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移民法Q&A

PERM施行後、どうなっている永住権申請?

PERM施行後の永住権申請について、教えてください。

 PERMは永住権(グリーンカード)の取得プロセスを早める目的で米国労働省により2006年の3月に施行されたプロセスで、雇用を通じての永住権申請における労働認可(Labor Certification)の手続き期間を短くするというものです。現在、労働省では大量の申請を受領しており、幸運にも申請が下りている人もいますが、その後の過程で “優先日(Priority Date)”と“未処理残留数(Quota Backlogs)”で問題が生じています。

 移民法では毎年度(年度は10月から翌年の9月まで)、永住権の発給数をすべてのビザカテゴリーごとに定めています。さらに雇用を通じて永住権を申請する場合、雇用主、国などにより、EB-1(第1優先枠)、EB-2(第2優先枠)、EB-3(第3優先枠)といったカテゴリーに分けられます。特定のビザカテゴリー、もしくは国籍について、発給数の制限を越えてしまう場合、ウェイティングリストを作り、申請がファイルされた日により優先順位をつけ、ケースの手続きが進められます。この日付が“優先日(Priority Date)”と呼ばれるもので、ほとんどのケースの申請に大きく影響するとても重要なものです。なお、この日付は雇用を通じた申請の場合、労働認可が労働局でファイルされる日と同じ日です。

 永住権を取得するためには、ビザナンバーが有効にならなければなりません。これを優先日が有効(Current)になったと言い、自分の優先日より古い優先日を持つ人が未処理で残っている(Quota Backlog)うちは順番が回ってきません。現在有効になっている優先日は、米国国務省が毎月発表する公報Visa Bulletinでわかります。最新の公報はhttp://www.travel.state.gov/からアクセスするか、ここで閲覧できます。

 05年11月付のVisa Bulletinによると、現在、有効になっているEB-3の優先日は01年3月1日となっています。また、EB-1、EB-2のケースは現在の優先日が有効になっています。つまり、古い優先日のケースで未処理のものはないということです。しかし、これらのカテゴリーも近い将来、状況が変わる可能性があります。

 なお、EB-3はEmployment-Based Third Preferenceの略で、Skilled Workerと呼ばれるカテゴリーです。これにあてはまるのは専門職、もしくは技術を有する労働者で、学士号を持っているか2年以上の就労の経験がある者。特に寿司シェフやH-1Bビザで働いている人がこのカテゴリーに該当します。

 また、EB-2はEmployment-Based Second Preferenceの略で、該当するのは修士号や博士号を持つ専門家です。EB-2かどうかを決定する学位の条件については、その申請者がどんな学位を持っているかということではなく、雇用される企業のジョブポジションにおける必要条件によります。さらに、最低学士号を必要とする仕事でも、責任を伴った5年の経験があれば、修士号のレベルとみなされ、EB-2に該当すると認められます。

未処理残留数(Quota Backlog)はどの頻度で変化し、手続き状況が改善されますか?

 国務省ではVisa Bulletinを通常毎月、月の半ばに発行しています。この公報で発表される内容は、その翌月の1日から有効になります。優先日は更新されたり、前月に発表された日と同じ日だったりします。更新しても動きは非常に遅く、何カ月も何年もかかったりします。また新しい日付に更新されたり、古い日付に戻ったりします。

 このように、優先日が何カ月先にどのようになるか、どのカテゴリーが現在の優先日になるか予測をつけることはまったく不可能です。


労働認可がこのほど下りました。優先日がまだ有効でなければ、私の会社はI-140(移民局による就労許可)を申請できませんか?

はい、できます。Quota Backlogの問題はI-140の申請に何も影響しません。


H-1Bビザの期限がもうすぐ切れます。Quota Backlogにより永住権申請をずっと待ち続けている場合、私のH-1Bのステータスはどうなってしまうのでしょうか?

 これには多少の救済があります。もしあなたがI-140の申請が下りており、Quota Backlog によりI-485(米国内でのステータスの適合)の手続きが進まない場合、雇用主はH-1Bの期間を3年ごとに延長することができます。もちろん、あなたの配偶者や子供など被扶養者のH-4ステータスも同時に延長することができます。

 新たにI-140の申請が下りない場合でも、労働省による労働認可もしくはI-140の申請が365日以上経っていれば、1年ごとにH-1Bを延長することができます。