カリフォルニア生活のお金の悩み プロがお答えします 2026

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相続、資産運用、住宅売買、ローン、老後資金、学費、保険…。アメリカで暮らしていると、日本とは制度も常識も違い、「これ、誰に聞けばいいんだろう?」と迷うお金の問題にぶつかること、ありますよね? まして、日米にまたがる資産管理や相続となれば、話はさらに複雑に。本特集では、在米日本人が直面しがちなお金の悩みに、各分野のプロがズバッとお答えします。今知っておきたいお金のこと、この機会に一緒に整理してみましょう。

*本特集内で紹介している個々のケースは全ての方に当てはまるわけではありません。詳細は専門家に相談するなど、自身でご確認ください。
*本特集は、特定のサービスや商品を『ライトハウス』が保証するものではありません。各サービスは個人の責任においてご利用ください。

(2026年9月号ライトハウス・カリフォルニア版掲載)


Q. 子どもの大学資金。いつ、何を準備すべき?
A. 早めの「備え」が鍵です。

奨学金という選択肢

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奨学金には、成績や才能に基づくメリットベースと、家庭の経済状況に基づくニードベースがあります。ニードベースは「収入の種類や資産の置き方」次第で対象になる場合があるため、自己判断で諦めず、まずは専門家と一緒に確認してみましょう。

今年~来年のニードベースの連邦政府奨学金「Pell Grant」は年間最大7395ドルで、返済不要です。受給するには、まず申請書「FAFSA」を提出しなければなりません。これを提出しないと、支援はほぼ受けられません。子どもが高校ジュニアの時点の親の収入や資産状況が審査対象となるため、早めの「資産配分」が重要になります。

資産配分のコツ

同じお金でも「置き場所」によってニードベースの奨学金の支援額が変わります。

◉ 子ども名義の資産は比較的高い評価率(※)となる。
※「評価率」とは、大学資金をどれくらい負担できるかを判断する指標で、高いほど「より多く自己負担できる」とみなされます。
◉「401(k)」「IRA」などのリタイアメント口座や終身生命保険のキャッシュバリューは、通常「FAFSA」の資産計算に含まれない。
◉ 親名義の教育費用積立「529 Plan」は、子ども名義の資産より低い評価率となる。
◉ 祖父母名義の「529 Plan」は資産報告不要だが、私立大学によっては確認される場合がある。

子どもの大学資金の後には、自分たちのリタイアメント期を迎えるため、老後資金を積み立てつつ、ニードベースの奨学金獲得に有利な資産配置戦略を立てると良いでしょう。


Q. もうすぐ65歳。メディケア加入の注意点は?
A. まずは加入時期の確認を。プランの比較も重要です。

「メディケア」は、原則65歳から加入できるアメリカの公的医療保険制度です。初回加入期間は65歳の誕生月を含む前後3カ月、計7カ月間。この期間を逃すと、「Part B」などの保険料にペナルティーが上乗せされることがあります。なお、65歳以降も働き、従業員20名以上の会社の現役雇用に基づくグループ保険に加入している場合は、「Part B」への加入を延期できる場合があります。一方、20名未満の会社では原則「メディケア」が一次保険となるため、65歳になる前に勤務先へ確認することが重要です。

加入後も毎年見直して最適化を

「Part C(Medicare Advantage)」や「Part D(処方薬保険)」は、加入後も保険料や処方薬、医師・病院のネットワークなどが毎年のように変更されます。

10月15日~12月7日のAnnual Enrollment Period(AEP)は、プランを見直し・変更できる大切な時期です。65歳を迎える方も、既にメディケアをお持ちの方も、早めの情報収集と比較検討をお勧めします。

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Q. 従業員は1人だけ。リタイアメントプランを提供すべき?
A. 1人でも原則導入が必要です。

カリフォルニア州では、従業員1~4名の事業主にもリタイアメントプランへの対応が義務化され、登録期限は2025年12月31日でした。自社で適格な退職年金制度を提供していない場合、原則として州が運営する「CalSavers」への登録が必要です。未対応のまま通知後90日以上経過すると対象従業員1人につき250ドル、180日以上ではさらに500ドルの追加ペナルティーが科される可能性があります。

しかし選択肢は「CalSavers」だけではありません。「401(k)」「SIMPLE IRA」「SEP IRA」など、自社に合った制度を導入する方法もあります。制度によって拠出限度額、会社負担、運営コストなどが異なるため、義務への対応だけでなく、オーナー自身の老後資金形成や節税、従業員の福利厚生・人材確保まで考えて選ぶことが大切です。どれが自社に適しているのか迷われている方は、ぜひご相談ください。御社に最適な制度選びをお手伝いします。

◉ファイナンシャルプランニング(CA)

松本ルミ子さん

ファイナンシャルプロフェッショナル
松本ルミ子さん

CA Lic. #0D45523
◎読者へのメッセージ:アメリカで一生懸命働いていても、複雑なお金の仕組みを知らず、節税や資産形成のチャンスを逃している方は少なくありません。私自身、32年前に単身渡米し、仕事、3人の子育て、教育、将来への備えと向き合ってきました。保険、証券、ソーシャルセキュリティーアナリスト(RSSA)、メディケアの資格を活用し、複雑なアメリカのお金の仕組みをシンプルにし、お金を賢く守り、育て、安心できる未来作りを日本語でサポートいたします。
◎趣味:ホットヨガとピラティスで心身を整え、書道で静かな時間を楽しんでいます。
R. Matsumoto Financial Partners, LLC
6700 Koll Center Pkwy #160-P, Pleasanton
☎︎ 408-203-7333
E-mail: rumiko@us-financialplanning.com
https://us-financialplanning.com
業務内容:生命保険、メディケア、退職準備、「401(k)」「IRA」「Roth IRA」、ソーシャルセキュリティーの最適化、介護保険、大学資金積み立て、資産運用


