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移民法Q&A

労働ビザからの永住権申請発給の限度数に到達

H-1Bビザ保持者です。現在、グリーンカードの申請をしていますが、労働認可が取れた後にも、その後の移民局の手続きに時間がかかると聞きました。また、発給されるグリーンカードの数も限られていると聞いていますが、現状を教えてください。

 2005年7月号として発表された国務省の公報『ビザブルティン』によると、雇用主を通じての永住権申請について、第3優先枠もしくはその他の労働者の優先枠の申請は、2005年度の申請数の限度に達し、来たる7月から9月の間は2005年度としての発給をしないことになりました。10月になれば、次年度06年度の枠として新たに申請を開始しますが、現在のところ国務省では、06年度はいつ頃ステータスの適応の申請受付を締め切るか、発表していません。

 このような状況にありますので、もし、あなたがPERMやRIRにより労働局から労働認可(Labor Certification)が下りたとしても、2005年の10月1日になるまで、ステータスの適応(Adjustment of Status)をすることができません。あなたの優先日(Priority Date)が、ビザブルティンに掲載される受付締め切り日より前にあれば、ステータスの適応の申請をすることができますが、その日よりも後にあれば、申請は不可能となってしまいます。なお、優先日とは、労働認可が労働局に認可された日を指すのではなく、それが提出された日を指しますのでご注意ください。

 この状況があなたのケースにどんな影響を与えるか、移民法弁護士とよく話し合ってください。特に、あなたの労働ビザが残り6カ月で切れてしまう場合は気をつけてください。 

この秋、日本にいる家族がビザウエイバーとしてアメリカに入国する予定です。使えるパスポートが変わったと聞いていますが、これについて教えてください。

 国土安全保障庁の関税国境保安局(CBP: Customs and Border Protection)では、ビザ免除プログラム「ビザウエイバー」を認めている27カ国からの旅行者に対し、この6月26日より、ビザがなくてもアメリカに入国できる、機械読み取り式のパスポートを持参することを呼びかけています。

 日本を含む、この27カ国から渡米を考えている旅行者は、自分のパスポートが機械読み取り式のものであるかどうかを確認してください。急用で渡米することになり、読み取り式のパスポートを申請する時間がない場合は、アメリカ領事館もしくは大使館でビザを申請すると良いでしょう。読み取り式のパスポートがどのようなものであるか、以下のアドレスで知ることができます。
http://www.travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html#11

 在ロサンゼルス日本国総領事館によれば、日本国のパスポートは、日本国内の都道府県のパスポート窓口で発行されたものであれば、すべて機械読み取り式パスポートですが、在外公館で発行されたパスポートの中には一部、機械読み取り式でないパスポートも含まれています。所有しているパスポートのページの中でパスポート番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合は、機械読み取り式でないパスポートを表しています。また、機械読み取り式でないパスポートとは、顔写真が貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされているものです。

 なお、ビザやグリーンカードを取得して米国に滞在している場合は、パスポートが読み取り式であるかどうかに影響はありません。