サンディエゴの弁護士・法律事務所に聞く法律の悩みQ&A

ライトハウス電子版アプリ、始めました

日本人ならではの問題に強い、6人の弁護士に聞きました!
法律の話はただでさえ難しいのに、外国人として、英語でやりとりとなるとなおさら大変。そんなときに強い味方になってくれるのが、日本人の立場に寄り添え、日本語で話せる弁護士。アメリカに暮らす日本人ならではの悩みと疑問に回答していただきました。
※この特集では、法律の専門家のさまざまな意見を紹介しています。同じ問題でも状況によって違う見解になることもあります。詳しいことは個別に相談を受けて確認してください。

(2016年1月16日号ライトハウス・サンディエゴ版掲載)

Q1. 会社を譲り受ける際の注意点を教えてください

ある会社を買い取る話が浮上。ビジネスに興味があり、前向きに考えたいのですが、どのような点に気を付ければいいでしょうか?

A1. 会社の財務状態の調査をしっかりと

既存の会社の買取は、既にブランドが確立している、顧客基盤がある、従業員雇用の手間が省けるなど、ゼロからの起業とは違うメリットが多くあります。一方、高値で売りたいために売主は不利な事実には触れないこともあるため、自身でその会社の財務状態をしっかり調査をする必要があります。
 
具体的には、過去3年分のタックス・リターンを確認すること。また、売却の理由や、売却価格の算定の根拠、係属中の訴訟の有無など、気になることは全て売主に聞いておくことが大切です。また、主要な従業員とは事前に面会を。急がず、納得いくまで時間をかけましょう。
 
なお、法律的には、株式を買い取るのではなく、新たに会社を設立した上で財産のみを譲り受ける方法にすることが理想です。前者の場合、借入金や訴訟まで引き継ぐ可能性があるからです。
 

◎ [サンディエゴ] 劉&若林法律事務所 / Liu & Wakabayashi LLP
2307 Fenton Pkwy. Suite 107-240, San Diego
☎ 619-947-5242
▶ Email:hwakabayashi@liuwakalaw.com
▶ 営業:月~金9:00am-5:00pm
▶ 休:土日祝
www.liuwakalaw.com
若林大幹 弁護士 / Hiromoto Wakabayashi

◎ 若林大幹 弁護士 / Hiromoto Wakabayashi
日本およびカリフォルニア州の弁護士資格とそれぞれの実務経験を生かし、日米の法律の違いを踏まえながら、アメリカでビジネスを展開する日本企業に日本語によるリーガルサービスを提供
▶ 言語:日本語・英語
▶ 経験:5年(日米)
▶ 日本語顧客率:100%
▶ 相談受付分野:ビジネス法務、会社法、各種契約法、その他一般民事案件
▶ 読者へのメッセージ:お気軽にご相談ください

Q2. アメリカの遺産相続はお金がかかると聞きましたが…?

相続には裁判所の相続手続き(プロベート)が必要で、高額の費用がかかると聞きました。避ける手段はありますか?

A2. 予め相続人を指定できるリビングトラストなら約1/10の費用です

リビングトラストの作成料は、不動産や会社などの資産額、規模により異なりますが、予め作成しておけば、裁判所を通した相続手続き、プロベートを避けられ、費用と時間をかなり軽減できます。プロベートになりますと、弁護士以外にも支払う給料が発生し、リビングトラストの10倍近い費用がかかるのが一般的です。プロベートでは残された家族が大変な思いをするだけでなく、ご本人の希望が一切通らないというデメリットもあります。
 
最近ではオンラインで安価にリビングトラストを作成できるサービスもありますが、ひな形に情報を入力するだけということもあり、法律に則っていない、ご本人の希望が反映されていない、しかるべきファンディングがなされていないなど後々トラブルになることも珍しくありません。結局、裁判所が関与することになり、リビングトラストを作成した意味がなかったという事例もありますので、作成の際は専門家に相談することをお勧めします。
 