Q. 資産運用にアドバイザーは必要?
A. 専門家の知識が長期的な資産形成を支えます。

資産運用を検討されている方から、「“アドバイザー手数料”がかかるなら、自分でやった方が得なのでは?」というご質問をよくいただきます。確かに「IRA」や「529 Plan」、一般の投資口座はご自身で開設し、運用を続けることも可能です。 

ただし、どの商品を選び、どのような割合で投資するか、また年齢や家族構成、収入の変化に合わせて見直していくことは容易ではありません。ファイナンシャルアドバイザーは、お客さまお一人一人の状況や目標に合わせた無理のない運用プランをご提案し、長期的な視点での資産形成をサポートします。

アドバイザー手数料は一般的に運用資産に連動するため、お客さまの資産の成長が私たちの成果にもつながります。また、金融業界には厳しいルールがあり、不適切な運用を勧めることはできません。長期的な資産形成を一緒に考えるパートナーとして、私たち専門家を活用していただければと思います。

大熊さんのYouTubeチャンネル

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「アメリカ生活のお金をわかりやすく」
こちらから

◉ファイナンシャルプランニング(全米)

大熊麻子さん

ファイナンシャルアドバイザー
大熊麻子さん

CA Lic. #0H31160
◎読者へのメッセージ:今はアメリカの金利が高いため、固定金利型の商品も魅力的です。とはいえ選択の際は、金融状況、年齢、課税タイプなども考慮が必要です。「自分に合った商品が知りたい」、また「まだ資産が少ない」「何を聞けばいいか分からない」という方も、ぜひお気軽に無料相談でご質問ください。
◎趣味:神社巡り、アメリカの大自然が大好き!
Asako Okuma
5938 Priestly Dr #103, Carlsbad
☎ 760-613-6982
Email: asako.okuma.JA@gmail.com
無料相談申し込み専用

業務内容:投資・運用プランの提案、リタイアメントに向けたプランニング


Q. アメリカで会社設立。知っておくべきことは?
A. 資金計画から商標対策まで幅広く検討を。

カリフォルニア州で会社(Corporation)を設立する場合、州への申請手数料は、基本定款「Articles of Incorporation」の提出に100ドル、このほか、弁護士報酬、資本金、オフィス賃料などが必要です。資本金に法定最低額はありませんが、事業を継続できる金額が望まれます。フランチャイズタックスは年間最低800ドルで、Corporationは初年度免除です。

設立手続きは通常1カ月程度で完了します。小規模に始めたい場合はバーチャルオフィスを利用し、従業員を雇用せず会社を設立することも可能です。将来的に事業拡大を予定している場合は、会社名やロゴについて早い段階で商標出願を検討しましょう。

私は日本とカリフォルニア州の弁護士資格を持ち、商社で企業実務にも携わったことがあります。その経験を生かし、日本企業のアメリカ進出や会社設立、その後の事業運営までワンストップでサポートしています。銀行口座開設、ビザ・移民関連法務、会計なども総合的にお任せいただけます。

初回相談20分無料

LINEで24時間365日相談可
「カリフォルニア州でのお困りごとは、どんなことでも、まずはお気軽にご連絡ください」(田中弁護士)

◉相続・法律(CA、日本)

田中良和さん

弁護士
田中良和さん

CA Lic. #350592
日本(大阪弁護士会)Lic. #41558
◎読者へのメッセージ:アメリカで挑戦する日本人・企業の力になりたい。その思いを胸に、日々の業務に取り組んでいます。
◎趣味:マラソン
田中良和国際法律事務所
Yoshikazu Tanaka International Law Firm

3848 W Carson St #310, Torrance
☎ 510-684-6660
Email: info@yoshilawfirm.com
https://yoshilawfirm.com

業務内容:アメリカでの会社設立、企業法務、契約書作成・レビュー、ビザ・移民法務、そのほか一般民事


Q. 離婚後、養育費がきちんと支払われるか不安。
A. 養育費は子どもの権利。未払いへの対処策も。

カリフォルニア州では、未成年の子どもがいる場合、離婚に際して養育費(Child Support)の支払いを定めるのが原則です。養育費は子どもの生活を支えるためのものですので、収入が少ない親には、相手方に養育費を求める権利があります。

もっとも、離婚を申し立てただけで自動的に支払いが始まるわけではありません。相手が任意に支払わない場合には、「Request for Order」を申し立て、裁判所に金額や支払い方法を命じてもらいます。最終的な離婚判決が出る前の手続き中に、暫定的な養育費を求めることも可能です。

行政機関が回収をサポート

また、カリフォルニア州には各郡にチャイルド・サポート・サービスという行政機関があります。この機関が一方の親の代理人になるわけではありませんが、原則として費用の負担なく、支払い義務を負う親の所在や勤務先の調査、養育費命令の取得、給与天引きなどによる回収をサポートしてくれます。

養育費を支払わなければ、未払額への利息10%の加算や、税金還付金・銀行口座の差し押さえ、運転免許・職業免許の停止などの措置が取られることがあります。

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離婚後に日本へ帰国した場合でも、海外で養育費を受け取る仕組みもあります。ただし、送達や管轄の確認が必要になるため、帰国前にチャイルド・サポート・サービスや弁護士へ相談しておくことをお勧めします。

戸木弁護士のオンラインコラム
「カリフォルニア州で離婚をお考えの方へ」

手続きの流れや養育費などについて、こちらで日本語で分かりやすく解説しています。


Q. 日米にまたがる相続。注意すべき点は?
A. 日米それぞれの法律に合わせた相続対策が必要です。

日米にまたがる相続では、どの国・州の法律が適用され、どこで手続を行うかを最初に整理する必要があります。日本では、相続は原則として亡くなった方の国籍がある国の法律が適用されますが、アメリカでは財産の種類や所在地などによって扱いが変わります。

