたからだ。しかし、今回の法改正により、それも不可能に。
Jビザは期間終了後、延長することも可能だが、終了後に米国外で2年以上過ごすことが条件になっている。