最終更新日 : 2021/11/07

TAKI LAW OFFICE / 瀧法律事務所

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刻々と変わる移民法事情 最新情報をもとに、的確なアドバイスをいたします

瀧 恵之弁護士:新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務後インディアナ大学大学院を卒業し、移民法で25年以上の経験をもつ。
取扱業務:グリーンカード、家族申請、駐在員ビザ、各種就業ビザ
日本語でご相談ください
※Newport Beach、Downtown Los Angeles にもオフィスあり

インフォメーション

住所 21221 S. Western Ave, Torrance, CA 90501
部屋番号 Suite 215
電話番号 310-618-1818
E-mail info@takilawoffice.com
営業時間 9:00am - 6:00pm
休業日 土日祝祭日
Webサイト https://www.takilawoffice.com/

取り扱い業務

①移民ビザ(家族)- 家族を通しての永住権申請

市民との結婚による申請

アメリカ市民が家族申請をする場合、2つ重要な条件があります。まず1つは、アメリカ市民が21歳以上であることです。第二の条件は、スポンサーをする市民が、経済的に十分にサポートするだけの収入があることを証明する必要があります。ガイドラインによると、生活保護が必要になる収入の125%以上の収入が必要です。(ジョイントスポンサーを立てることも可能です。)

アメリカでの申請

アメリカでの申請の場合、申請から通常半年から1年で、永住権を取ることが可能です。申請の際には、申請書、申請料の他に、出生証明、健康診断書、などを提出しなければなりません。書類を移民局に提出後、約2-3ヵ月後には指紋採取通知が来ます。この通知に記載されている日時に、移民局で指紋を取ることになります。申請後、約6-7ヶ月で、労働許可(Employment Authorization)と再入国許可(Advance Parole)が取得できます。

その後、問題がなければ、数ヵ月後に面接通知が送られてきます。面接日には、夫婦で出頭し、夫婦関係を証明す書類などを持参しなければなりません。これは、夫婦関係が偽装でないことを証明するためです。面接では、夫婦の出会いから結婚までの経過、夫婦生活についての質問がされます。例えば、いつどこで知り合い、結婚の意志を固めていったか等です。面接が無事終了すれば、実際のグリーンカードは、数週間後に郵送にて自宅に送られてきます。

日本での申請

日本での申請の場合、申請から1.5年-2年ほどで、永住権を取得することが出来ます。申請の際の必要書類はアメリカでの申請と同様です。まず、I-130 という書類をアメリカの移民局に提出します。申請が認可されると、書類はナショナルビザセンターに送られます。審査の後、ケースは、日本のアメリカ大使館または、領事館に送られます。その後、永住権申請者に面接日と健康診断の説明書が送られて来ます。面接後、問題がなければ、移民ビザは2-5営業日で郵送されます。そのビザは6ヶ月間有効です。ですから、移民ビザがきれる前にアメリカへ入国しなければなりません。

両親の呼び寄せー市民の娘、息子を通しての永住権申請も以上の結婚を通しての永住権申請とプロセスは同じです。

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②移民ビザ(雇用)- 雇用を通しての永住権申請

雇用を通しての永住権取得は、通常、第一優先、第二優先、第三優先、第四優先、第五優先に分けられます。

 

第一優先での永住権申請 (EB-1)

第一優先の中には、他に、極めて高度な技術、能力を保持する者、著名な教授が含まれます。第一優先の多国籍企業の重役等のカテゴリーに含まれ、以下のことを証明することによって、このカテゴリーでの永住権の申請が可能です。

1) 日本〔海外〕にある会社とアメリカにある会社が親子関係にあること。これには、アメリカにある会社の50%以上の株式を日本〔海外〕にある会社が直接的に所有している場合。また、アメリカの50%以上の株主が日本〔海外〕の会社の50%以上の株式を所有している場合も親子関係にあるとみなされます。

2) 駐在員として、アメリカの会社で、部長、あるいは重役クラス等の管理職についていること。移民局では、一般的に、重役クラスとは、申請者自身に部下がいるという事では十分ではなく、申請者の部下に部下がいることが要求されます。言い換えると、申請者を頂点として2段のピラミッド型の管理体系があることが必要です。

3) 駐在員として、L ビザ、或いは、Eビザにてアメリカに入国する前の過去3年間のうち、少なくとも、1年以上、部長、あるいは、重役クラス等の管理職として日本〔海外〕にある親会社〔子会社、系列会社〕において勤務していたこと。

4) アメリカでの役職が短期のものではなく、永久的なものであることです。これには、アメリカでの会社が日本〔海外〕の親会社より永住者を送らなければならないほどの規模のものであるとみなされなければならず、それには、相当額の売り上げと、相当数の従業員の存在が要求されます。

第二優先での永住権申請 (EB-2)

EB-2 で申請される方は、大学を卒業され、スポンサーである雇用主の業務に関連した職務に5年以上従事しているか、修士号以上の学位を取得している場合、EB-2という方法で、永住権を申請することが出来ます。

第三優先での永住権申請 (EB-3)

