最終更新日 : 2026/05/03

行政書士法人Ai-mats

行政書士法人Ai-matsのメイン写真

海外在住のシニアの皆様に安心のサポート
永久帰国・在留資格専門の行政書士法人

リタイア後は医療や食事が充実した日本での暮らしをご検討の方が増えております。

でも日本への帰国には慣れない事務手続きや決めなくはいけないことが沢山で、なかなか踏み切れないということはありませんか?

そんなお悩みは、手続きの専門家である私たち行政書士にご相談ください。

住民票の登録や健康保険などの行政手続き、ホームに入居される際の身元引受、万が一の手続のこと・・・これらの事務は、海外で引き続き居住されるご家族に頼ることは難しく、専門的な知識も必要です。

幣事務所では渉外手続き、行政手続きの専門家として、海外からご帰国し、日本での暮らしを再開される方のために手続一切を支援するサービスをご提供しております。

海外からでも、オンラインでサポートさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合せくだされば幸いです。

インフォメーション

住所 神奈川県横浜市中区海岸通り4-23 マリンビル604
電話番号 045-827-3640
E-mail office@aimats.jp
営業時間 10:00am-6:00pm
休業日 日曜・祝日
Webサイト https://www.aimats.jp/

行政書士法人Ai-matsのご案内


代表者ごあいさつ

行政書士法人Ai-matsの代表松下愛と申します。幣事務所は在留資格取得、終活支援に特化した行政書士事務所です。

横浜生まれ横浜育ちでおばあさん子の行政書士が主に終活支援を、ロサンゼルス生まれ大阪育ちの行政書士が主に在留資格を担当しております。他に行政書士有資格者が2名在籍。それぞれの専門を生かし、皆様の日本での暮らしの再スタートを全力でサポートいたします。

事務所は横浜市にございますが、オンラインにてご相談からお手続きまで対応可能です。ちょっとしたご不安なども、どうぞお気兼ねなくお問合せください。

 

事務所概要

2017年4月  行政書士松下あい事務所設立

2018年11月 行政書士法人松下崎山事務所設立

2025年11月 行政書士法人Ai-matsに名称変更

 

メンバー

代表行政書士:松下愛 Instagram

早稲田大学政治経済学部卒業

行政書士:崎山徳起

東京大学大学院卒

補助者:行政書士有資格者2名、事務スタッフ1名

 

サービス内容

永久帰国サポート

海外から日本に帰国される際には在留資格の取得申請をはじめ、沢山の手続きが必要です。幣事務所では専門行政書士として、帰国に必要な手続きをサポート。日本での暮らしを築くお手伝いをいたします。シニアホームに入所される際の身元引受にも対応します。

「永久帰国サポート」詳しくはこちら >>

スタートアップ@横浜

日本での起業をお考えの米国籍の方にとって「横浜」は、スタートアップビザ制度を活用した起業が可能な魅力的な選択肢の一つです。

専門家のサポートで、円滑な起業が可能です。

「スタートアップ@横浜」詳しくはこちら >>

海外在住の方の遺言

海外にお住まいの日本人の方でも、日本の方式で遺言書を書くことができます。

海外在住の方の場合、急な相続となると手続きが複雑になります。のこされるご家族にご負担をかけないため、遺言書を作成しておくことが大切です。

「海外在住の方の遺言」詳しくはこちら>>

死後事務委任契約

日本のご実家の終活が気がかりな方へ。

死亡手続きやご葬儀等、お亡くなりになった後の手続き一切を委任する死後事務委任で、万が一の不安を安心に。

「死後事務委任契約」の詳しくはこちら>>

実家の相続

日本のご実家の相続でお困りではありませんか。

日本のご実家の相続は日本の専門家にご相談いただくのが安心で円滑です。

「国際相続」の詳しくはこちら>>

墓じまい

日本のご実家のお墓の心配事はありませんか?

海外からだと管理が大変ですね。大切なお墓を無縁墓にしないよう、墓じまいをご検討ください。

「墓じまい」の詳しくはこちら>>

空き家対策

日本のご実家をこの先どうするか、ご心配なことはありませんか?