日本では、遺言がなければ通常、出生から死亡までの戸籍などで相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議を行います。しかしアメリカ市民権を取得して日本国籍を放棄した方については、放棄後の戸籍が存在しないことになります。また、相続人がアメリカ在住で印鑑証明書を取得できない場合には、領事館で署名証明や在留証明を取得するなど、追加の手間がかかります。

一方、アメリカでは、財産を相続するためには原則として裁判所のプロベートが必要になります。プロベートでは、裁判所選任の遺産管理人が財産を調査・回収し、債務や税金を処理した上で相続人へ分配します。正式なプロベートには通常9~18カ月程度、場合によってはそれ以上を要します。また、遺言があってもプロベートを避けられるわけではない点にも留意が必要です。

相続時の重要ポイント

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日本の財産には日本の法律に基づいた公正証書遺言、アメリカの財産には「リビングトラスト」や受取人指定など、それぞれの国の制度に合わせた対策を組み合わせることが重要です。領事館に依頼することで、アメリカにいながら日本の法律に基づいた公正証書遺言を作ることも可能です。

よって、どちらか一方の国だけで対策を終えず、両国の制度に詳しい専門家に財産一覧を示して、手続きに矛盾がないよう事前に確認しておくことをお勧めします。当事務所では、日本の公正証書遺言の作成から戸籍収集、遺産分割協議、調停・審判まで幅広く対応しています。上記ウェブサイトからお気軽にお問い合わせください。

戸木弁護士のオンラインコラム
「カリフォルニア州の相続制度」

プロベートや「リビングトラスト」など、相続時に役立つ知識を戸木弁護士がこちらで紹介。

◉相続・法律(CA、NY、日本)

戸木亮輔さん

弁護士
戸木亮輔さん

CA Lic. #343851
NY Lic. #5986724
日本(第一東京弁護士会)Lic. #46854
◎読者へのメッセージ:日本では民事事件から相続まで幅広く扱う「街弁」として活動していました。その中で、国をまたぐ相続など日本の法律だけでは解決できない案件に数多く直面し、私自身が「日米両方の法律が分かる弁護士に相談できたら」と感じたことが、アメリカでの弁護士資格取得(CA州・NY州)につながりました。現在はアーバインに事務所を構え、在米日本人の皆さまが安心して頼れる存在を目指して日々取り組んでいます。関西育ちで、話しやすいとよく言われます。お困りごとはどのような内容でも、お気軽にご相談ください。
◎趣味:水泳(水球)、スキー。最近は息子のバスケの練習相手。食べるのも飲むのも大好きなのでお腹はなかなか引っ込みません。
かなめ総合法律事務所
Kaname Partners US, P.C.

41 Corporate Park #260, Irvine
☎︎ 949-404-5515
Email: clerk@kanamelaw.us
https://togilaw.com
業務内容:中小企業・スタートアップの法務、家族法(離婚、婚前契約など)、相続(プロベート、エステートプランニングなど)のほか、日米双方の法律が絡む案件にも日本語・英語で幅広く対応。


Q. アメリカの財産。本帰国後、どう守る?
A. 強固な「リビングトラスト」でご家族と資産を守りましょう。

日本に本帰国する際には、アメリカに残した財産の管理が大きな課題になります。その有効な対策が「リビングトラスト」――財産の管理や相続の方法を定める法的な仕組みです。

アメリカに残した財産を「リビングトラスト」の名義に変更しておくことで、万が一の際や、認知症などで本人が資産管理能力を失った際にも、あらかじめ指定しておいた人に財産管理を引き継いでもらえます。また、ご自身の存命中は口座や不動産の名義をトラスト名義に変更した後も、これまで通り自由に利用できるため、不利益を被ることはありません。

「将来の安心」を専門家と備える

「リビングトラスト」を準備しておけば、相続発生時に時間と莫大な費用がかかる「プロベート(裁判所による相続手続き)」を回避し、遺産をご家族へ迅速に引き継げます。

そのため、日米双方の税法務を理解している弁護士や会計士と共に、ご自身やご家族に合ったトラストを作成することが、確実な資産防衛につながります。

佐野さんのYouTubeチャンネル

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「リビングトラスト」について佐野先生が3分動画で分かりやすく解説! 
こちらから


Q. アメリカの家。本帰国の際どうすべき?
A. 売却・生前贈与・保有の選択肢があります。

売却・生前贈与・保有のいずれを選ぶかにより、日米の税務・法務手続きが大きく変わります。

税法務のリスクと留意点

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例えば、アメリカの不動産を所有したまま本帰国後に亡くなった場合、単独名義では裁判所が関与するプロベートの手続きが必須となり、ジョイント名義でも名義削除の所定手続きを要します。また、日本の相続税に加え、アメリカの非居住専用の遺産税申告が必要となり、極めて複雑な手続きとなります。

本帰国後の売却では譲渡益課税のほか、「FIRPTA(外国人投資不動産売買税法)」に基づく源泉徴収や日本での為替差益課税にも注意しなければなりません。そのためアメリカの居住者であるうちに売却する、お子さまなどに生前贈与する、保有を続けるなら「リビングトラスト」名義へ変更しておくなど、適切な対策が必要です。

本帰国や相続に伴う不動産の取り扱いに精通した専門家へ、ぜひお早めにご相談ください。

◉相続・法律・不動産(CA、WA、NY、HI)

