移民法Q&A
新年度のH-1Bの申請は4月から転職する場合は再申請を
私は、H-1Bステータスでアメリカに滞在しています。大病を患い、ここ8カ月間、会社を休んでいました。その間、会社からは給料をもらっておらず、福利厚生のベネフィットも受けていません。会社の経営は思わしくなく、もし私が会社に復帰しようとしても、解雇されてしまうような気がします。現在、別の会社から雇いたいというオファーももらっているのですが、私のステータスはどうなっているのか心配です。
あなたはH-1Bを保持していられます。下記の移民局(USCIS)のウェブサイトのページを参考にしてください。
http://www.uscis.gov/graphics/howdoi/h1b.htm
雇用関係が存在する限り、H-1Bのステータスでいることができます。たとえそれが、フルタイムであってもパートタイムであっても変わりません。また、H-1Bビザ保持者が、長期休暇を取っていても、病欠や産休、育児休暇を取っていてもステータスは変わりませんし、ストライキなどで仕事をしていなくても、H-1Bのステータスは守られます。
ただし、病気による長期欠勤は、労働省の法律FMLA(Family and Medical Leave Act)もしくは州法の定める「病気」の条件を満たしている必要があります。雇用主は、ビジネスが不調である、仕事がないという理由で、病気でない人を病欠扱いにして一時解雇することはできません。あなたの場合、長期欠勤が病気によるものと証明できる証拠書類を提出するべきでしょう。
現在、私はアメリカにH-1Bステータスで、ずっと同じ雇用主のもとで働いており、この先1年はビザもステータスの有効期限も切れません。実は、今と同じような仕事をする別の会社に移りたいと考えていますが、その場合、改めてH-1Bビザの申請をしなければなりませんか? そうだとしたら、新しい会社でいつから働くことができますか?
H-1Bステータスの人が新しい雇用主のもとで働くには、「雇用主の変更」ということで改めてH-1Bを申請するか、H-1Bの移行をする必要があります。もしあなたが前の会社をただ退社して、H-1Bステータスの延長などを申請することなく次の会社に移る場合、あなたのステータスはなくなり、未認可の会社で働くことになります。
H-1Bを申請しなおした場合、移民局からもらう申請受理書を受け取ったら、新しい会社で働き始めることができます。あなたのH-1Bステータスが有効で、移民局に新しい申請をしている最中だという証明になるものがある限り、あなたは前の会社がスポンサーしてくれたH-1Bビザスタンプで海外に出ることも可能です。特に、海外旅行の前など、あなたの移民法弁護士に相談するとよいでしょう。
私はH-1B、子供たちはH-4ステータスですが、子供たちは公立の学校に入ることは可能でしょうか?
はい、可能です。事実、その子供たちが不法滞在者であっても、米国最高裁判所の定めによれば、公立学校に通うことができます。
私のステータスはH-1Bですが、学校に通うことはできますか?
もちろんです。働きながら、きちんとH-1Bステータスを維持していれば、勉強することも可能です。
H-1B保持者は、ビザのスポンサーとなってくれている会社と金銭上の利害関係を持つことはできますか?
はい、できます。ご自身が“sole proprietor”(個人事務所の経営者) である場合は、自分自身に対してH-1Bステータスのスポンサーにはなれませんが、“corporation”(有限会社・株式会社)は、たとえそのオーナーがあなた1人であっても、H-1Bのスポンサーになることができます。