どなたかが相続するのか、売却するか・・・空き家にならないようお早目に対策をしておくと安心です

「空き家対策」詳しくはこちら>>

 

永久帰国サポートのご案内

行政書士法人による日本への永久帰国ワンストップサービス

幣事務所は手続きの専門家として、在留資格の取得申請から暮らしのサポートまでを各事業者とも連携しワンストップで支援するサービスをご提供しております。

日本に頼れるご親族がいない方でも、どうぞ安心してお任せください。

 

帰国時に必要な事務手続きとは

帰国して日本でのくらしを始める際には、以下の手続が必要です。

帰国が決まったら下調べをし、あらかじめ段取りをつけておくとスムースです。

● 住まいを決める

● 住民票登録

● 社会保険の手続

● マイナンバー登録

● 銀行口座開設

在留資格の取得

 

日本での暮らしに必要な備えとは

シニアの方が、久しぶりの日本で安心で落ち着いた暮らしを継続するには、もしもの時に頼れる先を確保しておくことも大切だと考えます。

例えば、帰国後は有料老人ホームを住まいとして検討される方が多いと思いますが、ホームへ入所の際には身元引受人が必要です。

また、長寿時代ですので、加齢とともに認知症になるリスクも高くなりますし、身体の機能も相応に低下していきますので、そのような場合に備える必要もあります。

また海外のご家族や親類の方に負担がかからないよう、最後の手続の担い手も確保しておくことも大切でしょう。

そのためには以下の備えも必要となります。

●ホームへの入所に欠かせない身元引受

●長寿に備える任意後見契約

●万が一に備える遺言と死後事務委任契約

 

手続の専門家である行政書士による帰国サポート

弊事務所では、帰国の際の各手続きから、日本での暮らしに寄り添う手続きまでワンストップでサポートします。

帰国サポート3つの特徴

●行政手続きの専門家である行政書士法人が担当します

●ホームへの入所に欠かせない身元引受、万が一の手続にも対応します

●対応した事務のお費用のみいただく合理的な費用体系です

 

 

海外からでもお気兼ねなくお問い合せください。

初回無料でオンライン面談もお受けしております。

 

 

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帰化?永住?
アメリカ国籍を取得した元日本人が日本へ永久帰国したいときの在留資格について詳しく説明!

 

こんなご相談が増えています

「日本で生まれ育ちましたが、長年アメリカで暮らしてきました。老後は日本に戻って、ゆっくり過ごしたいのですが……どうすればいいのでしょうか?」

 

このようなご相談をいただくことが増えています。「日本人として生まれたのに、今さら外国人扱いになるの?」と不安に思われる方も多いですが、ご安心ください。日本の法律は、こうした方のことをきちんと想定しています。

配偶者と一緒に日本へ戻ることもできますし、将来的には永住権を取ることも可能です。

 

ご本人の在留資格

アメリカ国籍を取得された場合でも、「日本人の子として生まれた」という事実は変わりません。
日本の法律はこの事実を大切にしています。

 

ご本人は「日本人の配偶者等(実子)」という在留資格で日本に住むことができます。

 

この在留資格のポイント

・お仕事をすることに制限がありません
・ご両親がすでに亡くなっていても申請できます
・アメリカでお生まれになった方も対象です
・在留期間は最長5年で、更新できます

 

アメリカには日本の入国管理局はないため、ご本人が直接申請することはできません。
日本国内の入国管理局への申請は、申請取次の資格を持つ行政書士などの専門家に依頼することになります(在留資格認定証明書交付申請)。
申請が許可されると証明書が発行され、それをもとに日本大使館・領事館でビザを取得して入国します。

 

配偶者の在留資格

ご配偶者(外国籍の方)も、ご本人と一緒に日本へ来ることができます。「定住者」という在留資格が使えます。

 

この在留資格は法律に明確に定められており、安心してご利用いただけます。

 

定住者(配偶者)のポイント

・ご本人と同じタイミングで申請・入国できます
・お仕事をすることに制限がありません
・生計を支えられる資産や収入があることが必要です

 

永住権を取るには

「日本にずっと住み続けたい」という方には、永住許可の申請もできます。

 

ご本人は日本に1年間継続して住むと申請できます。
これは、通常の外国人が10年必要なところと比べると、大きな特例です。

また、素行や生計についての一部審査も免除されます。

 

おおまかな流れはこのようになります。

 

