移民法Q&A
入国の際ビザがいらないビザウェイバープログラム
アメリカに入国の際にビザを取得する必要のない、ビザウェイバープログラムとはどのようなものですか?
ビザウェイバープログラムとは、日本を含む外国からの90日以内の商用もしくは観光目的の入国を許可するものです。
ビザウェイバープログラムは、90日以内の滞在予定の入国者に対して商用ビザ(B-1)や観光ビザ(B-2)取得の手間を省くことを目的に設けられているものです。移民局は、日本を含めた27カ国に対しこのプログラムを提示、最高で30日の延長を緊急事態発生の場合に限り認めています。
基本的な条件は以下の通りです。
1)定められた国のパスポートを所持していること
2)帰りの航空券を所持していること。カナダやメキシコ在住者でない場合は、カナダ、メキシコ着のチケットは無効
3)入国審査の係官が入国者にアメリカ移住の意志がないと認めた場合
4)過去に米国の移民法を犯していないこと
このプログラムで入国した者は、メキシコやカナダ、および隣接する島々(バハマ、バミューダ、英国領バージン諸島、ケイマン、ジャマイカをはじめとする島々)への訪問が認められています。ただし、その訪問期間も含めて90日以内に収めなければいけません。
ビザウェイバーを使ってアメリカで不動産を所有すること、また仕事をすることは可能ですか? ビザを取った方がいい場合もありますか?
アメリカ国内にセカンドホームや別荘を持っている外国人は少なくありません。例えば、その人の勤めている会社が日本国内にある場合などは同プログラムを利用できます。
ただし、90日以上米国に滞在したい場合はビザを取得してください。ビザウェイバーでは、緊急事態の場合を除き90日以内の滞在期間を延長することはできません。また、別のビザステータスに変更することも認められません。
米国に別荘がある、または米国在住の家族がいるなどの理由で米国を訪問する際、不動産、家族、雇用関係などを証明できれば、観光ビザを取得した方が適当だと思われます。
米国に頻繁に出入りをするようであれば、それが3カ月以内の滞在であっても観光ビザの取得をお勧めします。
また、同プログラムは就労を認めていません。アメリカ国内での就労を目的とする場合は、適切な就労ビザを取得しなければなりません。米国に企業を興すための投資目的を持つものの、移民局に就労許可をもらう前から働く意図があると疑われたくない場合は、“Investor(投資家)”という注釈付きのB-1ビザを取得するといいでしょう。
ビザウェイバープログラムで入国できないのはどういう場合ですか?
米国の空港に到着した時に、米国入国資格があることを証明でき、訪問理由も真実を述べなければなりません。係官が入国を拒否する主な理由は以下の通りです。
1)健康上の理由
2)犯罪歴(米国内および外国)
3)経済的理由(就労しないで米国に滞在することが不可能と判断された場合)
4)米国移民法における違反歴(詐欺、不法滞在)
5)一時的滞在ではなく永久的な滞在を目的とした入国だと判断された場合
ビザウェイバーでアメリカに来ようとして空港で入国を拒否された場合、その後どうなりますか?
一般的には2つのことが起こりえます。良い方の処置としては、入国申請がその場で取り消され、次の便で送り返されることです。悪い方は、移民法違反に問われ、公式に強制送還の処置が取られます。この場合は記録に残るので後々問題となります。
ビザウェイバーでアメリカに入国し、滞在中に観光ビザや学生ビザを申請することはできますか?
できません。ビザウェイバーで入国している日本人からの、郵送による非移民ビザの受付は認められていませんので、いったん日本に帰ってビザを申請し、再入国することになります。
2004年7月1日以降、ほとんどのビザ申請者は東京の米国大使館および大阪・神戸総領事館で米国領事との面接が必要になりました。ただし、次の申請は本人の来館による面接の必要はありません。郵送または旅行代理店を通して申請してください。
* 13歳以下または80歳以上の申請者
* 次のいずれかの非移民ビザ申請者: A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, または NATO-6