佐野郁子さん

弁護士
佐野郁子さん

CA SBN #260982
◎読者へのメッセージ:CA州、WA州、NY州、HI州の弁護士資格を有し、アメリカの相続手続きを専門に取り扱っています。また、不動産の相続や日本帰国に伴う売却に特化した総合不動産会社「Evolution Realty Consulting」も運営しています。日米をまたぐ相続に関するお悩みを一緒に解決していきましょう。
◎趣味:料理は作るのも食べるのも好きで、週末はクッキングを楽しんでいます。また、旅先ではスキューバダイビングで海の世界に潜り、リラックスする時間も大切にしています。
Sano Trusts & Estates Law Group, APC
2173 Salk Ave #250, Carlsbad
☎︎ 1-800-590-0586
Email: info@sano-associates.com
https://www.sano-associates.com
業務内容:リビングトラストの作成、エステートプランニング、アメリカや日米をまたぐ相続手続き・対策、事業継承
Evolution Realty Consulting
CA DRE Lic. #02208138
2173 Salk Ave #250, Carlsbad
Email: evolutionrealtyconsulting@gmail.com
https://www.facebook.com/evolutionrealtyconsulting
業務内容:相続専門弁護士法人の関連会社として、相続、施設入居、本帰国に伴う不動産売却手続き


Q. 日本の相続税は、アメリカに長年住んでいてもかかる?
A. 居住地や国籍など条件により異なります。

長年アメリカに住んでいても、日本の相続税がかかるか否かは居住地や国籍などの条件によって異なります。相続時に親(被相続人)または子(相続人)、あるいは双方が日本に住所を有する場合、原則として全世界の財産が日本の相続税の対象となります。

日本の資産をアメリカへ

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しかし、親も子も相続時に日本に住所がなく、かつ相続前10年以内に日本に住所を有していない、あるいは子が外国籍である場合など、一定の条件を満たせば、日本国内の財産のみが課税対象となります。

ではこのようなケースで、日本の銀行預金を生前にアメリカの銀行へ移した場合はどうなるでしょうか。日本の銀行預金は国内財産ですが、アメリカの銀行へ移した時点で国外財産となるため、条件を満たせば日本の相続税の対象外となる可能性があります。もちろんアメリカの遺産税の対象になりますが、アメリカには1500万ドルもの大きな非課税枠があるため(2026年時点)、額によっては、日本からアメリカへ資産を移すだけで日本の相続税を抑えられることがあります。

◉税務(日本、全米)

木元英明さん

日本国税理士・米国税理士
木元英明さん

◎読者へのメッセージ:日本に住むアメリカ市民や本帰国した日本人の方から、アメリカの不動産賃貸収入の日本での申告や、相続税申告および相続した日本の不動産の活用・処分など、さまざまなご相談をいただいています。まずはお気軽にご相談ください。
◎趣味:旅行、散歩
木元税務会計事務所
東京都足立区千住仲町19-6-805
☎︎ (日本)81-3-5284-1088
Email: info@kimotokaikei.com
http://kimotokaikei.com
業務内容:日米の資産節税、日米の相続準備・対策、日本の空き家や不動産の売却など


Q. 資産を日本へ移す際のポイントは? リタイア後は本帰国する予定です。
A. 日米両方の知識を持つ専門家と共に、数年かけて準備しましょう。

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近年のインフレと円安でアメリカと日本では物価に歴然たる開きがあり、リタイア後は日本で暮らしたいというご相談が増えています。

日本帰国には、それぞれの事情や、どのように暮らしたいかなどの観点も重要で、資産をどうするのがベストかは一概には言えません。ただ、日米の物価のギャップを活用し、税金面で優遇を受けることを最優先にするのなら、王道の選択はあります。ここでは、そのポイントを解説します。

アメリカにいるうちに不動産を売却

自宅などアメリカにある不動産は帰国前に売却することをお勧めしています。理由は大きく二つあり、一つ目は、アメリカでは自宅を売却した場合に夫婦だと50万ドルまでの売却益に対して税金控除があること。このため、実際には税金がほとんどかからないケースが多いです。

もう一つの理由は、日本に帰国してからアメリカで家を売ると、その売却益に対して日本で税金がかかる可能性があるためです。

日本に帰国したらすぐに永住権破棄を

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生活の拠点を日本に移しても、永住権を維持しているとアメリカ居住者という扱いになり、アメリカでの収入の有無にかかわらず、毎年、アメリカでタックスリターンをしなければなりません。日本帰国後すぐに破棄すれば、ほとんどのケースで、その翌年からタックスリターンが不要になります。ただし、ケースバイケースで、永住権を破棄しない方がいい場合もあります。

「海外金融資産開示」と出国税申告を忘れずに

アメリカ居住者がアメリカ国外の金融口座に、年間いずれかの時点で1万ドル以上持っている場合、FinCEN(金融犯罪取締ネットワーク)に「海外資産開示申告書(FBAR)」を提出する必要があります。申告を怠った場合、罰金だけでなく帰国の段階で問題となるケースがあります。

また、出国税は一部の富裕層のものと考えている方が多いですが、永住権保持者の大多数はアメリカ出国時に申告義務があります。移民局と内国歳入庁(IRS)の情報はつながっていないため、たとえ日本帰国後に永住権を破棄しても、出国税を申告しないと、IRSにはアメリカ居住者と見なされ続けます。

出国税は、永住権を放棄した年度のタックスリターンと一緒に申告する必要があります。出国税は、出国時に保有する総資産が200万ドル以上である場合に課されます。総資産には、株式、不動産、その他の投資資産が含まれ、これらの資産は評価額に基づいて課税されます。資産が200万ドル未満の場合は、出国税の支払いは発生しませんが、申告書の提出は必要です。なお、過去のタックスリターンの申告状況によって、出国税がかかる場合もあります。