STEP

1

在留資格(日本人の配偶者等)で入国

日本国内の行政書士等を通じて在留資格認定証明書を取得し、日本大使館・領事館でビザを申請して入国します

STEP

2

1年間、日本に継続して居住

住民登録・税金・年金・健康保険などの手続きを行います

STEP

3

永住許可申請

入国管理局へ申請します。審査期間は数か月程度です

 

 

帰化(日本国籍を取り戻す)という選択肢

日本国籍を取り戻す「帰化」という方法もあります。

 

元日本人の方は、通常より短い居住期間(3年程度)で申請できます。

 

帰化された場合、配偶者を「日本人の配偶者等」として招くことができ、手続きが一部シンプルになります。

 

帰化を検討される際のご注意

帰化するとアメリカ国籍を失う可能性があります。
この点は、アメリカの弁護士にも事前にご確認ください。

 

選択肢の比較

在留資格(日配)+永住 帰化
日本に住む
米国籍を維持する △(原則喪失)
配偶者の招聘 定住者として可 日本人の配偶者等として可
永住(ご本人) 1年後に申請可 不要(日本国籍)

 

 

まずはお気軽にご相談ください

手続きの流れや必要書類は、お一人おひとりの状況によって異なります。
「自分の場合はどうなるの?」と思ったら、ぜひご相談ください。
初回のご相談は無料です。

 

 

お問合せはこちら

 

起業家の皆さまへ ― 横浜でスタートアップするという選択

日本での起業をお考えの米国籍の方にとって、どの都市でビジネスを始めるかは非常に重要なテーマです。
その中でも「横浜」は、スタートアップビザ制度を活用した起業において、非常に魅力的な選択肢の一つです。

横浜で起業するメリットと、当事務所のサポート内容についてご紹介いたします。

 

横浜で起業するメリット

 

1.スタートアップビザ制度の活用が可能

2025年10月の法改正により、在留資格「経営・管理」の取得要件は大幅に厳格化されました。
(資本金3,000万円以上・日本人等常勤職員1名以上の雇用・事務所確保など)
スタートアップビザ制度は、こうした高いハードルを前に、まず日本に滞在しながら起業準備を着実に進めることができる、非常に有効な制度となっています。

2.行政のサポート体制が充実

横浜市は、ビジネス支援拠点や相談窓口を整備しており、外国人起業家に対する支援体制が比較的充実しています。
事業計画のブラッシュアップや各種手続きにおいても、行政との連携が取りやすい環境です。

3.東京に近接しながらコストを抑えられる

横浜は東京に隣接しており、ビジネス機会へのアクセスに優れています。
一方で、オフィス賃料などは東京中心部に比べて抑えられるため、スタートアップ期のコスト管理にも適しています。

4.国際都市としてのブランドと生活環境

横浜は歴史的に外国人居住者も多く、国際都市としての受け入れ体制が整っています。
生活環境の面でも、安心して長期滞在できる点は大きな魅力です。

 

当事務所のサポートについて(ワンストップ対応)

 

当事務所では、外国人起業家の皆さまに対し、以下のようなサポートを一貫してご提供しております。

1.スタートアップビザ申請サポート
・起業準備計画書の作成支援
・横浜市との事前相談・調整
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更申請(特定活動→経営・管理)

これまでに複数の実績があり、実務に基づいた具体的な支援が可能です。

2.会社設立・各種許認可サポート
提携する専門家(司法書士・税理士等)と連携し、

・会社設立手続き
・各種営業許可取得
・税務・会計体制の構築

までワンストップで対応いたします。

3.事業開始後の継続支援
起業はスタートがゴールではありません。
当事務所では、

・在留資格の更新・変更
・契約書作成
・法務相談

など、事業継続に必要なサポートも提供しています。

4.将来を見据えたライフサポート(終活・相続)
日本で長期的に事業を行う場合、暮らしへの備えも重要です。

日常生活のお悩みについても、ご本人のご事情やご家族の状況に寄り添いながらサポートいたします。

 

お気兼ねなくお問合せください

 

日本での起業は大きな挑戦ですが、適切なサポートがあれば、その成功確率は大きく高まります。

横浜という魅力的な都市でのスタートアップを、私たちは全力でサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

 

お問合せはこちら

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