移民法Q&A
永住権取得プロセス早めるPERM
グリーンカード(永住権)の取得プロセスを早めるとして注目を浴びていたPERMが2005年の3月に施行されたようですが、実際にプロセスは早くなっているのでしょうか?
2004年12月、米国労働省でPERMの具体的な内容について発表されました。この新しいプログラムは雇用を通じてのグリーンカード申請における労働認可(Labor Certification)の手続き期間を短くするというものでした。
このプログラムでは、労働認可の手続きの一環である求人広告にこれまでなら2、3カ月かかっていたところを1カ月に短縮化、申請手続きはすべてオンラインで処理されることになっていましたが、実際これが施行されてから、手続き上で混乱を招いています。施行して間もないということもありますが、オンラインで申請したフォームが数秒で却下されて戻ってしまうというコンピュータ上の問題や、申請が的確に審査され、承認されているのかというような素朴な疑問まで、混乱の理由は多岐にわたっています。
労働認可が下りた後、移民局での手続きはどれくらいの早さで進んでいますか?
PERMというグリーンカード取得の“ステップ1”に、あまりにも注意が集中しているため、ほとんどの人が“ステップ2”のことまで気が回っていません。ステップ2とは、移民局のプロセスを経て、実際にグリーンカードを東京のアメリカ大使館で受け取る、もしくは米国内で“ステータスの適応(Adjustment of Status)”というプロセスで受け取るという段階ですが、このプロセスでもまた大変混乱が生じています。
米国国防省では毎月、Visa Bulletinという公報を出して “優先日(Priority Date)”(申請がファイルされた日のことで、手続きはその日付順に進められる)を発表していますが、この優先日は、労働認可が労働局でファイルされる日になっています。最新の公報はウェブサイトで閲覧できます。ご覧になればわかりますが、2005年10月付の“第3優先枠(Skilled Workers)”の優先日は、01年3月1日となっています。
労働認可を申請する人のほとんどがこの第3優先枠の人です。グリーンカードをステータスの適応により米国で受けるにしろ、帰国して日本で受け取るにしろ、この優先日の順番が来るまで待たなければなりません。どんなにすぐにステップ1のプロセスが済んだところで、ステップ2ではかなりの長時間待たなければならないことになります。もし、ステータスの適応ができない場合、現在持っている非移民ビザのステータスを維持して、労働と旅行をしなければなりません。
H-1Bビザ保持者は、グリーンカード申請(労働認可、I-140のどちらでも)がファイルされた日付によって、H-1Bの期間を1年ごとに延長することが可能な場合もあります。このように、優先日の問題は、非移民ビザを保持し続けることになんら影響は及ぼしません。
グリーンカード申請のタイミングについて、移民弁護士と十分に話し合うことが大切です。