「FBAR」と出国税申告は見落としがちですが、必ず行ってください。

金融資産は年金だけ残しておく

お金の面だけを見れば、最善策は、金融資産は年金だけをアメリカに残しておき、定期的に引き出して日本に送ることです。アメリカと日本の間では年金協定があり、一定の条件を満たせば、日本の居住者が受け取る年金は原則としてアメリカでは課税されず、日本で課税されます。

ちなみに、アメリカの年金は「Roth IRA」「Traditional IRA」「401(k)」など、いくつか種類がありますが、日本で受け取ることを考えると一般的にお薦めなのは「Traditional IRA」です。理由として、「Roth IRA」はアメリカで受け取るのに税金がかからないことがメリットであるのに、日本で受け取ると日本では課税対象になることが挙げられます。また、年金協定の観点や、帰国後の金融機関とのやり取りなどを考えると、「401(k)」は「Traditional IRA」に移行するのがお勧めです。ただし、ケースバイケースで、この方法が当てはまらない場合もあります。

しかし、一番重要なのは、会計士・税理士選びかもしれません。日米の税金についての知識を持ち、その扱い方を知らなければ、せっかくの日米のギャップのメリットを有効に活用できないからです。

本帰国を考えるようになったら、会計士・税理士への相談を早めに始めましょう。本帰国が3~5年後だとしても、時間があるほど適切なアドバイスと多くの選択肢が得られ、最適・最善な着地点が望めます。税金に関して考慮した結果、本帰国を遅らせたケースもあるほど、大事な問題です。

無料月例オンラインセミナー

石上、石上&越智公認会計士事務所では毎月開催・参加無料のオンラインセミナーで、税務に関する役立つテーマを分かりやすく解説しています。

◉9/22(火)6:00pm〜6:30pm
「帰国前に決める『401(k)』『IRA・Roth』3つの選択肢」

◉10/15(木)6:00pm〜6:30pm
「あなたは対象? 帰国前に知る出国税の仕組みとベストな帰国時期」

◉11/25(水)6:00pm〜6:30pm
「相続税、日米両方で払うの!? 国をまたぐ相続・贈与。誰が・どちらに・いくら払う?」

E-mailにて要申し込み seminar@iiocpa.com

◉会計・税務(全米、日本)

石上洋さん

公認会計士(CPA)
石上 洋さん

◎読者へのメッセージ:トーランス、アーバイン、サンディエゴ、シアトル、東京に拠点があり、アメリカだけでなく日本の税務会計の専門家と連携したサポートも行っています。日本への本帰国を検討されている方のご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
◎趣味:料理。最近、餃子を皮から作りました。また、自転車も好きで、今年の春には自転車で九州一周旅行をしました。
石上、石上&越智公認会計士事務所
Ishigami, Ishigami, & Ochi, LLP

609 Deep Valley Dr #358, Rolling Hills Estates
☎ 424-247-2014
E-mail: contact@iiocpa.com
https://www.iiocpa.com
業務内容:会計監査、会社設立サポート、経理専門アウトソーシング、タックスリターン(法人・個人)


Q. 人生を豊かに生きるにはまず何から考えるべきですか?
A. まず、「自分は何のために生まれ、何のために生きていくのか」を考えましょう。

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人生を豊かに生きるためには、思慮深い計画と、未知への一歩を踏み出す勇気が必要です。 その第一歩は、「自分は何のために生まれ、生きていくのか」を見つめることです。与えられた使命に向かって進む覚悟が、人生の軸となります。

この問いかけは、できるだけ早い段階で始めたいものです。進学や職業選びの時期は、自分の価値観に合った道を選び取る大切なタイミングです。キャリアとは、単に収入を得るためだけでなく、魂を育て、社会に貢献する手段でもあります。

真の幸福とは、自分の目標や経済的自立を達成するだけでなく、その力を他者のために使い、思いやりを持って地域社会に貢献していくことからも生まれます。

私自身、若い頃に会計士の道を選んだことに何度も迷いを感じた時期がありました。それでも歩みを止めずに続けてきたことで、この道が自分の使命だと確信するようになりました。人の人生に寄り添い、経済的な安心を支える中で、単なる知識ではない「知恵」を得られたと感じています。

使命をもって歩む人生とは、単に収入を得るためにキャリアを選ぶことではありません。

自分の価値観に合った生き方を選び、仕事のスキルだけでなく心と魂も育て、社会に貢献する力を養うことでもあります。ここでは、人生と財務の観点から大切な六つの視点をご紹介します。

人生と財務の観点から大切な六つの視点

使命の実現には、人生の各ステージに応じた、具体的で思慮深い備えが欠かせません。

①キャリア設計と若いうちからの習慣作り
・自分の情熱や強みを見つめ、価値観に沿ったキャリアを選ぶ。
・経済的自立が望める分野で、成長の機会を生かす。
・少額でも貯蓄を始め、クレジットを良好に保ち、質素に暮らす。

②人生の節目と財務の準備
・住宅購入、子育て、教育資金など、ライフイベントの資金計画。
・退職後の生活設計も若いうちから始め、積み立てを習慣に。
・生活費3〜6カ月分を緊急資金として確保しておく。

③借入管理と事業の発展
・学資ローン、住宅ローン、事業融資を計画的に管理。
・自営業の方は帳簿の整備と承継計画をしっかりと。
・利益の見守りと再投資で、持続可能な経営を目指す。

④税務戦略と資産形成
・節税を意識した口座の活用や寄付戦略の導入。
・人生を通じた税務戦略で財務の健全性を保つ。

⑤遺産計画と家族への思いやり
・遺産分配の方法を明確にし、トラブルを防ぐ。
・家族への支援を考え、計画的に資産を託す。
・相続による家族間の摩擦を避けるため、慎重な配慮をする。