◎ [カールスバッド] 弁護士法人 佐野&アソシエーツ / Sano & Associates P.C.
2173 Salk Ave. Suite 250, Carlsbad
☎ 1-800-590-0586
▶ Email:info@sano-associates.com
▶ 営業:月~金9:00am-5:00pm
▶ 休:土日
※出張サービスもあります
www.sano-associates.com
佐野郁子 弁護士/ Ikuko Sano

◎ 佐野郁子 弁護士 / Ikuko Sano
明治大学法学部卒業。Tulane Law School法学修士。カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士資格。サンディエゴ・ノースカウンティー弁護士協会役員
▶ 言語:日本語、英語
▶ 経験:12年
▶ 日本人顧客率:80%
▶ 相談受付分野:リビングトラスト、遺言書、各種委任状・医療事前指示などのエステートプラニング
▶ 弁護士を目指したきっかけ:日米の懸け橋になりたいとの思いから、弁護士になった当初は、海事法や国際企業紛争を扱っていました。そのうち、もっと個々に寄り添った仕事をしたいと考えるようになり、独立。問題が起きる前の対策に力を注ぎたいと思うようになり、今に至ります。
▶ 読者へのメッセージ:既にお持ちのリビングトラストや遺言書の見直しや解説も日本語で承ります。お気軽にご相談ください。

Q3. 何歳でリビングトラストを作成するべき?

今、40代です。だいたい何歳でリビングトラストを作成すればいい?

A3. 年齢は関係ありません。結婚や不動産購入のときにはぜひ

リビングトラストはいつか必ず役立つもの。資産の受取人などの内容は後から変更もできるので、年齢にかかわらず早めに、今のうちに作成しておいて損はありません。特に、結婚や出産など家族構成の動きがあったときや、家を購入したときなど資産に変化があったときは、それをきっかけにぜひ作成をご検討ください。
 

◎ [カールスバッド] 弁護士法人 佐野&アソシエーツ / Sano & Associates P.C.
2173 Salk Ave. Suite 250, Carlsbad
☎ 1-800-590-0586
▶ Email:info@sano-associates.com
▶ 営業:月~金9:00am-5:00pm
▶ 休:土日
※出張サービスもあります
www.sano-associates.com
佐野郁子 弁護士 / Ikuko Sano

◎ 佐野郁子 弁護士
Ikuko Sano

明治大学法学部卒業。Tulane Law School法学修士。カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士資格。サンディエゴ・ノースカウンティー弁護士協会役員
▶ 言語:日本語、英語
▶ 経験:12年
▶ 日本人顧客率:80%
▶ 相談受付分野:リビングトラスト、遺言書、各種委任状・医療事前指示などのエステートプラニング
▶ 弁護士を目指したきっかけ:日米の懸け橋になりたいとの思いから、弁護士になった当初は、海事法や国際企業紛争を扱っていました。そのうち、もっと個々に寄り添った仕事をしたいと考えるようになり、独立。問題が起きる前の対策に力を注ぎたいと思うようになり、今に至ります。
▶ 読者へのメッセージ:既にお持ちのリビングトラストや遺言書の見直しや解説も日本語で承ります。お気軽にご相談ください。

Q4. リビングトラストと遺言書はどう違う?

予め財産の受取人を指定しておけるのがリビングトラストと聞きました。遺言書とは何が違うのですか?

A4. 存命中にも効力を発揮するかしないかの違いがあります

遺言書は、ご本人が亡くなった時点で初めて効力を持つもので、ご自身が存命中の財産の使い方について指定することはできません。従って、遺言書に含まれている財産は、裁判所で行われる遺言手続きを通して分配されます。
 
一方、リビングトラストとは、本人の代わりに法人(トラスト)が財産を所有するという仕組みですので、作成時から効力を発揮するように作ることができる上、作成したご本人が存命中でも財産分与を行うことができます。また、リビングトラストを通しての財産分与は裁判所の遺言手続きを通さずにできるため、裁判にかかる時間と費用を省けることが最大の特徴かつ利点です。
 
