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	<title>アメリカ・ビザ徹底解説 - 現地情報誌ライトハウス</title>
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	<description>アメリカの現地情報誌「ライトハウス」が運営する生活情報＆観光情報サイト。現地在住の日本人編集者による観光ガイドのほか、アメリカでの教育・子育て、ビザ、求人・仕事、レストランなどの生活情報、ライトハウスの最新号をご紹介します。</description>
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		<title>研究者として永住権申請を検討。短時間で取得が可能ですか?</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_050122.html</link>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 00:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Soma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ・ビザ徹底解説]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス関連情報]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Q. 私は現在、アメリカのある製薬会社の新製品開発部の研究員として新薬の開発を行っています。私は博士号も取得しており、研究に関する多数の出版物を出しています。また、日本・アメリカだけに限らず、他国の学会にも参加しており、そこでの発表も行っています。私の経歴を用いれば、グリーンカードが短期間で取得できると聞いたのですが、実際のところはどうなのでしょうか? A. あなたの実績がアメリカにとって有益なもの(財産)であることが証明され、それが移民局に認められれば、永住権(グリーンカード)を、短期間で取得 &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_050122.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text">Q. <b>私は現在、アメリカのある製薬会社の新製品開発部の研究員として新薬の開発を行っています。私は博士号も取得しており、研究に関する多数の出版物を出しています。また、日本・アメリカだけに限らず、他国の学会にも参加しており、そこでの発表も行っています。私の経歴を用いれば、グリーンカードが短期間で取得できると聞いたのですが、実際のところはどうなのでしょうか?</b></p>
<p id="answer_text">A. あなたの実績がアメリカにとって有益なもの(財産)であることが証明され、それが移民局に認められれば、永住権(グリーンカード)を、短期間で取得することも可能です。これは、第一優先のカテゴリーに該当し、通常このカテゴリーは「EB-1」と呼ばれます。これは、芸能人、スポーツ選手、研究者など、著名人、高度な特殊技能者に対して与えられる永住権申請のカテゴリーです。その判断基準としては、その分野でトップ2%に属している高度な特殊技能者であることが条件です。下記、詳しい条件などについて解説します。</p>
<h3>最短で取得の可能性があるが、申請難易度も高い「EB-1」</h3>
<p id="answer_text">高度な特殊技能者として永住権を申請するには、以下の10の条件のうち、少なくとも3つを満たしている必要があります。①国際的に価値のある賞を受けたこと、②その分野において功績を持つものにより構成される団体に属していること、③申請者に関する内容が記された出版物があること、④申請者がその分野において他の者を審査したことがあること、⑤申請者が該当分野に多大な貢献を行ったこと、⑥申請者が該当分野の学術的記事を執筆したことがあること、⑦申請者の作品が展示されたことがあること、⑧名声のある団体・組織等において重要な役割を担ったこと、⑨申請者が該当分野における他の人々と比べて高い報酬を得ていること、⑩申請者が芸術・芸能関係の分野に属する場合、その分野において高い人気・評判を得ていること。あなたの場合、これらの条件を充足している可能性は十分にあると思います。</p>
<p id="answer_text">また、この申請方法の最大のメリットは、スポンサー企業を必要としないため、通常移民局に申請する前の段階である「LaborCertification」の申請過程を経ることなく、「I-140」による申請のみでこの過程を代用できることです。あなたの場合、この「I-140」に加えて、就労許可の申請(「I-765」)を同時に行えば、申請後に労働許可を取得することができます。グリーンカード取得までは、全てがスムーズに進行すれば、約1年半〜2年程度です。またこの申請方法では、具体的な雇用者が存在している必要もありません。</p>
<p id="answer_text">しかしながら、仮に優秀な特殊技能者であっても、それを実際に審査するのは、その分野の専門家ではない移民局です。素人であっても簡単に認識できるような、世界的に有名な賞を得たことがあるなどの実績があれば別ですが、専門家にしかその価値判断ができないようなケースの場合は、申請者がトップ2%に入っていることを説得するのが困難な場合もあるのが現実です。よく耳にするのが「研究職の自分よりも実績のない同僚がグリーンカードを取得できたので、自分も取得できるはずだ」といった話です。しかし、ここで注意していただきたいのは、移民局の個々の審査官がその専門分野における実績の違いを判断できるとは限らないということです。実際にあなたがこのカテゴリーの条件を満たしていたとしても、それを立証できるか否かは別問題であって、その立証のために長い時間を要してしまう可能性もあります。</p>
<h3>「EB-2」「EB-3」での申請も視野に入れるのが得策</h3>
<p id="answer_text">そこであなたの場合、「EB-2」「EB-3」のカテゴリーでの申請も考えるのが賢明かもしれません。これらのカテゴリーにおいての申請では企業がスポンサーとなり、「Labor Certification」の申請過程を踏まなければなりませんが、「EB-1」の期間よりも、約半年から1年程度長くかかるにすぎません。仮に先の「EB-1」のカテゴリーでの申請を行ったとしても、移民局から追加資料の請求が来て、これに答えた後、再度審査などということになれば、期間的には同じ程度、あるいはそれ以上になってしまう可能性も十分にあり、「EB-1」の申請における立証の面の手間(書類を集めるのにかなりの労力を要します)とリスクを負う意味がなくなります。</p>
<p id="answer_text">もしあなたが、高度が特殊技能者であるにもかかわらず、雇用者がいない場合(自分でビジネスを行っているような場合)、「EB-1」での申請が唯一の選択肢かもしれませんが、あなたの現在の雇用主である会社がスポンサーとなってくれるのであれば、「EB-2」「EB-3」での申請が確実かもしれません。この点の立証リスクを十分に吟味した上で、賢明な申請方法を選ばれることをお勧めします。</p>
<p>※このページは「2022年5月1日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載のコラム『移民法のツボ（瀧 恵之）』を基に作成しています。情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
<div id="detail_data_block">
<div class="writer"><b>◎ 瀧 恵之 / Yoshiyuki Taki Attorney at Law</b><br />
21221 S. Western Ave. #215, Torrance, CA 90501<br />
TEL 310-618-1818 / FAX 310-618-8788<br />
1300 Quail St. Suite 107, Newport Beach, CA 92660<br />
TEL 949-757-0200 / FAX 949-250-3300</div>
</div>
<p id="answer_text"><a href="http://magazine.us-lighthouse.com/publication/?i=745424&#038;p=80&#038;view=issueViewer" target="_blank" rel="noopener">ライトハウスLA版5/1号の電子版はこちらから</a></p>
<p id="answer_text"><a href="https://www.us-lighthouse.com/lighthouse-la/050122-no800.html" target="_blank" rel="noopener">ライトハウスLA版5/1号の目次はこちらから</a></p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_050122.html">研究者として永住権申請を検討。短時間で取得が可能ですか?</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>「E-2」配偶者のビザ更新に遅れ。就労を続けることはできますか？</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_121621.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 22:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Soma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ・ビザ徹底解説]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.us-lighthouse.com/?p=44615</guid>
