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	<title>ここが知りたい米国税務・会計 - 現地情報誌ライトハウス</title>
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	<description>アメリカの現地情報誌「ライトハウス」が運営する生活情報＆観光情報サイト。現地在住の日本人編集者による観光ガイドのほか、アメリカでの教育・子育て、ビザ、求人・仕事、レストランなどの生活情報、ライトハウスの最新号をご紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 15:18:27 +0000</lastBuildDate>
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		<title>アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2026年（最新）</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2026.html</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 05:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OkamotoKazuya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ここが知りたい米国税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.us-lighthouse.com/?p=56405</guid>
		<description><![CDATA[<p>海外資産開示申告書の提出　│　Trump Accountとは？　│　外国からの贈与と遺産の申告方法　│　日本の家族へ送金　│　自宅を事業で使うときの経費処理　│　Form W-4　│　税法上の居住者の判定　│　チップは非課税　│　デジタル資産の報告義務　│　日本の収入の報告　│　「Form 1040」2025年度の改定　│　IRSの小切手での還付廃止へ　│　 2025年バックナンバーはこちら 2024年バックナンバーはこちら 2023年バックナンバーはこちら 2022年バックナンバーはこちら 2 &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2026.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><a href="#20260601-01">海外資産開示申告書の提出</a>　│　<a href="#20260601-02">Trump Accountとは？</a>　│　<a href="#20260501-01">外国からの贈与と遺産の申告方法</a>　│　<a href="#20260501-02">日本の家族へ送金</a>　│　<a href="#20260401-01">自宅を事業で使うときの経費処理</a>　│　<a href="#20260401-02">Form W-4</a>　│　<a href="#20260301-01">税法上の居住者の判定</a>　│　<a href="#20260301-02">チップは非課税</a>　│　<a href="#20260201-01">デジタル資産の報告義務</a>　│　<a href="#20260201-02">日本の収入の報告</a>　│　<a href="#20260101-01">「Form 1040」2025年度の改定</a>　│　<a href="#20260101-02">IRSの小切手での還付廃止へ</a>　│　</p>
<p id="answer_text">
2025年バックナンバーは<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2025.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a><br />
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2019年バックナンバーは<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-accont-2019.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a><br />
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<p><a name="20260601-01"></a></p>
<h2 class="tittle">海外資産開示申告書の提出</h2>
<p id="answer_text"><b>私は日本に銀行口座を持ってます。海外資産開示申告書（FBAR)の提出が必要になる可能性があると聞きました。詳しく教えてください。<br />
（CA版2026年6月号掲載）</b></p>
<h3>FBARとFATCA</h3>
<p id="answer_text">もしあなたがアメリカ居住者で、アメリカ国外に年間を通じて総額１万ドルを超える金融資産を保有している場合、FBAR（海外資産開示申告書）の提出が必要です。金融資産には銀行口座、株式、投資信託などが含まれますが、不動産は対象外です。FBARはタックスリターンとは別に、FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）に毎年提出する義務があります。提出期限は原則としてタックスリターンと同じく対象年の翌年４月15日ですが、自動延長により10月15日まで申告可能です。</p>
<p id="answer_text">また、FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act：海外口座税務コンプライアンス法）に基づく申告義務もあります。FATCAでは、年間の総額が一定額を超える海外金融資産を保有する納税者は、「Form 8938」でタックスリターンと共に報告する必要があるとしています。FBARが口座情報を報告するのに対し、FATCAは金融資産の種類や所得情報も含めた詳細な報告が求められます。FATCAの提出期限は対象年の翌年４月15日ですが、申請を提出すれば10月15日まで提出期日を延ばせます。</p>
<h3>未提出のペナルティー</h3>
<p id="answer_text">FBARやFATCAの申告義務を知りながら未提出だったケースでは、過去に35万ドルもの罰金が科された事例があります。意図的に提出を怠った場合は民事罰や刑事罰にまで発展する可能性があり、非常に重大なリスクとなります。FBARの意図的未提出は、故意による税務違反として重く見られるため、決して軽視できません。</p>
<p id="answer_text">知らずに提出していなかった場合はStreamlined Proceduresという制度を利用できる可能性があります。これは、FBARの未提出が意図的でなかったことを証明し、過去の申告を正すための手続きです。この手続きが適用できる条件は以下の通りです。</p>
<p id="answer_text">①FBARの未提出が意図的でなかったことを証明できる。<br />
②過去に遅れた申告や修正申告を行っていた場合、科された罰金を支払っている。<br />
③納税者番号（ITIN）またはソーシャル・セキュリティーナンバー（SSN）を保有している。</p>
<p id="answer_text">Streamlined Proceduresでは、過去６年分のFBARと、必要に応じて過去３年分のタックスリターンの修正申告書の提出が求められます。アメリカ居住者の場合、過去６年間の年度末残高の最も高い年の総額に５％をかけた金額を罰金として連邦政府に支払う必要があります。</p>
<p id="answer_text">過去の申告を正す手続きは非常に複雑で専門的な知識を要します。適切に申告・手続きを進め、法的リスクを最小限に抑えるため、税務の専門家に相談することをおすすめします。</p>
<p><a name="20260601-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Trump Accountとは？</h2>
<p id="answer_text"><b>最近、ニュースなどでよく見聞きするTrump Accountって何ですか？<br />
（CA版2026年6月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">2025～28年生まれの子どもを対象としたTrump Account制度が開始されています。対象となる子どもについてIRS（内国歳入庁）へ申請をすると、1000ドルの政府拠出金対象となる可能性があります。</p>
<p id="answer_text">IRSによると、すでに400万人以上が登録されているそうです。主な条件は、25～28年生まれ、米国市民、有効なソーシャル・セキュリティーナンバー（SSN）を保有などがあります。</p>
<p id="answer_text">タックスリターンの提出時に「Form 4547」を添付して申請を行いますが、別提出も可能とされています。</p>
<p id="answer_text">なお、Trump Accountは子どもが未成年の間、口座を管理するResponsible Partyの登録が必要です。通常は申請を行った保護者がResponsible Partyとなり、口座管理や投資先の選択などを行います。</p>
<p id="answer_text">対象となるお子様がいらっしゃる場合は、この制度を活用してみましょう。新しい制度のため、今後変更が出る可能性もありますが、資産形成として注目されている制度の一つです。</p>
<p><a name="20260501-01"></a></p>
<h2 class="tittle">外国からの贈与と遺産の申告方法</h2>
<p id="answer_text"><b>日本の親から贈与を受けた場合、どのようにIRSに報告するのですか？<br />
（CA版2026年5月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">「Form 3520」は「外国信託との取引や大口外国贈与を報告する年間申告書」です。非居住外国人からの贈与や相続、外国信託への財産や所有権の移転で使います。</p>
<h3>提出対象者と提出期限</h3>
<p id="answer_text">「Form 3520」の提出義務が生じるのは米市民またはグリーンカード保有者、税法上のアメリカ居住者と遺産執行人です。2025年のしきい値は、非居住外国人や外国遺産からは10万ドル超。外国法人やパートナーシップからは約２万116ドル超です。金額は毎年インフレ調整されます。同一人物や関連人からの複数贈与は合算し、5000ドル以下の受け取りは詳細不要ですが、しきい値計算には含みます。提出期限は受け取った年の翌年の4月15日です。</p>
<h3>記入と提出方法</h3>
<p id="answer_text">IRS（内国歳入庁）のウェブサイトから「Form 3520」をダウンロードし、名前や住所などの基本的情報を入力します。そして、贈与者の情報や贈与日、贈与された資産と金額などを明記列記します。電子提出はできず、書類は郵送でのみ受け付けられます。追跡付きCertified Mail推奨です。</p>
<p id="answer_text">「Form 3520」で最も多いミスは期限超過です。遅延の場合、贈与額の５％ずつが毎月積み上がり、最大25％（または１万ドル以上）のペナルティーとなります。罰金は重いですが、正当な理由を証明すれば免除されるケースもあります。複数贈与の合算忘れや関連人申告漏れは、自分で贈与者別の年間合計表や親族図を作成し、見逃しを防止しましょう。</p>
<p><a name="20260501-02"></a></p>
<h2 class="tittle">日本の家族へ送金</h2>
<p id="answer_text"><b>日本の家族にアメリカから送金したいです。気を付ける点はありますか。<br />
（CA版2026年5月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">アメリカから日本へ個人間でお金を送る際、気を付けたいのが贈与税です。日米では贈与税のルールが大きく異なり、知らずに送金すると二重課税が生じる可能性があります。</p>
<h3>アメリカの贈与税</h3>
<p id="answer_text">アメリカの贈与税のポイントは「贈る側」に申告義務がある点です。年間１人当たり１万9000ドル（2025年）までなら１人の受取人に対して非課税で贈与できます。この非課税枠は贈与者と受贈者の組み合わせごとに適用され、例えば夫婦がそれぞれ子どもに贈与すれば枠が広がります。ただし、この１万9000ドルには現金だけでなく食事やプレゼントなども含まれるため、余裕を持った金額設定が賢明です。もし年間非課税枠を超えて贈与した場合は、贈与者がIRSへ報告する必要があります。</p>
<p id="answer_text">しかし、アメリカには非常に高額な「生涯非課税枠」があり、超過分はこの枠から差し引かれる仕組みのため、多くの場合は報告のみで納税には至りません。</p>
<h3>日本の贈与税</h3>
<p id="answer_text">一方、日本のルールは正反対で、「受け取る側」が納税義務を負います。１年間（1月1日〜12月31日）に、１人の個人が受け取った贈与の合計額が110万円を超えた場合、その超えた部分に対して贈与税が課されます。「受け取った人」が基準であるため、複数人から少しずつ贈与を受けたとしても、年間の合計額が110万円を超えれば申告と納税の対象です。</p>
<h3>二重課税の避け方</h3>
<p id="answer_text">日米のルールの違いから生じる二重課税を避ける最もシンプルで確実な方法は、一人の受取人への年間の送金合計額を、為替レートを考慮した上で、日米双方の非課税枠（１万9000ドルと110万円）内に収めることです。もし、より高額な資金を送りたい場合は、複数年に分けて送金したり、受取人を複数に分けたりといった計画的な対策が有効です。</p>
<p id="answer_text">日米間の個人贈与は税制の違いから二重課税のリスクを伴いますが、両国の非課税枠を正しく理解し、計画的に送金すれば税負担なく資金を送ることが可能です。弊社では税務の相談も承っております。ご不明点がありましたらご連絡ください。</p>
<p><a name="20260401-01"></a></p>
<h2 class="tittle">自宅を事業で使うときの経費処理</h2>
<p id="answer_text"><b>個人事業主です。自宅をオフィスとして使う場合の経費精算方法を教えてください。<br />
（CA版2026年4月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">ホームオフィス控除を受けるには、内国歳入庁（IRS）のルールを守る必要があります。対象スペースは独占的かつ定期的にビジネスに使用されなければなりません。「独占的」とは、家族のくつろぎスペースなど私的な用途に一切使わないことです。例えば書斎をオフィスにする場合、家族がそこで個人的な活動をしていない証明（写真や間取り図）が必要です。「定期的」とは、書類作成や顧客対応など継続的に業務に使うことを指します。</p>
<h3>簡易法と実費法</h3>
<p id="answer_text">ホームオフィス控除の計算には簡易法（Simplified option）と実費法（Regular method）があります。簡易法では、オフィス面積（最大300平方フィート）に１平方フィートあたり５ドルを掛け、最大1500ドルの控除を算出します。例えば200平方フィートなら1000ドル（200×5ドル）です。面積と独占的利用の証明だけでよく、光熱費や家賃の書類は不要です。</p>
<p id="answer_text">実費法ではオフィス面積を住宅面積で割り、ビジネスでの利用割合を計算します。例えば2000平方フィートの家に200平方フィートのオフィスなら10％です。この割合を、住宅ローン利息、家賃、光熱費、保険、修繕費に適用します。住宅所有者は減価償却も控除可能ですが、独占的利用の証明が必要です。</p>
<h3>簡易法と実費法の比較</h3>
<p id="answer_text">簡易法と実費法はいくつかの点で異なります。</p>
<p id="answer_text"><b>計算方法</b>：簡易法は固定レート、実費法は実際の費用と割合で計算します。<br />
<b>記録の負担</b>：簡易法は面積と利用証明のみ。実費法は詳細な費用と減価償却が必要です。<br />
<b>控除額</b>：簡易法は上限1500ドル。実費法は上限がありません。<br />
<b>減価償却</b>：簡易法は不要で売却時の税務が簡単です。実費法は必要で税務が複雑になります。<br />
<b>監査リスク</b>：簡易法は低リスク、実費法は証明の複雑さで高リスクです。</p>
<h3>どちらを選択するか</h3>
<p id="answer_text">どちらが最適かは以下から判断します。</p>
<p id="answer_text"><b>広さ</b>：300平方フィート未満をオフィスとして利用する場合、簡易法が簡単です。広いオフィスや非常に高額な家賃や固定資産税などがかかる場合は、実費法が有利です。ただし、ダイニングテーブルを仕事と共有する場合は、独占性の証明が難しく、控除が認められないリスクがあります。<br />
<b>住宅関連費用</b>：住宅ローンや光熱費が高い場合、実費法で大きな控除が可能です（例：年間２万ドルの費用で利用割合20％なら4000ドル）。<br />
<b>記録管理</b>：詳細な記録管理が難しい場合は、簡易法が適しています。<br />
<b>売却時の影響</b>：実費法の減価償却は、住宅売却時の税務を複雑にします。簡易法はシンプルです。</p>
<p><a name="20260401-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Form W-4</h2>
<p id="answer_text"><b>新しくなった「Form W-4」について教えてください。<br />
（CA版2026年4月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">給与から源泉徴収額を計算する「Form W-4」が改正されました。雇用開始時、雇用主が従業員に記入してもらうフォームですが、2025年の申告結果を受けて源泉徴収額の調整が必要となる方や、26年から家族構成や雇用条件に変化がある方は早めに自主的な見直しをおすすめします。</p>
<p id="answer_text">新しい様式では、控除や扶養情報の反映方法が改善されました。子ども税額控除は1人あたり2200ドルに引き上げられます。控除欄も拡充され、チップ収入や残業手当、自動車ローン利息、65歳以上の個人控除などをより正確に反映できるようになります。これにより源泉徴収の精度が高まり、年末調整や確定申告での過不足が軽減される見込みです。</p>
<p id="answer_text">新しいフォームはIRSのウェブサイトから入手でき、勤務先を通じて提出します。源泉が多過ぎれば毎月の手取りが減り、少な過ぎれば申告時にまとまった納税が必要になるので、正確な設定が重要です。毎月の手取りと申告時の税負担のバランスを整え、無理のない家計運営につなげましょう。</p>
<p><a name="20260301-01"></a></p>
<h2 class="tittle">税法上の居住者の判定</h2>
<p id="answer_text"><b>確定申告での、居住者と非居住者の判定基準や違いを教えてください。<br />
（CA版2026年3月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">税法上、居住者（Resident）か非居住者（Nonresident）かを分けることは大切です。この判定はIRS（内国歳入庁）が定めたルールに基づいて行われます。居住者は、アメリカだけでなく世界中の収入全てが課税対象になります。非居住者は、アメリカで得た収入のみに課税され、日本や他の国での収入は課税されません。</p>
<h3>183日が分かれ目</h3>
<p id="answer_text">グリーンカード保持者は、自動的に税法上の居住者です。仮にアメリカに１日しか滞在していなくても、グリーンカードを持っていればアメリカ居住者として世界中の収入を報告する必要があります。</p>
<p id="answer_text">グリーンカードを持っていない人は、通常、「183日ルール」で居住者かどうかを判定します。その年に183日以上アメリカに滞在していれば居住者、183日より少なければ非居住者です。ただし、183日より少なく滞在していても、その前年とその前前年の日数によっては居住者になるケースもあります。仮に、アメリカで150日、日本で100日働いても、アメリカの居住日数が183日を超えれば居住者として全世界の収入を申告する必要があります。</p>
<p id="answer_text">実務上は日数の記録を正確につけることが重要で、パスポートの「I-94」やフライト情報が証拠になります。居住者と非居住者では申告書の種類や利用できる控除が異なり、どちらのステータスになるかで税率や納税額の負担が大きく変わります。また、183日を超えて滞在していても「生活の拠点」が外国にあると証明できれば非居住者になる場合があります。</p>
<h3>183日ルールの例外</h3>
<p id="answer_text">183日ルールには、いくつかの例外があります。J・Qビザで滞在している教師・研修生や、F・J・M・Qビザで滞在している学生は、渡米年から一定期間は183日ルールの対象外です。A・Gビザで滞在している外国政府関係者も183日ルールの対象外です。ただし、A-3や G-5のビザは対象外で、この例外は適用されません。</p>
<p id="answer_text">また、カナダかメキシコ在住で通勤のためにアメリカへ出入りした、米国外への移動途中で滞在が24時間未満だった、外国船舶の乗組員としてアメリカに滞在した、アメリカ滞在中に発症した病気やけがで出国できなかった日は滞在日数に含めません。</p>
<h3>報告の方法と課税対象</h3>
<p id="answer_text">居住者は「Form 1040」で世界中の収入を報告します。各種税額控除（Tax Credit）や標準控除（Standard Deduction）を使える利点はありますが、手続き業務の負担が大きくなります。非居住者は「Form 1040-NR」でアメリカの収入だけを報告します。控除はあまり使えませんが、租税条約で有利になることもあります。</p>
<p id="answer_text">滞在日数の間違いは申告内容に影響が出るので、正しく管理しましょう。</p>
<p><a name="20260301-02"></a></p>
<h2 class="tittle">チップは非課税</h2>
<p id="answer_text"><b>チップや残業代が非課税になると聞きました。詳しく教えてください。<br />
（CA版2026年3月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">2025年から28年にかけ、チップ収入ならびに残業代の一部を控除できる新制度が導入されました。チップは年間最大２万5000ドルまで控除が認められ、所得水準に応じて段階的に減少します。控除額の報告と計算方法はいくつかあり、「Form W-2」のBox7か14、「Form 4070」、「Form 4137」などを利用できます。個人事業主は、「Form 1099」に内訳が記載されていない場合でも、POSレポートや日次記録などの裏付け資料があれば控除計算が可能です。</p>
<p id="answer_text">一方、残業代の控除は「時間外割増部分」が対象で、年間最大１万2500ドル（夫婦合算は２万5000ドル）まで控除できます。給与明細に割増賃金が区分されていなくても、IRSは簡易計算を認めています。また、消防士、公務員、医療従事者など一部の業種には特別なルール設定があります。</p>
<p id="answer_text">25年は「W-2」や「Form 1099」に特別な表示がないため、納税者自身が必要な情報を整理し、控除額を正しく算定する必要があるので注意してください。</p>
<p><a name="20260201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">デジタル資産の報告義務</h2>
<p id="answer_text"><b>デジタル資産を所有している場合、IRSに報告する必要がありますか？<br />
（CA版2026年2月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">暗号資産（Cryptocurrency）、ステーブルコイン、NFTやメタバース資産などのデジタル資産はアメリカでは資本的資産として課税対象となり、個人も法人も取引で得た利益はキャピタルゲイン所得として報告が必要です。</p>
<h3>新しいフォーム</h3>
<p id="answer_text">IRS（内国歳入庁）は「Form 1099-DA（Digital Asset Proceeds From Broker Transactions）」の指針について2025年に発表しました。このフォームはブローカーが顧客のデジタル資産取引に関する情報をIRSへ報告するもので、25年中に行われた取引内容を元に、26年２月17日までに顧客（納税者）に提供する予定です。</p>
<p id="answer_text">「Form 1099-DA」は、通常の証券報告書と異なり、取得価格（Cost Basis）が含まれない場合が多い点に注意が必要です。</p>
<p id="answer_text">また、「Form 1099-DA」は主に個人納税者向けに発行されますが、法人であっても、取引形態や契約内容によっては対象となる場合があります。</p>
<h3>自身の管理が重要</h3>
<p id="answer_text">ブローカー側にIRSへの報告の義務はありません。しかし、納税者自身の申告義務がなくなるわけではありません。つまり、法人も含め、デジタル資産の売却や交換で収益が生じた場合、帳簿管理と取得価格の記録が不可欠です。そのため、帳簿上の裏付けや証しょうひょう憑の保管、取引明細の記録は引き続き必要です。複数の取引所やウォレットを利用している方は、早めにデータを整理し、取引履歴や正確な価格を一元的に把握できる体制を整えておきましょう。</p>
<p><a name="20260201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">日本の収入の報告</h2>
<p id="answer_text"><b>日本の年金や生命保険金の受け取りはIRSに申告すべきですか？<br />
（CA版2026年2月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">日本の年金や生命保険金を受け取ったら、IRSに報告しなければならないのか？は、なかなか分かりにくいテーマです。今回は申告方法、税金の計算、二重課税の回避という三つのポイントから整理してみましょう。</p>
<h3>所得の報告</h3>
<p id="answer_text">アメリカでは、海外で得た収入や資産もIRSに報告する義務があります。日本での所得も報告対象になります。日本の年金や生命保険から収入を得てアメリカで受け取る人は、タックスリターンで、「Form 1040」に記載する必要があります。また、日本の銀行口座や生命保険の貯蓄が一定額を超える場合は、FBARやFATCAという追加報告書を出すことも求められます。知らずに報告しないと、思わぬペナルティーを受ける可能性もあるので注意が必要です。</p>
<h3>税金の計算</h3>
<p id="answer_text">日本の年金や生命保険による収入は、必ずしも全額が課税対象になるわけではありません。元本は自分のお金が戻ってくるだけなので課税されません。課税対象は年金や生命保険で追加に増えた額だけです。元本ではなく、利益部分だけが所得として扱われます。</p>
<h3>二重課税の回避</h3>
<p id="answer_text">二重課税を回避する上で最優先されるのは日米租税条約（Japan-U.S. Tax Treaty）です。租税条約に基づき、対象となる所得はどちらの国が課税権を持つのか、またはどちらが優先かを判断します。次に、条約の規定に従って課税関係を整理します。条約上、日本で課税されるべき所得は日本で税金を支払い、アメリカ側では課税されないか、金額が調整されます。</p>
<p id="answer_text">課税権は、まず条約によって決まるという点が重要です。その上で、条約の適用後もなお日米双方で課税が生じ、二重課税となる部分が残る場合には、調整手段としてFTC（Foreign TaxCredit／外国税控除）を利用します。FTCは課税権を決める制度ではなく、条約や国内法の結果として生じる二重課税を解消・軽減するための制度です。なお、条約の適用を主張してアメリカでの課税を免除または軽減する際には、場合によって「Form 8833」の提出が求められますが、全ての場合で必須というわけではありません。</p>
<p><a name="20260101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">「Form 1040」2025年度の改定</h2>
<p id="answer_text"><b>2025年度の個人の確定申告での変更点を教えてください。<br />
（CA版2026年1月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">IRS（内国歳入庁）は、2025年課税年度より「Form 1040」（個人の所得税申告書）を大幅に改訂しました。主な変更点をご紹介します。</p>
<h3>状況をより正確に報告</h3>
<p id="answer_text">まず、納税者の状況をより正確に把握するためのチェック項目が増えました。例えば、納税者が戦闘地域に滞在しているか、申告が自動延長の規定（Treasury Regulations §301.9100-2）に基づいて行われているか、または納税者や配偶者が年の半分以上をアメリカ国内に居住していたかどうかなどを確認する欄が新設されています。さらに、納税者または配偶者が亡くなっている場合にそれを明示する項目も設けられました。</p>
<p id="answer_text">扶養家族に関しても、より詳細に把握するための欄が追加されています。扶養家族が納税者と半年以上同居していたか、アメリカ国内に半年以上居住していたか、フルタイムの学生であるか、あるいは恒久的な障害を有しているかなどをチェックする形式です。既存の子ども税額控除やその他の扶養家族控除に関する確認欄も引き続き設けられています。これにより、IRSが扶養家族の要件をより明確に判定できるようになります。</p>
<h3>年金とIRA分配で新項目</h3>
<p id="answer_text">また、年金やIRAの分配に関しても新しい確認項目が追加されました。分配がロールオーバーであるか、慈善寄付であるか、または特定の年金給付に該当するかなどに加え、申告者が聖職者であり「Schedule SE」を提出しているかどうか、そしてIRA控除や追加子ども税額控除をあえて申請しない選択をしているか否かを示す欄が設けられています。これらの情報は、税務当局が申告内容を自動判定する際の重要な判断材料となります。</p>
<p id="answer_text">さらに、社会保障給付に関して、「Line 6d」が新設されました。ここでは、納税者が夫婦別申告であり、年間を通じて配偶者と別居していたかどうかを確認する項目が追加されています。この項目は、社会保障給付の課税対象額に直接関係する重要なポイントです。夫婦別申告で年間を通じて別居していた場合、課税基準額は0ドルとなり、最大で85％の給付金が課税対象となる場合があります。</p>
<p id="answer_text">その他、フォーム内の構成も一部変更されました。24年版ではページ1の上部にあった「配偶者が別申告で項目別控除を行っているか」「納税者が二重ステータス（Dual-Status Alien）か」を確認する欄が、25年版ではページ2に移動し、それぞれ独立したチェックボックスに分けられています。また、新設の「Schedule 1-A」で集計されるOBBBA法関連の控除に対応する行も追加されています。</p>
<p id="answer_text">今回の改訂は、申告内容をより早く正確に処理するためのステップといえます。従来のフォームに慣れている方は、早めに新しい様式を確認しておくと安心です。</p>
<p><a name="20260101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">IRSの小切手での還付廃止へ</h2>
<p id="answer_text"><b>小切手での還付金の受け取りができなくなるというのは本当ですか？<br />
（CA版2026年1月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">IRSは、個人納税者への紙の税還付小切手を段階的に廃止し、電子的な還付方法へ移行すると発表しました。25年9月30日以降、還付金は原則として銀行口座への直接入金（ダイレクトデポジット）またはデビットカード・デジタルウォレットなどの電子手段で支払われる予定です。</p>
<p id="answer_text">IRSは、紙の小切手は紛失・盗難・改ざん・郵送遅延のリスクが高く、処理コストも大きいため、電子化によってより安全かつ迅速な還付を実現できると説明しています。行政効率化を目的とした大統領令（Executive Order 14247）に基づき、段階的な移行が進められます。</p>
<p id="answer_text">今後、紙の小切手による還付を希望しても対応できない場合があるため、銀行口座をお持ちでない方は早めに口座開設をご検討ください。すでに口座をお持ちの方は、申告時に口座番号とルーティング番号を正確に入力することが大切です。電子還付の準備を早めに整えておきましょう。</p>
<table border="0" cellspacing="15" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/business/15137/1.jpg" border="0" /></td>
<td>
<div class="caption"><b>石上洋◎米国公認会計士</b><br />
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。<br />
<a href="http://www.iiocpa.com" target="_blank" rel="noopener">アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上＆越智公認会計士事務所」へ</a><br />
<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/uscpa-ishigami.html">米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p id="answer_text">※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。</p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2026.html">アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2026年（最新）</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2026.html/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2025年（バックナンバー）</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2025.html</link>
		<comments>https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2025.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OkamotoKazuya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ここが知りたい米国税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.us-lighthouse.com/?p=53809</guid>
		<description><![CDATA[<p>オンラインでの税金の支払い　│　アメリカ国内外の収入の分類　│　外国税額控除　│　デジタル資産の取引と報告　│　親子間の株の売買　│　教育費用に使える529 Planの改定　│　W-8BENの役目　│　LLCによる休暇用住宅保有の注意点　│　事業の閉鎖　│　トランプ政権下で成立した新税法とは？　│　ビジネスの純損失（NOL）とその制限　│　離婚の財産分配　│　給与以外の支払い　│　NIITの注意点　│　信託の種類　│　IRAの相続　│　信託の受託者　│　子どもへの給与　│　IRSへの納税方法　│ &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2025.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><a href="#20251201-01">オンラインでの税金の支払い</a>　│　<a href="#20251201-02">アメリカ国内外の収入の分類</a>　│　<a href="#20251101-01">外国税額控除</a>　│　<a href="#20251101-02">デジタル資産の取引と報告</a>　│　<a href="#20251001-01">親子間の株の売買</a>　│　<a href="#20251001-02">教育費用に使える529 Planの改定</a>　│　<a href="#20250901-01">W-8BENの役目</a>　│　<a href="#20250901-02">LLCによる休暇用住宅保有の注意点</a>　│　<a href="#20250801-01">事業の閉鎖</a>　│　<a href="#20250801-02">トランプ政権下で成立した新税法とは？</a>　│　<a href="#20250701-01">ビジネスの純損失（NOL）とその制限</a>　│　<a href="#20250701-02">離婚の財産分配</a>　│　<a href="#20250601-01">給与以外の支払い</a>　│　<a href="#20250601-02">NIITの注意点</a>　│　<a href="#20250501-01">信託の種類</a>　│　<a href="#20250501-02">IRAの相続</a>　│　<a href="#20250401-01">信託の受託者</a>　│　<a href="#20250401-02">子どもへの給与</a>　│　<a href="#20250301-01">IRSへの納税方法</a>　│　<a href="#20250301-02">相続の取得価格</a>　│　<a href="#20250201-01">教育費負担を軽減する控除とは</a>　│　<a href="#20250201-02">中古エコカーの控除</a>　│　<a href="#20250101-01">夫婦別申告のメリットデメリット</a>　│　<a href="#20250101-02">アメリカでの相続のポイント</a>　│　</p>
<p id="answer_text">
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<p><a name="20251201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">オンラインでの税金の支払い</h2>
<p id="answer_text"><b>オンラインで税金を払う際の注意事項を教えてください。<br />
（CA版2025年12月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">連邦・州共に、オンラインでの税金の支払いは、正しく使用すれば効率的で簡単ですが、選択を誤ると問題が生じる可能性があります。今回はオンライン決済の注意点を紹介します。</p>
<h3>年度と用途の選択</h3>
<p id="answer_text">最もよくある間違いは、誤った税年度を指定することです。支払年ではなく「税年度」を正しく選択する必要があります。例えば、個人の2025年確定申告書の予定納税の第4四半期分の期日は26年1月15日です。支払年は26年ですが、税年度は25年のため、「2025年」を指定します。</p>
<p id="answer_text">次によくある間違いは、支払い用途の選択です。同じ年度に複数の選択肢が発生することは多くあります。</p>
<p id="answer_text">例えば、予定納税の場合、支払い用途は「Estimated Tax」を指定します。その他、受け取った通知に対しての支払い、延長申請時の支払い、追加の納税の支払いなど、用途の選択肢がある場合が多いです。</p>
<p id="answer_text">また、銀行口座の場合は、口座自体が電子引き落としに対応しているかの確認を事前にしておきましょう。まれに自動引き落としができない口座などもあります。</p>
<p id="answer_text">手続き後は、Confirmation番号を保管をしておきましょう。そして、支払い日には、銀行口座に残高が十分にあるのを確認し、引き落としがされるのを確認しましょう。</p>
<p id="answer_text">また、エラーが発生した場合は速やかに当局へ連絡をしましょう。残高不足で引き落としができなかった場合や、口座番号の入力の間違いによって引き落としができなかった場合、罰金が科せられる可能性があります。</p>
<p><a name="20251201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">アメリカ国内外の収入の分類</h2>
<p id="answer_text"><b>弊社はアメリカ国内外でビジネスをしています。収入を「アメリカ国内」または「外国由来」と分類する基準は何ですか？　また、その違いは税務にどう影響しますか？<br />
（CA版2025年12月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">ソーシングルールとは、収入がアメリカ由来か外国由来かを分類する基準で、法人税に影響を与えます。アメリカ法人は全世界所得に課税され、ソーシングルールを使って特定の所得控除、税額控除を計算します。外国で課税された外国発生所得はアメリカで外国税クレジットの対象となります。そのため、収入がどこで発生したのかを明確にすることが重要です。</p>
<h3>DIPとSIRの活用方法</h3>
<p id="answer_text">ソーシングルールには、収入の種類に応じて異なる基準が適用されます。具体的には、収入を「居住地（Residence）」と「場所（Location）」、どちらを基準に分類するかで判断します。ここで役立つのが「DIP」と「SIR」という覚え方です。これを使うと、どの基準が適用されるのかが一目で分かります。</p>
<p id="answer_text">「DIP」は、以下の収入がどの居住地で発生したかを判定する際に活用されます。</p>
<p id="answer_text"><b>Dividends（配当）</b>：配当を支払う法人の居住地。<br />
<b>Interest（利子）</b>：利子を支払う者の居住地。<br />
<b>Personal Property（個人財産）</b>：財産を所有する法人や個人の居住地。</p>
<p id="answer_text">一方、「SIR」は以下の収入がどの場所で発生したか分類する際に活用されます。</p>
<p id="answer_text"><b>Services（サービス）</b>：サービスが提供された場所。<br />
<b>Inventory（在庫）</b>：在庫が販売された地理的な場所。<br />
<b>Rental, Royalty, Real Property（賃貸、ロイヤルティー、不動産）</b>：物件や知的財産が利用された場所。</p>
<p id="answer_text">収入を分類することで、外国で課税された収入に対する税額控除を申請できたり、重複して税金を支払う二重課税のリスクを軽減できたりします。</p>
<p id="answer_text">ソーシングルールを正確に適用することは、税務リスクを最小限に抑え、外国税クレジットの適用を最大化するために重要です。特に、複数国で事業を展開する企業は、ルールを理解し、適切に運用することが競争力向上につながります。専門家のサポートを受け、ルールを活用した税務計画を立てることを推奨いたします。</p>
<p><a name="20251101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">外国税額控除</h2>
<p id="answer_text"><b>私と夫は永住権を持ちアメリカで所得がありますが、今は日本に住み、日本でも所得があります。その場合、アメリカの確定申告では外国税額控除が使用できるそうですが、具体的に教えていただけますか。<br />
（CA版2025年11月号掲載）</b></p>
<h3>控除の要件</h3>
<p id="answer_text">外国税額控除は、下記三つの要件を満たした場合、適用できます。</p>
<p id="answer_text">①外国（アメリカ国外）で課された税（外国税）であること。例えば、日本で得た給与から差し引かれた税金などです。</p>
<p id="answer_text">②外国で外国税を支払っていること。<br />
もし、アメリカで夫婦合算申告をする場合、あなたと配偶者が支払った外国所得税の合計に基づいて控除を請求できます。そして、外国税が配偶者など２人以上の合計所得に課税されている場合、税金は合計所得のそれぞれの割合に比例して配分され、それぞれが支払います。例えば、アメリカにて夫婦別々で確定申告をすることになり、あなたが日本の合計所得の60％を稼いだとします。その場合、あなたはアメリカの申告書で、外国税の60％の控除を請求できます。配偶者は40％の請求が可能です。</p>
<p id="answer_text">③外国税額控除となる税金は、所得税でなければなりません。通常、賃金、配当、利子、商標にかかる税金は外国税額控除の対象となります。以下は控除対象外です。<br />
・消費税<br />
・罰金、延滞税、加算税<br />
・財産税、相続税、贈与税（所得ではなく、資産に対する課税）<br />
・社会保険料（例：日本の国民年金、健康保険料）</p>
<p id="answer_text">外国税額控除は、アメリカの申告書の税金の総額を超えての申請はできません。もし、控除可能な外国税があるのに、課税年度中に限度額に達して全額を使用できない場合、一課税年度分の繰り戻しと次の10年間に繰り越しての控除の使用が可能です。</p>
<h3>控除の例外</h3>
<p id="answer_text">下記要件を満たした場合、限度額に関わらず「Form 1116」を使用して控除を請求できる可能性があります。</p>
<p id="answer_text">①課税年度の外国総所得が、受動的所得（Passive Category Income）のみの場合。受動的所得とは、利子所得、配当所得、賃貸収入、ロイヤリティー、年金など。<br />
②課税年度の適格外国税額が300ドル以下（夫婦合算申告の場合600ドル以下）の場合。<br />
③全ての外国総所得と外国税が受取人の明細書（「Form 1099-DIV」や「Form 1099-INT」など）で報告されている場合。</p>
<p id="answer_text">この手続きを選択すると、未使用の外国税をこの課税年度から繰り戻したり、繰り越したりはできません。</p>
<p id="answer_text">また、課税年度に複数の所得区分の所得に対して外国税を支払った場合、その税額を関係する所得区分に配分する必要があります。</p>
<p id="answer_text">外国税控除は、条件によって控除できる場合とできない場合があるので、プランニングが非常に大切です。</p>
<p><a name="20251101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">デジタル資産の取引と報告</h2>
<p id="answer_text"><b>「Form 1099-DA」とはなんですか？<br />
（CA版2025年11月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">「Form 1099-DA」は、仮想通貨やNFTなどのデジタル資産に関する売却・交換取引について、ブローカーなどがIRS（内国歳入庁）に報告するためのフォームです。2025年以降の取引から適用され、納税者にもコピーが交付される予定です。売却日や資産の取得日、取得額、売却額、保有期間、資産の種類などが記載され、従来の「Form 1099-B（証券取引報告）」に近い形式となる見込みです。</p>
<p id="answer_text">これにより、仮想通貨の取引履歴の報告が自動化・標準化され、IRSも納税者の申告内容との照合が可能になります。これまで納税者が自主的に記録・計算していたキャピタルゲインやロスも、今後は第三者からの報告が前提となるため、記録の整合性や正確性がより重要になります。仮想通貨やNFTなどの取引を行う場合、申告書との整合を意識した記録管理が求められるようになります。なお、「Form 1099-DA」が発行されるかどうかは、利用しているブローカーによって異なる可能性があり、今後の各ブローカーの発表も注視してください。</p>
<p><a name="20251001-01"></a></p>
<h2 class="tittle">親子間の株の売買</h2>
<p id="answer_text"><b>事業経営者です。子どもに株を売却することを検討中です。親子間での取引での留意点はありますか？<br />
（CA版2025年10月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">アメリカの税法には、関連当事者（Related Parties）の間で行われる取引に特別なルールがあります。関連当事者とは、親子や兄弟姉妹、配偶者といった家族関係のほか、法人とその株主や代表取締役、さらに親会社と子会社といった関係にある会社も含まれます。</p>
<h3>損失否認ルールとは</h3>
<p id="answer_text">特に重要なのが損失否認（Loss Disallowance）のルールです。これは、関連者間の売買で損失が出ても、その損失を税務上認めないというものです。例えば、親が取得価額8000ドルの株式を子どもに6000ドルで売却した場合、本来は2000ドルの損失となりますが、親子間取引であるためこの損失は否認されます。</p>
<p id="answer_text">さらに、その後、子どもがこの株式を非関連者である第三者に7000ドルで売却したとします。子どもの取得価額は6000ドルなので通常であれば1000ドルの利益が生じます。しかし、この利益は親が否認した損失の一部として相殺され、課税対象とはなりません。結果として子どもは利益ゼロの扱いとなります。ただし、親の損失2000ドルの残りの1000ドルは将来に繰り越すこともできず、最終的に消滅してしまいます。</p>
<p id="answer_text">また、親の株の保有期間は子どもには引き継がれず、子どもが親からの購入時点から新しい保有期間が始まる点にも注意が必要です。</p>
<p id="answer_text">関連当事者ルールは、家族や関連法人の間で意図的に損失を作り出して税負担を減らすことを防ぐために設けられています。規定が適用される可能性がある方はご留意ください。</p>
<p><a name="20251001-02"></a></p>
<h2 class="tittle">教育費用に使える529 Planの改定</h2>
<p id="answer_text"><b>教育費関連の529 Planについて教えてください。<br />
（CA版2025年10月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">このたび制定された「One Big Beautiful Bill Act（OBBBA）」により、教育費のための積立制度である 529 Planの非課税利用範囲が拡大することとなりました。従来、529 Planは主に大学などの高等教育費用（授業料、寮費、教材費など）に使用する場合、非課税で引き出すことが可能でしたが、今回の改定で、初等・中等教育や職業資格取得に関する費用でも非課税で引き出せるようになります。</p>
<h3>小中等教育が対象に</h3>
<p id="answer_text">初等・中等教育に関しては、2025年７月４日以降から適用され、従来は授業料のみが対象とされていた非課税での引き出しが、教材や書籍、オンライン学習用の教材、さらには家庭外で受ける学習指導やチュータリングの費用にも認められることとなりました。ただし、子どもの指導を行う者が親族でないこと、州の教師免許を有する者、教育機関での教授経験を持つ者、または該当分野の専門家であることが条件となります。加えて、標準学力テストやAP試験、大学入学試験の受験料、高校在学中の大学科目履修（二重在籍）の費用、さらに障害のある子どもに対する療育サービスの費用も非課税の対象に含まれます。非課税で引き出せる金額は、25年までは年間１万ドルで、26年以降は年間２万ドルに引き上げられます。</p>
<h3>資格取得費用も対象</h3>
<p id="answer_text">職業資格取得に関連する費用についても、25年７月４日以降から非課税の対象となります。資格プログラムの授業料や教材費、必要な機器の購入費用に加え、学習用のコンピューターやソフトウェアの購入費も認められます。さらに、資格を取得または維持するために必要な試験費用や継続教育にかかる費用も対象です。対象となる資格には、業界で広く認められている職業資格や、労働長官に登録された見習いプログラムの修了証、州または連邦政府が認める職業免許、そして労働力革新・機会法（WIOA）で定義される資格が含まれます。</p>
<p id="answer_text">今回の改正により、529 Planは教育全般を支援する制度へと大きく進化したといえます。教育資金の準備に選択肢が増えたことになるので、ご家庭の将来設計において有効に活用できることでしょう。</p>
<p><a name="20250901-01"></a></p>
<h2 class="tittle">W-8BENの役目</h2>
<p id="answer_text"><b>日本に帰国したのですが、アメリカの金融機関から「Form W-8BEN」の提出を求められました。これはどんな書類ですか？<br />
（CA版2025年9月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">「Form W-8BEN」は、アメリカで源泉所得を得る税法上の非居住外国人が源泉徴収税率（通常30％）の軽減や免除を受けるために提出するフォームです。これにより非居住者としての税務ステータスが正式に確認されます。日本在住者でもアメリカの企業から年金や利息などの報酬やロイヤルティーを得る場合は提出が求められます。帰国後、アメリカ非居住者となった時点で金融機関から依頼があるはずです。</p>
<h3>支払い元に提出</h3>
<p id="answer_text">「Form W-8BEN」はIRS（内国歳入庁）に提出するのではなく、支払い元に渡す点が重要です。提出後も住所や国籍ステータスが変われば再提出が必要となります。提出時には自分が税法上の非居住外国人であることや所得の性質を確認し、納税者番号（SSNやITIN）が必要な場合もあるため、事前の準備が重要です。</p>
<h3>日米租税条約を適用</h3>
<p id="answer_text">「Form W-8BEN」にて源泉徴収の割合や日米租税条約のどの条項（Article）を適用するかを明示することで、正確な金額を金融機関が源泉徴収し、日本でアメリカの確定申告を行う手間などを省けます。未提出だと支払い元が30％を源泉徴収してしまうため、本来よりも税金を多く支払ったり、確定申告で還付申請を行う手間が発生したりします。</p>
<p id="answer_text">「Form W-8BEN」は少なくとも３年ごとに再提出が求められます。帰国後もアメリカで源泉所得を受け取る方は、更新時期を確認しましょう。</p>
<p><a name="20250901-02"></a></p>
<h2 class="tittle">LLCによる休暇用住宅保有の注意点</h2>
<p id="answer_text"><b>LLC（有限責任会社）の事業主です。弊社で休暇用の物件の所有を検討しています。注意点を教えてください。<br />
（CA版2025年9月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">休暇用住宅（Vacation Home）を個人ではなくLLC（有限責任会社）名義で保有するケースが増えています。休暇用住宅を資産保護や家族での共有、管理の簡略化を目的に使用するのにLLCは便利な手段だからです。</p>
<p id="answer_text">しかし、州ごとの不動産税や登記費用、短期賃貸に関する規制も異なるため注意が必要です。今回はネバダ州のLLCがカリフォルニア州に休暇用住宅を保有する場合を例に、重要な３点を説明します。</p>
<h3>設立州の税法</h3>
<p id="answer_text">まず、LLCを設立をしている州にて、LLCとしての確定申告書の提出や税金の納付などが必要となります。州によって申告義務や年間で発生する税金、登記手数料や更新料の金額は異なります。</p>
<p id="answer_text">例えばネバダ州のLLCの場合、法人の確定申告書の提出は必要なく、法人税も発生しません。ですが、毎年の登記の更新は必要で、未提出だと後で罰金が発生します。</p>
<h3>物件所在地の税ルール</h3>
<p id="answer_text">休暇用住宅がどの州にあるかにより、その州での課税の有無が変わります。多くの州では、LLCが物件所在地で「事業を行っている」と見なされ、休暇用住宅の所在州で課税対象となります。</p>
<p id="answer_text">例えばネバダ州のLLCがカリフォルニア州に休暇用住宅を保有している場合、カリフォルニア州でネバダ州のLLCが事業を行っていると見なされ、カリフォルニア州に対して保有している物件に関する申告と納税義務が発生する可能性があります。カリフォルニア州のLLCは、利益が出なくても法人税が最低でも毎年800ドルかかります。併せて「Form 568（LLC申告書）」の提出も必要です。</p>
<h3>利用目的と事業性の判断</h3>
<p id="answer_text">LLCが休暇用住宅を個人的に使用する場合、課税対象外となる州もあります。ただし、短期間でもAirbnbなどに広告を出して短期賃貸を行ったり、賃貸契約を締結した場合、多くの州で「事業活動」と見なされます。</p>
<p id="answer_text">LLCを活用する際には、どの州で設立するか、休暇用住宅がどこにあるか、そしてその利用目的が重要です。</p>
<p><a name="20250801-01"></a></p>
<h2 class="tittle">事業の閉鎖</h2>
<p id="answer_text"><b>事業を閉鎖します。最後の法人税申告で気を付ける点は何ですか？<br />
（CA版2025年8月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">事業を閉じる法人が、最終年度の法人税申告書を提出する際には、「Final Return」の欄にチェックを入れ、事業終了日を明記することが重要です。この手続きを正しく行うことで、IRS（内国歳入庁）および州は当該申告を「最終申告」として処理します。</p>
<h3>IRSへの報告</h3>
<p id="answer_text">IRSに最終申告と認められるためには、以下の2点が特に重要です。</p>
<p id="answer_text">①延長を含め、法定期限内に最終申告書を提出する。<br />
②法人の解散後に事業活動（新規契約、収益活動など）を行わない。</p>
<p id="answer_text">上記が満たされていないと、「Final Return」として申告書を提出しても、最終申告と認められず、翌年以降も法人が存続していると判断されるリスクがあります。これにより、申告義務が継続し、未申告があると罰金や延滞利息が課される可能性があります。</p>
<h3>州への報告</h3>
<p id="answer_text">州の申告書も基本的にはIRSと同様の対応が求められます。多くの州では法人の法的な解散手続き（Dissolution）が別途必要となる点に注意が必要です。解散を届け出ない限り、州は法人が存続していると見なし、法人税の最低課税や年次報告の義務が継続してしまうことがあります。州によって提出のタイミングや必要書類が異なるので注意しましょう。</p>
<p id="answer_text">また、最終申告時に法人が保有資産を売却した場合、売却益や損失を計上する必要があります。さらに、株主に資産や現金を分配した場合には、それが株主の譲渡所得や配当所得として課税対象となる可能性があるため、税務処理にも注意が必要です。</p>
<p><a name="20250801-02"></a></p>
<h2 class="tittle">トランプ政権下で成立した新税法とは？</h2>
<p id="answer_text"><b>2025年度の税制度の変更において、主なポイントを教えてください。<br />
（CA版2025年8月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">2025年７月４日に成立した「OneBig Beautiful Bill Act」により、個人の税務申告に関する重要な改正が複数導入されました。これは25年度以降の確定申告や還付・納付額に直接影響する可能性があり、今後の申告準備において十分な注意が必要です。</p>
<h3>所得税率と控除の変更</h3>
<p id="answer_text">まず、今回の変更では、17年のTCJA（Tax Cuts and Jobs Act）で導入された７段階の所得税率（Tax Bracket）の全体的な引き下げを、そのまま継続する形となっています。これにより、25年末で失効する予定だった優遇税率の適用が引き続き可能となり、多くの納税者が今後も低い税率の恩恵を受けられる見通しです。</p>
<p id="answer_text">次に、項目別控除（Itemized Deduction）の一部として適用されるSALT（州・地方税）控除の上限が、年収50万ドル未満の納税者に限り、１万ドルから４万ドルへ引き上げられました。これは25～29年の期間限定となります。高税率州に住む納税者で、一般控除（Standard Deduction）より項目別控除の方が大きくなる人は、控除額が増えます。</p>
<h3>チップや子育ての負担減</h3>
<p id="answer_text">また、年収15万ドル未満の方を対象に、通常課税対象となるチップや残業手当などの追加報酬の一部について、最大2万5000ドルまで所得から差し引いて申告できる特別控除制度が導入されました。例えば、飲食業でチップ収入を受け取っている方は、これまで課税所得とされていた収入の一部を非課税扱いにでき、所得税の軽減が期待できます。これは28年までの一時的な措置となっております。</p>
<p id="answer_text">さらに、子ども控除（Child Tax Credit）の最大額が2200ドルに引き上げられ、今後は物価に連動して調整される仕組みに改められました。子育て家庭には有利な改正です。加えて、25年以降に生まれる子どもを対象に、「Trump Accounts」と呼ばれる新たな貯蓄支援制度が導入されました。政府が1000ドルを初期拠出し、保護者は年間最大5000ドルまで非課税で積み立てられます。教育費や将来資金の準備に有効です。</p>
<p id="answer_text">これらの制度改正は、適切な申告と節税対策を考えてみるいい機会かもしれません。</p>
<p><a name="20250701-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ビジネスの純損失（NOL）とその制限</h2>
<p id="answer_text"><b>知人の経営する会社で赤字が続き、事業の譲渡を持ちかけられました。何か気を付ける点はありますか。<br />
（CA版2025年7月号掲載）</b></p>
<h3>純損失（NOL）とは</h3>
<p id="answer_text">ビジネスでは毎年利益を出せるとは限りません。場合によっては、出費が収入を上回り、損失が出ることもあります。この損失を「純損失（NOL:Net Operating Loss）」と呼びます。NOLは過去に発生した損失を将来の利益と相殺することで、税金を軽減するために利用できます。</p>
<p id="answer_text">具体例を挙げます。C CorporationであるA社は、税務上、以下のような損益でした。</p>
<p id="answer_text">・Year 1: 純損失５万ドル<br />
・Year 2: 純利益10万ドル</p>
<p id="answer_text">法人税率を21％と仮定すると、Year 2で発生した課税所得に基づく税額は２万1000ドル（10万ドル×21％）ですが、Year 1のNOLを繰り越して相殺することで、課税所得が５万ドルになり、税額は１万500ドル（５万ドル×21％）となります。NOLを活用すると、課税所得を減少させ、税負担を大幅に軽減できます。</p>
<h3>Section 382のルール</h3>
<p id="answer_text">NOLには、不正利用を防ぐための制限も設けられています。その一つが「Section 382」です。このルールでは、会社の所有権の割合（持ち株比率）が一定数以上変わった場合、過去に発生したNOLの利用が制限されます。</p>
<p id="answer_text">「Section 382」の目的は、損失を抱える会社を買収し、そのNOLを節税目的で利用する行為を防ぐために設けられています。具体的には、株主構成が大きく変わる「所有権の変更」があった場合、NOLの利用可能額が制限されます。</p>
<p id="answer_text">所有権の変更は、株式の購入や売却、新しい株式の発行などにより、５％以上の株主の持ち株比率が累計で50％以上変化した場合に発生します。この場合、制限後のNOL利用額は、その会社の株式の価値に基づいて計算され、全額の活用が難しくなることがあります。</p>
<p id="answer_text">例えば、スタートアップ企業は創業初期に多額のNOLを抱えることが一般的ですが、他社による買収時にこの制限が適用されると、期待していたほどNOLを活用できなくなることがあります。「Section 382」の影響を受けると、買収や合併後に税負担が予想以上に増えるリスクがあるのです。合併や買収を行う前に「Section382」制限に基づく調査を実施することが重要です。専門家による分析を通じ、NOLがどの程度利用可能か、また制限の影響を受けるかを把握することで、取引後の税務リスクを最小限に抑えることができます。</p>
<p id="answer_text">NOLは事業主にとって強力な節税ツールですが、注意も必要です。特に買収や合併を検討する場合には、NOLを理解し、慎重に計画を立てることが求められます。専門家に相談したり、最新の税務規定を確認したりすることで、予期せぬリスクを回避できるでしょう。</p>
<p><a name="20250701-02"></a></p>
<h2 class="tittle">離婚の財産分配</h2>
<p id="answer_text"><b>離婚するにあたり、財産分配の基本的なことを教えてください。<br />
（CA版2025年7月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">配偶者間の財産移転は、原則として利益や損失が認識されず、離婚や婚姻無効に伴う財産移転にも適用されます。離婚後１年以内、または離婚契約に基づく移転は非課税とみなされ、事業上の理由や評価争いで移転が遅れた場合でも、それらの解決直後の移転は離婚関連として扱われます。</p>
<p id="answer_text">基本的に財産は元の取得価額をそのまま引き継ぎ、負債が価値を上回る場合でもこのルールは適用されます。</p>
<p id="answer_text">また、受動的活動（例：賃貸不動産・株式・パートナーシップ持株）の移転は贈与とみなされ、夫婦間の移転は無制限で非課税のため、申告は不要です。しかし、これらの資産で過去に生じた赤字は、本来できる控除には使えなくなります。その代わり、過去の赤字は資産の取得価額に加算されます。また、財産の移動後、受領者が使用を始めたら原価償却が開始します。</p>
<p id="answer_text">なお、税法上の非居住者の配偶者との離婚や同性婚パートナーの解消に伴う財産の移転は、連邦や州によっては課税対象となる可能性があるため、留意が必要です。</p>
<p><a name="20250601-01"></a></p>
<h2 class="tittle">給与以外の支払い</h2>
<p id="answer_text"><b>法人の会計において、日当、手当、払い戻しの定義を教えてください。<br />
（CA版2025年6月号掲載）</b></p>
<h3>日当とは</h3>
<p id="answer_text">日当（Per Diem）とは、出張時の食事代や宿泊費などとして従業員に支給される手当のことです。支給される地域によって、連邦政府が定める日当の金額（定額）が異なります。定額内で支給される場合は課税対象にはなりませんが、超える支給は給与として課税されます。</p>
<p id="answer_text">例えば、出張に出て、会社から1日あたり64ドルが食事代や宿泊費として支給されたとします。これは日当に該当し、定額の範囲内であれば非課税です。また、従業員は出張の日付と行った場所を雇用主へ報告し、雇用主はそれを支払いの記録として保管する必要があります。</p>
<h3>手当とは</h3>
<p id="answer_text">手当（Allowances）は、特定の支出の補填や、特定の条件に対する補償として支払われるもので、住宅手当や自動車手当なども含まれます。原則、課税対象ですが、海外赴任手当や生活費補助、旅費手当などは条件を満たせば非課税となる場合があります。例えば、あなたが自家用車で通勤し、会社から毎月600ドルの車両手当を受け取っている場合、この金額は給与として課税対象となります。</p>