⑥慈善活動と地域貢献
・財を築いた後は、地域社会への恩返しを。
・慈善信託や寄付金などを通じ、思いやりのある社会作りに参加する。

私はこの43年間、数多くのご家族や事業者の人生に寄り添ってまいりました。

若者たちが希望を持って社会に羽ばたき、家庭を築き、事業を成功させ、やがて人生を終えていく、その全ての場面に立ち会ってきました。その中で得た教訓は、「思慮深く生き、先を見据え、心を開いて歩むことの大切さ」です。

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手島公認会計事務所のオフィス。

私たちの事務所では、会社設立、税務、会計、事業計画、日米のクロスオーバー節税対策、リタイアメント計画、相続を通して、皆さまの「人生の道しるべ」を共に描くお手伝いをさせていただいております。

このメッセージが、皆さまの人生と将来を見つめ直すきっかけとなれば、心よりうれしく思います。どんな小さなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

◉ファイナンシャルプランニング(CA)

手島健さん

公認会計士(CPA)
手島 健さん

◎読者へのメッセージ:私はこれまで会計士としての道を歩む一方で、武道の修練にも心血を注いできました。長年にわたる鍛錬は、私の精神や生き方に深く影響を与え、現在の自分を形作る礎となっています。この武道の精神は、私の仕事観や人生設計にも通じるものであり、仕事や人との関わりの中に息づいています。
◎趣味:サーフィン、スピアフィッシング、料理、合気道・空手・柔道(これらの武道は趣味というよりも、私の人生の礎です)。
手島公認会計士事務所
Account On Us

2215 W 190th St, Torrance
☎ 310-323-1040
Email: infojapan@accountonus.com
https://accountonus.com
業務内容:税務申告、現役・リタイア後の資産計画、企業の設立支援、税務計画コンサルティング、会計代行


Q. アメリカで家を購入する前に知っておきたいことは?
A. 税金から将来の売却・相続まで幅広く確認を。

家を購入する前に資金の出所、所有名義、将来の売却や相続について整理していないと、想定外の税負担や追加手続きが生じることがあります。

購入前に知っておきたい六つのポイント

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①「いくら借りられるか」ではなく、「いくらなら無理なく返済できるか」 
住宅ローンの審査では、比較的高額な融資が承認されることがあります。しかし、住宅購入後には固定資産税、火災保険、HOA(管理費)、修繕費なども発生します。毎月の返済額だけではなく、これらを含めた総額を考えることが重要です。

②州によって税金は大きく異なる
アメリカでは州によって税制度が異なります。例えば、固定資産税が高い州、州所得税がない州、住宅価格が高い州など、それぞれ特徴があります。「住宅価格が安いから得」とは限らず、長期的な維持コストまで含めて検討することが大切です。

③日本からの送金にも注意
日本からの送金自体が直ちに課税されるわけではありません。重要なのは、資金の所有者、原資、贈与の有無を明確にし、送金記録を保管しておくことです。親族などから資金提供を受ける場合には、贈与税やアメリカの情報申告について確認が必要になることがあります。

④名義を誰にするかで将来に影響
夫婦共有名義にするのか、一人名義にするのかによって、相続、贈与、将来の売却、離婚時の取り扱いが大きく変わります。住宅購入時は「税金」だけでなく、「相続対策」も含めて検討することをお勧めします。

⑤将来の売却も考えて購入
購入時は住むことだけを考えがちですが、転勤、帰国、住み替えなどで売却する可能性もあります。連邦税では、原則として売却前5年間のうち2年以上所有し、かつ2年以上主たる住居として使用するなどの要件を満たすと、売却益のうち最大25万ドル、夫婦合算申告では要件を満たした場合に最大50万ドルを所得から除外できる可能性があります。ただし、州税や賃貸期間がある場合の取り扱いは別途確認が必要です。一方、条件を満たさない場合や、賃貸期間・減価償却がある場合には、譲渡益の一部または全部が課税対象となることがあります。購入時から出口戦略を考えておくことが重要です。

⑥万が一の場合も考えておく
住宅は資産価値が高いため、相続時には名義や州法によって手続きが大きく異なります。所有名義による税務上の影響は公認会計士(CPA)へ、法的な所有権、離婚時の取り扱い、遺言書や「リビングトラスト」の作成については弁護士へ確認し、必要に応じて両者が連携することが重要です。


Q. 購入前に会計士へ相談するメリットは?
A. 税金から相続まで総合的な確認で防げる問題が多数あります。

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住宅購入は、不動産エージェント、ローンオフィサー、弁護士など多くの専門家が関わります。しかし、それぞれ専門分野が異なるため、税務まで総合的に確認してもらえるとは限りません。例えば、「日本からの送金方法」「日米間の税務」「将来の売却時の税金」「相続対策」「LLC(合同会社)で購入すべきか(自宅として使用するのか、投資・賃貸物件として保有するのかによって異なります。住宅ローン、保険、税制優遇および相続への影響を購入前に確認する必要があります)」「投資物件として保有する場合の税務すべきかどうか」などは、購入前に確認することで防げる問題が数多くあります。

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住宅購入時の判断が、その後何十年もの税金や資産価値に影響することも少なくありません。尾崎会計事務所では、アメリカ在住の日本人の皆さまを中心に、住宅購入前の税務相談、日米間の税務、相続・贈与対策、不動産売却時の税務までトータルでサポートしています。「購入前に相談してよかった」と思っていただけるよう、お一人お一人の状況に合わせたご提案を行っています。お気軽にご相談ください。

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◉会計・税務(全米)

