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移民法Q&A

転居後は必ず移民局に住所変更届を

最近、引っ越しをしました。以前、移民局に住所変更届を出さなければならないと聞いたのですが、それは本当ですか?

グリーンカード保持者、グリーンカード申請者、非移民ビザ保持者は米国内で引っ越しなど住所変更があった場合、10 日以内に新住所を届け出る義務があります。これは、不法滞在者に対してでさえ適用されます。

国務省が2002 年7月18 日付で公表したこの規定によると、提出を怠ると1000 ドルまでの罰金と最長で6カ月の拘留が言い渡されます。さらに、不在だったとして国外退去を命じられる可能性もあります。これは、国外追放の手続きも知らされず、移民法の判事によって突然に言い渡されるというものです。

従って、移民局に現在の住所を届け出ることはとても重要なことですから、ぜひ行ってください。

住所変更届となるAR-11 の用紙は移民局のウェブサイトで入手できます。

移民局に申請中の際に住所変更があった場合は、領収通知や認可通知などの紛
失を避けるため、特に注意を払う必要があります。用紙をプリントアウトし、記入したら郵送で以下の住所に送ってください。

U.S.Department of Homeland Security 
USCIS
Change of Address
P.O. Box 7134
London, KY 40742-7134


もし、FedEX などの航空便を使う場合は、以下の住所に送ってください。

U.S.Department of Homeland Security 
USCIS
Change of Address
1084-I South Laurel Road
London, KY 40744