<h3>払い戻しとは</h3>
<p id="answer_text">払い戻し（Reimbursement）は、従業員に業務上発生した自己負担費用を、雇用主が後から返金する仕組みです。払い戻しは非課税で処理されます。例えば、出張に伴い、宿泊費や航空券を自己負担で支払った場合、その領収書を提出して会社から返金を受ける流れが、払い戻しに該当します。</p>
<p><a name="20250601-02"></a></p>
<h2 class="tittle">NIITの注意点</h2>
<p id="answer_text"><b>NIIT（Net Investment Income Tax）とはなんですか？注意点を教えてください。<br />
（CA版2025年6月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">NIIT（Net Investment Income Tax、ネット投資所得税）は、主に個人が対象の追加税で、一定以上の投資関連の所得（利子、配当、キャピタルゲイン、不動産賃貸収入など）が対象となります。投資所得に対して3.8％の税率を上乗せして納税します。</p>
<p id="answer_text">例えば、在米日本人が日本に帰国する前に自宅を売却して利益（キャピタルゲイン）を得た場合、NIITが適用される可能性が高まります。具体的には、単身者で年間調整後総所得（MAGI）が20万ドル、夫婦合算申告の場合は25万ドル、夫婦個別申告の場合は12万5000ドルを超えると、投資所得のうち超過分がNIITの課税対象となるのです。自宅売却の利益は一定額まで免税（単身者は25万ドル、夫婦合算申告は50万ドル）になる場合もありますが、売却益が大きいと要注意です。</p>
<h3>NIITの対象と計算</h3>
<p id="answer_text">NIITの計算で重要なのは「超過分の少ない方」という原則です。具体的には、調整後総所得（MAGI ）のしきい値超過額と純投資所得（NIIT）の総額を比較し、そのうち「少ない方」に3.8%の税率を適用します。例えば、夫婦合算申告で年間所得が30万ドル（つまりしきい値超過額は５万ドル）、投資所得が３万ドルの場合、３万ドルに対してNIITが課されます。仮に投資所得が８万ドルであれば、しきい値超過額の５万ドルに対してNIITが適用されるのです。</p>
<h3>適用時の注意と対策</h3>
<p id="answer_text">NIITが適用されると、他の株式や利子の所得にも追加でNIITがかかる点には注意が必要です。自宅売却による一時的な高所得が、他の投資所得（株式売却益、配当金、利子収入など）の税負担まで増やすことになります。</p>
<p id="answer_text">一方で、株式や不動産の売却損を利用して投資利益を相殺したり、不動産投資の減価償却費用を計上したりすることで、NIITの課税対象となる純投資所得を減少させることができます。そのため、申告前に取引内容を整理し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。</p>
<p id="answer_text">特に高所得者は、メディケア税の追加分（0.9％）もあるため、総合的に税負担を試算し、帰国のタイミングや取引の計画を立てることが大切です。</p>
<p><a name="20250501-01"></a></p>
<h2 class="tittle">信託の種類</h2>
<p id="answer_text"><b>信託の種類や違いについて教えてください。<br />
（CA版2025年5月号掲載）</b></p>
<h3>信託（Trust）の仕組み</h3>
<p id="answer_text">信託（Trust）とは、財産を持っている人（委託者）が自分の財産を別の人（受託者）に移し、特定の人（受益者）のために管理してもらう仕組みです。資産を守り、スムーズな相続や税金対策に役立ちます。信託にはいくつかの種類があり、種類によって税金の扱いが変わります。一般的に、委託者が権限を持っている場合は委託者に所得税がかかり、完全に手放した場合は信託自体に税金がかかります。</p>
<h3>Living Trustの種類</h3>
<p id="answer_text">最も一般的な信託として知られるLiving Trustは委託者が生きている間に設立・効力を発する信託です。その中でもRevocable Trustは内容の変更や撤回が可能で、将来の認知症などに備えて財産の管理体制を整えたり、死亡後の遺産分割手続きをスムーズにしたりする目的で広く利用されています。裁判所での検認手続きを回避でき、プライバシーを守りやすいことが特徴です。税務上は委託者が財産の所有者とみなされ、所得税も委託者自身が支払うことになります。</p>
<p id="answer_text">一方、Irrevocable Trustは設立後の変更や取り消しができず、信託に移した財産は委託者から切り離されます。これにより、財産を債権者から守り、公的給付の受給資格を維持し、相続税・贈与税の軽減が期待できます。</p>
<p id="answer_text">さらにIrrevocable Trustは、収入をその年のうちに全て受益者に分配し、元本の分配や慈善寄付を行わないSimple Trustと、収入の一部を信託内に留保しつつ、元本からの分配や慈善団体への寄付も可能なComplex Trustがあります。Simple Trustは信託収入にかかる税金を受益者が支払い、Complex Trustは分配しない収入に関して信託自体が納税者となります。</p>
<h3>税務上の扱い</h3>
<p id="answer_text">Living Trustの多くは、税務上、Grantor Trustとして扱われます。信託に財産を移しても、税務上は引き続き委託者がその財産を所有しているとみなされ、信託の収入にかかる税金は委託者本人が支払います。例えば、委託者が信託財産の使用に関する決定権を持っていたり、受益者を変更できる権限を有していたり、自分または配偶者が利益を受け取れるようになっている場合はGrantor Trustと見なされます。</p>
<p id="answer_text">反対に委託者が信託財産に対する権限を持たない場合、その信託はNon-Grantor Trustとされ、独立した納税義務を持つ存在として、信託自体が所得税を申告・納付します。</p>
<p id="answer_text">また、委託者の死後に効力を持つ、Testamentary Trustという信託もあります。これは遺言書内で設立され、遺言に基づいて財産が管理・分配されます。ただし、裁判所での検認手続きが必要となるため、Living Trustと比べてプライバシーの保護が難しく、手続きに時間と費用がかかります。</p>
<p><a name="20250501-02"></a></p>
<h2 class="tittle">IRAの相続</h2>
<p id="answer_text"><b>昨年、姉が亡くなりました。IRAの相続はどうすればいいですか？<br />
（CA版2025年5月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">この度はお悔やみを申し上げます。</p>
<p id="answer_text">2020年以降、IRS（内国歳入庁）は相続IRAに関するRMD（最低必須分配）のルールを改訂し、「10年ルール」を導入しました。基本的に、相続したIRAの残高は被相続人の死亡年の翌年から起算して10年以内に全て引き出す必要があります。</p>
<p id="answer_text">今回のケースでは、質問者様が以下のいずれにも該当しない場合、「非該当受益者」となり、10年ルールが適用されます。①配偶者、②被相続人の未成年の実子、③障がいのある人、④慢性疾患のある人、⑤被相続人より10歳以上年下の個人（親族を除く）。</p>
<p id="answer_text">なお、被相続人が死亡時にRMD開始年齢に達していた場合、10年以内の全額引き出しに加え、各年での最低額の引き出しが求められる可能性があります。RMD開始前に亡くなった場合は、10年目までに全額を引き出せばよく、年次RMDは不要です。</p>
<p id="answer_text">RMDの未実施には罰則（最大25％の課徴金）が科される可能性があるため、税負担を見据えた計画的な分配が重要です。</p>
<p><a name="20250401-01"></a></p>
<h2 class="tittle">信託の受託者</h2>
<p id="answer_text"><b>将来へ向け、信託の作成を検討中です。信託受託者は誰にすべきですか。<br />
（CA版2025年4月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">親族友人か、専門家か　信託（Trust）の受託者（Trustee）の役割は、委託者の指示に従い、信託内の資産を管理・運用し、受益者の利益のために行動することです。</p>
<p id="answer_text">受託者には親族や友人、信託の専門家、銀行などが選ばれます。親族や友人は信頼でき、費用が少なく済むことが多い一方、専門知識や公平性に欠けたり、時間に制約があったりします。信託会社や銀行などの専門家は公平性や継続性、投資スキルもありますが、費用がかかる点や、話し合う機会が限られがちである点が短所です。</p>
<h3>受託者の仕事内容</h3>
<p id="answer_text">受託者は、利益相反を避け、信託財産を適切に管理し、受益者全員に公平に対応する法的責任を負います。また、管理や運用の際は注意深く慎重に行動しなければなりません。複数国で不動産を持つなど複雑な財産が含まれる場合や、相続税の特例など税金や法制度の対応が難しい場合もあり、そもそも資産を信託に移すタイミングで贈与税や譲渡益税がかかる可能性や、信託の種類（リビングトラストや不可撤回型など）によって、課される税金や報告義務が変わる点も見逃せません。信託の運用利益に対する所得税や、受益者への分配時に発生する税金についても正確な記帳・報告が求められます。適切に管理できなければ、受益者から訴訟を起こされるリスクもあります。</p>
<p id="answer_text">以上を踏まえると、信託の専門家を受託者として選ぶ方が安心な場合が多いです。信託の内容と受託者の責務を理解し、専門家と連携しながら設計運用することが重要です。</p>
<p><a name="20250401-02"></a></p>
<h2 class="tittle">子どもへの給与</h2>
<p id="answer_text"><b>個人事業主です。仕事を手伝ってくれた子どもに給与を支払うことはできますか？<br />
（CA版2025年4月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">事業をお持ちの方は、子どもや孫に給与を支払うことができます。</p>
<h3>払うべき税</h3>
<p id="answer_text">事業形態や従業員（子ども）の年齢によって、税金の支払いが異なります。18歳未満の子どもを雇用する場合、給与税の源泉徴収が不要となるケースがあります。また、労災保険や失業保険の適用外となる場合もあります。</p>
<p id="answer_text">家族経営の小規模な事業体であるSole ProprietorshipやPartnership（親族がパートナーの場合）では、所得税（Income Tax）に関しては、子どもの年齢に関係なく源泉徴収されますが、社会保障税（Social Security）や医療保険税（Medicare）は18歳以上の子どものみ課され、18歳未満の子どもには適用されません。また、連邦失業税（The Federal Unemployment Tax Act、FUTA）は、21歳以上の従業員にのみ適用されます。</p>
<p id="answer_text">C Corporationや両親以外がパートナーのPartnershipでは、上記の税金（所得税、社会保障税、医療保険税、連邦失業税）が全て適用されます。</p>
<h3>経費と確定申告</h3>
<p id="answer_text">子どもに業務を担当させ、適正な報酬を支払うことで、その給与をビジネスの経費として計上できます。これにより、課税所得を減少させることが可能です。業務内容や勤務時間を詳細に記録し、適正な賃金を設定することが求められます。これらの税金は、労働に対して合理的な報酬が支払われた場合にのみ適用されるため、税金の節約を目的とした不適切な給与の支払いは避けなければいけません。</p>
<p id="answer_text">一方、子どもや孫の確定申告書においては、2024年の基準では、個人の所得に対して１万4600ドルまでが非課税でした。25年には、この標準控除額が１万5000ドルに引き上げられています。子どもを扶養家族として申告しつつ、子ども自身もこの標準控除を適用することで、家族全体の税負担をさらに軽減できます。さらに子ども自身が給与を得ることによって、自身の退職プランへの拠出を開始することができます。</p>
<p id="answer_text">子どもや孫をビジネスに参加させることで、早い段階から財務教育を行い、将来の財務的成功への基盤を築くことができます。</p>
<p><a name="20250301-01"></a></p>
<h2 class="tittle">IRSへの納税方法</h2>
<p id="answer_text"><b>IRS（内国歳入庁）に納税するには、どのような方法がありますか。<br />
（CA版2025年3月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">IRSは、納税者が便利かつ安全に税金を支払えるよう、いくつかの決済オプションを提供しています。それぞれの方法には特徴があり、用途や状況に応じた選択が可能です。</p>
<p id="answer_text"><b>1.Direct Pay</b><br />
Direct Payは、銀行口座から税金を直接引き落とすシンプルな方法です。手数料はかからず、１日２回まで支払いが可能です。IRSへのシステム登録やログインが不要な点が魅力ですが、支払い記録は自分で管理する必要があります。</p>
<p id="answer_text"><b>2.Electronic Federal Tax Payment System（EFTPS）</b><br />
EFTPSは、個人にも法人にも対応したオンライン支払いシステムで、事前登録が必要です。このシステムでは支払いスケジュールを事前に設定でき、大きな金額の支払いにも対応可能です。さらに、支払い履歴を確認できるため、記録管理に役立ちます。ただし、登録に数日かかる場合があるため、早めの手続きがおすすめです。</p>
<p id="answer_text"><b>3.Electronic Funds Withdrawal（電子資金引き落とし）</b><br />
電子資金引き落としとは、会計士を通しての商用会計ソフトウェアから行う方法です。またはIRSが提供する無料の電子申告サービス（IRS Free File）を使用して連邦税の申告時に支払いを同時に行うことを指します。　税金申告時に支払額を指定し、銀行口座から自動で引き落とされます。この方法は、税金申告と支払いを一度に済ませられる手軽さが特徴です。会計士に支払いを依頼する場合にはこの方法がよく使われます。</p>
<p id="answer_text"><b>4.クレジットカード・デビットカード（Payment Processor）</b><br />
クレジットカードやデビットカードの手続きは迅速で、税金を一括または分割払いにすることも可能です。しかし、第三者機関を通した支払いのため、支払い金額に応じた手数料が発生します。</p>
<p id="answer_text"><b>5.IRS Online Account</b><br />
IRS Online Accountを利用すると、支払い履歴や予定を管理しながら直接支払いが可能です。個人でアカウントを開設する必要があります。このアカウントでは、過去の支払い履歴や現在の未払い額を一目で確認できます。便利な一方、アカウント情報を忘れてしまうと、ログインできなくなるリスクがあるため、管理が必要です。</p>
<p id="answer_text"><b>6.小切手</b><br />
小切手で税金を支払うときには、支払い伝票を同封し、IRSの住所に送付する必要があります。現金を使わずに支払いができ、安全ですが、郵送なので時間がかかることがデメリットとしてあります。</p>
<p id="answer_text"><b>7.現金</b><br />
オンラインでバーコードを発行し、現金で支払う方法もあります。即時払いができますが、１回につき500ドルまでの制限がある上、処理手数料がかかります。7-ElevenやKroger、Walmartなどで支払いが可能です。</p>
<p id="answer_text">各特徴を理解して最適な方法を選び、早めの準備と対応をしましょう。</p>
<p><a name="20250301-02"></a></p>
<h2 class="tittle">相続の取得価格</h2>
<p id="answer_text"><b>相続の際の取得価格の新ルールについて教えてください。<br />
（CA版2025年3月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">昨年、IRSは、遺産・信託の所得税申告書や相続の申告書にて、相続人に取得価格を一貫して報告を求める最終規則を発表しました。この新たな規則では、以前導入されていた「ゼロベース・ルール」が削除されています。このルールは、相続人が資産の取得価格を期限内に報告しなかった場合、その資産を受け取った受遺者の取得価格をゼロとみなすものでした。しかし、今回の変更で、相続人は従来の相続資産の取得価格ルールに従って資産を受け取ることが可能となりました。</p>
<p id="answer_text">これは、相続人にとって大きな利点です。例えば、資産の取得価格がゼロとされると、将来その資産を売却する際に多額のキャピタルゲイン税が課される可能性がありました。しかし、従来のルールに基づく取得価格が適用されれば、課税対象となる利益が適切に計算され、税負担が軽減されることが期待されます。この変更は、遺産の管理者や受遺者にとって、税務上の不確実性を減らし、より公平な税負担を実現するものと考えられます。</p>
<p><a name="20250201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">教育費負担を軽減する控除とは</h2>
<p id="answer_text"><b>子どもの教育費について、どのような控除や制度がありますか？<br />
（CA版2025年2月号掲載）</b></p>
<h3>教育税額控除の種類</h3>
<p id="answer_text">高等教育を受ける学生やその家族のために、教育税額控除があります。教育税額控除は、大学や専門学校などの費用の一部を税金から差し引ける制度です。主に次の二つがあります。</p>
<p id="answer_text">①<b>アメリカン・オポチュニティ税額控除（AOTC）</b><br />
対象者：大学や専門学校の最初の4年間に在籍する学生。<br />
控除額：最大2500ドル。収入によっては、さらに最大1000ドルが還付金として戻ることもあります。<br />
適用される費用：授業料、教材費、必要な学用品。</p>
<p id="answer_text">②<b>生涯学習税額控除（LLC）</b><br />
対象者：資格取得やスキルアップを目指す学生（学位が不要な場合も可）。<br />
控除額：最大2000ドル。<br />
適用される費用：授業料や学習に必要な教材費。</p>
<p id="answer_text">この控除を受けるには対象者が適格教育機関（連邦学生援助プログラムに登録している学校や大学など）に在籍している必要があります。収入が一定額を超えると控除額が減る場合があり、AOTCとLLCの両方を同時に申請することはできません。</p>
<h3>控除の対象費用</h3>
<p id="answer_text">対象となる費用は以下の通りです。</p>
<p id="answer_text">①大学や専門学校、その他適格教育機関で支払った授業料。<br />
②教科書や教材（学校から指定されたもの）。<br />
③パソコンやソフトウェア（学校が要件として指定している場合）。</p>
<p id="answer_text">これらの費用を適格教育機関へ対して支払っていることが条件で、寮費や食費、交通費などは対象外です。</p>
<h3>教育税額控除の手続き</h3>
<p id="answer_text">AOTCとLLCの申請には、学校から送られてくる「Form 1098-T」（授業料報告書）が必要です。「Form 1098-T」は、教育機関が学生とIRS（内国歳入庁）に提供する税務関連の書類で、適格授業料および関連費用の支払い金額や奨学金や助成金の金額が記載されています。申請には、学生本人が「Form 1098-T」を受け取る必要があります。ただし、非居住外国人や、授業料が全額免除または奨学金で授業料全額をカバーされている学生などは例外で、発行されない人もいます。</p>
<p id="answer_text">「Form 1098-T」を受け取らないと、原則、控除の申請はできません。ただし、以下のような例外もあります。</p>
<p id="answer_text">①適格教育機関で支払った費用の記録（領収書や支払い証明書）があれば、控除の申請が可能な場合があります。<br />
②非居住外国人や奨学金で全額カバーされた学生でも、必要書類がそろっていれば申請できる可能性があります。なお、発行対象外の学生でも、学校に直接依頼すれば「Form 1098-T」を発行してもらえる場合があります。</p>
<p id="answer_text">教育費の負担を軽減するため、教育税額控除をぜひご活用ください。</p>
<p><a name="20250201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">中古エコカーの控除</h2>
<p id="answer_text"><b>中古車でも、クリーン車両クレジットを受け取ることができますか？<br />
（CA版2025年2月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">中古車でもクリーン車両クレジットを受け取れます。要件は、①購入者が個人である、②再販目的の購入ではない、③購入者は扶養家族として他者の税申告に含まれていない（つまり申告者本人か配偶者）、④過去３年以内に同クレジットを受けていないことです。また、修正調整総所得（AGI）が夫婦合算申告で15万ドル、世帯主で11万2500ドル、その他の申告者で７万5000ドルを超えない場合に限られます（購入年または前年のいずれかで条件を満たせば適用）。</p>
<p id="answer_text">対象車両は、販売価格が２万5000ドル以下、購入年の２年以上前のモデル（例：2024年に購入した場合は22年以前のモデル）、電気自動車（EV/バッテリー容量7kWh以上）または燃料電池車（FCV）であること、総重量が１万4000ポンド未満であり、主にアメリカ国内で使用されることが求められます。</p>
<p id="answer_text">また、車はディーラーで購入する必要があり、ディーラーは購入者とIRSに車両情報の報告義務があります。</p>
<p><a name="20250101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">夫婦別申告のメリットデメリット</h2>
<p id="answer_text"><b>確定申告を夫婦別で申告するメリットとデメリットを教えてください。<br />
（CA版2025年1月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">通常、タックスリターン（確定申告）は夫婦合算で申告した方が税金面で有利ですが、状況によっては別々に申告する方が良い場合もあります。</p>
<h3>夫婦別申告のメリット</h3>
<p id="answer_text">①<b>責任分担ができる</b><br />
配偶者が収入を少なく申告したり、控除を多く申請して後で問題になる可能性がある場合、別々に申告するともう一方が責任を負わずに済みます。</p>
<p id="answer_text">②<b>配偶者の借金の返済を避けられる</b><br />
配偶者に結婚前の税金滞納や養育費、学生ローンの未払いがあると、夫婦合算申告ではその返済にあなたの還付金が使われる可能性があります。別々に申告すれば回避できます。</p>
<p id="answer_text">③<b>高額所得者の州税を回避</b><br />
カリフォルニア州やニューヨーク州などでは、高所得者に追加の州税が課されます。別々に申告すれば、収入が高い配偶者だけが対象になります。　他にも、例えば妻がアメリカの年金収入のみで、夫に給与所得がある場合、夫婦別々に申告をすることで節税につながった事例があります。</p>
<h3>夫婦別申告のデメリット</h3>
<p id="answer_text">夫婦別々の申告では、以下の税制優遇は受けられません。</p>
<p id="answer_text">勤労所得税控除（Earned incometax credit）や教育税額控除などの控除。学資ローン利子控除や社会保障給付の一部控除。控除の方法は、一方が項目別控除を選ぶと、配偶者も同じく項目別控除になります。また、賃貸不動産の損失控除や高齢者・障害者向け控除の適用も不可です。</p>
<p id="answer_text">どちらが有利かは、合算申告と別々の申告で比較することが大切です。</p>
<p id="answer_text">●関連記事：<a href="https://www.us-lighthouse.com/life/daijiten/tax-return.html">アメリカのタックスリターン・確定申告</a></p>
<p><a name="20250101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">アメリカでの相続のポイント</h2>
<p id="answer_text"><b>子どもに資産を渡す場合、どんな点に気をつければいいでしょうか？<br />
（CA版2025年1月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">アメリカの贈与税と遺産税は、生涯除外額や年間贈与の非課税枠を活用し、適切な計画を立てておくことが重要です。「Unified Exclusion（生涯除外額）」を利用すれば、一定額までの贈与や相続が非課税となり、資産の移転計画がスムーズです。Unified Exclusionはインフレに応じた調整があり、公平性が保たれています。</p>
<h3>2025年の注意点</h3>
<p id="answer_text">2025年の生涯除外額は、1人当たり1399万ドルまで、夫婦では最大2798万ドルで、この額まで資産を贈与税や遺産税なしで移転できます。さらに、 贈与先１人当たり１万9000ドル（夫婦で３万8000ドル）までは、生涯除外額を消費せずに贈与が可能です。また、贈与として教育費や医療費を直接機関へ支払う場合は非課税です。</p>
<h3>相続計画が重要な理由</h3>
<p id="answer_text">計画を立てない場合、以下のようなリスクが発生する可能性があります。</p>
<p id="answer_text">①資産が法定分割され、遺族間の争いが生じる。<br />
②遺言執行者が不在の場合、裁判所の介入で手続きが遅れる。<br />
③故人の希望通りの贈り物や寄付が実現しない。</p>
<p id="answer_text">早めに専門家へ相談し、計画を立てることが重要です。現在の除外額を利用した贈与は、将来の税負担軽減につながります。</p>
<h3>アメリカを去る場合</h3>
<p id="answer_text">将来、アメリカを離れ、市民権や永住権を放棄しても、子どもがアメリカに残るケースでは特別な注意が必要です。例えば、アメリカに残る子どもが将来的に資産を相続する場合、親は税法上の非居住者となるため、適用される税制が異なる可能性があります。また、複数国間での税務リスクを把握しておくことが必要です。</p>
<p id="answer_text">遺産計画やトラストを立てないと、死後、資産は州の法律に基づいて分配されます。つまり、裁判所が資産分配を行い、余分な時間と費用がかかったり、希望通りの贈与や寄付が実現しなかったりする可能性があり、遺族が経済的に困窮することもあります。さらに、遺族間で争いが生じるかもしれません。遺産計画やトラストを立てればリスクを回避し、資産の分配をスムーズに行うことができます。</p>
<table border="0" cellspacing="15" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/business/15137/1.jpg" border="0" /></td>
<td>
<div class="caption"><b>石上洋◎米国公認会計士</b><br />
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。<br />
<a href="http://www.iiocpa.com" target="_blank" rel="noopener">アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上＆越智公認会計士事務所」へ</a><br />
<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/uscpa-ishigami.html">米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p id="answer_text">※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。</p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2025.html">アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2025年（バックナンバー）</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2024年（バックナンバー）</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2024.html</link>
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		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 12:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OkamotoKazuya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ここが知りたい米国税務・会計]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>2024年のインフレ調整　│　W-2の受け取り　│　Sec.179減価償却とは　│　Backdoor Roth IRA Conversion　│　年金口座と控除　│　住所変更の連絡　│　ビジネス立ち上げの費用　│　永住権の放棄と税　│　The Wayfair decisionとは　│　純資産の把握　│　OICとは　│　自営業者の車　│　住宅購入の費用　│　従業員の授業料と経費　│　EV（電気自動車）の控除の条件　│　確定申告の修正　│　離婚手続き中の税　│　給与の経費計上　│　FATCAって何？ &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2024.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><a href="#20241201-01">2024年のインフレ調整</a>　│　<a href="#20241201-02">W-2の受け取り</a>　│　<a href="#20241101-01">Sec.179減価償却とは</a>　│　<a href="#20241101-02">Backdoor Roth IRA Conversion</a>　│　<a href="#20241001-01">年金口座と控除</a>　│　<a href="#20241001-02">住所変更の連絡</a>　│　<a href="#20240901-01">ビジネス立ち上げの費用</a>　│　<a href="#20240901-02">永住権の放棄と税</a>　│　<a href="#20240801-01">The Wayfair decisionとは</a>　│　<a href="#20240801-02">純資産の把握</a>　│　<a href="#20240701-01">OICとは</a>　│　<a href="#20240701-02">自営業者の車</a>　│　<a href="#20240601-01">住宅購入の費用</a>　│　<a href="#20240601-02">従業員の授業料と経費</a>　│　<a href="#20240501-01">EV（電気自動車）の控除の条件</a>　│　<a href="#20240501-02">確定申告の修正</a>　│　<a href="#20240401-01">離婚手続き中の税</a>　│　<a href="#20240401-02">給与の経費計上</a>　│　<a href="#20240301-01">FATCAって何？</a>　│　<a href="#20240301-02">LLCでの損失</a>　│　<a href="#20240201-01">非居住者のタックスリターン</a>　│　<a href="#20240201-02">法人税の締切日</a>　│　<a href="#20240101-01">「Form 1099」</a>　│　<a href="#20240101-02">Social Security Benefit</a>　│　</p>
<p id="answer_text">
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<p><a name="20241201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">2024年のインフレ調整</h2>
<p id="answer_text"><b>2024年度の確定申告（タックスリターン）での変更点はなんですか？<br />
（CA版2024年12月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">IRS（内国歳入庁）ではインフレに伴う調整を毎年行います。この調整には、税率表や税制の変更が含まれ、確定申告の際に影響があるため、今回は主要な変更点や注意を払う点についてまとめて紹介します。</p>
<p id="answer_text"><b>Standard Deductionの増加</b><br />
Standard Deductionは夫婦合算で確定申告をする場合は2万9200ドル、夫婦別々で申告する世帯主は２万1900ドル、独身では１万4600ドルとなります。例えば、合算申告をする夫婦は、2023年に比べて1500ドルも多く控除できるため、所得税の負担が軽減されます。</p>
<p id="answer_text"><b>所得税の最高税率</b><br />
最高税率は37％です。年収が独身で60万9350ドル以上、夫婦合算申告で73万1200ドル以上の場合に適用されます。</p>
<p id="answer_text"><b>代替最低税（AMT）の免除額の変更</b><br />
24年のAMT免除額は8万5700ドルで、世帯収入が60万9350ドル以上で段階的に削減が始まります。</p>
<p id="answer_text"><b>Earned Income Tax Creditの増加</b><br />
低所得の労働者と家族を支援する控除で、例えば３人以上扶養する子どもがいる夫婦合算申告者の場合、24年度の最大控除額は６万6891ドルで、23年度の６万3398ドルから増加しています。ある一定の収入を超えると段階的に控除の金額が減らされて（Phase-Out）いきます。</p>
<p id="answer_text"><b>交通費と駐車場の月額制限の増加</b><br />
雇用主が従業員に払う交通費の月額制限と駐車場の月額制限が共に315ドルに増加します。</p>
<p id="answer_text"><b>Health Flexible Spending Arrangementの拠出額の増加</b><br />
最大拠出額が3200ドルに増加し、未使用額の繰り越し最大額が640ドルになります。健康関連の費用のために給与から控除できる額が増加するため、より多くの医療費を前払いできるようになります。</p>
<p id="answer_text"><b>Medical Savings Accountの変更</b><br />
自己のみの補償範囲を持つ人の場合、年間免責額は最低2800ドル、最大4150ドルです。</p>
<p id="answer_text"><b>外国所得控除の増加</b><br />
24年の外国所得控除は12万6500ドルまでに増額です。</p>
<p id="answer_text"><b>相続税の基本除外額の増加</b><br />
24年に亡くなった人の相続税の基本除外額は1361万ドルに増額されます。</p>
<p id="answer_text"><b>贈与税の年間除外額の増加</b><br />
24年の贈与税の年間除外額は1万8000ドルになります。</p>
<p id="answer_text"><b>養子縁組における最大控除額</b><br />
養子縁組を行った年のみもらえる控除です。最大1万6810ドルに増えます。</p>
<p id="answer_text">トランプ大統領の再任が決まりましたが、24年および25年の税務申告に関するインフレ調整はすでに決定されています。それ以降の税制や政策の動向については引き続き注視していく必要があります。今後の税制の変化に備え、適切に対応していきましょう。</p>
<p id="answer_text">●関連記事：<a href="https://www.us-lighthouse.com/life/daijiten/tax-return.html">アメリカのタックスリターン・確定申告</a></p>
<p><a name="20241201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">W-2の受け取り</h2>
<p id="answer_text"><b>「Form W-2」を受け取る際、特に注意すべきポイントは何ですか？<br />
（CA版2024年12月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">このたび施行された「The SECURE 2.0 Act」により、「Form W-2」の記載内容に変更が出る可能性があります。この法規制は、退職金制度の改善と簡素化を目的としています。</p>
<p id="answer_text">従来の退職金プランは主にPre-tax（税引き前）での拠出が中心でしたが、Roth IRAの要素を持つAfter-taxで拠出する退職プランが増えています。従業員が選択する拠出の詳細や、年齢に応じた追加拠出（キャッチアップ拠出）の情報が、特定の条件に基づいて「Form W-2」に記載される必要があります。</p>
<p id="answer_text">今回の変更により、雇用主は「Form W-2」の記載内容を見直し、正確に反映させることが不可欠です。また、従業員の給与控除や退職金制度に関する情報が適切に記載されているかどうかも確認する必要があります。</p>
<p id="answer_text">従業員として働いてる方は、退職金の拠出額が、Pre-taxまたはAfter-taxかによって所得税額が大きく変わる可能性がありますので、「Form W-2」を受け取ったら、内容をしっかりとご確認ください。</p>
<p><a name="20241101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">Sec.179減価償却とは</h2>
<p id="answer_text"><b>Sec.179とはなんですか？<br />
（CA版2024年11月号掲載）</b></p>
<h3>一部の資産の経費控除</h3>
<p id="answer_text">Sec.179（セクション179：減価償却）は、企業が新たに購入した設備や資産の費用を、購入した年に一度に経費として控除できる制度です。このルールは、特定の資産について通常の減価償却よりも早くコストを回収できるように設計されています。</p>
<p id="answer_text">通常、企業の設備や資産は数年にわたって少しずつ減価償却しますが、Sec.179では一度に最大で117万ドル（2024年基準）までの控除が可能です。ただし、適用される資産には条件があり、主に①機械や設備、②ソフトウェア、③一部の事業用不動産、などが対象です。</p>
<p id="answer_text">ですが、資産購入の総額が293万ドルを超える場合、Sec.179の控除額は段階的に減額されます。また、この控除は事業が利益を出している場合にのみ有効であり、損失を出している年には適用できません。</p>
<h3>会計上の減価償却</h3>
<p id="answer_text">Sec.179は主に税務上の制度であり、会計上の減価償却とは異なります。会計上では、資産はその耐用年数に基づいて定期的に減価償却され、年間の利益や資産の状態を正確に反映することが目的です。</p>
<p id="answer_text">一方、Sec.179は購入した年に大きな費用を計上でき、早期に資産のコストを回収することが可能です。</p>
<p id="answer_text">しかし、会計上は異なるルールが適用されるため、企業は税務申告と財務報告の両方で異なる減価償却方法を使うことが一般的です。Sec.179は特に中小企業にとって有利な制度ですが、会計との整合性を保つために正確な記帳が必要です。</p>
<p><a name="20241101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Backdoor Roth IRA Conversion</h2>
<p id="answer_text"><b>Backdoor Roth IRA Conversionとはなんですか？<br />
（CA版2024年11月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">まず、IRA（Individual Retirement Account）には主にTraditional IRAとRoth IRAの２種類があります。</p>
<p id="answer_text"><b>Traditional IRA：</b>拠出時に所得から控除が受けられ、引き出し時に課税される仕組みです。課税所得から控除できる金額は収入に応じて段階的に減少しますが、拠出自体は収入に関わらず可能です。一般的には、働いて収入が高い間に拠出し、リタイア後の収入がなくなった際に少しずつ引き出すことで、税率の影響で税金金額を抑えることができます。</p>
<p id="answer_text"><b>Roth IRA：</b>拠出時には所得控除はありませんが、拠出金額の利益が非課税となります。ただし、こちらは一定以上の収入がある場合、拠出が制限されます。売却益が非課税になるので、長期的に株価が上昇することに期待する場合、Roth IRAを活用することが一般的です。</p>
<h3>移管の仕組み</h3>
<p id="answer_text">Backdoor Roth IRA Conversionは、Traditional IRAに拠出後、その資金をRoth IRAに移管する手法です。これは、所得制限でRoth IRAへの拠出ができない人が、Roth IRAの利益を享受するために有効な戦略です。Traditional IRAへの拠出が所得控除されていた場合、移管時に引き出したと見なされ、所得税が課されます。しかし、一度移管が完了すると、その後の投資収益は非課税となります。投資収益が非課税となるRoth IRAの特性は、長期的な資産成長において大きな利点をもたらします。</p>
<h3>税金削減の可能性</h3>
<p id="answer_text">所得制限がない方も、Traditional IRAから一部をRoth IRAに移管することで、引き出し時の税金を抑えながらRoth IRAの金額を増やせるので、戦略的に活用することができます。</p>
<p id="answer_text">Backdoor Roth IRA Conversionを含むIRAの戦略を効果的に活用することで、将来的な税負担を大幅に軽減することが可能です。特に退職金準備においては、これらの戦略が資産の成長と節税の両面で大きな役割を果たすことになります。</p>
<p id="answer_text">IRAの引き出しや移管のタイミングは、収入、日本への帰国予定の有無などによって最善の方法が異なります。近い将来、引き出しを考えている方は、検討されてはいかがでしょうか。</p>
<p><a name="20241001-01"></a></p>
<h2 class="tittle">年金口座と控除</h2>
<p id="answer_text"><b>年金口座の拠出に適用できる控除はありますか？<br />
（CA版2024年10月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">年金口座とは、将来のためにお金を貯めるための特別な口座を指します。アメリカでは、退職後の生活に備えるためのさまざまな年金口座が存在します。</p>
<p id="answer_text">代表的なものにIRA（Individual Retirement Account）と401(k)があります。IRAは、個人が自ら口座を開設して拠出する年金プランです。401(k)は、企業が提供する最も一般的な退職年金プランの一つで、個人および雇用主が共同で貯蓄を増やすことができる仕組みです。</p>
<h3>年金口座の変更点</h3>
<p id="answer_text">2024年より、年金口座のルールが一部変更され、将来に向けてより多くの資金を積み立てられるようになりました。以下は、それぞれのルールに関する注目すべき変更点です。</p>
<p id="answer_text"><b>IRA</b><br />
拠出限度額の引き上げ：50歳未満の人は7000ドル、50歳以上の人は8000ドルに引き上げられました。また、SIMPLE IRAの従業員の年間拠出限度額は１万6000ドルに引き上げられました。</p>
<p id="answer_text"><b>401(k)</b><br />
拠出限度額の引き上げ：従業員の年間拠出限度額は２万3000ドルに引き上げられました。50歳以上の従業員の追加キャッチアップ拠出額は7500ドルに引き上げられました。キャッチアップ拠出とは、通常の年間拠出限度額に加えて、特定の年齢以上の方が追加で行うことができる拠出を指します。</p>
<p id="answer_text">各プランの拠出期限は異なり、IRAは年間の税申告期限である翌年の4月15日までに設立または拠出を行う必要があります。一方、401(k)プランの拠出期限は通常、その年の12月31日です。</p>
<h3>Saver&#8217;s Creditとは</h3>
<p id="answer_text">Saver&#8217;s Credit（Retirement Savings Contributions Credit）は、中低所得者向けの税額控除の一つで、年金口座への貯蓄を奨励するものです。このクレジットはIRA、401(k)プラン、および同様の退職プランに従業員が自主的に拠出する金額の一部を補助します。活用すれば、税制優遇を受けながら効率的に将来のための貯蓄を行えます。</p>
<p id="answer_text">Saver&#8217;s Creditでも24年に変更があり、対象者の所得限度が引き上げられました。単身者の場合の所得限度は３万8250ドル、世帯主の場合の所得限度は５万7375ドルで、夫婦共同申告の場合は7万6500ドルに引き上げられました。</p>
<p id="answer_text">Saver&#8217;s Creditを適用するには、所得が所得限度未満であること、18歳以上である必要があり、扶養家族として申請されていないことやフルタイムの学生でないことが求められます。Saver&#8217;s Creditの最大額は、単身者では1000ドル（夫婦であれば2000ドル）です。</p>
<p id="answer_text">退職時や予期せぬ事態に備えて計画的に積み立てを始めてはいかがでしょうか。詳細を知りたい場合は、専門家に相談することをお勧めします。</p>
<p><a name="20241001-02"></a></p>
<h2 class="tittle">住所変更の連絡</h2>
<p id="answer_text"><b>引っ越しました。IRSに住所変更をどのように知らせたらいいですか？<br />
（CA版2024年10月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">IRS（内国歳入庁）に適切に住所変更を届け出ないと、重要な書類が届かないなどのトラブルが発生する可能性があります。変更方法は以下です。</p>
<p id="answer_text"><b>① 確定申告書に新住所を記入：</b>新しい住所を記入して確定申告書を提出することで、IRSが情報を更新します。<br />
<b>② 「Form 8822」（住所変更届）を提出：</b>「Form 8822」を使用し、正式に住所変更を申請することもできます。<br />
<b>③ 書面で通知：</b>署名入りの手紙をIRSに送ります。氏名、旧住所、新住所、社会保障番号（SSN）または納税者番号（ITIN）を含めてください。<br />
<b>④電話での通知：</b>IRSに電話して変更を伝えることも可能です。</p>
<p id="answer_text">一般的に、IRSは約６週間ほどで住所変更が完了すると言われています。郵便局で住所変更や転送申請を行うと、NCOA（National Change of Address）データベースに基づいてIRSの記録が自動で更新される場合があります。しかし、全ての郵便局が小切手や郵便物を転送するわけではないため、IRSにも直接通知することをお勧めします。</p>
<p><a name="20240901-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ビジネス立ち上げの費用</h2>
<p id="answer_text"><b>新しくビジネスを始めます。立ち上げにかかる費用は控除できますか？<br />
（CA版2024年9月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">新しいビジネスを始める際にかかる経費は控除が可能です。</p>
<p id="answer_text">まず、会社を設立する段階でかかる費用は、税金の一部を控除できます。この段階では、弁護士費用や会計士費用、そして会社の正式な登記にかかる費用が該当します。</p>
<h3>控除可能な項目</h3>
<p id="answer_text">ビジネスを本格的にスタートさせる前に発生する費用も重要です。例えば、レストランを開業する場合、会社設立後から店舗をオープンする間に発生する費用があります。広告費用、従業員の給与、賃貸料などに加え、たくさんの種類の費用です。これらも、税金の控除の対象となります。これらの費用を合算したものを、スタートアップコストと呼びます。</p>
<h3>費用の控除方法</h3>
<p id="answer_text">次に、スタートアップコストの控除方法について説明します。</p>
<p id="answer_text">事業規模にかかわらず、事業を開始した年に最大5000ドルを控除することができます。控除されなかった残りの費用は、一定期間にわたって均等に費用化（償却）します。控除は確定申告書で申請でき、仮にそこで控除を選択しそびれた場合でも、過去の申告を修正することで控除の申請ができます。</p>
<p id="answer_text">償却には、「Form 4562」を記入して、事業を始めた年の申告書に添付する必要があります。　控除をする際には証拠となる書類が必要になる場合があるので、ビジネス立ち上げの過程で生じた費用の領収書や明細はきちんと保管しておくことをおすすめします。</p>
<p><a name="20240901-02"></a></p>
<h2 class="tittle">永住権の放棄と税</h2>
<p id="answer_text"><b>永住権を放棄し、日本に帰国する予定です。どのような税の手続きが必要ですか？<br />
（CA版2024年9月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">永住権の放棄を決めたら、アメリカの税法に基づく手続きを行う必要があります。具体的には、出国税（Exit Tax）の申告が義務付けられています。また、帰国のタイミングによっては、「Dual Status Tax Return（二重ステータス申告）」として申告書の提出が求められます。さらに、グリーンカードの有無に関係なく永久帰国し、アメリカ以外の国を居住地とする場合には、IRS（内国歳入庁）への通知が必要となります。</p>
<h3>出国税の申告</h3>
<p id="answer_text">出国税の申告は「Form 8854」というフォームを使用し、永住権を放棄した最終年度の確定申告書と一緒に提出する必要があります。これは、永住権を放棄し、今後アメリカに住む予定がない場合に行う手続きです。出国税は、出国時に保有する総資産が200万ドル以上である場合に課されます。総資産には、株式、不動産、その他の投資資産が含まれ、これらの資産は評価額に基づいて課税されます。資産が200万ドル未満の場合は、出国税の支払いは発生しませんが、申告書の提出は必要です。</p>
<h3>Dual Statusの申告</h3>
<p id="answer_text">1年の途中で帰国した場合には、アメリカに滞在していた期間と帰国後の期間で異なる申告が必要です。アメリカで滞在している間は「居住者」として申告し、帰国後は「非居住者」として申告します。このようなDual Statusで申告をすると、日米の税制の違いにより二重課税が発生することがあります。その場合、日米租税条約に基づいて税額控除や税額免除を受けられますので、条約の適用を確認することが重要です。必要に応じて、租税条約に関するフォームを確定申告書と一緒に提出する必要があります。</p>
<p id="answer_text">また、仮に永住権を所持し続けても、状況や日米租税条約によってはアメリカの税法上の非居住者とみなされることがあり、その際、「Residency Termination Statement」を確定申告書と共に提出する必要があります。提出を怠ると、将来、税務問題や罰金が発生する可能性がありますのでご注意ください。</p>
<p id="answer_text">帰国を検討中の方は、出国前の手続きや確定申告に関して事前に確認されることをお勧めいたします。</p>
<p><a name="20240801-01"></a></p>
<h2 class="tittle">The Wayfair decisionとは</h2>
<p id="answer_text"><b>The Wayfair decisionとは何ですか？ オンラインで商品を販売する者にとって何が重要なのですか？<br />
（CA版2024年8月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">2018年、アメリカでセールスタックスに関する重要な裁判がありました。それまで、州がビジネスからセールスタックスを徴収するには、その州内に物理的存在（店舗）が必要でした。しかし、2018年のサウスダコタ州と家具や生活用品のオンライン販売業者Wayfairの裁判で、この要件が撤廃されました。</p>
<h3>E-コマースの新要件</h3>
<p id="answer_text">この判決により、売り手は物理的な存在がなくても販売先の州に販売税を納付する責任を負うことになりました。これにより、全国に向けオンライン販売をしていた企業に大きな影響が出ました。</p>
<p id="answer_text">この判決を受けて、各州は独自の基準を設定し、州外のオンライン販売元に対しても販売税を適用するようになりました。</p>
<h3>企業の対応策</h3>
<p id="answer_text">一方で、E-コマースを行う企業は各州の販売税基準を把握し対応する必要が生じました。全国的にオンライン販売を行う企業にとって、複数の州にまたがる販売税の計算と納税に細かく対応することは極めて重要です。</p>
<p id="answer_text">サウスダコタ州対Wayfairの判決は、アメリカにおける販売税徴収の歴史的な転換点となりました。企業は、新しい法律に適応し、各州の税率を正確に理解して対応することが求められます。</p>
<p id="answer_text">最新の税制の変更に関する質問や対応策、戦略立案についてのサポートが必要な場合は、ぜひ弊社までご連絡ください。</p>
<p><a name="20240801-02"></a></p>
<h2 class="tittle">純資産の把握</h2>
<p id="answer_text"><b>純資産の把握はなぜ重要ですか？　どのように行えばいいですか？<br />
（CA版2024年8月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">「純資産（Net worth）」とは、資産から負債を差し引いた額を指します。これは財務状況を把握する上で重要な指標であり、将来の目標設定やリスク管理に役立ちます。</p>
<h3>純資産の算出</h3>
<p id="answer_text">純資産は、所有する資産から負債を差し引いて算出します。支出にはクレジットカードの支払いや学生ローン、自動車ローンなどの債務の返済も含まれます。支出よりも多く稼げばその差額が純資産となり、収入よりも支出が多ければ、その差額が純資産を減少させ、貯蓄の減少やクレジットカードの債務の増加につながります。</p>
<p id="answer_text">純資産を算出する上で重要なのは、①純資産の計算に何を含めるか、②どのようなツールを使用するかです。純資産に含めるものは、金融口座（普通預金、貯蓄、投資、退職口座など）、不動産および事業が挙げられます。自動車や家具のような個人的な所有物は含みません。評価額がローンと相殺になったり、価値が下がったりする可能性があるためです。また、負債は全て明確に把握する必要があります。</p>
<h3>不動産の価値の算出</h3>
<p id="answer_text">資産の評価は多くの場合簡単に行えますが、不動産や事業に関わる資産の評価は例外となります。不動産の価値は保守的に見積もることが重要です。不動産の評価は、不動産情報サイトZillowで提供している自動評価モデルZestimateなどで査定が可能です。この査定額を過小評価と思う方が多いのですが、売却コストや潜在的な税金などを考慮すると適切だと言えます。資産の評価額が算出されたら、Googleスプレッドシートなどで見やすくまとめましょう。</p>
<h3>純資産計算ツール</h3>
<p id="answer_text">定期的に純資産を見直すことは重要です。特に借金の返済、リタイア、不動産の購入などの大きなライフイベントが起こる際には純資産の再計算を推奨します。</p>
<p id="answer_text">純資産を記録するためのオンラインのツールや携帯のアプリもあります。これらを使用すれば、純資産を記録するだけでなく、口座などの一元管理、投資の評価や予算管理にも役立てることができます。時間と共に変化する純資産を可視化し、純資産の把握に役立てましょう。</p>
<p><a name="20240701-01"></a></p>
<h2 class="tittle">OICとは</h2>
<p id="answer_text"><b>「OIC（Offer in Compromise）」という、税金が払えない場合の制度について教えてください。<br />
（CA版2024年7月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">OIC（Offer in Compromise）は、納税者がIRS（内国歳入庁）に対して税金の一部を減額してもらうための申請です。納税者が税金の全額を支払うことが困難な場合、合意された金額を支払うことで、残りの税負担を免除されるので、税務問題を解決する手段として広く利用されています。ここでは、OICの仕組みや申請プロセス、適格性、支払いオプションについて説明します。</p>
<h3>OICの申請条件と支払い</h3>
<p id="answer_text">OICを申請するには、以下の条件を満たしている必要があります。</p>
<p id="answer_text">① 必要な税申告書を全て提出し、必要な予定納税を全て行っている。<br />
② 破産手続き中でない。<br />
③ 申請の延長の手続きを済ませ、延長が有効である（現行年を申請する場合）。<br />
④ 雇用主の場合、申請前の現在および過去２四半期分、納税している。</p>
<p id="answer_text">申請には、適切なフォームの提出と205ドルの申請料と初回の支払いが必要です。また、初回の支払いは、下記のどちらかのオプションに応じて金額が異なります。</p>
<p id="answer_text">① 一括払い：申請時に全体額の20%を支払い、承認後に残りの額を５回以内の支払いで完了します。<br />
② 分割払い：申請時にまず初回支払いを行い、IRSが申請を審査する間、月々の分割払いを続けます。承認後も全額支払い終えるまで月々の支払いを続けます。</p>
<h3>OICの注意点</h3>
<p id="answer_text">なお、低所得証明ガイドラインに該当する場合は、申請料や初回支払いは免除となり、申請審査中の月々の分割払いも不要です。また、IRSが申請書（OIC）を評価している間には、下記の点に留意する必要があります。</p>
<p id="answer_text">・還付金は未納に充当される。<br />
・差押えの通知が届く可能性がある。<br />
・IRSの他の徴収活動が中断されたり徴収期間が延長される。<br />
・申請に基づいた支払いを履行する必要がある。<br />
・既存の分割払いの支払いは不要とされる。<br />
・IRSが２年以内に決定しない場合、申請は自動的に受け入れられる（控訴期間は除く）。</p>
<h3>OICの再申請</h3>
<p id="answer_text">申請は却下される可能性もあります。しかし、IRSに却下されたとしても、却下・拒否通知から30日以内に再申請ができます。再申請を検討するにあたり、OICの却下・拒否通知に記載された理由を詳細に確認しましょう。再申請では、収入支出および資産負債表など提出した資料を見直し、裏付けのある正確かつ完全な情報を提供することが重要です。</p>
<p id="answer_text">OICは納税者が税負債を軽減するための有効な手段です。適格性を確認し、必要な書類を準備して申請すれば、税務問題を解決できます。</p>
<p><a name="20240701-02"></a></p>
<h2 class="tittle">自営業者の車</h2>
<p id="answer_text"><b>自営業をしています。車に関する費用は経費として計上できますか？<br />
（CA版2024年7月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">ビジネスのみで使用している車は、実費を全て経費計上できます。経費とは、ガソリン代、修理代、車の定期メンテナンス代、保険料、登録料、リース料、駐車料金、有料道路通行料、自動車ローンの利息などです。</p>
<p id="answer_text">一方、個人的な目的とビジネス目的の両方で１台の車を使用している場合、ビジネスで使用した分の自動車経費のみを差し引けます。</p>
<p id="answer_text">ビジネスで利用した経費の計算方法は、実際の走行距離に標準マイレージ率をかけて行います。標準マイレージ率とは、IRSが発表している1マイルにつきかかる一般的な自動車の経費です。2024年の標準マイレージ率は１マイルあたり67セントです。IRSは、年に１回の頻度で標準マイレージ率を発表しています。ガソリンの高騰などで7月から変更する年もまれにあるため、定期的に確認しましょう。</p>
<p id="answer_text">なお、車通勤はビジネスでの利用に該当せず、就業時間内の利用だけがビジネスの利用に該当します。節税のため、最適な方法を確認することをおすすめいたします。<br />
　<br />
●関連記事：<a href="https://www.us-lighthouse.com/life/daijiten/tax-return.html">アメリカのタックスリターン・確定申告</a></p>
<p><a name="20240601-01"></a></p>
<h2 class="tittle">住宅購入の費用</h2>
<p id="answer_text"><b>マイホームの購入を検討しています。予算やローン返済の計画はどのように立てたらいいですか？<br />
（CA版2024年6月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">住宅を購入する際は、ローンの計画が非常に重要です。家を持つと家賃の支払いはなくなりますが、固定資産税や修繕費などの費用が発生します。</p>
<h3>購入時の検討要素</h3>
<p id="answer_text">まずは以下の４点を考えましょう。<br />
①<b>収入と支出の整理</b>：現在の家計の収入と支出を把握し、自動車ローンや奨学金など他の借り入れとのバランスを考えます。<br />
②<b>頭金の計算</b>：現在の貯金額などを基に、頭金をいくら払えるかを計算します。頭金を少なくしてローンを組むことも可能ですが、毎月のローンの支払いが増え、金利も高くなります。<br />
③<b>金利の予測</b>：クレジットスコアを基に適用される金利を予測し、毎月の支払金利を計算します。<br />
④<b>28/36ルールの適用</b>：税引前所得の28％を住宅ローンの支払いに充て、自動車ローンなど含む全てのローン返済額が収入の36％を超えないようにするのが良いという考え方です。手取りではなく、額面の金額を基に計算します。</p>
<p id="answer_text">収入、貯金、返済、ローン残高、クレジットスコアなどを総合的に考慮し、不測の事態があっても対応できる計画を持つ必要があります。無理のない範囲での購入を検討し、将来的な経済的安定を図ることが重要です。</p>
<h3>税金の控除とサポート</h3>
<p id="answer_text">住宅購入後は、税金の控除が可能になる場合があります。この点については、会計士など専門家の助言が役立ちます。購入を検討中の方や控除に関する質問がある方は、ぜひお問い合わせください。</p>
<p><a name="20240601-02"></a></p>
<h2 class="tittle">従業員の授業料と経費</h2>
<p id="answer_text"><b>経営者です。弊社の従業員がスキルアップのため、とある講座を取ると、授業料は経費になるのでしょうか？<br />
（CA版2024年6月号掲載）</b></p>
<h3>経費の要件</h3>
<p id="answer_text">教育料を経費として控除することは可能です。経費と認められるには以下のいずれかを満たしている必要があります。</p>
<p id="answer_text">①現在の仕事に必要なスキルを維持または向上させるための費用。<br />
②雇用主や法令が、現在の給与、資格、または仕事を維持するために学びを求めている場合。例えば会計士や弁護士などは資格を維持するために定期的に新たな知識やルールの勉強を続けること（Continuing Education）が定められています。</p>
<p id="answer_text">以下は経費として認められます。<br />
①授業料、教科書代、消耗品代、 実験費用など。<br />
②一定の交通費および旅費。<br />
③その他の調査費用やタイピング費用などの教育関連費。</p>
<p id="answer_text">もし、経費が控除可能かどうかは、内国歳入庁（IRS）のウェブサイトで、質問に答えていくと確認ができます。</p>
<p id="answer_text">上記の要件を満たせば、一時的に職場を離れて講座などを受けた場合の教育費も控除できる場合があります。例えば、現在デザイナーとして働いている人が、一時的に仕事を離れ、デザインのスキルを向上させる講座を受講する場合などです。一般的に1年以内の離職は一時的とみなされます。控除のためには一時的な離職後に同じ会社で同じ職種の仕事に戻る必要があります。</p>
<p id="answer_text">なお、要件を満たしていても、新しい職種への転職や資格取得が目的のプログラムであったり、現在の仕事の最低教育要件を満たすものは認められません。例えば、エンジニアが医師になるためのコースを取る場合、職業の転向に必要なプログラムとみなされ、経費として控除できません。</p>
<h3>学生ローンの返済補助</h3>
<p id="answer_text">IRSでは上記のようにEducational Assistance Programsを実施しています。従来、これは雇用主が授業料などを補助するプログラムでしたが、2020〜25年までは、学生ローンにもサポートを適用します。雇用主は年間最高5250ドルまで補助でき、従業員はこれを非課税の所得として受け取れ、学生ローンの返済に充てることができます。</p>
<p><a name="20240501-01"></a></p>
<h2 class="tittle">EV（電気自動車）の控除の条件</h2>
<p id="answer_text"><b>EV（電気自動車）の購入またはリースを検討しています。控除（Tax Credit）を受けるための条件を教えてください。<br />
（CA版2024年5月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">アメリカ政府は、EV（電気自動車）の購入やリースを奨励するための税制上の優遇措置を提供しています。最大で7500ドルの控除（Tax Credit）が適用される場合があります。EVを購入する場合とリースをする場合では、条件が異なりますので、下記条件を検討の上で選択することをお勧めいたします。</p>
<h3>購入の場合の条件</h3>
<p id="answer_text">• 購入したEVは、主にアメリカ国内で使用すること。<br />
• 車両のバッテリー容量は、7キロワットアワー以上であること。<br />
• 車両の総重量は１万4000ポンド（約6350キログラム）以下であること。<br />
