移民法Q&A
日本での非移民ビザ申請 オンラインで支払いが可能に
日本では、ビザの申請料の支払いについて、新しいシステムが取られると聞きました。どんなシステムですか?
日本の米国大使館および領事館は、非移民ビザ申請に関連し、ビザ料金の支払方法に新制度を導入しました。
日本では今後、PayEasy Payment Networkというシステムを使ってビザ申請料を払うことが可能になります。これは、日本全国に置かれたATMまたは、インターネットや携帯電話を使ってビザ申請の手数料を支払うというものです。支払方法の詳細や支払い機の場所については、ウェブサイトから知ることができます。
この新システムを使うためには、申請者はまず、EVAF DS-156という書類に記入しなければなりません。そして、東京・大阪・札幌・那覇から面接場所を選び、インターネットでアポイントメントを入れます。最後に、申請料の支払い方法を、オンラインかPayEasyのネットワークに接続しているATMかを選択します。支払いは、アポイントメントの日時から48時間前までに済ませる必要があります。支払っていない場合、アポイントメントはキャンセルになります。
手数料が支払われたら、申請者にEメールで、そのレシートとアポイントメント確認の通知が送られます。面接日には、そのEメールのコピーを持参すると良いでしょう。
この秋に留学する予定です。学生ビザを申請したいのですが、いつ始めたら良いでしょうか? まだ、I-20が来ていません。
学生ビザを申請する人は、アポイントメントを早く取ってください。面接を受けるのに、I-20もしくはDS-2019を待っている必要はありません。できれば、I-20もしくはDS-2019がもらえるとわかっている場合は、先に面接日を取っておく方が良いでしょう。もし面接日までにI-20 もしくは DS-2019を受け取れなかった場合は、受け取った時点で、米国大使館もしくは領事館に郵送してください。
日本のアメリカ大使館と領事館では現在、学生ビザ(FまたはMビザ)を、学校のプログラムがスタートする日の120日前に発行します(以前は90日前でした)。交流訪問者ビザ(Jビザ)は、いつでも発行することができます。しかし、米国国土安全保障省(Department of Homeland Security)では、F、M、Jビザ保持者に対し、I-20もしくはDS-2019に記載された学校のプログラムが始まる日付の30日前からしか入国を許可しません。
投資家としてビザを申請する予定です。Eビザの申請はどれくらいかかりますか?
東京の米国大使館は、Eビザの発給数では、世界でも最大規模の体制を取っています。現在、個人貿易業者、もしくは個人投資家の登録申請を手続きするのにかかる時間は、平均して4週間となっています。
アメリカの会社で働くことになりました。まだアメリカに来たばかりで、ソーシャルセキュリティーナンバーをもらっていませんが、もらう前に働き始めても大丈夫ですか?
米国で働き始める時に、ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)が必要だと信じている人が多いようですが、実は、移民法でも連邦政府の税法でも、米国で就労開始時にソーシャルセキュリティーナンバーが必要という規則はありません。
被雇用者としてフォームI-9を申請する際、それが米国市民であっても、外国人であっても、ソーシャルセキュリティーナンバーを提示する必要はなく、むしろ、ソーシャルセキュリティーのカード自体が、労働を認める証明書“リストC”である可能性があるとみなされます。
同様に米国内国歳入法でも、被雇用者が働き始める際に、ソーシャルセキュリティーナンバーを持っていることを条件として挙げていません。ただし、内国歳入法では、そのソーシャルセキュリティーナンバーのもと、課税可能な賃金を支払う雇用を始めるという申請を、7日以内に行う必要があると定めています。
通常、実際に雇用を始める際に障害となるのは、第3者である給料支払簿を準備するソフトウェアです。このソフトウェアのシステムは、ソーシャルセキュリティーナンバーなしでは給与支払いの小切手を切れないからです。
そんな事情があるため、システム上、もし可能であれば、小切手を作ることだけを目的としたダミーのソーシャルセキュリティーナンバーを使って、支払うことができます。その際、後にタックスリターンの書類を作成する時に、実際のソーシャルセキュリティーナンバーをその他の情報と一緒に提出すればよいのです。
より詳細な情報は、社会保障局のウェブサイトにある「Employer Responsibilities When Hiring Foreign Workers」の項目を参照するとよいでしょう。


