アメリカで暮らす

移民法Q&A

学生ビザ保持者の再入国と
OPTに関する注意事項

アメリカの学校からI-20が下り、すでにそれを受け取っています。いつF-1ビザを発行してもらえますか?また、F-1ビザがもらえたら、すぐにアメリカに渡りたいのですが、どれくらい待たなければなりませんか?

F-1ビザはI-20 発効日よりさかのぼって120日前から発行することができます。ただし、F-1ビザでアメリカに入国できるのは、学校が始まる30日前からとなります。

渡米後、すぐにアメリカの学校に届出をしなければなりませんか?

アメリカに入国してから30日以内に、学校のインターナショナルスチューデント・オフィスに届出をしなければなりません。その時に、新しい住所と電話番号を知らせる必要があります。また、その後、住所や電話番号を変えた場合も、10日以内にオフィスに届け出をしなければなりません。


F-1ビザでアメリカに住んでいますが、学期の間の休みを利用して、しばらく日本に帰ろうと思っています。どれくらい長い期間、帰ることができますか? 何か気をつけることはありますか?

休暇が5カ月以上になる場合は、たとえ現在持っているF-1ビザの有効期限が切れていなくても、アメリカに戻ってくる前に、新しいF-1ビザを取得する必要があります。

また、アメリカにいる間に、留学生としてのステータスにおいて違法な行為をした場合、たとえ現在持っているF-1ビザが切れていなくても、再入国の際にはそのビザは無効になってしまいます。

F-1ビザに関する最新情報は、米国国務省のウェブサイトで知ることができます。アドレスは以下の通り。
http://travel.state.gov/visa/laws/telegrams/telegrams_2780.html


移民局からまだオプショナル・プラクティカルトレーニング(OPT)の許可が下りるのを待っている状態ですが、その間に日本に帰り、アメリカに再入国することはできますか?

はい。就職先を探しに行くという理由で一時帰国し、アメリカに再入国することができます。


移民局からOPTが認められた場合、いったん日本に帰り、再びアメリカに入国することはできますか?

それぞれの場合によります。以前は、大学卒業者であれば雇用主が決まっていなくても、オプショナル・プラクティカルトレーニングに準じた有効な雇用認可書(EAD)があれば、ほとんど問題なくアメリカ国外に出られ、再入国することができました。

しかし、移民・関税執行局(ICE)がアメリカ入国の管轄になり、この規則は変更されました。ICEでは、承認されたOPTを持つ学生でも、就職先を確保する前にアメリカから出国した場合、アメリカを出たこと自体がOPTを終了したとみなされ、再入国はできないとしています。

また、承認されたOPTを持っている学生で、就職先が決まった後にアメリカを出国する場合、F-1ビザのステータスでアメリカに再入国することができるとしています。

学生は、オファーされていた雇用主のもとで働くためにアメリカに戻ってくることになっていれば、出国前に実際に働き始める必要はありません。

したがって、OPTの期間中にある学生がアメリカを出国する場合、雇用主があるということを証明できる書類のコピーを携帯していることが重要です。

また、最近の給与明細のコピー(もしあれば)や、アメリカでの雇用主がその個人の雇用を承認している手紙などのコピーを携帯するのも賢明です。

詳しくは、ICEのウェブサイトhttp://www.ice.gov/sevis/travel/faq_f.htm の「よくある質問」の2番をご覧ください。


OPTは学校を卒業するたびにもらえますか?

より高いレベルの教育機関に入る際は、そのたびにOPTの期間が1年間もらえます。つまり、1度、就職した後に、学校に戻って学士号(BA)を取りたいという場合、1年間のOPTの資格が得られます。

OPTに関するその他の注意事項としては、まず、移民局からOPTカードを受け取るまで、働き始めることができません。次に、OPTが下りても、あなたはまだF-1ビザステータスであることを忘れてはなりません。したがって、住所変更をした場合は必ず、学校に届出をする必要があります。また、米国外に出て旅行する場合は、必ず、裏書されたI-20 と有効なF-1ビザの他に、雇用を証明する書類のコピーを携帯するようにしてください。

なお、F-1ビザやOPTに関する情報は以下のウェブサイトで知ることができます。
ICE
http://www.ice.gov/sevis/students/index.htm

移民局(USCIS)
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis

米国大使館(東京)
http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-niv-fm.html

【解答者:KEVIN LEVINE