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移民法Q&A

PERM 施行開始から2年、雇用を通じての永住権申請の現状

 PERM は永住権(グリーンカード)の取得プロセスを早める目的で米国労働省により2005年の3月に施行されたプロセスで、雇用を通じての永住権申請における労働認可(Labor Certification)の手続き期間を短くするというものです。現在、労働省では大量の申請を受領しており、幸運にも申請が下りている人もいますが、その後の過程で “優先日(Priority Date)”と“未処理残留数(Quota Backlogs)”で問題が生じています。

 移民法では毎年度(年度は10 月から翌年の9月まで)、永住権の発給数をすべてのビザカテゴリーごとに定めています。さらに雇用を通じて永住権を申請する場合、雇用主、国などにより、EB-1(第1優先枠)、EB-2(第2優先枠)、EB-3(第3優先枠)といったカテゴリーに分けられます。特定のビザカテゴリー、もしくは国籍について、発給数の制限を越えてしまう場合、ウェイティングリストを作り、申請がファイルされた日により優先順位をつけ、ケースの手続きが進められます。この日付が“優先日(Priority Date)”と呼ばれるもので、ほとんどのケースの申請に大きく影響するとても重要なものです。なお、この日付は雇用を通じた申請の場合、労働認可が労働局でファイルされる日と同じ日です。

 永住権を取得するためには、ビザナンバーが有効にならなければなりません。これを優先日が有効(Current)になったと言い、自分の優先日より古い優先日を持つ人が未処理で残っている(Quota Backlog)うちは順番が回ってきません。現在有効になっている優先日は、米国国務省が毎月発表する公報Visa Bulletin でわかります。最新の公報www.travel.state.gov からアクセスするか、以下のアドレスから閲覧できます。http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_2847.html

 2007 年5月付のVisa Bulletin によると、現在、有効になっているEB-3の優先日は2003 年8月1日となっています。また、EB-1、EB-2 のケースは現在の優先日が有効になっています。つまり、古い優先日のケースで未処理のものはないということです。しかし、これのカテゴリーも近い将来、状況が変わる可能性があります。

 なお、EB-3 はEmployment-Based Third Preference の略で、Skilled Worker と呼ばれるカテゴリーです。これにあてはまるのは専門職、もしくは技術を有する労働者で、学士号を持っているか2年以上の就労の経験がある者。特に寿司シェフやH-1B ビザで働いている人がこのカテゴリーに該当します。

 また、EB-2 はEmployment-Based Second Preference の略で、該当するのは修士号や博士号を持つ専門家です。EB-2 かどうかを決定する学位の条件については、申請者がどんな学位を持っているかではなく、雇用される企業のジョブポジションにおける必要条件によります。さらに、最低学士号を必要とする仕事でも、責任を伴った5年の経験があれば、修士号のレベルとみなされ、EB-2 に該当すると認められます。

ウェイティングリストの前の方に割り込むことはできますか?

優先枠の高いカテゴリーの条件に該当し、そのカテゴリーで申請しない限り、リストに先行して入ることはできません。

未処理残留数(Quota Backlog)はどの頻度で変化し、手続き状況が改善されますか?

国務省ではVisa Bulletin を通常毎月、月の半ばに発行しています。この公報で発表される内容は、その翌月の1 日から有効になります。優先日は更新されたり、前月に発表された日と同じ日だったりします。更新しても動きは非常に遅く、何カ月も何年もかかったりします。また新しい日付に更新されたり、古い日付に戻ったりします。
 このように、優先日がどのようになるか、どのカテゴリーが現在の優先日になるか予測をつけることはまったく不可能ですが、最近EB-3のカテゴリーにおいて1年近く進み、バックログの問題も以前程、深刻ではありません。


H-1B ビザの期限がもうすぐ切れます。Quota Backlog により永住権申請をずっと待ち続けている場合、私のH-1B のステータスはどうなってしまうのでしょうか?

これには多少の救済があります。もしあなたがI-140 の申請が下りており、Quota Backlog によりI-485(米国内でのステータスの適合)の手続きが進まない場合、雇用主はH-1B の期間を3年ごとに延長することができます。もちろん、あなたの配偶者や子供など被扶養者のH-4 ステータスも同時に延長することができます。
 新たにI-140 の申請が下りない場合でも、労働省による労働認可もしくはI-140 の申請が365 日以上経っていれば、1年ごとにH-1B を延長できます。

【解答者:KEVIN LEVINE