移民法Q&A
2007年度のH-1Bビザ発給は打ち止め
また、米国での修士号取得者かそれ以上の学歴を持つ人を対象としたH-1Bビザ申請についても7月28日をもって限度枠に達したと発表しました。
08年度のH-1Bビザを申請できるのは、早くて07年4月1日からです。許可が下りた場合、H-1Bビザでその人が働けるようになるのは、07年の10月1日からとなります。
すべてのH-1B申請者が発給数の限度枠の対象となりますか?
いいえ。現在、H-1Bビザで働いている人の再申請は、すでに最初の申請で発給数の中に数えられているので、連邦議会によって制限されている対象枠にはあてはまりません。したがって、移民局では、以下の場合について、現在も手続きを行っています。
現在、H-1Bビザで働いている人で、
1)今後もアメリカに残るため、ビザの期限を延長する場合
2)雇用条件を変える場合
3)別の雇用主の下で働く場合
4)現在の仕事に加え、別の雇用主の下で働く場合
例外としては、次のことが考えられます。現在のH-1Bによる雇用が限度枠の対象となっていないが、新しい雇用主の下では限度枠の対象となる場合です。限度枠の対象として見なされない雇用主は、高等教育機関か、それに関連する非営利団体、政府関連の研究機関です。
これらの雇用主の下で働く場合、H-1Bビザ発給の限度枠とは関係なく、いつでも申請することができます。
現在、私はF-1ビザのオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)で働いています。これからどうしたらよいでしょうか?
F-1ビザの学生で、1年間のオプショナル・プラクティカル・トレーニングの期間中にある人は、すぐに移民法の弁護士に相談した方がいいでしょう。H-1Bビザ発給の限度枠は、またすぐに達してしまう恐れがあるため、就労ビザについて、適切なプランを立てておいた方がいいからです。
また、今年、学校を卒業して、1年間のオプショナル・プラクティカル・トレーニングを利用する予定の人も、今から移民法弁護士に相談して、何が必要であるか、話し合った方が得策です。
連邦議会がこの問題を解決するための新しい法律を発効しない限り、H-1Bビザの発給数は、またすぐに限度枠に達してしまい、その状況は年々悪化しています。議会では、移民法に関する討議が行われる予定ですので、この問題が少しでも解決されるよう、私たちは願うしかありません。
H-1Bビザ申請が承認されるには、週に最低、何時間働けばよいのでしょうか?
パートタイムでの雇用でも承認されます。法律では、特に最低何時間働く必要があるといった条件は明確化されていません。しかし、もしその仕事の週あたりの時間があまりにも少ない場合、財政的な援助があるという証拠を提出して、たとえ少ない収入でも、自分で生活をサポートできるということを証明した方がよいでしょう。
H-1Bビザの取得は年々難しくなっているという噂を聞いたのですが、本当ですか? どうしてそうなったのか、またうまく取れる方法を教えてください。
発給されるH-1Bビザの数が大変希少となって以来、申請に対する移民局の審査はどんどん厳しくなっています。ですので、H-1Bビザ取得の資格があるという証明を、確実に提出しなければなりません。
まずは、あなたの仕事のポジションが “Special Occupation” に該当していることが必要です。これは、米国で就職するにあたり、ある特別な専門分野において、理論的・実践的に高度な専門知識を使い、4年制大学卒業かそれと同等の学識を必要としている職業であることを意味します。
あなたの学位が、いわゆる “ 標準的な(normal)” エントリーレベルの条件に見合っているかどうかを、労働省「Occupation Outlook Handbook」にリストアップされている各職業の「Training」のセクションで調べてください(http://www.bis.gov/oco/home.htm)。H-1Bを申請する大部分の人は、ここに挙げられている条件を満たしており、例外的な人は少ないということです。
移民局はまた、申請者の取った学位や学部が、その職務を遂行するのに最低限必要なものかということも考慮します。そのポジションの現在の担当者、または過去の担当者の学歴なども考慮します。また、雇用主が出したそのポジションの求人広告も調べます。求人広告には、最低限必要とされる学位や学部を明示してあることが大切です。