• アメリカ国内で組み立てられた車両であること。<br />
• バンやトラックは８万ドル以下、その他の車種は５万ドル以下で購入したものであること。</p>
<p id="answer_text">IRS（内国歳入庁）のウェブサイトでは対象車種を確認でき、車両のVIN（車両識別番号）を検索すれば組立場所の確認ができます。もしくは販売会社などに直接問い合わせをして控除の対象かどうかを確認することもできます。</p>
<h3>リースの場合の条件</h3>
<p id="answer_text">リースの場合は、以下の条件を満たすことで、実質的に購入と見なされ、控除が適用される可能性があります。</p>
<p id="answer_text">• 上記の購入条件を全て満たしていること。<br />
• リース期間が車両の耐用年数の80～90%を占めていること。<br />
• リース期間の終了時に、Bargain Purchase Optionが設定されていること。</p>
<p id="answer_text">さらに、車種などによる制限に加え、リース会社との契約内容によっても控除額は異なります。</p>
<p id="answer_text">購入、リースどちらもこれらは主な条件で、実際には申請時の年収や車種などさまざまな要因によって控除の上限金額は変動します。一部の条件に該当する場合は、一部の控除を申請することも可能です。</p>
<h3>売り手の書類と州の控除</h3>
<p id="answer_text">控除を受けるには、EVの購入時に売り手がIRSに情報を提供する必要があります。できれば、その資料は事前に確認し、控除を適用できるように準備しておくことをお勧めします。また、中古のEVを購入した場合も、条件に該当すれば控除の申請が可能になります。詳細をお調べの上、検討することをお勧めいたします。</p>
<p id="answer_text">さらに、連邦政府の控除だけでなく、各州で提供する補助金やインセンティブが存在する場合があります。さらなる経済的メリットが受けられる可能性もあるため、お住まいの州のルールも確認しましょう。EVの購入やリースを考えている方は、控除の観点から車選びを考えてみるのもいいですね。</p>
<p><a name="20240501-02"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告の修正</h2>
<p id="answer_text"><b>個人のタックスリターンの書類を提出後、間違いを見付けてしまいました。どうしたらいいでしょうか。修正はできますか。<br />
（CA版2024年5月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">タックスリターンでの間違いは、「Form 1040」「Form 1040-SR」「Form 1040-NR」という書類を提出することで、最新もしくは過去２期分を修正することが可能です。</p>
<p id="answer_text">「Form 1040-SR」は高齢者のための個人所得の確定申告書で、「Form 1040」よりシンプルな方法で作成できるメリットがあります。</p>
<p id="answer_text">「Form 1040-NR」はアメリカで所得があった税法上の非居住者のための申告書です。ここでの非居住者とはグリーンカードテスト（Green Card Test）とサブステンシャル・プレゼンステスト（Substantial Presence Test）を満たしていない、税法上の非居住者を指します。</p>
<p id="answer_text">修正内容によっては、これらの申告は、電子申告（E-file）が可能になっています。電子申告は、非常にスムーズに修正できるようになっていますので、間違いを修正したいときには電子申告を通じて、より簡単に提出することをおすすめいたします。</p>
<p><a name="20240401-01"></a></p>
<h2 class="tittle">離婚手続き中の税</h2>
<p id="answer_text"><b>離婚の手続き中です。税金で注意することはありますか？<br />
（CA版2024年4月号掲載）</b></p>
<h3>養育費の課税と控除</h3>
<p id="answer_text">離婚または別居に伴う配偶者や元配偶者への養育費や別居費は、連邦税の観点では課税される場合があります。</p>
<p id="answer_text">離婚の成立が2018年12月31日以前の場合、支払いを行った人は一部の養育費や別居費を控除でき、受取人はその額を所得として申告する必要があります。</p>
<p id="answer_text">しかし、19年１月１日以降に成立した離婚では、養育費や別居費の支払いは控除の対象外となります。税法上、この養育費や別居費は受取人の所得にも含まれません。</p>
<p id="answer_text">また、タックスリターンでは、一般的に養育権のある親が子どもを扶養者として申告します。しかし、親が養育権を分け、夫婦別でタックスリターンをする場合、どちらが子どもを申告するかを決定する必要があります。</p>
<h3>税法上の夫婦の期間</h3>
<p id="answer_text">また、離婚手続き中のカップルは、税法上、年末まで結婚した状態の扱いとなります。つまり、タックスリターンで申告ステータスを夫婦合算か個別にするか決める必要があります。離婚の翌年の申告方法は、一番有利になるステータスを選択しましょう。</p>
<p id="answer_text">さらに、配偶者間や元配偶者間での財産の移転に関して、通常は利益や損失は発生しません。ただし、贈与税申告書に取引を報告する必要がある場合もあります。</p>
<p id="answer_text">離婚後も夫婦合算申告の還付や追徴は２人の責任となります。そのため、離婚後に未払いの税金がないことや、還付がどちらか一方に送られないように確認をしておきましょう。</p>
<p><a name="20240401-02"></a></p>
<h2 class="tittle">給与の経費計上</h2>
<p id="answer_text"><b>企業で給与を経費として計上する際、条件はありますか？<br />
（CA版2024年4月号掲載）</b></p>
<h3>経費計上の条件</h3>
<p id="answer_text">給与を経費で計上するには、二つの条件があります。一つ目は額が合理的であること。状況にもよりますが、同業他社が通常支払う金額が目安となります。給与が妥当かは、業務内容、ビジネス規模、各従業員の能力と実績などが考慮されます。しかし、上場企業は課税年度の報酬が100万ドルを超える従業員への報酬を経費計上できません。</p>
<p id="answer_text">二つ目は業務に対して給与が支払われていることです。企業が株主兼従業員に極端に高い給与を支払った場合、過度な給与部分は配当と見なされる可能性があります。また、過度な給与部分は給与に計上できません。</p>
<p id="answer_text">通常の給与以外に従給与と認められるものはいくつかあり、その中から五つを紹介します。</p>
<p id="answer_text"><b>１ ボーナス</b>：業務への追加的報酬を指し、経費として計上できます。しかし、ボーナスと給与の合計額は合理的である必要があります。ボーナスとして食費の手当を出す場合は、計上金額に制限がかかる場合があります。</p>
<p id="answer_text"><b>２ 病気休暇・有給休暇</b>：Sick Leaveは従業員の病気やけがに対して支払う金額を指し、給与として計上できます。しかし、労災保険などで補償されていない補償に限定されます。　有給休暇は従業員の福利厚生の一つです。費用として計上できるのは、有給休暇を付与した年度に限定されます。未払いの有給休暇は会社の負債となります。</p>
<p id="answer_text"><b>３ 賞（ギフト）</b>：いくつかの条件を満たせば、勤続年数や業績を表彰する際に従業員に支払う現金や資産を経費として計上できます。しかし、会社の資産を与える場合、計上できる金額が制限される可能性があります。</p>
<p id="answer_text"><b>４ 資産</b>：会社の資産を譲渡する場合も給与として計上できます。例えば株を市場より安く譲渡する場合、譲渡日の株の適正市場価格（FMV）から従業員が購入した金額の差額が給与とみなされます。しかし、譲渡された資産に法的または契約上の規制がある場合、費用計上できません。</p>
<p id="answer_text"><b>５ 教育費用</b>：仕事上で必要となる資格やMBA取得の学費などを指し、資格取得支援制度がある場合、この支払額を福利厚生費として計上できます。</p>
<p id="answer_text">しっかり確認し、最大限の金額を経費に計上できるといいですね。</p>
<p><a name="20240301-01"></a></p>
<h2 class="tittle">FATCAって何？</h2>
<p id="answer_text"><b>FATCAとはなんですか？<br />
（CA版2024年3月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">FATCA（外国口座税制順守法）はFBARと同じようなルールで海外にある金融資産に関するアメリカ合衆国が制定した法律です。アメリカ居住者が外国の金融機関に口座を持つ場合、その情報をアメリカ政府に提供するよう要求しています。これは、アメリカ居住者が海外で所得を隠さないようにするための取り組みです。</p>
<h3>報告方法と対象</h3>
<p id="answer_text">一部の納税者は、アメリカ国外で保有する金融資産を「Form 8938（特定外国金融資産の明細書）」でIRS（内国歳入庁）に報告する必要があります。提出が必要かどうかを決定する資産の総額は、居住場所と確定申告書のステータスで変動します。一般的には海外資産総額が５万ドルを超える必要がありますが、アメリカ国外の居住者や夫婦合算申告をする方は、このしきい値が高くなります。「Form 8938」は年次納税申告書に添付する必要があります。</p>
<p id="answer_text">IRSのウェブサイトでは、外国金融機関（FFI）のリストが毎月公表され、検索できます。公表されているFFIは、FATCAの要件に同意し、規制に従って登録され、グローバル中間者識別番号（GIIN）が発行された外国の金融機関です。ここにある金融機関は、FATCA対象の金融商品となります。</p>
<p><img src="/101kiji/design101/uploads/2024/02/Ishigami_Column_030124_image.jpg" wide=“400px" height=“228px" /></p>
<h3>申告漏れの場合</h3>
<p id="answer_text">FATCAの提出漏れは、１万ドル（IRS通知後の継続的な違反の場合は最大５万ドル）の罰金が科される可能性があります。さらに、非開示の外国金融資産に起因する税の未払いは、追加で40％の実質的な誤算罰金の対象で、刑事罰が適用される可能性があります。</p>
<p id="answer_text">FATCAとFBARの違いは左記の表を参考にしてください。個人だけではなく法人にも適用されます。申告漏れがないように提出しましょう。</p>
<p><a name="20240301-02"></a></p>
<h2 class="tittle">LLCでの損失</h2>
<p id="answer_text"><b>LLCで損失が出た場合、減税できますか？<br />
（CA版2024年3月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">LLC（Limited Liability Company）の事業で損失が発生した場合に利用できる減税について説明します。</p>
<p id="answer_text">LLCの利益や損失は、通常、個人の所得申告書で報告します。もし事業で損失が発生した場合、その損失を申告書に反映させ、現在から将来にかけての納税額を軽減できます。この損失額の計上に、次の式が使用されます。</p>
<p id="answer_text">Net Operating Loss（NOL）<br />
=［調整後の総所得（Adjusted Gross Income）］−［控除額（Deductions）］</p>
<p id="answer_text">控除額は、項目別控除（Itemized deduction）か標準控除（Standard deduction）のいずれかです。</p>
<p id="answer_text">最大で損失の80％を控除でき、残りの損失は最長20年間繰り越せます。ただし、パンデミックの影響により、2018〜20年までに発生したNOLに関するルールが一時的に変更されました。この期間に発生したNOLは、過去５年間以内に申告しなかった損失も繰り戻せ、控除率は100％となります。詳細は専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20240201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">非居住者のタックスリターン</h2>
<p id="answer_text"><b>税法上の非居住者（Non-Resident）のタックスリターンについて教えてください。<br />
（CA版2024年2月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">税法上の非居住者（Non-Resident）とは、アメリカ市民権や永住権を持たず、税法上の居住者を判断するテスト（Substantial Presence Test）の基準を満たさない人です。</p>
<p id="answer_text">日本に住んでアメリカの所有物件を賃貸に出す場合など、アメリカに住まず、アメリカで事業をしている方は非居住者です。アメリカに住んでいても、渡米したばかりのＦビザの方、１年のうちアメリカに183日未満滞在したEビザの方、研究のために来たJビザの方などは非居住者です。</p>
<h3>非居住者のテスト</h3>
<p id="answer_text">非居住者は、全世界の所得に対しアメリカで発生した所得のみが課税対象となります。所得がアメリカで発生したかどうかを判断するには、主に以下のテストが適用されます。</p>
<p id="answer_text"><b>①資産利用テスト（Asset Use Test）</b><br />
アメリカで行われている事業に使用されている資産、またはアメリカで使用される資産から所得が生じているかどうかを確認します。例えば、アメリカで所有しているビルや、アメリカで使用している機械などの資産が所得に関与しているかどうかが評価されます。</p>
<p id="answer_text"><b>②事業活動テスト（Business Activities Test）</b><br />
アメリカでの事業活動が所得、利益、または損失の発生において重要な要素であるかどうかを確認します。アメリカでの事業が所得の実現において重要な影響を与えているかどうかが注目されます。</p>
<p id="answer_text">非居住者もタックスリターンは必要ですが、中には租税条約によって課税されない所得もあります。</p>
<h3>非居住者のフォーム</h3>
<p id="answer_text">タックスリターンの居住者申告書は「Form 1040」を提出し、非居住者申告書は「Form 1040-NR 」を提出します。</p>
<p id="answer_text">多くのSchedule（追加のフォームなど）は居住者と同じものを使います。賃貸収入は「Schedule E」を使用し、個人事業主は「Schedule C」を使用します。外国税額控除の「Form 1116」も同様に使用できます。異なる点としては、配偶者との合算申告はできませんが、子どもや親など扶養家族の申請は可能です。居住者になく、非居住者に必要なのは、「Schedule OI」の提出です。「Schedule OI」は、非居住者に関する税法上の居住国、アメリカの滞在日数、ビザや永住権の情報を開示する資料になっています。</p>
<p id="answer_text">タックスリターンの締切日は４月15日と６月15日があり、所得の内容によって異なります。非居住者も居住者と同様、６カ月の延長申請が可能です。６月15日が締め切りの人は4カ月の延長になります。</p>
<p id="answer_text">将来、市民権や永住権の放棄を考えている方は、いずれは非居住者として申告書を提出する可能性に留意してください。</p>
<p><a name="20240201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">法人税の締切日</h2>
<p id="answer_text"><b>法人税のタックスリターンの締切日はいつですか？<br />
（CA版2024年2月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">会社形態によって確定申告書の提出期日は異なります。PartnershipとS Corporationの期日は決算月から3カ月後の15日です。Sole ProprietorshipsとC Corporationは、決算日から4カ月後の15日が提出期限です。ただし、企業の会計が6月締めの場合、提出期限が異なり、決算日から3カ月後の15日になります。</p>
<p id="answer_text">また、提出期限が週末や祝日に重なる場合、期限は次の営業日まで延長されることがあります。もし、提出期日内に確定申告書を提出できなければ、延長申請の手続きが必要です。Partnership、S Corporation、Sole Proprietorships 、C Corporationは延長申請が受理されると、提出日が6カ月延長されます。しかし、企業の会計が6月締めの場合、7カ月の延長です。また、ビジネスを閉鎖した場合、確定申告書の提出期限は閉鎖月を決算月とし、上記のルールに従います。</p>
<p id="answer_text">S CorporationもC Corporationも納税のタイミングは同じで、年に４回です。遅れずに納税しましょう。</p>
<p><a name="20240101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">「Form 1099」</h2>
<p id="answer_text"><b>「Form 1099-K」と「Form 1099-NEC」の違いは何ですか？<br />
（CA版2024年1月号掲載）</b></p>
<h3>両者の違い</h3>
<p id="answer_text">「Form 1099-K」と「Form 1099-NEC」は、どちらも支払者が受取人に対して、その年にいくら支払ったかを受取人と内国歳入庁（IRS）に報告する資料です。年間600ドル以上を個人事業主や特定の企業へ支払った場合、翌年の１月31日までに提出します。</p>
<p id="answer_text">「Form 1099-NEC」は、個人や企業の支払者が受取人に発行します。「Form 1099-K」は、主に第三者決算機関（例：クレジットカード会社、Venmo、PayPal、Apple Payなど）が受取人に発行します。</p>
<h3>区別の方法</h3>
<p id="answer_text">一例を挙げます。ある企業は毎月200ドルを清掃業者に払い、12カ月のうち、２回は小切手、10回はクレジットカードで支払いました。この企業は「Form 1099-NEC」の発行が必要です。しかし、記載額は小切手で支払った400ドル（200ドルが２回）になります。残りの2000ドルは、クレジットカード会社が清掃業者に「Form 1099-K」を出します。</p>
<p id="answer_text">2023年の支払いについて、クレジットカード会社以外の第三者決算機関は、年間２万ドル以上かつ年200回以上の取引のみ「Form 1099-K」の報告が必要でした。つまり、仮に上記の支払いの残り10回をVenmoで行った場合、企業が400ドルの「Form 1099-NEC」を提出することに変わりはありませんが、Venmoの基準額と取引回数は超えてないため、「Form 1099-K」の発行はありません。なお、現時点で24年からは5000ドル以上の取引で「Form 1099-K」が必要とされています。</p>
<p><a name="20240101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Social Security Benefit</h2>
<p id="answer_text"><b>Social Security Benefitを受け取っています。タックスリターンは必要ですか？<br />
（CA版2024年1月号掲載）</b></p>
<h3>その他の収入の有無</h3>
<p id="answer_text">所得がSocial Security Benefitのみであれば、タックスリターンは必要ありません。しかし、他に所得がある場合、タックスリターンが必要となる可能性が高いです。その他の所得とは、給与、個人事業主所得、利息収入、配当収入などです。その他の所得とSocial Security Benefitの総額により、Social Security Benefitの課税対象額が変動します。下記がステータスごとの計算方法です（23年時点）。</p>
<p id="answer_text"><b>①夫婦合算申告</b><br />
受け取ったSocial Security Benefitのうち、<br />
<b>A：</b>50％に課税（夫婦の所得が３万2000〜４万4000ドル未満の場合）。<br />
<b>B：</b>最大85％に課税（夫婦の所得が４万4000ドル以上の場合）。</p>
<p id="answer_text"><b>②夫婦合算以外のステータスで申告</b><br />
受け取ったSocial Security Benefitのうち、<br />
<b>A：</b>50％に課税（所得が２万5000〜３万4000ドル未満の場合）。<br />
<b>B：</b>最大85％に課税（所得が３万4000ドル以上の場合）。</p>
<p id="answer_text">なお、同居している夫婦が夫婦別のステータスでタックスリターンをすると、受け取ったSocial Security Benefitの全額が課税対象になる可能性があります。</p>
<h3>必要な書類と留意点</h3>
<p id="answer_text">1月中に前年中に受け取ったSocial Security Benefitの総額、支払ったMedicareの額や源泉金額が記載された「SSA-1099」または「Social Security Statement」と呼ばれる資料がSocial Securityオフィス（SSA）から郵送されます。この資料を用いてタックスリターンを行ってください。受け取れなかった場合、SSAのウェブサイトで「my Social Security account」を開設すると２月１日から取得できます。過去６年分の取得が可能です。</p>
<p id="answer_text">まれに、過去の年にさかのぼってSocial Security Benefitを受け取ることがあります。過去の修正申告は不要ですが、受け取った年に過去の調整分とその年の分を合算して申告します。過去の調整分が大きい場合、受け取った年に多額の税金がかかる可能性があります。受給者は事前に対策をしておきましょう。</p>
<table border="0" cellspacing="15" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/business/15137/1.jpg" border="0" /></td>
<td>
<div class="caption"><b>石上洋◎米国公認会計士</b><br />
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。<br />
<a href="http://www.iiocpa.com" target="_blank" rel="noopener">アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上＆越智公認会計士事務所」へ</a><br />
<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/uscpa-ishigami.html">米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p id="answer_text">※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。</p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2024.html">アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2024年（バックナンバー）</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2023年（バックナンバー）</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2023.html</link>
		<comments>https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2023.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 22:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[OkamotoKazuya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ここが知りたい米国税務・会計]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>確定申告の準備　│　法人の新規制　│　出張費の控除　│　自宅の購入や売却で必要な情報　│　 商用車の減価償却　│　デジタルアセットの確定申告　│　 事業経費の控除　│　医療費の控除　│　IRAなど退職プランのルール変更　│　従業員と請負業者の違い　│　ビジネスの譲渡　│　住宅売却時のキャピタルゲイン税　│　FBARの申告対象者と申告方法　│　企業年金プランの税額控除　│　確定申告2023年度の変更点　│　Self-EmploymentTaxとは　│　上手に子どもに資産を渡す方法　│　Child  &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2023.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><a href="#20231201-01">確定申告の準備</a>　│　<a href="#20231201-02">法人の新規制</a>　│　<a href="#20231101-01">出張費の控除</a>　│　<a href="#20231101-02">自宅の購入や売却で必要な情報</a>　│　<a href="#20231001-01"> 商用車の減価償却</a>　│　<a href="#20231001-02">デジタルアセットの確定申告</a>　│　<a href="#20230901-01"> 事業経費の控除</a>　│　<a href="#20230901-02">医療費の控除</a>　│　<a href="#20230801-01">IRAなど退職プランのルール変更</a>　│　<a href="#20230801-02">従業員と請負業者の違い</a>　│　<a href="#20230701-01">ビジネスの譲渡</a>　│　<a href="#20230701-02">住宅売却時のキャピタルゲイン税</a>　│　<a href="#20230601-01">FBARの申告対象者と申告方法</a>　│　<a href="#20230601-02">企業年金プランの税額控除</a>　│　<a href="#20230501-01">確定申告2023年度の変更点</a>　│　<a href="#20230501-02">Self-EmploymentTaxとは</a>　│　<a href="#20230401-01">上手に子どもに資産を渡す方法</a>　│　<a href="#20230401-02">Child Tax Credit</a>　│　<a href="#20230316-01">個人事業主の自宅勤務の控除</a>　│　<a href="#20230316-02">Employee Retention Credit</a>　│　<a href="#20230301-01">中小企業の節税</a>　│　<a href="#20230301-02">個人の予定納税のルール</a>　│　<a href="#20230216-01">Premium Tax Creditの新ルール</a>　│　<a href="#20230216-02">急な納税を防ぐ方法</a>　│　<a href="#20230201-01">確定申告の準備</a>　│　<a href="#20230201-02">法人申告書の期日</a>　│　<a href="#20230116-01">Form 1099の種類</a>　│　<a href="#20230116-02">高齢者が税負担を軽減する方法</a>　│　<a href="#20230101-01">2022年確定申告の税区分の改正</a>　│　<a href="#20230101-02">帳簿締めの確認</a>　│　</p>
<p id="answer_text">
2026年バックナンバーは<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2026.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a><br />
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2024年バックナンバーは<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2024.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a><br />
2022年バックナンバーは<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2022.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a><br />
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2018年バックナンバーは<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-accont.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a></p>
<p><a name="20231201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告の準備</h2>
<p id="answer_text"><b>2023年度の確定申告のために年内にしておくべきことはありますか？<br />
（CA版2023年12月号掲載）</b></p>
<h3>オンラインアカウント</h3>
<p id="answer_text">IRS（内国歳入庁）のウェブサイト（<a href="https://www.irs.gov/" target="_blank" rel="noopener">https://www.irs.gov/</a>）でオンラインアカウントを作成すると、最新情報や納税申告書を確認できます。納税額の確認、納税手続き、過去の記録の確認、委任状の署名、ID盗難を防ぐためのPIN設定などもできます。</p>
<h3>書類の整理</h3>
<p id="answer_text">2023年の所得および控除対象経費など、受け取るべき資料や確認方法を把握しておきましょう。</p>
<p id="answer_text"><b>所得</b><br />
①雇用主からの「Form W-2」、②銀行や金融機関、その他の支払者からの「Form 1099」（利息、失業手当、投資収益、配当、年金など）。個人事業主や副業をしている方は顧客やアプリ決算会社からの「Form 1099NEC」、「Form 1099MISC」、「Form 1099-K」、④デジタルアセット取引の記録。これらのフォームが必要です。</p>
<p id="answer_text"><b>経費</b><br />
教育費用、住宅ローン利子、固定資産税、慈善寄付、子どもや扶養家族の養育費などは控除対象経費です。レシートや銀行の取引明細は残しておきましょう。養育費用の控除申請はCare Providerの情報が必要です。「Form W-10」を早めにもらいましょう。</p>
<p id="answer_text"><b>健康保険</b><br />
健康保険会社から「Form 1095」が発行されるかどうかや受け取り方法を確認しましょう。アメリカ国外の銀行預金　FBARの開示が必要かどうかの確認をします。ITINの有効期限　ITINは、Social Security Numberが持てない人にIRSが配布する個人の納税番号です。ITINの有効期限が切れていると、e-fileを受け付けてもらえない場合がある上、郵送では処理が遅延する可能性があります。もし有効期限が切れていたら、「Form W-7」に記入をしてIRSに郵送し、更新手続きを行ってください。</p>
<h3>納税額の調整と把握</h3>
<p id="answer_text">22年度の納税申告で税金を支払う必要があったり、高額の還付金を受け取ったりした人は、年内に23年の源泉徴収の調整をしましょう。また、23年に、結婚、離婚、子どもの誕生、副業の開始など生活に変化のあった人は、源泉徴収を変更すべきです。会社員は必要であれば新しい「Form W-4」を雇用主に提出しましょう。個人事業主や給与以外の所得が多い方は、四半期ごとの納税金支払いを検討しましょう。支払い期間は四分割され、23年の最後の支払いは24年の1月中旬に支払われます。</p>
<h3>口座の設定</h3>
<p id="answer_text">口座への直接入金は、小切手よりも早く受理されて便利です。銀行口座を持っていない人は、 FDICの保険に加入している銀行を通じて口座を開設できます。</p>
<p id="answer_text">事前に計画を立て、余裕をもってタックスリターンを完了させましょう。</p>
<p id="answer_text">●関連記事：<a href="https://www.us-lighthouse.com/life/daijiten/tax-return.html">アメリカのタックスリターン・確定申告</a></p>
<p><a name="20231201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">法人の新規制</h2>
<p id="answer_text"><b>2024年、法人税ではどのような新しい規制が始まりますか？　<br />
（CA版2023年12月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">個人同様に法人もアメリカ国外に一定額以上の金融資産を所有する場合、アメリカ財務省の一部FinCEN（Financial Crimes Enforcement Network）に報告をします。FinCENでは24年１月１日より新しい規制を開始します。企業が実質的なオーナーシップ（企業を最終的に所有またはコントロールする個人）に関する情報「Beneficial Ownership Information Reporting」を提出しなければならないというものです。</p>
<p id="answer_text">目的は、企業の透明性を高め、不正行為を防ぐことです。ほとんどの企業が報告の対象で、銀行など23種の業種のみは対象外です。報告内容は、会社の正式名、DBA（もしあれば）、住所や納税番号、実質的なオーナーシップの名前・生年月日・現住所・納税番号・国や州や市から発行されたIDや写真などです。</p>
<p id="answer_text">報告は、24年1月1日から開始となります。事前に、ご自身の会社が対象かどうか、そして具体的な期限について確認しておきましょう。報告が漏れると罰金の可能性があります。</p>
<p><a name="20231101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">出張費の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>ビジネスオーナーまたは従業員は、どのような費用が控除できますか？<br />
（CA版2023年11月号掲載）</b></p>
<h3>控除の対象</h3>
<p id="answer_text">ビジネスオーナーおよび従業員の出張費は、一般的に業務で必要な出費であれば控除が可能です。</p>
<p id="answer_text">控除可能な出張費を例に挙げると、飛行機や電車、バス、車やタクシーなど移動費用や公共交通機関の利用料金。宿泊料、食事代、クリーニングやランドリー代、電話やWi-Fi使用料などの通信費が当てはまります。さらに、ホテルから勤務場所への移動費用、通常時と仮の勤務地との間の荷物の発送料、個人所有の車をビジネスで使用する場合に発生する費用、これらに関連するサービスに対するチップまで、ビジネスが目的であれば控除の対象となります。</p>
<p id="answer_text">自営業者の方も、同様に出張費用としてこれらの控除を申告できます。その際、自営業者は、経費を「Schedule C」にて経費の控除を記入します。</p>
<h3>控除の手続き</h3>
<p id="answer_text">一般的に、従業員が出張に行ったっ場合、最終的には、雇用主（会社）が経費を負担します。</p>
<p id="answer_text">多くの場合、手続きは、従業員が請求書や領収書を提出して会社から経費精算をしてもらい、それに基づいて会社は経費計上をして控除をする流れになります。また、出張に私用も含まれている場合は私用とビジネス用で案分して経費計上をする必要もあります。</p>
<p id="answer_text">税金申告の際の出張費の控除を裏付けるため、領収書などの文書をしっかり保管しておくと税金申告をスムーズに進められます。不明な出張費の控除の判断は税務の専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。</p>
<p><a name="20231101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">自宅の購入や売却で必要な情報</h2>
<p id="answer_text"><b>自宅を購入するときに控除できる費用と、売るときに費用として必要な情報は何ですか？　<br />
（CA版2023年11月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">自宅の購入費用には、確定申告の際に控除できるものと、できないものがあります。また、売却時は利益を計算するため、購入時の資料は保存しておくことが大切です。</p>
<h3>自宅の購入 </h3>
<p id="answer_text">自宅を購入すると、毎年の確定申告書で控除できる支払いがあります。具体的には、州や郡に払う固定資産税（上限あり）や、住宅ローンにかかる利子（上限あり）、住宅ローンを組む際に入る保険などです。一方で、火災保険などの住宅ローン以外の保険、減価償却費、インターネットなどの設置にかかる費用、共益費や購入する際の頭金などは控除できません。</p>
<p id="answer_text">ただし、これらの控除が適用されるのは、申告時に項目別控除（Itemized Deduction）を選択した場合に限ります。標準控除（Standard Deduction）を選択した場合、一定金額が所得から控除されるため、これらの費用は控除できません。一度、項目別控除を計算し、標準控除と比較して高い方を選択することで、申告時により多くの控除を受けられます。</p>
<h3>自宅の売却 </h3>
<p id="answer_text">自宅の売却は、利益が出ていても条件を満たせば、一定の金額を控除できます。特に、その家を売却する５年前から２年以上住んでいる居住者は、最大で50万ドル （夫婦の合算申告）または25万ドル（それ以外）まで控除できます。</p>
<p id="answer_text">〔売却額−（購入額＋修繕・改築費）−（経費）＝利益≦$250K or $500K〕</p>
<p id="answer_text">しかし、売却額が当時の購入額を上回り、かつ売却益が控除の金額を超えた場合は、利益に対して税金が発生します。バスルームの修理や屋根の交換、床の張り替えなどの修繕費や改築費は購入額に含められます。売却時にかかったコミッション料などは経費として利益から控除することが可能です。固定資産税や火災保険などの保険は経費と見なされません。売却時にこれらの情報は必要なので、保存しておくことが大切です。</p>
<p id="answer_text">昨今、不動産価格が高騰しているので、売却を予定している人は、先に対策をしてはいかがでしょうか。税金の計算や手続きなどを、一度、税務の相談をすることをお勧め致します。</p>
<p><a name="20231001-01"></a></p>
<h2 class="tittle">商用車の減価償却</h2>
<p id="answer_text"><b>会社で使用している車の減価償却について教えてください。<br />
（CA版2023年10月号掲載）</b></p>
<h3>Bonus Depreciation</h3>
<p id="answer_text">2023年は、昨年に続き乗用車の一括償却ができる金額の上限が上がります。毎年、乗用車は法律「Sec.168」によって、インフレの状況などを勘案し、Bonus Depreciation（特別経費計上）の上限額が定められます。23年は乗用車（重量6000ポンド以下）の償却上限額が引き上げられました。</p>
<p id="answer_text">例えば17年9月27日以降に自家用車を購入し、23年に社用車として転用を開始した場合、初年度のBonus Depreciationの償却額は２万200ドル、２年目は１万9500ドル、３年目は１万1700ドル、４年目以降は6960ドルになります。確定申告の際、通常の償却額にBonus Depreciationを選択することで適用されます。Bonus Depreciationを選択しないと、初年度の償却費上限は１万200ドルです。</p>
<p id="answer_text">商用目的で車を購入する際には考慮に入れておきたいポイントです。</p>
<h3>減価償却と控除の例外</h3>
<p id="answer_text">しかし、乗用車の取得時期や使用目的によって償却上限額が異なります。例えば、6000ポンド以上の車を購入した場合や年末に急遽車を購入した場合は、償却の上限額が変わることがあります。</p>
<p id="answer_text">また、EVなどの環境対応車を購入すると税額控除（Tax Cedit）として一定金額が還付される制度もあります。そのため、ビジネスで車両を取得する場合、目的、償却可能額、上限額、控除などを考慮して財務計画を立てれば、より税額メリットのある購入ができるでしょう。</p>
<p><a name="20231001-02"></a></p>
<h2 class="tittle">デジタルアセットの確定申告</h2>
<p id="answer_text"><b>仮想通貨の取り引きは、タックスリターンで申告が必要ですか？　<br />
（CA版2023年10月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">デジタルアセットとは、主に仮想通貨のことを指します。これには、クリプトカレンシー、ステーブルコイン、非代替性トークン（NFT）などが含まれます。デジタルアセットに関連する情報と収益は、確定申告書を提出する際に適切に記載しなければなりません。仮想通貨の売買を行っていなくても、その旨を記入し、提出する義務があります。「Form 1040」「Form 1040-SR」「Form 1040-NR」には、デジタルアセットへの関与の有無をYes、Noで回答する欄があります。</p>
<h3>関与の有無の基準</h3>
<p id="answer_text">以下はデジタルアセットの関与に「Yes」とチェックすべき例です。また、それによって生じた収益を申告する必要もあります。</p>
<p id="answer_text">・物やサービスに対しての支払いとして受け取った。<br />
・Bona Fide Giftとして受け取った。<br />
・報酬として受け取った。<br />
・仮想通貨取引に協力し、その成功報酬や仮想通貨を保持するリターンとして仮想通貨を得た。<br />
・ハードフォーク（従来の仮想通貨の仕様を変更すること）で得た。<br />
・物やサービスの対価として仮想通貨を譲った。<br />
・仮想通貨を交換または売却をした。</p>
<p id="answer_text">次の場合はフォームで「No」と回答すべきです。</p>
<p id="answer_text">・仮想通貨を保有しているが取引をしていない。<br />
・所有している別のアカウントに仮想通貨を移動した。<br />
・仮想通貨を現金、またはVenmoやPayPalなどの電子決済で購入した。</p>
<h3>報告が必要なケース</h3>
<p id="answer_text">仮想通貨を売買した場合、損益を「Schedule D」で報告します。仮想通貨を贈与したら「Form 709」で申告が必要です。また、仮想通貨を給与として受け取った場合は、通常の給与額を申告しなければなりません。個人事業主がサービスの対価として仮想通貨を受け取った、または顧客と仮想通貨の売買や交換をした場合「Schedule C」で報告が必要です。</p>
<p id="answer_text">25年１月１日からの取り引きは、26年以降に金融機関より「Form 1099-DA」で報告を受け取るようになります。申告の詳細を知りたい方は、税務の専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20230901-01"></a></p>
<h2 class="tittle">事業経費の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>事業主です。どのようなものが経費として控除できるでしょうか？<br />
（CA版2023年9月号掲載）</b></p>
<h3>控除できるもの</h3>
<p id="answer_text">事業経費（Business Expense）は、事業を営む上で「必要（Necessary）」かつ「一般的（Ordinary）」な経費のことで、通常、控除を受けることが可能です。「必要」とは、ビジネス上で適切で利益につながる経費です。「一般的」とは、業務で日常的に使い、ほとんどの人が妥当と考える経費です。</p>
<p id="answer_text">例えば、控除できるものには、ビジネス用車両使用費（またはマイレージ）や修繕費、家賃（リース）、食事代、出張費・交通費、保険料、通信費、消耗品費、利子や銀行手数料、外注費、給与とそれに関連する給与税、福利厚生費（401(k)など）、諸会費、ドネーション、広告費などが挙げられます。</p>
<h3>控除できないもの</h3>
<p id="answer_text">一方、以下の費用は、控除できない、または、支払った年によって控除ができない場合があります。</p>
<p id="answer_text"><b>① 売上原価</b><br />
一般的に売上原価には、材料費、送料、倉庫代、労務費、光熱費などが含まれます。売上原価に含まれる経費は、事業経費として控除はできません。また、未販売の商品の売上原価は資産計上され、支払った年で控除できない場合もあります。</p>
<p id="answer_text"><b>② 資産計上で必要な支出</b><br />
ビジネスを開始するための初期費用やパソコンや機材などの固定資産の購入は、投資という見方が強いため、使用開始日から使用年度に応じて経費を少しずつ控除します。</p>
<p id="answer_text">また、機器の生産力を増加するための費用、ビル内のパイプや配線の交換、屋根の張り替え、建物の基礎の交換や再構築費は資産計上され、経費とならず控除できません。しかし、外壁や内壁の塗装費、割れた窓の修理、部品やオイルなどの交換、亀裂や漏れのなど保全費など、機械や建物自体の耐用年数に変更がない出費は支払った年に経費控除が可能です。</p>
<p id="answer_text"><b>③ 個人的な経費</b><br />
個人の支出は事業経費とみなされません。一つの経費に個人と事業の目的が含まれている場合、それぞれ割り振り、事業分のみ控除が可能です。例えば、借り入れをして70％を事業に、30％を家庭に使用した場合、70％分の利子は経費と認められます。自宅をビジネスで使用する際の費用も同様の考え方です。</p>
<h3>控除できる金額</h3>
<p id="answer_text">事業経費は、全額を控除できます。しかし、税法では、利益の有無や金額などの条件により、その年に控除できる金額に制限がかかる場合もあります。利益目的ではなく、趣味でビジネスをしている場合、「売上額＝取れる控除の最大額」となります。</p>
<h3>いつから控除可能か</h3>
<p id="answer_text">経費をいつ控除できるかは、会計処理方法によって異なります。</p>
<p id="answer_text">・現金主義（Cash Basis）：事業経費を支払った申告年度に控除します。<br />
・発生主義（Accrual Method）：事業経費は発生した時点で控除します。</p>
<p><a name="20230901-02"></a></p>
<h2 class="tittle">医療費の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>どのような費用が医療費として控除できますか？　<br />
（CA版2023年9月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">事業主は、個人を雇用または契約する場合、その人が従業員であるか独立した請負業者であるかを判断する必要があります。それにより給与税などが変わるためです。判断には、以下の三つのカテゴリーを検討します。</p>
<p id="answer_text">連邦政府による健康促進のロードマップに基づき、IRS（内国歳入庁）は、医療費の控除ができる項目の範囲を広げました。2023年以降の支払い分からが対象です。</p>
<p id="answer_text">これまでは、病気の診断、治療、軽減、予防、体の部分や機能に影響がある費用のみが控除の対象でした。</p>
<p id="answer_text">今回新たに、栄養カウンセリング費、減量プログラムや減量のための飲食物購入の費用、ジムの会費、アルコール・ドラッグ使用障害の治療費、処方箋なし（Over-the-Counter）の薬代なども控除の対象となります。</p>
<p id="answer_text">また、税優遇のある医療貯蓄口座Health Saving Account（HSA）や、Flexible Spending Account（FSA）の保有者はMedical Expenseとして課税なしで上記の費用を引き出せるようになりました。一部、制限や医師からの推奨が必要な場合があります。</p>
<p id="answer_text">どのような費用で控除が適用されるのか、税務の専門家にアドバイスを求めた上で、控除を裏付ける文書として領収書や診断書、請求書などを保管しておくことをおすすめします。</p>
<p><a name="20230801-01"></a></p>
<h2 class="tittle">IRAなど退職プランのルール変更</h2>
<p id="answer_text"><b>退職金の引出や拠出のルールが変更されたと聞きました。詳細を教えてください。<br />
（CA版2023年8月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">2023年より、退職プランを促進するため「SECURE 2.0 Act」法を通して退職金の引出や拠出に関してのルールに大きな変更が出ました。主要な点をお伝え致します。</p>
<p id="answer_text"><b>① RMD年齢の引き上げ</b><br />
RMD（Required Minimum Distribution・必要最低限の引出額）の必要最低分配年齢が23年以降、現行法の72歳から73歳に移行します。さらに33年1月1日からは、適用される必要開始年齢が75歳になります。1951年生まれで、23年8月31日以前にRMDの引き出しをした方は、年齢要件が73歳に引き上げられたため、23年9月30日まで罰金がかからずに、退職口座に引き出した資金を戻すことができます。</p>
<p id="answer_text"><b>② 529 AccountからRothへ移行可</b><br />
24年移行、一定の条件下においては無税・無違反で、529 Account（大学費用の貯蓄専用口座）からRoth Accountに生涯最大３万5000ドルまで移行することが可能になります。</p>
<p id="answer_text"><b>③ Roth AccountsのRMDの廃止</b><br />
これまで、雇用主による退職プラン全てと、個人のTraditional IRA、SEPIRA、SIMPLE IRAは、一定の年齢に達すると、決められた一定金額は必ず引き出すというルール（RMD）がありました。しかし、24年以降、雇用主が用意するRoth AccountsのRMDが廃止されました。</p>
<p id="answer_text">なお、Roth IRAを引き継いだ相続人は、引き継いだRoth IRAについては、RMDが適用となり、引き出しは引き続き徹底されています。</p>
<p id="answer_text"><b>④ SIMPLE IRAとSEP IRA</b><br />
23年以降、SIMPLE IRAおよびSEP IRA共に、Rothとしての拠出が可能になります。</p>
<p id="answer_text"><b>⑤ 雇用主のマッチング拠出はRothでもPre-Taxでも可能に</b><br />
23年以降、401(k)、403(b)、457(b)プランに参加する従業員は、Roth IRAへも拠出する選択ができるようになります。</p>
<p id="answer_text"><b>⑥ キャッチアップ拠出はRoth限定</b><br />
50歳以上の方は、キャッチアップ拠出として、雇用主の退職プランに追加で7500ドルまで（23年）積み立てができます。26年1月1日から、この拠出はRothのみに制限されます。制限を受ける対象者は、雇用主からの前年の所得が14万5000ドル以上の方です。なお、25年から、60〜63歳の方は、多くの拠出ができるようになります。</p>
<p id="answer_text"><b>⑦ 罰金の税率の減額</b><br />
これまでRMDの全額を期限までに引き出さなかった場合、引き出されていない額に50％の罰則税が課されていました。しかし、今回の変更で税率が25％に引き下げられます。さらに、期限内に正しく修正された場合は税率が10％になる可能性があります。</p>
<p id="answer_text">このように退職プランへの扱いに関して税法上の柔軟性が増しています。Roth IRAは多くのメリットがあります。これを機会に将来の貯蓄方法を考えてみましょう。</p>
<p><a name="20230801-02"></a></p>
<h2 class="tittle">従業員と請負業者の違い</h2>
<p id="answer_text"><b>事業主ですが、人を雇う予定です。従業員と請負業者（Independent Contractor）の差は何でしょうか？　<br />
（CA版2023年8月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">事業主は、個人を雇用または契約する場合、その人が従業員であるか独立した請負業者であるかを判断する必要があります。それにより給与税などが変わるためです。判断には、以下の三つのカテゴリーを検討します。</p>
<p id="answer_text"><b>Behavioral：</b>事業主は、労働者がどのように仕事をするかを支配しているか、あるいは支配する権利を持っているか。</p>
<p id="answer_text"><b>Financial：</b>労働者の給与の支払い方法、費用の払い戻しの有無、誰が道具や備品を提供するか。</p>
<p id="answer_text"><b>Type of Relationship：</b>書面による契約や従業員型の福利厚生（年金制度、保険、休暇手当など）はあるか。</p>
<p id="answer_text">上記三つを検討しても、その人が従業員か独立した請負業者かはっきりしない場合は、「Form SS-8」（労働者としての地位の判定を米国に要求するためのフォーム）をIRS（内国歳入庁）に提出し、判断してもらえます。このフォームは、事業主か労働者のいずれかが提出できます。</p>
<p><a name="20230701-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ビジネスの譲渡</h2>
<p id="answer_text"><b>事業主ですが、年齢的なことからビジネスの譲渡を検討中です。税法上、何を考慮すればいいでしょうか。<br />
（CA版2023年7月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">ビジネスを家族が継承する場合も、誰かに売却する場合も、予期せぬ多額の税金の支払いを防ぐため、事前のプランニングが重要です。</p>
<h3>死後に譲渡する場合</h3>
<p id="answer_text">計画で重要な点は、相続の計画時の会社の価値と、オーナーが亡くなった時の会社の価値に差異が生じることです。一般的にビジネスの価値は成長と共に上昇し、オーナーの死亡時の価値が、課税対象となるからです。</p>
<p id="answer_text">通称ILIT（アイリット）と呼ばれるIrrevocable Life Insurance Trust（米国生命保険信託）を設定すれば、プロべートを介さず譲渡の手続きが行えるため、遺産税（Estate Tax）の支払いがすぐにできます。</p>
<p id="answer_text">場合によっては、GRAT（Grantor Retained Annuity Trust）と呼ばれるトラストを設定し、会社の資産のみを子どもに移し、会社の利益は元のオーナーが受け取ることも可能です。トラストの設定期間中に資産価値が上昇しても、上昇分には、遺産税が課せられないため、急速に成長している会社に有効です。</p>
<h3>生前に譲渡する場合</h3>
<p id="answer_text">オーナーが生前に会社を売却する場合、売却益に対してキャピタルゲイン税が発生します。しかし、売却によって受け取る現金は、将来の遺産税に充てることができます。なお、売却額が公正市場価値と同額以上である場合、贈与税は発生しません。</p>
<p id="answer_text">会社形態により、課税方法は異なり、継承のプランニングは多岐に渡ります。最新の税法ルールは、専門家に確認することをお勧めします。</p>
<p><a name="20230701-02"></a></p>
<h2 class="tittle">住宅売却時のキャピタルゲイン税</h2>
<p id="answer_text"><b>持ち家を売却するので、キャピタルゲイン税について教えてください。<br />
（CA版2023年7月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">キャピタルゲイン税とは、資産を売却して得た利益に対して支払う手数料のことで、資産を購入したときの金額（原価）と売却したときの金額（売却価格）の差に対して課されます。今回は、住宅売却時にかかる税金を最小限に抑える、あるいは回避する方法を３点挙げます。</p>
<h3>1. 控除を受ける</h3>
<p id="answer_text">確定申告の状況や家の売却価格によりますが、キャピタルゲイン税に対し、IRS（内国歳入庁）が定めた額の控除を受けられる場合があります。<br />
独身者：25万ドル<br />
既婚者で夫婦合算申告：50万ドル</p>
<h3>2. 課税条件を回避する</h3>
<p id="answer_text">以下のいずれかの条件に当てはまる場合、住宅売却益の全額に税金がかかります。つまり、これらを回避すれば課税されません。</p>
<p id="answer_text">• 売却予定の家が、売主の主たる住居ではない。<br />
• 売却前の５年間のうち、所有期間が２年未満。ただし、資産の所有が１年未満の場合、短期キャピタルゲイン税が適用され、長期キャピタルゲイン税より高い税が課される可能性があります。一方、資産を1年以上所有していた場合、長期キャピタルゲインが適用されます。多くの人は0％の税率に該当し、それ以外の人は、15％か20％の税率を支払うことになります。<br />
• 売却前の５年間のうち、居住期間が２年未満（連続した期間でなくても可。身体障害者、軍人、外交官、情報機関関係者は免除）。<br />
• 売却前の２年間に、他の住宅で前述１の控除をすでに申請している。<br />
• 過去５年間に住宅を現物交換（投資物件と別の物件を交換）している。<br />
• 国外転出者税の課税対象者。</p>
<h3>3. 改修の領収書を保管</h3>
<p id="answer_text">資産を購入したときの金額（原価）には、改修などのコストも含まれます。この原価基準が高ければ、キャピタルゲイン税を抑えられる可能性が高まります。対象となる出費は、改築、増築、窓の取り付け、造園、塀または車道の新設、エアコンの取り付けです。</p>
<p id="answer_text">これらを行うことで、キャピタルゲイン税を最小限に抑える、あるいは回避できる可能性があるでしょう。</p>
<p><a name="20230601-01"></a></p>
<h2 class="tittle">FBARの申告対象者と申告方法</h2>
<p id="answer_text"><b>外国の銀行口座や資産をアメリカで申告する対象者とその方法を教えてください。<br />
（CA版2023年6月号掲載）</b></p>
<h3>FBARの対象</h3>
<p id="answer_text">日本を含む海外の銀行口座をお持ちの方はFBAR（Foreign Bank and Financial Accounts）と呼ばれる申告書をIRS（内国歳入庁）に提出する義務が発生する場合があります。申告漏れは罰金などにつながる恐れがあります。</p>
<p id="answer_text">原則、FBARの申告が必要となるのは１年の中で外国の金融口座の総額が１万ドルを超えた時です。一つの外国金融口座が１万ドルに達していなくても、所有権のある外国金融口座全ての金融資産の総額が１万ドルを超えていたら申告が必要です。最も一般的なFBARの申告ミスは、最近、アメリカに移住した外国人が申告義務を知らなかったなど、単に申告をしなかったというものです。お持ちの外国金融口座の記録のコピーなどを取り寄せ、米国の税務に詳しい専門家に助言を求めることをお勧めします。</p>
<h3>期限の延長と申告漏れ</h3>
<p id="answer_text">FBARの提出期限は毎年４月15日です。間に合わなければ自動的に10月15日に提出期限が延長されます。申告はオンラインの「BSA E-Filing System」で行うことをお勧めします。紙で提出する場合はオンライン申告の免除を申請する必要があります。</p>
<p id="answer_text">申告漏れは、IRSから口座残高の50％に相当する罰金を科せられることがあるので注意が必要です。専門家に相談すれば罰金を未然に防ぐことができます。弊社でもコンサルティングを承っておりますのでお気軽にお問い合せください。</p>
<p><a name="20230601-02"></a></p>
<h2 class="tittle">企業年金プランの税額控除</h2>
<p id="answer_text"><b>企業が年金プランを設定すると、雇用主が控除を受けられると聞きました。どのようなものですか。<br />
（CA版2023年6月号掲載）</b></p>
<h3>控除の要件</h3>
<p id="answer_text">企業の福利厚生でもあるSEPIRAs、SIMPLE IRA、401(k)などの年金プランを雇用主が設定する場合、条件を満たした雇用主は最大5000ドルまで、企業年金プランの初期設定費用の税額控除が取れます。要件は次の通りです。</p>
<p id="answer_text"><b>条件を満たす雇用主</b><br />
• 年間に最低5000ドルの給与を支払われる従業員数が100名以下。<br />
• 高額報酬従業員以外の従業員のうち、少なくとも１人以上が設定する年金プランに加入する（高額報酬従業員とは会社の株を5%以上を保有し、年間15万ドル以上の報酬を受け取っている従業員またはオーナー）。<br />
• 過去3年、同じ従業員に対し企業年金プランを設定していない。</p>
<p id="answer_text"><b>対象となる年金プラン初期費用</b><br />
• 初期設定に関わる事務費用。<br />
• 従業員に対して設定する企業年金プランの説明やトレーニング費用。</p>
<p id="answer_text"><b>税額控除額と適用年度</b><br />
年金プラン初期費用の50％が控除対象です。高額報酬従業員以外の従業員一人あたり250ドルで計算し、控除の上限は5000ドルとなります。</p>
<p id="answer_text">例えば、高額報酬以外の従業員数が30名の会社では、最大で5000ドルまで年金プランの初期費用の税額控除が取れます（$250×30名=$7500、ただし上限は5000ドルのため）。つまり、この会社の初期費用が年間8000ドルなら控除は4000ドル、初期費用が年間１万ドルなら控除は5000ドル取れます。</p>
<p id="answer_text">高額報酬以外の従業員数15名の会社の控除は、最大3750ドル（$250×15名）になります。</p>
<h3>控除の申請方法</h3>
<p id="answer_text">この控除は、年金プランの設定年を含めて3年間毎年申請でき、「Form 8881」を使用して申請します。初期費用は経費計上もできますが、その場合、税額控除との併用は認められません。そのためどちらの方法がメリットがあるのかの判断が必要となります。</p>
<p id="answer_text">企業年金プランの開設は雇用主にとって負担となる場合もありますが、初期費用の税額控除を上手く活用することで、費用を抑えられるメリットがあります。</p>
<p><a name="20230501-01"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告2023年度の変更点</h2>
<p id="answer_text"><b>2023年の確定申告の控除限度など変更点を教えてください。<br />
（CA版2023年5月号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">今年初め、IRS（内国歳入庁）はインフレの影響を考慮し、すでに所得税額と標準控除額を発表しています。次に説明する2023年度の調整項目は、24年の確定申告に適用されます。</p>
<h3>主要な変更点</h3>
<p id="answer_text">23年度の夫婦合算申告の標準控除額（Standard Deduction）は前年度より1800ドル増額され、２万7700ドルになります。独身者と夫婦別の場合、前年度より900ドル増額され、標準控除額は1万3850ドルとなります。なお、所得が57万8125ドル以上の独身納税者の最高税率は37％のままです（夫婦合算は69万3750ドル以上）。</p>
<p id="answer_text">また、23年度のEarned Income Tax Creditの最高額は6935ドルから7430ドルに引き上げられました（３人以上の子どもを持つ納税者対象）。</p>
<p id="answer_text">HSA加入者は年間控除額が200ドル増額され、2650ドル以上3950ドル以下になります。Foreign Earned Income Exclusionは22年の11万2000ドルから12万ドルに引き上げられます。さらに、贈与の年間控除額は22年の１万6000ドルから、23年は１万7000ドルに増額し、23年中に死亡した被相続人の遺産の基礎控除額は1292万ドルとなりました。</p>
<h3>注意すべき人</h3>
<p id="answer_text">22年の確定申告で、追加の支払いがあった方や還付が多かった方、または23年は所得や経済状況が大きく変化しそうな方は、事前に確認してみてください。納税額が少なくなる可能性があるので、一度専門家に相談することをお勧めいたします。</p>
<p><a name="20230501-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Self-EmploymentTaxとは</h2>
<p id="answer_text"><b>個人事業主です。確定申告書の作成時に支払うSelf-Employment Taxとは、どのような税金ですか？<br />
（CA版2023年5月号掲載）</b></p>
<h3>従業員との違い</h3>
<p id="answer_text">Self-Employment Taxは、主に個人事業主に対するSocial SecurityとMedicare Taxのことで、所得税とは別に払う税金です。例えば仕事先から「Form 1099」を受領した方、Uberなどで仕事をして所得が400ドル以上ある方、教会の従業員としての収入が108.28ドル以上の場合などは、Self-Employment Taxの支払いと「Form Schedule SE」の申告が必要になります。</p>
<p id="answer_text">会社で従業員として働く方も、同じ税金を毎回の給与から支払っています。両者の違いは、従業員は会社がSocial SecurityとMedicare Taxを半分負担して払うのに対し、個人事業主は、全額を自己負担する点です。また、従業員は勤務先がこれらの税金を計算しますが、個人事業主は確定申告書の提出時に、自分で計算しなければいけません。</p>
<p id="answer_text">Self-Employment Taxの税率は15.3%で、内訳はSocial Security Taxが12.4%、Medicare Taxが2.9%です。23年度は16万200ドルまでの所得がSocial Securityの課税対象です。独身の方で所得が20万ドルを超えた、あるいは夫婦合算で25万ドルを超えた場合、0.9%のMedicare Taxが追加になる場合があります。</p>
