移民法Q&A
学生ビザ保持者の長期帰国
【バックナンバー】
F-1ビザ保持者です。日本で1学期間休暇を取る予定ですが、何か問題はありますか?
留学生は、日本に帰って就職活動に励んだり、故郷の家で過ごすために、1学期間、あるいはそれ以上の休暇を取ることがたびたびあるかと思います。しかし、休みを5 カ月以上取る場合、保持している学生ビザの有効期限がまだ残っていても、米国に戻る際に新しい学生用ビザを取得しなければなりません。
また、アメリカでF-1 ビザを使用している間に、学生ステータスとして違法な行為を行った場合、そのビザの有効期限が過ぎていなくても、それ以降、再入国する際、そのビザは無効となってしまいます。
詳細については、国務省のウェブサイトをご参照ください。
学生ビザについての一般的な情報はこのウェブサイトをご参照ください。
【解答者:ケビン・レビン弁護士】


