移民法Q&A
非移民ビザと移民ビザに関する一般的な質問
プラクティカルトレーニングビザの期限が近いうちに切れます。いつまでにアメリカを出国しなければなりませんか?
学校に戻るか、他のステータスへの切り替えを移民局に申請しない限り、滞在できる期間は有効期限日より60日間となります。
労働ビザ(H、L、E)について
日本(またはアメリカ)の4年制大学を卒業したばかりです。労働ビザは取得できますか?
学校に戻るか、他のステータスへの切り替えを移民局に申請しない限り、滞在できる期間は有効期限日より60日間となります。
H-1Bのステータスで会社Aで働いていますが、Bという会社が私を雇用したいと望んでいます。いつから私は会社Bで働くことができますか?
4年制の大学を卒業すると、H-1Bという労働ビザを取得することが可能です。基本条件は、会社から仕事のオファーがあり、その仕事内容が専攻科目と見合っていることです。有効期限は最長6年間。また、H-1Bでの仕事はフルタイムでもパートタイムでも可能です。また、アメリカの大学に在学している場合、卒業する数カ月前からプラクティカルトレーニングの申請をしましょう。留学生アドバイザーとも相談してみてください。プラクティカルトレーニングの期間は最長1年です。
私は1年間管理職で日本の会社で働いています。会社がアメリカ支店の設立を予定しており、そのために私をアメリカへ派遣することを考えています。それは可能ですか?
可能です。会社設立目的のL-1Aビザが必要です。最初は1年だけ有効で、最長有効期間は7年です。
EビザとL-1ビザの主な違いは何ですか?
L-1ビザと違い、Eビザには「派遣される以前に、1年間以上アメリカ国外の会社で管理職に就いていること」という必要条件がありません。
また、L-1Aビザには7年までという制限がありますが、Eビザにはアメリカ滞在期間にも制限がありません。その代わりに、Eビザは自分の国籍が会社の国籍と同じであることが必要条件です。
さらに、アメリカと日本間での実質的貿易またはアメリカへの実質的な投資を条件としています。しかしEビザでは海外の支店や親会社の存在を必要条件としていません。そして、直接アメリカ大使館へビザ申請ができます。
移民ビザ(永住権)について
永住権保持者はどの親族までの永住権スポンサーになれますか?
優先順に挙げますと、配偶者、21歳以下の未婚の子供、および21歳以上の子供です。
優先日の有効性を知る
Visa Bulletin
毎月、国務省は、Visa Bulletin(http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_1360.html)を発行しています。これはその月に受け入れられる移民者数について書かれているもので、その月に有効になった“Priority Date”と呼ばれる優先日が公表されています。
自分の優先日が公表された日付より前である(これを「有効になった」と言います)申請者のみ、番号を割り当てられる可能性があります。優先日とは、移民局が親族申請のフォームI-130を受け取った日付に該当します。
法律では以下の枠で優先順位を設けています。
第1位 米国市民の未婚で21歳以上の子供
第2位 A 永住権保持者の配偶者と21歳未満の子供
B 永住権保持者の未婚で21歳以上の子供
第3位 米国市民の既婚の子供
第4位 21歳以上である米国市民の兄弟姉妹
ただし、スポンサーする対象が、米国市民の21歳以下の子供、米国市民の配偶者、21歳以上の米国市民の親、そして米国市民の未亡人の場合、彼らは「直接構成家族」ですので、優先日のシステムで順番を待つ必要はありません。