		<description><![CDATA[<p>私の夫は「E-2」ビザを持っており、私も配偶者として同じく「E-2」ビザを持っています。私は夫の「E-2」の配偶者として就労許可を取得して、ある日系の会社で働いています。しかし現在、就労許可を更新中で、新しい就労許可が来る前に、以前の就労許可の有効期限が切れてしまいました。そのため現在は働くことができず、自宅待機となっています。就労許可が切れる前に、かなり余裕を持って更新申請をしたのですが、半年以上経っても何の連絡もありません。最近この件で、新しい就労許可が来なくても働けるようになったと聞いたの &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_121621.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><b>私の夫は「E-2」ビザを持っており、私も配偶者として同じく「E-2」ビザを持っています。私は夫の「E-2」の配偶者として就労許可を取得して、ある日系の会社で働いています。しかし現在、就労許可を更新中で、新しい就労許可が来る前に、以前の就労許可の有効期限が切れてしまいました。そのため現在は働くことができず、自宅待機となっています。就労許可が切れる前に、かなり余裕を持って更新申請をしたのですが、半年以上経っても何の連絡もありません。最近この件で、新しい就労許可が来なくても働けるようになったと聞いたのですが、詳しく教えてもらえますか？　このままでは、会社が代わりの人を見つけて、私が仕事を失いそうで心配です。</b></p>
<p id="answer_text">A.「L」ビザ、「E-1」「E-2」ビザを配偶者が保持している場合は、移民局に就労許可を申請することにより、就労することができます。「L-1」ビザの配偶者の人のビザは「L-2」ですが、「E-1」「E-2」ビザの配偶者の人のビザは同じく「E-1」「E-2」ビザなので、混乱を避けるため、このコラムでは「E-1」「E-2」を取得した人のビザを「E-1/2 Primary」ビザ、その配偶者として「E-1」「E-2」ビザを取得した人のビザを「Dependent E-1/2」ビザと呼びます。</p>
<h3>ビザ更新の遅れは多くの人に発生している</h3>
<p id="answer_text">「L-2」「Dependent E-1/2」ビザの人が「就労許可」（EAD：EmploymentAuthorization Document の略）を取得した場合、この就労先は「L-1」「E-1/2Primary」ビザの人の就労先と関連している必要はなく、また「L-1」「E-1/2Primary」の場合と違い、学歴・経験などの条件もないため、一般的には「L-2」「Dependent E-1/2」の人は特定の場合を除いて、好きな職場で働くことが可能で、「L-2」「Dependent E-1/2」自身がビジネスを行うこともできます。</p>
<p id="answer_text">新型コロナウイルスのパンデミック以降、移民局の労働力が十分でないことなどが理由となり、申請の種類（カテゴリー）により大幅な遅れが目立っています。例えば、「E-1/2」ステータスへの変更、更新の申請（ここで言うステータスの申請とは、日本のアメリカ大使館・領事館にて発行されるビザとは違い、アメリカ国内において移民局を通して行われる申請を指します）、あるいは学生（「F-1」）のステータスへの変更などでは半年以上、長い場合では１年以上を要しています。あなたの就労許可（EAD）の更新も例外ではなく、半年以上を要しており、この遅延により仕事を失うリスクを負っている人はあなた以外にも多くいます。</p>
<h3>一時的な期間延長に加え、新たな証明方法も整備中</h3>
<p id="answer_text">移民局はこのような状況、また関連する事案における集団訴訟（一定のグループの集団が移民局を相手取って訴訟を行うこと）が起こっていることも鑑み、2021年11月12日付（施行）で、一定の条件を満たす場合は更新中の就労許可を待たずして就労できると発表しました。一定の条件とは、就労許可の有効期限が切れる前に更新申請を行っていること、更新の際の申請カテゴリーが以前の就労許可と同じであることとされています。この条件を満たす場合は、以前の有効期限の日から180日までの間、就労が可能であるとされています。従ってあなたの場合は、今すぐにでも就労が可能となります。</p>
<p id="answer_text">あなたが、会社から就労資格の証明（「I-9」フォーム）の提出を求められた場合は、有効期限の切れた就労許可に加えて、移民局から送られてきた更新申請のレシートを提出することにより証明されることになります。その際、移民局での受付日が、あなたの以前の就労許可の有効期限以前の日にちである必要があります。また、就労可能な期限は、以前の就労許可の有効期限に180日を加えた期日を「I-9」フォームに記載することができます。ただし、更新申請が却下された場合は、その時点で終了になります。</p>
<p id="answer_text">さらに、移民局は今後の対策として、「L-2」「Dependent E-1/2」ビザの保持者は、就労許可の申請を行うことなく、就労を可能にする方向に向かうとしています。具体的には、「L-2」「DependentE-1/2」ビザの「I-94」に「Spouse」（配偶者）の記載を行うことにより、就労可能な証明とするとしています。現在のところ（21年11月22日現在）、移民局はこのシステムを構築中で、この新しいシステムにおける「Spouse」の記載のある「I-94」を受け取るまでは、従来通り就労許可の申請が必要であるとしています。</p>
<p id="answer_text">※筆者からのコメント<br />
このコラムは、21年11月22日現在における情報をもとにしています。このコラムが発行されるころには、新たな変更が加えられる可能性があります（特にコラム最後の「I-94」の制度）ので、最新の情報をもとに判断されることをお勧めします。</p>
<p>※このページは「2021年12月16日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載のコラム『移民法のツボ（瀧 恵之）』を基に作成しています。情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
<div id="detail_data_block">
<div class="writer"><b>◎ 瀧 恵之 / Yoshiyuki Taki Attorney at Law</b><br />
21221 S. Western Ave. #215, Torrance, CA 90501<br />
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			</item>
		<item>
		<title>グリーンカード申請にあたってコロナワクチン接種が必要に？</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_100121.html</link>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 23:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Soma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ・ビザ徹底解説]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス関連情報]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>私は、現在の雇用主を通してグリーンカードを申請中です。面接前の健康診断を受けるにあたって、新型コロナウイルスのワクチンを受けなければいけなくなるという噂を聞いたのですが、本当ですか？ A.新型コロナウイルスの米国における感染拡大を防ぐため、2021年10月1日以降にグリーンカード取得のための健康診断を受ける申請者に、一部の例外を除いて新型コロナウイルスのワクチンの接種が課せられるようになりました。 新型コロナワクチン接種が、健康診断の新たな要件に まず、グリーンカードの健康診断に関してですが、ア &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_100121.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><b>私は、現在の雇用主を通してグリーンカードを申請中です。面接前の健康診断を受けるにあたって、新型コロナウイルスのワクチンを受けなければいけなくなるという噂を聞いたのですが、本当ですか？</b></p>
<p id="answer_text">A.新型コロナウイルスの米国における感染拡大を防ぐため、2021年10月1日以降にグリーンカード取得のための健康診断を受ける申請者に、一部の例外を除いて新型コロナウイルスのワクチンの接種が課せられるようになりました。</p>
<h3>新型コロナワクチン接種が、健康診断の新たな要件に</h3>
<p id="answer_text">まず、グリーンカードの健康診断に関してですが、アメリカ国内で申請を行う場合は、「I-485」という書類を移民局に提出する際、あるいは面接の際に提出することになります。「I-485」は、アメリカ国内でグリーンカードの申請を行う場合は全ての人が提出する書類で、例えばアメリカ市民との結婚を通して申請する場合には最初の申請時に、それ以外の場合の多くは手続きの最終段階において提出します。日本から申請する場合は、日本のアメリカ大使館指定の医療機関において、この健康診断を受けることになります。</p>
<p id="answer_text">この健康診断で対象とされている疾病は、申請者がグリーンカードを取得した後に接触する集団、または地域社会の中において広まる危険性、すなわち感染性のあるものとされています。例えば、持病等がある方々から、「この健康診断で問題にならないか」という質問を多く受けますが、極端な例で言えば、がんを患っていても、感染性がないためこの健康診断では問題とはなりません。また、仮にこの健康診断で問題が見つかった場合でも、例えばその後に担当の医師をつけ、その医師の監督の下、感染を防ぐ対策を講じることにより、グリーンカードを取得できる方法はあります。ですから、時間はかかってしまいますが、この時点で申請を断念することはお勧めしません。</p>