大学を卒業されるか、または2年間の訓練を必要とする職務についている場合、EB-3 と言うカテゴリーで、永住権を申請することが出来ます。

第五優先での永住権申請 (EB-5)

投資での永住権取得には、大きく分けて5つの条件を満たしていなければなりません。

            少なくとも100万ドル(指定の特定地域においては50万ドル)を投資する。

            投資家は、リターンを期待した投資でなければならない。

            投資金は合法的に手に入れたものでなければならない。

            従業員を少なくとも10人以上を雇用しなければならない。

            新しく始めるビジネスは、新規の会社、または経営続行が難しいビジネスの引き継ぎでなければならない。

50万ドルの投資を必要とする地域は、産業が殆ど存在しない地方で、失業率が高い指定された地域です。例を挙げると、アラバマ、アリゾナ、コネチカット、マサチューセッツ,ニュージャージー、プエルトリコ、テキサス、ノースカロライナ、ニューヨークの中にこの指定地域が存在します。このような特定地域以外の州では100万ドルの投資が必要です。この投資金は、現金である必要はありません。在庫品、機械などの有形資産でも構いません。また、投資家の財産をもと(例えば抵当等)にしたローンで得たものでも構いません。しかし、投資家がアメリカで設立した会社に貸付をしたり、その会社を元にしたローンの額は、この投資額には含まれません。また、他人との共有財産も100万ドルの投資に含むことはできません。


③非移民ビザ

◉Bビザ

 B-1 を取得することによって、商談、契約を結ぶ、商品買い付け、訴訟手続きなどを行うことができます。しかし、このビザでアメリカでの雇用関係に基づいて働くことはできません。Bビザを取得するためには、以下の条件を満たしていなければいけません。

        申請者がアメリカに一定期間のみ滞在すること。

        その期間終了後、アメリカを離れる意思があること。

        アメリカに滞在中、日本を母国とする意思を持ち続けること。

        アメリカでは、ビザを申し込んだ時に、申し出た目的だけをアメリカでしなければなりません。

        アメリカへの渡航費、旅行中の滞在費、日本への帰国の渡航費を準備していなければなりません。

B-2は観光やアメリカにいる家族の看病を主たる目的として取得できるビザです。ビザを取得するためには、旅行の目的を証明し、有効なパスポートを所有し、アメリカ入国時には往復の航空券を持っていなければなりません。

B-1,B-2ビザは、通常5年発行されますが、1回の入国に際して3-6ヶ月までの滞在しか許されていません。ですからB-1 ビザは、長期滞在には向いていません。アメリカで会社を始められる、または長期滞在を考えられている、その様な場合、Bビザは向いていません

◉Eビザ

E-1

E-1 ビザは、アメリカとの通商条約が結ばれている国〔日本はこの中に含まれています)の国籍を持つ会社がその国とアメリカの間で、貿易を行う際に発行されるビザです。E-1 ビザを取得するには、スポンサーとなる会社の株式の50%以上を日本人あるいは日本の会社が所有していること、及び、その会社が日本との間で貿易業務を行っていることが主な条件となります。

E-2

E-2 ビザは、アメリカとの通商条約が結ばれている国〔日本はこの中に含まれています)の国籍を持つ会社がアメリカに投資を行う際に発行されるビザです。E-1 ビザを取得するには、スポンサーとなる会社の株式の50%以上を日本人あるいは日本の会社が所有していること、及び、その会社がアメリカへの投資を行っていることが主な条件となります。

◉Fビザ

F-1 ビザは、アメリカの英語学校、大学、大学院に通う、勉強を目的としたアメリカ滞在者のためのビザです。F-1 ビザを取得するためには、アメリカの学校から在籍証明(I-20)を取得し、学費支払能力があり、学業終了後の目的が明確であり、その後帰国する意思があることを証明しなければなりません。

◉Hビザ

H-1B

H-1B とは外国人が専門職に期限つきで、アメリカで雇用されるビザです。専門職とは、高度で特別な理論的知識を必要とする職業で、H-1Bを取得する人はその高度で特別な知識を持っているか、それに相当する資格が必要でなければなりません。専門職の例としては、医療、法律、会計、建築、教育、工学、物理、数学、コンピュータエンジニアリングなどです。これらの職種に就くためには、学士号、またはそれ以上の学歴、またはそれに値する経験が必要とされます。経験が学士号に相当する経験かというのは、具体的には1年の学歴が3年間の職歴で代用することができるのです。もし、申請者の最終学歴が高校卒業ならは、12年間の専門職の経験があればH-1Bを申請することができます。また、申請者の最終学歴が短大ならば、短大の専攻が専門職にかかわるものであれば、専門職の経験は6年しか必要ありません。学歴に関しては、アメリカで学士以上を取得する必要はありません。外国の学士号でも認められています。

H-1Bは、最長で6年間のアメリカ滞在・就労が認められています。もちろん例外はあり、グリーンカードの申請中で、申請後、1年以上経過している人は6年後も1年ごと(一定の条件を満たせば3年ごと)の延長が可能です。この最長滞在期間は、雇用主が変わっても変わりません。

