アメリカで暮らす

アメリカ生活大辞典

在ロサンゼルス日本国総領事館

海外で暮らす日本人にとって、日本の窓口となる在ロサンゼルス総領事館には何かとお世話になるもの。パスポートの申請や在留届、出産届、在外選挙人名簿登録手続きなど、総領事館で行っている業務の主な内容とサービスについて確認しておこう。

パスポート発行や各種届出が主な業務

 南カリフォルニアとアリゾナ州を管轄地域とする在ロサンゼルス日本国総領事館があるのは、ロサンゼルス・ダウンタウンのバンカーヒルにある、カリフォルニアプラザ2。

 在留邦人が総領事館を訪れる主な理由はパスポート(旅券)の申請だろう。旅券は2006年3月20日より、ICチップ入りの新型となり、10年間有効のものと5年間有効のものから選べる。申請者が20歳未満の場合は、5年間有効の旅券のみ申請可能。子供も1人1冊必要だ。

 申請に必要な書類は、一般旅券発給申請書(領事館に用意されている)、戸籍謄本または抄本(現在有効な旅券を持ち、戸籍に変更がなく、在留届も提出済みの人は不要)、4.5センチ×3.5センチで顔の大きさが3.4センチ±2ミリのサイズで、6カ月以内に撮影された写真。詳細は領事館のウェブサイトを参照のこと。そのほかに申請には現在所持している旅券、運転免許証、現住所を証明する書類、グリーンカード(保持者のみ)が必要。旅券発給手数料は10年用が138ドル、5年用が95ドル、12歳未満は52ドル(2007年5月現在)。支払いは交付時で、マネーオーダーか現金のみ。

 その他の届け出については、下の表を参照のこと。
 なおIC旅券の申請書には、本籍地を番地まで記入し、日本国内在住の家族の住所、電話番号を記入することが必要。

Consulate General of Japan
☎213-617-6700 緊急連絡先:☎323-957-5326
350 S. Grand Ave. Suite 1700, Los Angeles
www.la.us.emb-japan.go.jp
■パスポート申請・各種届出窓口の受付時間
 月〜金(休館日を除く) 9:30am-12:00pm 1:00pm-4:30pm
■広報文化センターおよび図書館の受付時間
 月〜金(休館日を除く) 9:30am-12:00pm 1:00pm-4:30pm

総領事館分室
1213-617-6700 244 S. San Pedro St., Los Angeles
開館時間 火・木曜日のみ 10:00am-12:00pm 1:00pm-4:00pm
パスポート申請業務のみ・完全予約制

テロ対策や在外選挙人登録も

 総領事館には日本文化の理解促進のための広報文化センターもある。併設の図書館では日本に関する書籍を閲覧でき、一部館外貸し出しもできる。さらに、日本紹介のビデオの貸し出しや、広報資料の提供を始め、文部科学省奨学金プログラム、JETプログラムなども取り扱っている。

 また、テロ・安全・災害などに関する緊急情報を、在留邦人に電子メールで配信しているほか、邦人安否確認システム(EISS)を導入し、家族が安否と所在を迅速に確認することができる。

 日本の選挙の投票に必要な、在外選挙人名簿への登録窓口も総領事館である。登録に必要なものは有効な旅券または米国で発給された運転免許証、3カ月以上の住所地での居住を証明する書類(公共料金請求書など)。在外選挙人証の交付には2カ月程度かかるので、次の選挙に間に合うように余裕を持って申請したい。

領事館で行う各種届出

届出の種類 必要書類 注意事項
在留届 在留届書(領事館で入手できる。郵送またはファックスによる提出も可)総領事館のウェブサイトからも提出できる。 3カ月以上滞在する場合は必須
婚姻届 ●日本人同士の場合
婚姻届書3部、6カ月以内に発行の戸籍謄本または抄本2部、カウンティ−発給の婚姻登録済み証明書3部とその和訳文2部
3カ月以内に届け出ること
●国際結婚の場合
婚姻届書2部、日本人以外の方の国籍証明書2部とその和訳文1部、カウンティー発給の婚姻登録済み証明書2部とその和訳文1部、6カ月以内に発行の戸籍謄本または抄本2部
3カ月以内に届け出ること 
離婚届 離婚届書3部、6カ月以内に発行の戸籍謄本または抄本2部、裁判所の最終判決文3部とその和訳文(外国人との離婚の場合、戸籍謄本を除き、全書類1部ずつ少なくなる) 3カ月以内に届け出ること
氏の変更届 氏の変更届2部 戸籍謄本2部 外国人と結婚した場合は婚姻成立後6カ月以内、外国人と離婚する場合は離婚確定後3カ月以内、日本人同士で離婚する場合で、婚姻名を継続して名乗る場合は離婚確定後3カ月以内に届け出ること
出生届 出生届書2部、カウンティーの発給した出生登録証明書または医師作成の出生証明書2部とその和訳文1部、両親のパスポート、および滞在許可を示すもの 出生後3カ月以内に届け出ること
(例:4月1日出生の場合、6月30日まで)
死亡届 死亡届書2部、死亡証明書2部とその和訳文 死亡から3カ月以内に届け出ること
国籍喪失届
国籍喪失届書2部、所持旅券、帰化事実を証明する書類2部とその和訳文  米国籍の取得日から日本国籍を喪失するので届け出ること