<p id="answer_text">新型コロナウイルスを除いて現在までにワクチン接種の対象とされている疾病は、ジフテリア、破傷風、百日咳、急きゅうせいかいはくずいえん性灰白髄炎（ポリオ）、麻ましん疹（はしか）、おたふく風邪、風疹、ロタウイルス（発展途上国において多く、特に乳幼児の重症急性胃腸炎の主要な原因病原体）、ヒブ（細菌性髄膜炎：ヘモフィルス・インフルエンザ菌ｂ型：Hib）、A型・B型肝炎、髄膜炎菌感染症（髄膜炎菌が血液や髄液に侵入することによって敗血症や髄膜炎を引き起こす疾病）、水痘（水ぼうそう）、肺炎、インフルエンザです。移民局および国務省は、今回新型コロナウイルスが感染性のガイドライン（42 USC 264）に該当するため、新型コロナウイルスワクチンの接種を、この健康診断で要求されるワクチンの一つに加える判断を行いました。</p>
<p id="answer_text">ここでは、ワクチンが全て完了（例えば、ファイザー、モデルナのようにワクチンを２回接種しなければいけない場合は２回とも接種）していることが求められます。また、新型コロナウイルスの検査での陰性証明があったとしても、当該申請者がグリーンカード取得時において新型コロナに感染していない証明にはならないとして、陰性証明のみでは十分ではないとしています。また過去に新型コロナウイルスに感染したことがあり、体内に新型コロナウイルスの抗体があることが証明される場合であっても認められないとされています。</p>
<h3>ワクチン接種の例外と健診にかかる時間の長期化</h3>
<p id="answer_text">この新型コロナウイルスのワクチン接種の例外とされるのは、以下の3つのケースです。①年齢：12歳未満でワクチンが受けられない場合。②アレルギー反応などがある場合。アレルギー反応、あるはその他身体的理由により、ワクチンを受けるのが妥当でないと判断される場合。新型コロナウイルスのワクチンの1回目の接種で極度の反応が見られ、2回目を接種するのが妥当でないと判断された場合などもこの例外に含まれるとされています。</p>
<p id="answer_text">このアレルギー反応がどこまで、またどのような形で認められるかのガイドラインは、現在のところ（21年9月7日現在）発表されていませんが、今後詳しいガイドライン、および手続き方法などが発表されるものと予想されます。③ワクチン接種自体が不可能な場合。ワクチンの供給が間に合っていない地域（国）からの申請の場合は、免除されるとされていますが、当然日本からの場合はこの対象ではありません。これ以外にも宗教的な理由などにより免除される場合はありますが、その場合は個別に免除申請を行う必要があります。</p>
<p id="answer_text">グリーンカード申請の際の健康診断は従来、問題がない限り約１週間程度で終えることができました。しかし今後は新型コロナウイルスのワクチン、および従来のワクチン接種を全て終えるのにこれまで以上の時間がかかる可能性が高いため、十分な余裕を持って準備することをお勧めします。</p>
<p id="answer_text">※筆者からのコメント　今回の内容は、2021年9月7日時点の情報です。その後、変化する可能性がありますので、最新<br />
の情報をもとに判断・行動していただくようお願いします。</p>
<p>※このページは「2021年10月1日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載のコラム『移民法のツボ（瀧 恵之）』を基に作成しています。情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
<div id="detail_data_block">
<div class="writer"><b>◎ 瀧 恵之 / Yoshiyuki Taki Attorney at Law</b><br />
21221 S. Western Ave. #215, Torrance, CA 90501<br />
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</div><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_100121.html">グリーンカード申請にあたってコロナワクチン接種が必要に？</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>日本で暮らす家族の永住権申請、どう進めていけばいい?</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_080121.html</link>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 18:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Soma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ・ビザ徹底解説]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.us-lighthouse.com/?p=44036</guid>
		<description><![CDATA[<p>私は、現在、日系の会社に「E」ビザにて勤務しており、グリーンカードの申請も行っています。ところが、妻と子どもが日本に帰省していた際に、パンデミックになってしまいました。妻と子どもはアメリカに戻りづらくなり、ほぼ1年以上私の単身赴任の状態が続いています。妻と子どもはまだ当分の間日本に滞在する予定ですが、将来のことを考えてグリーンカードの取得もできればと考えています。どのような対処方法がありますか? A.あなたの場合、配偶者と子どもが日本に滞在しているため、アメリカ国内において同時に面接を受けてグリ &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_080121.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_080121.html">日本で暮らす家族の永住権申請、どう進めていけばいい?</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><b>私は、現在、日系の会社に「E」ビザにて勤務しており、グリーンカードの申請も行っています。ところが、妻と子どもが日本に帰省していた際に、パンデミックになってしまいました。妻と子どもはアメリカに戻りづらくなり、ほぼ1年以上私の単身赴任の状態が続いています。妻と子どもはまだ当分の間日本に滞在する予定ですが、将来のことを考えてグリーンカードの取得もできればと考えています。どのような対処方法がありますか?</b></p>
<p id="answer_text">A.あなたの場合、配偶者と子どもが日本に滞在しているため、アメリカ国内において同時に面接を受けてグリーンカード取得することができません。そこで、あなたを含めた家族全員が日本のアメリカ大使館で面接を受けるか、あなたはアメリカで面接を受け、あなたの配偶者と子どもが日本のアメリカ大使館で面接を受ける方法が考えられます。以下順を追って説明します。</p>
<p id="answer_text">雇用を通してグリーンカードを取得するプロセスは、細かく分けて、①規定の給料の設定、②人材募集広告、③労働認可証(「Labor Certification」)を取得するための過程である労働局(「Department of Labor」)での審査、④スポンサーである会社の経営状態の審査(「I-140」による申請)、⑤申請者自身の審査(「I-485」による申請)の5つの段階に分けられます。
</p>
<p id="answer_text">最近では、グリーンカード申請の順番待ち(「PriorityDate」)によって「I-485」までにタイムラグが開くことがほとんどなくなったので、多くの場合で、上記の第4段階と第5段階を並行して進めることができます。ただし、第4段階の「I-140」の申請の認可が下りない限り、第5段階の「I-485」による申請が認可されることはありません。
</p>
<p id="answer_text">また、もしあなたが駐在員として第一優先のカテゴリーでグリーンカードを申請している場合は、第3段階の労働認可証(「LaborCertification」)までの手続きは必要なく、「I-140」と「I-485」の申請のみで手続きが行われます。</p>
<h3>家族全員で一度帰国し、日本で面接を受ける方法</h3>
<p id="answer_text">前述のように、あなただけでなくあなたの配偶者と子どももグリーンカードが取得できるようにするには、二つの方法が考えられます。一つ目は、「I-140」の認可後「I-485」の申請を行わず(従って、「I-140」と「I-485」を同時申請するのではなく、「I-140」のみの申請を行い)、家族全員が「Consular Process」の手続きを行い、日本のアメリカ大使館にて面接を受けるという方法です。</p>
<p id="answer_text">この方法での申請を行えば、「I-140」の認可後、約半年間（現在、日本のアメリカ大使館はパンデミックのためバックログがあるので、これより遅れる可能性があります）で日本のアメリカ大使館での面接になり、面接をパスすると2~7営業日で、パスポートがアメリカ大使館より日本の指定した住所に郵送されることになります。
</p>
<p id="answer_text">このパスポートには、半年間有効で米国に入国可能なビザ「ImmigrantVisa」が貼られています。そして、米国に入国の際、空港にて写真撮影と指紋採取が行われた後、パスポートにスタンプが押され、この時点で法的に永住権を取得したことになります。このパスポート上のスタンプは1年間有効で、これによりアメリカでの滞在・就労、および国外への渡航が可能になります。グリーンカードは、入国の際に届け出た住所に1〜2ヵ月後に郵送されます。</p>