H-3

H-3は、アメリカでの研修を目的とするビザです。H-3 を取得するためには、アメリカでの研修が、母国(日本)では得られない研修だということを証明しなければなりません。研修は、あくまでも研修生をトレーニングするものであり、生産性を伴うもであってはいけません。ですから、研修生を雇うことが、アメリカ人労働者の仕事を取って代わってはいけません。また、研修後、研修を受けたものにとって、アメリカ国内で受けた研修が、アメリカ国外(日本)においての職務を遂行するのに役に立つものでなければなりません。

◉Jビザ

日本で大学、短大、専門学校を卒業し、そのメジャーに関係する仕事を1年間した人、または、日本で高校を卒業し専門の仕事を5年した人。日本の学歴が条件であり、アメリカの学歴では対象になりません。なお、職歴とは正規雇用や臨時雇用等の定義はありません。雇用をしてくれるアメリカの会社(米系、日系などの種別は問わず)が必要であり、職種は日本での学部や職歴に関連するものに限ります。〆切はなく順次、申請&受け付けが可能です。最高18カ月。18カ月以内であれば、申請者のリクエストが可能。また、申請時に例えば12カ月で申請してしまったとしても、スポンサー会社がプログラムを続けてくれるのであれば、18カ月までの延長が可能です。トレーニング目的のビザですので、労働後は、そのトレーニング結果を日本で役立てる意思がなければいけません。

(Grace Period は、30日です)。必須ではありませんが、申請時に日本に帰国時にどういう仕事に就くのか、仕事のあてがあることを証明すると申請時に有利です。また、日本帰国後に就く仕事は、トレーニング時の職種を活かしたものでなくとも問題ありません。

◉Lビザ

L-1A

L-1 Aビザは、日本にある会社からアメリカ国内にある子会社に派遣されるためのビザです。L-1 ビザを取得するためには日本の会社がアメリカの会社の50%以上を保有していなければなりません。または、日本の会社の株主が直接的か間接的にアメリカの会社を保有していなければなりません。また、申請者が申請前の3年間のうち少なくとも1年間以上、日本の会社で管理職として働いていなければなりません。

L-1B

L-1 Bビザは、日本にある会社からアメリカ国内にある子会社に派遣されるためのビザです。L-1 ビザを取得するためには日本の会社がアメリカの会社の50%以上を保有していなければなりません。または、日本の会社の株主が直接的か間接的にアメリカの会社を保有していなければなりません。また、申請者が申請前の3年間のうち少なくとも1年間以上、日本の会社で特殊知識職として働いていなければなりません。

◉Oビザ

O-1

O-1ビザは高度の特殊機能者に与えられるビザです。ビザが認可されるか否かは、いくつかのカテゴリーに分けられ、それぞれのカテゴリーによって、審査基準が異なります。

まず、1つ目のカテゴリーは、科学者、教育者、ビジネスマン、及び、スポーツ選手です。このカテゴリーは、0-1ビザの中で、もっとも厳格な審査が行われるカテゴリーとされています。審査をパスするには、以下の8つの条件のうち、少なくとも3つを満たしている必要があります。

1)国際的に似とめられている賞を受賞したことがある。

2)入会するに当たり、厳しい条件を課されている会の会員であること

3)知名度のある出版物、あるいは、メディアにおいて取り上げられたことがある。

4)当該分野において、行儀などの審査を担当したことがある。

5)当該分野において大きな功績を残したことがある。

6)専門雑誌、あるいは知名度のあるメディアに記事を出したことがある。

7)知名度の極めて高い団体において仕事を行っているか、あるいは、行って経験がある。

8)収入が著しく高い。

芸術家、及び、芸能人〔ただし、映画、テレビ関係は除く)がO-1 申請をする際、5つの条件の中で、少なくとも3つを満たしている必要があるが、その5つの条件とは。

1)公の場においてた開業かを受けた作品において、主な役割を果たした、あるいは、果たす予定である。

2)新聞、雑誌などにおいて大々的に取り上げられた、あるいは、高い評価を受けた。

3)メディア当において著名な団体において主な役割をになった。

4)多大な業績を上げた記録がある。

5)著名な団体、評論家、政府機関、エキスパートより高い評価を受けた。

◉Pビザ

P-1ビザは、芸能、スポーツの分野で活躍する個人、またはグリープの一員として、海外での競技、イベントなどに参加する際に取得するビザです。Pビザを取得するためには、以下の条件の一つを満たしていなければなりません。

1)個人、またはチームの一員として、国際的に著名なスポーツ競技に参加する

2)国際的に著名な芸能グループと活動をする

3)芸能グループの一員である場合は、最低1年そのメンバーであること、そしてメンバーの75%が過去一年間同じメンバーである。

◉Rビザ

R-1 ビザは、アメリカで宗教団体として認可されている宗教の伝道師、職員、または直接関連するそのほかの職務に就き、過去2年間、その宗教団体の一員であり、アメリカで引き続きその宗教活動を行う方が取得できるビザです。職員として働く場合は、4年制大学、またはそれに相当する学位取得が条件となります。

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④会社設立

    会社登記・設立

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