尾崎真由美さん

公認会計士(CPA)
尾崎真由美さん

◎読者へのメッセージ:ご存じですか? 確定申告や経理代行は、お住まいの州にかかわらずご依頼いただけます。当社では全米各地のお客様を対象に、会計ソフト「QuickBooks」の導入・設定から、節税を考慮した確定申告、新税法への対応、さらには過去の未申告分を含むFBAR(米国外金融口座報告)まで、幅広いサービスを提供しています。
◎趣味:読書と水泳。水泳は20年以上続けています。天候に左右されず楽しめ、健康維持にも役立つのでお薦めです。
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Todd’s Accounting Servicesのスタッフ。

Todd’s Accounting Services
マイアミオフィス

18001 Old Cutler Rd #454, Miami, FL
☎︎ 310-256-2526
シアトルオフィス
11811 NE 1st St #200, Bellevue, WA
☎︎ 206-777-3442
E-mail: info@1040CA.com
http://1040CA.com
業務内容:確定申告、経理アウトソーシング、法人・LLC設立支援、バーチャルオフィスサービス、日米不動産投資に関する税務、相続税、FBAR・FATCA対応、ITI N取得サポート、日米クロスボーダー税務、グリーンカード放棄に伴う税務対応、Amazon・EC事業向け会計・税務サービス


Q. 住宅ローンを抱えるメリットは?
A. 「人生を支える資産」になります。

住宅の購入前は、「住宅ローン(Mortgage)をちゃんと払っていけるだろうか」と不安に思う方も少なくありません。しかし、住宅ローンは単なる「借金」ではなく、将来の「資産」にもなります。

アメリカで住宅ローンは「Cheap Money」と呼ばれることがあります。クレジットカードの支払いや車のローンと比べ、利子が安いからです。よってこれらの高金利な借入を住宅ローンに借り換えることで、返済負担を軽減できる可能性があります。また、病気などで仕事を失い返済が難しくなった場合には、「Loan Modification(ローン条件変更)」などの支援制度を利用できることもあります。

「リバースモーゲージ」という選択肢も

さらに、長く住むことでEquity(家の売り値からローン残高を差し引いた資産部分)が増えていきます。するとその家を担保に、62歳から利用できるのが「リバースモーゲージ」です。

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「リバースモーゲージ」の特徴は、資金を借りながらその家に住み続けられ、毎月の住宅ローン返済が不要になることです(固定資産税と火災保険は支払います)。返済は家の売却時や所有者の死亡後に行えばいいのです。つまり、住宅ローンがあることが将来的な資金確保の選択肢につながるのです。


Q. 「リバースモーゲージ」以外の選択肢は?
A. 55歳から利用できるプログラムがあります。

「リバースモーゲージ」に抵抗がある方は、55歳から利用できる「Equity Select」を検討してみてください。こちらもEquityを担保にする資金調達制度です。

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「HELOC」と「Equity Select」の比較例
「Equity Select」の場合、借入可能額が大きくても、月々の支払いは「HELOC」と同程度に抑えられる。

Equityを担保にした通常の融資枠「Home Equity Line of Credit(HELOC)」では、10年後などに元金も含めて返済するようになるため、毎月の支払額が急激に増えることがあります。しかし「Equity Select」は支払額が40年間変わりません。また、毎月の支払いを収入に合わせて無理のないよう、1~5%と柔軟に決められます。余裕がある時には繰り上げ返済も可能で、ペナルティーもありません。さらに、「リバースモーゲージ」と同様に、売却時にローン残高が住宅価値を上回っても、その差額を返済する必要はありません。一般的に「HELOC」は収入などが重視されるため、シニア世代は希望額を借りられないこともあります。一方、「Equity Select」は、現在1軒目の住宅ローンを返済中の方でも利用できる柔軟性があります。

シニアになると、緊急の医療費やリモデル費用、さらには想定外の物価高など、出費が増えるものです。

自宅のEquityを賢く活用することで、老後を安心して楽しむための資金計画を立てやすくなります。

◉住宅ローン(CA、WA、OR)

みつ子ミラーさん

ローンスペシャリスト
みつ子ミラーさん

NMLS #107855
◎読者へのメッセージ:自営業など収入が不安定な方でも、住宅ローンを組める場合があることをご存知でしょうか? ローンにはさまざまな選択肢があります。賃貸では家賃が払い捨てになりますが、住宅ローンは自分や未来への投資につながることがあります。どんなことでも遠慮なくご相談ください。相談は無料です。
◎趣味:自然を楽しみながら、毎日2マイル歩いています。
Groves Capital
NMLS #1678775
☎ 206-679-3371
E-mail: m.miller@grovescapital.com
https://grovescapital.com
業務内容:住宅ローン


Q. 自宅を売りたい。どうしたら高く売れる?
A. 「早めの査定」と「正しい価格戦略」が重要。

現在、住宅ローンの金利が高止まりし、住宅市場は在庫が増える「買い手優位」の場面も見られます。2021~22年前半のように高値でも即決される時代とは異なり、需給を見極めた戦略的な価格設定が重要です。

買い手の約7割が住宅ローンを利用するため、売り出し価格を決める際は、金融機関のアプレイザル基準や家の状態を踏まえた査定額が目安になります。また、金利が下がるのを待つのではなく、市場や季節の需要に応じて柔軟に価格を設定する方が、早く、高く売れやすくなります。売れ残るほど値下げ幅は大きくなり、長期化すると10%以上安くなることもあります。なお、「Zillow」などのオンライン査定は物件の状態が反映されていないため、参考程度にとどめ、プロによる査定を受けるのがお勧めです。

売却益には、独身で25万ドル、夫婦で50万ドルまで非課税となる特例もあります。売却検討の際は、早めの査定と情報収集をお勧めします。

住宅売却・購入戦略コンサルテーション無料

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◉不動産(CA)