<h3>本人はアメリカ、家族は日本で面接を受ける方法</h3>
<p id="answer_text">ただし、この方法を取る場合は、日本で面接を受ける前に健康診断を行うなど、手続きを完了するのに3~4週間ほど日本での滞在を予定しなければなりません。もしあなたが、この期間の日本滞在が困難な場合、二つ目の方法として、あなたのみ「I-485」の申請を行い（この場合は「、I-140」と「I-485」の同時申請が可能です）、アメリカ国内の移民局において面接を受け、グリーンカードを取得し、その後、配偶者と子どもが日本のアメリカ大使館で面接を受ける方法が考えられます。
</p>
<p id="answer_text">この申請方法を「FollowtoJoin」と呼びます。この場合、あなたがグリーンカードを取得した後、配偶者と子どもの申請を開始し、約1年~1年半後に、あなたの配偶者と子どもが日本のアメリカ大使館において面接を受けることになります。その後の手続きは、一つ目の方法の場合と同じです。
</p>
<p id="answer_text">この二つの方法どちらにおいても、もしあなたの配偶者と子どもが、グリーンカード取得後もさらに日本での滞在を必要とする場合は、「ImmigrantVisa」にてアメリカに入国した際に、「Re-entryPermit」を申請する方法が考えられます。「Re-entryPermit」は、グリーンカードの資格を失うことなく、2年間アメリカ国外に滞在することができる許可で、この2年の後、更新も可能です。「Re-entryPermit」は、前述の入国後、数営業日アメリカ国内に滞在することで申請・取得が可能です。</p>
<p>※このページは「2021年8月1日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載のコラム『移民法のツボ（瀧 恵之）』を基に作成しています。情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
<div id="detail_data_block">
<div class="writer"><b>◎ 瀧 恵之 / Yoshiyuki Taki Attorney at Law</b><br />
21221 S. Western Ave. #215, Torrance, CA 90501<br />
TEL 310-618-1818 / FAX 310-618-8788<br />
1300 Quail St. Suite 107, Newport Beach, CA 92660<br />
TEL 949-757-0200 / FAX 949-250-3300</div>
</div><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_080121.html">日本で暮らす家族の永住権申請、どう進めていけばいい?</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>アメリカを2年半離れています。永住権は失効していますか？</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_071621.html</link>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 21:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Soma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ・ビザ徹底解説]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.us-lighthouse.com/?p=43991</guid>
		<description><![CDATA[<p>グリーンカードにてアメリカに長年滞在していましたが、2年半ほど前に親の介護のため、日本に帰国しました。いずれはアメリカにまた戻ってくることを予定していたので、「ReentryPermit（再入国許可証）」を取得しました。しかしパンデミックのためアメリカに戻れず、「Re-entry Permit」の有効期限も切れてしまいました。私のグリーンカードは、もう失効してしまっているのでしょうか？　親の介護もまだ続いているため、長期で日本を離れることができません。今でもアメリカに戻れるチャンスを手放したくな &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_071621.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><b>グリーンカードにてアメリカに長年滞在していましたが、2年半ほど前に親の介護のため、日本に帰国しました。いずれはアメリカにまた戻ってくることを予定していたので、「ReentryPermit（再入国許可証）」を取得しました。しかしパンデミックのためアメリカに戻れず、「Re-entry Permit」の有効期限も切れてしまいました。私のグリーンカードは、もう失効してしまっているのでしょうか？　親の介護もまだ続いているため、長期で日本を離れることができません。今でもアメリカに戻れるチャンスを手放したくないと強く思っています。何か手段はあるでしょうか？</b></p>
<p id="answer_text">A.あなたの場合、できる限り早期に米国に戻り、「Re-entry Permit」の更新を行うことが重要だと考えます。以下、詳しく説明します。</p>
<h3>米国を長期で離れる際は 「Re-entry Permit」を申請</h3>
<p id="answer_text">まず、「Re-entryPermit」は、米国外に長期にわたって滞在していても、米国に戻る意思があるのを示すことにより、グリーンカードを保持できるシステムです。この「Re-entryPermit」がない状態でグリーンカードを保持するには、連続して180日以上米国外に滞在しないことが一つの条件になっています。また、180日以内であっても、出入国を長期にわたって継続して米国外での長期滞在（例えば、過去5年のうち2年半以上）を続けると、米国での永住の意思を放棄したと見なされ、グリーンカードを失う可能性があります。例えば、日本に連続して5カ月間滞在し、再度日本に5ヶ月間滞在するといったことを繰り返すような場合、米国への入国の際にグリーンカードを失う可能性が大いにあります。この場合は、入国審査官にグリーンカードを取り上げられ、コンテスト（異議申し立て）を行うかどうか問われます。コンテストを行わない場合は、一般の観光者と同じように、観光のステータスによって入国を許可され、90日までの滞在資格が与えられる形になります。コンテストを行う場合は、移民局の裁判所にて、米国での永住の意思があるかどうかが問われ、この意思がないと判断されれば、永住権を失うことになります。</p>
<p id="answer_text">この判断においては、米国での永住の意思があることの客観的な状況証拠（例えば米国に会社を持っていて、米国市民の従業員が多数いるなど）があるかどうかが吟味され、判断基準は、比較的厳しいものとされています。</p>
<p id="answer_text">「Re-entry Permit」を申請した場合は、1回の申請で最長2年まで、米国外に滞在することができます。また、その間の米国への入出国も自由です。2年以上米国外での滞在が必要な場合は、2年以内に米国に戻り、米国滞在期間中に再度「Re-entryPermit」を申請する必要があります。</p>
<h3>コロナ禍を理由に再入国が認められる可能性はある</h3>
<p id="answer_text">あなたのケースでは、「Re-entry Permit」の有効期限が切れたからといっ て、その時点でグリーンカードが失効したことにはなりません。グリーンカードは、仮にグリーンカードの有効期限が切れていたとしても、自ら放棄の手続きを行うか、米国入国の際に入国審査官に取り上げられない限り、失効したことにはなりません（ただし、2年条件付きグリーンカードはこの限りではありません）。従って、米国に入国し、「Re-entry Permit」の更新手続きを行えるチャンスがあります。</p>
<p id="answer_text">確かに、「Re-entry Permit」の有効期限が切れているため、入国の際にグリーンカードを入国審査官に取り上げられる可能性があることは否めませんが、コロナウイルスのパンデミックを理由に入国審査官が更新を許可する可能性は大いにあります。ただし、「Re-entryPermit」の有効期限が切れた時期がパンデミックの前である場合などは、パンデミックが理由にならないため、入国審査官の判断も厳しくなる可能性があります。また、パンデミックの終息が進めば進むほど、入国審査官の判断が厳しくなることは容易に推測できるので、特にあなたの場合は、早期の対応、つまり米国での更新手続きを行うことが必要です。米国に入国後、「Re-entry Permit」の申請を完了(2〜4営業日)すれば、すぐに日本に戻ることもできます。</p>
<p id="answer_text">ここで不便となるのが、申請後、米国内にて指紋採取を行わなければならないことです。この指紋採取は、申請後、約2〜3カ月後に行われます。そのため、再度この指紋採取のために米国に来なければならない可能性はあります。しかし最近では、移民局はこの指紋採取を免除する場合が多く、特にあなたのように、過去5年以内に指紋採取を行っている場合には、免除される可能性が高いです。従って、あなたの場合、指紋採取が免除されればこれを米国で待ったり、指紋採取のために再度、米国に来る必要はなくなります。</p>
<p>※このページは「2021年7月16日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載のコラム『移民法のツボ（瀧 恵之）』を基に作成しています。情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
<div id="detail_data_block">
