移民法Q&A
3カ月未満のアメリカ滞在に
ビザウェイバープログラム
3カ月未満の滞在だったら、ビザなしでもアメリカに入国することができますか?何か基本的な条件があるのでしたら、教えてください。
ビザウェイバー(ビザ免除)プログラムは、米国滞在日数が90日間以上にならなければ、短期商用ビザ(B-1ビザ)や短期観光用ビザ(B-2ビザ)を取得しなくても、入国できるというものです。このプログラムの滞在日数は基本的には90日間以内ですが、移民局で認められた緊急事態の場合、さらに30日間延長することができます。日本は、米国からビザウェイバープログラムを認められている、数少ない国の1つです。
このプログラムを利用するには、以下の基本条件が求められます。
1)日本国籍のパスポートを持っていること
2)帰りの航空券を所有していること。行き先は日本を含む米国外であること。ただし、最終目的地がカナダ、メキシコの航空券はその国の居住者でない限り、認められない
3)入国する際に、移民局の係員により米国に移住する意志がないと判断されること
4)過去に米国移民法において違法行為をしていないこと
ビザウェイバーで入国する場合、90日間を超過しない限り、米国の他、メキシコ、カナダおよび隣接する国々を訪れることが認められています。ビザウェイバーで訪問できる隣接の国・地域は以下の通り。
アンティグア・バーブーダ、バハマ、バミューダ、イギリス領バージン諸島、ケイマン島、ジャマイカ、フランス領セント・バーセルミー、フランス・オランダ領セント・マーティンなど。
なお、連続してビザウェイバーを利用することはできませんので、最初の90日間内に必ず帰国しなければなりません。
学生ビザ(F、Mビザ)や労働ビザ(H、L、Eビザなど)といった非移民ビザと同様、ビザウェイバーで入国するには、移民する意志がないということを証明できなければなりません。もし米国到着時点で米国移民局の審査官が、あなたに移民する意志があるとみなした場合、あなたは日本の家族や日本で収入を得ていることなどを聞かれるでしょう。また、過去数年の間に、あなたが米国にどのくらい滞在していたかということも、審査官の判断基準になります。
ビザウェイバーを利用せずに観光ビザを取得した方が良いのは、どのような場合ですか?
観光ビザを取得して入国することをすすめるケースはいくつもあります。以下にその例を挙げましょう。
1)米国に90日間以上滞在したいと思っており、米国内にバケーションホームや親類などの家があり、日本に実家、家族や仕事といった日本との強いつながりがあると証明できる場合
2)米国内のビジネスに投資をする目的で渡米することを考えているが、移民局に、米国で労働許可が下りる前に働きに来ると思われたくない場合。なお、“投資家”と明記された観光ビザだと入国しやすいでしょう
3)米国への旅行が長期にわたり頻繁で、一時的な訪問ではなく、永住するために来ていると移民局に勘違いされかねない場合
4)過去に移民法に違反したことがある場合。それが小さな違法行為であっても、これに該当します。例えば、前回米国を訪れた時、滞在期間を1日でも超えてしまった場合、ビザウェイバープログラムは生涯にわたって利用できなくなってしまいます。出国の際に大きなトラブルにならなかったからといって、移民局がその後、その違法行為を掘り起こさないとは限りません
ビザウェイバーや観光ビザに関する詳しい情報は、以下のウェブサイトを参照ください。
米国国務省によるビザウェイバープログラムの情報
http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html
米国国務省による観光ビザの情報
http://travel.state.gov/visa/temp/info/info_1304.html
在東京アメリカ大使館によるビザウェイバープログラムの情報
http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-waiver.html
在東京アメリカ大使館による観光ビザの情報
http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-niv-b2.html