<p id="answer_text">従業員と個人事業主の個人負担に違いがあることから、個人事業主には、Self-Employment Taxの50％分に関して、個人所得税の課税所得計算上から差し引けます。この控除は所得税のみに影響し、個人事業の収入額やSelf-Employment Taxの税率には影響しません。また、個人事業主にはSelf-Employment Health Insurance Deductionという控除もあります。これは、自分や配偶者や扶養家族に対して支払った医療、歯科、長期介護保険の補償のために支払う保険料が該当します。</p>
<h3>予定納税の考慮を</h3>
<p id="answer_text">注意すべきことは、予定納税の可能性です。所得が増えるほどSelf-Employment Taxの額も大きくなります。もし、今年度と来年度の個人事業主所得が大きく異なりそうな場合は、予定納税を払う必要があるかもしれませんので、ご注意ください。</p>
<p><a name="20230401-01"></a></p>
<h2 class="tittle">上手に子どもに資産を渡す方法</h2>
<p id="answer_text"><b>生前から子どもに資産を渡すには、どのような方法があるでしょうか？<br />
（CA版2023年4月号掲載）</b></p>
<h3>The Lifetime Exemption</h3>
<p id="answer_text">生前から子どもに資産を渡したい場合、いくつかの方法があります。</p>
<p id="answer_text">まず、受贈者（贈与をもらう人）1人あたり１年で１万7000ドルまでの資産であれば、申告の必要なく資産を渡せます（2023年度）。つまり、夫婦では１人の子どもに3万4000ドルまで非課税で贈与できます。</p>
<p id="answer_text">また、年間１万7000ドルを超える贈与の場合、The Lifetime Exemption（贈与人の生涯の贈与税の免除)を活用する方法もあります。The Lifetime Exemptionは、贈与人１人1292万ドルまで、生涯にわたって贈与を非課税にでき、この制度を使えば多くの贈与資産を課税対象外にできるでしょう。</p>
<h3>UTMA/UGMA</h3>
<p id="answer_text">次に贈与の年間１万7000ドルの上限やThe Lifetime Exemptionとは関係なく、資産を渡す方法を３種類ご紹介します。</p>
<p id="answer_text">一つ目は、UTMA/UGMAのAccountを作成する方法です。これは、Custodial Accountとして、子ども名義の口座を開設することで資金を入金することができます。開設が容易なことが最大の利点ですが、譲渡した株式の配当などが一定金額を超えた場合、Kiddie Taxとして子どもの収入が課税対象になることがあります。また、成人後は子どものものとなるため、使用制限をかけられない点についても注意が必要です。</p>
<h3>529 Plan</h3>
<p id="answer_text">二つ目は529 Planを活用する方法です。少しずつ積み立て、学費や教科書代などの高等教育にかかる支出に使う場合、積み立てた資産の運用益を非課税にできます。</p>
<p id="answer_text">受取人を自由に選択できることや、州によっては所得税の控除の対象となることもメリットとして挙げられます。お住まいの州によってルールが異なるため、プランを選択する際には注意が必要です。</p>
<p id="answer_text">また、使用用途が限られており、日本など海外の大学に進学する場合の学費としての使用は対象外となることがありますので、計画的に積み立て、利用することをお勧め致します。</p>
<h3>Child IRA</h3>
<p id="answer_text">Child IRAを使う方法もあります。子どもにEarned Income（勤労所得）がある場合、Traditional IRAを活用し、子どもの所得から控除ができます。Earned Incomeがない場合でも、Roth IRAを活用することで運用益を非課税にすることができます。特にRoth IRAは長期間になると受けられるメリットも享受しやすくなります。</p>
<p id="answer_text">一般のIRAと同じように、一定の年齢まで引き出すことができず、リタイア前も引き出す際には10%のペナルティーを支払わなければならないことはご留意ください。</p>
<p><a name="20230401-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Child Tax Credit</h2>
<p id="answer_text"><b>Child Tax Credit（CTC）の仕組みと取得方法について教えてください。<br />
（CA版2023年4月号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">CTCは、17歳未満の子どもを扶養する納税者が利用できる税控除です。2022年度および23年度の確定申告での対象や申請方法は次の通りです。</p>
<p id="answer_text"><b>1. 対象となる子ども</b><br />
a. 申告年度末時点で17歳未満。<br />
b. 血縁関係のある子ども、義理の子ども、養子。<br />
c. 子どもは対象年度の半分以上を納税者（扶養者）と同居している。<br />
d. 対象年度中に、申請する子どもが６カ月以上経済的に自活していない。<br />
e. 子どもが米国市民、米国籍、米国居住の外国人で、有効なソーシャルセキュリティーナンバーを有する。<br />
f. 納税者（扶養者）が、一定の収入要件を超えていない。</p>
<p id="answer_text"><b>2. 取得可能金額</b><br />
対象者が条件を満たせば、扶養家族１人あたり2000ドルの控除を申請できます。</p>
<p id="answer_text"><b>3. 申請方法</b><br />
申請には「Form 1040」か「Form 1040-SR」を提出します。併せて、「Form 8812」を記入する必要があります。</p>
<p><a name="20230316-01"></a></p>
<h2 class="tittle">個人事業主の自宅勤務の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>自宅で個人事業をしております。個人申告書で特別に控除できるものがありましたら、教えてください。<br />
（LA版2023年3月16日号掲載）</b></p>
<h3>控除の要件</h3>
<p id="answer_text">自宅を仕事場の一部として使用している場合、確定申告書上でHome Office Deductionという控除が取れるかもしれません。Home Office Deductionを適用するには、下記二つの要件を満たす必要があります。</p>
<p id="answer_text"><b>・専有利用かつ定期的利用：</b>定期的に家（アパート、コンドミニアム含む）の一部を使用する必要があります。<br />
<b>・主たる事業所：</b>ホームオフィスは事業の主たる場所か、顧客と定期的に会う場所である必要があります。</p>
<h3>経費の算出方法</h3>
<p id="answer_text">控除対象となる経費は、住宅ローンの利子、保険料、電気、ガス、水道代、修理代、セキュリティーシステム料、減価償却費や家賃が含まれます。しかし、費用全額は控除できず、制限があります。控除額の算出方法は２種類あります。</p>
<p id="answer_text"><b>Simplified Method</b><br />
仕事場の一部として使用した部屋の1スクエアフィートあたり５ドルで計算します。最大300スクエアフィート、つまり最高1500ドルまで控除が取れます。簡便で、記録管理の負担を大幅に軽減できます。</p>
<p id="answer_text"><b>Regular Method</b><br />
経費を集計し、ビジネスの使用割合面積分のみ控除する方法です。使用割合は、ビジネス使用面積を家全体で割った分となります。例えば、自宅で仕事場として使用する面積が150スクエアフィートで、自宅の総面積が1200スクエアフィートの場合、ビジネスの使用割合は150÷1200=12.5％と計算されます。この使用割合に経費を掛けて算出した額が控除可能となります。</p>
<p id="answer_text">どちらの計算方法を採用するかは状況によります。確定申告で項目別控除（Schedule A）を取っている方は、Simplified Methodを採用することで、取れる控除額が多くなる可能性があります。一般的にRegular Methodの方がより多く控除が取れるケースが多いようですが、経費のレシートなどを保管をしておく必要があります。近年、Home Office Deductionの使用ルールが厳しくなっており、税務調査が入った際には証明が必要になりますので、ご注意ください。</p>
<p id="answer_text">Home Office Deductionは、会社で雇われている従業員の方は使用できませんが、自宅を仕事場として使われている方にとっては有利な控除です。この控除を適用できる要件に当てはまる方は、上記の方法で計算できますので、参考にしてみてください。</p>
<p><a name="20230316-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Employee Retention Credit</h2>
<p id="answer_text"><b>Employee Retention Creditという名の控除が取れると連絡がきました。これはどのようなものですか？<br />
（LA版2023年3月16日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">Employee Retention Credit（ERC）とは、コロナ禍で会社の財務状況が悪化した場合、雇用主が受けられる救済措置です。会社で2020〜21年度の第3四半期の間の総収入の激減、もしくは政府からビジネス関連の作業の制限を受けていた場合のみに適応されます。</p>
<p id="answer_text">しかし、条件を満たしていないにもかかわらず、税額控除を受け取れると虚偽の連絡をし、高額な手付金や手数料を請求する悪質な企業があるため、気を付けましょう。また、ERCを申請したら、会社が確定申告書を提出する際に反映しなければなりません。もし、誤って申請した場合、修正申告書を提出し、それに伴い罰金や利息が発生していたら支払う義務があります。連絡がきても、本当にその情報が合っているかの見極めが大事です。心配な方は専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20230301-01"></a></p>
<h2 class="tittle">中小企業の節税</h2>
<p id="answer_text"><b>中小企業の経営者です。節税対策を教えてください。<br />
（LA版2023年3月1日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">中小企業の経営者が利用できる税額控除の方法を7つ紹介します。</p>
<p id="answer_text"><b>1. 健康保険の支払い</b><br />
個人事業主は、基本的に配偶者の健康保険は適用されず、その代わり、健康保険の控除を自身の個人事業会社で申請できます。</p>
<p id="answer_text"><b>2. 年金プラン</b><br />
中小企業の経営者が利用できるプランにはSolo 401(k)、SEP-IRAsやTraditional IRAなどがあります。拠出額と併せて考えて比較しましょう。</p>
<p id="answer_text"><b>3. Qualified Business Income（QBI）控除</b><br />
事業所得を個人の確定申告書で申告している場合、課税所得が34万100ドル（夫婦合算申告）以下の場合はQBIの最大20％を控除できます。また、医療、会計、農業などの商品やサービスを提供する業種の場合、課税所得が44万100ドル（夫婦合算申告）以上でないと適用されません。</p>
<p id="answer_text"><b>4. 自動車</b><br />
仕事で自動車を使用する場合、会社所有の自動車を購入すると節税対策になります。自動車の経費を控除する方法は次の２通りです。<br />
① Standard Mileage Rate<br />
課税年度の総走行距離とビジネスで使用した総走行距離に加え、通勤距離の情報が必要です。<br />
② Actual Expenses<br />
仕事で使用したガソリンや保険など、関連経費の情報が必要です。</p>
<p id="answer_text"><b>5. 減価償却</b><br />
ビジネス関連の備品は減価償却分を所得から相殺し、申告すると良いでしょう。計算方法は備品によって異なります。「Section 179 Deduction」では、2023年度は最大で116万ドルが事業所得から控除できます。</p>
<p id="answer_text"><b>6. ホームオフィス控除</b><br />
自宅内の仕事の作業場はホームオフィス控除を申請できます。普段から仕事で使用していたり、顧客と定期的に集まったりすることが条件です。控除方法は下記の2通りです。<br />
① Standard Method<br />
ビジネス用途での使用額と使用率を基に控除する方法。<br />
② Simplified Method<br />
1スクエアフィートを５ドルとして、最大300スクエアフィート（＝1500ドル）まで控除する方法。</p>
<p id="answer_text"><b>7. 金利</b><br />
ローンやカードの金利は基本的に控除できます。支払った金利がSpecial Limitationの対象であれば、控除できない場合もあるので、確認しましょう。</p>
<p id="answer_text">ビジネスの目的は利益を出すことです。減税対策をすれば、利益につながります。中小企業の経営者を対象とした控除は上記以外にもあるので、専門家に相談してみてください。</p>
<p><a name="20230301-02"></a></p>
<h2 class="tittle">個人の予定納税のルール</h2>
<p id="answer_text"><b>個人の予定納税のスケジュールとルールについて教えてください。<br />
（LA版2023年3月1日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">個人の予定納税（Estimated Tax）は、その年のうちにある程度の支払いが必要です。足りないと過少納税（Underpayment of Estimated Tax）という罰金が科されます。そのため、足りなさそうな場合は、予定納税（Estimated Tax）をします。過少納税の罰金は下記のどちらかに該当する場合に発生します。</p>
<p id="answer_text">①申告書で1000ドル以上の追加納税が見込まれる場合。<br />
②今年度の申告書で確定する納税額の90％または、昨年度に申告した納税額の100％、どちらか少ない方よりも納税が見込まれる場合。</p>
<p id="answer_text">予定納税は、年４回に分けて支払います。4月15日、6月15日、9月15日、翌年の1月15日で、15日が土日祝日の場合は、次の平日となります。</p>
<p id="answer_text">支払い手続きは、小切手の郵送、オンライン、電話、「IRS2Go」アプリからできます。</p>
<p><a name="20230216-01"></a></p>
<h2 class="tittle">Premium Tax Creditの新ルール</h2>
<p id="answer_text"><b>Premium Tax Credit（保険料税額控除）のルールが新しくなったと聞きました。詳細を教えてください。<br />
（LA版2023年2月16日号掲載）</b></p>
<h3>保険料税額控除とは</h3>
<p id="answer_text">Premium Tax Credit（保険料税額控除）とは、国が健康保険料の一部を負担するプログラムです。以前は政府の定める連邦貧困ラインの400％を超える世帯収入の納税者は保険料税額控除の資格を得られませんでしたが、2022年度より一時的に撤廃されました。それにより、今まで保険料税額控除の恩恵を受けられなかった多くの人が、23年から適用になる可能性があります。対象世帯と控除額が増えるので、ご自身が該当するか確認することをお勧めします。</p>
<p id="answer_text">保険料税額控除は、各州のHealth Insurance Marketplaceで保険を購入する個人または家族が利用できます。23年は、雇用主を通して提供される家族の健康保険（従業員の配偶者と扶養家族）の保険料負担額が世帯収入の8.50%を超える場合、保険料税額控除を受けられ、健康保険の費用の一部をサポートしてもらえる可能性があります。</p>
<h3>保険料税額控除の特徴</h3>
<p id="answer_text">確定申告まで待たず、保険に加入するとすぐに支援を受けられるのがこのプログラムの利点です。原則、世帯収入が低いほど控除額が大きくなりますが、保険料税額控除は、家族の人数、地域、年齢も考慮されます。例えば、高齢者は若年者よりも大きな保険料控除を受けられ、物価が高い州に住む人は、物価が低い州に住む同じ状況の人よりも大きな保険料控除を受け取れます。</p>
<h3>控除の計算方法</h3>
<p id="answer_text">保険料税額控除を計算するため、世帯の各メンバーが利用できる2番目に安い費用のシルバープラン（ベンチマーク・プランと呼ばれる）を特定します。保険料控除額は、ベンチマーク・プランの総費用から個人または家族の保険料負担額を差し引いた額です。</p>
<p id="answer_text">4人家族の例を挙げます。配偶者と2人の扶養家族がいて、世帯年収が6万9375ドルです。これは連邦貧困レベルの250％に相当します。この場合、支払う年間の保険料は年間収入の4％、つまり年2775ドルです。この家族の住む地域で家族全員をカバーするベンチマーク・プランの保険料は1万5000ドルです。結果、家族が受けられる控除額は1万2225ドル（$15000-$2775）になります。</p>
<p id="answer_text">保険料税額控除を申請するには専門的な書類も一緒に提出するので、不安な方は税務の専門家に相談するといいかもしれません。お近くの会計士にお問い合わせください。</p>
<p><a name="20230216-02"></a></p>
<h2 class="tittle">急な納税を防ぐ方法</h2>
<p id="answer_text"><b>税金額を把握し、急な納税を避けるにはどうすればいいですか？<br />
（LA版2023年2月16日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">突然の納税を避け、毎年の税金の支払額を把握するには、源泉徴収もしくは予定納税の確認を行います。</p>
<p id="answer_text">源泉徴収は、雇用主が従業員の給与を支払う際に徴収し、従業員の代わりに納税をしています。徴収金額は、従業員の所得および契約時に提出するフォーム「W-4」に基づいて計算されています。確定申告で夫婦合算申告を選択した共働き夫婦は、追加の源泉徴収をされる場合があるので、ご確認ください。「W-4」で追加額を計算して追記し、雇用主が追加で徴収します。</p>
<p id="answer_text">また、予定納税は、自身で年に4回手続きをする必要があります。予定納税は、源泉徴収額が不十分な場合、もしくは利息収入、配当金、個人事業主など、源泉徴収がされていない収入がある場合が対象です。適切に納税されていない場合、罰金が発生する可能性もあるのでご注意ください。</p>
<p><a name="20230201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告の準備</h2>
<p id="answer_text"><b>2022年の確定申告の準備について、注意点を教えてください。<br />
（LA版2023年2月1日号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">確定申告は、収入の状況、源泉徴収金額、予定納税の確認など、準備を進めることで、期日に余裕をもって完了できます。書類がない場合、取り寄せるのに日数がかかるものもあります。期限通りに終えるため、作業を開始する前に次の点を確認しましょう。</p>
<h3>住所</h3>
<p id="answer_text">1月中旬以降、収入に関する情報が雇用主、銀行などから発行されます。オンラインで確認できる場合もありますが、郵送で送られてくるものもあります。登録されている住所が正しいか確認してください。</p>
<h3>ITIN</h3>
<p id="answer_text">確定申告をする必要がある税法上の非居住者の外国人、IRS（内国歳入庁）の定める米国滞在日数の基準を満たして確定申告をする必要がある外国人居住者、居住者の扶養家族など、納税義務はあるものの、SSNを保有していない方は、ITIN（個人納税番号）を取得する必要があります。すでにITINを取得している人も、有効期限が切れていないかをご確認ください。</p>
<h3>源泉徴収金額および予定納税</h3>
<p id="answer_text">申告期間内に結婚など家族の状況に変化があった場合、源泉徴収金額が変わります。雇用主に報告し、徴収額を調整してください。</p>
<p id="answer_text">また、昨年から副業を始めたなど、源泉徴収以外の収入が発生している場合や、収入が昨年から大幅に増加した場合などは、改めて予定納税の金額を計算し直す必要があります。予定納税が不足していると、罰金が発生するケースがあります。</p>
<h3>「Form 1099-K」</h3>
<p id="answer_text">たびたび、中小企業や個人事業の経営者で提出が必要になる「Form 1099」は、事業主が支払い先とIRSに提出するフォームです。2022年の申告分より、ネット決済を通じて業者に支払った場合に発行する「Form 1099-K」の基準に変更がありました。</p>
<p id="answer_text">21年まで：200回以上かつ総計２万ドル以上の取引。<br />
22年から：600ドル以上の取引。</p>
<p id="answer_text">昨年度よりも基準金額が低く、回数の基準がなくなったので気を付けてください。</p>
<h3>Tax Credit</h3>
<p id="answer_text">Child Tax Credit、Earned Tax Credit、Dependent Care Creditなどの控除は毎年変更されがちなので、毎年、申告の前にご確認ください。</p>
<p id="answer_text">会計事務所は、ITIN発行、予定納税の計算、納税代行、「Form 1099」の発行など、確定申告前の準備から申告までをお手伝いできます。コンサルテーションもできるので、必要な準備が分からない場合や、不安な点があれば、お近くの会計事務所に問い合わせてみてください。</p>
<p><a name="20230201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">法人申告書の期日</h2>
<p id="answer_text"><b>法人の確定申告書の期日について教えてください。<br />
（LA版2023年2月1日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">会社形態によって確定申告書の期日が異なります。正しい期日を知り、期限内に提出するよう心がけましょう。PartnershipsとS corporationsの場合、期日は決算日から3カ月後の15日になります。Sole ProprietorとCorporationsの場合、期日は決算日から4カ月後の15日になります。ただし、企業の会計が6月締めの場合、決算日から3カ月後の15日になるため、注意しなければなりません。週末や祝日と期日が被る際には、次の営業日まで延長されます。</p>
<p id="answer_text">また、期日内に申告書の提出が間に合わなければ、延長申請の手続きが必要です。受理後は提出期限が6カ月間延長されますが、会計が6月締めなら7カ月の延長になります。さらに、州によってはビジネスを閉鎖すると申告の提出期限が変わる場合もあるので注意してください。詳しく知りたい方は、専門家に相談することをお勧めします。</p>
<p><a name="20230116-01"></a></p>
<h2 class="tittle">Form 1099の種類</h2>
<p id="answer_text"><b>たくさん種類のある「Form 1099」の使い分け方を教えてください。<br />
（LA版2023年1月16日号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">「Form 1099」とは、事業主が支払い先とIRS（内国歳入庁）の両方に提出する税務上のフォームです。</p>
<h3>さまざまなForm 1099</h3>
<p id="answer_text">「Form 1099」は外注業者、漁師（もしくは関連業者）および弁護士（弁護士業）に課税年度内に合計600ドル以上の支払いをした場合のみ発行が必要になります。賃料、医療保険、弁護士、会計士、医師や印税の支払いは「Form 1099-MISC」で報告し、その他の外注先への支払いは「Form 1099-NEC」で報告します。</p>
<p id="answer_text">また、利子の支払いは「Form 1099-INT」、配当の支払いは「Form 1099-DIV」、年金プランやIRAの拠出は「Form 1099-R」の提出が義務付けられ、オンラインビジネスへの支払いは「Form 1099-K」を発行する必要があります。その他、住宅ローンの利息は「Form 1098」、不動産や証券の売却の際の支払いは「Form 1099-S」「Form 1099-B」、債務による支払いは「Form 1099-A」、または債務の免除をされた場合は「Form 1099-C」の提出が義務付けられています。</p>
<h3>提出期限と例外</h3>
<p id="answer_text">「Form 1099-NEC」の支払者とIRSへの提出日は１月31日。「Form 1099 MISC」の支払者への提出も１月31日ですが、IRSへの提出は紙だと２月28日、電子では３月31日です。</p>
<p id="answer_text">もし、外注業者への支払いが年間600ドル未満の場合は「Form 1099」の発行は必要ありません。</p>
<p><a name="20230116-02"></a></p>
<h2 class="tittle">高齢者が税負担を軽減する方法</h2>
<p id="answer_text"><b>IRAを使い、税負担を軽減できると聞きました。詳しく教えてください。<br />
（LA版2023年1月16日号掲載）</b></p>
<h3>QCDとは</h3>
<p id="answer_text">個人年金Traditional IRA（以下IRA）から引き出した額は、基本的に受け取った年に課税対象となりますが、いくつかの例外があります。その一つにQualified Charitable Distribution（以下QCD）という制度があります。</p>
<p id="answer_text">QCDは、控除対象となる慈善団体にIRAから直接寄付した場合、寄付額を課税所得から除外できる制度です。QCDを行えるのは、70½歳以上の方となります。</p>
<p id="answer_text">QCDを申告するには、慈善団体に寄付をしたことを証明できる書類が必要になります。レシートのように、寄付金額や日付、寄付によって慈善団体から物やお金をもらっていないかどうかの有無、そしてもらった場合はその価値が記載されている必要があります。</p>
<p id="answer_text">一般的に寄付金は、確定申告書の項目別控除にて同等の控除ができますが、多くの方は一般控除を利用しています。QCDは一般控除を取っている方も、課税対象所得を減らせる点がメリットです。</p>
<h3>QCDの最大額と制限</h3>
<p id="answer_text">QCDは、年間最大で20万ドル（夫婦合算申告）、10万ドル（その他の申告）の控除が可能です。これは、寄付先の数にかかわらず、QCDの合計金額に適用されます。</p>
<p id="answer_text">また、慈善団体への支払いは、IRSによって定められた毎年最小限のIRAの引出額（Required Minimum Distribution）にカウントされます。しかし、課税対象となる所得額よりも多くQCDの支払いをすることはできません。また、年齢が高くなるほどQCDの控除額の上限が低くなるため、事前に控除可能な金額を確認しておく必要があります。</p>
<p id="answer_text">QCDは納税者の課税所得を減らすと同時に、選択した慈善団体を支援できるので積極的に利用したいものです。節税対策に興味がある方は専門家へ相談しましょう。</p>
<p><a name="20230101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">2022年確定申告の税区分の改正</h2>
<p id="answer_text"><b>4月の確定申告に向け、2022年度の変更事項を教えてください。<br />
（LA版2023年1月1日号掲載）</b></p>
<h3>　</h3>
<p id="answer_text">2022年度の確定申告では、控除額に関する一部のルールが変更されました。理由は、Backet Creep（税制の変更はないにもかかわらず、インフレで所得階層区分が上昇し、税負担増が生じる現象）を防ぐためです。Federal Income Taxの所得区分は以下の表の通り変更になります。</p>
<h3>税区分以外の改定</h3>
<p id="answer_text">Standard Deductionは独身の申告で400ドル、夫婦合算申告で800ドル、前年度に比べ増加しました。また、高所得者が対象となるAlternative Minimum Taxの対象者の一部は税率が変わり、独身の申告では免除額が増額されます。</p>
<p id="answer_text">さらに、低所得者が対象のEarned Income Tax Creditは子どもの人数に応じて最大控除額が変更されました。また、17歳以下の子どもがいる家庭が対象のChild Tax Creditの還付額は100ドルの増加。Gift Taxは税法上の居住者の場合には一人当たり年間１万6000ドルまで非課税と変更されています。</p>
<p><img src="/101kiji/design101/uploads/2023/01/010123_ishigami_Column01.jpg" wide=“450px" height=“374px" /></p>
<p><a name="20230101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">帳簿締めの確認</h2>
<p id="answer_text"><b>会社経営者です。会計年度末の帳簿締めの注意点を教えてください。<br />
（LA版2023年1月1日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">今回は中小企業の経営者が、年度末に正しく帳簿を閉じるための８ステップをご紹介します。</p>
<p id="answer_text"><b>① 全てのプロジェクトと注文の請求書発行と回収の確認</b><br />
全ての請求書の発行と収入の計上を完了させなければなりません。まだ請求書の支払いを終えていない相手にリマインダーを送ります。支払いがあるかどうかの判断や、総勘定元帳に記録された回収不能な売掛金の消去ができます。</p>
<p id="answer_text"><b>② 請求書の漏れがないかの確認</b><br />
未払いになっている業者、従業員、その他の売掛金が全て支払われているかどうかを確認します。</p>
<p id="answer_text"><b>③ 全てのビジネス経費を分類し、記録</b><br />
経費が全て適切に記録・分類されていることを確認し、税額控除が可能な経費を特定できるようにします。</p>
<p id="answer_text"><b>④ 銀行口座などと収入・支出が一致しているかの確認</b><br />
収入と支出を銀行口座やクレジットカードの明細と一致させる必要があります。たとえ簿記ソフトを使用していても、全ての数字をダブルチェックしておくと良いでしょう。</p>
<p id="answer_text"><b>⑤ 給与税のチェック</b><br />
毎月の給与と年末の給与が一致していることを確認します。これは経費の調整の一環として、その年の所得税を申告する前に行う必要があります。</p>
<p id="answer_text"><b>⑥ 従業員の情報の確認</b><br />
従業員や仕事を依頼したIndependent Contractorに関する「W-4」や「W-9」など、必要な書類が全てそろっているかを確認します。また、「W-2」や「Form 1099」が適切に送られるよう、現在および過去の従業員全員にメールを送信し、情報が正しいことを確認すると良いでしょう。</p>
<p id="answer_text"><b>⑦実地棚卸</b><br />
中小企業経営者であれば、毎年、年初と年末に在庫数を記録する必要があります。この情報は、納税申告書にも必要です。</p>
<p id="answer_text"><b>⑧財務諸表を作成する</b><br />
損益計算書と貸借対照表で、年度末の財務状況を把握できます。総勘定元帳の残高が正しければ、来年度への準備は万端です。</p>
<table border="0" cellspacing="15" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/business/15137/1.jpg" border="0" /></td>
<td>
<div class="caption"><b>石上洋◎米国公認会計士</b><br />
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。<br />
<a href="http://www.iiocpa.com" target="_blank" rel="noopener">アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上＆越智公認会計士事務所」へ</a><br />
<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/uscpa-ishigami.html">米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p id="answer_text">※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。</p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2023.html">アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2023年（バックナンバー）</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2022年（バックナンバー）</title>
		<link>https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2022.html</link>
		<comments>https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2022.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 19:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Soma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ここが知りたい米国税務・会計]]></category>

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<p><a name="20221216-01"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告の準備</h2>
<p id="answer_text"><b>確定申告書を作成する際、申告漏れを防ぐにはどうしたらいいですか？<br />
（LA版2022年12月16日号掲載）</b></p>
<h3>　</h3>
<p id="answer_text">自分で事前に情報を収集をすることは、正確な確定申告書の作成をするために非常に重要です。下記の必要資料リストを参考にしてください。ただし、全ての納者に適用されるわけではありません。</p>
<h3>事前に必要な情報</h3>
<p id="answer_text">◎ Social Security Number<br />
◎ 振り込みや納税のための銀行のRouting NumberとAccount Number<br />
◎ 雇用主からの「W-2」<br />
◎ 失業補償、配当金、年金、退職金制度からの分配金など、銀行、発行機関、その他の支払者からの「Form 1099」<br />
◎「1099-K」、「1099-MISC」またはその他の所得明細書（フリーランス、コントラクター、個人事業主、Uberなどから収入を得ている方が対象）<br />
◎ 利息を受け取るための「Form 1099-INT」<br />
◎ 仮想通貨取引記録など、その他の収入書類<br />
◎「Form 1095-A」Health Insurance Marketplace Statement<br />
◎ 子どもや扶養家族のケア、大学費用や寄付の領収書など、その他の控除や控除の申請を証明するために必要な情報<br />
◎ アメリカ国外の金融資産の情報および１年中の最高残高（ただし日本の金融口座の合計残高が1万ドル以上ある人は、確定申告とは別にFBARの申請が必要）</p>
<h3>書類がない場合</h3>
<p id="answer_text">IRS（内国歳入庁）のオンラインアカウントにログインし、「Tax Records」タブをクリックすると、確定申告に関する情報を取得できます。</p>
<p id="answer_text">また、「W-2」や「Form 1099」を受け取っていない納税者は、雇用主、支払者、発行機関に連絡し、不足分の書類を請求しましょう。誤った書類を受け取った場合も、同様に再発行を請求してください。もし入手できない場合は、その他の書類（「Form 4852」「Substitute for Form W-2」「Wageand Tax Statement」など）を利用できます。または、支払済みの賃金や源泉徴収から税金を見積もることができます。この場合、「Form 4852」を使って連邦税申告書に情報を記載します。</p>
<p id="answer_text">確定申告に不備があると、申告書の修正や加算税、さらには延滞税など、通常よりも多く税金を支払わなければならないことがあります。ご自分の負担を軽減し、無駄な時間や出費を防ぐことにつながるので、心配な方は専門家に相談することをお勧めします。</p>
<p id="answer_text">●関連記事：<a href="https://www.us-lighthouse.com/life/daijiten/tax-return.html">アメリカのタックスリターン・確定申告</a></p>
<p><a name="20221216-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Chapter 13</h2>
<p id="answer_text"><b>個人事業の業績が悪化しています。破産申請について教えてください。<br />
（LA版2022年12月16日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">賃金を得ている人や個人事業主のみが利用できるChapter 13という破産法が適用できます。申請すると、裁判所が管財人を割り当てます。３～5年で債務を完済するスケジュールを立て、債務者は管財人に毎月決められた金額を支払い、管財人は債権者にそれを分配します。Chapter 13は、自宅など資産の差し押さえを回避できることがポイントです。</p>
<p id="answer_text">また、Chapter 13の申請期間中の税務義務があります。例えば、納税者は申請から４年以内は課税年度の確定申告書を提出し、期日までに全ての税金を支払わなければなりません。それらを行わないと、破産が却下される可能性があります。</p>
<p id="answer_text">パートナーシップや会社は、Chapter 7で清算するか、Chapter 11で破産手続きができます。地方自治体や家族経営の農家や漁師、国際的なケースの場合は、Chapter 9、12、15で破産の手続きをします。</p>
<p><a name="20221201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">Form 1099と源泉徴収</h2>
<p id="answer_text"><b>「Form 1099」を発行する際、どんな時にBackup Withholdingを行う必要がありますか。<br />
（LA版2022年12月1日号掲載）</b></p>
<h3>発行者の義務</h3>
<p id="answer_text">「Form 1099」を発行する人や法人は注意が必要です。IRS（内国歳入庁）はある一定以上の額を支払う場合、支払者が誰にいくら払ったのかをIRSにレポートする義務を負わせています。同時に源泉する義務があるのも支払者です。</p>
<p id="answer_text">支払者は毎年１月に「Form 1099-NEC」（コミッションや外注）、「Form1099-MISC Backup Withholding」（弁護士や賃貸）、「Form 1099-DIV」（配当）、「Form W-2G」（ギャンブルの勝利金）などの適切なフォームを使い、受取人とIRSにその前年の一年間で支払った金額、支払者名、住所、納税番号を伝えます。一般的には支払い額が記載されているだけで、源泉はされていません。</p>
<p id="answer_text">しかし、下記のどちらかの場合は、支払った額の24％を源泉し、IRSへ納税する必要があります。これをBackup Withholdingといいます。</p>
<p id="answer_text">① 支払者が受取人から正しい納税番号をもらえなかった場合（納税番号とはSocial Security Numberまたは法人のITIN）。<br />
② 過少申告や利息や配当の申告を確定申告書で行わなかった場合。</p>
<p id="answer_text">また、固定資産売却、失業保険、年金プランからの引き出しや介護保険（Long Term Care Benefits）の支払いは、Backup Withholdingの対象になりません。</p>
<p id="answer_text">一方、受取人は、源泉をされないように、正しい納税番号を提出する義務があります。受取人は、もし源泉をされてしまっているようなら、理由を確認してみましょう。多くのケースは、先に述べた納税番号や過少申告での申告書提出が原因です。</p>
<h3>Backup Withholding</h3>
<p id="answer_text">支払者がIRSにレポートした受取人の情報がIRSのレコードと合致しなかった場合、支払者はIRSから「CP2100」または「CP2100A」のどちらかの通知を受け取ります。手紙を受け取った支払者は、Backup Withholdingを開始する責任があります。手紙にはどの受取人のレポートがIRSのレコードと合致していなかったか、そして次にとるべきアクションの記載があります。ちなみに、受取人は、IRSから通知は受け取りません。</p>
<p id="answer_text">源泉を行う義務は支払者にあります。納税番号が間違っていることを知りつつもBackup Withholdingを行わないと、支払者に罰金が科せられます。支払者も受取人も気持ち良くビジネスを円滑に行うために、正しくルールに沿って手続きをしましょう。</p>
<p><a name="20221201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">親子で仕事をするときの納税</h2>
<p id="answer_text"><b>親にビジネスを手伝ってもらいます。税法上の注意点はありますか。<br />
（LA版2022年12月1日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">個人事業主が親に給与を支払う際は、所得税、Social SecurityやMedicare Taxの源泉および支払いが必要です。ただ、FUTA（連邦失業保険）の支払いは必要ありません。</p>
<p id="answer_text">子が会社（Corporation）を経営し、親が従業員で働いている場合、給与を支払う際に、所得税、Social SecurityやMedicare Taxの源泉、そして、FUTAの支払いが必要です。</p>
<p id="answer_text">しかし、親の仕事内容がビジネスに関係ない場合、支払いは変わります。例えば、孫の送り迎え、子どもの代わりの家事。家に働いていない18歳以下の子どもか生活に助けが必要な方がいる、離婚または身体障害（Mental/Physical Condition）で子が孫の面倒を見られないなどと見なされると、Social SecurityやMedicare Tax、FUTA Taxはかかりません。家族経営の場合、給与や税金が特殊なので注意しましょう。</p>
<p><a name="20221116-01"></a></p>
<h2 class="tittle">予定納税とは</h2>
<p id="answer_text"><b>予定納税（Estimated Tax）とは何ですか？<br />
（LA版2022年11月16日号掲載）</b></p>
<h3>個人の予定納税</h3>
<p id="answer_text">所得税は、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの所得にかかります。所得が多くなるに従って税率は高くなり、所得を得た年と同じ年に税金を払います。最低でもその年の所得で発生した税金の90％は、その年に支払う必要があります。その年の納税が足りないと「Under Estimated Tax Payment Penalty」という罰金が発生します。</p>
<p id="answer_text">雇用主から賃金を得ている人は、賃金から正しい率で源泉されていれば問題ありません。そのため、雇用主に提出する「Form W-4」は正しく記入しておくことが重要です。</p>
<p id="answer_text">もし、源泉徴収だけで税金が足りない場合は、予定納税（EstimatedTax）をします。確定申告書の提出時に、1000 ドル以上の未払いがありそうな場合は予定納税が必須です。</p>
<h3>法人の予定納税</h3>
<p id="answer_text">法人は、個人と違い、賃金からの源泉徴収がないため、利益を見越して予定納税を支払います。申告書提出時に、500ドル以上の未払いがありそうな場合は予定納税が必須です。</p>
<p id="answer_text">予定納税の支払いをするタイミングは年に4回あり、個人と法人で少し異なります。また、連邦と州で予定納税の計算の方法や罰金の発生の仕方が異なり、注意が必要です。</p>
<p id="answer_text">予定納税の計算方法や「Form W-4」の書き方が不安な方は専門家までご相談ください。</p>
<p><a name="20221116-02"></a></p>
<h2 class="tittle">家族経営ビジネスの納税</h2>
<p id="answer_text"><b>夫婦で事業を始めました。確定申告の注意点はありますか？<br />
（LA版2022年11月16日号掲載）</b></p>
<h3>夫婦で共に働く場合</h3>
<p id="answer_text">仮に夫が事業の大部分で舵を取っている場合、夫婦で仕事をしても、妻は従業員とみなされる場合があります。この場合、会社が妻へ給与を支給します。雇用主は給与の支給時に所得税やSocial Security Tax・Medicare Taxを源泉し、雇用主としてこれらを支払う義務があります。</p>
<p id="answer_text">一方、夫婦が日々、同じくらい業務に関与すると共同経営とみなされます。通常、２人以上でビジネスを行うにあたり、Joint Ventureという会社形態を選ぶと、税法上はPartnershipという会社形態と見なされ、法人の確定申告が必要です。しかし、夫婦共同経営かつJoint Ventureの形態だと、法人申告が不要で、夫婦それぞれが個人事業主として個人の確定申告のみを行います。</p>
<p id="answer_text">個人の申告書では、「Schedule C」というフォームでビジネスの収支報告をします。夫婦どちらかが経営している場合は夫婦合算申告書で「Schedule C」は1枚。２人で共同経営している場合は、１人１枚、合計２枚の「Schedule C」の提出が必要です。「Schedule C」が1 枚でも2枚でも、ある程度の利益を超えない限り、税金の違いはありません。しかし、将来もらえるSocial Security（年金）の計算が大きく関わってきます。</p>
<h3>子どもが手伝う場合</h3>
<p id="answer_text">子どもが仕事を手伝ってくれたら、給与を支払いましょう。個人事業主、またはPartnershipの場合、他の従業員と同様に所得税などの源泉が必要です。17歳以下は、Social Serucity Tax・Medicare Taxの徴収および支払いは必要ありません。20歳以下であれば、連邦の失業保険（FUTA）の支払いも必要ありません。</p>
<p id="answer_text">法人形態がCorporationだと、年齢に関係なく、所得税やSocial Security Tax・Medicare Taxなど全てに源泉および雇用主としての支払い義務があります。家族間でも、ルールに従い、正しい手続きをしましょう。</p>
<p><a name="20221101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">IRSを名乗る詐欺</h2>
<p id="answer_text"><b>IRSを名乗る詐欺の手口を教えてください。<br />
（LA版2022年11月1日号掲載）</b></p>
<h3>さまざまな手口</h3>
<p id="answer_text">近年、IRS（内国歳入庁）を名乗る詐欺グループによる被害が増えています。IRS も公式サイトに「Dirty Dozen」というタイトルで注意喚起を出しています。<br />
最近では、IRS を名乗る者がパンデミックや自然災害の救援を装った募金に関する電話をかけるケースがあります。詐欺グループは「募金した金額分がチャリティー控除の対象となる」と虚偽の口座に振り込みを急がせる手口です。</p>
<p id="answer_text">また、英語力が限られている移民や高齢者をターゲットに「申告書に不備がある」「不正取引が見つかった」など虚偽の電話をして、罰金を支払せる手口や、「追加の支払いがなければ、運転免許証の失効や国外強制退去」などと脅す場合もあります。IRSは罰金の支払いがある場合は、必ず書面で期日を設けて支払い要求をしますし、IRSに免許や居住権をはく奪する権限はありません。他にも、雇用保険の未払いや、納税額の不足金額の請求など、「直ちに支払わないと逮捕される」などと脅す手口が多く報告されています。</p>
<p id="answer_text">近頃はテキストメッセージでの被害も多いとIRS から注意喚起が出ています。原則、追徴は手紙で督促が来ますし、電話調査がある場合も、まずは手紙が来ます。もしIRSから連絡があり不安な場合は、専門家に相談を。個人情報の流出は、phishing@irs.govに報告しましょう。</p>
<p><a name="20221101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">出張経費の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>我が社では少しずつ出張をする機会が増えてきました。出張経費の控除について教えてください。<br />
（LA版2022年11月1日号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">ビジネスを目的に、いつも通う職場を離れて遠出をする場合、出張経費の控除を取れます。日帰りも長期でも対象です。まず、飛行機、電車、バスなど公共の乗り物が経費として申請できます。その他、出張先のホテル、荷物を運ぶベルホップや部屋のお掃除の人へのチップ、クリーニング・ランドリーなど、細かい支払いも必要かつ一般的な出張の出費であれば、経費として扱えます。</p>
<h3>車移動の交通費算出</h3>
<p id="answer_text">車移動には標準マイル率か実費を用います。標準マイル率とは、1マイル当たりで決まった額を交通費とするもので、2022年１〜６月は、1マイル58.5セント、22年７月以降は62.5セントとなっています。これは上限額であるため、これ以下であれば企業ごとに設定が可能です。標準マイル率と実費は、どちらか一方を選択しなければなりません。ただし、自家用車を使って標準マイル率を選択したいときは、年度始めに選択しなければなりません。その後、実費に選択し直すことは可能です。</p>
<h3>食費やその他控除</h3>
<p id="answer_text">接待や出張の際の食事に関して、今までは半額が控除対象でした。しかし、現在は新型コロナウイルスの影響を受けた飲食業を支援するための措置として全額控除対象で、22年12月31日まで有効です。</p>
<p id="answer_text">出張中の食費を、実費または一日いくらまでというPer Diem、どちらかで清算するかは会社側が決めます。Per Diemとは、日当（一日の出張手当）のことで、「宿泊費と食事」または、「食事のみ」との２種類の金額があります。この額は、毎年IRSが発表し、国や州の出張先の物価指数によって金額が異なります。定められた金額以上を従業員に支払うと給与と見なされるため、企業は注意が必要です。</p>
<p id="answer_text">出張に関わる経費の控除は変動するので、企業はこまめに情報を確認し、従業員が簡単に確認できるマニュアルを作成することを推奨します。</p>
<p><a name="20221016-01"></a></p>
<h2 class="tittle">クラウドファンディングと税</h2>
<p id="answer_text"><b>クラウドファンディングで得た資金には課税対象になりますか？<br />
（LA版2022年10月16日号掲載）</b></p>
<h3>課税対象外と対象</h3>
<p id="answer_text">一般的に、税法では全ての収入は課税されます。そのため、クラウドファンディングでお金を受け取る＝収入と思われがちです。しかし、クラウドファンディングで得たお金はギフトと捉えられ、課税されないことがあります。</p>
<p id="answer_text">①クラウドファンディングを運営している会社が、支援を募っている方のために代理で受け取った場合、運営会社は課税対象になりません。運営会社は受け取った分を全て支援を募った人に支払うのが条件です。</p>
<p id="answer_text">②クラウドファンディングを支援する人が、見返りを求めず、寛大な精神から寄付をした場合、受け取った個人は、収入ではなく、ギフトとして扱われ課税対象になりません。</p>
<p id="answer_text">しかし、クラウドファンディングがギフトだった場合でも、課税対象となるケースもあります。雇用主が従業員へのクラウドファンディングへ支援すると、それは従業員の所得となります。これも注意点の一つです。</p>
<p id="answer_text">また、クラウドファンディングで得た支援金に対してクラウドファンディングの運営会社から「Form 1099-K」を受け取る場合があります。受け取るだけでは課税対象か否かは確定しません。なお、受け取り側がギフトとみなされた場合、支援した側は金額によってはギフトタックスの申告が必要となる可能性があります。正しく申請するよう、注意しましょう。</p>
<p><a name="20221016-02"></a></p>
<h2 class="tittle">離婚と扶養</h2>
<p id="answer_text"><b>離婚をしました。確定申告書で子どもを扶養家族として申請しても問題ないですか？<br />
（LA版2022年10月16日号掲載）</b></p>
<h3>子どもの扶養の基準</h3>
<p id="answer_text">子どもの扶養控除は、両親半々で受け取ることができません。扶養対象となる子ども1人につき、自身の扶養対象であると申請できる親はどちらか1人です。なお、離婚の裁判で決定される親権と、税法上の扶養対象の判断とは、関係がありません。</p>
<p id="answer_text">子どもが自身の扶養対象となるのか、そうでないのか判断するために、さまざまな規則を理解する必要があります。まず、子どもが扶養対象に該当するかの確認をします。判断するために、IRS（内国歳入庁）は「Qualifying Child」と題し、五つの判断基準を設けています。これらの判断基準には、それぞれ判断対象となる子どもの年齢や申請者との関係性などの条件が提示されています。</p>
<p id="answer_text">次に、該当した場合、どちらの親の申告書で子供の扶養控除を申請するかを決めます。基本的には、子どもと一緒に越した夜の多い親がその権利を持ちます。たとえ親が同じ家にいなかったとしても子どもが親の家で寝ていれば、一緒に夜を越したとみなされます。もし両親共に、子どもと過ごした夜が同じ日数の場合、所得（AGI）の高い方が控除申請の権利を持ちます。しかし、一部例外もあり、夜を越した日数が少なくても子どもの控除の権利を得る場合もあります。</p>
<h3>不適切な申請の場合</h3>
<p id="answer_text">さまざまな基準が用いられ、難しく思われるかもしれませんが、間違った判断や、不適切な申請をすると、納付の際に余計な時間がかかったり、IRSによる審査に時間がかかったりしてしまう可能性が高いです。</p>
<p id="answer_text">例えば過去には、両親２人がそれぞれ、子どもを自分の扶養家族として別々に申請し、IRSはどちらで控除をとるべきか判断できず、還付を受け取るのに非常に長い時間がかかってしまったケースもありました。</p>
<p id="answer_text">前もって条件の確認を行うようにすればスムーズに進められます。</p>
<p><a name="20221001-01"></a></p>
<h2 class="tittle">教育者の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>教育機関で仕事をしています。生徒のために、コロナ対策のための消耗品を購入しましたが、タックスリターンで控除できますか？<br />
（LA版2022年10月1日号掲載）</b></p>
<h3>控除の条件</h3>
<p id="answer_text">教育者は、一定の条件を満たした場合、学校教育で必要と考えられる教材やパソコンなど（関連するシステム代なども含む）の備品を購入した際、タックスリターンで控除が取れます。2002年からある制度で、これをThe Educator Expense Deductionといいます。<br />
州法で定められた教育機関に１年あたり900時間以上従事し、購入費用が雇用主から支給されていないことが条件となります。</p>
<h3>対象と上限</h3>
<p id="answer_text">教室でのパンデミックから生徒を守るため、コロナ対策の備品を購入された先生も多いかと思います。そのため、この控除の上限が上がりました。昨年までは控除の上限額が250ドルでしたが、22年は300ドルまで拡大されています。<br />
基本的に、CDC（The Centers forDisease Control and Prevention）が推奨している物品なら控除対象です。一方、ホームスクーリングや体育の授業の運動競技用の備品などはこの控除の対象外となります。</p>
<p id="answer_text">教室運営に必要な経費が幅広く控除の対象となる可能性が高い一方、全ての費用が控除対象になるとは限りません。経費はレシートなどできちんと記録として保管しておくことが重要です。</p>
<p><a name="20221001-02"></a></p>
<h2 class="tittle">IRSに電話</h2>
<p id="answer_text"><b>内国歳入庁（IRS）にタックスリターンについて電話を掛けたいのですが、あらかじめ用意しておく情報などはありますか？<br />
（LA版2022年10月1日号掲載）</b></p>
<h3>電話をかける前の準備</h3>
<p id="answer_text">まず、一般的な税法や還付に関する質問はIRSのウェブサイトに載っている場合がほとんどなので、電話の前に一度、確認することをお勧めします。<a href="https://www.irs.gov/help/telephone-assistance" target="_blank" rel="noopener">「Let Us Help You」</a>というページに、項目別に基本的な情報が載っています。</p>
<p id="answer_text">IRSから手紙が来た、タックスリターンの還付金のステータスを知りたいなど、個人に関することはIRSに電話をしなければなりません。電話をすると、本人確認のため、いくつか質問をされますので、事前に必要な情報を用意していた方がスムーズに電話ができます。あらかじめ準備した方が良い情報は次の通りです。</p>
<p id="answer_text">• ソーシャルセキュリティナンバー（SSN）または納税番号（ITIN）<br />
• 生年月日<br />
• 質問がある年度のタックスリターンのステータス（Single、MarriedFiling Jointly/Separately、Headof Household など）<br />
• IRS から届いた通知（通知の日付、通知番号、通知内容、対象の年）<br />
• 前年度および、２〜３年分の申告書</p>
<p id="answer_text">上記に加え、質問内容もあらかじめ用意しておくといいでしょう。</p>
<h3>代理人に頼む場合</h3>
<p id="answer_text">追加納税の通知、追加で資料提出が必要など、個人で対応することが難しい場合には、会計士・弁護士などに代理を依頼することも可能です。その場合、「Form 2848」（委任状：Power of Attorney）を作成すると、代理人がIRSへ連絡できます。また、「Form 8821」を提出すれば、会計士・弁護士以外の友人や第三者が代理人としてIRSと話すことができます。</p>
<p id="answer_text">IRS にはいろいろな方が働いています。親切に対応してくれる方もいれば、何を言われているのか分からないまま電話を切られてしまうこともあります。心の準備もしておくのがいいですね。</p>
<p><a name="20220916-01"></a></p>
<h2 class="tittle">多様性のある雇用で得られる控除</h2>
<p id="answer_text"><b>小さな会社を経営していますが、IRSからWork Opportunity Tax Creditが取れると聞きました。これはどのようなものでしょうか。<br />
（LA版2022年9月16日号掲載）</b></p>
<h3>WOTCの条件</h3>
<p id="answer_text">Work Opportunity Tax Credit（WOTC）は連邦の税金控除の一種です。特定のグループに属する人々が働く機会を得ることや、職場の多様性を広げることが目的で、雇用主に向けた控除になります。</p>
<p id="answer_text">特定のグループにはそれぞれ細かく条件がありますが、大まかに分類すると、<b>① 退役軍人、② 元受刑者、③ IV-A受理者、④ 特定の地域に住んでいる人（Empowerment Zone, Enterprise Zone, Renewal Community）、⑤ 身体または精神疾患者でリハビリ中またはリハビリ後に紹介によって雇用された人、⑥ 16〜18歳で夏休みの間だけ働く人、⑦ Nutrition Assistance Programを受けている人、⑧ Supplemental Security Incomeの受給者、⑨ Long-Term Family Assistanceを受けている人、⑩ Long-Term Unemployment 受給者</b>などです。
</p>
<h3>控除の申請方法</h3>
<p id="answer_text">上記に当てはまる人を雇う雇用主はWork Opportunity Tax Creditを申請できます。この控除はBusiness Income TaxかSocial Security Taxのみに適用され、また、雇用主はIRS（内国歳入庁）に「Form8850」と従業員が上記グループに属している証明の提出が必要です。</p>
<p><a name="20220916-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Estate Taxと日本の遺産</h2>
<p id="answer_text"><b>日本で遺産相続をしました。アメリカでEstate Taxを支払う必要があるのでしょうか？<br />
（LA版2022年9月16日号掲載）</b></p>
<h3>Estate Taxとは</h3>
<p id="answer_text">アメリカには日本の相続税に相当するEstate Tax（遺産税）があります。日本では遺産を受け取った人が納税し、アメリカでは亡くなった人が納税する点が大きく違います。</p>
<p id="answer_text">2022年現在、Estate Taxには、被相続人１人につき1206万ドルまで税金は発生しないというTax Cutsand Jobs Act（TCJA：減税雇用法）の規定があります。しかし、TCJAは26年１月１日に期限が切れます。そうすると、遺産税・贈与税（Gift Tax）との生涯免除額がインフレ調整後の約549万ドルに戻る、あるいは遺産税免除額が一人当たり350万ドル、贈与税免除額が一人当たり100万ドルまで減額される可能性があります。さらに、場合によっては税率が40％から45％に引き上げられる可能性があります。</p>
<p id="answer_text">この、Estate Taxの上限は、無税でできる贈与の上限にもなります。そのため、多くの被相続人は、これまでの贈与が規定撤廃後に課税対象とならないか懸念しているでしょうが、26年以降の税改正に影響がないと正式に発表されています。</p>
<h3>Estate Taxの対象</h3>
<p id="answer_text">日本の資産がアメリカ課税対象となるのは、ごくまれなケースになります。例えば、アメリカ居住者の日本人です。アメリカと日本に資産があって亡くなると、Estate Taxの計算はアメリカおよび日本の資産の合計で行います。アメリカに1000万ドル、日本に500万ドル分の資産があれば、上限を超えた差額294万ドルが課税対象となります。</p>
<p id="answer_text">今回の質問の場合、金額にもよりますが、非居住者の日本人から日本の遺産を相続したのなら、Estate Taxの対象にならないでしょう。しかし、非居住者からの一定額以上の資産の受け取りは「Form 3520」という報告書の提出が必要です。報告もれのないように気をつけてください。</p>
<p><a name="20220901-01"></a></p>
<h2 class="tittle">個人年金の種類</h2>
<p id="answer_text"><b>アメリカの個人の年金プランについて教えてください。<br />
（LA版2022年9月1日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">アメリカの個人年金プランはIRA（Individual RetirementArrangement）と呼ばれ、一般的に金融機関を通して開設できます。IRA は10以上も種類があり、今回は中でも代表的なものを説明します。</p>
<p id="answer_text"><b>・Traditional IRA</b><br />
個人で開設できます。拠出した年に税の優遇措置があり、2022年は最大6000ドル（50歳未満）、または7000ドル（50歳以上）まで拠出ができます。</p>
<p id="answer_text"><b>・Roth IRA</b><br />
個人で開設できます。拠出した年に税金の控除はありませんが、引き出す際に税金がかからない可能性があります。今、所得税率が低く、将来、所得税率が高くなる場合はこちらがお勧めです。最大拠出額はTraditional IRA と同じで、Roth IRAとTraditional IRA を組み合わせて上限まで拠出することも可能です。</p>
<p id="answer_text"><b>・SEP IRA</b><br />
Simplified Employee Pensionの略で雇用主が設定します。雇用主が従業員の個々の年金の口座へ直接拠出します。６万1000ドル（22年）、または給料の25％、どちらか小さい方の上限額まで拠出できます。また、個人事業主も使用でき、大きく節税したい人や将来に向けて積立をしたい人にお勧めです。その年ごとに、利益やキャッシュフローを考えて拠出額の変更ができます。</p>
<p id="answer_text">従業員に均等に拠出する必要があり、例えば給料の20％と決めたら、従業員全員の給料の20％の額を拠出します。設置が簡単で、401(k) のように毎年の監査やIRS（内国歳入庁）への資料提出がないのが利点です。</p>
<p id="answer_text"><b>・SIMPLE IRA</b><br />
従業員が100名以下の個人事業主や非営利団体などが設立できます。こちらも、開始費用が比較的かからず、毎年の監査やIRS への提出資料が不要です。また、従業員が拠出をするかどうかを自分で決められます。雇用主は従業員の給料の最大３％までマッチアップが必要などのルールがあります。拠出額は設置と共に確定するため融通が利きません。</p>