<div class="writer"><b>◎ 瀧 恵之 / Yoshiyuki Taki Attorney at Law</b><br />
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			</item>
		<item>
		<title>グリーンカード申請中に解雇に。申請を継続できますか?</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_070121.html</link>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 02:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Soma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ・ビザ徹底解説]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.us-lighthouse.com/?p=43882</guid>
		<description><![CDATA[<p>6年前に「L-1」ビザで現在の米系会社に赴任し、雇用主を通しグリーンカードを申請中です。2020年10月に「I-485」を申請し21年3月に指紋採取をしました。現在、EADカード(「Employment Authorization Document」)を待っているところですが、あいにくパンデミックの影響で、あと数週間で会社を辞めなければなりません。もし退社をするタイミングでEADカードが届かなかった場合、グリーンカード申請自体が白紙に戻ってしまうのでしょうか?このような状況でEADがなくてもどう &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_070121.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><b>6年前に「L-1」ビザで現在の米系会社に赴任し、雇用主を通しグリーンカードを申請中です。2020年10月に「I-485」を申請し21年3月に指紋採取をしました。現在、EADカード(「Employment Authorization Document」)を待っているところですが、あいにくパンデミックの影響で、あと数週間で会社を辞めなければなりません。もし退社をするタイミングでEADカードが届かなかった場合、グリーンカード申請自体が白紙に戻ってしまうのでしょうか?このような状況でEADがなくてもどうにかグリーンカードの申請を続ける方法があれば教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">A.本件では、EADの発行がいつされるのかではなく、「I-140」の申請が認可されているかどうかが重要です。以下、順を追って説明します。</p>
<h3>「L-1」ビザからの切り替えは第1優先で申請可の可能性大</h3>
<p id="answer_text">あなたの場合は、「L-1」ビザをお持ちなので、グリーンカード申請は、第1優先、あるいは第2・3優先のカテゴリーにて申請していると思います。まず、第1優先での申請の条件は次の3点です。1点目は、日本(米国外)にある会社と米国にある会社が親子関係にあること。これには、米国にある会社の50%以上の株式を日本(米国外)にある会社が直接的に所有している場合、また米国の会社の50%以上の株式を所有する株主が日本(米国外)の会社の50%以上の株式を所有している場合も親子関係にあると見なされます。あるいは日本（米国外）にある会社の50%以上の株式を米国にある会社が直接保有している場合（恐らく本件も該当）も可能です。</p>
<p id="answer_text">あなたの場合は、「L-1」ビザをお持ちなので、グリーンカード申請は、第1優先、あるいは第2・3優先のカテゴリーにて申請していると思います。まず、第1優先での申請の条件は次の3点です。<br />
1点目は、日本(米国外)にある会社と米国にある会社が親子関係にあること。これには、米国にある会社の50%以上の株式を日本(米国外)にある会社が直接的に所有している場合、また米国の会社の50%以上の株式を所有する株主が日本(米国外)の会社の50%以上の株式を所有している場合も親子関係にあると見なされます。あるいは日本（米国外）にある会社の50%以上の株式を米国にある会社が直接保有している場合（恐らく本件も該当）も可能です。<br />
2点目は駐在員として、米国の会社で部長、あるいは重役クラスなどの管理職に就いていること。移民局では一般的に、これに関して、申請者の下に部下がいるということだけでは十分でなく、申請者の下に部下を持つ役職の者がいることを要求しています。言い換えると、申請者を頂点としてその下に2段のピラミッド型の管理体系が必要ということです。<br />
そして3点目は、駐在員として、「L」 ビザ、あるいは「E」ビザにて米国に入国する前の過去3年間のうち、少なくとも1年間以上部長、あるいは重役クラスなどの管理職として日本(米国外)にある親会社(子会社や系列会社でもよい)において勤務していたことです。</p>
<p id="answer_text">「L-1」ビザを持っておられる方は、「L-1」ビザ取得の条件が、グリーンカードの第1優先の条件とほぼ等しいため、ほとんどの場合この第1優先のカテゴリーの条件を満たします。しかしながら、パンデミックの影響で部下となる従業員が著しく減っているなどの理由で、この条件を満たすことがきていない場合は、第2・3優先にて申請することになります。この第2・3優先のカテゴリーでは、前述の条件は全て免除されま(もちろん第2・3優先においての条件はあります)。ただし、第1優先での申請が、移民局での申請(「I-140」と「I-485」)から始められるのに対して、第2・3優先では、労働局での申請から始めることになり取得までの時間は長くなります。労働局から労働認可証（「Labor Certification」）が発行された後、移民局での申請（「I-140」と「I-485」）を行うことになります。</p>
<h3>「I-140」「I-485」条件満たせば雇用主の変更が可能</h3>
<p id="answer_text">第1・2・3優先のいずれにおいても、①「I-140」が認可されていて、②「I-485」 を申請して180日以上が経過していれば、グリーンカードの申請において雇用主を変更することができます。この雇用主の変更は、新しい会社において、同等あるいは類似の役職であれば可能で、これにより今までのグリーンカードの手続きを無駄にすることなく、継続できるようになります。あなたの場合は、「I-485」の申請を行っていて、既に180日を経過しているので、あと問題となるのは「I-140」が認可されているかどうかということのみです。</p>
<p id="answer_text">「I-140」が認可されていなければ、第2・第3優先の場合は、「Premium Processing」(2500 ドルを移民局に追加で支払うことにより審査期間を15日間に縮める方法)を用いることにより、早く認可を確保する方法も考えられます。この「Premium Processing」は必ずしも「I-140」の申請の際に行う必要はなく、審査の途中からでも切り替えることができるとされています。</p>
<p id="answer_text">この雇用主の変更は、移民局に通知を行うだけで可能で、グリーンカードの面接の際に、新しい会社からのオファーがあることの証明(「I-485 Supplement J」)や、新しい会社が定められた給料を支払える経済的能力がある証明として、Tax Returnの書類などを提出することになります。従って、あなたの場合は、できる限り早く新しい雇用主を見つけ、グリーンカードの申請を継続できるようにすることが重要と言えます。</p>
<p>※このページは「2021年7月1日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載のコラム『移民法のツボ（瀧 恵之）』を基に作成しています。情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
<div id="detail_data_block">
<div class="writer"><b>◎ 瀧 恵之 / Yoshiyuki Taki Attorney at Law</b><br />
21221 S. Western Ave. #215, Torrance, CA 90501<br />
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TEL 949-757-0200 / FAX 949-250-3300</div>
