移民法Q&A
ソーシャルセキュリティナンバー 米国で働き始める時には不要
アメリカの会社で働くことになりました。まだ来たばかりで、ソーシャルセキュリティーナンバーをもらっていないのですが、もらう前に働き始めても大丈夫ですか?
米国で働き始める時に、ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)が必要だと信じている人が多いようですが、実は、移民法でも連邦政府の税法でも、米国で就労開始時にソーシャルセキュリティーナンバーが必要という規則はありません。
被雇用者としてフォームI-9を記入する際、それが米国市民であっても、外国人であっても、ソーシャルセキュリティーカードを提示する必要はなく、“リストC”の労働を認める証明書の1つにすぎません。
同様に米国内国歳入法でも、被雇用者が働き始める際に、ソーシャルセキュリティーナンバーを持っていることを条件として挙げていません。ただし、同法では、課税可能な賃金による雇用を始めて、ソーシャルセキュリティーナンバーの申請を7 日以内に行う必要があります。
通常、実際に雇用を始める際に障害となるのは、第3者である給料支払簿を準備するソフトウェアです。このソフトウェアのシステムは、ソーシャルセキュリティーナンバーなしでは小切手を発行できないからです。
そんな事情があるため、システム上、もし可能であれば、小切手を作ることだけを目的としたダミーのソーシャルセキュリティーナンバーを使って、支払いもすることができます。その際、後にタックスリターンの書類を作成する時に、実際のソーシャルセキュリティーナンバーもしくは他の必要とされる情報を提出すればよいのです。
この件に関するより詳細な情報は、ソーシャルセキュリティー管理局のウェブサイト(www.ssa.gov/employer/もしくはwww.ssa.gov/employer/hiring.htm)を参照するとよいでしょう。また、国税庁(IRS)のウェブサイトでも知ることができます。
移民法において、どの被雇用者に対しても必要なフォームI-9に関する情報と書類は次のアドレスから入手できます。http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/ar-11.htm
以前、米国に住んでいた時のソーシャルセキュリティーナンバーは10 年前に取得したものなのですが、これをまた使うことはできますか?
できます。同じ番号はその人が一生使います。例えば、それが働いてはいけないという条件付きだったものから、働くことのできるものに変更されていたとしても、引き続き、同じ番号を使います。
なお、個人情報を盗まれる犯罪が横行しています。ソーシャルセキュリティーのカードは携帯しないようにし、権限の与えられていない個人や機関に対しては、番号を教えないよう十分注意してください。


