移民法Q&A
移民法に関するお役立ちウェブサイト
【バックナンバー】
市民権・移民局サービス(USCIS)
国土安全省(DHS: Department of Homeland Security・www.dhs.gov)の中に設けられた市民権・移民局サービス(USCIS: The US Citizenship and Immigration Services)は、これまでの移民局(INS: Immigration and Naturalization Service)の役割を果たしています。USCIS のウェブサイトは次の通り。
http://uscis.gov/graphics/index.htm
申請者は自分のステータス状況や、Eメールによる通知の要求、現在手続きにかかっている時間などを次のウェブサイトで調べることができます。
https://egov.immigration.gov/cris/jsps/index.jsp
また、ロサンゼルス、サンタアナ、サンバナディーノのサービスセンターへの「Infopass」(窓口の予約サービス)によるアポイントメントは次のアドレスから。
http://infopass.uscis.gov
ビザの最終手続きはナショナルビザセンターで
国務省(Department of State)は、ビザの手続きをする機関としてナショナルビザセンター(NVC)を、1994年4月にニューハンプシャー州のポーツマスに開設しました。このセンターでは、国土安全省の市民権・移民局サービスで承認されたすべての申請に対する手続きを行い、海外の領事館のもとに送れるまで保留しておきます。そのビザの種類やビザ申請者の出生国によって異なりますが、申請はナショナルビザセンターで何カ月か、もしくは何年かの間、保留されることになります。
ナショナルビザセンターに関する情報は、次のアドレスでご覧になれます。
http://travel.state.gov/visa/immigrants_types_family4.html
http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html(日本語)
東京の米国大使館のウェブサイトも便利
東京の米国大使館は、移民ビザ(グリーンカード)や非移民ビザ(F ビザ、H-1Bビザ、E ビザ、L ビザなど)のビザ手続きについて、もし日本でグリーンカードを紛失した場合どうするか、また米国市民のための情報、例えば日本で子供が生まれた場合、どのように届け出をするかなど、さまざまなトピックに関する情報を満載したウェブサイトを提供しています。このサイトは英語と日本語の両語で見ることができます。アドレスは次の通りです。
http://tokyo.usembassy.gov
http://tokyo.usembassy.gov/e/tvisa-main.html(日本語)
非移民ビザの手続きに関する情報は次のページで。
http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-nivgeneral.html
移民ビザに関して、また日本でグリーンカードを紛失した場合などについては次のページで。
http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-ivgeneral.html
また、ビザ申請から取得までの手続きにかかる時間は次のページで調べられます。
http://travel.state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
労働省の労働許可について
米国で外国人を雇用する場合、通常いくつかの政府機関で労働許可(Labor Certification) を取る必要があります。ある種類のビザカテゴリーでは、まず、雇用主が労働省(DOL: U.S. Department of Labor)で労働許可を取る必要があります。申請に許可が下りたら、今度は、雇用主は市民権・移民局サービス(USCIS)にビザの申請をします。
労働許可については、次のサイトで知ることができます。
http://www.ows.doleta.gov/foreign
また、労働許可の手続きに関する詳しい情報は次のページでわかります。
http://www.ows.doleta.gov/foreign/times.asp
H-1B ビザに関する便利なサイト
H-1B ビザは、米国で一時的に働きたいという意志があり、米国外に居住地を持ち、いずれはそこに帰る予定の外国人が、アメリカにとって顕著な実益をもたらすことのできる才能のある人物で、ある一定の期間、“専門的な職業(Special Occupation)” に就いて米国で働きたいという場合に発給されるものです。専門的な職業とは一般的に、4年制大学を卒業して、ある分野の学士号を持っていることが必要とされています。
取得した学位に対して、どのような職業が適しているのか、職業ガイドを設けており、次のウェブサイトで閲覧できます。
http://www.bls.gov/oco/home.htm
H-1B ビザの従業員は“世間一般の相場である賃金”を支払われる必要があります。政府によるこの賃金を知るには、次のウェブサイトをご覧ください。
http://www.flcdatacenter.com
また、職業名で検索して調べられるサイトもあります。
http://www.oalj.dol.gov/libdot.htm