</div><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/imincolumn_070121.html">グリーンカード申請中に解雇に。申請を継続できますか?</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>結婚して相手を呼び寄せる際の手順や条件を教えてください！</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210501.html</link>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 01:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tojo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ・ビザ徹底解説]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.us-lighthouse.com/?p=43530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Q.私はグリーンカード保持者です。アメリカで付き合っていた日本人の彼がいたのですが、彼は昨年の３月にパンデミックのため、「E」ビザにて仕事をしていた会社からレイオフされてしまい、その後日本に帰国しました。パンデミックが収まるのを待っていたのですが、遠距離での交際が１年以上経ち限界を感じており、結婚して彼をアメリカに呼び寄せることを考えています。私がアメリカ市民権を取得した方が彼を早く呼び寄せることができるのでしょうか？　また、グリーンカード申請のスポンサーになるには、ある程度の収入が必要であると &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210501.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210501.html">結婚して相手を呼び寄せる際の手順や条件を教えてください！</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><b>Q.私はグリーンカード保持者です。アメリカで付き合っていた日本人の彼がいたのですが、彼は昨年の３月にパンデミックのため、「E」ビザにて仕事をしていた会社からレイオフされてしまい、その後日本に帰国しました。パンデミックが収まるのを待っていたのですが、遠距離での交際が１年以上経ち限界を感じており、結婚して彼をアメリカに呼び寄せることを考えています。私がアメリカ市民権を取得した方が彼を早く呼び寄せることができるのでしょうか？　また、グリーンカード申請のスポンサーになるには、ある程度の収入が必要であると聞きましたが、いくらくらいあれば良いのでしょうか？<br />
</b></p>
<p id="answer_text">A.現在のところ、結婚によるグリーンカード申請では、スポンサーとなる配偶者が米国市民である場合もグリーンカード保持者である場合も、手続き期間に違いはありません。トランプ前大統領により、グリーンカード保持者が海外から呼び寄せを行う場合はその手続きが停止されていましたが、これも2021年２月24日にバイデン大統領により解除されました。</p>
<h3>グリーンカードの申請と市民権申請を並行して進める</h3>
<p id="answer_text">ただし、あなたが米国市民権保持者である場合とグリーンカード保持者である場合では申請のカテゴリーが異なるため、今後の手続きの速さに違いが出る可能性があります。従って、あなたが市民権の申請を行うことは、手続きが遅くなってしまうことへのリスクヘッジになります。ただし、米国市民権申請の手続きには約１年を要するため、市民権を取得した後に彼のグリーンカードの申請を行うと時間的にロスが出てしまう可能性が大いにあります。そこで、このリスクヘッジを行うのであれば、彼のグリーンカードの申請を行いつつ、あなたの米国市民権の申請も同時に行うのが得策と言えます。将来的に、グリーンカード保持者による申請のカテゴリーの進み具合が市民権保持者による申請のカテゴリーよりも遅くなった場合に、途中で申請を切り替えることができるためです。<br />
彼のグリーンカード申請の手続きを行う手順ですが、最初にグリーンカード保持者であるスポンサー（あなた）が、米国の移民局に「I-130」という申請書を提出します。「I-130」が認可された後、そのケースはNational Visa Centerを介して日本のアメリカ大使館に送られ、彼は日本のアメリカ大使館にて面接を受けることになります。この面接は、日本人である配偶者（彼）のみで受けることができます。面接をパスした後は、パスポートに半年間有効な移民ビザが貼られ、返送されてくることになります。<br />
そして、米国入国の際に空港の移民局にて、今度は１年間有効の「I-551」というスタンプが押され、この時点で法的にグリーンカード保持者となります。グリーンカードはその後、約１～２カ月で、指定したアメリカの住所に郵送されます。グリーンカードを取得するまでの全ての手続きには、１年半～２年ほどを要しています。<br />
もし、この手続きをしている期間に彼のアメリカでの就職が決まり、「E」ビザなどを取得してアメリカに来ることができれば、前述の「I-130」以降の手続きをアメリカ国内において継続することもできます（ただし、ESTAによる入国ではこの手続きはできません）。この場合は、「I-485」という申請書を移民局に提出し、申請を行います。この場合は、就労許可および一時渡航許可を取得した後、米国内の管轄の移民局にて面接を受けることができます。
</p>
<h3>スポンサーとして必要な年収と申請の注意点</h3>
<p id="answer_text">本件のような、結婚による申請に必要なスポンサーの収入は、年間２万1775ドルです。もし、あなたや彼に子どもなどの扶養家族がいる場合は、扶養家族１人につき、5675ドル加算されます。この金額に満たない場合は、足りない金額（差額）分の５倍の資産があれば良いとされています。<br />
もし、それも足りない場合は、Joint Sponsorと呼ばれる連帯保証人を見つけることにより申請が可能になります。このJoint Sponsorの条件は米国市民あるいはグリーンカード保持者であることで、血縁・雇用関係などは必要ありません。Joint Sponsorとなる人に必要な収入は、２万1775ドルに加えて「（Joint Sponsorとなる人の家族の人数 ＋ もしいれば、あなたの扶養家族の人数）×5675ドル」という計算になります。<br />
最後に、この手続きで注意しないといけないことは、入籍する時には彼がアメリカに来るか、あるいはあなたが日本に行って入籍する方が良いということです。特に現在のパンデミックの状態では面倒なことではありますが、彼が日本のアメリカ大使館で面接を受ける際に、入籍後一度も２人が会っていないという状態は避けた方が安全と言えます。</p>
<p>※このページは「2021年5月1日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載のコラム『移民法のツボ（瀧 恵之）』を基に作成しています。情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
<div id="detail_data_block">
<div class="writer"><b>◎ 瀧 恵之 / Yoshiyuki Taki Attorney at Law</b><br />
21221 S. Western Ave. #215, Torrance, CA 90501<br />
TEL 310-618-1818 / FAX 310-618-8788<br />
1300 Quail St. Suite 107, Newport Beach, CA 92660<br />
TEL 949-757-0200 / FAX 949-250-3300</div>
</div><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210501.html">結婚して相手を呼び寄せる際の手順や条件を教えてください！</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>コロナの影響で解雇に! 米国内で転職できますか?</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210416.html</link>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 01:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tojo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ・ビザ徹底解説]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.us-lighthouse.com/?p=43527</guid>
		<description><![CDATA[<p>Q.私は、日系の流通サービスの会社で「E-1」ビザにて勤めていましたが、コロナパンデミックの影響で流通量が激減してしまいました。それでも会社は頑張って私の雇用を継続してくれていましたが、先月とうとう解雇を余儀なくされてしまいました。日本に帰ることを考えていましたが、そんな矢先、知り合いを通して他の会社への再就職を紹介がありました。子どももいるので、できればコロナの状況の中、日本に面接に行くことなく、アメリカで転職手続きができればと考えています。何か良いアドバイスをいただけますでしょうか？ A.あ &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210416.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210416.html">コロナの影響で解雇に! 米国内で転職できますか?</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><b>Q.私は、日系の流通サービスの会社で「E-1」ビザにて勤めていましたが、コロナパンデミックの影響で流通量が激減してしまいました。それでも会社は頑張って私の雇用を継続してくれていましたが、先月とうとう解雇を余儀なくされてしまいました。日本に帰ることを考えていましたが、そんな矢先、知り合いを通して他の会社への再就職を紹介がありました。子どももいるので、できればコロナの状況の中、日本に面接に行くことなく、アメリカで転職手続きができればと考えています。何か良いアドバイスをいただけますでしょうか？</b></p>
<p id="answer_text">A.あなたが米国内で他の会社に転職できるかどうかは、転職先の会社が「E」ビザの条件を満たしているかによります。「E」ビザの条件を満たしていれば、アメリカに滞在した状態で転職が可能になります。転職先の会社が「E」ビザの中でも、①「E-1」ビザの条件のみを満たしている場合、②「E-2」ビザの条件のみを満たしている場合、また、③その両方の条件を満たしている場合で手続き方法が異なりますので、以下に説明します。</p>
<h3>「E-1」ビザの条件を満たせば米国内で完結できる</h3>
