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移民法Q&A

学生ビザ保持者の納税

学生ビザ(F およびM ビザ)や訓練生ビザ(J ビザ)のもとでもらった収入について、社会保障税とメディケア税を払う必要がありますか?

F-1 ビザやM-1 ビザ、J-1 ビザ保持者として、アメリカに一時的に滞在している非居住の外国人(Nonresident Alien)は、そのビザのもとで認められた仕事をすることができますが、これにより受け取った報酬について、社会保障税とメディケア税を支払う義務はありません。社会保障税とメディケア税は源泉徴収されたり、収入をもとに納税する義務はありません。

 この免税は、F-1 ビザ、M-1 ビザおよびJ-1 ビザ保持者が、カリキュラ・プラクティカルトレーニング(CPT)およびオプショナル・プラクティカル
トレーニングのもと、移民局に認められているキャンパス内での雇用により得る収入についても同様のことが言えます。

 詳細については、IRS(歳入庁)のウェブサイトにある、「社会保障税とメディケア税に対する外国人の義務(Alien Liability for Social Security and Medicare Taxes)」をご覧になるとよいでしょう。

 この規則が自分にも該当するかもしれないと思われる場合、この税制上の優遇措置を雇用主か今後雇用される予定の会社に知らせてください。これにより、雇用者と従業員の双方にとって、一定額の金銭を節約することができます。

 もし既に、収入から源泉徴収されている、もしくは雇用主かあなた自身がこの金額を納めているなら、IRS はこの金額を払い戻すか、あなたに税額控除を与えるでしょう。