遺言書は、書かれた方がお元気なうちはいつでも取り消したり、内容を変えたりできますが、リビングトラストも、取り消しや内容変更が簡単にできるように作ることができます。その反対に、相続税還元の観点などから、あえて取り消しや内容変更ができないリビングトラストを作成することもできます。
 

◎ [レークサイド] 岩浪法律事務所 / Kate Makiko Iwanami, Esq.
9562 Winter Gardens Blvd. Suite D332, Lakeside
☎ 714-209-3872
▶ Email:kmiwa2013@gmail.com
▶ 営業:要問い合わせ
▶ 休:要問い合わせ
http://iwanamiusa.web.fc2.com
岩浪牧子 弁護士 / Makiko Iwanami

◎ 岩浪牧子 弁護士 / Makiko Iwanami
日本生まれの日本育ち。アメリカの高等教育を受け、Southwestern University School of Lawをトップ5%の成績で卒業。在学中より裁判所や法律事務所で実務経験を積み、数々の民事訴訟を担当。2005年に独立し、岩浪法律事務所を構える
▶ 言語:日本語、英語
▶ 経験:20年
▶ 日本人顧客率:80%
▶ 相談受付分野:リビングトラスト、会社(NPO)、契約、雇用、不動産、アセットプロテクション
▶ 趣味:踊り、ピアノ
▶ 読者へのメッセージ:弁護士と言っても性格はいたってフレンドリーです。気軽にご相談くださいね!

Q5. リビングトラストで財産を守れる?

事業で、借金がある状態です。財産を私自身と事業から切り離してリビングトラストを作れば財産を守れますか?

A5. 状況によります。相談を

ほとんどの方が作るFamily Living Trustでは財産を債権者から守ることはできず、相続人が借金を返さなければならなくなることもあります。一方、債権者から財産を守るようなトラストを作成することもできます。また、リビングトラストを作成せず、裁判所による相続手続き、プロベートを経て、相続人に負債を除いた遺産が分与されるようにすることもできます。ご自身で判断せずに、プロに相談しましょう。
 

◎ [レークサイド] 岩浪法律事務所 / Kate Makiko Iwanami, Esq.
9562 Winter Gardens Blvd. Suite D332, Lakeside
☎ 714-209-3872
▶ Email:kmiwa2013@gmail.com
▶ 営業:要問い合わせ
▶ 休:要問い合わせ
http://iwanamiusa.web.fc2.com
岩浪牧子 弁護士 / Makiko Iwanami

◎ 岩浪牧子 弁護士 / Makiko Iwanami
日本生まれの日本育ち。アメリカの高等教育を受け、Southwestern University School of Lawをトップ5%の成績で卒業。在学中より裁判所や法律事務所で実務経験を積み、数々の民事訴訟を担当。2005年に独立し、岩浪法律事務所を構える
▶ 言語:日本語、英語
▶ 経験:20年
▶ 日本人顧客率:80%
▶ 相談受付分野:リビングトラスト、会社(NPO)、契約、雇用、不動産、アセットプロテクション
▶ 趣味:踊り、ピアノ
▶ 読者へのメッセージ:弁護士と言っても性格はいたってフレンドリーです。気軽にご相談くださいね!

Q6. 日本にいる親が高齢になり、いろいろ心配です…

高齢の両親が日本にいます。何かあったときにすぐに駆けつけられないことが心配です。今のうちにできることはありますか?

A6. ご両親に日本の弁護士と協議してもらい、委任契約を

日本のご両親の法律問題に対応するには、ご両親が元気なうちに日本の弁護士と委任契約および任意後見契約を結ばれることをお勧めします。
 
委任契約とは、日本のご両親が委任者で、日本の弁護士が受任者となり、日常的な法律問題について相談を受け、解決することを目的とします。財産管理をはじめ、さまざまな問題に対応するための契約で、個人の顧問契約と理解してもらえれば良いと思います。
 
任意後見契約とは、ご両親が認知症などで判断能力をなくしてしまった場合に、家庭裁判所に申し立てをすれば、後見人である弁護士が後見人業務を開始できる契約です。具体的には、財産管理から、介護施設の手続きまで、種々の行為を後見人が行ないます。その際、裁判所が選任した後見監督人が、弁護士の不正がないように監督します。
 