<p id="answer_text">まず、「E-1」ビザは、日米通商条約に基づき、貿易業務に関わる会社の管理職、専門職のためのビザです。「E-1」ビザの条件は、スポンサーとなる会社が日本国籍を持っていて（株式の50%以上を、米国市民権もグリーンカードも保持していない日本人、あるいは日本にある会社が所有している）、日本との間で相当量の貿易が行われていることが主な条件となります。「E-2」ビザも、日米通商条約に基づいており、日本国籍を持つ人か日本にある会社が、会社設立のために米国に投資を行う、もしくは米国に現存する会社に投資を行う場合、その管理職として業務を執り行う投資家、あるいは従業員（管理職・専門職）に与えられるビザです。「E-1」と「E-2」の違いを端的に言うと、「E-1」ビザの場合は、当該会社が日米間の貿易により日米通商条約に貢献しているのに対し、「E-2」ビザの場合は、米国への投資により日米通商条約に貢献しているという点です。①の転職先の会社が「E-1」の条件のみを満たしている（日米間の相当量の貿易は行っているが、十分な投資は行っていない）場合、および③の「E-1」ビザ、「E-2」ビザ両方の条件を満たしている（日米間の相当量の貿易を行っていて、なおかつ十分な投資も行っている）場合、「E-1」ビザの雇用主変更の申請を移民局に行うことにより、「E-1」ビザのスポンサーを、アメリカに滞在しながら新しい会社に移行することができます。「I-94」が有効である限り、あなたが前の会社を辞めた日から60日以内ならば、この申請が可能です。申請期間は約３カ月から、長い場合は、コロナパンデミックの影響もあり、６カ月を超えることもあります。認可が下りるまでの期間は、アメリカ国内に合法的に滞在することはできますが、就労はできません。申請期間に関しては、「Premium Processing」を利用し、通常の申請料金（460ドル）に2500ドルを追加で支払うことにより、申請期間を15日に縮めることができます。ただし、（2500ドルは比較的高額であることから）「Premium Processing」は申請途中で選択することもできますので、前述の手続き期間内に様子を見計らって、「Premium Processing」に切り替えることも可能です。この申請が認可された後は、あなたの前の会社のビザの有効期限内であれば、アメリカからの出入国も可能になります。あなたの配偶者と子どもは、この切り替え申請を行う必要はありませんが、「I-94」の有効期限に注意し、必要に応じて延長申請を行う必要があります。</p>
<h3>「E-2」ビザへの切り替えは大使館・領事館面接が必要 </h3>
<p id="answer_text">一方②の、転職先の会社が「E-2」ビザの条件のみを満たしている（十分な投資は行っているが、相当量の日米間の貿易は行っていない）場合、雇用主の変更、および「E-1」ビザステータスから「E-2」ビザステータスへの変更申請を同時に行うことになります。申請期間などは①、③と同じですが、大きく違うのは、あなたの前の会社のビザの有効期限内であっても、（パスポートに貼られているビザのタイプとステータスのタイプが一致していないため）アメリカからの出入国ができないこと、またあなたの配偶者と子どももこの切り替え申請をあなたと同時に行う必要があることです。アメリカからの出入国を行うには、本申請の認可後、パンデミック終息の頃合いを見て、日本のアメリカ大使館にて面接を受け、「E-2」ビザの発行を受ける必要があります。あなたの場合、転職先の会社がいずれの条件を満たしているかを調べ、前述の申請期間内（前の会社を辞めた日から60日以内）に速やかに申請を行うことが重要と言えます。</p>
<p>※このページは「2021年4月16日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載のコラム『移民法のツボ（瀧 恵之）』を基に作成しています。情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
<div id="detail_data_block">
<div class="writer"><b>◎ 瀧 恵之 / Yoshiyuki Taki Attorney at Law</b><br />
21221 S. Western Ave. #215, Torrance, CA 90501<br />
TEL 310-618-1818 / FAX 310-618-8788<br />
1300 Quail St. Suite 107, Newport Beach, CA 92660<br />
TEL 949-757-0200 / FAX 949-250-3300</div>
</div><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210416.html">コロナの影響で解雇に! 米国内で転職できますか?</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>グリーンカードの発行停止に関する新しい情報はありますか?</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210316.html</link>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 01:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tojo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ・ビザ徹底解説]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.us-lighthouse.com/?p=43521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Q.私は、３年ほど前にOPTが切れて、その当時働いていたLAの会社を辞め、日本に戻りました。同じ会社からは、グリーンカードをサポートするので、グリーンカードが取れた後は戻ってきてほしいということで、日本に戻った後もグリーンカードの手続きは継続してくれていました。昨年の４月に東京のアメリカ大使館で面接を受ける予定になっており、それに伴いアメリカに引っ越しをする準備をしていました。そんな矢先、トランプ前大統領によりグリーンカードの手続きが止められ、私の面接もキャンセルとなり、今に至ります。私は再度、 &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210316.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><b>Q.私は、３年ほど前にOPTが切れて、その当時働いていたLAの会社を辞め、日本に戻りました。同じ会社からは、グリーンカードをサポートするので、グリーンカードが取れた後は戻ってきてほしいということで、日本に戻った後もグリーンカードの手続きは継続してくれていました。昨年の４月に東京のアメリカ大使館で面接を受ける予定になっており、それに伴いアメリカに引っ越しをする準備をしていました。そんな矢先、トランプ前大統領によりグリーンカードの手続きが止められ、私の面接もキャンセルとなり、今に至ります。私は再度、アメリカで働くことはできるのでしょうか？</b></p>
<p id="answer_text">A.バイデン大統領は、2021年２月24日に、トランプ前大統領が20年４月に発表を行った、移民ビザによるアメリカ入国制限を解除しました。これにより、約10カ月間にわたる移民ビザの制限に終止符が打たれることになりました。</p>
<h3>「移民ビザ」の対象者はグリーンカード申請者</h3>
<p id="answer_text">ここでいう移民ビザとは、日本のアメリカ大使館で面接を受けた後に発行される、有効期限が半年間のビザを指します。アメリカ入国の際、空港で簡単な手続きを行い、その後１～２カ月で、指定した住所にグリーンカードが送られてくる流れになります。就労は、アメリカ入国後すぐに可能になります。トランプ前大統領の制限では、アメリカ市民の配偶者や医療関係など一部の申請者は例外としてこの制限の適用外としましたが、例えばグリーンカード保持者の配偶者、子ども、アメリカ市民の親などはこの制限の対象となり、アメリカに配偶者をはじめとした家族がいるにもかかわらず、日本で待機することを余儀なくされていました。あなたの場合も例外ではなく、就労を通して申請した人も、日本のアメリカ大使館での面接を受けることができずに今に至っていました。この制限はあくまで、アメリカ国外でグリーンカードの申請（Consular Process と呼ばれる申請方法）を行っていた人に対してであり、アメリカ国内（Adjustment of Statusと呼ばれる方法）で申請した人は、この制限の対象とはなりませんでした。従って後者はいくらかの遅れは生じたものの、手続きは継続して行われました。また、就労を通してアメリカ国内で申請を行った人の中には、コロナパンデミックの影響で移民局が従来通りの面接を行えないため、面接を免除されて認可を受けた人も少なくありませんでした。トランプ前大統領は、前述の制限の発表の際、アメリカ国民の雇用を守ることをスローガンとしてこの制限を課しましたが、移民局のデータによると、家族申請の94％の申請が（日本などの）アメリカ国外において（Consular Processにより）行われており、すなわち、家族申請のほとんどの申請者がこの制限の影響を受けたことになります。一方、就労を通して申請している人の80％はアメリカ国内での申請（Adjustment of Status）のため、大半の申請がこの制限の影響を受けていないことになります。従って結果的には、就労を通してグリーンカードを取得している人への制限はアメリカ国民の雇用を守るという意味で大きな効果は見られず、逆に家族が一緒に暮らすことを目的としてアメリカに移住してくる人々に大きな影響を及ぼしてきたという皮肉な結果をもらたしている、との考察がなされています。今回の制限の解除は、このような背景が考慮され、離れ離れになっている家族が１日でも早く一緒に暮らせるようになることを目的としているとも言えます。</p>
<h3>「非移民ビザ」の制限は現状３月末までの予定</h3>