国土安全省(DHS: Department of Homeland Security・www.dhs.gov)の中に設けられた市民権・移民局サービス(USCIS: The US Citizenship and Immigration Services)は、これまでの移民局(INS: Immigration and Naturalization Service)の役割を果たしています。USCIS のウェブサイトは次の通り。
http://uscis.gov/graphics/index.htm
申請者は自分のステータス状況や、Eメールによる通知の要求、現在手続きにかかっている時間などを次のウェブサイトで調べることができます。
https://egov.immigration.gov/cris/jsps/index.jsp
また、ロサンゼルス、サンタアナ、サンバナディーノのサービスセンターへの「Infopass」(窓口の予約サービス)によるアポイントメントは次のアドレスから。
http://infopass.uscis.gov
ビザの最終手続きはナショナルビザセンターで
国務省(Department of State)は、ビザの手続きをする機関としてナショナルビザセンター(NVC)を、1994年4月にニューハンプシャー州のポーツマスに開設しました。このセンターでは、国土安全省の市民権・移民局サービスで承認されたすべての申請に対する手続きを行い、海外の領事館のもとに送れるまで保留しておきます。そのビザの種類やビザ申請者の出生国によって異なりますが、申請はナショナルビザセンターで何カ月か、もしくは何年かの間、保留されることになります。
ナショナルビザセンターに関する情報は、次のアドレスでご覧になれます。
http://travel.state.gov/visa/immigrants_types_family4.html
http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html(日本語)
東京の米国大使館のウェブサイトも便利
東京の米国大使館は、移民ビザ(グリーンカード)や非移民ビザ(F ビザ、H-1Bビザ、E ビザ、L ビザなど)のビザ手続きについて、もし日本でグリーンカードを紛失した場合どうするか、また米国市民のための情報、例えば日本で子供が生まれた場合、どのように届け出をするかなど、さまざまなトピックに関する情報を満載したウェブサイトを提供しています。このサイトは英語と日本語の両語で見ることができます。アドレスは次の通りです。
http://tokyo.usembassy.gov
http://tokyo.usembassy.gov/e/tvisa-main.html(日本語)
非移民ビザの手続きに関する情報は次のページで。
http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-nivgeneral.html
移民ビザに関して、また日本でグリーンカードを紛失した場合などについては次のページで。
http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-ivgeneral.html
また、ビザ申請から取得までの手続きにかかる時間は次のページで調べられます。
http://travel.state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
労働省の労働許可について
米国で外国人を雇用する場合、通常いくつかの政府機関で労働許可(Labor Certification) を取る必要があります。ある種類のビザカテゴリーでは、まず、雇用主が労働省(DOL: U.S. Department of Labor)で労働許可を取る必要があります。申請に許可が下りたら、今度は、雇用主は市民権・移民局サービス(USCIS)にビザの申請をします。
労働許可については、次のサイトで知ることができます。
http://www.ows.doleta.gov/foreign
また、労働許可の手続きに関する詳しい情報は次のページでわかります。
http://www.ows.doleta.gov/foreign/times.asp
H-1B ビザに関する便利なサイト
H-1B ビザは、米国で一時的に働きたいという意志があり、米国外に居住地を持ち、いずれはそこに帰る予定の外国人が、アメリカにとって顕著な実益をもたらすことのできる才能のある人物で、ある一定の期間、“専門的な職業(Special Occupation)” に就いて米国で働きたいという場合に発給されるものです。専門的な職業とは一般的に、4年制大学を卒業して、ある分野の学士号を持っていることが必要とされています。
取得した学位に対して、どのような職業が適しているのか、職業ガイドを設けており、次のウェブサイトで閲覧できます。
http://www.bls.gov/oco/home.htm
H-1B ビザの従業員は“世間一般の相場である賃金”を支払われる必要があります。政府によるこの賃金を知るには、次のウェブサイトをご覧ください。
http://www.flcdatacenter.com
また、職業名で検索して調べられるサイトもあります。
http://www.oalj.dol.gov/libdot.htm
【解答者:KEVIN LEVINE】