<p id="answer_text">カリフォルニア州では基本的に、従業員５名以上の企業は年金プランの設立またはCalSavers の設立のどちらかが必須です。雇用主は、どのプランが雇用主・従業員にとって良いのかを考えてみましょう。個人の方も、複数のプランに拠出ができない、上限を超えた拠出は罰金などのルールがあるので、現在の年金プランをぜひ再考してみてください。</p>
<p><a name="20220901-02"></a></p>
<h2 class="tittle">障がい者が開設できる口座</h2>
<p id="answer_text"><b>障がい者が開設できるABLE口座について教えてください。<br />
（LA版2022年9月1日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">ABLE（Achieving a Better LifeExperience）口座とは、障がいのある人が税優遇を受けながら資金を貯められる銀行口座です。二つの条件を満たした人が開設でき、積み立てで得た金利は非課税となります。一つ目の条件は年齢で、生まれつき障がいがあるか、26歳までに障がいを持った方が対象です。二つ目は病院の診断書の提示です。障がいに関するものの他、処方された薬を服用している、歯の手術をした、足が悪くて通院しているなども対象です。</p>
<p id="answer_text">ABLE口座の利点は医療費、介助費、家賃、教育費や交通費などの費用を口座から非課税で引き出せることです。滞在州や仕事の有無で金額は変わるものの、例えば22年のカリフォルニア州では年間最高１万6000ドルまで拠出でき、最高2000ドルの控除が得られます。詳しく知りたい方は専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20220816-01"></a></p>
<h2 class="tittle">会社形態による税の違い</h2>
<p id="answer_text"><b>趣味で始めたことに利益が出るようになり、起業を検討中です。会社を設立する上で知っておくべき税金のルールはありますか？<br />
（LA版2022年8月16日号掲載）</b></p>
<h3>会社の主要な税は４種</h3>
<p id="answer_text">会社設立にあたり知っておきたい、会社にかかる基本的な税金について解説します。主な税金は４種類です。</p>
<p id="answer_text"><b>・Income Tax</b><br />
個人や会社の収入に課せられます。<br />
<b>・Self-Employment Tax</b><br />
SocialSecurity Tax や Medicare Tax などが含まれます。<br />
<b>・Employment Tax</b><br />
従業員がいる会社は、従業員のSocial SecurityTax や Medicare Tax、またはUnemployment Tax などの税金の半分の割合を負担しなければならないルールで、そのための課税です。<br />
<b>・Excise Tax</b><br />
物やサービスに課せられる税です。</p>
<h3>会社別税金の違い</h3>
<p id="answer_text"><b>・Sole Proprietorship</b><br />
個人の申告書でのIncome Tax に加え、Self-Employment Tax の支払いをします。Self-Employment Tax とは、ここではSocial Security Tax と Medicare Tax を指します。通常、従業員のSocial Security Tax と Medicare Tax は給与から差し引かれ、雇用主と折半して払いますが、Sole Proprietor は自分のビジネスから自分に対して給与を払わないため、個人の申告書で全額を支払うことになります。<br />
<b>・Partnership</b><br />
会社でIncome Taxは支払わず、Partnership の各メンバーは、配当の有無にかかわらず個人でPartnership で出た利益の持ち分の割合に対して税金を払います。また、Partnership のメンバーはSoleProprietorship と同じ扱いになり、Social Security Tax や MedicareTax は全額を自分で支払います。<br />
<b>・Corporation</b><br />
連邦のIncome Taxは一律21%（2022年）です。配当金はIncome Tax を支払った後の利益に対して配布します。配当に対して株主は個人の申告書でIncome Taxを支払います。そのため、同じ所得に対して、法人と個人で二重での税金が発生してしまいます。<br />
<b>・S corporation</b><br />
Corporation と違い、会社が得た利益や損失、控除やクレジットなどは株主が個人で申告し、Income Tax を支払います。法人では利益が課税されないためPass-Through と呼ばれます。この点は、Partnership に似ています。</p>
<p id="answer_text">ビジネスの形態が異なれば、支払う税金も異なります。ビジネスの業種によっても発生する税金があります。会社をスタートするにあたり把握しておきましょう。</p>
<p><a name="20220816-02"></a></p>
<h2 class="tittle">最後の確定申告</h2>
<p id="answer_text"><b>自分が死んだ後、その年の確定申告はどのように行うのでしょうか？<br />
（LA版2022年8月16日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">もし、ご夫婦どちらかが他界された場合、その年は、残された配偶者は亡くなった方と一緒に最後の夫婦合算申告書を提出する必要があります。扶養している子どもがいる場合、残された配偶者は、配偶者が亡くなった翌年から2 年間は「QualifyingWidow (er)」のステータスで申告可能です。これだとシングルや夫婦別々申告よりも大きな控除が取れます。</p>
<p id="answer_text">独身者の最終の確定申告は、本人の意思で指名された代表者か、裁判所から指名された代表者が行います。もし裁判所から任命されたら、任命書を添付して提出します。最終の申告書は、代表者または残された配偶者が、亡くなった方の代わりにサインをします。任命された代表者も配偶者もいない場合、故人の財産に責任を持っている人が、個人の代表としてサインをして申告をします。最終申告書の提出期日は、延長申請を提出しない限り、通常は4月15日です。</p>
<p><a name="20220801-01"></a></p>
<h2 class="tittle">趣味からの起業</h2>
<p id="answer_text"><b>趣味で始めたことに利益が出るようになりました。それに伴い起業を検討中です。会社を設立する上で知っておくべきルールはありますか？<br />
（LA版2022年8月1日号掲載）</b></p>
<h3>起業のための９の指針</h3>
<p id="answer_text">まず、個人の趣味として活動していることが利益を生む場合、趣味かビジネスどちらとして扱うかの判断材料としてIRS（内国歳入庁）が九つの指針を示しています。<br />
• ビジネスマナーを用いて活動をしているか、また正確な帳簿があるか。<br />
• その活動にかける時間や努力は利益を出す目的のためか。<br />
• その活動に対して個人的なモチベーションがあるか。<br />
• 趣味から生み出される利益を頼りに自身の生活を送っているか。<br />
• 趣味から出た損益は自身のコントロールの範疇を超えていたか。<br />
• 趣味をビジネスとして成功させるための知識が必要だったか。<br />
• 以前に似たような活動で利益を出していたか。<br />
• どのくらいの間、どのくらいの利益を趣味を通して得たか。<br />
• 趣味の中で持っている資産などの価値が今後上がると予期しているか。</p>
<p id="answer_text">これらは絶対的なルールではありませんが、これらに当てはまるのならビジネスとして活動することを推奨します。趣味の場合、利益に課税されますが、一方、損失が出たら確定申告で損を取ることができません。</p>
<h3>会社形態の違い</h3>
<p id="answer_text">会社形態は大きく５種類あります。<br />
<b>Sole Proprietorship</b><br />
法人化されていない個人事業主です。基本的に債務や損益などは個人事業主が責任者となり、ビジネスの口座から私用にお金を引き出せます。<br />
<b>Partnership</b><br />
複数人で組織を運営できます。アイデアや経験を共有でき、初期投資も増えますが、損失やローンの際、社内の人間関係で問題が発生することが多いように思います。<br />
<b>Corporation</b><br />
日本でいう株式会社を指します。事業には株主の承認や役員の承認が必要で、お金の決定権が厳しくなります。得た利益を元に、株主に配当金を支払います。<br />
<b>S Corporation</b><br />
Corporation に近い形態ですが、業種や株主、株券の種類などにいくつか条件があります。<br />
<b>LLC（Limited Liability Company）</b><br />
会社の運営メンバーは会社の損益の責任を負う責任がありません。しかし、個々の過失には個々で責任が発生する可能性があります。資本の投資額と利益の配分が比例しないのがCorporation と異なる点です。</p>
<p id="answer_text">まずは、どの形態が可能なのか、それぞれのメリット・デメリットを把握した上で、よりビジネスを成功させたいものですね。</p>
<p><a name="20220801-02"></a></p>
<h2 class="tittle">居住者証明書</h2>
<p id="answer_text"><b>税理士から居住者証明書（Residency Certificate）が必要と言われました。これは何ですか？<br />
（LA版2022年8月1日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">居住者証明書とは、正式名称は「Form 6166 Certification of U.S.Tax Residency」で、税法上のアメリカ居住者であることを証明する書類です。必要書類を提出すると、IRSから発行されます。<br />
居住者証明書が必要な主なケースに、アメリカ居住者が日本から配当や利子、年金を受け取る場合が挙げられます。居住者証明書を出すことで、日米租税条約が適用され、軽減税率の対象となり、源泉徴収税を免除、二重課税を避けることができます。<br />
申請するには「Form 8802」を記入し、手数料（個人は85ドル）と併せてIRS に提出します。必要な時にいつでも申請でき、申請する際に対象年度を指定できます。証明書は１年単位で発行され、一般的に４〜６週間でIRSより証明書が郵送されます。詳しく知りたい方は、専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20220716-01"></a></p>
<h2 class="tittle">IRSからの追徴</h2>
<p id="answer_text"><b>IRSから追加で税金を支払うようにと手紙が届きました。身に覚えがありませんが、対処法はありますか?<br />
（LA版2022年7月16日号掲載）</b></p>
<h3>納税者の権利</h3>
<p id="answer_text">IRS(内国歳入庁)は「Bill of Rights」という10の納税者を守るための基本的な権利を掲げています。<br />
①税金や税のルールに関して分からないことや納税のプロセスなどの説明を受ける権利<br />
②上質なサービスを受ける権利<br />
③正確な税額以上の税金を払わなくて良い権利<br />
④IRSに税額を見直してもらう権利<br />
⑤IRSから税金に関する公平な決定をもらう権利<br />
⑥IRSに対して見直しを訴える場合、最大限の時間の請求と再審査をする時間を得る権利<br />
⑦プライバシーを守る権利<br />
⑧秘密保守の権利<br />
⑨代理者を立てる権利<br />
⑩平等で事実に基づいた課税を受ける権利</p>
<p id="answer_text">納税者が実際に行動できるのは、まず、税金やルールについて知る権利です。課税対象や、どのTax Formを使えばいいか、なぜ税額がこれくらいあるか、どういうルールに基づいて課税されているか、なぜ追加課税があるか、どういう計算で税金額のミスを指摘されたかなどの説明をIRSから受けることができます。</p>
<h3>税金の見直しの請求</h3>
<p id="answer_text">IRSの説明に納得がいかない場合、税額の見直しを申請できます。もし、IRSから納税者が申請した税額が間違っていると指摘された場合、納税者は60日以内に、税額は問題がないと意見できます。その時は証拠となる書類のコピーなどが必要です。<br />
IRSが納税者の意見を退けた場合、IRSは「A notice proposing tax adjustment(Statutory Notices of Deficiency)」を納税者に送ります。これは、納税者が税金を支払う前にTax Court(連邦租税裁判所)で、再審査を受けることができるというお知らせです。納税者はこの書類が送られた日から数えて90日以内に再審査の請求ができます。この書類がアメリカ国外宛に送られた場合は150日以内です。また、IRSが個人の銀行口座や他のプロパティーに課税をするとした手紙を納税者が受けた場合、再審査などを請求する前にIRSからヒアリングを受けられます。<br />
そして、納税者はIRSに再審査を請求する場合やIRSからのインタビューを受ける場合、弁護士やCPAなどの代理人を立てられます。納税者の所得が一定以下の場合、Low Income Tax payer Clinicsという組織が代わりにプロセスを進めることも可能です。</p>
<p><a name="20220716-02"></a></p>
<h2 class="tittle">給与税の申告書と小切手の郵送</h2>
<p id="answer_text"><b>給与税の支払いで、申告書と小切手を郵送しています。もっと簡単な方法はありますか？<br />
（LA版2022年7月16日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">現在、給与税の申告と支払いは、IRSと州、共に給与計算システムを通して、電子支払い・電子申告をするのが一般的になってきています。システムを通して、税金の計算ができ、月ごと、四半期ごとの数字をまとめることもでき、時間の節約、そして安全に正確に手続きが可能です。ほとんどのシステムから支払いや申告書の受理の確認も可能です。IRSから正式に認められているシステムを使用して手続きすることを推奨します。<br />
郵便物が届かないこともよくあります。給与税の支払いや給与レポートの申告が遅れてしまうと罰金の対象になってしまいます。こうした遅延は給与計算会社(税理士や会計士)ではなく、雇用主の責任になり、雇用主が罰金を支払います。電子申告や電子支払いをされていないビジネスオーナーの方は、検討してみましょう。</p>
<p><a name="20220701-01"></a></p>
<h2 class="tittle">自宅売却の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>1年前に自宅を購入しましたが、急遽、日本に帰国しなければならなくなりました。売却の際、控除は取れないでしょうか？<br />
（LA版2022年7月1日号掲載）</b></p>
<h3>キャピタルゲインの控除</h3>
<p id="answer_text">自宅売却の際、家の所有権を持ち、過去５年間のうち２年間住んでいるなどの条件に当てはまると、最大50万ドル（夫婦合算）または25万ドル（それ以外）のキャピタルゲインの特別控除があります。</p>
<h3>部分的な控除</h3>
<p id="answer_text">もし、上記に該当しなくても、部分的に控除を取れる可能性があります。条件は次の三つが挙げられます。<br />
<b>①仕事による引っ越し。</b>転職や異動で、通勤距離がこれまでより50 マイル以上長くなった場合に伴う引っ越しです。<br />
<b>②健康の理由による引っ越し。</b>自分または家族や親せきが病気になり、治療や通院のために引っ越しをする場合です。医者から引っ越しを推奨してもらう必要があります。<br />
<b>③予想外の引っ越し。</b>自然災害や人的災害によって家が壊れたり住み続けられなくなった場合です。それ以外にも、突然の失業で住み続ける生活費を維持するのが難しい、大きな高速道路ができて騒音がひどい、近隣で多くの犯罪が起き子どもを住まわせるのに危険なども挙げられます。</p>
<p id="answer_text">どのケースも賃貸ではなく、自宅の売却のみ対象です。そして取れる控除額には制限があります。控除が全く取れないだろうと諦めず、まず専門家へ相談してみましょう。</p>
<p><a name="20220701-02"></a></p>
<h2 class="tittle">海外資産開示</h2>
<p id="answer_text"><b>海外資産開示とは何ですか？<br />
（LA版2022年7月1日号掲載）</b></p>
<h3>FATCAとFBARの違い</h3>
<p id="answer_text">海外資産開示は、FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act）とFBAR（Report of Foreign Bankand Financial Accounts）があり、FATCA はIRS（内国歳入庁）、FBARはFinCEN（金融犯罪捜査網）に提出します。下記の表がその他の相違点です。また、確定申告で「Form8938」を添付する必要がある州もあります。注意して提出をしましょう。（2022年7月1日号掲載）</p>
<p><img src="/101kiji/design101/uploads/2022/07/070122_Ishigami_Column.jpg" wide=“450px" height=“374px" /></p>
<p><a name="20220616-01"></a></p>
<h2 class="tittle">CalSaversとは</h2>
<p id="answer_text"><b>会社でCalSaversのお知らせを受け取りました。これは何ですか？<br />
（LA版2022年6月16日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">CalSaversとは、カリフォルニア州が運営する退職プラン制度です。 今まで、退職プランの401(k)やSimpleIRAなどは企業が従業員へ提供するのもしないのも自由でしたが、今後は、これらの退職プランを提供するか、CalSaversへ登録するかのどちらかが必要になります。</p>
<h3>対象者と罰金</h3>
<p id="answer_text">2022年6月30日からCalSaversの対象が拡大し、カリフォルニア州ベースで仕事をする従業員が5名以上かつ、18歳以上の従業員が1人でもいる企業が対象になります。すでに退職プランを持っている企業もCalSaversへの登録を免除する理由の提出が必要です。</p>
<p id="answer_text">退職プランがない対象企業では、CalSaversの登録は必須ですが、従業員が拠出をするか否かは従業員自身が選べます。拠出しない人は「Opt Out Form」で事前に手続きを済ませましょう。退職プランの提供かCalSaversの登録をしない企業は、罰金が科せられます。罰金は従業員1人につき500ドルです。</p>
<h3>CalSavers の特長</h3>
<p id="answer_text">CalSaversが他の退職プランと異なるのが、企業側からマッチアップができない点です。マッチアップを考えている企業は、CalSavers以外の退職プランを提供するのがいいでしょう。CalSeversは給与計算にも必要な項目なので、タイムリーに手続きをしましょう。</p>
<p><a name="20220616-02"></a></p>
<h2 class="tittle">贈与と相続の節税対策</h2>
<p id="answer_text"><b>アメリカで相続税(Estate Tax)を減らす方法を教えてください。<br />
（LA版2022年6月16日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">贈与税と相続税(Estate Tax、遺産税とも訳す)は、資産を誰かに譲渡する際に発生します。一方、親や祖父母から子どもや孫に対する常識の範囲内での扶養は、課税対象になりません。例えば、生活費、教育費、医療費、養育費などが挙げられます。</p>
<h3>生前贈与のメリット</h3>
<p id="answer_text">相続税を回避する方法の一つは生前贈与です。贈与税(Gift Tax)は、1年で受贈者(贈与をもらう人)1人あたり1万6000ドルまで非課税です。つまり、夫婦では3万2000ドルまで非課税で贈与できます(2022年度)。例えば、贈与者とその配偶者に3人の子どもがいる場合、各子どもに年間3万2000ドル、合計9万6000ドルの贈与であれば贈与税の申告も支払いの必要もありません。1年で1人あたり1万6000ドル以上の贈与をした場合、「贈与人の生涯の贈与税と相続税の免除(生涯非課税額)」を元に税額を計算します。</p>
<p id="answer_text">この免除は、生涯にわたる贈与や相続を非課税にできる限度額のことで、1人あたり1206万ドルです。つまり、ほとんどの人が贈与税・相続税を支払わずに済みます。しかし2026年度以降、この免除の限度額は今の半分くらいになる予定です。総資産がこの額を超える可能性がある人は、早めに贈与の検討をお勧めします。リタイア後、日本に帰国する予定がある方は、帰国前に米国の資産の贈与を考えた方がいいかもしれません。</p>
<h3>税率と申請方法</h3>
<p id="answer_text">もし、贈与の年間の非課税額、または贈与税と相続税の生涯非課税額を超えた場合、一般的に税率18~40%で、贈与者が税金を払います。その場合「Form 709」という申告書を提出します。贈与税の申告期日は、贈与が行われた年の翌年4月15日ですが、申請をすれば6カ月の延長が可能です。しかし、税金の支払いが必要な場合、期日前に支払う必要があります。贈与や相続が心配な方は、専門家に相談してはいかがでしょうか。（2022年6月16日号掲載）</p>
<p><a name="20220601-01"></a></p>
<h2 class="tittle">Earned Income Tax Creditとは</h2>
<p id="answer_text"><b>Earned Income Tax Creditとは、どのような控除でしょうか?<br />
（LA版2022年6月1日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">Earned Income Tax Creditとは確定申告で申請できる低中所得家庭向けの控除の一つです。この控除を取ることで還付が増える可能性があります。いくつかの控除を取るための制限はありますが、2021年度以降は、より多くの方が対象になりました。子どもや扶養家族がいる人はもちろん、子どもがいなくても控除が取れ、さらに控除の上限額も上がっています。</p>
<p id="answer_text">働き始めた19歳以上の学生や新卒の方、そして年齢の上限がないため65歳以上の方でも申請できます。ただし「Earned Income」と呼ばれる、自分で能動的に稼いだ給与や個人事業の利益などの課税対象所得の申告が必要です。利息や配当所得、年金、失業保険は「Earned Income」から適用外になります。</p>
<h3>控除額と申請方法</h3>
<p id="answer_text">所得の上限や控除の上限は、確定申告のステータスや扶養家族の人数によって異なります。例えば、子どもが2人いる場合、調整後の課税対象所得が5万3865ドル以下(夫婦合算)または4万7915ドル以下(夫婦合算以外)の家庭は申請できます。</p>
<p id="answer_text">最大で5980ドルが受け取れる控除です。申告の際には、「Schedule EIC」という資料を「Form 1040」や「Form 1040-SR」に添えます。21年度より規制が緩和されたので、21年度の申告書をまだ提出していない方は、提出すれば還付があるかもしれません。</p>
<p><a name="20220601-02"></a></p>
<h2 class="tittle">他州からリモートで働く従業員の税</h2>
<p id="answer_text"><b>従業員が他州に引っ越します。引き続きリモートで働いてほしいのですが、税法上の注意点はありますか?<br />
（LA版2022年6月1日号掲載）</b></p>
<h3> </h3>
<p id="answer_text">コロナ禍以降、リモートワークを続ける会社、通勤と在宅のハイブリットになった会社、いろいろな取り組みをしている会社があります。従業員がノマドスタイルで他州から仕事を続けている会社もあるでしょう。その場合、一番気になるのが給与の支払い方法です。それぞれの対応を考えてみましょう。</p>
<h3>雇用主の対応</h3>
<p id="answer_text">従業員が会社の所在地と異なる州に住む場合、多くのケースで会社も従業員の居住州でビジネスをしていると見なされます。すると、会社の支店登記や州の納税番号の取得が必須となります。登記や納税番号がないと給与の手続きが正しくできない場合が多いです。また、給与税や従業員の居住州での所得税の徴収は雇用主の義務となります。併せて、引っ越し先の州の労働基準法にも注意しておきましょう。</p>
<h3>従業員の対応</h3>
<p id="answer_text">引っ越した年の確定申告は、引っ越しの前の州と、引っ越し後の州、両方に行う必要があります。雇用主には、引っ越し日を事前に話しておきましょう。すると、引っ越し前の所得は前の州に、引っ越し後の所得は引っ越し後の州にと、正しく所得が案分されて「W-2」が作成されます。また、州間の二重課税を防ぐため、他州へ支払った税金の控除があります。</p>
<p id="answer_text">しかし、中には二重で税金を納めなければならない州もあります。州ごとに税法のルール、税率、税金の計算方法、控除の内容が異なります。さらに、税法上の居住者・非居住者の定義も州によって独自のルールがあります。特に引っ越した初年度は注意しておきましょう。給与関連の書類や申告書が間違っていた場合、修正をするには時間や追加の費用がかかり、雇用主・従業員、共に大変になってしまいます。お互いにオープンに話し合い、納得して働き続けれられるのが一番です。（2022年6月1日号掲載）</p>
<p><a name="20220516-01"></a></p>
<h2 class="tittle">NFTと税</h2>
<p id="answer_text"><b>最近よく聞くNFTと、その課税について教えてください。<br />
（LA版2022年5月16日号掲載）</b></p>
<h3>NFTとは</h3>
<p id="answer_text">NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」の略称で、唯一の識別コードを持つ暗号資産のことです。NFTはデジタルデータに価値を付与でき、例えば、ゲームや漫画、写真などのデジタルアートに紐付ければ、「これは本物です」という証になります。</p>
<p id="answer_text">NFTの売買には、イーサリアム(単位:ETH)などの仮想通貨が用いられます。今日、NFTは市場が拡大し、さまざまなサイトで取引が行われていますが、NFTを対象とした明確な会計処理基準はまだありません。今回は、NFTに対する現時点でのアメリカの課税の考え方をご紹介します。</p>
<h3>NFTアート制作者の税</h3>
<p id="answer_text">一つ目は、デジタルアートを作成し売った場合です。Sさんは自分で作品を作りNFTアートとして売ります。この商品を2ETHで売り、売った時に1ETHが500ドルの場合、1000ドルの売り上げがSさんの課税対象です。NFTアートを作成するための費用は、経費として控除申請も可能です。</p>
<h3>NFTアート売却時の税</h3>
<p id="answer_text">NFTアートを売買する場合はどうでしょう。まず、NFTアートを購入しただけではNFTは課税対象にはなりません。購入価格より価値が高まったタイミングで売りに出せば差額分の利益が得られ、この利益が課税対象です。この利益には、仮想通貨の価値が上がったことによる利益とNFTアート自体の価値が上がったことによる利益の2種類があります。</p>
<p id="answer_text">例えば、Bさんは、Sさんから2ETHで購入したアートを翌月5ETHで他の人に売却したとします。実は、Bさんは1年以上前、1ETHが200ドルの時に2ETHを購入していました。BさんがSさんからNFTアートを購入した時点で600ドル(2ETHx$500–2ETHx$200)の長期保有の利益があります。</p>
<p id="answer_text">そして、2ETH(1000ドル)で購入した商品を5ETHで売却した際の3ETHの利益も計算する必要があります。こちらは短期保有の利益です。ETHの価値は秒ごとに変化します。また、NFTアートの購入と売却のタイミング、仮想通貨の購入と売却のタイミングが異なるケースは多々あり、どちらも現時点ではキャピタルゲイン税の対象となります。</p>
<p id="answer_text">長期保有か短期保有かによって税率が異なるため、記録や管理が重要です。今後、NFTは会計処理基準が変化する可能性があります。国によって会計処理基準が異なる場合もあるので、注意して取引を行いましょう。</p>
<p><a name="20220516-02"></a></p>
<h2 class="tittle">タックスリターンの書類が届かない</h2>
<p id="answer_text"><b>確定申告書に必要な資料がそろわず、タックスリターンが終わっていません。どうしたらいいですか?<br />
（LA版2022年5月16日号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">まず、提出が締め切りを過ぎるなら、延長申請を行ってください。その上で、「W-2」や「Form1099」などを紛失、または未着の場合、発行元に再発行を依頼しましょう。渡してくれなかったとしても、所得を受け取った本人に申告義務があります。「Form1099」の再発行の連絡がつかない場合、IRS(内国歳入庁)に依頼して確認することも可能です。</p>
<p id="answer_text">「W-2」や「Form1099R」が無い場合は代行書となる「Form4852」を付けて提出します。これは、間違った「W-2」や「Form1099」を受け取った場合も使用できるフォームで、不完全な申告や不要な修正の提出を避けられます。「Form4852」は自分の分かる範囲で記入します。もし雇用主が後から「W-2」を発行し「、Form4852」の記載内容と異なる場合、修正申告書の提出が必要です。（2022年5月16日号掲載）</p>
<p><a name="20220501-01"></a></p>
<h2 class="tittle">リモートワークと会社の手続き</h2>
<p id="answer_text"><b>弊社の従業員がコロナ禍を機に他州からオンラインで働いています。会社側で気を付ける点はありますか?<br />
（LA版2022年5月1日号掲載）</b></p>
<h3>五つのチェックポイント</h3>
<p id="answer_text">従業員が遠方からリモートワークをするにあたり、会社が必要な手続きや考慮する点を五つ挙げます。<br />
<b>①給与税登録</b>:会社が給与登録をしていない州に従業員が引っ越した場合、新たに給与税登録が必要となる可能性があります。<br />
<b>②SOSに登録</b>:州のSOS(Secretary of State)の登録がない場合、登録を呼び掛ける州がほとんどです。<br />
<b>③Home Occupation Permitの取得</b>:かつては特定の職種のみ取得が必要でしたが、現在はHome occupation permitの取得を必要とする市が増えています。市ごとに確認が必要です。<br />
<b>④Tax Nexusの作成</b>:従業員が他州で働く場合、Tax Nexusの作成が必要となる可能性があります。<br />
<b>⑤情報取扱い保護の強化</b>:会社を離れて仕事をすることで、情報漏洩リスクも増加します。従業員が半永久的に他州でリモートワークを続ける場合、コンプライアンス厳守のため、その州でのビジネスライセンスの取得も視野に入れるべきでしょう。</p>
<p id="answer_text">これらは州や郡や市によって対応が異なるため、従業員がどこで仕事をするのか、あらかじめ確認しましょう。また、SOSやビジネスライセンスなど、更新が必要なものが多いので注意が必要です。リモートワークでの手続きは専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20220501-02"></a></p>
<h2 class="tittle">ボランティア活動の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>ボランティア活動で発生した費用は控除が取れますか?<br />
（LA版2022年5月16日号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">ボランティア活動で発生した費用は、所得税から控除される可能性があります。条件は、①費用がボランティア活動を行う団体(資格を持つ組織)から払い戻されていない、②活動に直接関連する費用である、③私用ではない、この3点です。</p>
<h3>控除の対象と対象外</h3>
<p id="answer_text">控除の対象は次の通りです。<br />
<b>自動車費</b>:ボランティア活動のために自分の車を使用し、慈善団体から払い戻されなかったガソリン代などの自己負担分。修理費、メンテナンス費、登録料、タイヤや保険料などは対象外。<br />
<b>旅費</b>:ボランティア活動のために旅費が発生し、慈善団体から払い戻しを受けていない場合。ただし、旅行に私的な要素が多い場合やロビー活動が伴う場合は対象外。<br />
<b>制服費</b>:ボランティア活動で着用しなければならない制服(普段の使用に適さないもの)の費用と維持費。</p>
<p id="answer_text">特定の個人または非資格組織への寄付、本人自身が恩恵を受ける寄付などは控除の対象外です。</p>
<h3>控除の申請方法</h3>
<p id="answer_text">250ドル未満の費用の控除を受ける場合、特に書類は必要はありませんが、IRS(内国歳入庁)から質問が来た場合に備え、費用の記録を付けておくことをお勧めします。</p>
<p id="answer_text">250ドル以上の費用の控除を受ける場合、慈善団体に公的な書類を用意してもらいます。書類には、以下の内容が含まれなければなりません。①ボランティア活動の性質と費用の必要性。②自己負担費用の詳細なリストと領収書のコピー。③自己負担の対価として、慈善団体から商品またはサービスが提供されたかの有無。④自己負担の対価として、慈善団体から商品またはサービスが提供された場合、その内容と価値の見積り。</p>
<p id="answer_text">なお、この控除は項目別控除(Itemized Deduction)に含まれ、税務上の居住者と非居住者では、控除内容と申告方法が異なるのでご注意ください。（2022年5月1日号掲載）</p>
<p><a name="20220416-01"></a></p>
<h2 class="tittle">クレジットカードのリワードと税</h2>
<p id="answer_text"><b>クレジットカードで得たリワードは課税対象になりますか?<br />
（LA版2022年4月16日号掲載）</b></p>
<h3>リワードは課税対象か</h3>
<p id="answer_text">今回は、クレジットカードのリワードをめぐり、連邦租税裁判所(Tax Court)で争われた事例を紹介します。IRS(内国歳入庁)は、ある夫婦がVisaギフトカードの購入で得たクレジットカードのリワードを課税対象にすることができませんでした。</p>
<p id="answer_text">2013年と14年、A夫妻は、購入金額の1~5%をリワードとして受け取れるAmexのカードを作りました。A夫妻はこのAmexカードでVisaのギフトカードやプリペイドカード(Reloadable Debit Card)を購入し、そのカードでMoneyOrderを買い、それを自分の口座に入金することで、13年度は3万6200ドル、14年度は27万7275ドル分のリワードを獲得しました。IRSはこのリワードは課税対象になるべきとし、この件は連邦租税裁判所で争われました。</p>
<h3>連邦租税裁判所の判決</h3>
<p id="answer_text">連邦租税裁判所はA夫婦がVisaギフトカードの購入で得たリワードは所得に含まれるべきではないとしました。しかし、Money Orderの直接購入とプリペイドカードへの入金で得たリワードは課税対象に含める必要があるという判決を下しました。連邦租税裁判所はこの判決を、IRSの古くからの政策にある、財貨やサービスに対しての割引は財産と見なさないという認識を背景にしたと説明しています。</p>
<p><a name="20220416-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Form 1042</h2>
<p id="answer_text"><b>「Form 1042」とはどのような人が対象の、どんな書類ですか?<br />
（LA版2022年4月16日号掲載）</b></p>
<h3>「Form 1042」の対象者</h3>
<p id="answer_text">「Form1042」は、税法上のアメリカ非居住者が、アメリカで所得が発生した際に受け取るフォームです。その年に受け取った所得の種類、金額、源泉などが記載され、税法上のアメリカ居住者が受け取る「FormW2」や「Form1099」に近いものです。</p>
<p id="answer_text">例えば、アメリカにいながら租税条約によってアメリカで課税されない報酬やスカラシップを受け取る人や、日本にいながらアメリカに住んでいた時に貯めた年金(401(k)やIRA)を受け取る人が対象になる場合が多いです。また、日本の親会社がアメリカの子会社から借り入れの払い戻し時の利息を受け取った場合も一般的には「Form1042」の対象です。</p>
<h3>軽減税率とは</h3>
<p id="answer_text">アメリカ非居住者の所得は一般的には30%の源泉が必要です。しかし、非居住者は日米租税条約を駆使し、所得の支払い者に対し、軽減税率での源泉の依頼ができます。軽減税率は所得の種類によって異なり、同じ所得でも国によって異なります。例えば、ブラジルとアメリカは租税条約を一つも結んでいないので、アメリカとブラジルで同じ所得に対して二重で税金を払っている可能性があります。</p>
<p id="answer_text">租税条約はたびたび改正があるので注意してください。軽減税率の適用を依頼するには、「FormW-8BEN」(個人)または「FormW-8BEN-E」(法人)を支払い者へ提出します。日本に本帰国する際は、金融機関にあらかじめ提出することをお勧めします。</p>
<h3>支払い者側の注意</h3>
<p id="answer_text">支払い者は、支払い時に源泉してIRSに納税する義務があり、納税のタイミングは源泉徴収額によって異なります。そして支払った翌年の3月15日までにIRSと受け取り者に「Form1042」を渡します。もし、申告が間違ったり遅れたりすると罰金が科せられます。受け取る側も支払って発行する側も、注意しましょう。（2022年4月16日号掲載）</p>
<p><a name="20220401-01"></a></p>
<h2 class="tittle">キャピタルゲインの税とNIIT</h2>
<p id="answer_text"><b>アメリカの投資商品を売却して利益が出ました。キャピタルゲインの納税やNIITについて教えてください。<br />
（LA版2022年4月1日号掲載）</b></p>
<h3>キャピタルゲインの税率</h3>
<p id="answer_text">キャピタルゲインとは、株や不動産などを売却した際に発生する利益です。キャピタルゲインは売却した商品の保有期間によってShort-termとLong-termに分けられ、いくつか例外はありますが、基本的には1年がその境目です。</p>
<p id="answer_text">Short-termは総所得に応じた累進課税制度で課税されます。2022年度のLong-termは、独身申告では課税所得4万400ドル以上、夫婦合算申告では8万800ドル以上で15~20%の税金が発生します。言い換えると一定の所得以下では、Long-termのキャピタルゲインは非課税なので、節税できることになります。また、多くの州が、連邦のキャピタルゲイン税とは別に州の所得税を課しています。税率は州によって異なり、2.9~13.3%です。</p>
<h3>NIITとは</h3>
<p id="answer_text">NIITとは、Net Investment Income Tax(純投資所得税)の略称で、一定以上の所得がある納税者に対し、投資所得(利子・配当・キャピタルゲインなど)に3.8%分の税金を上乗せするものです。22年度は、独身申告では課税所得が20万ドル以上、夫婦合算申告では25万ドル以上がNIITの対象となります。NIITは、EstatesやTrustsも課税対象です。ただし、税法上の非居住者はNIITの対象外です。</p>
<h3>今後の見通し</h3>
<p id="answer_text">21年5月にバイデン大統領が、「The American Families Plan」と称した格差解消のための大規模な法案を発表しました。ここには、Short-term・Long-termを問わず、100万ドル以上の所得のある人全てのキャピタルゲインに39.6%の税を課すとあります。</p>
<p id="answer_text">現在、Long-termのキャピタルゲインの最大税率は20%なので、倍近い税率への引き上げです。これに3.8%のNIITも加われば税率は43.4%になり、さらに州の所得税も加われば大幅な増税です。また、一部例外もありますが、相続した資産のうち、購入時から100万ドル以上値上がりしているものは、相続時に上記のキャピタルゲイン税が課される改正も発表されています。</p>
<p id="answer_text">さまざまな税改正により、毎年税率やルールは変わります。誤った内容で申告・納税をして、後から追徴や罰金を科せられないよう、22年度中にキャピタルゲインが発生する可能性がある方は、リスクを避けるためにも専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20220401-02"></a></p>
<h2 class="tittle">IRSのNotice</h2>
<p id="answer_text"><b>IRS(内国歳入庁)から手紙がきたら、どうすればいいですか?<br />
（LA版2022年4月1日号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">IRSから手紙(Notice、またはLetter)が送られてきたら、まず無視したり、手紙を捨てたりせず、きちんと読んで自分の状況を把握しましょう。IRSは、①追加の納税義務がある、②還付金が増えた、③申告書に対する質問がある、④追加情報がある、⑤申告書の修正がある時のみ、手紙を送ります。内容を把握したら、手紙の内容に対するアクションを取ります。会計事務所へ相談する、自分でIRSに電話や手紙で連絡をするなど、何かしらの行動が必要です。手紙に書いてある締切日までにアクションを起こさないと、ペナルティーや利子が生じる可能性があります。</p>
<p id="answer_text">なお、IRSは手紙でしか納税者に請求をしません。IRSは決して、電話やテキストで納税者に連絡することはないので、怪しい電話やテキストが送られてきたら、絶対に返事はしないでください。（2022年4月1日号掲載）</p>
<p><a name="20220316-01"></a></p>
<h2 class="tittle">居住者と非居住者の税額の違い</h2>
<p id="answer_text"><b>税法上の居住者と非居住者では、税額が異なるのですか?<br />
（LA版2022年3月16日号掲載）</b></p>
<h3>一般控除の有無</h3>
<p id="answer_text">課税対象所得に応じての税率(Income Tax Brackets)は、税法上の米国居住者も非居住者も同じです。所得が多いほど税金が高くなり、申告するステータス(夫婦合算申告か独身か)によって、税率が変わるのも同じです。しかし、控除の違いにより納める税金の金額が異なります。独身で7万5000ドルの所得がある人の2021年の税金を例に見ていきましょう。居住者なら、7万5000ドルから一般控除の1万2550ドルを引いた6万2450ドルが課税対象所得で、税金は9488ドルになります。非居住者は一般控除がないため、丸々7万5000ドルが課税対象所得です。そして税金は1万2248ドルになります。つまり、非居住者は、居住者より2760ドル多く税金を納めます。</p>
<h3>控除や課税対象の差</h3>
<p id="answer_text">非居住者は、優遇されない控除がいくつかあるデメリットがある一方、米国内所得のみが課税対象となるメリットもあります。また、申告する州によってルールが異なるため、控除額や取れる控除が居住者と非居住者で異なる場合が多くあります。特殊な方法(ルール)を適用して、非居住者を居住者として申告したり、居住者を非居住者と見なすことができる場合があります。居住者か非居住者かの見極めは大切なので、気になる方は専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20220316-02"></a></p>
<h2 class="tittle">贈与税申告</h2>
<p id="answer_text"><b>贈与税申告は、どのような人が申告する必要がありますか?また、日本から相続をしたら、どのように申告をすればいいでしょうか。<br />
（LA版2022年3月16日号掲載）</b></p>
<h3>贈与税申告の対象者</h3>
<p id="answer_text">贈与税申告は、税法上の米国居住者あるいは米国市民かつ、合計1万5000ドル以上の現金や資産(株や土地、車など)を誰かに贈与した人が申告を行います。贈与を受け取った側は、申告をする必要がありません。贈与品が夫婦共有の所有物の場合、夫婦それぞれが半分ずつ贈与したと見なされます。例えば、10万ドルの夫婦共有の資産を誰かに贈与した場合、夫婦それぞれが5万ドルずつの贈与をしたと見なされるため、夫婦それぞれが贈与税申告書を提出しなければいけません。そして、1万5000ドルを超えて贈与をした場合のみ、「Form709」という申告書を内国歳入庁(IRS)に提出します。米国市民が日本国民に贈与をした場合も同様です。</p>
<h3>海外資産を得た場合</h3>
<p id="answer_text">税法上の米国居住者あるいは米国市民が、非居住者(日本に住む日本人など)から10万ドル以上の贈与を受けた場合、または日本など海外の会社から1万6649ドル以上の贈与を受けた場合は「Form3520」を提出します。贈与として開示する対象は金融資産だけでなく、不動産や株券、金(ゴールド)なども含まれます。海外資産の贈与を受けた場合、海外資産開示(FBAR)の対象になる可能性があるので、留意しましょう。</p>
<h3>申告期日とペナルティー</h3>
<p id="answer_text">「Form 709」も「Form 3520」も期日は、贈与が行われた翌年の4月15日です。申請すれば、10月15日まで申告の延長が可能です。もし「Form 709」の申告の提出義務があるにもかかわらず、提出しなかった場合、納付すべき税額の1カ月あたり5%、最大25%のペナルティーが科されます。また、「Form 3520」の申告を期日までにしなかった場合、1万ドル以上の罰金が科せられる可能性があります。（2022年3月16日号掲載）</p>
<p><a name="20220301-01"></a></p>
<h2 class="tittle">2021年度、確定申告の留意点</h2>
<p id="answer_text"><b>2021年度の個人確定申告で留意するべき変更点はありますか?<br />
（LA版2022年3月1日号掲載）</b></p>
<h3>定額控除の引き上げ</h3>
<p id="answer_text">まず、定額控除額(Standard Deduction)が引き上げられました。アメリカの確定申告には、一定額を総所得額から控除できる定額控除と、その年に支払った医療費や経費などを控除できる項目別控除(Itemized Deduction)があり、どちらか片方を利用することで、納税負担の軽減ができます。2021年の定額控除額は、独身(Single)での申告が1万2550ドル、夫婦合算(Married Couples Filing Jointly)は2万5100ドル、特定世帯主(Head of Households) は1万8800ドルです。</p>
<h3>定額控除の対象者</h3>
<p id="answer_text">しかし、定額控除ができるのは米国税法上の居住者(Resident)のみであることにご注意ください。居住者と非居住者(Non-Resident)の判断基準は、「市民権または永住権の有無」と「過去3年間の米国滞在日数に関するSubstantial Presence Test」の2点が重要です。2点どちらかを満たす場合は居住者とみなされ、米日含めた全世界の所得を「Form 1040」で申告し、定額控除か項目別控除のどちらかを利用できます。なお、F、J、M、Qビザ保持者は例外として非居住者として扱われます。非居住者は米国での所得のみを「Form 1040-NR」で申告し、項目別控除のみが利用可能です。</p>
<h3>所得税の区分</h3>
<p id="answer_text">また、Income Tax Bracketsにも変更がありました。アメリカの所得税率は収入額によって変わりますが、それぞれの区分(Tax Bracket)の上限が引き上げられています(下の表参照)。より詳細は、内国歳入庁(IRS)のウェブサイトでご確認ください。その他、通常は課税対象となる返済免除の学生ローンが、21年度の確定申告では非課税となったことや、20年度は非課税だった失業手当が21年度は課税対象になったことなどが変更点として挙げられます。さらに、子ども控除も大幅に変更があり、21年に行われた子ども控除の前払いや第3回目の新型コロナウイルス対策の給付金も21年の確定申告で申告と調整が必要です。注意して手続きを行いましょう。</p>
<h4>Income Tax Brackets</h4>
<p><img src="/101kiji/design101/uploads/2022/02/030122_Ishigami_Column_01.png" wide="300px" height="250px" /></p>
<p><a name="20220301-02"></a></p>
<h2 class="tittle">大学生の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>米国の4年制大学に通ってます。確定申告時、何か控除が取れますか?<br />
（LA版2022年3月1日号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">教育税額控除には、American Opportunity Tax Credit(AOTC)とLifetime Leaning Credit(LLC)があります。AOTCは、高等教育(大学、専門学校、非営利機関)入学後の4年間に、対象である学生に支払われる教育費の控除です。対象者は、課税年度の始めにパートタイムの学生である人などで、1人あたり年間最大2500ドルを控除できます。対象費用は授業料、教材費、備品などです。LLCは、大学、専門学校、大学院などの授業料や関連費用に対して適用される控除です。対象となる学生1人あたり、年間最大2000ドルを請求できます。この控除を請求できる年数に制限はありません。（2022年3月1日号掲載）</p>
<p><a name="20220216-01"></a></p>
<h2 class="tittle">2021年度のTax Creditの変更</h2>
<p id="answer_text"><b>2021年4月のTax Creditに関するアップデートとは何ですか？<br />
（LA版2022年2月16日号掲載）</b></p>
<h3>Tax Creditとは</h3>
<p id="answer_text">Tax Creditとは、所得税の合計金額から直接差し引いて納税額を下げることができる金額です。<br />
　例えば所得税が１万ドルでTax Creditが1500ドルの場合、差額の8500ドルを納税します。Tax CreditはRefundable、Partially Refundable、Non Refundableの3種類に分類でき、所得税が1000ドルでTax Creditが1500ドルの場合、Refundableは500ドルの返金、Non Refundableは返金なし、Partially Refundableは状況に応じて0〜500ドルが返金されます。</p>
<p id="answer_text">一方、Tax Deductionは、課税対象となる所得から差し引いて所得税を下げます。例えば所得が10万ドルでTax Deductionが5000ドルの場合、差額の９万5000ドルに税率をかけて所得税を算出します。</p>
<h3>Child Tax Credit</h3>
<p id="answer_text">2021年4月に、3つのTax Creditに変更がありました。一つ目のChild Tax Creditは、17歳以下の子どもがいる家庭に向けたTax Creditで、21年に限り、6歳未満の子どもは最大3600ドル、6〜17歳の子どもは最大3000ドルまでRefundableになりました。</p>
<h3>EITC</h3>
<p id="answer_text">EITCは低所得者が対象のTax Creditで、例えば両親に子ども2人の4人家庭かつ調整後総所得が５万3865ドル以下であれば21年は控除対象です。さらに21年に限り、17歳以下の子どもがいない個人や、控除額が減少し始める調整後総所得の上限（Phaseout Amount）が変更された上、以前は投資による収入の合計が3600ドルを超える納税者はEITCの対象外でしたが、21年以降は上限が１万ドルに変更されました。<br />
また、カリフォルニア州のCalEITCという制度と組み合わせると控除額が大きくなります。</p>
<h3>Premium Tax Credit</h3>
<p id="answer_text">Premium Tax Creditは低〜中収入の家庭の方が健康保険に加入しやすくなることが目的のTax Creditです。21年と22年は控除額のパーセンテージが変わり、例えば3万ドルの収入がある30歳独身の方は約3800ドル、両親が40歳で10歳と５歳の子どもがいる世帯収入5万ドルの家庭は約1万6500ドルが控除される可能性があります。Tax Creditの対象や控除額にはさまざまな条件があります。不明点は点が専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20220216-02"></a></p>
<h2 class="tittle">新規事業の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>新規事業を始めました。どのような初期費用が控除の対象ですか？<br />
（LA版2022年2月16日号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">税務上、広告宣伝費、試用期間中の従業員・幹部やコンサルタントの給与、将来的に必要になる販売業者や顧客を確保するための旅費などがビジネス立ち上げの初期費用として認められます。初期費用が５万ドル以下では5000ドルまで控除可能です。初期費用が５万5000ドル以上では控除はありません。例えば初期費用が５万3000ドルなら、5000ドルの控除額から3000ドルを差し引き、残り2000ドルが控除できます。控除されなかった初期費用は、180カ月にわたって減価償却できます。</p>
<p id="answer_text">利子や税金、研究や実験費用は初期費用に含まず、これらは減価償却でコストを回収します。償却期間は事業を開始した月から始まります。初期費用を償却する、または資本化するという選択は、一度決めたら取り消せないので、よく考えてから行いましょう。（2022年2月16日号掲載）</p>
<p><a name="20220201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ホームオフィスの控除制度</h2>
<p id="answer_text"><b>コロナ禍で控除を受けるには、ホームオフィスをどう使うべきですか？</b></p>
<h3>控除の対象者</h3>
<p id="answer_text">自宅を仕事場として利用している人が、住宅ローンの利子や光熱費などを経費として確定申告書で控除できる「Home Office Deduction」という制度があります。対象者は、2018年にトランプ政権の下で可決された「Tax Cuts and Jobs Act」により、共同経営者または自営業者に限定され、25年まで被雇用者は控除の対象外です。そのため、コロナ禍において自宅で仕事をする人が増えた現在も、被雇用者は控除適用の対象外となります。</p>
<h3>控除の要件</h3>
<p id="answer_text">一方、自宅を仕事場として利用している事業主にとっては、非常に魅力的な制度です。内国歳入庁（IRS）は控除の適用要件に二つの基本的な条件を定めています。一つは、自宅の一部を仕事を行う目的のみで定期的に使用していること。例えば、自宅の一室を仕事場としている場合、控除を受けるには、その部屋を仕事場以外の目的で利用してはいけません。二つ目は、自宅が仕事を行う上で主たる事業所であることです。　控除の計算方法は２種類あり、控除額が大きい方を選択できます。この制度は魅力的である一方、適用の対象となるには細かな規定を全て満たす必要があります。気になる方はお近くの会計事務所に問い合わせてみてください。</p>
<p><a name="20220201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">IRSのオンラインアカウント</h2>
<p id="answer_text"><b>IRSのオンラインアカウントは持っておいた方が良いのでしょうか？<br />
（LA版2022年2月1日号掲載）</b></p>
<h3>アカウントの作成方法</h3>
<p id="answer_text">IRSのオンラインアカウントがあれば、自身のFederal Tax Accountについてのさまざまな情報を簡単に確認できます。手軽に自分の連邦税関連の情報を確認したい方のみならず、申告書作成を専門家に依頼している人にとっては特に便利な機能もあるので、多くの人にアカウントの作成をお勧めします。</p>
<p id="answer_text">オンラインアカウントの作成はたった15分ほどで終わります。作成にはメールアドレス、SSN、Filing Status、住所、自身が名義である携帯電話の番号、そして自身が名義であるFinancial Account（クレジットカードの下８桁、住宅ローン、学生ローンなどのうち一つ）のアカウント番号が必要になります。アカウントのアクセスには２段階認証が使用されているため、登録されている情報は安全に保護されています。</p>
<h3>オンラインで可能なこと</h3>
<p id="answer_text">納税者はオンラインで、過去の支払い履歴、直近の確定申告に関する情報、IRSからの通知のデジタルコピー、納税のために登録されている現住所などの情報を確認できます。また、オンライン支払いの選択や、申告書を準備する上で必要な情報が一覧になっている「Transcript」の取得もできます。オンラインアカウントで確認できる情報は基本的に毎日深夜に更新され、支払い履歴の反映は支払いから１〜３週間ほどかかります。　</p>
<p id="answer_text">なお、オンラインアカウント内では「Authorization Feature」という新しい機能が使えるようになりました。この機能により、納税者は、自身の確定申告を誰が代表して作成できるかや、誰が自身の税務記録を確認できるかの設定を変更でき、また「Power of Attorney（委任状）」や「Form 8821（秘匿情報取り扱いを許可する書類）」への承認や電子サインも可能です。（2022年2月1日号掲載）</p>
<p><a name="#20220116-01"></a></p>
<h2 class="tittle">Roth IRAの5年ルール</h2>
<p id="answer_text"><b>Roth IRAの5年ルールとは何でしょうか？<br />
（LA版2022年1月16日号掲載）</b></p>
<h3>Traditionalとの違い</h3>
<p id="answer_text">Traditional IRA とRoth IRAはどちらも個人向け退職口座です。この二つの大きな違いは、税金を払うタイミングです。Traditional IRAは積み立て時には課税されず、引き落とす時に課税されます。将来、今よりも所得が低くなり、併せて税率が低くなると予想される人に向いているとされます。Roth IRAは積み立て時に課税され、引き出し時には課税されません。</p>
<p id="answer_text">Roth IRAは積み立て時に控除はなく、税率の低い年など自分の好きなタイミングで引き出せます。59歳半を超えた人が引き出す際、積み立てで増えた利息収入や配当収入も非課税なのが利点です。しかし、Roth IRAには、５ 年ルール（5-Year Rule）があり、これを守らないと引き出しが罰金の対象となります。</p>
<h3>5年ルール</h3>
<p id="answer_text">5年ルールの要点は次の通りです。一つ目は、引き出すには口座開設および最初の積み立てから5年以上経過していること。58歳で口座を開設し、60歳で引き出すと、開設から5年経過していないので、Roth IRAの口座内で増えた利息や配当収入などは課税対象になります。　</p>
<p id="answer_text">二つ目は、Roth Conversionによる積み立ては、移行から5年以上経過していること。Traditional IRAからRoth IRAへお金を移すことをRoth Conversionと呼びます。Traditional IRAは59歳半前に引き出すと引き出し額に対して10%の罰金がかかりますが、Roth IRAへの移行（=Conversion）にはこの罰金がかかりません。しかし、59歳半以下の方がRoth IRAに移行してから5年経過せずに引き出すと10%の罰金がかかります。</p>
<p id="answer_text">三つ目は、配偶者以外の人からRoth IRAを相続したら、5年以内に引き継いだRoth IRA口座の全額を引き出すこと。もしくは、最長10年かけて最低額の引き出しを毎年続ける方法もあります。ただし、相続したRoth IRAも一つ目のルールが適応されるので、被相続人の最初の積み立てが５年未満の場合、利息や配当収入は課税対象です。</p>
<h3>ルールの回避</h3>
<p id="answer_text">5年ルールを回避する方法もあります。住宅購入費、大学の学費、医療費が目的の引き出しは、条件があるものの罰金は発生しません。Traditional IRAとRoth IRA、それぞれのルールを理解し、正しく利用して、税金を抑えましょう。</p>
<p><a name="20220116-02"></a></p>
<h2 class="tittle">会社の登記変更</h2>
<p id="answer_text"><b>会社の代表が代わり、事務所も移転しました。IRSにはどんな手続きが必要ですか？<br />
（LA版2022年1月16日号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">会社の登記後、IRS（内国歳入庁）に申請するとEIN（EmployerIdentification Number）が発行されます。EINを申請する全ての会社は、オーナーなど会社責任者の氏名、ソーシャルセキュリティー番号の開示が必要です。会社の住所や代表者を変更した場合、「Form 8822-B」を作成し、変更から60日以内にIRSへ届け出る必要があります。IRSの情報の更新は、個人情報の盗難や、詐欺の発生を防ぐ観点からも重要です。</p>
<p id="answer_text">2021年8月、IRSから代表者の情報などがアップデートされていない可能性がある約10万社に対し、レターを発送すると発表がありました。受け取った会社は、登記内容が正しい情報であるかの確認が必要です。なお、会社を閉鎖した場合も、IRSでアカウントの閉鎖手続きが必要になります。（2022年1月16日号掲載）</p>
<p><a name="#20220101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">従業員と独立請負業者の違い</h2>
<p id="answer_text"><b>従業員（Employee）と独立請負業者(Independent Contractor)との違いは何ですか。<br />
（LA版2022年1月1日号掲載）</b></p>
<h3>ABCテストとは</h3>
<p id="answer_text">企業が新たな雇用契約を結ぶ際、その人が組織に従属的に働く従業員（Employee）か、組織に属さない独立した請負業者（IndependentContractor）かで、残業手当、最低賃金、保険料、育児休暇など従業員に対する福利厚生を負担するか否かが変わってきます。アメリカ連邦政府は、州最高裁が従業員と独立請負業者を区別する基準として「ABCテスト」の採用を決定しました。このテストは基本的に、仕事に対する決定権が雇用主と労働者のどちらにあるのか判断するもので、基準は以下の通りです。</p>
<p id="answer_text">A. 契約上も、事実上も、仕事の遂行に関して雇用者の管理や指示から自由である。<br />
B. 会社の事業の中心ではない仕事をしている。<br />
C. その業界で自立しており、同様の仕事を他の企業とも行っている。</p>
<p id="answer_text">企業が労働者を独立請負業者として扱うには、当該労働者が上記三つを満たす必要があります。一つでも欠けていれば、企業の従業員として扱います。企業は、従業員に対し、労働法に定められた最低賃金や福利厚生を保証する義務があります。</p>
<h3>AB-5とは</h3>
<p id="answer_text">アメリカでは、配送アプリの運転手（UberやLyft）、宿泊施設仲介（Airbnb）のような、独立請負業者を採用するギグワーク市場が拡大しています。これらの雇用が従業員になったら、雇い主側に大きな負担が発生するでしょう。　カリフォルニア州では、ABCテストの使用を定めた「AB-5」という法案が施行されており、この「AB-5」により、多くの独立請負業者が従業員とみなされることになりました。</p>
<p id="answer_text">「AB-5」自体には罰則はありませんが、「AB-5」で従業員に分類される労働者に対して、労働法に則った適切な待遇を提供していない企業は労働法違反とみなされ、相当の罰則が科されます。</p>
<h3>誤った雇用形態の修正</h3>
<p id="answer_text">労働者が誤った雇用形態であると判明した場合、Voluntary Classification Settlement Program（VCSP）というプログラムで、過去にさかのぼって税務申告の修正が可能です。これにより、Employment Taxの10%を支払う必要がありますが、過去の年に発生し得る利子や罰金、監査対象を回避できます。</p>
<p><a name="20220101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">2021年度の確定申告の変更点</h2>
<p id="answer_text"><b>2021年度の確定申告で気を付ける点は何がありますか。<br />
（LA版2022年1月1日号掲載）</b></p>
<p id="answer_text">2021年度の確定申告のStandardDeductionやTax Creditなどの金額変更が発表されました。申告書基礎控除が、独身者の申告は1万2440ドルから1万2550ドルに変更。夫婦合算申告では2万4880ドルから2万5100ドルに変更。所得税額控除は6660ドルから6728ドルに、外国税額控除は10万7600ドルから10万8700ドルに調整となりました。</p>
<p id="answer_text">また、高額納税者向けのAMT（Alternative Minimum Tax）は独身者が7万3600ドル、夫婦合算は11万4600で、Estate TaxのExemption（免税限度額）やAdoption Credit（養子縁組控除）も増額があります。　なお、26年に免除額が大きく改定される予定のEstate Taxや生前贈与で、申告漏れや誤った申告が増えているので気を付けてください。不安な方は専門家に相談しましょう。（2022年1月1日号掲載）</p>
<table border="0" cellspacing="15" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/business/15137/1.jpg" border="0" /></td>
<td>
<div class="caption"><b>石上洋◎米国公認会計士</b><br />
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。<br />
<a href="http://www.iiocpa.com" target="_blank" rel="noopener">アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上＆越智公認会計士事務所」へ</a><br />