<p id="answer_text">この制限の解除は、今のところ（21年２月28日現在）、移民ビザに関してのみの適用であり、「L」ビザ、「H」ビザなどの非移民ビザに関しては適用外とされています。従って、同じような解除の発表がない限り、これらの非移民ビザの制限は３月末まで続くことになります。あなたの場合は、具体的な時期に関しては、同日の時点では発表されていませんが、大使館からの面接の通知を待つことになります。面接では、特にアメリカで働く会社の事業内容、役職およびその具体的な仕事内容、その職務を行うのに要求される条件、言い換えるとあなたの学歴・職歴の説明を問われることがよくあります。長い時間を待った後の面接でもあるので、会社からのオファーレター（Notarizeされている必要があります）、戸籍謄本の原本、移民局からの認可証、その他の必要書類を整え、審査官からの質問に的確に答えられるよう万全の準備で臨まれることをお勧めします。面接にパスすれば、前述の移民ビザが郵送で送られてくることになり、その後、半年以内にアメリカに入国すれば、グリーンカードが発行されます。</p>
<p>※このページは「2021年3月16日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載のコラム『移民法のツボ（瀧 恵之）』を基に作成しています。2021年2月28日時点の情報をもとにしており、最新情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
<div id="detail_data_block">
<div class="writer"><b>◎ 瀧 恵之 / Yoshiyuki Taki Attorney at Law</b><br />
21221 S. Western Ave. #215, Torrance, CA 90501<br />
TEL 310-618-1818 / FAX 310-618-8788<br />
1300 Quail St. Suite 107, Newport Beach, CA 92660<br />
TEL 949-757-0200 / FAX 949-250-3300</div>
</div><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/article_20210316.html">グリーンカードの発行停止に関する新しい情報はありますか?</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ビザ発給停止の延長について詳しく教えてください！</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/life/visa/column020121.html</link>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 23:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lighthouse1260]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ・ビザ徹底解説]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.us-lighthouse.com/?p=43142</guid>
		<description><![CDATA[<p>Q.私は現在「L-1」ビザにてアメリカに滞在し、日系の会社で働いています。来月でビザの有効期限が切れるので、日本のアメリカ大使館にて更新を行う予定でした。ところが、トランプ大統領がビザの発給・入国停止命令を延期したため、更新を行うことができなくなりました。国内でアメリカ滞在の延長ができることは知っているのですが、日本への出張があるため、これも困難です。４月まで待つことも考えましたが、入国停止命令がまた延期されるかも知れないことを考えると不安です。何かよい方法はありますか。 A.2020年12月3 &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/column020121.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><b>Q.私は現在「L-1」ビザにてアメリカに滞在し、日系の会社で働いています。来月でビザの有効期限が切れるので、日本のアメリカ大使館にて更新を行う予定でした。ところが、トランプ大統領がビザの発給・入国停止命令を延期したため、更新を行うことができなくなりました。国内でアメリカ滞在の延長ができることは知っているのですが、日本への出張があるため、これも困難です。４月まで待つことも考えましたが、入国停止命令がまた延期されるかも知れないことを考えると不安です。何かよい方法はありますか。</b></p>
<p id="answer_text">A.2020年12月30日にトランプ大統領は、同年６月22日に発表した入国制限を今年の３月31日まで延長する旨を発表しました。制限の対象となるビザの種類は、以前同様「H-1B」「H-2B」「J」「L」の各ビザです。その他の種類のビザ（例えば「B」ビザ、「E」ビザ、「O」ビザなど）は制限の対象外です。「H-1B」ビザは、専門職ビザと言われ、申請者が４年制大学を卒業しているか、それに相当する職務経験があり、米国での職務内容が複雑かつ専門的であり、大学あるいは職務経験で学んだことを当該職務で生かすためのビザです。「H-2B」ビザは季節労働者のため、「J-1」ビザは、学生、研究者、研修生、教師、大学教授などの交換プログラムのために用いられるビザ、「L-1」ビザは、日本にある会社（親会社）から米国内にある会社（子会社）に派遣される人のためのビザです。</p>
<h3>３月以降の再延長も見すえ「E」ビザ切り替えも選択肢に</h3>
<p id="answer_text">この入国制限の延期に伴い、日本のアメリカ大使館における永住権の面接も３月いっぱいまで行われないことになります。昨年より、日本で永住権の面接を待ってる人がかなりいますが、今後、この申請者の人たちが面接を受けられるようになった際、日本のアメリカ大使館がどのように対応するかも注目されるところです。あなたの場合は、来月で「L-1」ビザが切れるため、「I-94」も来月で有効期限が切れることになると思います。従って、「I-94」の有効期限が切れるまでに出国するか、国内での延長を行う必要があります。あなたの言う通り、「I-94」の延長では、アメリカ国外への出入国ができなくなるため、あなたが出張できるようにするには、何らかのビザを取得する必要があります。あなたのケースであれば、トランプ大統領による入国制限を受けない「E」ビザの申請が考えられます。「E」ビザは「E-1」（通商）ビザと「E-2」（投資家）ビザの二つに分かれています。どちらも、アメリカにある会社の少なくとも50％以上の株式を日本人（米国籍もグリーンカードも保持していない人）あるいは日本の会社が所有していて、「E-1」ビザの場合は日米間において貿易が行われていること、「E-2」ビザの場合は、日本からの投資が行われていることが条件とされています。従って、あなたの会社は「L」ビザの条件を備えているので、「E」ビザの条件も備えている可能性が高いです。</p>
<h3>「E」ビザ申請にあたっては、会社登録の有無を確認する</h3>
<p id="answer_text">ここで、「E」ビザを申請するにあたって確認する必要があるのは、あなたの会社が、アメリカ大使館で会社登録をされているか否かということです。会社登録の有効期限は、一般的にはその会社の中に有効な「E」ビザを保持している従業員がいるか否かによって決まります（ただし、必ずしもこの法則通りでない場合もあるため、不確実な場合は事前に日本のアメリカ大使館に問い合わせておくのが得策です）。従って、あなたの会社の会社登録が有効であれば、あなたは日本のアメリカ大使館に「E」ビザの面接予約を入れ、大使館での面接を受けることにより、「E」ビザを取得することができ、アメリカからの出入国も可能になります。一方、会社登録がまだできていない場合は、会社登録から行う必要があります。これには、２～４カ月を要するので、この期間、「I-94」が切れた後は日本で待つことももちろん可能ですが、アメリカに滞在することを希望する場合は、会社登録が完了するまでの間、現在の「I-94」の延長手続きを行う必要があります。もちろん、入国制限が３月末で解除されれば、あなたの「L-1」ビザの更新が可能になりますが、入国制限がさらに延期された場合のリスク回避を考慮するのであれば、今から会社登録の手続きを始めておくのも得策と言えます。さらに、仮に入国制限が解除されたとしても、会社登録の手続きを進め「E」ビザを申請すれば、多くの場合は５年間のビザを取得することができます。「L-1」ビザの場合も有効期間は５年間ですが、滞在資格は最大３年でその後移民局を通して、あるいは大使館・領事館で更新の必要であるのに対し、５年間の「E」ビザは、滞在資格は２年ですが、アメリカからの出入国のみにて更新が可能になります。</p>
<p>※このページは「2021年2月1日号ライトハウス・ロサンゼルス版」掲載のコラム『移民法のツボ（瀧 恵之）』を基に作成しています。2021年1月5日現在の情報をもとにしており、最新情報は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
<div id="detail_data_block">
<div class="writer"><b>◎ 瀧 恵之 / Yoshiyuki Taki Attorney at Law</b><br />
21221 S. Western Ave. #215, Torrance, CA 90501<br />
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</div><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/life/visa/column020121.html">ビザ発給停止の延長について詳しく教えてください！</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
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