大沼夏子さん

不動産エージェント
大沼夏子さん

CA DRE Lic. #02238651
◎読者へのメッセージ:オレンジ・カウンティー、LA、SDエリアの不動産売買・賃貸・投資ならお任せください。地域特性や市場動向を徹底分析し、お一人お一人に寄り添ったご提案をいたします。将来の売却に備えた相場価格の査定は無料です。お気軽にご相談ください。
◎趣味:サルサダンス
Natsuko Hedges 大沼夏子
Keller Williams Realty

4010 Barranca Pkwy #100, Irvine
☎ 619-210-9970
Email: natsuko.hedges@kw.com
https://homeswithnatsuko.com

業務内容:不動産売買・賃貸の仲介


Q. 夢はマイホーム購入。住宅ローンの相談だけ先にできますか?
A. もちろんです。夢への第一歩は現状を知ることから。

むしろ、「いつか買いたい」と思われた段階からご相談いただく方が理想的です。借りられる金額は年収だけでなく、クレジットスコア・履歴、各種ローンの支払い、頭金、雇用状況、在留資格など、さまざまな条件から判断します。まず現在の状況を整理することで、「どのぐらい借りられる可能性があるか」が見えてきます。

また、「借りられる金額」と「無理なく返せる金額」は同じではありません。購入後の費用や生活設計も踏まえながら、将来の住宅購入に向けた準備を一緒に考えていきましょう。物件はもちろん、購入時期すら決まっていなくても大丈夫です。

「住宅ローンは、『まだ早いかな?』と思った時から、ご相談いただけます」(木村さん)

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◉住宅ローン(CA他)

ケニー木村さん

住宅ローンコンサルタント
ローンオフィサー
ケニー木村さん

NMLS ID #240676
DRE Lic. #01438563
◎読者へのメッセージ:LAで20年以上、日本人のお客さまのお手伝いをしています。「買う」と決めてからではなく、まずは今の状況を一緒に整理することから始めましょう。
◎趣味:メジャーリーグ観戦
HJKI Inc.
11150 W Olympic Blvd #1080, Los Angeles
☎ 562-477-3167
Email: Kenny@HJKInternational.com
https://kennykimura.zipforhome.com/Home/Index
業務内容:住宅購入、リファイナンス、アメリカの非居住者向け不動産投資ローン


Q. アメリカの高金利を生かした資産形成。ベストな選択肢は?
A. 定期型アニュイティーをお薦めします。

今アメリカの金利は19年ぶりの高水準で、資産形成を行う絶好のチャンスとあり、多くの人が定期型アニュイティーに注目しています。定期型アニュイティーとは個人年金の一種です。一定期間の利率が保証されるため、市場の値動きに一喜一憂することなく、将来の受け取り額を予測しやすいのが特徴です。

LIMRA(生命保険マーケティング調査協会)によると、アメリカ全体におけるにアニュイティーの販売額は、2024年が約4341億ドル、2025年は約4641億ドルに達し、毎年のように最高記録を更新しています。

Pacific Guardian Lifeが提供している定期型アニュイティーは、アメリカ市民・永住者に加え、ビザ就労者や駐在員も契約できます。運用期間を3〜10年の中から1年単位で選択できるため、人生設計に応じた柔軟な運用が可能です。また、日本帰国後も契約を継続できます。

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満期時の受け取り金を日本の銀行口座へ直接送金できるのも、アメリカでは数少ない日系保険会社ならではの強みです。また、本商品はアメリカ在住中だからこそご加入いただける商品で、本帰国後の新規加入はできません。アメリカ在住のメリットを生かし、高金利の資産形成を検討してみてはいかがでしょうか。


Q. 資産を安定的に増やせる商品は?
A. 安定性で選ぶなら、固定利率型の年金保険。

資産運用では、「増やすこと」と同時に「守ること」も大切です。固定利率型の個人年金は、利率が最大で10年間固定されるため、長期的な視点で安定した運用を目指す方に適しています。

寝かしているお金を生かして増やす

Pacific Guardian Lifeが提供する固定利率型年金「ダイヤモンドヘッドMYGA」は、老後資金の準備や資産の安定運用を目的とした商品です。現在の予定利率は、3〜4年で5.20%、5〜10年で5.40%という高水準(予定利率は2026年8月4日現在。予告なく変更される場合があります。お申し込み前に必ず最新の利率をご確認ください)。保証期間は3〜10年の中から選択でき、最低保険料は1万ドル。アメリカ在住者限定で、18〜85歳までお申し込み可能です。

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「ダイヤモンドヘッドMYGA」は現地永住予定の方はもちろん、日系企業の駐在員からも高い支持を集めています。カリフォルニア州およびホノルル本社では日本語によるサポートを提供しており、日本帰国後のアフターフォローも万全です。

日本語で無料相談

まずは自分の予算で、どれくらいの資産形成が期待できるのか、試算を依頼してみましょう。実際の数字を見ると、資金計画がぐっと具体的になります。

無料相談は上記日本語専用ダイヤル、もしくはE-mailで溝越さんまで。

◉ファイナンシャルコンサルティング(CA)

溝越将之さん

ファイナンシャルコンサルタント
溝越将之さん

CA Lic. #4211267
◎読者へのメッセージ:「資産形成はしたいけど、何を選べば?」と迷われているなら、ご相談ください。私は明治安田にて営業所長として6年半管理業務に携わり、日米の保険証券を1000件以上精査。日米双方の市場を俯瞰したクロスボーダーな経験を生かし、個々の状況に合わせた分析・提案を心がけています。
◎趣味:サッカー、ゴルフ、投資
Pacific Guardian Life
明治安田生命子会社

2377 Crenshaw Blvd #152,Torrance
☎︎ 888-616-3780(日本語専用)
Email: sales-ja@pacificguardian.com
https://www.pacificguardian.com
業務内容:個人年金、資産形成コンサルティング

(2026年9月号ライトハウス・カリフォルニア版掲載)