<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/uscpa-ishigami.html">米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p id="answer_text">※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。</p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2022.html">アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2022年（バックナンバー）</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2021年（バックナンバー）</title>
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		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 00:45:19 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[ここが知りたい米国税務・会計]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>修繕費で節税　│Social Security Taxと個人事業主　│国際情報開示のペナルティー　│食事代の控除　│2022会計年度の税制案　│IP PINとは　│コロナ禍におけるERCの還付請求　│寄付の控除　│S-Corporationの設立　│DCAPとは　│Gig Workerの税務　│The Right to Finality　　　│申告書の紛失　│外国人の相続　│リースの計上　│Child Tax Creditとは　│IRAの控除　│Excise Taxとは　│ラーメンの原価　│州に &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2021.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><a href="#20211216-01">修繕費で節税</a>　│<a href="#20211216-02">Social Security Taxと個人事業主</a>　│<a href="#20211201-01">国際情報開示のペナルティー</a>　│<a href="#20211201-02">食事代の控除</a>　│<a href="#20211116-01">2022会計年度の税制案</a>　│<a href="#20211116-02">IP PINとは</a>　│<a href="#20211101-01">コロナ禍におけるERCの還付請求</a>　│<a href="#20211101-02">寄付の控除</a>　│<a href="#20211016-01">S-Corporationの設立</a>　│<a href="#20211016-02">DCAPとは</a>　│<a href="#20211001-01">Gig Workerの税務</a>　│<a href="#20211001-02">The Right to Finality</a>　　　│<a href="#20210916-01">申告書の紛失</a>　│<a href="#20210916-02">外国人の相続</a>　│<a href="#20210901-01">リースの計上</a>　│<a href="#20210901-02">Child Tax Creditとは</a>　│<a href="#20210816-01">IRAの控除</a>　│<a href="#20210816-02">Excise Taxとは</a>　│<a href="#20210801-01">ラーメンの原価</a>　│<a href="#20210801-02">州による所得税の違い</a>　│<a href="#20210716-01">死亡後の税務</a>　│<a href="#20210716-02">PPPローンの控除や取り扱い</a>　│<a href="#20210701-01">ビジネスで控除される経費</a>　│<a href="#20210701-02">教育費の節税</a>　│<a href="#20210616-01">事業の清算・売却と税務</a>　│<a href="#20210616-02">Health Saving Accounts</a>　│<a href="#20210601-01">賞金の税金</a>　│<a href="#20210601-02">ビジネスの売買</a>　│<a href="#20210516-01">リタイアメントプランの監査</a>　│<a href="#20210516-02">友人への貸金</a>　│<a href="#20210501-01">現金主義と発生主義</a>　│<a href="#20210501-02">居住ステータスと申告の方法</a>　│<a href="#20210416-01">固定資産税</a>　│<a href="#20210416-02">税法上の居住者</a>　│<a href="#20210401-01">確定申告の延長</a>　│<a href="#20210401-02">企業の節税</a>　│<a href="#20210316-01">相続税・贈与税の控除と免除</a>　│<a href="#20210316-02">コロナ禍での欠損金の給付</a>　│<a href="#20210301-01">予定納税とは</a>　│<a href="#20210301-02">日本帰国と家の売却タイミング</a>　│<a href="#20210216-01">帰国後のIRA</a>　│<a href="#20210216-02">会計の意義</a>　│<a href="#20210201-01">永住権の放棄と確定申告</a>　│<a href="#20210201-02">売上の未回収</a>　│<a href="#20210116-01">PPPローンの確定申告</a>　│<a href="#20210116-02">贈与と日本帰国</a>　│<a href="#20210101-01">相続と日本帰国</a>　│<a href="#20210101-02">2020年度の確定申告</a>　│</p>
<p id="answer_text">
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<p><a name="20211216-01"></a></p>
<h2 class="tittle">修繕費で節税</h2>
<p id="answer_text"><b>家の修理をしました。確定申告にあたり気を付けることはありますか？</b></p>
<p id="answer_text">家の修理や備品の交換にかかった費用は記録しておきましょう。また、家に関連する損害や損失に対する保険会社からの払い戻しなども記録しておく必要があります。書類や記録を用意しておくと、家を売却する際、場合によっては売却に対するキャピタルゲイン税などを軽減または回避できます。</p>
<h3>キャピタルゲイン税</h3>
<p id="answer_text">購入時と売却時で物件の価値が変わっていると、課税額に影響が出ます。キャピタルゲイン税は、購入時と売却時の金額の差額に基づいて査定されます。修繕費が高いほど、家のコストベース（家に対し支払った額）が上がり、家の売却益は減ります。つまり、支払う税金が少なくなるので、その証明のために領収書は保管しておいてください。自宅として使用していた物件のキャピタルゲイン税は、確定申告の夫婦合算申告では50万ドル、独身では25万ドルまで控除可能です。控除額を超える利益は通常のキャピタルゲイン率で課税されます。</p>
<h3>レシートの保管</h3>
<p id="answer_text">売却年度の確定申告後、少なくとも3年間は領収書やその他の補足書類を保管することをおすすめします。　また、今すぐ家を売る予定がない人も、例えば10年前に修繕した屋根やトイレなども物件購入価格の一部としてみなされるので、レシートなどは残しておきましょう。</p>
<p><a name="20211216-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Social Security Taxと個人事業主</h2>
<p id="answer_text"><b>個人事業主（Self-employed）もSocial Security Taxを納税しなければならないのですか？。</b></p>
<p id="answer_text">会社に勤める従業員と同様に、個人事業主（Self-employed）もSocial Security Taxを納めなければなりません。会社員のSocialSecurity Taxは、雇用主が半額を給与から引いて納税します。2021年の従業員のSocial SecurityTaxの税率は6.2 ％で、これは12.4％を従業員と雇用主がそれぞれ半分ずつ納税しているからです。個人事業主の場合、納税者が自身で全額納税するので12.4％課税されますが、申告の際は、SocialSecurity Taxの半額を個人事業の利益から差し引けるので、実質の税率は従業員と変わりません。</p>
<h3>個人事業が副業の場合</h3>
<p id="answer_text">従業員でありながら、副業で個人事業を行うケースを説明します。21年のSocial Security Taxの課税の上限は14万2800ドルです。つまり、総所得が14万2800ドル未満では会社からの所得と個人事業による所得、両方に課税されます。総所得が14万2800ドルを超える場合、先に会社からの所得に課税され、後に個人事業の所得（売り上げから経費を引いた利益）に課税されます。例えば会社からの所得が10万ドルで個人事業の所得が５万ドルの場合、4万2800ドル分の個人事業主の所得に対してSocialSecurity Taxを支払います。</p>
<h3>申告方法とベネフィット</h3>
<p id="answer_text">申告には、必要な書類を4月15日までにIRS（内国歳入庁）に提出する必要があります。基本的に個人事業による利益が年間400ドルを超えれば所得を申告し、超えない場合も全ての個人事業主は利益額にかかわらず「Schedule C」は提出の必要があります。老齢給付、障害給付、遺族給付など、Social Securityのベネフィットは個人事業主も受けられますが、受け取るには、最低40四半期のSocial Security Taxの納付が必要です。（2021年12月16日号掲載）</p>
<p><a name="20211201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">国際情報開示のペナルティー</h2>
<p id="answer_text"><b>「Form 5471」、「Form 5472」、「Form 8865」に対し、もしもペナルティーの通知を受け取ったら、どうしたらいいですか</b></p>
<h3>国際情報開示とは</h3>
<p id="answer_text">外国企業の株を所有している個人が提出する「Form 5471」。外国企業がアメリカ企業の所有権の25%以上を持っている場合に提出する「Form 5472」。特定の外国パートナーシップの情報開示に必要な「Form 8865」。これらの報告を国際情報開示とも言います。適時に国際情報開示ができない場合、ペナルティーが発生するので注意する必要があります。</p>
<h3>ペナルティーの金額</h3>
<p id="answer_text">「Form 5471」と「Form 8865」の提出期限を過ぎると、一般的にフォーム一つ当たり1万ドル、最大で6万ドルのペナルティーが科されます。また「Form 5472」が適切に提出できなかった場合にはフォーム一つ当たり2万5000ドルのペナルティーが科されます。さらに、IRS（内国歳入庁）の通知を受けてから90日を過ぎると毎月2万5000ドルの追加のペナルティーが発生し、こちらは上限がありません。</p>
<h3>ペナルティー救済</h3>
<p id="answer_text">これらのペナルティーを軽減するためのいくつかの方法があります。</p>
<h4>①提出の確認</h4>
<p id="answer_text">もし、全ての国際情報開示を行ったにもかかわらず、ペナルティーを言い渡された場合、納税者とIRSとの間での情報の不一致の有無を確認します。自分が適切に提出していた場合、IRSの記録が適切に反映されるよう、通知する必要があります。</p>
<h4>②初めてのペナルティー軽減</h4>
<p id="answer_text">IRSのFTA（First Time Abatement）規定により、次の基準を全て満たした場合にはペナルティーが緩和されます。A.過去３年間、同様の申告書を提出する必要がなかった、または同じ申告に対して税金を滞納していない。B.過去３年間、同様の申告が必要だったが、FTAまたは許容基準を利用して調整したペナルティーがない。C.期限内に必要な全ての申告書を提出した、または延長申請をしている。そして現在、納付すべき税金を全て納付している。</p>
<p id="answer_text">一般的に、FTAは「Form 5471」と「Form 5472」に適用されません。しかし、いくつかの基準を満たせば適用されることがあります。　FTAは有効な切り札ですが、まずは漏れのないように、正しく手続きをすることが大切です。</p>
<p><a name="20211201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">食事代の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>ビジネス上、どのような目的の食事代なら100%控除できますか？</b></p>
<p id="answer_text">IRSは、ビジネス上で必要なレストランでの食事の100%控除に関して指針を発表しました。これまで原則的に出張中の食事、従業員同士の会食、残業中に提供する飲食代は50%控除できました。今回の指針では、2020年12月31日から23年1月1日までに発生した、レストランで提供された飲食代に対し、一時的例外として100％の控除を定めました。この一時的な控除は、パンデミックで被害を受けたレストランの支援が目的です。交際費（従業員の親睦のためのスポーツ観戦など）は従来通り控除の対象外です。</p>
<p id="answer_text">ここでのレストランとは、すぐに食べられる飲食を提供する事業を指し、持ち帰りでも店内飲食でも構いません。ただし、スーパーやリカーストア、売店などは含まれません。また、社内のカフェなど雇用主の敷地内にある食事を提供する施設もレストランには含まれません。（2021年12月1日号掲載）</p>
<p><a name="20211116-01"></a></p>
<h2 class="tittle">2022会計年度の税制案</h2>
<p id="answer_text"><b>2022会計年度に向けた新たな税制案で、知っておくべきことは？</b></p>
<h3>主な変更点</h3>
<p id="answer_text">2021年5月、バイデン政権より22会計年度の予算案が発表されました。６兆ドルの予算の内、インフラや住居、クリーンエネルギー研究開発の他に、個人や法人に影響のある項目としてAmerican Families PlanとAmerican Jobs Planがあります。</p>
<p id="answer_text">例として、低所得家庭向けの住居確保を目的とした助成制度、Low-Income Housing Tax Creditの拡大。クリーンエネルギーに関しては、Fossil Fuel Taxのさまざまな優遇措置の廃止や一部ゼロエミッション車に対する助成金など、クリーンエネルギー移行への助成制度の開始や修正が挙げられます。American Jobs Planでは、法人税に関するさまざまな変更が含まれ、例えば法人税の引き上げが検討されています。</p>
<h3>American Families Plan</h3>
<p id="answer_text">American Families Planは税金や歳入に関する案で、特に次の点は個人に影響する可能性があります。</p>
<h4>① Top Marginal Income TaxRate</h4>
<p id="answer_text">高所得者のTop MarginalIncome Tax Rateを引き上げる案です。所得税の税率は所得によって異なる累進課税制です。45万2700ドル以上（個人申告）または、50万9300ドル以上（夫婦合算申告）の課税所得がある場合、税率が37％から39.6％に引き上げれられる可能性があります。</p>
<h4>②Capital Gain</h4>
<p id="answer_text">Capital Gain（株式や不動産などの資産の売買で得る利益）の税率が変わり、調整後の総所得が100万ドルを超える場合、Capital Gainに37％の税金がかかる案です。</p>
<h4>③Pass-Through Business</h4>
<p id="answer_text">Pass-Through Businessの経営者が高所得の場合、会社の所得がNet Investment Income TaxかSECA Taxのどちらかの課税対象になる案です。Pass-ThroughBusinessとは、経営者が会社の所得を法人税ではなく個人の所得に計上して所得税として納めるため、節税に利点がある企業形態です。</p>
<p id="answer_text">Net Investment Income Taxは配当やCapital Gain、家賃収入などにかけられる税金で、SECATaxは小規模なビジネスを経営している人にかけられる税金です。22年の予算案は他にも多くの変更が提案されています。なお、本記事は21年11月1日時点での情報で、今後、変わることがあります。</p>
<p><a name="20211116-02"></a></p>
<h2 class="tittle">IP PINとは</h2>
<p id="answer_text"><b>確定申告でよく聞くIP PINとは何ですか？</b></p>
<p id="answer_text">IP PINはIdentity ProtectionPINの略称で、IRS（内国歳入庁）が発行する6桁の番号です。個人情報の盗難が増えているための処置で、他人がSSNやITIN（個人用納税者番号）を使って確定申告を行うのを防ぎます。IP PINは他人と共有してはならず、IRSと自分だけが共有する番号です。取得後は、確定申告書に、このIP PIN の記載がないと申告(電子、紙共に)が受理されません。</p>
<p id="answer_text">IP PINの取得申請はIRSのウェブサイトから、もしくは「Form15227」の提出で行えます。IPPINは発行から1年間有効で、毎年12月31日で失効します。　これまでIP PIN は、過去に個人情報の盗難に遭った方や遭う可能性の高い方のみに配布されていました。現在は納税者が任意で申請すれば発行してもらえます。心配な方は来年の確定申告に向け、申請をしてみましょう。（2021年11月16日号掲載）</p>
<p><a name="20211101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">コロナ禍におけるERCの還付請求</h2>
<p id="answer_text"><b>ERC（Employee Retention Credit）は、まだ申請できますか？</b></p>
<h3>ERCとは</h3>
<p id="answer_text">2020年、パンデミック対策として、ERC（Employee RetentionCredit）が導入されました。これは、雇用主が従業員の賃金の税金を還付請求できる制度です。　この制度は21年第三四半期、第四四半期も引き続き利用可能です。利用可能額は賃金を支払った年で異なります。21年は従業員1人最大で四半期ごとに7000ドル、年間で2万8000ドルです。20年から21年の間に、請求できる最高額は、従業員1人3万3000ドルです。</p>
<p id="answer_text">20年の対象賃金は支払った額の50%または先で述べた上限のどちらか、21年は支払った賃金の70%または先の上限のどちらかになります。また賃金には、医療保険も含まれ、その他にもルールは会社の規模により異なります。さらに、PPPLoanの免除申請に使用した期間の賃金はこちらのクレジットから除外対象で、計算には注意が必要です。</p>
<h3>ERCの条件</h3>
<p id="answer_text">RCの受給資格を得るには、IRS（内国歳入庁）へ新型コロナウイルスの感染拡大により、政府（または市、郡、州）の命令で、一時的または完全に営業停止をした証明が必要です。完全な営業停止とは、Non-Essential Businessesの営業停止命令を指し、一時的な停止は、営業時間の短縮、または営業時間の少なくとも10％を停止することです。ビジネスへの影響は、総収入の減少またはサービス時間の減少のいずれかで証明します。その他、店内のスペース縮小や予約のみ受け付けなどの変更が含まれる場合もあります。</p>
<p id="answer_text">総収入の大幅な減少の証明には、20年の企業の総収入が、19年の同四半期と比較して50％以上減少していると示す必要があります。21年の四半期の場合、19年の同四半期と比較して20％以上減少していることを示す必要があります。</p>
<h3>ERCの申請方法</h3>
<p id="answer_text">20年はPPP LoanとERCが併用できなかったため、申請を諦めていた企業も、ルール変更で申請ができるかもしれません。再度、受給資格の確認をし、該当企業は、今からでもERCの申請をお勧めします。該当する四半期の給与レポート「Form 941」の修正申告書にあたる「Form 941X」を提出して申請します。しかし、ERCを申請した分は法人の確定申告書での税金控除がなくなります。法人税も考慮して対策を行いましょう。</p>
<p><a name="20211101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">寄付の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>2021年の確定申告で、ドネーションは控除の対象になりますか？</b></p>
<p id="answer_text">確定申告の控除には、ItemizedDeductionとStandard Deductionがあり、2020年からどちらで申告しても、ドネーションで控除が取れるようになり、さらに21年からは控除額が増えています。　Standard Deductionで21年に申請する方は300ドル（独身）または600ドル（夫婦合算）の控除です。</p>
<p id="answer_text">Standard Deductionのドネーションは、指定機関に現金で行わなければいけません。ちなみに、IRSによると確定申告では、10人中9人がStandard Deductionで申請しているそうです。ItemizedDeductionでは、指定機関に寄付する必要はありますが、現金以外の物で寄付しても控除となります。また、法人もドネーションの控除額の上限が、課税対象所得の15％から25％に引き上げられました。ドネーションをして気持ち良く節税対策をしてみてはどうでしょうか。（2021年11月1日号掲載）</p>
<p><a name="20211016-01"></a></p>
<h2 class="tittle">S-Corporationの設立</h2>
<p id="answer_text"><b>S-Corporationという企業形態について教えてください。</b></p>
<h3>S-Corporationの税</h3>
<p id="answer_text">いくつかあるアメリカの企業形態の中でも、S-Corporationは税制面でメリットがあり、人気の形態です。企業の税制は、まずDouble TaxationとPass Through Taxationという仕組みの理解が重要です。C-CorporationのようにDouble Taxationが課される企業形態の場合、会社の所得に対するCorporate Income Taxと経営者個人に課されるIncome Taxの両方を納めなければなりません。一方、S-CorporationではPass Through Taxationが適用され、会社はCorporate Income Taxを支払う義務がなく、会社の所得は経営者の所得の一部として課税されます。</p>
<p id="answer_text">また、会社は経営や訴訟で多額の負債を被ることがあり、返済が難しいと、経営者自身が個人的に責任を負う場合があります。しかし、基本的にS-Corporationの経営者は会社の負債に対する責任が限定されており、私有財産が差し押さえられることはありません。こうしたことから、S-Corporationは小規模なビジネスに適していると言われます。　ただし、法人としては責任は有限ですが、中小企業は契約時などに株主もしくは経営陣の個人補償を求められる場合があり、その際は有限責任ではなくなるので気をつける必要があります。</p>
<h3>設立の要件</h3>
<p id="answer_text">S-Corporationの設立には、まずC-Corporationを設立し、さまざまな条件を満たした後、会社設立初日から75日以内に、内国歳入庁（IRS）に「Form 2553」という書類を提出する必要があります。条件とは、会社の拠点がアメリカ、株主数は100以下、株主はPartnershipかCorporations（共に企業形態の一種）または税法上の居住者、発行する株の種類は一つなどです。さらに、株主役員は、自身にReasaonable Salaryを支払う必要があります。これらが認められると、S-Corporationとして運営できます。</p>
<h3>州法と連邦法の違い</h3>
<p id="answer_text">カリフォルニア州では、会社が連邦政府からS-Corporationと認められると、州でもS-Corporationと認められ、連邦法に倣って扱われますが、いくつか異なる法律があります。その他、控除や、NOL（欠損金）なども、連邦法と州法で異なる点があります。</p>
<p><a name="20211016-02"></a></p>
<h2 class="tittle">DCAPとは</h2>
<p id="answer_text"><b>我が社では従業員の福利厚生としてDCAPの導入を検討しています。DCAPの概要を教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">DCAP（Dependent Care Assistant Plan）は、雇用主が従業員の扶養家族のケアに対する支払いを助ける制度です。扶養家族とは、12歳以下で、その従業員と同居している子どもです。該当する従業員は、年間の保育費用などを基準に、給料から会社のDCAPへ毎月一定の額を拠出します。保育費用などを支払った後、会社に子どもの名前や支払った証書などを提示し、DCAPにプールした自分の積み立てから経費立て替えのような形で清算（費用の払い戻し）依頼をします。経費の精算と同様に扱われるため、ここで受け取るお金は課税対象外です。</p>
<p id="answer_text">これまで、未使用のDCAPは翌年に繰り越せませんでしたが、新型コロナウイルスに伴う法改正により、2020年と21年の課税年度は繰り越せるようになっています。（2021年10月16日号掲載）</p>
<p><a name="20211001-01"></a></p>
<h2 class="tittle">Gig Workerの税務</h2>
<p id="answer_text"><b>Gig Workerとして働く上で知っておくべき税の知識はありますか？</b></p>
<h3>Gig Workerとは</h3>
<p id="answer_text">インターネットの普及により、Gig Economyに参入する人が増えています。Gig Economyとは、インターネットを利用した単発の仕事で収入を得る働き方で、GigEconomyで収入を得る人たちはGig Workerと呼ばれます。UberやLyftなどのライドシェアサービスのドライバーや、Airbnbなどのオンライン宿泊サービスを通じて部屋を貸す家主などのことです。</p>
<p id="answer_text">まず大前提として、Gig Workerとして得た収入は、フルタイムでもパートタイムでも、第三者（お金を払う側）が申告していない収入でも、対価の支払い方法に関わらず、全ての収入を内国歳入庁（IRS）に申告しなければなりません。</p>
<h3>Gig Workerの分類</h3>
<p id="answer_text">Gig Workerは、EmployeeとIndependent Contractorに分けられ、自分がどちらに分類されるかを知っておく必要があります。これは州によって定義が異なるので、契約時点で確認しましょう。Employeeの場合は、企業・雇用主が予め税金を差し引いた額の給与を従業員に支払います。Independent Contractorは自分で申告・納税しなければなりません。例えばUberはドライバーをIndependent Contractorとして扱うので、ドライバーは3カ月ごとに自分でEstimated Income TaxやSelf-employment Taxを納める必要があります。</p>
<p id="answer_text">申告で使用する書類や納税方法は、雇用条件や所得金額によって異なります。IndependentContractorを多く抱える企業の中には、ウェブサイト内で使用書類・納税方法・Tipsなどを公開していることがあるので、一度、確認することをお勧めいたします。</p>
<h3>節税のポイント</h3>
<p id="answer_text">Independent Contractor はビジネス目的の出費を課税所得から控除として取れる場合があります。例えば、ライドシェアサービスのドライバーは、年によって額は異なるものの、走行距離１マイルあたり50～60セントほどの控除を取れます。UberやLyftはドライバーにTax Summaryを提供しており、そこから総走行距離を確認すれば簡単です。ビジネス関連の旅費や食費に加え、その仕事に関わる分野の教育費や退職金積立（SEP IRAなど）なども控除対象となる可能性があり、大きな節税につながるでしょう。</p>
<p><a name="20211001-02"></a></p>
<h2 class="tittle">The Right to Finality</h2>
<p id="answer_text"><b>IRS のThe Right to Finalityとは一体何ですか？</b></p>
<p id="answer_text">The Right to Finalityは、納税者に保証されている「期間に関して知る権利」のことです。納税者は、IRSの見解に異議を唱えることができる最大の時間や、IRSが特定の税務年度の監査や税金の徴収を行うことができる最大の時間を知る権利があります。また、納税者は、IRSがいつ監査を終えたのかを知る権利があります。</p>
<p id="answer_text">例えば、納税者が虚偽の申告などしていない限り、IRSはその課税年度の申告書のみを査定できます。税金を過払いしてしまった場合は、その年の確定申告書の提出から３年間、または税金の支払いから2年間、のどちらか期間が遅い方の日付までに返金手続きの書類を提出する必要があります。　内容によって期間・期限が明示されているので、納税者は、これらを理解しておくことが大切です。（2021年10月1日号掲載）</p>
<p><a name="20210916-01"></a></p>
<h2 class="tittle">申告書の紛失</h2>
<p id="answer_text"><b>過去の確定申告書を紛失してしまいました。過去の申告書の情報を入手する方法は何かありますか。</b></p>
<h3>照会・トランスクリプト</h3>
<p id="answer_text">納税者は申告書を申告後、最低3年間は申告書と資料のコピーを保管する必要があります。納税者がそれらの記録を保管していなかった場合、次のオプションが利用できます。</p>
<h4>①ソフトウエアプロバイダーあるいは申告書作成者に問い合わせる。</h4>
<p id="answer_text">申告書作成時のコピーが必要な場合は、最初に申告書を作成したソフトウエアのプロバイダーか申告書作成者に確認してみましょう。</p>
<h4>②トランスクリプトを入手する。</h4>
<p id="answer_text">過去の申告書のコピーを入手できない納税者は、当局より申告書のトランスクリプトを取り寄せることも可能です。</p>
<p id="answer_text">納税者の身元を保護するため、トランスクリプトでは、名前、住所、SSNなどを隠しています。申告者のAdjusted Gross Income（調整後総所得）を含めた全ての金額が表示されています。トランスクリプトは無料で、直近の課税年度と過去3年間分が入手できます。</p>
<h3>申告書のコピー</h3>
<h4>③当局に申告書のコピーをリクエストする。</h4>
<p id="answer_text">納税者は、「Form 4506」を記入し、そのフォームに記載してある当局の住所へ郵送して、確定申告書のコピーを請求できます。１部50ドルで、最大6年前まで請求できます。紛失した場合、状況に合わせて選択してみてください。</p>
<p><a name="20210916-02"></a></p>
<h2 class="tittle">外国人の相続</h2>
<p id="answer_text"><b>アメリカに住む日本人として、相続で気を付ける点を教えてください。</b></p>
<h3>日米の相続の違い</h3>
<p id="answer_text">アメリカで外国人（ここでは税法上の非居住者）が相続を受ける際は日本と同様に相続税（Estate Tax）の申告が必要ですが、日米で大きく違う点があります。アメリカでは死亡した人、つまり「被相続人」が相続税を支払い、日本では遺産を受けた側、つまり「相続人」が相続税を支払います。</p>
<p id="answer_text">また、両国共に、課税対象金額を減額できる基礎控除がありますが、日米、そしてアメリカの中でも居住者か非居住者かで控除額は変わります。税法上の非居住者とは、特定のビザ保有者や、アメリカの滞在日数が規定以下の場合です。</p>
<p id="answer_text">詳細はIRS（内国歳入庁）のウェブサイトでご確認ください。日本の基礎控除は「3000万円+（600万円×被相続人の人数）」ですが、アメリカはその数十倍の控除額となり、非居住者でも６万ドルの控除があります。</p>
<h3>相続の対象と申告</h3>
<p id="answer_text">アメリカの非居住者（例えば、アメリカに住んで日本に帰国した場合や、日本の投資家がアメリカの賃貸不動産を所有していた場合など）が亡くなり、相続を申告する際、死亡時点でアメリカにあった、全ての資産が課税対象です。現金や不動産はもちろん特許権、借地権、などの無形固定資産にも課税が発生するので申告漏れのないよう注意が必要です。</p>
<p id="answer_text">日本に住む親族に不幸があり、アメリカに居住している人が財産を相続した場合、「Form 3520」という申告書を提出します。近年、申告に関する取締りが厳格化されており、申告漏れが発覚した場合、1万ドルの罰金が発生する可能性もあります。</p>
<p id="answer_text">身内に不幸があった際、うっかり相続の申告を忘れる方も少なくありませんが、アメリカの相続申告書漏れの罰金は高額です。相続人・被相続人のどちらかがアメリカに居住したことがある場合、申告義務が発生している可能性があるので、専門家に相談されることをお勧めします。（2021年9月16日号掲載）</p>
<p><a name="20210901-01"></a></p>
<h2 class="tittle">リースの計上</h2>
<p id="answer_text"><b>リースの会計基準が改正されたと聞きました。どう変わりましたか？</b></p>
<h3>FASBの改正</h3>
<p id="answer_text">2016年、FASB（Financial Accounting Standards Board：財務会計基準審議会）は、リースに関する会計基準を改正しました。未上場企業は21年12月15日以降の会計年度決算において新会計基準を適用することになります。</p>
<h3>リースの種類</h3>
<p id="answer_text">リースには２種類あり、オペレーティングリースは一定額で費用を計上するのに対し、ファイナンスリースはあたかもローンで購入したかのようにリースの支払いを計上します。</p>
<p id="answer_text">従来、リース品の借手は財務諸表の注釈の欄でオペレーティングリースの開示を求められてきました。しかし改正後は実質的に全てのリース（短期リースを除く）を使用権資産およびリース負債として貸借対照表に計上することになります。</p>
<p id="answer_text">本改正により、リース関連の会計処理を見直す必要があるでしょう。今までオペレーティングリースとして会計処理をしていたリースを資産計上するには、リース時の契約書を引っ張り出し、リース開始のタイミング、テナント改装手当金・賃貸借取得費用の取扱いなどの確認が必要です。</p>
<p id="answer_text">なお、リース品の貸手は、従来通り、リースの収入をオペレーティングリース、直接金融リース、または販売型リースに分類し、それぞれ異なる会計処理を行います。</p>
<p><a name="20210901-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Child Tax Creditとは</h2>
<p id="answer_text"><b>7月から支給の始まったChild Tax Credit（児童税控除）について教えてください。</b></p>
<h3>Child Tax Creditの額</h3>
<p id="answer_text">2021年、子ども（QualifyingChildren）を持つ家庭の経済救済を目的に、Child Tax Creditが増加され、前払いが実施されることになりました。金額は子どもの年齢（2021年末時点）と人数で異なります。</p>
<p id="answer_text">20年度のChild Tax Creditは、17歳未満の子ども1人あたり最大2000ドルでしたが、21年度は７〜17歳の子ども1人あたり最大3000ドル、６歳以下の子ども1人あたり3600ドルです。</p>
<p id="answer_text">しかし、次に該当する高額所得者はこのクレジットに制限が生じます。①夫婦合算の所得が15万ドル以上。②世帯主の所得が11万2500ドル以上。③世帯内全員の納税者の所得が7万5000ドル以上。</p>
<p id="answer_text">本制度の対象者はアメリカに半年以上本拠地を置く納税者で、資格が認められれば21年の7月から12月にかけて前払いが実施されます。前払金はChild Tax Creditの最大50％とされ、この金額は20年度の確定申告の情報より見積もられます。なお、残りの金額は21年度の確定申告後に還付されます。</p>
<h3>IRSの情報更新</h3>
<p id="answer_text">適切なChild Tax Creditを把握するためにも、20年度の確定申告書をまだ提出していない方は、できるだけ早く提出することが必要です。20年度の確定申告書が未提出および未処理の場合は、19年度の確定申告の内容が適用されます。</p>
<p id="answer_text">Child Tax Creditの前払い金の確認はIRS（内国歳入庁）のウェブサイトからも可能です。また、所得額や申告状況、該当する子どもの人数などの情報も同サイトで更新可能です。受給資格があり、前払い金を受け取らなかった場合は、21年度の確定申告で調整され、還付金を受け取れます。この前払い制度を希望しない納税者は、受け取りを拒否することも可能です。（2021年9月1日号掲載）</p>
<p><a name="20210816-01"></a></p>
<h2 class="tittle">IRAの控除</h2>
<p id="answer_text"><b>2021年度のIRAの控除額はいくらですか？</b></p>
<h3>所得額と控除額の関係</h3>
<p id="answer_text">IRAの確定申告での控除額は、種類や条件で変わります。一般的なTraditional IRAとRoth IRAの控除の2021年の上限は、共に年間6000ドル（50歳未満）／7000ドル（50歳以上）です。</p>
<p id="answer_text">しかし、雇用主から401(k)などの退職金制度が提供されている人は、６万6000ドル（独身）／10万5000ドル（夫婦合算）以上の所得があると控除額が減ります。そして所得が７万6000ドル（独身）／12万5000ドル（夫婦合算）を超えると控除が取れなくなります。なお、夫婦別々の申告では、所得が10万ドル以上で控除額がゼロです。</p>
<p id="answer_text">ちなみに所得のない既婚者は、配偶者に課税対象所得があり、確定申告を夫婦合算でするなら、IRAに拠出できます。</p>
<h3>節税できる方法は？</h3>
<p id="answer_text">Traditional IRAは、拠出時は非課税で、引き出す時に課税されます。累進課税制なので、高所得のときに拠出し、将来、所得が少なくなってから引き出せば、差額で得ができます。Roth IRAはその逆なので、今は所得が低く（＝税率が低い）将来、所得増に期待できる若い人は、今Roth IRAを選択すれば、税金的にメリットがあるでしょう。</p>
<p id="answer_text">また、控除対象以上の高所得がある人は、両方のIRAに拠出するのがいいと思います。</p>
<p><a name="20210816-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Excise Taxとは</h2>
<p id="answer_text"><b>Excise Taxとは何ですか？</b></p>
<h3>Excise Taxの対象</h3>
<p id="answer_text">Excise Taxとは一般的に、物やサービスの売り上げに対して課される連邦税です。一見Sales Taxと似た税ですが、Excise Taxはある特定の物やサービスに課される点で、ほぼ全ての物やサービスに課されるSales Taxと異なります。</p>
<p id="answer_text">一般的なExcise Taxは、燃料（ガソリンやディーゼル）、航空券、お酒、タバコなどに課されます。室内日焼けサロンサービスや魚釣りの道具や弓矢やそれに関わる道具も対象です。英語で「Sin Tax（悪行税)」と呼ばれることもあり、「娯楽品など生活必需品以外に課される税」と考えると分かりやすいでしょう。</p>
<p id="answer_text">また、Excise Taxは物やサービスの値段にすでに含まれており、普通、値札やレシートには記載されない一方で、Sales Taxは値札やレシートに大抵は記載されます。Excise Taxはあらかじめ国に決められた金額が値段に上乗せされているのに対し、Sales Taxは消費者が支払う物の値段やサービス料の数％に課され、消費者が会計の際に追加で支払う違いがあるからです。</p>
<h3>Excise Taxの課税方法</h3>
<p id="answer_text">Excise Taxは、Specific（従量税）やAd Valorem（従価税）など数種類があります。Specificはガソリンやタバコなどに課され、物の量に応じて税金を支払います。Ad Valoremは、日焼けサロンなど、物やサービスの金額に応じて決まったパーセンテージの税金を支払います。</p>
<p id="answer_text">Excise TaxはIncome Taxとは別に、Sales Tax同様、小売業者・製造業者・輸入業者などが、徴収をしたら四半期ごとに内国歳入庁（IRS）に申告しなければなりません。その際は「Form 720」という、書類を使用します。</p>
<p id="answer_text">気付かないうちに、Excise Taxの申告が必要なサービス・物を提供してしまってる場合もありますので、ビジネス向けの税制度は、一度、専門家に相談してみることをお勧めいたします。（2021年8月16日号掲載）</p>
<p><a name="20210801-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ラーメンの原価</h2>
<p id="answer_text"><b>ラーメン屋を始めるのですが、値段設定に悩んでいます。</b></p>
<h3>一杯作るのに必要な物</h3>
<p id="answer_text">会計上、原価は、ラーメンの材料費以外にも、ラーメンを作ることに関わる人件費や経費も併せて計算します。多くの飲食店では、売上に対して材料費が25〜30%を占めると言われています。</p>
<p id="answer_text">しかし、材料も、安く仕入れようと多く頼み過ぎて、結局破棄処分になっては、逆に材料費は高くなってしまいます。光熱費も、販売数が増えればかさみますし、一杯も売れなくても家賃は発生します。</p>
<p id="answer_text">立地が良ければお客さんがたくさん来てくれそうですが、その分家賃も高くなってしまいます。チャーシューや味玉にこだわって、なんでも自分の店で作ると、その分、人件費も増えるでしょう。まずは、こうしたことを考慮して、一杯のだいたいの会計原価を計算し、売値を決めてみましょう。</p>
<h3>損益分岐点がポイント</h3>
<p id="answer_text">その他にも、販売数(回転数)やフードとドリンクの原価の違いも考慮するといいでしょう。それを基に、損益分岐点を達成するには、最低でも何杯をいくらで売らなければいけないかを考えてみましょう。</p>
<p id="answer_text">原価計算は、値決めをする上でとても重要です。お客さんとして食べに行った時にも、「値段が高い！」「コスパがいい!」と一言発する前に、ぜひ、材料費以外の費用について考えてみてください。</p>
<p><a name="20210801-02"></a></p>
<h2 class="tittle">州による所得税の違い</h2>
<p id="answer_text"><b>所得税率は州によってどれくらい違うのですか?</b></p>
<h3>所得税のある州ない州</h3>
<p id="answer_text">アメリカでは、50州のうち43州は個人所得税があります。個人所得税がない州は、アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングです。所得税の税率は、州によって異なります。</p>
<p id="answer_text">多くの州では、累進課税方式で、所得が多くなると税率も高くなる計算方法です。しかし、中にはコロラドやイリノイのように、所得が高くても低くても、一定の税率にて所得税が計算されるフラットレートという方法をとる州もあります。</p>
<p id="answer_text">州ごとに比べると、カリフォルニアやハワイ(共に累進課税制)は税率が高く、最大税率は、カリフォルニアは13.3%、ハワイが11%です。また、州と市、別々で所得税が発生する場合もあります。例えば、ニューヨーク市に住む人は、州と別に市に対しても所得税を支払います。</p>
<h3>税収の行方</h3>
<p id="answer_text">所得税は、州や市の大きな財源で、学校、道、公園などの予算に使われています。例えばカリフォルニアの財源の約20%が、所得税でまかなわれています。そのため、将来的に、所得税がなくなるということは考えられません。
</p>
<p id="answer_text">一方、所得税がない州は、その他の形で財源を確保しているため、所得税以外の税金、例えば売上税や固定資産税が高くなるケースが多くあります。しかし、所得税のないワシントンに住み、消費税のない隣のオレゴンで買い物するという節税に特化された生活をする方もいます。
</p>
<p id="answer_text">昨今、税がない州へ引っ越す人も増えてきています。州をまたいでの引っ越しによって居住地が変わることで、確認しなくてはいけない税金のルールはたくさんあります。所得税の有無だけで住む場所を選ぶのではなく、自分の住みたい家や気候や家族・友達など、人生の質を上げるために、税金に惑わされずに選ぶのがベストです。（2021年8月1日号掲載）</p>
<p><a name="20210716-01"></a></p>
<h2 class="tittle">死亡後の税務</h2>
<p id="answer_text"><b>夫が亡くなりました。税務上、どのような手続きが必要ですか?</b></p>
<h3>Transfer Certificate</h3>
<p id="answer_text">まず、相続遺産がアメリカ国内だけか、日本にもあるのか、いくらあるのかを確認しましょう。日米それぞれで税務申告の提出が必要な場合もあります。アメリカでは、遺産の金額や状況で、相続に関する申告書の提出が必要かどうかを判断します。</p>
<p id="answer_text">相続申告書を提出後、IRS(内国歳入庁)に「Transfer Certificate」の依頼が必要な場合もあります。「TransferCertificate」は、被相続人から相続人へ税金などの負債がない形で相続されたことを示す資料で、相続する資産のリストが記載されます。「Transfer Certificate」は、被相続人の口座の残高を相続人に移行するのに金融機関から求められる場合があります。</p>
<h3>最後の確定申告の方法</h3>
<p id="answer_text">亡くなった方の最後の確定申告書を提出しましょう。確定申告書の提出に必要な情報が見つからない場合、「Transcript」と言って、「Form W-2」や「Form1099」、過去の申告書のコピーなど、亡くなった方の所得情報などの開示をIRSに依頼できます。トラストがある場合、亡くなった年からトラストの申告書の提出も必要です。</p>
<p id="answer_text">他にも携帯電話やテレビの解約、健康保険や生命保険会社への連絡、年金を受け取っている場合はソーシャルセキュリティー事務所にも死亡の報告を入れましょう。</p>
<p><a name="20210716-02"></a></p>
<h2 class="tittle">PPPローンの控除や取り扱い</h2>
<p id="answer_text"><b>PPPローンの税法上の取り扱いを教えてください。</b></p>
<h3>PPPローンの控除</h3>
<p id="answer_text">PPP(PaycheckProtection Program)ローンとは、個人事業主や中小企業など小規模なビジネスがコロナ禍で受けた経済的困難を支援するために始まった融資制度です。2020年4月の開始以降、IRSの発表により、PPPローンの融資を受けたビジネスは、定められた期間に支払った給与・自社ビルのローンの利息・家賃・公共料金などの区分で条件を満たす出費はPPPローンからの支払いが可能になりました。</p>
<p id="answer_text">制度開始当初、通常は税控除対象となる給与や家賃などをPPPローンから支払った場合は控除の対象外として扱われると定められていました。しかし後から規則が改定され、そのような出費をPPPローンから支払った場合でも控除の対象になりました。対象の出費を2020年の確定申告書で控除として申告しなかった場合、21年の申告書で控除を計上できます。</p>
<h3>PPPローンの返済免除</h3>
<p id="answer_text">条件を満たした場合はPPPローンの返済を免除される可能性があり、債務免除になった分は国の課税所得には含まれません。返済免除額は、支払った出費の全額または一部と使用した経費によって決まります。返済免除申請の期日は、受給者によって異なりますが、ほとんどの方は期日が迫っているはずです。まだの方は申請を早めにしましょう。</p>
<h3>CA州でのルール</h3>
<p id="answer_text">なお、このPPPローンから支払いをした経費の取り扱いは州によって異なります。例えば、カリフォルニア州ではパンデミックが原因で総収入が25%以上減少したなどの条件に当てはまる法人は、連邦同様、州の税控除対象となります。一方で、連邦のルール上は課税所得がない方が、カリフォルニア州では課税対象となることもあるので、予定納税などにお気を付けください。（2021年7月16日号掲載）</p>
<p><a name="20210701-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ビジネスで控除される経費</h2>
<p id="answer_text"><b>個人で事業をしています。どのような経費が控除されますか?</b></p>
<h3>控除される経費</h3>
<p id="answer_text">事業における経費は「Ordinary and Necessary」、つまり、一般的に必要と認められれば控除されます。例えば、会社の研修・トレーニングや営業のための異業種交流会のセミナーに参加した場合、費用は経費として控除対象です。一般的に仕事のスキルを高め、顧客を増やすのに役立つと考えられるからです。</p>
<p id="answer_text">制服、交通費、会食費、従業員への健康保険などの福利厚生、出張の移動や宿泊費など、第三者から見ても必要と明らかな経費は、販売費および一般管理費として控除されます。2021年は、会食費が、税法上、 全額控除可能となりました。</p>
<h3>売上原価と減価償却</h3>
<p id="answer_text">物を作って販売する会社の場合、梱包に使う材料、送料、作業の人件費、倉庫の家賃や光熱費などは、販売費および一般管理費ではなく、売上原価として経費計上します。売上原価とは、売れた商品の仕入れや製造にかかった費用です。</p>
<p id="answer_text">運営時の初期費用、社内の大きな棚などの事業資産、倉庫の修理などの資本的支出は、支払い時に一括で経費計上はできず、一度、資産として計上します。使い始めた日から減価償却という形で数年かけて経費を計上します。減価償却費は、物によって、販売費および一般管理費または、売上原価として控除できます。</p>
<p><a name="20210701-02"></a></p>
<h2 class="tittle">教育費の節税</h2>
<p id="answer_text"><b>教育費の積立と節税対策になるCoverdell ESAs(Coverdell Education Savings Accounts) とは、どのようなものですか?</b></p>
<h3>529Planとの違い</h3>
<p id="answer_text">Coverdell ESAs(Coverdell Education Savings Accounts) は、教育費を支援するための信託あるいは預金口座です。Coverdell ESAsは、幼稚園から高校までの費用を非課税で積み立てられます。基本的には教育費を積み立てる529Planと同じですが、大きく次の3点が異なります。</p>
<p id="answer_text">①Coverdell ESAsは主要な証券会社を通して提供されるため、拠出に対する州の控除を受けられません。529Planは、州が運営しているため、多くの州では拠出金額に対して、州の税額控除の対象です。②Coverdell ESAsは、受益者1名につき年間2000ドルの拠出金額の制限があります。529Planには、拠出金額の制限はありません。③Coverdell ESAs は、受益者が30歳になるまで、または、別の親戚に譲渡するまでに教育費に使用しなければなりません。529Planに年齢制限はありません。</p>
<h3>利用のメリット</h3>
<p id="answer_text">Coverdell ESAsのメリットとして次の3点が挙げられます。<br />
①対象が広い<br />
Coverdell ESAsは、教材、個別指導代、部屋代や制服、交通費の支払いに使えます。529Planの対象は授業料で、使用は年間1万ドルに制限されています。<br />
②幅広い投資オプション<br />
Coverdell ESAsの投資選択は、高い柔軟性があります。<br />
③非課税<br />
Coverdell ESAsを1の用途に使うなら非課税です。Coverdell ESAsで投資収益やキャピタルゲインが発生しても、収益に対する税金 を支払う必要はありません。<br />
 529PlanとCoverdell ESAs、どちらが適しているか、また、税金面での質問は、お近くの税理士までお問い合わせください。（2021年7月1日号掲載）</p>
<p><a name="20210616-01"></a></p>
<h2 class="tittle">事業の清算・売却と税務</h2>
<p id="answer_text"><b>自分の会社を清算、もしくは売却する時の税務で気を付ける点を教えてください。</b></p>
<h3>清算と売却の違い</h3>
<p id="answer_text">会社の清算も売却も、税の申告や税額に大きく影響が出ます。会社を清算する場合、清算の年が会社にとって最後の申告書の提出と税金の支払いとなります。清算してから4カ月後の15日が期日です。</p>
<p id="answer_text">会社の売却は2種類あります。株式ごと全てを売却する場合と、別会社に会社の資産(有形・無形資産)のみを売却する場合です。株式ごと売却する場合は、会社の資産も引き継ぐので、負債も引き継がれます。オーナーは変わりますが、会社自体は存続し続けるので、税金の申告は通年通りです。申告時にオーナー変更について記述しましょう。</p>
<p id="answer_text">一部の資産を売却する場合、双方で話し合い、必要な有形・無形資産のみを引き継ぎます。全てを引き継ぐわけでないため、サービスの内容や質が変わり、お客さんが離れてしまうリスクがあります。</p>
<h3>精算・売却後</h3>
<p id="answer_text">元のオーナーは、一部資産を別会社に売った後にビジネスを続けないなら、会社を清算して最後の申告書の提出と納税をすれば終わりです。資産の売却益も最後の申告書で報告が必要です。清算または会社を株式ごと売却した場合、元のオーナーは個人の確定申告で株式売却の報告をしましょう。</p>
<p><a name="20210616-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Health Saving Accounts</h2>
<p id="answer_text"><b>医療費の支払いにHealth Saving Accountsはメリットが多いと聞きました。詳しく教えてください。</b></p>
<h3>HSAとは?</h3>
<p id="answer_text">Health Savings Accounts(HSA)は税優遇のある医療用貯蓄口座で、High Deductible Planと呼ばれる、通常の健康保険よりも自己負担額が高い健康保険に加入している人が開設できます。税優遇によって個人の医療費の貯蓄を推奨 し、けがや病気の際は、その貯蓄から医療費を支払う仕組みです。<br />
HSAは年度ごとに拠出できる金額に上限が設けられています。メリットは、①積み立てた金額は収入から控除される、②連邦所得税(Federal Income Tax)がかからない、③運用口座を選択した場合に運用益や利息は非課税、などです。<br />
HSA は、401(k) のように雇用主経由で加入するか、個人で銀行や投資会社などの窓口を通して開設します。金融機関によって貯蓄や投資のオプションや手数料が異なるので、加入時に内容を確認しましょう。2021年度のHSAの控除可能額は3550 ドル(世帯で7100ドル)、 医療負担上限額は7000 ドル(世帯で1万4000ドル)です。20年以降、控除額と負担上限が変更になっており、より多くの人が恩恵を受け られるようになりました。</p>
<h3>HSAの注意点</h3>
<p id="answer_text">HSAは、医療費だけでなく、処方箋代や眼鏡やコンタクトなどの眼科関係の費用、歯科費用などにも利用可能です。ただし、65歳より若い人が医療費以外に使用した場合、所得税の他にペナルティーが発生することもあるので、掛金の決定には医療費として使う金額を自身の収入に応じて決めることが大事です。また、65歳の退職後に、引き出した医療費以外の金額には、ペナルティーは なく、所得税のみがかかります。<br />
HSAは、ライフプランを考える中で非常に有意義な制度の一つです。気になる方は専門家にお問い合わせください。（2021年6月16日号掲載）</p>
<p><a name="20210616-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Health Saving Accounts</h2>
<p id="answer_text"><b>医療費の支払いにHealth Saving Accountsはメリットが多いと聞きました。詳しく教えてください。</b></p>
<h3>HSAとは?</h3>
<p id="answer_text">Health Savings Accounts(HSA)は税優遇のある医療用貯蓄口座で、High Deductible Planと呼ばれる、通常の健康保険よりも自己負担額が高い健康保険に加入している人が開設できます。税優遇によって個人の医療費の貯蓄を推奨 し、けがや病気の際は、その貯蓄から医療費を支払う仕組みです。<br />
HSAは年度ごとに拠出できる金額に上限が設けられています。メリットは、①積み立てた金額は収入から控除される、②連邦所得税(Federal Income Tax)がかからない、③運用口座を選択した場合に運用益や利息は非課税、などです。<br />
HSA は、401(k) のように雇用主経由で加入するか、個人で銀行や投資会社などの窓口を通して開設します。金融機関によって貯蓄や投資のオプションや手数料が異なるので、加入時に内容を確認しましょう。2021年度のHSAの控除可能額は3550 ドル(世帯で7100ドル)、 医療負担上限額は7000 ドル(世帯で1万4000ドル)です。20年以降、控除額と負担上限が変更になっており、より多くの人が恩恵を受け られるようになりました。</p>
<h3>HSAの注意点</h3>
<p id="answer_text">HSAは、医療費だけでなく、処方箋代や眼鏡やコンタクトなどの眼科関係の費用、歯科費用などにも利用可能です。ただし、65歳より若い人が医療費以外に使用した場合、所得税の他にペナルティーが発生することもあるので、掛金の決定には医療費として使う金額を自身の収入に応じて決めることが大事です。また、65歳の退職後に、引き出した医療費以外の金額には、ペナルティーは なく、所得税のみがかかります。<br />
HSAは、ライフプランを考える中で非常に有意義な制度の一つです。気になる方は専門家にお問い合わせください。（2021年6月16日号掲載）</p>
<p><a name="20210601-01"></a></p>
<h2 class="tittle">賞金の税金</h2>
<p id="answer_text"><b>先日、カジノで賞金を得ました。この賞金を確定申告時に申告する必要はありますか。また、税金面で何かアドバイスはありますか。</b></p>
<h3>申告の基準</h3>
<p id="answer_text">通常、ギャンブルで得た賞金が600ドル以上、あるいは賞金が賭け金の300倍以上の場合、ギャンブルの主催者から「Form W-2G」という収入証明書のような資料を受け取ります。「Form W-2G」は、企業が従業員に発行する「Form W-2」に似ていて、氏名、住所、納税者番号、ギャンブル所得額、源泉徴収税額などが記載されています。<br />
ちなみに、ギャンブルの所得は基本的に24%が源泉徴収されます。ギャンブルの主催者は、連邦政府に誰にいくらの賞金を出したかを報告しています。「Form W-2G」を受け取ったら、確定申告で連邦所得税源泉徴収額として、「Form W-2G」を申告してください。</p>
<h3>非居住者の賞金</h3>
<p id="answer_text">では、税法上のアメリカ非居住者（日本居住者）が賞金を得た場合はどうでしょう。一般的に、アメリカで日本の個人や法人が得た所得や賞金は、アメリカの法律により30%が源泉徴収の対象になります。しかし、日本とアメリカには日米租税条約という税金に関する協定が結ばれています。この条約が適用される場合、源泉徴収された税金の免税措置が取られます。今回のケースは、税金の還付(免税)の対象です。<br />
アメリカ非居住者の還付手続きは、まず、この非居住者がアメリカで賞金を得た後、賞金金額の30%の源泉徴収が行われ、「Form 1042-S」が発行されます。「Form 1042-S」は、外国人がアメリカで源泉所得を得た際に、源泉所得税をすでに徴収したことを報告するフォームです。次に、非居住者用の確定申告書「Form 1040NR」を作成し、IRS(内国歳入庁)に提出することで、還付申請となります。その際に、「Form 1042-S」も添付する必要があるので気を付けましょう。<br />
ギャンブルで得た賞金は、基本的には課税対象です。しかし、税法上のアメリカ非居住者は、申告をすることで源泉徴収された分の税金の還 付が受けられるので、積極的に申告手続きをすることをお勧めします。</p>
<h3>負けた場合</h3>
<p id="answer_text">一方、ギャンブルで負けた額も、最高で勝った金額まで項目別控除を申請できます。勝っても負けても記録を残しておくのが大事です。ブラックジャックのようなカードゲームでもカジノに頼めば負けた金額を証明してくれることもあります。</p>
<p><a name="20210601-02"></a></p>
<h2 class="tittle">ビジネスの売買</h2>
<p id="answer_text"><b>長年続けたビジネスの売却を考えています。注意点はありますか?</b></p>
<p id="answer_text">ビジネスの売却は、いくらで売るのかが大事なポイントです。買い手を探すためにマーケットに出すならば、事前に第三者である鑑定士(Appraisal)に査定をしてもらうといいでしょう。<br />
売値には、見える価値と見えない価値が含まれます。見える価値とは、例えば、レストランの場合、大きな機材や冷蔵庫やテーブルなどの目に見える資産です。一方、見えない価値とは、会社のネームバリューや顧客リスト、そして今まで築いた実績からの将来の見込み収益など、目に見えない付加価値です。<br />
なお、売り手は、見える価値に対し、売却後に消費税を納めなければなりません。そして知り合いや友人に売る場合でも、必ず「Sales Agreement」を作成し、それぞれの責任を事前に確認すべきです。税金面は会計士・税理士へ、契約書は弁護士に相談しましょう。（2021年6月1日号掲載）
</p>
<p><a name="20210516-01"></a></p>
<h2 class="tittle">リタイアメントプランの監査</h2>
<p id="answer_text"><b>従業員の福利厚生として、リタイアメントプランの用意を検討していますが、会計監査は必要ですか?</b></p>
<h3>プラン開始前の確認</h3>
<p id="answer_text">リタイアメントプランは、種類によってベネフィットの分配、会社のマッチング額、維持費もさまざまです。それぞれの会社に見合った形のプランを見つけ、長期的観点で管理運営することが重要です。プランの中には、会計監査が必要とされるものや、労働省(Department of Labor) に対し、「Form 5500」を提出するものもあります。一般的に、401(k) やIRAのような確定拠出型年金や、確定給付型年金は、開始初日に100人以上の参加者がある場合、監査 (Audit)の対象です。一人一人の給与に対して会社が正しく拠出しているかを確認をします。</p>
<h3>80-120Ruleとは</h3>
<p id="answer_text">リタイアメントプランには「80-120 Rule」と呼ばれる例外があり、要件を満たせば、監査の回避が可能です。まず、開始初日に100人以上120人未満の参加者数がいる場合、監査を受けないという選択が可能になります。ただし、100人未満の参加者でも、労働省による「Qualified Plan Assets」の定義を満たす、安全性の高い資産に、プランの95%未満が投資されている場合は監査が必要です。しかし、「Qualified Plan Assets」ではない全ての資産を完全にカバーする信用保険などを増やせば、監査対象から除外される可能性もあります。監査の免除対象となるには、「Summary of Annual Report」を用意するなどの要件もあります。「80-120 Rule」は、企業が提供するリタイアメントプランが、前年度に「Small Plan(100人未満の参加者のプラン)」として「Form 5500」を提出し、次の年度も120人を超える参加者がいなかった場合、引き続き「Small Plan」として提出ができると規定しています。 もし、年度初日に120人以上の参加者がいる場合は、自動的に監査の対象となり、参加者数が100人を下回るまで監査が必要となります。</p>
<h3>プランの内容</h3>
<p id="answer_text">会社は提供するリタイアメントプランの維持費に加え、内容も把握しておきましょう。駐在で来ている方が日本帰国後は継続できないプランや、早期引き出しはペナルティーがかかるプランなど、ルールを正しく従業員へ説明するのも、良い会社である条件の一つです。</p>
<p><a name="20210516-02"></a></p>
<h2 class="tittle">友人への貸金</h2>
<p id="answer_text"><b>友人にお金を貸し、返してもらえません。確定申告で控除できますか。</b><br />
まず、友人に渡したお金がギフト (贈与)とローン(貸付)どちらなのかがポイントです。ローンと見なされるには、利子や、相手がサインした契約書が必要です。これらがないと、ギフトと見なされ、確定申告では控除できません。もう一つは、貸したお金が本当に回収できないのかという点です。あらゆる手段を取ったにもかかわらず、回収できなかったと証明する必要があります。相手が破産申告をしていれば明確ですが、そうでないなら、手紙や請求書を送った履歴や、電話履歴などを書面として残しておく必要があります。実際に申告書で控除をする場合、貸倒損失は短期のキャピタルロスとして控除され「Form 8949」を使います。一度に控除できるのは3000ドルと上限が決まっており、上限を超えた場合は翌年に繰り越しされます。詳しい方法は、専門家に相談することをお勧めします。（2021年5月16日号掲載）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="20210501-01"></a></p>
<h2 class="tittle">現金主義と発生主義</h2>
<p id="answer_text"><b>会社の帳簿の付け方に「現金主義」と「発生主義」という方法がありますが、それぞれの考え方、メリットとデメリットを教えてください。</b><br />
