移民法Q&A
2008年度のH-1B発給数上限枠に達する
2008年度のH-1B発給の上限に達したと聞きました。私の申請も間に合わなかったようです。申請書類や申請料はどうなるのでしょうか?
H-1B発給の会計年度は毎年10月1日よりスタートし、翌年の9月30日で終了することになっていますが、去る4月3日、移民局では08年度のH-1Bの発給数がすでに上限に達したと発表、4月2日と3日に受け取ったすべての上限枠対象の申請については、抽選で決まる模様です。
2000年の10月17日にクリントン前大統領がH-1B発給上限数を、01年度から03年度までは19万5000まで増枠する法案に調印したために、それまでの3年間は発給数が上限枠に達することはありませんでした。しかし、法案の期限が切れた04年度から、自動的に6万5000の上限枠に戻ったため、このような事態が続いています。
したがって、移民局では、4月4日以降、新たな申請は受け付けていません。また、同日以降に受け取った申請については、申請料と共に返却されることとなっています。
また、米国修士号取得者またはそれ以上の学位を保持する者のH-1B枠では、4月17日現在、まだ受け付けていますが、昨年度も7月28日に締め切られたので、今年も時間の問題です。
2008年度枠のH-1Bを申請しましたが、4月4日付で到着したため、返ってきてしまいました。次の申請はいつからできますか?
返却された申請は09年度枠で再申請することが可能です。09年度枠の申請の受付は、08年の4月1日より開始されます。ビザの発給および就業は10月1日以降となりますが、このペースでいくと、09年度の発給数も、受け付け初日に上限に達してしまう恐れがあります。ですので、できるだけ早く09年度枠の申請を行った方がいいでしょう。
そろそろH-1Bの延長を申請しようと思うのですが、08年度のH1-Bはもう発給されないと聞きました。現在持っているH1-Bの延長はもうできないのでしょうか?
このH-1Bの上限枠は、初めて申請するケースについてのみ、当てはまります。移民局では引き続き、次のケースについて申請を受理しています。
1)米国内で就労するH-1B保持者のビザ期間の延長
2)H-1B保持者が雇用主を変更する場合
3)すでにH-1Bで働いている者が雇用形態を変更した場合
4)H-1B保持者が2つ目のH-1Bビザを取得したい場合
従って、現在H-1Bを保持している人には、この上限枠によって影響を受けることはありません。
その他の例外として、移民局では次の雇用主からH-1Bビザをサポートしてもらう場合については、6万5000の上限枠に関わらず、発給が行われることになっています。
a)大学以上の高等教育機関、および大学に関連する非営利団体
b)リサーチを主とする非営利団体
c)政府関連のリサーチ団体
この5月でF-1も切れてしまいます。2009年度のH-1Bが発給されるまで、アメリカ国内に滞在できますか?
F-1(プラクティカルトレーニングも含む)の有効期限が切れた後は、猶予期間として60日までアメリカに滞在できますが、残念ながらそれ以降の滞在は不法になります。また、プラクティカルトレーニングの失効後の就労は違法となります。
プラクティカルトレーニング(OPT)の残りが少ない人、特にOPTの後に続く60日の猶予期間を入れても10月1日前に終了してしまう人は、特に早急に移民法弁護士に相談すべきです。F-1ステータスを保持するためにもう1度学校に戻るか、または1度日本に帰国し、別の非移民ビザに変更することを考慮した方が良いでしょう。修士取得者、またはそれ以上の学位を保持する人は、労働許可証(PERM)と雇用ベースの移民申請で、OPT期間内の6カ月〜1年でグリーンカードを取得可能なので、移民法弁護士と早急に相談することをおすすめします。
H-1Bの申請は、2005年度は10月、06年度は8月10日、昨年度は5月26日と、今年はとうとう4月3日に上限に達しています。このようにH-1Bが上限枠に達するスピードが年々速くなっているため、申請はタイミングが重要になってくると共に、計画的に行う必要があります。現在、OPT中のF-1の学生、また卒業を控え、OPTで働こうと考えている学生は、ビザスポンサーが見つかる前からでも、早急に移民法弁護士に相談することをおすすめします。