いずれにしても、日本にいるご両親について心配がある場合は、ご両親に日本の弁護士を訪問するよう勧め、委任契約や任意後見契約を締結してもらっておくと安心です。事前にこれらの契約を結んでおけば、何かあったとき、法律のさまざまな問題を一つの窓口で対応、解決することができます。
 

◎ [東京] 関口総合法律事務所
東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 日土地内幸町ビル10階
☎ 03-3503-8777
▶ Email:obara@wty.jp
▶ 営業:要問い合わせ
▶ 休:要問い合わせ
尾原中典 弁護士 / Nakafumi Obara

◎ 尾原中典 弁護士 / Nakafumi Obara
京都大学法学部卒業、某地方銀行勤務を経て、最高裁判所司法研修所修了(第55期)、第二東京弁護士会に登録。2004年より関口総合法律事務所に入所、現在に至る
▶ 相談受付分野:相続・遺言、任意後見契約・財産管理委任契約、事業承継・事業の再編成、不動産賃貸借・不動産取引、訴訟・紛争解決その他民事事件一般
▶ 趣味:趣味と言えるほどのものではありませんが、週1回、日曜日には家族のために夕食を作ることにしています。また、1年ほど前から、年長のご婦人方に混じって週1回水泳を習っています
▶ 弁護士を目指したきっかけ:大学卒業後、いったんは地元の銀行に就職したのですが、会社勤めを始めて少し経ち、やっぱり司法試験に挑戦してみたいという気持ちが強くなり、司法試験を目指しました
▶ 読者へのメッセージ:純然たる日本の弁護士ですが、メールやお電話などを通じて迅速に対応させていただきます

Q7. 日本の親が認知症になったら財産はどうする?

日本で暮らす父母が高齢で財産管理できなくなるときがくるかもしれません。事前にできる対策はありますか?

A7. 前述(Q6)の任意後見契約という方法があります

任意後見契約をご両親と日本の弁護士の間で締結してけば、認知症などでご両親の判断能力が不十分な状況になった場合に、家庭裁判所に申し立てを行うことで、ご両親の介護施設に入所する際の種々の手続きを、後見人である弁護士がすることができます。裁判所が任命した後見監督人が監督するので、安心して任せられると思います。弁護士への報酬は契約締結時に合意して決定します。
なお、遺言書は、亡くなった場合の財産の分割方法を事前に決定しておくものなので、委任契約や任意後見契約とはまた別物です。多くの方が子どもの勧めで作成しますが、トラブルが多いものでもあります。ご両親と弁護士とよく協議の上、作成しましょう。
 

◎ [東京] 関口総合法律事務所
東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 日土地内幸町ビル10階
☎ 03-3503-8777
▶ Email:hayashi@wty.jp
▶ 営業:要問い合わせ
▶ 休:要問い合わせ
林洸太朗 弁護士 / Kotaro Hayashi

◎ 林洸太朗 弁護士 / Kotaro Hayashi
東京大学法学部、同大学院法学政治学研究科卒
▶ 相談受付分野:相続・遺言、任意後見契約・財産管理委任契約、事業承継・事業の再編成、不動産賃貸借・不動産取引、訴訟・紛争解決その他民事事件一般
▶ 趣味:野球観戦。週末はビールを片手に野球場にいることが多いです。野球場ならではの、一体となって応援する雰囲気が大好きです
▶ 弁護士を目指したきっかけ:さまざまな分野の方々と出会う機会があり、幅広く見識を深めることができる職業であることに魅力を感じたことがきっかけです
▶ 読者へのメッセージ:当事者間では協議が調わない場合でも、弁護士が関与することで問題点を整理することができ、早期解決に至ることがあります。お気軽にご相談ください

Q8. 長期間アメリカを離れます。永住権はどうなる?

親の介護のためにしばらく日本に帰ることになりました。グリーンカードは維持したいのですが、可能ですか?