現金主義と発生主義では、収益と費用の認識のタイミングが違います。</p>
<h3>両者の違い</h3>
<p id="answer_text">現金主義とは、現金を受け取った時に収益を、現金が支払われた時に費用を認識します。つまり、現金の動きに合わせて記帳、そして税務申告をする方法です。発生主義は、現金の収入や支出に関係なく、経済的事実が発生したときに収益と費用を認識します。つまり、未収の売上や未収の請求書を加味して記帳をし、税務申告をするということです。例えば、2020年12月31日に顧客にサービスを提供して請求書を出し、21年1月1日に支払われたとします。現金主義では 20年12月の帳簿には計上せず、実際に支払ってもらった21年１月に計上します。発生主義では、サービス自体は20年に発生しているので、20年の帳簿に計上します。つまり、現金主義と発生主義では、当期の利益も変わることがあるのです。現金主義と発生主義のメリットとデメリットは下の表の通りです。</p>
<table id="column" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="rate20"></td>
<td class="rate35"><b>メリット</b></td>
<td class="rate35"><b>デメリット</b></td>
</tr>
<tr>
<td class="rate25"><b>現金主義</b></td>
<td class="rate25">●未収の売上は税務申告をしないので、課税所得額を減らせる場合がある。<br />
●現金の流れを記帳するので、帳簿付けを簡素化できる。</td>
<td class="rate50">●未払いの経費は計上できないので、帳簿上では経費が少なく計上され、税額が増えることがある。<br />
●かかった費用や請求した売上が即帳簿に反映されず、経営実態を把握しづらい。</td>
</tr>
<tr>
<td class="rate10"><b>発生主義</b></td>
<td class="rate25">●事業のお金の流れに沿った帳簿付けで経営状況を把握しやすい。<br />
●未払いの経費を経費計上でき、税務上有利な場合がある。</td>
<td class="rate40">●売掛金や買掛金の管理が必要で、帳簿付けが煩雑になる。<br />
●未収の売上を計上するので、未収の売上の利益に税金が発生する。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>どちらを採用するか</h3>
<p id="answer_text">一般的な企業会計では発生主義が採用されています。しかし、規模が小さい個人事業主などは現金主義の方が適しているケースが多数です。また、経営管理のため会計ソフト上は発生主義、税務申告は現金主義と、使い分けている企業もあります。それぞれの長所と短所を踏まえた上で、会社の状況や将来の方向性などを見据えて選択しましょう。</p>
<p><a name="20210501-02"></a></p>
<h2 class="tittle">居住ステータスと申告の方法</h2>
<p id="answer_text"><b>居住ステータスによって確定申告の方法は違うのですか？</b><br />
居住ステータスが、居住者か非居住者かで確定申告で使用するフォームが異なります。非居住者は基礎控除が適用外で、項目別控除のみ使用可能です。申告対象の所得はアメリカ国内のみで、アメリカに滞在している間にアメリカで発生した所得のみが課税対象です。一方、居住者は、基礎控除を受けられますが、全世界での所得の申告および海外資産開示の義務が生じます。つまり、日本での所得、例えば、賃貸所得、年金、利息や配当金など全てがアメリカで課税対象となり、税金を納めます。居住者と非居住者のどちらにも属する状況をDual Statusと言います。例えば、永住権を取得または破棄する年が該当します。このケースでは、永住権の取得前後のように、各ステータスが適用となる期間を分けて申告することになります。（2021年5月1日号掲載）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="20210416-01"></a></p>
<h2 class="tittle">固定資産税</h2>
<p id="answer_text"><b>固定資産税はどのように計算するのですか？</b></p>
<h3>固定資産税とは</h3>
<p id="answer_text">家や山のように動かない不動資産にかかる税金が固定資産税です。基本的に資産を所有している人が支払い、アメリカの多くの州では市（City）や郡（County）が管轄しています。固定資産税は「資産の評価額×税率」で計算されます。不動産鑑定士が市場価値から評価額を出し、最終的な評価額と税率は管轄している地域が予算を基に決定します。評価方法はいくつかあり、よく使われるのは、セールス方式で、今売ったらいくらになるかで計算します。</p>
<h3>評価額を抑える方法</h3>
<p id="answer_text">新しく購入した物件は、セールス方式を用いると資産評価額が上がってしまい、その結果、新しく購入した人は前の持ち主よりも高い固定資産税を支払う可能性があります。そのため一部の地域では、55歳以上の住宅所有者、障がい者、または自然災害の犠牲者は、家を売却して新しい家を購入する時に、固定資産税の基準評価額を変えずに譲渡できる制度があります。例えば、家の持ち主が亡くなり、その子どもが家を相続して住居として使う場合、手続きをすることで低い課税額のまま引き継げます。</p>
<p><a name="20210416-02"></a></p>
<h2 class="tittle">税法上の居住者</h2>
<p id="answer_text"><b>確定申告書の居住者または非居住者のステータスは、どのように決めるのですか？</b></p>
<h3>居住者・非居住者の違い</h3>
<p id="answer_text">アメリカ市民権または、グリーンカードの保持者は、アメリカ以外に住んでいても、税法上のステータスはアメリカの居住者です。一部のJビザやFビザなどのインターンや学生は税法上、非居住者としての扱いとなります。就労ビザは滞在目的や職種により、AからVまで分類され、駐在員に多いEビザやLビザは次に述べる条件によって、居住者か非居住者かが決まります。</p>
<h3>183日ルールの数え方</h3>
<p id="answer_text">就労ビザでアメリカに滞在している人であれば、次の二つの条件をどちらも満たしていれば税法上の居住者となります。①申告対象年度内にアメリカに31日以上滞在歴がある。②過去３年間で、183日以上連邦の定めるルールの下でアメリカに滞在している。このルールは一般的に「183日ルール（183 Days Rule）」と呼ばれ、多くの就労ビザがこのルールの対象となります。滞在日数は、申告年度を基準に、当年度は1/1日、前年度は1/3日、前々年度は1/6日として計算します。例えば、2018〜20年まで毎年120日ずつアメリカに滞在した人は、20年度は120日、19年度は120×1/3=40日、18年度は120×1/6=20日で、合計日数は120＋40＋20＝180日となり、この場合、20年度の確定申告書のステータスは非居住者です。</p>
<h3>ステータスの重要性</h3>
<p id="answer_text">居住者ステータスの判断は、申告書の作成のスタート地点で、この決定により、提出書類や申告内容が決まるのでとても重要です。誤った居住者ステータスで申告をすると、間違った納税金額になったり、後から追徴税や申告書の再提出を求められたり、さらに罰金を支払ったりする可能性も発生します。不安がある人は、会計事務所や税務の専門家に相談することをおすすめします。（2021年4月16日号掲載）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="20210401-01"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告の延長</h2>
<p id="answer_text"><b>個人の確定申告が間に合いません。延長申請について教えてください。</b></p>
<h3>延長の申請と罰金</h3>
<p id="answer_text">まず、今年のIRS（内国歳入庁）に提出する確定申告は、コロナの影響で締め切りが４月15日から５月17日に延長されました。それでも提出が間に合わない場合、提出の延長申請が可能です。申請すれば、期限が10月15日に延長されます。ただし、申告期間の延長は、税金の支払い期間の延長を申請するものではありません。たとえ申告の延長を行っても、申告期限（2021年は５月17日）までに未払いの税金を見積もり、支払う必要があります。支払わないと、未払いの税金に対して、罰金や利子が発生します。そのため、５月17日までに見積もりをして、支払う必要があるのです。なお、21年の第一四半期の予定納税の期日は4月15日のままなので、対象者は注意が必要です。</p>
<h3>延長の方法</h3>
<p id="answer_text">延長申請は、「Form 4868」を当局に提出します。誤った情報を提出すると、申請が受理されないことがあるので気をつけましょう。申請は郵送でもオンラインでも可能です。また、州の延長申請は連邦のルールに従うので、連邦で申告書の延長申請を提出した場合、自動的に州の申告も延長されます。しかし、連邦と同様、期日内に納税が必要です。法人の確定申告も延長ができますが、今回紹介した個人のルールとは異なるのでご注意ください。</p>
<p><a name="20210401-02"></a></p>
<h2 class="tittle">企業の節税</h2>
<p id="answer_text"><b>企業における節税対策は、何から考えていけばいいですか？</b><br />
ビジネス上で発生するさまざまな税金を、いつ、いくらくらい、どのように支払うか、また効果的な節税対策の方法について計画を立てることをタックスプランニングと言います。節税対策の多くは、その年度内で行うことがほとんどのため、早めの対策が必要です。</p>
<h3>基本の節税対策</h3>
<p id="answer_text">下記が節税対策として挙げられる例です。<br />
①401(k)や、SEP IRA、SIMPLE IRAなどのリタイアメントプランを設定しましょう。多様なリタイアメントプランがあります。管理コストや拠出可能額がそれぞれ異なるので、会社規模に合ったプランの設定をお勧めします。<br />
②翌年に購入を検討している資産を前倒しして購入し、減価償却費の計上をしましょう。例えば会社で車の購入を検討していたら、前倒しして購入することで、減価償却費をその年で計上できます。<br />
③タックスクレジットを使用できる項目について確認しましょう。税法は毎年改正されます。使用できるタックスクレジットがないか、こまめに確認を行いましょう。</p>
<h3>節税の落とし穴</h3>
<p id="answer_text">しかし、税金を減らすことに重点を置いてしまい、さほど必要のないものを購入すると、現金も会社に残りません。節税でより重要なのは、将来発生する税金を早めに把握し、支払いに必要な現金を会社に残しておく、そして計画的に予定納税を行い、支払っていくことです。支払いのスケジュールを立てることは、ビジネスを行う上でとても重要です。節税対策を行い、税金を最小限に留め、税金を必要コストとして捉え、税金を払っても内部留保を増やすことができる体制が、より健全で経営力のある会社となります。毎月、各四半期の収支を確認し、会社に合ったタックスプランニングができているか、早めに会計士や税務士と相談することをお勧めします。（2021年4月1日号掲載）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="20210316-01"></a></p>
<h2 class="tittle">相続税・贈与税の控除と免除</h2>
<p id="answer_text"><b>アメリカの相続税と贈与税について教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">アメリカで相続税(Estate Tax)を支払うのは被相続人(亡くなった人)です。アメリカに相続財産がある場合、連邦(IRS)と州(州による)に納税します。税率は18~40%で、連邦相続税の基礎控除は、2020年は1人1158万ドル、21年は1人1170 万ドルです。相続税はカリフォルニア州にはありませんが、ワシントン州はあります。一般的に、州の控除額は連邦より低く、計算方法も異なります。
</p>
<h3>相続税の控除と免除</h3>
<p id="answer_text">IRS は、市民(非居住外国人には適用されません)に対して連邦相続税を免除しています。これは、インフレを考慮して毎年調整されます。2021年には、最大1170万ドルの控除がされます。夫婦合算の控除額は2倍の2340万ドルです。控除額の全額、または一部の使用も可能です。しかし、この控除は25年に終了する予定で、次期大統領により税法が変更される可能性もあります。また、夫婦どちらかが先に亡くなった場合、先に亡くなった方が使わなかった控除を、残された配偶者が引き継いで使用できます。残された配偶者が引き継ぐ財産には控除額の制限はありません。</p>
<h3>アメリカの贈与</h3>
<p id="answer_text">アメリカでは、1人当たり最大1万5000ドルまで非課税で贈与できます。既婚者がある人に非課税額最大の1万 5000ドルを贈与したとしても、配偶者も最大額である1万5000ドルまで同じ人に贈与できます。これをみなし分割贈与(Gift Splitting)と呼びます。分割の贈与、または1万5000ドル以上の贈与を除き、贈与税の申告は必要ありません。分割贈与の納税は不要ですが、情報開示を目的に確定申告をする必要があります。制限を超える金額は確定申告が必要で、課税対象となります。例えば、同一人物への5年以上(計7万5000ドル以上)の贈与は、免除限度を超えていると見なされ、課税対象です。</p>
<h3>課税されない贈与</h3>
<p id="answer_text">ある特定の種類の贈与は、税金が完全に免除され、年間の制限額もありません。例えば、孫の学費を直接学校に支払う、叔父の医療費を直接病院に支払う場合は、贈与税がかかりません。寄付や生活に困っている友人の支援(3万ドルまで)も税金はかかりません。詳しく知りたい方は、ぜひ一度、会計士や税理士などの専門家に確認することをお勧めします。</p>
<p><a name="20210316-02"></a></p>
<h2 class="tittle">コロナ禍での欠損金の還付</h2>
<p id="answer_text"><b>コロナにより、我が社では損失が出そうです。救済措置はありますか?</b></p>
<p id="answer_text">NOL(Net Operating Loss:欠損金)が出た場合、税務上の利益と相殺して減税できます。2018年度以降は繰越(将来の利益と相殺)のみで、繰戻し(過去の利益と相殺)は不可でしたが、20年3月より、新型コロナウイルスの影響を受けた法人のため、18~20年のNOLは繰戻しができるようになりました。</p>
<p id="answer_text">新ルールでは、税務上の18年期以降の損失は過去5年間の繰戻しができます。つまり、20年に損失が出たら、その損失を使って、過去に支払った利益に対する納税額の一部を還付できるのです。18年以降、法人税率が35%から21%に下がりました。7 年以前に35%の高い税率で納税していた場合、遡って損失計上をすることで、税務上有利になる可能性があります。まだ申告書を提出していない法人は、繰戻しを考慮してみてください。（2021年3月16日号掲載）</p>
<p><a name="20210301-01"></a></p>
<h2 class="tittle">予定納税とは</h2>
<p id="answer_text"><b>予定納税（Estimated Tax）とは何ですか？</b></p>
<h3>源泉徴収と予定納税</h3>
<p id="answer_text">所得税および法人税は、所得が発生した時点で支払う必要があります。これらは予定納税（Estimated Tax）や給与所得からの源泉徴収として、確定申告で支払うべき金額を予測して、期中に支払うことが義務付けられています。通常、この支払いは、少し多めに支払い、確定申告時に還付申請手続きをします。もし、この支払い額が足りない場合は、予定納税不足として罰金（Penalty for Underpayment of Estimated Tax）が発生します。足りなかった額に対して、ペナルティーとして金利が付くようなイメージです。</p>
<h3>罰金の回避</h3>
<p id="answer_text">前年度の納税額以上の額を予定納税もしくは源泉徴収で支払えば、万が一、高額の納税不足が発生しても罰金の回避が可能です。また、予定納税および源泉徴収による納付額が確定税額の90％以上であれば、この罰金は生じません。予定納税は連邦と州それぞれに定められた頻度や金額に合わせて行う必要があります。この罰金の計算は、3カ月ごとにIRSが公表する延滞利息・還付金利息のための法定利率（2020年は年率5％）が適用されます。連邦と州に支払う金額は毎年変更になります。所得が昨年と大幅に変わりそうな場合は、専門家と相談して、対策を取ることをお勧めいたします。</p>
<p><a name="20210301-02"></a></p>
<h2 class="tittle">日本帰国と家の売却タイミング</h2>
<p id="answer_text"><b>日本に帰国を考えています。家を売るタイミングについてアドバイスをお願いします。</b><br />
結論から言うと、アメリカにいる間に売却するのがベストです。日本に帰国してからアメリカの家を売却すると、売却益は日米両方に申告する必要がある上、日米それぞれの税法に基づいて課税されるからです。</p>
<h3>帰国前に売る</h3>
<p id="answer_text">アメリカで家を売却する際の鍵は2年以上その家に住んでいたかどうかです。売却時点から逆算して5年間のうち2年住んでいれば、夫婦合算申告で50万ドルまで非課税となります（夫婦個別申告では１人25万ドル）。この2年居住ルールは夫婦両方が満たす必要があります。例えば夫婦で7年前に30万ドルの家を購入して住み、その家の価格が現在は55万ドルになったとします。夫婦はリタイアして日本に帰る予定です。この場合、2年間の居住条件を満たしているので、3年以内に売却すれば、25万ドルの売却益は50万ドルの控除の範囲内なので税金が発生しません。</p>
<h3>帰国後に売る</h3>
<p id="answer_text">もし、この夫婦が市民権あるいは永住権を放棄して日本に帰国し、アメリカの家をしばらく賃貸として運用する場合はどうでしょう。アメリカには税務上の非居住者として、家賃収入を申告する必要があります。また、この家賃収入は日本でも確定申告すべきです。その後、家を売却した場合、非居住者として家を売却することになり、売値に対し10%の源泉がされます。また、アメリカの税法上の非居住者は一般控除が使えないので、売却価格が55万ドルだったとしても控除は使えず、25万ドルの売却益に税金がかかります。さらに、日本では税務上の居住者なので、恐らく、日本でも売却益に対して納税しなければなりません。　家を売るタイミングは、ぜひご自身のライフプランと併せて考えてみてください。（2021年3月1日号掲載）</p>
<p><a name="20210216-01"></a></p>
<h2 class="tittle">帰国後のIRA</h2>
<p id="answer_text"><b>市民権を取得しましたが、日本に帰国する予定です。これまで加入してきたIRAは引き続き日本でも拠出可能でしょうか?</b></p>
<h3>IRA 拠出の条件</h3>
<p id="answer_text">市民権保持者が日本に住み、引き続きIRAに拠出できるかどうかは、外国収入と外国勤労所得控除または外国住宅費控除の額により異なります。日本に住みながらIRAに拠出するには、これらの控除が行われた後に収入が残っている必要があります。外国勤労所得控除や外国住宅費控除で全ての収入が控除され、他に収入源がない場合、IRAの拠出はできません。ただし、収入の一部のみを控除するか、前出の控除の代わりに外国税額控除を使うと、IRAの拠出が可能になる場合があります。</p>
<h3>外国勤労所得控除</h3>
<p id="answer_text">例えば、確定申告書上、13 万ドルの収入を得て、外国勤労所得控除を2020年の最大控除額である10万7600ドル受けたとします。この場合、外国勤労所得控除後に収入が残っているため、IRAへの拠出が可能です。ただし、申告ステータスにより異なりますが、外国所得が外国勤労所得控除以上かつ、修正後調整総収入(Modified Adjusted Gross Income) が13万9000 ドル以内である必要があります。二例目として、日本で雇用されている米国市民が確定申告上9万5000ドルの収入を得て、外国勤労所得控除を使用し、全額が控除されたとします。その場合、外国勤労所得控除後に収入が残らず、IRAへの拠出ができません。しかし、外国勤労所得控除の代わりに外国税額控除をした場合、申告書にはアメリカの確定申告時に控除されてない収入が残るので、IRAへの拠出が可能になります。</p>
<h3>ロールオーバー</h3>
<p id="answer_text">既存のIRAを日本の口座にロールオーバー(移管)するのは難しいでしょう。通常、ロールオーバーはアメリカ国内のプランでのみ可能だからです。そのため、現在のIRAから資金を引き出し、日本で新しい年金口座を開設するか、既存の口座に資金を残すかになります。既存のIRA口座から資金を引き出す場合、課税対象になる可能性があります。外国所得があると、アメリカの確定申告は複雑になります。申告書作 成に不安がある方は、専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20210216-02"></a></p>
<h2 class="tittle">会計の意義</h2>
<p id="answer_text"><b>そもそも企業にとって、なぜ会計は大事なのでしょうか?</b><br />
会計とは、日々の収支をルールに 沿って帳簿に記していくことです。法的コンプライアンスを厳守した上で、企業の収支を記録し、投資家・政府への定期的な財務報告の役割も果たします。会計の積み重ねをルールに沿って計算した書類が財務諸表です。企業の財務諸表は、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフローの3つに大きく分類され、毎月作成します。毎月、財務諸表を作成することで経営状況が確認でき、会社の現状を最新 の数字で理解し、今後の経営方針、コスト削減や設備投資など、経営判断を下すための資料となります。会計は単なるお金の記録ではないですし、また、専門家に任せておけば良いものでもありません。定期的な確認で、経営計画を立て、社員と予算などの重要な数値を共有することで、会社の成長につなげるものなのです。（2021年2月16日号掲載）</p>
<p><a name="20210201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">永住権の放棄と確定申告</h2>
<p id="answer_text"><b>永住権を放棄して帰国する際、確定申告で必要な手続きは何ですか?</b></p>
<h3>Dual Statusとは</h3>
<p id="answer_text">永住権を放棄した年までアメリカで確定申告書の提出が必要です。永住権の放棄後にアメリカで所得が発生しない限り、それがアメリカで最後の申告となります。税務上のステータスは、永住権の正式な放棄の手続きの日を境に、放棄前はアメリカ居住者、放棄後はアメリカ非居住者となり、暦年中に居住者と非居住者の二つの期間が混在する状態をDual Statusと呼びます。 なお、市民権を放棄する場合も同 じです。</p>
<h3>Dual Statusの注意点</h3>
<p id="answer_text">Dual Statusとして申告をする際は、居住者である期間は全世界所得を「Form 1040」で、非居住者の期間は米国源泉所得だけを「Form 1040NR」で申告します。 ほとんどのケースでは、Dual Statusで申告する方法が税制面で得となりますが、Dual Statusで申告する場合、一般控除が取れないなどの制限もあります。また、居住者・非居住者の日数によっては、Dual Statusにならないことがありますから、所得の状況や全体を見て、それぞれの人に一番合った申請方法を選択する必要があります。 帰国したら今度は日本でも確定申告書が発生します。日本もアメリカも帰国される前に事前に準備をしておきましょう。</p>
<p><a name="20210201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">売上の未回収</h2>
<p id="answer_text"><b>コロナの影響で、あるお客様から売上を回収できなさそうです。どうしたらいいですか?</b></p>
<h3>会計と税法上の違い</h3>
<p id="answer_text">貸倒金の損失の計上の考え方は会計と税法では異なります。 会計では、回収見込みが難しそうという独自の見解や、一般的な支払い期間を過ぎても未回収となった場合、引当金を積むことが多いです。 しかし、会計で引当金を積んでいても、税法では経費として認められない場合があります。回収不能金など、運営において発生した貸倒金の引当金が税法上の経費として認められるには、その貸倒金の一部ま たは全部は価値がない「Partly or Totally Worthless」とみなされなければなりません。</p>
<h3>未回収金の処理</h3>
<p id="answer_text">破産など、取引先が法律上消滅する場合、債権が切り捨てられた時点で損金算入でき、債務者(取引先)の支払い能力から回収不能であることが明らかな場合は、その事業年度の貸倒損失にて処理します。 「Worthless」を証明するには、ある程度の回収努力が必要です。裁判を起こす必要はありませんが、債務者の財務諸表や借入状況の確認、債権取立業者への依頼など、可能な限り書類を集めて税務署に提示し、確かに全額回収不能であるということを説明できるようにしておく必要 があります。また、税務調査が入り、債務者は債権放棄を行うも弁済能力があったと認定された場合は損金算入が不可能です。つまり、貸倒損失を計上するタイミングを逃してしまうと不良債権のまま何年も帳簿に残り続けてしまうことがあります。貸倒金の税務上の申告は、売却損を申告するのと同じように記載し、金額や債務者や「Worthless」の理由を記して添付する必要もあります。回収不能かつ損金として認められないのはもったいないので、定期的に経理の精査や回収の手続き、契約書の見直しをして回収率を上げるように心掛けましょう。（2021年2月1日号掲載）</p>
<p><a name="20210116-01"></a></p>
<h2 class="tittle">PPPローンの確定申告</h2>
<p id="answer_text"><b>Paycheck Protection Program（PPP）ローンの申請を昨年の５月にしました。確定申告ののポイントは何ですか？</b>昨年からの新型コロナウイルスの影響により、政府より発行されたPPPローンを申請された法人は多いのではないでしょうか。確定申告では、PPPが返済免除になっているかどうかがポイントです。</p>
<h3>返済を免除された場合</h3>
<p id="answer_text">PPPローンの一部もしくは全額返済免除となった場合は、PPPローンでカバーされた給料や光熱費、家賃などの経費に関して申告書で控除できません。12月決算の法人で、12月時点でまだ返済免除が下りていない場合でも、申請予定であり恐らく免除されるという場合であれば、2020年の申告書で、ローンに関わる経費を控除できません。そのため、早めに免除の申請をして、経費で落ちない分を考慮していくらぐらい利益が出るのかを事前に確認しておきましょう。</p>
<h3>返済免除でない場合</h3>
<p id="answer_text">一方ローンの返済免除を申請しなかった、もしくは返済免除を却下された法人は、PPPローンを利用して支払った諸経費を控除として取ることが可能です。受領や免除却下のタイミングにより20年、もしくは21年の申告書で控除が可能です。申告にはステートメントを付けるなどのルールがあるので、早めに確認しておきましょう。</p>
<p><a name="20210116-02"></a></p>
<h2 class="tittle">贈与と日本帰国</h2>
<p id="answer_text"><b>日本に帰国を考えています。贈与に関して注意点を教えてください。</b>贈与は、日本に完全に帰国をする前に対策しておくべき税務手続きです。大前提として、アメリカでの贈与税申告と支払いの義務は、受贈者（もらった人）ではなく贈与者（あげる人）にあります。これは日本と大きく異なる点です。</p>
<h3>贈与税の対策</h3>
<p id="answer_text">贈与は夫婦間だけではなく、親子関係でも多く行われますが、受贈者の税法上の居住者・非居住者のステータスは贈与税に影響がありません。例えば、日本に住んでいる子どもに贈与を行う際、贈与税の鍵になるのは親のステータスです。親がアメリカ市民の場合にはどこに住んでいてもアメリカ居住者として贈与することになります。贈与税は、毎年金額に変更があります。2020年と21年は１人１万5000ドルまで非課税であり、申告も必要ありません。つまり、夫婦で家を購入して将来は子どもに残そうと考えている場合、死後、相続税が発生する前に贈与として20年と21年に３万ドルずつ生前贈与という形で渡せば、長期にわたる相続税の対策となります。なお、子どものために直接医療機関へ支払う医療費や教育機関へ支払う学費は、贈与とは見なされません。</p>
<h3>市民権・永住権の放棄</h3>
<p id="answer_text">不動産や証券などの資産を持ったまま市民権または永住権の放棄を行うと、その権利を放棄した日の価値で、全ての資産が売却されたと見なされ、みなし利益が課税対象となってしまいます。市民権や永住権放棄のタイミングと贈与のタイミングには注意が必要です。贈与税には資産の種類、アメリカでの税法上のステータスなどさまざまな要素が関係します。そろそろ日本に帰りたいと考えている方は、自分のアメリカの資産を事前に把握し、生前贈与の準備も踏まえた対策が必要です。どんな手続きをするのが税制面で有利なのか専門家と相談することをお勧めします。（2021年1月16日号掲載）</p>
<p><a name="20210101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">相続と日本帰国</h2>
<p id="answer_text"><b>グリーンカードを持っていますが、日本に永住帰国を考えています。相続税において注意点はありますか。<br />
</b></p>
<h3>所得税と相続税の違い</h3>
<p id="answer_text">アメリカの相続税は、被相続人（遺産を残し亡くなった方）が相続税の申告をします。そして所得税と相続税では税務上の居住者・非居住者の考え方が異なります。永住権を破棄しない限り、所得税のステータスはどこに住んでいても居住者です。一方、相続税は、永住権を持つ被相続人が、死亡時にアメリカをメインの居住地にしているか否かで居住者か非居住者かが変わります。例えば、永住権を破棄せず日本に長期間帰り、近い将来はアメリカに戻って生活をする意思があった場合は、恐らく、所得税も相続税も居住者となります。しかし、永住権を破棄せず、日本に永久帰国し、アメリカの家は売却して日本の運転免許証を持って住み始めると、所得税では居住者ですが、相続税では非居住者となります。</p>
<h3>相続税のステータス</h3>
<p id="answer_text">相続税のステータスは、国籍、居住の意思、アメリカの滞在期間、グリーンカードの有無、どのようにアメリカと他の国に住んでいるか、ビジネス上のつながり、運転免許証の保持など、生活の基準がどこにあるかが考慮されます。また、相続する子どものステータスは相続税自体に関係ありません。なお、アメリカと日本は相続税に関する租税条約があるので、二重課税を防げます。</p>
<p><a name="20210101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">2020年度の確定申告</h2>
<p id="answer_text"><b>2020年度の確定申告での注意点を教えてください。</b></p>
<h3>退職金制度の確認</h3>
<p id="answer_text">2020年度の確定申告は新型コロナウイルスの影響により、例年とは異なる点が多くあります。中でも収入が大きく下がった方や転職した方は、例年とは少し異なる項目を見直す必要があります。節税につながる代表的な例を五つ紹介します。一つ目は、退職制度の所得控除の利用の確認です。プランまたは寄付の種類によって異なりますが、Traditional IRAは、21年4月15日まで開設または、資金の貯蓄が可能となります。年間の控除額は6000ドルが上限ですが、一部条件があるので、一度、加入前に専門家へ相談・確認することをお勧めします。また、20年は自営業者向けのSEP-IRAやSolo 401(k)も、より多くの金額の貯蓄が可能です。</p>
<h3>源泉、控除、投資の確認</h3>
<p id="answer_text">二つ目は、給与明細の源泉徴収の確認です。転職や夫婦で複数の収入減があった場合は、来年の申告で追加払いが発生する可能性があります。また、失業保険は課税対象ですので忘れずに申告しましょう。3つ目は控除の選択です。確定申告の控除は基礎控除と項目別控除があります。20年に家を購入したり、モーゲージの支払いが増えたりした方は、項目別控除か基礎控除のどちらが有利か見直しをしましょう。4つ目は、金融投資の損失です。同年内で異なる金融商品の売却は、最大3000ドルまで利益を相殺できます。また相殺しきれなかった金額は、来年度に持ち越しが可能です。最後は、コロナ特別政策の寄付控除の活用です。例年は項目別控除選択者しか恩恵がなかったのですが、2020年度は寄付控除に変更があり、 今年は全員が上限300ドルまで控除を利用できるようになりました。政府が定める対象機関への寄付で控除が取れるので、かなり簡単な節税対策だと思います。（2021年1月1日号掲載）</p>
<table border="0" cellspacing="15" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/business/15137/1.jpg" border="0" /></td>
<td>
<div class="caption"><b>石上洋◎米国公認会計士</b><br />
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。<br />
<a href="http://www.iiocpa.com" target="_blank" rel="noopener">アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上＆越智公認会計士事務所」へ</a><br />
<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/uscpa-ishigami.html">米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p id="answer_text">※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。</p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2021.html">アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2021年（バックナンバー）</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2020年（バックナンバー）</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 18:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lighthouse1260]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ここが知りたい米国税務・会計]]></category>

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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><a href="#20201216-01">国際課税</a>　│<a href="#20201216-02">エステートプランニング</a>　│<a href="#20201201-01">Incomeとは?</a>　│<a href="#20201201-02">事業主の報酬</a>　│<a href="#20201116-01">Withholding Taxとは?</a>　│<a href="#20201116-02">CA州進出企業のための控除</a>　│<a href="#20201101-01">ホームオフィスの控除</a>　│<a href="#20201101-02">法人の形態変更</a>　│<a href="#20201016-01">インフレと会社経営</a>　│<a href="#20201016-02">保険の未加入</a>　│<a href="#20201001-01">類似物件の買い替え</a>　│<a href="#20201001-02">失業保険の納税</a>　│<a href="#202009016-01">コロナ禍の減収</a>　│<a href="#20200916-02">家の売却時の税</a>　│<a href="#20200901-01">移転価格</a>　│<a href="#20200901-02">チップの納税</a>　│<a href="#20200816-01">内部統制の導入</a>　│<a href="#20200816-02">インフレ対策</a>　│<a href="#20200801-01">企業における内部統制の必要性</a>　│<a href="#20200801-02">納税の方法</a>　│<a href="#20200716-01">内部統制とは</a>　│<a href="#20200716-02">Health FSA</a>　│<a href="#20200701-01">ビジネスプランを立てる意義</a>　│<a href="#20200701-02">寄付金の控除</a>　│<a href="#20200616-01">コロナ禍の節税</a>　│<a href="#20200616-02">コロナ禍での欠損金の繰り戻し</a>　│<a href="#20200601-01">コロナにおける雇用主への措置</a>　│<a href="#20200601-02">確定申告の延長</a>　│<a href="#20200516-02">外国人オーナー</a>　│<a href="#20200501-01">日本に帰国する前の自宅の売却</a>　│<a href="#20200501-02">消費税の徴収</a>　│<a href="#20200416-01">永住権保持者の帰国時の税務</a>　│<a href="#20200416-02">ネクサスとは</a>　│<a href="#20200316-01">ファミリービジネスの税法</a>　│<a href="#20200401-01">賃貸収入の税務</a>　│<a href="#20200401-02">LLCの解散</a>　│<a href="#20200316-01">ファミリービジネスの税法</a>　│<a href="#20200316-02">脱税密告者制度</a>　│<a href="#20200301-01">ビジネスの確定申告の注意事項</a>　│<a href="#20200301-02">仮想通貨の納税</a>　│　<a href="#20200216-01">Form 1099-MISCとは？</a>　│<a href="#20200216-02"> 会社の移転</a>　│　<a href="#20200201-01">クイックブックス</a>　│<a href="#20200201-02">引っ越しの届け</a>　│　<a href="#20200101-01">NPOの設立</a>　│<a href="#20200101-02">今年の確定申告</a>　│　</p>
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<p><a name="20201216-01"></a></p>
<h2 class="tittle">国際課税</h2>
<p id="answer_text"><b>日米に所得や資産がある場合に、気を付けることを教えてください。</b></p>
<h3>２カ国以上での課税</h3>
<p id="answer_text">アメリカをはじめとする多くの国では、自国に居住する法人や個人に対して、他の国で発生した所得であっても全ての所得に対して自国で課税する「全世界所得課税」を基本としています。２カ国以上に関わる課税を国際課税（International taxation）と言います。税法上のアメリカ居住者は、日本の給料、日本の金融機関から受け取る配当金や利息、日本の家の賃貸収入など、全てアメリカで報告が必要です。そうすると、日米両国で二重課税が生じます。それを防ぐため、アメリカの確定申告では、日本で支払った税金を一定の計算に基づき控除として取ることを認めています。これを外国税額控除と言います。</p>
<h3>連邦税と州税</h3>
<p id="answer_text">外国税額控除は、日本で課税された所得に対しての納税額を「Form 1116」で報告し、申し立てを行います。その年に使いきれなかった控除額は、繰り越して使用できます。ただし、外国税額控除は国と国との条約で、連邦税が対象です。ほとんどの州で外国税額控除は認められていません。つまり、連邦税は控除ができても、外国税額控除を認めていない州では日本の税と州税の二重課税が生じます。国際課税が発生しそうな場合は、両国の税法を税理士や会計士に確認し、税金の過払いを抑えましょう。</p>
<p><a name="20201216-02"></a></p>
<h2 class="tittle">エステートプランニング</h2>
<p id="answer_text"><b>Estate Planningについて、まず何から始めればいいでしょうか？</b></p>
<h3>何が対象か</h3>
<p id="answer_text">エステートプランニング（Estate Planning）は日本語で「資産計画」「相続計画」などとも呼ばれ、ファイナンシャルプランニングの一部です。資産を所有している人が、亡くなった後の資産をどう分配するかを計画することを言います。資産には、家や土地などの不動産、現金や株、生命保険や年金保険などさまざまなものがあります。エステートプランニングは、まず、資産の洗い出しから始めましょう。</br>比較的シンプルな資産（現金、証券など）を子どもへ相続する際は、内容によっては相続税の申告が必要ない、もしくは簡素化するための準備をしておくことが可能です。相続は一定額を超えると申告が必要で、申告が遅れた場合は、高額な罰金が科されることもあります。2018年にIRS(内国歳入庁)は相続資産の控除額を大幅に引き上げました。21年は20年から12万ドル多い、1170万ドルまで控除があります。つまり、控除額以下の資産であれば、相続税がかかりません。しかし、来年以降、政権交代をすると、控除額が低くなることがあるかもしれません。また、外国人など税法上の非居住者の場合は、控除額が変わる場合があります。</p>
<h3>計画の進め方</h3>
<p id="answer_text">エステートプランニングには知識やノウハウ、そして時間も必要です。相続人の決定、管理者の認定、資産の取り扱い分配方法など、気を付けなければならない重要な要素がたくさんあります。併せてトラストや遺言書も作るといいでしょう。相続は州によってルールが異なり、当人がお亡くなりになってから準備していた書類では不十分だったと分かっては、相続に時間も費用もかかってしまいます。そうならないよう、事前に公認会計士や弁護士などの専門家に相談・依頼することを強くお勧めします。（2020年12月16日号掲載）</p>
<p><a name="20201201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">Incomeとは?</h2>
<p id="answer_text"><b>そもそもIncome(所得)とは何を指すのでしょうか?</b></p>
<h3>Incomeの種類</h3>
<p id="answer_text">Incomeとは税務上では年間に得た全ての収入を指します。まずは主要なIncome を紹介します。給与所得(Wages and Salaries) 従業員として受け取った全ての賃金、給与およびチップ。利子所得(Interest Received) 預金や貸付金に対する利息収入。有価証券は含まれません。配当所得(Dividend) 法人から受ける利益の配当や有価証券、IRAなどの基金からの配当。事業所得(Business Income) 商業・農業・漁業などの事業から生じる所得。不動産賃貸所得(Rental Income)不動産、土地上に存在する権利な どから生じる所得。年金所得(Pension and Annuities) 退職プランなどから受け取る年金。 内国歳入庁(IRS)には他にもさ まざまな種類のIncomeを規定しています。連邦や州が、種類によって、税率や控除対象など、細かい ルールを制定しています。</p>
<h3>Incomeの確認</h3>
<p id="answer_text">昨年のIncomeの額は、給与所得を得ている会社員の場合、毎年1月に会社から発行される「W-2」 で、個人事業主なら取引相手より発行される「Form 1099-MISC」 で確認できます。その他、利子所 得「Form 1099-INT」、配当所得「Form 1099DIV」、個人年金の受取「Form1099R」、ソーシャルセキュリティーの受給「SSA-1099」 など、全ての所得の内容は書類で確認できます。これらは確定申告で必要な書類で、どれも納税の対象です。</p>
<h3>海外の資産と収入</h3>
<p id="answer_text">税法上のアメリカ居住者は、海外で一定以上の資産の保有している場合、FinCENへのFBARの申告や、FATCA に基づき「Form 8938」の 提出が義務付けられています。また、税務上のアメリカ居住者はアメリカ 国外の収入を申告する必要もあります。申告漏れが発覚した際のペナルティーは納税額以上になる場合もあります。海外で該当する資産や収入がある人は必ず申告しましょう。Incomeは確定申告を行う上で 最も基本となる部分です。ただ、ア メリカの申告システムは日本以上に複雑で、居住者区分や雇用形態によって必要な書類や申告するフォームが異なります。分からない、面倒と申告を怠ると、無期にわたって罰金が発生する可能性があります。心配な方は専門家にご相談ください。</p>
<p><a name="20201201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">事業主の報酬</h2>
<p id="answer_text"><b>自分でビジネスをしています。自分への報酬の支払い方法はどのようにしたらいいですか?</b></p>
<p id="answer_text">自分自身への支払いは、会社形態によって異なります。C-Corpの場合、給料もしくは配当金が一般的です。S-Corpの役員は、自分にReasonable Compensationを払います。業種や仕事内容によってReasonable Compensationの内訳は異なり、IRSから、その内訳や金額が適切でないと判断されると罰金が科せられることがあります。個人事業主や合同会社(LLC)の シングルメンバーが自分の会社から自身へ給料を払う場合、会社の口座から引き出したお金を自分の給料とみなします。しかし、このお金は、税法上、会社の経費として認められず、自分自身に「Form 1099- MISC」は発行できません。また、個人事業主の確定申告では、利益にSelf-Employment Tax(社会保障税)の15.3%がかかることは覚えておきましょう。（2020年12月01日号掲載）</p>
<p><a name="20201116-01"></a></p>
<h2 class="tittle">Withholding Taxとは?</h2>
<p id="answer_text"><b>源泉徴収(Withholding Tax)と は、どのようなものですか?</b></p>
<h3>所得税と源泉徴収</h3>
<p id="answer_text">アメリカ(連邦)およびほとんど<br />
の州では、給与所得に対し源泉徴収 (Withholding Tax)がかかります。収入に応じて税率が変わり、例えば、連邦は収入に対し最大37%の所得税率で源泉徴収額を算出しています。源泉徴収は毎月行われ、確定申告書で1年間に払った額の合計を出し、連邦もしくは州に余計に支払っていた場合、その差額が還付金として戻る仕組みです。もし、足りなけ れば追加の支払いが発生します。税法上の非居住者(ビザや滞在日数で決まります)は居住者とは控除の考え方と源泉徴収の方法が異なるため、控除額が少なくなることが多く、その結果、所得税が増える場合があります。また、ワシントン州やネバダ州のように所得税がなく、連邦へ源泉徴収を支払うだけの州もあります。</p>
<h3>Form W-4</h3>
<p id="answer_text">雇用主は給与計算時に、従業員が記入した「Form W-4」の内容に沿って源泉徴収額を決めますが、多くの従業員は「Form W-4」をよく読まずに記入してしまうため、源泉徴収の過払いや過少払いが起き、確定申告時に多くの還付金や追徴課税が生じてしまいます。思い当たる方は「Form W-4」の見直しをお勧めします。</p>
<p><a name="20201116-02"></a></p>
<h2 class="tittle">CA州進出企業のための控除</h2>
<p id="answer_text"><b>California Competes Tax Creditという法人向けの控除を耳にしました。どんな控除ですか?</b></p>
<p id="answer_text">California Competes Tax Credit(CCTC)とはカリフォルニア州(以下 CA 州)に拠点を置きたい、またはCA州で成長したい企業が利用できる法税・所得税の控除です。2018年に始まり、2022-23年会社年度まで、それぞれ年間1億 8000万ドルの予算があります。 CA 州でのビジネス拡張もしくは 新規開拓の企画書を提出し、CA州で新たに雇用を生める、CA州の経済を回せるというような計画を具体的に説明する必要があります。企業の大小や登記場所は関係なく、基本的にはどんなビジネスでも無料で申請が可能です。もちろん、C-CorpもS-Corp も申請でき、ミニマムで2万ドルからリクエストできます。申請はオンラインで行います。</p>
<h3>審査基準と申請方法</h3>
<p id="answer_text">審査の基準は12個あります。拡張もしくは新しく展開するCA州でのビジネスの数、従業員への給料やベネフィット、トレーニングなどの手厚さ、CA州への投資額、ビジネスの将来の成長力と継続力など、どれほどCA州の経済や雇用に利点があるかを示すことが重要です。将来5年のビジネスプランと、過去の給与レポートを資料として提出します。来年、近いものでは2021年1月4日〜25日と、3月8日〜29日の間で申請ができます。一度提出して控除が下りなくても、再度企画書を改良・訂正することで再申請が可能 です。これまで、ブルワリーや自動車関連企業、倉庫業などがこの控除を利用しています。レストランのような従業員の雇用が必要な業種にも向いていると思います。新型コロナウイルスの感染状況は、まだまだ油断できませんが、今だからこそ挑戦してはどうでしょうか。CA州での事業を拡大していきたい、これからCA州に進出したい企業には良いチャンスだと思います。（2020年11月16日号掲載）</p>
<p><a name="20201101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ホームオフィスの控除</h2>
<p id="answer_text"><b>コロナの影響で事務所の賃貸を止め、自宅の一部を仕事用に使っています。税法上、控除はありますか?</b></p>
<h3>何が控除されるか</h3>
<p id="answer_text">Home Office Deductionという控除があります。在宅勤務をしている従業員には適用されませんが、自営業の方は適用される可能性があります。基本的に、家賃、住宅ローンの利子、家の保険、光熱費など、特定の費用の一部を確定申告の際に控除できます。一戸建て、コンドミニアム、ガ レージ、トレーラーハウス、ボートなどがホームオフィスとみなされます。この控除の適用には、①その空間を仕事目的のみに定期的に使用、 ②その空間が仕事を行うメインの場所であることが必須条件です。</p>
<h3>控除の取り方</h3>
<p id="answer_text">控除の取り方は二つあり、一つは Simplified Optionです。オフィススペース1平方フィートあたり5ドルの控除で、最大控除額は1500ドルです。もう一 つはRegular Methodと呼ばれ、上記に挙げた費用に対し、オフィスが占める割合を算出します。しかし、Regular Methodを選択すると、他の控除に制限がかかったり、家の売却時に税制面で不利になったりすることがあります。IRSから税務調査が入ると、実際に仕事で使用しているスペースの広さの確認が行われます。申請は正確に行いましょう。</p>
<p><a name="20201101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">法人の形態変更</h2>
<p id="answer_text"><b>法人S-Corporationを解散し、C-Corporationへと税法上の変更を考えています。気を付けることを教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">S-Corporation(以下S)からC-Corporation(以下C)への変更手続きは、定められたフォームはなく、解散する旨を手紙で書いてIRS(内国歳入庁)に提出します。 また、SとCでは税法が異なりますので、それぞれの利点・欠点を理解した上で変更を行いましょう。</p>
<h3>法人税の違い</h3>
<p id="answer_text">まず、法人税ですが、Sの利益には、株主の個人の確定申告書の税率が適用されます。一方、Cの利益は、法人税率一律21%で計算し納税します。個人の税率は累進課税なのでS以外の所得が多い場合、21%以上の税率で納税することになります。すると、Cの方が納める税金が少なくなる可能性があります。州税も同じように個人と法人で税率が違うので、ぜひ確認してみてください。</p>
<h3>配当収入と課税の違い</h3>
<p id="answer_text">Cから配当金を受取った株主(個人・法人) は配当収入に税金を支払います。一方、Sにはこの配当収入の引出しが無課税になるというメリットがあります。事前にきちんと準備を行えば、Sを解散してCへ変更した後も無課税で配当収入の引出しが可能です。基本的に無課税での引出し期間は、Sを解散してから一年後か、最後のSとしての確定申告の申告期日のどちらか長いほうです。Sの確定申告期日は翌年の3月15日ですが、申請すれば9月15日まで延長可能です。なお、Sの解散時に損失が出ていた場合、上記と同じ期間内に、S時代の損失をどう扱うか決めなければなりません。また、Cには配当金の二重課税というデメリットがあることは、忘れてはならない点です。このようにSの解散による影響は、法人・個人(株主)どちらにも関わってきます。Sの解散をお考えの方は、一度会計事務所などとご相談してみることをお勧めします。（2020年11月01日号掲載）</p>
<p><a name="20201016-01"></a></p>
<h2 class="tittle">インフレと会社経営</h2>
<p id="answer_text"><b>私はビジネスオーナーです。コロナ後、インフレまたはデフレがやってくるという説があります。インフレが起こると、ビジネスの利益にどう影響するのでしょうか?</b></br> </p>
<h3>仕入れと販売価格</h3>
<p id="answer_text">ビジネスは常に高収益になるよう全力を尽くしておくものです。利益を増やすため、なるべく安く商品を購入し、機能的価値や精神的価値など、提供方法を工夫して付加価値を付け、商品単価を上げて販売します。例えば、スポーツ用品店を経営していて、販売するためのゴルフボールを仕入れるとします。インフレではゴルフボール1個あたりの仕入値が高くなります。そのため、インフレ前の価格で売り続けると、利益が減ります。インフレ前と同じ利益を上げ続けるためには、顧客への販売価格を引き上げないといけません。しかし、販売価格を上げると今度は顧客が「高い」と言って、以前ほど購入しなくなるかもしれません。もし、以前と同価格で販売した場合、競争力が強くなり、顧客は増えるでしょう。しかし、それと同時に、維持する在庫を減らしたり、パッケージを再考したりするなど、コスト削減について、より試行錯誤していく必要があります。</p>
<h3>インフレと給与の関係</h3>
<p id="answer_text">次にインフレで、ほとんどの会社 に影響するのが給与です。インフレになるとガソリンや食料の値段も<br />
上がり、従業員の生活に影響が出ます。もし物の金額が上がっても給与が上がらなかったら、従業員は生活ができなくなってしまいます。従業員の技術向上や成長を促すことで、成果を上げ、インフレ以上に給与を上げられる会社づくりが必要です。そのほか、海外取引の為替リスク、投資や大きな機材の購入、借入れ、どの取引もインフレ(またはデフレ)によってビジネスに大きな影響があります。</p>
<h3>現状把握が重要</h3>
<p id="answer_text">ビジネスは、1ドルでも高く売り、1 ドルでもコストを下げ、利益と共に成長していきます。値上げのタイミングや給与を上げる割合を間違えては、大損になりかねません。ビジネスオーナーの皆さんは、いつでもアメリカや世界のお金の動きにアンテナを張り、借入金の返済プ ランや粗利益など、自社の経営状況を毎月きちんと把握し、ベストタイ ミングで次への意思決定をできるようにしておきましょう。帳簿は税金のために付けるのではなく、自身の会社を伸ばすために必要です。不況 時こそ成長のチャンスがあります。</p>
<p><a name="20201016-02"></a></p>
<h2 class="tittle">保険の未加入</h2>
<p id="answer_text"><b>今現在、健康保険に加入していません。何か問題はありますか?</b></p>
<p id="answer_text">トランプ政権により2019年から健康保険未加入に対する罰金が撤廃されました。一方、カリフォルニア 州では20年1月1日から健康保険 の加入が義務付けられました。健康保険に未加入のカリフォルニア州居住者は、20年度の確定申告時に納税と共に罰金を納めます。罰金は大人1人750 ドル、18歳未満は1人375ドルです。また、所得が一定額を超えると所得に応じて罰金が増えます。対象の保険は、メディケイドやメディケア、雇用主が提供する保険を含む、ほとんどの種類の保険です。 しかし、所得が少ない方や、海外に住む市民の場合には、健康保険に未加入でも罰金がかかりません。健康保険は、けがや病気に備えて安心して暮らすためのリスクヘッジです。アメリカの医療費はとても高額です。今一度、自分や家族の健康保険の見直しをお勧めします。（2020年10月16日号掲載）</p>
<p><a name="20201001-01"></a></p>
<h2 class="tittle">類似物件の買い替え</h2>
<p id="answer_text"><b>1031Exchangeとは何ですか? 税金を払わないで済むと不動産屋さんに勧められました。</b></br></p>
<h3>1031Exchangeとは</h3>
<p id="answer_text">一般的に不動産を売却したらその時点で発生した売却益に対して納税しなければなりません。しかし、1031ExchangeまたはLike-Kind Exchange(同種交換)と呼ばれるIRSの制度を使うと、その時点での納税を避けられる可能性があります。“Like-Kind Exchange”、つまり、類似する不動産と不動産を購入(=交換)する場合、売却利益が繰り延べられると規定しています。すなわち利益がすぐに確定されないということです。不動産の売買を促進するための国からの措置で、この制度の利用はいくつかの要件を満たしている必要があります。</p>
<h3>対象の物件</h3>
<p id="answer_text">1031 Exchange を満たすには、売却する物件と購入する物件が類似(Like-Kind)していなければいけません。両方の物件共に事業または投資のために使用される必要があります。住居用の物件は該当しません。例えば、オフィスビルからホテルへ交換といったような類似であれば この制度を利用できます。交換する物件の個数は同じでなくても問題ありません。しかし、農地から飛行場のように非類似(Non-Like-Kind)の交換の場合は、この制度が認められず、売却益に対してその時に納税をする必要があります。</p>
<h3>制度の使い方</h3>
<p id="answer_text">なお、売却金額は全額、次に購入する物件の費用に充てなければいけません。もし、類似の条件を満たしても、購入物件の価値が売却物件より低ければ、売却益の一部が税金の支払い対象で、残りの売却益が繰延べとなります。なお、州をまたいでの類似物件の購入は対象ですが、米国外の類似物件の購入は対象外です。そして大事なのがタイミングで す。売却から45日以内に購入物件を選定し、180日以内に購入取引を完了しないといけません。1日でも過ぎたら認められません。不動産の売却益は高額になる場合が多く、その分、税金も高額です。1031Exchangeの制度を正しく使えば、投資元本を最大限に活用できます。しかしこれは、あくまでも税金の支払いの先延ばしです。将来発生するであろう税金を念頭に置き、このスキームを理解した上で、利用するのが得策です。不動産業者と会計士や税理士、どちらとも話し合ってから行うべきでしょう。</p>
<p><a name="20201001-02"></a></p>
<h2 class="tittle">失業保険の納税</h2>
<p id="answer_text"><b>失業保険を受け取っています。これにはタックスがかかりますか?</b></p>
<p id="answer_text">新型コロナウイルスの影響で、初めて失業保険を受給したという方は少なくないでしょう。失業保険は所得として確定申告が必要で、課税されます。ですから、事前に源泉徴収をしておくことをお勧めします。源泉徴収の方法は2つあり、失業保険申請時に源泉をしてから受け取るという選択をする方法と、四半期ごとに予定納税を支払う方法です。来年の確定申告時、納税額に驚くことがないように、いずれかの方法で納税をしましょう。納税の遅延や納税漏れには、利息や罰金が発生します。受け取った課税対象の失 業保険の金額は、翌年1月に州から「Form 1099-G」が送られてきて通知されます。2020 年度の確定申告は例年と異 なる方も多いかと思います。会計事 務所は確定申告書作成や予定納税の 計算などもサポートするので、気になる方は問い合わせてみてください。（2020年10月1日号掲載）</p>
<p><a name="20200916-01"></a></p>
<h2 class="tittle">コロナ禍の減収</h2>
<p id="answer_text"><b>新型コロナウイルスの影響で収入が減りました。収入を得る手段は何がありますか。</b></br> </p>
<h3>退職プランの利用</h3>
<p id="answer_text">まず、失業した場合は州と連邦へ失業保険を申請しましょう。また、新型コロナウイルスの救済措置として、退職プランからお金を引き出したり、ローンを組んだりもできます。今年に限り、59.5歳に達する前に退職金口座からお金を引き出しても、1人最大10万ドルまでなら罰金は発生しません。また、引き出し額に対する税金は、引き出した年に全額払うのではなく、将来3年間にわたって分割で払えます。さらに、401(k)や403(b)などの特定の雇用主が提供している一部のプランの確定拠出型年金口座を持っている方は、最大10万ドル、または口座残高の100%のどちらか少ない方の額を雇用主から借りられます(2020年9月23日まで)。通常は、借りた年から5年以内に返済が必要ですが、今年は1年遅れの21年から返済が可能になりました。ただし、返済を遅らせた分も利息は 発生するのでご注意ください。</p>
<h3>コロナでの助成金</h3>
<p id="answer_text">一部の州・郡・市では、光熱費や賃貸の遅延払いの許可や家賃補助の助成金があり、生命保険会社も掛金の遅延支払いにも対応してくれる可能性があります。新型コロナウイルスの措置には、所得として課税される措置もあるた め、賢く利用しましょう。</p>
<p><a name="20200916-02"></a></p>
<h2 class="tittle">家の売却時の税</h2>
<p id="answer_text"><b>家の売却を考えてます。税金はいくらぐらいになりますか?</b></p>
<h3>キャピタルゲインとは</h3>
<p id="answer_text">家を売却する場合、売却益に対する税金の支払いを削減または回避する方法を知っておくといいでしょ う。家や車、芸術作品や株の売却益 をキャピタルゲインと呼びます。売却益は、一般的に購入した金額と売却した金額の差です。キャピタルゲインには、短期と長期があります。1年未満の保有資産を売却した場合、短期キャピタルゲインとなり、税率は、通常の所得、例えば、給料や利息収入に適用される税率と同じです。収入に応じて10%から37%の累進課税で計算されます。一方、1年以上保有している資産を売却した場合、長期キャピタルゲインとなり、こちらも総収入によって税率は0%から20%で変動します。</p>
<h3>無税になる条件</h3>
<p id="answer_text">今、住んでいる家を売却する際、次の三つの条件を満たしている場合、そのキャピタルゲインの50万ドル(夫婦合算申告)または25万ドル(それ以外の申告)までは無税となります。12年以上その家を所有している。2賃貸4年目にその家を購入す るなどのように、過去5年中2年以上そこに住んでいる。3過去2年で別の家を売却し、その控除を未使用。ただし、上記を満たしても控除を使えない場合もあるので、売却前に必ずこの控除が使えることを会計士に確認してください。また、売買にかかった費用や家の修繕費は控除として使えますから、必ず領収書を保管しましょう。逆にキャピタルロス(購入金額> 販売金額)が発生したら、他のキャピタルゲインと相殺できます。キャピタルロスが大きい場合は、翌年以降もロスがなくなるまで相殺可能です。キャピタルゲインがない場合、ロスは3000ドルまで控除できます。大きなお金が動くときは、確定申告書を作成する前に、事前に源泉をしたり、会計士に確認したり対策をしておきましょう。（2020年9月16日号掲載）</p>
<p><a name="20200901-01"></a></p>
<h2 class="tittle">移転価格</h2>
<p id="answer_text"><b>移転価格とは何でしょうか?</b></br> 移転価格(Transfer Pricing) とは、関連会社間での国外取引(物 やサービスの販売、提供)における 取引価格を指します。関連会社間 の取引なので、取引価格を自由に操 作が可能ですが、それでは税率の低 い国へ所得を移転させることで、グ ループ会社全体の税額を少なくでき てしまいます。よって、価格操作を 防ぐため、各国で移転価格税制が定 められています。</p>
<h3>適正価格での取引</h3>
<p id="answer_text">例えば、日本の親会社X社が、アメリカの子会社Y社へ商品を1000 ドルで販売し、それをY社がアメリ カ国内の非関連企業Z社に2000ドルで販売したとします。しかし、Y社の移転価格1000ドルは適正でないとアメリカ側で指摘が入り、適正 な移転価格900ドルで取引し直した場合、日本のX社の純利益は100ドル減るので減税に、アメリカのY社の純利益は 100ドル増えるので増税になります。 日本の親会社と子会社を一つのグ ループとして見ると、100 ドルの利益を日米どちらで計上するかの違いだけのように見えます。しかし、日本よりアメリカの法人税率が高い場合、アメリカで利益が増えると、より多くの税金を納めることになり、グループの手元に残るお金が減ってしまいます。なお、移転価格が適正でないと日本の税務局から指摘が入ることもあります。アメリカの法人税率は、トランプ 大統領の税制改革によって日本とさほど変わりませんが、法人税率が世 界で一番高いフランスは32.02%で、世界で一番低いスイスでは8.50%です。税率の低い国で利益をたくさん出せるように操作できてしまうと、税率の高い国から不満の声が挙がります。</p>
<h3>価格が適正かの判断</h3>
<p id="answer_text">移転価格が適正かの判断は、価格が公正か、つまり非関連会社との取引内容と同じかがポイントです。市場調査を行い、非関連会社の場合と同じ価格で取引することが大切です。また契約書(取引内容や支払いターム、また為替リスクをどちらが取るかなど)の作成が必要となります。また、申告漏れや虚偽申請は、最大で1万ドルのペナルティーが科せられる場合があります。実際に税務調査で移転価格が指定された際は、客観的に第三者間取引と見える証拠があると有利になり ます。例えば、支払いのサイトをあ らかじめ決め、その通りに支払っているかなどです。移転価格税制は、年々規制と取り締まりが厳しくなってきているので、注意が必要です。</p>
<p><a name="20200901-02"></a></p>
<h2 class="tittle">チップの納税</h2>
<p id="answer_text"><b>レストランで働いています。お客さんから直接頂いたチップも所得として課税対象となりますか。</b></p>
<p id="answer_text">基本的にチップも課税対象となります。全てのサービス業従事者は、毎月20ドル以上受け取ったチップを、課税対象として所定の書式で雇用主に報告する必要があります。 雇用主は、受け取ったチップ額をIRS(内国歳入庁)へ報告し、所得税、連邦給与税、州税を納税する義務があります。また10人以上の従業員を雇う雇用主は、売上金の一定の割合で概算チップ額を報告することも義務付けられており、報告を怠った場合は、納税額の50%の罰金となります。 サービス業では、チップの金額を管理・記録し、期日までに報告することが重要です。また、近年はカード決済の増加から、チップの不正報告に関する調査が入りやすくなっています。チップに関する税金や納税の報告書に関する質問は、お近くの会計士にお問い合わせください。（2020年9月1日号掲載）</p>
