移民法Q&A
H-1Bビザに関する質問
OPT(Optional Practical Training: 1年間の就業研修期間)が2007年9月15日に切れますが、H-1Bビザはいつ申請したら良いのでしょうか?
H-1Bビザの請願は4月1日の受付開始日にすぐ申請した方が良いでしょう。
なぜなら、USCIS(米国移民局)はH-1Bビザの申請が会計年度内(07年10月1日〜08年9月30日)に発給枠の6万5000、または、アメリカの修士号取得者枠の2万に達すると、受け付けを締め切ってしまうからです。昨年は、5月26日に締切が発表されました。
毎年、この締切は早くなっています。今すぐにでも弁護士に連絡を取って、準備をするのが良いでしょう。
H-1Bビザとはどういうビザですか?
H-1Bビザは外国人の非移民ビザで、特殊技能を持ち、期限付きで雇われる人のためのビザです。
特殊技能を要する職業というのは、どういう職業のことですか?
特殊技能を要する職業というのは理論的に、また実地の応用が必要な職業で、特別な知識が必要で、最低でも学士の資格、あるいはそれに相当する資格が必要な職業です。例えば、建築、工学、数学、物理学、社会科学、医療、教育、会計、法律、宗教学、美術などが、特殊技能を要する職業と言えます。
どれくらいH-1Bビザのステータスで滞在できますか?
現在の法律では最長で6年間滞在できます。その後、またH-1Bビザを申請する場合、1年間はアメリカ国外に出なければいけません。またグリーンカードを申請中の人は、6年延長ができる可能性があります。詳しくは弁護士とご相談ください。
H-1Bビザ保持者はどういう企業で働くのでしょうか?
H-1Bビザ保持者は決められたアメリカの雇用主の下でしか働くことしかできず、またH-1B申請の際に記載されている職業でしか働けません。また2つ以上のアメリカの雇用主の下で働くことはできますが、それぞれの雇用主からI-129を申請してもらわなければなりません。
H-1Bビザ保持者はフルタイムで、働かなくてはいけませんか?
雇用する側、される側の関係がある限り、H-1Bビザのステータスでいられます。フルタイムでもパートタイムでもステータスは変わりません。また旅行、病欠、産休、ストライキでもステータスに変わりはありません。
H-1Bビザ保持者が米国に永住することはできますか?
H-1Bビザ保持者はステータスの調整をするか別の方法で、グリーンカード取得の申請を、H-1Bビザのステータスに影響なくすることができます。これは「Dual Intent」と呼ばれています。永住権のステータスを申請中の人は、アメリカに再入国するために再入国許可証を取得しなくても、持っているH-1Bビザで再入国することができます。
その他のH-1B情報
2. H-1Bビザは通常、学士号を取得し、それに関連した職業である必要があります。しかし、学士号を取得するのに匹敵する同種の職務経験(大学教育1年につき3年の同種の職務経験)があれば、それを代わりにすることもできます。
3. アメリカで学士号を取得する必要はありません。外国の学士号資格でも認められます。
H-1B発給枠が申請する前に締め切られた場合
2. 研修期間が終了してから60日以内にアメリカを出国し、来年(08年10月1日)から働き始められるように、来年のH-1Bビザ申請の受付日(08年4月1日)まで日本で待つ。
3. 弁護士と他のビザなどのオプションがあるか相談する。