A8. 再入国許可書の取得で1回最長2年間離れることが可能に

基本的にはアメリカを1年以上離れると永住権を破棄するとみなされます。1年以下でも、一定期間に何日のアメリカ滞在が必要という明確な基準がないため、再入国の際に、移民局の判断で剥奪されてしまったケースもよく聞きます。アメリカ国外での滞在が半年以上にわたる場合には弁護士に相談してみた方がいいでしょう。
 
永住権を失わない方法としては、再入国許可書があります。これを申請、取得すれば、1回につき最長で2年間アメリカを離れても永住権は失効しません。仕事やご家族の看病などでアメリカを長期離れる方が活用されるケースが多いです。
 
申請から許可が下りるまで約4カ月かかり、申請の際は指紋を取るためにアメリカにいなければなりません。ただ、許可書の送り先を日本にある大使館や、アメリカ国内の友人宅宛てにすれば、受け取り時にアメリカにいる必要はありません。なお、再入国許可書の更新は不可。長期になる場合は再度申請する必要があります。
 

◎ [サンディエゴ] カズミ&坂田法律事務所 / Kazmi & Sakata Attorneys At Law
4909 Murphy Canyon Rd. Suite 400, San Diego
☎ 858-874-0711
▶ Email:cliff@ksvisalaw.com
▶ 営業:不特定 要問い合わせ
▶ 休:不特定 要問い合わせ
www.ksvisalaw.com
クリフ坂田 弁護士 / Cliff Sakata

◎ クリフ坂田 弁護士 / Cliff Sakata
米国司法省サンディエゴ移民局裁判所にて勤務、米国国務省 (ロサンゼルス) にてインターン、石川県七尾市
役所国際交流課公務員の経験もあり
▶ 言語:日本語
▶ 経験:11年間
▶ 日本人顧客率:70%
▶ 相談受付分野:移民法
▶ 趣味:息子の運転手(笑)。時間があるときはカヤック釣りをやっています
▶ 読者へのメッセージ:形式ばったことが嫌いなので気軽に話しかけてくださいね
▶ 無料相談あり:一つのミスが命取りになってしまうのが移民プロセス。無料相談で質問にお答えし、起こりうるリスクについて一緒に考えます

Q9. 結婚でも永住権が取得できない場合がある?

アメリカ市民と結婚し、永住権を申請。でも手間取っています…。

A9. 移民局は基本、偽装結婚を前提に調査してくるもの。弁護士に相談を

比較的簡単と言われる結婚による永住権の申請でも、求められる重要書類は多く、書類の不備で失敗することがあります。移民局は基本、偽装結婚を前提に調査してくるため、過去の犯罪歴などは否認される理由になります。また、市民権を持つ配偶者に十分な収入がないと、生活できないとみなされ、取得できない可能性があります。知らなかったばかりに結婚を否定されるような判断をされるのは悲しいこと。ぜひ相談を。
 

◎ [サンディエゴ] カズミ&坂田法律事務所 / Kazmi & Sakata Attorneys At Law
4909 Murphy Canyon Rd. Suite 400, San Diego
☎ 858-874-0711
▶ Email:cliff@ksvisalaw.com
▶ 営業:不特定 要問い合わせ
▶ 休:不特定 要問い合わせ
www.ksvisalaw.com
クリフ坂田 弁護士 / Cliff Sakata

◎ クリフ坂田 弁護士 / Cliff Sakata
米国司法省サンディエゴ移民局裁判所にて勤務、米国国務省 (ロサンゼルス) にてインターン、石川県七尾市
役所国際交流課公務員の経験もあり
▶ 言語:日本語
▶ 経験:11年間
▶ 日本人顧客率:70%
▶ 相談受付分野:移民法
▶ 趣味:息子の運転手(笑)。時間があるときはカヤック釣りをやっています
▶ 読者へのメッセージ:形式ばったことが嫌いなので気軽に話しかけてくださいね
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※このページは「2016年1月16日号ライトハウス・サンディエゴ版」掲載の情報を基に作成しています。最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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