移民法Q&A
E-2ビザへのステータス変更労働ビザの延長申請など
私はE-2ビザへのステータス変更を、米国移民局(USCIS)から承認されたところです。私のケースでは、ビザを取るためには、私が最初に米国外に出国した際に、東京の米国大使館か大阪の総領事館で再証明しなければならないと聞いています。これはどういうことでしょうか?
Eビザ申し込みの第1段階は、「カンパニー・レジストレーション」と呼ばれ、3週間から6週間かかります。ただし、Eビザの申請者は、この期間中に日本に滞在している必要はありません。
登録書類を提出する際、ビザ申請料の支払いをしたというレシートも提出する必要がありますが、申請料の支払いは、誰か他の人が日本で行わなければなりません。
仮認可を受けた後は、いつでも最終インタビューの日程を予約できます。ただし、ビザ申請料のレシートの有効期限は1年間だけです。レシートが1年以上経っている場合には、申請料をもう1度支払わねばなりません。
インタビューの際には、仮認可とインタビューの間に発生した変更事項を反映させた、最新の書類を提出してください。
基本的なプロセスについては、東京の米国大使館のサイト
(http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-niv-e.html)から、情報を得ることができます。
私の非移民用労働ステータス(H1-B、L1-A、E-2)は、あと3週間で期限が切れます。もし私がビザの有効期限内に手続きをした場合、有効期限が切れた後でも、その会社で働き続けることが可能でしょうか。また、延長申請が認可される前に、米国外に出国する必要がある場合、どうすればよいのでしょうか?
非移民外国人のための労働ビザのカテゴリーの多く、例えばH1-B、E-1、E-2、L-1などは、ステータスが切れても、延長申請を期限通りに済ませた場合には、同じ雇用主との雇用関係の継続が認められます。ただし、ステータスの期限が切れる日から240日を超えないことが条件となっています。
この認可は、最初の認可の際に注意されているように、さまざまな条件と制限を受けることがあります。もし米国移民局が、滞在延長申請を却下した場合、期限が満了する前であっても、却下の連絡と同時に、労働許可は自動的に打ち切られます。
もしあなたが、延長申請の途中で出国しなければならないのならば、延長申請の申し出に、15日で結果が出る「プレミアム・プロセス」(Premium Processing)を使った方が良いでしょう。そうすれば帰国時に必要なビザ申請を行うことができます。
延長の申請は、現在の労働許可の期限が切れる6カ月前からできるということを、覚えておいてください。
H-1Bビザを持っている労働者は、最高で6年まで米国に滞在できると聞いています。6年間という期限は、生涯に1回だけのものなのでしょうか? また、その期間に米国外で滞在した日数は、差し引かれるのでしょうか。
H-1Bビザ、あるいはL-1ビザの有効期限内に米国外に滞在した日数は、そのステータスで米国に滞在できる期間の日数に数えられません。米国外にいた証明を個別の書類で提出できる場合は、その日数を取り戻すことができます。
ただし、立証責任はビザ保持者にあります。パスポートにある出入国記録、および航空会社の搭乗券は有力な証拠です。ステータスの延長請求の際にすぐに弁護士に渡せるよう、手元に残しておきましょう。
H1-Bビザのステータスが6年間に達した後、次の6年間のH1-Bビザを申請するためには、1年間は米国外に滞在しなければなりません。
ただし、次のような場合、あなたは6年を超える日数を申請することができます。
(1)労働認可を申請してから365日間以
上経っている場合、1年間の滞在延長の申請が可能です。
(2)あなたがI-140(雇用ベースの移民申請)の認可が下りているが、移民ビザ申請、もしくはアメリカでのステータス適合が、国や年ごとに割り当てられたグリーンカード発行数制限のためにできない場合。学士号、または2年間の労働経験のある労働者のグリーンカード申請枠である、EB-3での申請などが、これに該当します。


