移民法Q&A
更新回数に制限のない、貿易家ビザE-1と投資家ビザE-2
Eビザは更新回数に制限がないと聞いていますが、このEビザについて教えてください。
Eビザは他の労働ビザであるHやLと違い、申請時のビジネスに従事していれば、更新回数に制限がありません。また、給料は労働局などからの調整がなく、毎年発行されるビザの数にも制限がないという特徴があります。さらに、直接米国大使館へ申請書を提出でき、スポンサーの会社と関連した職歴は一切問われません(Lの場合は必要条件)。
Eビザの主な目的は、アメリカと通商条約を締結した国(日本を含む)との間の経済活動を円滑にし、助長することにあります。あなたの会社が株式市場に上場していないからといって、申請を諦めることはありません。小企業の従業員やオーナーなど、このビザの資格を持っている人はたくさんいます。
Eビザの必要条件を教えてください。
まず、E-1(貿易家ビザ)の必要条件は、1)米国と通商条約を締結した国の国民であること(日本など)、2)申請者が働くために米国に来ようとしている会社は、条約国と同じ国籍であること。また、その会社の所有権を最低50%以上はグリーンカードも米国市民権も保持していない条約国の市民が所有していること、3)条約国(日本)とアメリカとの間で、すでに頻繁な貿易が執り行われていること。国際貿易量はかなり多量で、かつ継続的であること、4)貿易は主として米国と条約国(日本)との間にあること、5)申請者は管理職または役員の資格で雇用されているか、あるいはその会社の運営効率化に必要不可欠な専門知識・技能の持ち主であること、です。
次に、E-2(投資家ビザ)の必要条件は、1)投資家は条約国の市民であること、2)投資家が働く会社の少なくとも50%以上の所有権が、グリーンカードも米国市民権も保持していない条約国の市民にあること、3)投資家は相当額を投資し、ビザ受領を条件としたエスクローの口座の利用が認められていること、4)投資は実際に運営されている企業へのものでなければならず、投機的または消極的な投資は不可、5)投資は相当額であること(ただし、金額よりもビジネスの種類が考慮される)、6)投資は、投資家の親族へではなく、米国市民または米国永住権保持者への仕事をもたらすこと、7)申請者は最低50%のビジネスの主導権を持っているか、50%以下のビジネス保持者かつ非雇用者である場合、申請者は管理職、または役員として、もしくは高度な専門知識・技能の持ち主であること、8)申請者はE-2のステータスが切れた時点で米国を去ること、となっています。
E-1、E-2の申請にはどのような書類が必要ですか?
米国大使館へビザ申請をする場合、以下の書類が必要です。
まず、非移民条約貿易・投資に関する証拠書類として、以下の書類が挙げられます。ただし、すべてが当てはまるとは限りません。
資本財の所有権および支配権として、銀行からの明細書、決済報告書、公債・普通預金。また出資金の送金証明書として、小切手・支払い命令書、為替・振替、外貨承認書、受領書など。
米国内での事業設立の証明として、登記簿謄本、合弁事業契約書、組織図・従業員チャート、株式証書、財産所有権、契約書、受領書、ビジネスライセンス、事業物件の賃貸または購入の契約書など。
投資家・貿易家の国籍証明として、申請者の有効なパスポート、親会社の会社プロフィール、株式市場リストなど。
日米間の貿易の証明として、請求書、貨物引換証、税関許可証、着荷商品、運送受領証、発注証書、契約書など。
米国内での投資の証明として、財産所有権、受領証、契約書、公債、銀行明細書。営業実績の証明として、決算報告書、会社監査書、米国法人納税証明書。
事業の真実性の証明として、給料支払簿・従業員名簿、納税証明書、個人所得税の納税証明書、他からの収入・資金などが必要です。
その他、営業報告書、カタログ、広告・商品の見出し、雑誌などからの広告の切り抜きなどがあるといいでしょう。
また、申請者の資格を証明するものとして、履歴書、大学の卒業証明書、成績証明書などの写し、会社との雇用関係を示す書類、納税証明書や従業員名簿などが必要です。
さらに、申請者が主要な投資家であることの証明として、専門技術の免許など、過去3年間の納税証明書、会社の組織図で申請者のポジションの内容を書き記したもの、名刺の写し、ビザの写し、パスポートの写し、移民局のフォーム1-94(入国記録証)の写し(アメリカにいる場合)などが必要です。