<p><a name="20200816-01"></a></p>
<h2 class="tittle">内部統制の導入</h2>
<p id="answer_text"><b>内部統制の具体的な導入方法について教えてください。</b></br>内部統制を進めるには、会社の全体像を把握します。まず、どんな取引がどれくらいの頻度で、誰が関わり、どのように行われているのか、一つ一つの業務に対してフローチャート、またはナラティブ(物語) を作成しましょう。フローチャート とは業務のプロセスを図式化し可視化した資料です。ナラティブは、事細かに業務内容を文章化して可視化した資料です。可視化することにより、内部統制の目的に達するための道しるべが見えてきます。</p>
<h3>内部統制の要素とは</h3>
<p id="answer_text">アメリカでは、内部統制は次にあげる五つの要素により機能すると考えられています。1「統制環境」経営者も社員も内部統制に対する意識 やルールの適用に従順であること。 2「リスク評価」目的を阻害する可能性のあるリスクの発見、分析、排除、そしてその設定をすること。3「情報と伝達」経営者も社員も内部統制実施に関する適時適切な情報の共有と各自の業務の責任の所在を把握していること。4「統制活動」規定を確実に実行するための方針と手続きを定めること。5「モニタリング」内部統制が正しく機能しているかを継続的に確認すること。</p>
<h3>ルールの作り方</h3>
<p id="answer_text">例えば、「現金の取り扱い」につい て、例を挙げてみましょう。現金の トラブルの原因の多くは、1人の人が、1受取り、2入金、3記帳、4銀行明細書への突き合わせの全て、または複数工程を管理していることです。1から4まで4人別々の人が行うルールを作れば、現金の紛失や不正使用のリスクは格段に低くなり、複数人で行うことで監視もできます。このルール策定にあたり、従業員数が足りないのであれば、一部を会計事務所に委託したり、ITを駆使したりすることもできます。まずは、全体の把握をしないと始まりません。</p>
<h3>内部統制のポイント</h3>
<p id="answer_text">なお、内部統制に「必ずこの方法が正しい」というものはなく、企業風土や組織構造、業種や業態によって、それぞれの組織に合ったさまざまな方法があります。特に、会社のトップとマネジメントの気風(Tone at the Top)は内部統制において非常に重要なポイントです。新型コロナウイルスにも負けず、そして過去のエンロン事件のように ならないよう、より“強い”会社を 目指しましょう。客観的にリスクを把握でき、そして経験から幅広い視点に立って考えられる社外の会計士に相談してみるのも一案です。</p>
<p><a name="20200816-02"></a></p>
<h2 class="tittle">インフレ対策</h2>
<p id="answer_text"><b>将来のインフレに備え、今からどんなことができるでしょうか。</b></p>
<p id="answer_text">一般的に、ある程度の物価上昇は 良いことと言われています。アメリカではこれまでの経済を見るとしっかりと物価上昇を続けています。しかし、自分の所得や年金受給額や資産価値が物価上昇についていけなかったら、家賃が払えなくなったり、食費が上がって生活が苦しくなったり、ローンの完済が困難になったりするかもしれません。</br>生活をインフレに追い付かせるには、1稼ぐ力を上げて報酬を上げる(ただ、私は報酬は自動的に上がるものではないと考えています)、2 賢い資産運用で、物価上昇に勝てる資産を形成する、が挙げられます。資産運用は、現金だけでなく、株や不動産を税金面、経済面、自分の生活の利便性なども加味して考える必要があります。経済の状況を抑え ながら、定期的に専門家と相談し、物価状況に対しての策を練ることをお勧めします。<br />
（2020年8月16日号掲載）</p>
<p><a name="20200801-01"></a></p>
<h2 class="tittle">企業における内部統制の必要性</h2>
<p id="answer_text"><b>内部統制はなぜ必要なのですか。</b></br>内部統制には、1会社の資産を守る、2財務報告書の信頼性を保つ、 3業務の有効化および効率化、4法令などの順守、という四つの目的があります。内部統制が働かない例を過去の事件から見ていきましょう。</p>
<h3>エンロン事件</h3>
<p id="answer_text">エンロン社は、2000 年度全米売上第7位の大企業だったにもかかわらず、翌年、突然膨大な額の負債を抱えて破綻しました。公表している財務諸表では見せかけの利益を急増させ、実際には財務諸表には記載していない債務があったのです。つまり、故意の不正会計事件です</br>。この不正の大きな原因は、会社の 経営者数名に権限が集中し、その人 たちをモニタリングする機能がなかったことです。つまり、内部統制の仕組みがなかった、もしくは運用されておらず、内部統制の目的である法令の順守や財務報告書の信頼性を守ることができなかったのです。 そして最終的には膨大な負債が残り、資産を守るという目的からも外れてしまいました。</p>
<h3>内部統制はなぜ必要か</h3>
<p id="answer_text">この事件は世界的にも大きな波紋を呼び、より内部統制が重要視されるようになりました。そして、第二のエンロン事件を起こさないため、外部からの監視強化や財務状況開示の改善など明確な内部統制の新たな 規制が生まれました。 会社を支えるのも、不正をするのも人です。強い会社になるため、働く人を大切に考え守るためのルール=内部統制が必要です。従業員を制御するルールではなく、仕事の有効化・効率化を大事にするルールを作ることにより、会社一丸となり、自然と内部統制の目的が達成できるのではないでしょうか。</p>
<h3>内部統制の再考を</h3>
<p id="answer_text">意図的に詐欺・不正を使用とする者を完全に防ぐのは無理です。ただ、内部統制を実現し、その環境を整備 することにより、小さな不正、ミス、間違いの数を減らす、そして経営者を含む従業員の不正の機会や要因を防止抑止するには十分です。もし、テレワークにより、職務分離の体制が崩れてきていたり、チェックや承認処理が適時・適切にできなくなっていたりする場合、注 意が必要です。まだまだテレワークが続きそうな中、今はニューノーマ ルの働き方と働きがいの改革のため、ルールを再考するいいチャンスです。新しく業務のルールの作成を行うのであれば、内部統制の原点に立ち返ってみてはどうでしょうか。</p>
<p><a name="20200801-02"></a></p>
<h2 class="tittle">納税の方法</h2>
<p id="answer_text"><b>IRSへの納税の方法は、小切手を送る以外に何がありますか?</b></p>
<p id="answer_text"> 確定申告で追加の支払いが出た場合や、来年に向けて予定納税が必要な場合、次の支払い方法があります。 1確定申告を電子申告する際、口座番号を入力すれば支払いが可能です。会計士に依頼またはTurboTaxでもできます。手数料は無料です。2IRS(内国歳入庁)のウェブサイトの該当ページから口座番号を入力して支払えます。手数料は無料です。3IRSのウェブサイト、電話、携帯アプリからデビット/クレジット カードでの支払い手続きが可能です。こちらは手数料がかかります。4全米7000店舗以上あるIRSの提携先(7-Eleven など)では現金で支払えます。手数料がかかります。5自分の口座からIRSの銀行口座へWireTransfer で送金が可能です。手数料は銀行へ問い合わせください。 納税額によっては、4や小切手での支払えないことがあります。不安な方は会計事務所にご相談ください。<br />
（2020年8月1日号掲載）</p>
<p><a name="20200716-01"></a></p>
<h2 class="tittle">内部統制とは</h2>
<p id="answer_text"><b>組織運営上「内部統制」が欠かせないと聞きました。一体、どのようなものを指すのでしょうか。</b></p>
<h3>内部統制＝社内ルール</h3>
<p id="answer_text">内部統制（Internal Control）とは、従業員全てが遵守すべき社内ルールです。企業に浸透する風土や思考文化、モラルの在り方、情報管理、各業務内容やコンプライアンスに至るまで、その会社に存在する全てのビジネスの仕組みを具体的に書面化したものです。厳格なものに聞こえますが、どの会社でも日常的に行われている管理方法です。</br>例えば、営業担当者が取引先との接待で使った飲食費について経費精算をする際、適切な経費かどうかを営業担当者の上司が承認する作業があります。この承認作業が内部統制のルールの例です。このルールがなければ、経理部は営業担当者の行動を把握できず、私的な飲食費も経費精算してしまう可能性があります。</br>他にも、会社のパソコンにIDやパスワードをかけたり、資料の社外持ち出しを禁止したりするのも、情報漏洩を防ぐための社内ルール、つまり内部統制の例となります。</p>
<h3>内部統制の導入目的</h3>
<p id="answer_text">内部統制を導入する目的に以下が挙げられます。①会社の資産を守る、②財務報告書の信頼性を保つ、③業務の有効化および効率化を促す、④法令などの遵守、です。</br>先の例はどれも①の目的を達成するためのルールです。そして承認作業に加え、経費精算は発生した月に承認依頼をするというルールを付け加えることにより、適切な期間に正しい金額の経費が記帳され②の目的である、正しい財務報告書へとつながります。また、ルールを書面化することで社内の仕組みと役割分担が鮮明になり、③の業務の有効化と効率化が図れるでしょう。一番大切で難しいのは④ではないでしょうか。会社そして従業員のモラルやコンプライアンスを維持し続ける取り組みです。例えば、業務効率化のため、賞味期限切れの商品を販売するようなことは絶対にあってはいけません。4つの目的は同時に達成していくべきで、どれかを犠牲にしていいというわけではありません。</p>
<h3>内部統制のメリット</h3>
<p id="answer_text">内部統制は、不正や漏洩を完全に防ぐわけではありませんが、発生リスクを低くし、早期発見や発生阻止が可能となります。新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が増え、社内でのコミュニケーションの仕方や、環境の変化を機に、資料や「報・連・相」、管理の仕方など、内部統制の導入を検討してはいかがでしょうか。</p>
<p><a name="20200716-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Health FSA</h2>
<p id="answer_text"><b>健康保険の他に企業が従業員に提供できる福利厚生はありますか？</b></p>
<p id="answer_text">雇用主が少ない費用で提供でき、従業員が節税効果を得られるベネフィットの一つにHealth FSA （Flexible Spending Arrangement）があります。</br>Health FSAに加入している従業員は、課税前の収入から一定の金額を特定の医療費に充てられる上、課税所得を減らせます。Health FSAは、まず、一年間に入金する額（2020年度は最高2750ドルまで）を決めます。FSAの入金は月ごとに給与から差し引かれます。従業員はHealth FSAから引き落とした金額を、健康保険でカバーされないレーシック手術費や、コンタクトレンズや補聴器などの購入に利用可能です。</br>一年のサイクル内に使い切らなかった額は戻ってきませんが、雇用主は一定額の未使用分の持ち越しや、使用期間の延長を提供できます。</br>導入を検討される経営者は、専門家に相談することをお勧めします。<br />
（2020年7月16日号掲載）</p>
<p><a name="20200701-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ビジネスプランを立てる意義</h2>
<p id="answer_text"><b>起業を考えています。まず何から始めるといいでしょうか?</b></p>
<p id="answer_text">まず、ビジネスプラン(事業計画書)を考えてみてください。ビジネスプランとはこれから始めるビジネスについて、自分のやりたいことを細かく説明したものです。ビジネスプランが必要な理由を3点挙げます。</p>
<h3>思考と将来図の整理</h3>
<p id="answer_text">起業とは、自分が社長になるということです。人を雇う、資金を借りるなど、全て自分で決定しなければなりません。目的や目標を決めることで、いつ・いくら必要かの資金計画や、お金の出入り(キャッシュフロー)からビジネスが本当に現実的かどうか、そして実現できる範囲が見えてきます。事前に流れを整理し ておけば、機材などの大きな買い物 のときにも迷うことなく決断できます。同時に、そのビジネスに市場や需要があるかないかといった、問題点も事前に発見できます。さらに、従業員を雇うタイミングも事前に視野に入れられます。</p>
<h3>資金調達に苦しまない</h3>
<p id="answer_text">資金を集めるには、いくらぐらい必要かの把握が重要です。経営判断上、お金の動きは常に大きなポイントとなります。少なく借りれば経営 が持続できなくなり、過剰に借りて負債の返済に追われては、なんのためのビジネスか分からなくなってしまいます。銀行に会社のビジネス内容を理解してもらい、計画的に収入を得る目途が立てられなければ、融資を受けることは難しくなります。投資をしてもらう場合も、将来、投資額が何十倍になって返ってくることを理解してもらうために、ビジネスプランは重要な判断材料となります。</p>
<h3>周囲から応援を得る</h3>
<p id="answer_text">ビジネスは一人では成り立ちません。従業員、取引先、顧客、そして同業者など、ビジネスの周りにはいつも人がいます。事業内容を明確にすることで、周囲から信頼を得て協力が得られやすくなります。ビジネスは、知識や能力を持ち、組織を率いていける経営者としての資質にかかっています。将来性のあるビジネ スプランを描くことで、ビジネスを成功させるだけではなく、周りの人も幸せにできるといいですね。 ビジネスプランは、市場性、収益性、実現性を意識して作成することが大切です。1回書いたら終わりではなく、何度も書き直すことが重要です。そうすると新しい課題やテーマが見つかります。ニューノーマルの時代に向け、新たなビジネスプランを作成してはいかがでしょうか?</p>
<p><a name="20200701-02"></a></p>
<h2 class="tittle">寄付金の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>新型コロナウイルスの影響で2020年度の税法の変更点はありますか?</b></p>
<p id="answer_text">寄付金控除に変更がありました。これまで確定申告の際、項目別控除申請の人のみが寄付金の控除の恩恵を受けていましたが、2020年度から一般控除の人もIRSが定める公認慈善団体に現金を寄付した場合、300ドルを上限に所得控除ができるようになります。一方、項目別控除の人は、寄付金額控除の上限が課税所得の60%から100%に変更されました。つまり5万ドルの課税所得のある人が5万ドルの寄付をすると、課税所得がゼロになり、税金もゼロになります。5万ドル以上寄付した場合は、翌年へ寄付金控除の繰り越しができます。2020年度は節税の一つの手段として寄付金控除を検討するのもいいですが、基本的には寄付金額以上の節税効果はありません。何より寄付をしたい気持ちが重要です。確定申告や控除が気になる方は、専門家にお問い合わせください。<br />
（2020年7月1日号掲載）</p>
<p><a name="20200616-01"></a></p>
<h2 class="tittle">コロナ禍の節税</h2>
<p id="answer_text"><b>新型コロナウイルスの影響下、今やるべき節税対策はありますか?</b></p>
<h3>退職金の移行</h3>
<p id="answer_text">新型コロナウイルスの影響で収入や株価に不安を感じる人もいらっしゃるでしょう。こんなときだからこそ、Traditional IRAや、401(k) などの個人退職金口座から、別の種類の退職金口座であるRoth IRA Conversionへ資金の移行を検討してもよさそうです。Traditional IRAは入金時に所得控除となり、引き出す際に元本と 運用益が課税対象になります。一方、 Roth IRAは入金時に課税され、引 き出す際は、元本と運用益が非課税 です。また、2017 年に可決された<br />
税制改正法案によりRoth IRAへの移行は税率が下がりました。</p>
<h3>移行すべき人は?</h3>
<p id="answer_text">次にあてはまる人は、20年に Roth IRA への移行をお勧めします。<br />
①19年の所得が下がりそう(将来税率が高くなる見込み)。<br />
②手元のTraditional IRAの株単価が低い。Traditional IRAからRoth IRAに移行すると、移行した金額は課税対象です。所得が低い場合は税率も低いので、将来税率が高くなる見込みの人には移行がお勧めです。株単価が低い今なら多くの株数をRoth IRAへ移行できます。移行はメリットもありますが、所得や将来設計次第ではデメリットも あります。ぜひ自分の状況を確認してみてください。</p>
<p><a name="20200601-02"></a></p>
<h2 class="tittle">コロナ禍での欠損金の繰り戻し</h2>
<p id="answer_text"><b>NOLの申請期間と方法が変わったと聞きました。</b></p>
<h3>NOLとは?</h3>
<p id="answer_text">新型コロナウイルスの影響による景気対策の一つに、NOL(Net Operating Loss)の取り扱いの変更があります。NOLとは欠損金、つまり税務上、単年度の課税所得がマイナスとなった金額のことです。欠損金の発生年度以外で課税所得が生じた場合、課税所得を欠損金の分だけ減額できます。課税所得を減額することで税金も減額となります。</p>
<h3>繰り戻しとは?</h3>
<p id="answer_text">今回の税制処置で、繰延額の上限を課税所得の80%とする制限を撤廃し、100%の申請が可能となりました。さらに、2018年度の確定申告から廃止になったNOLの繰り戻しが可能となり、18年度から20年度の間に欠損金が生じた場合は、過去5年間の繰り戻しが認められるようになりました。 欠損金の繰り戻しとは、例えば、18年の確定申告で10万ドルの欠損金が発生し、14年の確定申告で7万ドルの利益が出て、その分の税金を払っている場合、18年の欠損金を14年の利益で埋められます。つまり、利益がゼロ(7万ドル‒10万ドル)となり、14年で納めた税金をほぼ全額還付申請できます。さらに、使いきらなかった欠損金3万ドルで15年の利益を減額できます。 通常この申請を法人が行う場合、「Form1139」と修正確定申告書と共に、ハードコピーをIRSに郵送する必要があります。しかし、今回、IRSは簡易手続き化を図り、特別にFAXで申請受付を開始しました。この手続き方法はあくまで仮の申請手段で、今後変更される可能性もあります。申請を行う前に必ずIRSのホームページを確認しましょう。IRSではさまざまな緊急税務対策を打ち出しています。対象者も多くいますので、気になる方は専門家にご相談ください。</p>
<p>（2020年6月16日号掲載）</p>
<p><a name="20200601-01"></a></p>
<h2 class="tittle">コロナにおける雇用主への措置</h2>
<p id="answer_text"><b>経営者ですが、新型コロナウイルスの影響で従業員の雇用の維持が大変です。何か措置はありますか?</b></p>
<h3>雇用継続の措置</h3>
<p id="answer_text">新型コロナウイルスで影響を受けた雇用主を支援する措置に「雇用維持クレジット(Employee Retention Credit)」があります。これにより、雇用主は、給与税の支払いが減る、または給与税の一部が免除となります。次のいずれかに該当する場合、このクレジットの取得対象です。①新型コロナウイルスによる政府命令のために、四半期中のビジネスの運営を完全または部分的に停止した。②雇用主の総収入の大幅な減少。</p>
<h3>Qualified Wage</h3>
<p id="answer_text">雇用維持クレジットは、対象の期間中、または営業が中断された四半期中に支払われた「Qualified Wage」に適用されます。「Qualified Wage」とは、2020年3月12日から21年1月1日までに雇用主が従業員に支払う賃金のことで、このうち50%に相当する雇用税に対して控除が取れます。19年に平均101人以上の正社員を雇用していた会社の「Qualified Wage」は、営業の中断や総収入の減少で働けなかった従業員に支払った特定の健康保険料を含む賃金(上限あり)です。19年に平均100人以下の正社員を雇用していた会社の「Qualified Wage」は、営業停止期間あるいは総収入減少期間の間、全ての従業員に支払った健康保険を含む賃金です。従業員が働いたかどうかは関係ありません。</br>雇用維持クレジットは、コロナ禍において制定されたCARES Act法に基づいて認可された「Paycheck Protection Program Loan(通称PPPローン)」を雇用主が受け取っている場合は使用できない、「Qualified Wage」には、コロナウイルス対策法(FFRCA)の下、シックリーブや家族休暇に対して雇用主が税額控除を受けた給与は含まれないなど、いくつかの制限があります。また、雇用維持クレジットの請求には、第2四半期から第4四半期毎の給与申告書(多くの 場合「Form 941」)に「Qualified Wage」の総額と四半期ごとの健康保険料の報告が必要です。 雇用主はクレジットを請求する前提で、各種給与の金額をIRSに事前に申請をして先に還付金を受け取ることも可能です。普段、給与計算を会計事務所に任せている経営者の方は、ぜひ連絡を取ってみてください。</p>
<p><a name="20200601-02"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告の延長</h2>
<p id="answer_text"><b>2020年は確定申告が延長になったと聞きました。いつまでに何をすればいいのですか?</b></p>
<p id="answer_text">新型コロナウイルスの影響により、2019年度の確定申告の申告期日は、通常の4月15日から7月15日に自動延長されました。納税の支払い期日も同日となります。7月15日に申告が間に合わない場合は、3カ月の延長申請が可能です。延長できる期日は10月15日までです。 また、州の申告期日も多くの州で自動延長されており、カリフォルニア州は連邦と同じく7月15日です。今年は異例の対応が多い確定申告ですが、申告義務があることに変わりはありません。期日内に提出と納税を行いましょう。収入に変化があり、すぐに納税が困難な場合は、税金の分割払いや、減税の申請も可能です。会計事務所では、例年通りの確定申告のお手伝いに加え、先に述べた申請、分割、減額の手続きのお手伝いもしております。気になる方 は問い合わせてみてください。</p>
<p>（2020年6月1日号掲載）</p>
<p><a name="20200516-01"></a></p>
<h2 class="tittle">永住権保持者の帰国時の手続き</h2>
<p id="answer_text"><b>永住権保持者が、日本帰国時に行う必要のある手続きを教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">帰国前には、たくさんの手続きや作業があります。例えば、持ち家のある人は、売買のタイミングを決め、帰国前に売る場合は、時間に余裕をもって行いましょう。</p>
<h3>銀行と年金</h3>
<p id="answer_text">日本への永住帰国が決定したら、銀行や投資信託にその旨を知らせる必要があります。年末に利息収入や配当金のお知らせの「Form 1099」 を受け取れるよう、住所変更が必要です。さらに、永住権・市民権を放棄して非居住者になる旨を伝え「Form W-8BEN」を提出する必要があります。</br>62歳以上で、Social Security Benefit を受け取っている人は、受け取り先を日本の銀行口座に変更することが可能です。日本とは租税条約があるため、税金がアメリカで引かれないように手続きが必要です。この手続きをしていないと、永住権・市民権を放棄した後もアメリカで所得があるとみなされ、非居住者として確定申告書を提出し続けなければならない可能性があります。</p>
<h3>永住権・市民権の放棄</h3>
<p id="answer_text">アメリカを去るまで永住権・市民権の放棄はできません。日本に到着してから申請してください。放棄は「Form I-407」というフォームが移民局に受理されたら完了です。申請方法や不明点は移民専門の弁護士にご相談ください。</br>この手続きを終えた時点では、移民法上で永住権・市民権の放棄が認められていても、税法上ではまだ認められていません。最後の確定申告書と共に、「Form 8854」で出国税(Exit Tax)の申告が必要です。これにより、税法上でも永住権・市民権の放棄をして非居住者になったと認められます。出国税を申告しないと、税法上は居住者とみなされ、未申告通知がIRSから届きます。</p>
<h3>帰国後にすること</h3>
<p id="answer_text">帰国後も401(k)やIRAの口座を残す場合など、アメリカで確定申告書を提出し続ける必要があるケースはあります。そのため、アメリカの税理士・会計士とは帰国後もメールやSNSでつながっておき、リモートでもスムーズに期日内に提出できるようにしておきましょう。</br>また、帰国前には日本の税理士にも連絡し、帰国する年の日本での確定申告の有無を確認しておく必要があります。そのため、永住帰国および永住権・市民権放棄を検討中の方は、日米両方に強い税理士・会計士に連絡することをお勧めいたします。</p>
<p><a name="20200516-02"></a></p>
<h2 class="tittle">外国人オーナー</h2>
<p id="answer_text"><b>日本人がアメリカで法人のオーナーになった場合、特別に必要な手続きはありますか?</b></p>
<p id="answer_text">会社全体の株の25%以上を外国人(法人)が保有している会社がアメリカで確定申告をする場合、「Form 5472」で関連会社間との取引や株主情報について開示する義務があります。開示するのは、アメリカ国内で事業を行う外国法人との売上や仕入、家賃やロイヤリティー、利子の受け取りや支払いなどの取引です。</br>例えば、日本にある親会社と米国現地法人である子会社間の取引は「Form 5472」が必要です。「Form 5472」は「Form 1120」と共に提出することになっており、提出期日は4月15日。申請すれば10月15日まで延長が可能です。近年、取り締まりが厳しく、未提出や虚偽申告は最高で2万5000ドルの罰金を科せられる可能性があります。解決策はありますから、不安な方は、専門家にご相談ください。</p>
<p>（2020年5月16日号掲載）</p>
<p><a name="20200501-01"></a></p>
<h2 class="tittle">日本に帰国する前の自宅の売却</h2>
<p id="answer_text"><b>日本への帰国を決めました。アメリカにある自宅の売却のタイミングについて教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">長年住んだ家の売却には、心の準備が必要でしょう。しかし、自宅は日本に去る前に売却をしてください。「将来戻ってくるかも」、「あと２、３年したら売値が上がるかも」と踏み切れないでいると、税金面で損をします。</p>
<h3>アメリカの確定申告</h3>
<p id="answer_text">通常、アメリカの確定申告で持ち家の売却益を申告すると一般控除が取れます。永住権や市民権を破棄し、税務上の非居住者として申告するとこの一般控除は取れません。また、自宅として実際に住んでいるなど、いくつかの条件を満たしていれば、夫婦合算申告なら売却益の50万ドルまで、その他の申告なら25万ドルまでが非課税となりますが、長く住んでいない家ではこの控除は取れません。</p>
<h3>日本の確定申告</h3>
<p id="answer_text">日本に住み始めたら、日本で確定申告が必要となる可能性があります。そして、日本帰国後にアメリカの家が売れたら、その売却益を日本で申告しなければならない場合があります。日本にもアメリカのように持ち家を売却した時の税優遇措置はあるものの、課税対象となる金額は、アメリカよりも大きいです。個々のケースによって税の対応方法は変わります。アメリカにいる間に専門家に相談してみましょう。</p>
<p><a name="20200501-02"></a></p>
<h2 class="tittle">消費税の徴収</h2>
<p id="answer_text"><b>自社のウェブサイトで商品を売っています。消費税の徴収とネクサスについて詳しく教えてください。</b></p>
<h3>ネクサスの定義とは？</h3>
<p id="answer_text">前回、消費税の徴収義務の有無の判断には、事業を行っている州でネクサス（Nexus）の有無を確認する必要があると解説しました。ネクサスの定義は州により少しずつ違います。いずれの州も大きなポイントは二つで、これによってネクサスがある、つまり消費税の徴収が必要と判断されます。一つ目は物理上のネクサスです。不動産やリース資産、有形動産があり、従業員のいる州と、顧客の住む州が同じ場合、顧客から徴収し、その州に納税します。二つ目は経済上のネクサスです。物理的に社屋などの所在はなくとも、売上金額や取引件数が一定のボリューム以上ある州では、その顧客から徴収し、その州に納税します。この「一定のボリューム」の定義は州によって異なります。例えば、カリフォルニア州やワシントン州では年間10万ドル以上の売上、または200回以上の取引があった場合は、経済上のネクサスがあるとみなされます。</p>
<h3>アメリカ国外との取引</h3>
<p id="answer_text">日本からアメリカに向けて商品を売る場合も消費税の徴収が必要な場合があります。日本で作業をしていたり、日本から発送していたりするから消費税は関係ないと思っていると危険です。特に購入者がアメリカ国内に複数の拠点を持つ大規模な組織の場合、取引の課税地をどこにするか決定するのは重要なことです。自分が事業を行う州にネクサスがある場合、その州に課税事業者として登録し、定期的に消費税の申告書を提出する必要があります。義務を怠った場合は、罰金が科されます。近年の電子化、グローバル化に伴い、アメリカの州ごとのネクサスも複雑化しています。消費税（Sales Tax）の納税漏れはコンプライアンス違反だけでなく、罰金の対象ともなるので注意が必要です。</p>
<p>（2020年5月1日号掲載）</p>
<p><a name="20200416-01"></a></p>
<h2 class="tittle">永住権保持者の帰国時の税務</h2>
<p id="answer_text"><b>日本に帰国を考えています。永住権保持者が気を付けるべき税務上の注意点はありますか?</b></p>
<p id="answer_text">永住権保持者が考慮すべき税務上の手続きは、所得税の申告、海外資産開示、相続税および贈与税の申告です。これらは永住権を持っている限り、アメリカでの申告義務が発生します。</p>
<h3>所得税の確定申告</h3>
<p id="answer_text">永住権保持者は、アメリカに住んでいなくても、税法上はアメリカ市民と同様に居住者とみなされます。つまり、毎年アメリカに所得税の確定申告が必要です。アメリカでの所得がゼロでも、全世界所得がアメリカで課税対象です。日本での所得は日本でも所得税がかかり確定申告をしなければなりません。二重課税にならないよう、基本的には、日本で支払った税金はアメリカで外国税控除が取れたり、330 日以上連続でアメリカに滞在していない人は一定額まで日本の所得を非課税にしたりできます。 ただ、高所得者は一定額を超えた時点で、アメリカで課税される可能性があります。また、労働所得だけが非課税で、年金は対象外です。</p>
<h3>海外資産開示</h3>
<p id="answer_text">また、所得税と同様、税法上の居住者は、海外資産開示の申告も必須です。一年で一度でもアメリカ国外の金融資産が1万ドルを超えた場合は、開示する必要があります。これを怠ると大きなペナルティーを科せれる可能性もあります。海外資 産開示は、例年取り締まりが厳しく なっているので注意が必要です。こ れまで申告を怠っていた人は自主的 に申告することでペナルティーの免除を受けられます。</p>
<h3>相続税と贈与税</h3>
<p id="answer_text">永住権保持者に相続や贈与が発生した場合、相続税や贈与税の申告も必要です。所得税や海外資産開示と異なり、永住権保持者が日本に住んでいれば非居住者となる場合もあります。しかし、非居住者は、居住者と比べて控除額がかなり下がります。そのため、相続や贈与はアメリカ居住者であるうちにしておくことをお勧めします。アメリカに資産があると、帰国後もアメリカで相続税・贈与税の申告が必要です。人によっては手続きが煩雑になってしまうかもしれません。永住権の放棄で迷う方は、税務の手続きやアメリカ資産の移動のタイミングについて帰国前に相談してはいかがでしょうか。なお、帰国時の出国税についてはバックナンバーを参照(bit.ly/2wV3aiX)ください。</p>
<p><a name="20200416-02"></a></p>
<h2 class="tittle">ネクサスとは</h2>
<p id="answer_text"><b>自社のウェブサイトで商品を売っています。顧客から消費税は徴収すべきですか?</b></p>
<p id="answer_text">アメリカの消費税は州税で、州が 事業者に徴収義務を課しています。 インターネットの普及前は、事業者の在庫やオフィスのある場所と同じ州内の顧客からは消費税を徴収し、顧客が州外や国外であれば、事業者は消費税を徴収せず、消費者が消費税を自分の住む州に使用税(Use Tax)として納めていました。E-コマースが発達した今日、消費税の徴収義務の有無を判断するには、事業を行っている州でネクサス(Nexus)の有無を確認する必要があります。ネクサスがあるなら、事業者に課税権が生じます。顧客の住まいにかかわらず、事業主のいる州の売上が課税対象になるということです。もし徴収しなければ、事業者が代わりに払わなければなりません。 インターネットの普及に伴いルールも多様化・複雑化しています。ビジネスを始める前に確認しましょう。</p>
<p>（2020年4月16日号掲載）</p>
<p><a name="20200401-01"></a></p>
<h2 class="tittle">賃貸収入の税務</h2>
<p id="answer_text"><b>副収入として、自宅の一部屋を貸して賃借収入を得ています。税務上、どのように申告すべきでしょう？</b></p>
<h3>何が収入になるか</h3>
<p id="answer_text">　家賃収入とは、家を貸すことで得る対価を指します。家を１棟丸ごとでも１部屋でも、家賃を得たら、個人の確定申告書で所得を申告しなければなりません。家賃だけでなく、テナントから得た予備の鍵の作成代や光熱費、キャンセル料も収入として申告します。退去月の家賃を入居時にもらう場合、家賃を得た年の収入として申告する必要があります。しかし、将来返却する予定で事前にデポジットをもらうのであれば、収入とは見なされず、申告する必要はありません。</p>
<h3>控除と減価償却</h3>
<p id="answer_text">また、モーゲージ利息、固定資産税、公共料金、修繕費、火災保険料などの物件の維持費用は賃貸収入から控除できます。自宅の一部を貸している場合、これらの費用を賃貸分と自分の利用分に分け、賃貸利用分の費用しか控除できまません。部屋の数、または平方フィートを基準にそれぞれの割合を出し、賃貸利用分の費用を計算します。１年のうち、家を自宅として利用する期間、不在中に貸し出している期間と分かれている場合、個人利用期間と賃貸利用期間の割合で控除可能な費用を算出します。減価償却費の計算は物件によって異なります。土地と建物、修繕費は、全て減価償却の仕方が違うなど、算出方法や判断は少々複雑です。賃貸収入と賃貸利用分の控除、モーゲージ利息と固定資産税の個人利用分の控除は、確定申告で申請します。賃 貸の経費はフォーム「Schedule E」、個人の経費は「Schedule A」で申告します。</p>
<h3>バケーションホーム</h3>
<p id="answer_text">なお、バケーションホームの賃貸には「15日ルール」と呼ばれるものがあります。これは年間15日未満の賃借に対する収入は課税対象にならず、申告の必要がないというものです。賃貸にかかった経費も控除はできません。そのため、Airbnbなどを利用した年間15日未満の短期賃貸による収入は申告の必要がありません。また、確定申告書で、賃貸による損失を他の収入と相殺させることも可能です。かかった経費は最大限控除できるよう、きちんと賃貸の収入を申告し、個人と賃貸の経費を分けて記録することが大切です。申告書の作成時には、専門家に相談することをお勧めいたします。</p>
<p><a name="20200401-02"></a></p>
<h2 class="tittle">LLCの解散</h2>
<p id="answer_text"><b>法人（LLC）の解散を検討しています。注意点を教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">　LLCはCorporationの解散とは異なり、業績悪化による倒産以外にも、出資者の脱退や死亡、出資者の合意などの理由でも解散できます。LLCの存続最長期間を規定している州では、期間満了による解散もあります。解散には、州に解散手続きの書類を提出し、営業許可書やセラーズ・パーミットの取消の手続きをします。その後、IRSと州に最後のLLC申告書の提出をします。もし過去の申告書の未提出や未納が発生した<br />
ら、解散に時間がかかります。解散後はLLCに残った資産などの清算を行い、債権者への支払いや出資者への分配がされます。経営しているLLCが名ばかりでも、存在している限り、毎年の会社維持費を払う義務が発生するので、解散させる方が良いこともあります。なお、解散手続きは州ごとに異なる規定があるので注意しましょう。</p>
<p>（2020年4月1日号掲載）</p>
<p><a name="20200316-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ファミリービジネスの税法</h2>
<p id="answer_text"><b>ファミリービジネスをしています。確定申告などで気を付けることはありますか？</b></p>
<p id="answer_text"> ファミリービジネスには、①夫婦でビジネスをしている、②夫婦共に個人事業主、③夫婦どちらかが配偶者を雇う、④親が子どもを雇う、⑤子どもが親を雇う、といったタイプがあります。それぞれのタイプにより税制措置は異なります。</p>
<h3>夫婦二人のビジネス</h3>
<p id="answer_text">　夫婦でビジネスを行い、利益を二人で分け合う場合、正式にパートナーシップ契約を結んでいなくても、パートナーとしてビジネスをしているとみなされ、法人として利益を申告し、納税しなければならないこともあります。法人として申告したくない場合、Qualified Joint Ventureを 選 択することが可能 です。Qualified　Joint Ventureと 認められると、パートナーシップ法人で利益を申告せず、個人の確定申告書で申告ができます。つまり、夫婦それぞれが個人事業をしていることなります。申告書では、二人の利益を別々に分け、二つの「Schedule C」の提出が必要です。個人事業主のため 、法人の納税番号の取得はほとんどのケースで必要ありません。Qualified Joint Ventureを 選択するには、確定申告で夫婦合算申告を行うこと、夫婦共にそのビジネスに深く関与していること、二人ともパートナーシップ契約を結ばないと同意していることが条件です。一方、夫婦どちらかがビジネスを行い、配偶者が雇われている場合、ビジネスをしている人だけが個人事業主とみなされ、「Schedule C」は1つの提出です。配偶者に給与を出すため、会社としての納税番号が必要になります。配偶者には、給与税の連邦失業保険の支払いは不要です。</p>
<h3>親子間の雇用</h3>
<p id="answer_text">個人事業主の親が18歳以下の子どもを雇う場合は、子どもへの給与の支払いに対して社会保障税と医療保障税の源泉は必要ありません。さらに21歳以下の場合は、連邦失業保険の支払いも不要です。ただし、子どもの労働は、時間の制限など規則があるため、児童労働法を確認しておきましょう。一方、子どもが親を雇う場合、親への給与は、源泉所得税、社会保障税と医療保障税の対象になります。しかし、連邦失業保険の支払いは必要ありません。家族間のこととは言えども、ファミリービジネスにもビジネスの法律や規制が適用されます。しっかり確認しましょう。</p>
<p><a name="20200316-02"></a></p>
<h2 class="tittle">脱税密告者制度</h2>
<p id="answer_text"><b>アメリカのWhistleblower制度とはなんですか？</b></p>
<p id="answer_text">Whistleblowerとは脱税密告者、つまり、税金を支払わなかったり未申告だったりする人や会社を、IRSに違法と告発する人です。アメリカには、内部告発者の情報をもとに、IRSが未納や未払いを発見したら、内部告発者は、告発された人の追徴課税と罰金から最高で30％を報奨金としてもらえる制度があります。内部告発には、正確かつ信頼できる情報を提供しなければいけません。ちなみに、報奨金は受け取った年の所得として課税されます。この措置は、税法をアメリカ国民に平等かつ公平に適用させるためであり、また最終的にはアメリカに貢献する形になります。2017年から19年にかけ、毎年報奨金へつながる密告の数が増えています。もし未申告や未納の人や企業を知ってしまったら、まずは専門家に相談しましょう。</p>
<p>（2020年3月16日号掲載）</p>
<p><a name="20200301-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ビジネスの確定申告の注意事項</h2>
<p id="answer_text"><b>ビジネスにおける確定申告で、注意すべきことがあれば教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">正しい知識の下で確定申告や納税を行わないと、後から高額な罰金が発生することもあります。今回は確定申告書にまつわる、よくある失敗事例とその回避方法を紹介します。</p>
<h3>納税の遅延</h3>
<p id="answer_text">　まず、確定申告書の納税の遅延の事例です。C-Corporationの法人申告書の提出期日は、決算期が12月の場合、翌年の4月15日です。この期限を過ぎると、未払いの納税額に対し、罰金と利息の両方が発生し、毎月加算されていきます。期限までに提出が間に合わない場合は、4月15日から6カ月間の延長申告ができます。ただし、延長できるのは申告書の提出のみで、4月15日までに納税することが義務付けられています。4月15日時点で納税額が正確に分からない場合、見積もりより多めに納税し、実際に納税額が確定したら、過払い分を還付申請しましょう。そうすれば、不必要な罰金や利息の支払いを回避できます。</p>
<h3>予定納税漏れ</h3>
<p id="answer_text">次に予定納税漏れの事例です。該当期間中にある一定以上の利益が出た場合、翌年の確定申告時に一括で納税するのではなく、その年に4回に分けて納税する義務があります。予定納税額は、前年度の納税額と同じ額か、今年度の見積税額の90%のどちらかです。どちらかを満たしていれば、罰金の対象となりません。予定納税漏れによる罰金と利息の発生を防ぐため、正しい予定納税額と予定納税日を把握しておきましょう。</p>
<h3>情報不足</h3>
<p id="answer_text">必要書類漏れや、不確かな情報による誤った内容の申告によるミスもあります。税理士や会計士とのコミュニケーション不足で必要な情報を伝えられなかったり、日々の収支の整理や帳簿がきちんとできず、申告書の期日間際に慌ただしく資料を集めて帳簿を付けたりすると、結果的に書類の提出漏れや誤った内容の申告になる可能性があります。申告期日直前は、実際のビジネスの運営から１年以上経っているため取引の記憶が希薄だったり、専門家が繁忙で密なコミュニケーションが取れなかったりするかもしれません。日頃<br />
から、専門家との打ち合わせや正しい帳簿付けを心がけましょう。今回紹介した内容はビジネスのタックスリターンでよくある事例の一部です。もし、トラブルが起きてしまい、対応方法が分からない時や不安な時は、専門家に早めに相談することをお勧めします。</p>
<p><a name="20200301-02"></a></p>
<h2 class="tittle">仮想通貨の納税</h2>
<p id="answer_text"><b>仮想通貨を購入しました。どのような税務申告が必要ですか？</b></p>
<p id="answer_text">税務上、仮想通貨は、家、株式、債券などの資産と同じ扱いです。仮想通貨を購入した時点では課税対象とならず、確定申告の必要はありません。申告する必要があるのは、①購入した仮想通貨を売却した時、②仮想通貨を使って商品を購入した時、③他の種類の仮想通貨と交換した時です。この際、仮想通貨の所有期間によって、長期保有資産か短期保有資産に分けて税金の計算をします。また、労働やサービスの対価や給<br />
与として仮想通貨を受け取った場合は、その時の公正価値で所得として申告しなければなりません。この場合、雇用主は、「W-2」や、「Form 1099-MISC」を発行します。2019年度、IRS（内国歳入庁）は正しく仮想通貨を申告していないとする約1万人に勧告通知を送りました。仮想通貨に対する取り締まりが厳しくなっていきていますので、注意が必要です。</p>
<p>（2020年3月1日号掲載）</p>
<p><a name="20200216-01"></a></p>
<h2 class="tittle">Form 1099-MISCとは？</h2>
<p id="answer_text"><b>「Form 1099-MISC」を受け取りました。確定申告では、どのように申告すればいいのでしょうか。</b></p>
<h3>カテゴリーの分け方</h3>
<p id="answer_text">「Form 1099-MISC」に記載された収入は、確定申告書上では２つのカテゴリーのいずれかに分けられ、使用するフォームも異なります。一つは個人事業主としての収入です。「Form 1040」と併せて<br />
「Form Schedule C」も提出し、所得税に加え、15.3%の個人事業主税が発生します。「Form Schedule　C」では、このビジネスで発生した経費も控除できます。二 つ 目 は 雑 所 得 で す。「Form 1040」で「Other Income」として申告し、通常は個人事業主税は発生せず、所得税のみ課せられます。また、経費は控除できません。ではどのように、個人事業主の収入か、雑所得かを判断すればいいのでしょうか。IRS（内国歳入庁）では、収入を得た事業に、「規則性」があり、「継続性」および「利益追求意思」がある場合は、個人事業主としての収入とみなすとしています。</p>
<h3>個人事業か雑所得か</h3>
<p id="answer_text">何が個人事業で、何が雑所得になるか、例を挙げて考えてみましょう。<br />
例1：ある会社役員が会社を売却するために他社と交渉を行い、年４回に分けて報酬を受け取りました。IRSのルールではこの報酬は雑所得となり、個人事業主税は課せられません。なぜなら、以前に同じような事業を行っておらず、今後も同じような事業を展開、維持していく意思がないためです。<br />
例2：ある議員が年間10回講演を行い、報酬として合計1500ドル受け取りました。この講演がこれまでも継続的に開催され、今後も予定がある場合、個人事業主としての収入とみなされ、15.3%の個人事業主税が課せられます。<br />
例3：個人事業主ではない人が「Form W-2」 で は な く、「Form 1099-MISC」を受け取った場合。<br />
もし「Form 1099-MISC」のボックス7に収入額が記載されていたら、支払人はこの人を個人事業主とみなしています。当人が事業を行っている必要はなく、単純に支払人と受取人との間に雇用関係がないことを示しています。利益目的で、今後も同様に継続して収入を得る意志があるなら個人事業主税が課せられ、そうでなければ雑所得になります。<br />
個人事業主税が課せられるかどうかは、明確な定義はありませんが、頻繁に収入があるのか、今後も継続して利益を得るべくサービスを提供しているかが判断基準となります。</p>
<p><a name="20200216-02"></a></p>
<h2 class="tittle"> 会社の移転</h2>
<p id="answer_text"><b>会社を移転します。住所変更は郵便局だけで大丈夫ですか？</b></p>
<p id="answer_text">　法人の住所変更は、郵便局やIRSだけでなく、必ず連邦と州、郡や市などの関係機関全てに連絡をしてください。法人の移転では、所得税を扱う部署、給与税を扱う部署、消費税を扱う部署、会社登記・登録を管理する部署、それぞれに通知を出します。また、郡や市が変わると、変更通知だけでは済まない場合もあります。例えばA市で営業許可書を取得し、B市へ移転したら、A市には引っ越しの届け出と営業許可書を破棄する手続き、B市では新たに営業許可書の取得が必要となります。他州への移転は単純に移転登記できないことも多く、新しい法人を設立しなければならないケースもあります。未届けや間違った手続きは、法令違反や、ペナルティーが発生することもあるので、移転の際は弁護士や税理士に問い合わせることをお勧めします。</p>
<p>（2020年2月16日号掲載）</p>
<p><a name="20200201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">クイックブックス</h2>
<p id="answer_text"><b>勤務先の帳簿で、クイックブックスオンラインを使用してます。どのように決算書ができているのですか？</b></p>
<h3>クイックブックスとは</h3>
<p id="answer_text">会計帳簿付けシステムの「クイックブックス（QuickBooks）」は、アメリカでは非常に多くの企業や個人事業主が利用しています。便利でユーザーフレンドリーなため、会計の知識がない人でも問題なく使用できるソフトウエアです。今回は、一般的な請求書の作成と入金を例に、クイックブックスのソフトウエアの仕組みを説明します。</p>
<h3>クイックブックスの裏</h3>
<p id="answer_text">請求書を作成するときも、支払いを受け取ったときも、クイックブックスでは、 数回のクリックと、取引先の名前、期日や金額といったわずかな情報の入力で帳簿付けが完了します。簡単な操作の裏では、全ての情報が会計言語という形で記録されています。まず、「借方（Debit）」と「貸方（Credit）」という会計用語があります。会計帳簿上、左側に借方、右側に貸方を記載します。取引が発生すると、必ず、借方と貸方の両方が同じ金額で増減していきます。例えば商品を受注したら、売掛金が借方としてプラスされ、請求書に記載した商品やサービスに紐づく売上は貸方としてマイナスになります。顧客から請求書に対して入金があった場合は、借方に現金がプラスされ、貸方側には売掛金がマイナスされます。このような記録が、クイックブックスでは数回のクリックとわずかな情報の入力で完成するのです。もちろんクイックブックスでは、借方と<br />
貸方の確認もできます。自分の入力したものが、どのようになっているかチェックしてみるのもいいかもしれません。</p>
<h3>帳簿の基礎を知る利点</h3>
<p id="answer_text">会計をよく知らなくても、クイックブックスを使えば帳簿や決算書が完成します。しかし、ある程度どのような仕組みになっているのか、また、どのように帳簿が付いていくのかを理解しておくと、間違いや問題が発生した際に、早く原因を突き止められたり、修正方法を見付けやすくなったりします。また、会計帳簿付けのシステム内でどのように数字が動いているかを把握している専門家に、帳簿を四半期に一度や年に一度、確認してもらい、正しい決算レポートを見て、正しい経営判断をするのもビジネスでは重要です。確定申告書の際に慌てて帳簿を作成したことのある人は、2020年は早めに正しい帳簿を付けましょう。</p>
<p><a name="20200201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">引っ越しの届け</h2>
<p id="answer_text"><b>我が家では確定申告書を提出した後に引っ越しをしました。何かすべきことはありますか？</b></p>
<p id="answer_text">個人宅が引っ越しをした際には、税務当局に変更通知を提出する必要があります。提出しないと、税務当局からの通知が旧住所に届いてしまい、最悪の場合、督促状に気付かず、ペナルティーや延滞利息が加算されていく事態になりかねません。基本的に住所変更の手続きは、IRSおよび州で定められた一枚の変<br />
更通知届けのFormを提出するだけです。IRSは電話やオンラインでも住所変更が可能です。届け出には、<br />
氏名、新旧住所、ソーシャルセキュリティー番号が必要です。夫婦合算申告をしている場合、配偶者も一緒にサインすることで、夫婦二人の変更が同時にできます。アメリカ国内の転居、日本に帰国、いずれの場合にしても必ず住所の変更手続きを行いましょう。併せて、郵便局での郵便物の転送手続きも忘れずに行いましょう。</p>
<p>（2020年2月1日号掲載）</p>
<p><a name="20200101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">NPOの設立</h2>
<p id="answer_text"><b>NPOを設立したいです。誰でも設立できますか？　また、設立の注意点を教えてください。</b></p>
<h3>設立の手順</h3>
<p id="answer_text">　NPO（Non-Profit Organization）は、誰でも設立が可能です。基本的には会社設立と同じ流れですが、Tax-exempt（非課税）のステータスを申請する必要があります。Tax-exemptには数種類があり、種類に基づいて、NPO設立書を州に提出しなければいけません。そして、州への提出を完了したら、IRS（内国歳入庁）でTax-exemptのステータスを取得します。Tax-exemptのステータスの取得手続きには、たくさんのペーパーワークを期限内にする必要があります。定款や規則の作成、予想収益の作成、役員や従業員の報酬とその役割の開示、目的や活動内容の計画表、ファンドレイジングの方法などで す。IRSか らTax-exemptの ステータスが下りたら、今度は、州にステータスの申請をします。資料を提出した後も、資料の不備があれば、追加資料の依頼や質問がきてしまいます。何度もIRSとやり取りをしては時間がかかりますし、万が一、Tax-exemptの申請が通らないと、会社として確定申告をすることになり、利益に法人税がかかるかもしれません。Tax-exemptの種類によっては、法人税が発生しないのですが、連邦にも州にも確定申告書を提出する必要があり、それを怠ると罰金やTaxexemptのステータス剥奪につながりかねません。</p>
<h3>NPOの税金</h3>
<p id="answer_text">そもそも、NPOと一般の会社の違いは、組織の利益の追求および分配を目的にしていないことです。そのため、本来の事業と関連のない事業所得に対しては法人税が課されます。そして、営利目的で活動してしまうと、罰金が科せられたり、Taxexemptのステータスを剥奪されたりする可能性があります。そうならないよう、非営利団体として社会貢献活動や慈善活動のために活動しましょう。一般的に、物品の購入において売上税や使用税の免除はされませんが、一定の慈善団体は免除されることがあります。そして、なにより、NPOは法人税がかからないメリットがあります。また、ドネーションは、受け取ったNPO側も、寄付した個人や会社側も、それぞれの控除が可能となります。設立にかかわる書類作成や手続きなど、もしご自身で行うことが不安でしたら、専門の会計士に相談されることをお勧めいたします。</p>
<p><a name="20200101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">今年の確定申告</h2>
<p id="answer_text"><b>2020年、確定申告で変更がありますか？</b></p>
<p id="answer_text">まず、2020年度の標準控除（Standard Deduction）は、独身や夫婦別々申告は1万2200ドルから1万2400ドルに、夫婦合算申告は2万4400ドルから2万4800ドルに上がります。 勤労所得税額控除（Earned　Income Tax Credit）や外国税額控除（Foreign Tax Credit）の金額も上がりました。一方、税金がかからない贈与の金額は1万5000ドルで昨年と同じです。しかし、相続税の控除の金額は1140万ドルから1158万ドルへと上がりました。個人年金プラン（IRA）への最大拠出金額は変更ありません が、FSA (Flexible　Spending　Arrangements)への最大拠出金額は2750ドルとなります。19年の申告書の期日は4月15日です。19年の申告書と同時に20年の税金対策やプランも考えておきましょう。</p>
<p>（2020年1月1日号掲載）</p>
<table border="0" cellspacing="15" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/business/15137/1.jpg" border="0" /></td>
<td>
<div class="caption"><b>石上洋◎米国公認会計士</b><br />
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。<br />
<a href="http://www.iiocpa.com" target="_blank" rel="noopener">アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上＆越智公認会計士事務所」へ</a><br />
<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/uscpa-ishigami.html">米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p id="answer_text">※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。</p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-account-2020.html">アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2020年（バックナンバー）</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2019年（バックナンバー）</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lighthouse1260]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ここが知りたい米国税務・会計]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>UberやAirbnbの収入　│　出張の日当　│州の相続税　│　ビジネスの経費　│会社の納税番号　│　日米の相続　│法人の予算　│　退職プランの引き出し　│ 介護費用の控除　│　 会社の帳簿付け　│　 会社の売却　│　年金の課税　│　賃貸の経費控除　│　ビジネスフレンドリーな州　│　不動産売却時の税金　│　税金滞納者のパスポート　│　日本帰国後に必要な書類　│　予定納税とは　│　給与税の支払い　│　結婚と税金　│　学費の控除　│　ジョイントベンチャーとは　│　リース契約の会計処理　│　確定申告の &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-accont-2019.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><a href="#20191216-01">UberやAirbnbの収入</a>　│　<a href="#20191216-02">出張の日当</a>　│<a href="#20191201-01">州の相続税</a>　│　<a href="#20191201-02">ビジネスの経費</a>　│<a href="#20191116-01">会社の納税番号</a>　│　<a href="#20191116-02">日米の相続</a>　│<a href="#20191101-01">法人の予算</a>　│　<a href="#20191101-02">退職プランの引き出し</a>　│<a href="#20191016-01"> 介護費用の控除</a>　│　<a href="#20191016-02"> 会社の帳簿付け</a>　│　<a href="#20191001-01"> 会社の売却</a>　│　<a href="#20191001-02">年金の課税</a>　│　<a href="#20190916-01">賃貸の経費控除</a>　│　<a href="#20190916-02">ビジネスフレンドリーな州</a>　│　<a href="#20190901-01">不動産売却時の税金</a>　│　<a href="#20190901-02">税金滞納者のパスポート</a>　│　<a href="#20190816-01">日本帰国後に必要な書類</a>　│　<a href="#20190816-02">予定納税とは</a>　│　<a href="#20190801-01">給与税の支払い</a>　│　<a href="#20190801-02">結婚と税金</a>　│　<a href="#20190716-01">学費の控除</a>　│　<a href="#20190716-02">ジョイントベンチャーとは</a>　│　<a href="#20190701-01">リース契約の会計処理</a>　│　<a href="#20190701-02">確定申告の誤り</a>　│　<a href="#20190616-01">会社員の家賃収入の損益</a>　│　<a href="#20190616-02">自動車の経費</a>　│　<a href="#20190601-01">年金の積み立て</a>　│　<a href="#20190601-02">会社の閉じ方</a>　│　<a href="#20190516-01">事業を始めるときに必要なもの</a>　│　<a href="#20190516-02">確定申告の還付</a>　│　<a href="#20190501-01">住宅購入の控除</a>　│　<a href="#20190501-02">不動産の減価償却の方法</a>　│　<a href="#20190416-01">529 College Saving Plan</a>　│　<a href="#20190416-02">従業員のコンプライアンス</a>　│　<a href="#20190401-01">高額な確定申告の支払い</a>　│　<a href="#20190401-02">従業員とコントラクターの違い</a>　│　<a href="#20190316-01">娯楽費と食事代の税務</a>　│　<a href="#20190316-02">州をまたいだSales Tax</a>　│　<a href="#20190301-01">QBI控除が対象になる職業</a>　│　<a href="#20190301-02">Child Tax Credit</a>　│　<a href="#20190216-01">発生主義と現金主義</a>　│　<a href="#20190216-02">日米間の個人の租税条約</a>　│　<a href="#20190201-01">日米間の法人の租税条約</a>　│　<a href="#20190201-02">オバマケアのペナルティー</a>　│　<a href="#20190116-01">ビジネスライセンスの取得</a>　│　<a href="#20190116-02">「Form1099」をお忘れなく！</a>　│　<a href="#20190101-01">確定申告書のフォーム変更</a>　│　<a href="#20190101-02">IRA Conversionとは</a></p>
<p id="answer_text">
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<p><a name="20191216-01"></a></p>
<h2 class="tittle">UberやAirbnbの収入</h2>
<p id="answer_text"><b>Uberの運転手を始めました。確定申告書はどうしたらいいですか？</b></p>
<p id="answer_text">近 年、UberやLyft、Airbnbなど会社員でも簡単に副業ビジネスができる時代となりました。このようなSharing Economyが個人の確定申告にどのように関わるのか、収入、経費、予定納税の視点から見ていきます。</p>
<h3>収入</h3>
<p id="answer_text">基本的に、Sharing Economyビジネスをされている人は、個人事業主と見なされます。Sharing　Economyによる収入は、課税所得です。フルタイムでその活動に関わっていない場合や、収入を現金で受け取った場合も、活動から得られる所得は課税所得となり、申告義務があるので、気を付けましょう。Uberからは「Form 1099」を受け取ります。それが一年間の収入です。</p>
<h3>経費</h3>
<p id="answer_text">Sharing Economyに関わる経費は控除できます。例えば、Uberのドライバーは、車にかかる経費をスタンダードマイレージメソッドにより控除できます。仕事で走行したマイレージに、IRS（内国歳入庁）から定められたレートをかけた金額が控除対象となります。2019年度は１マイル当たり58セントです。Sharing Economyで自分の住む家を貸している場合、税務上特別なルールが設けられているので、気を付けなければいけません。貸した日数と自分が住んだ日数が鍵となります。IRSのサイトで自分の状況が課税か非課税かを確認できますし、専門家に相談してもいいでしょう。</p>
<h3>予定納税</h3>
<p id="answer_text">Sharing Economyをしている人は個人事業主なので、19年の収入によっては19年中にある程度の納税が必要かもしれません。収入状況によっては、予定納税をしておかないと、確定申告の際に、追加の支払いや、予定納税が足りないことによる罰金が発生する可能性があります。収支を付けておくのが大事です。また、Sharing Economyを副業としている場合は、メインの仕事からの給料も加味して税金を計算しなければいけません。もしくは、Sharing Economyからの収入を加味した上で、メインの仕事の給与から多めに源泉徴収しておくのも一つの方法です。この方法だと、予定納税の手続きの手間が省けます。税務申告の際、何に注意すべきか知っておくことは、トラブル回避には欠かせません。申告漏れがないように、不安な人は早めに専門家に相談することをお勧めします。</p>
<p><a name="20191216-02"></a></p>
<h2 class="tittle">出張の日当</h2>
<p id="answer_text"><b>従業員に払う出張の日当の金額は、会社で独自に定めていいですか？</b></p>
<p id="answer_text">Per Diem（出張者への日当）には、出張中の宿泊費、食費やチップなどの諸雑費も含みます。日当を払わず、実費を従業員に払い戻しても問題ありませんが、Per Diemを設定すれば、従業員にとってはレシートとまとめて月ごとに社に報告する負担を軽減できるかもしれません。Per Diemの額はIRSより毎年更新され、2019年9月に、19年10月1日から1年間の新しいレートが発表されました。会社のPer Diemの金額は自由に設定が可能ですが、IRSの基準より高い場合は、その差額が従業員の課税対象所得となり、低い場合は、非課税となります。IRSが 定めるレートは2種類あり、地域による違いも把握する必要があります。IRSの規定はあくまでも非課税の最大レートです。これに基づき社内の経費精算のポリシーを定めましょう。</p>
<p>（2019年12月16日号掲載）</p>
<p><a name="20191201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">州の相続税</h2>
<p id="answer_text"><b>相続税は州にも払わなければいけないのですか？</b></p>
<h3>どこで誰が払うか？</h3>
<p id="answer_text">アメリカで相続税が発生する州は、ワシントンD.C.と、オレゴン州やワシントン州、ハワイ州、イリノ<br />
イ州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州など13州です。一般的に、州の相続税は連邦よりも税率は低く、州によっては、人によって税率が違うこともあります。控除も州の方が連邦より低い傾向にあります。アメリカでは、相続税は亡なった人が払います。しかし、アメリカの6州では相続税に加え、Inheritance Taxという、遺産を相続した側が払う税金もあります。メリーランド州では相続税もInheritance Taxも両方あります。</p>
<h3>相続税対策</h3>
<p id="answer_text">相続税とInheritance Taxを減らすには、生前贈与を活用したり、寄付をしたり、他州に引っ越したりしましょう。資産を残さず使ってしまうことも解決方法の一つです。それでも資産が残るようなら、トラブルを防ぐため、財産について明記したリビングトラストを作成しておきましょう。時間と手間のかかるプロベート（裁判所の管理下で遺産分配手続きを行うこと）を回避するのに重要な役割を果たします。相続は、州によってルールが大きく異なります。家族で集まる機会が多くなるこの季節、みんなが元気なうちに家族会議をして、必要があれば会計事務所まで連絡しましょう。</p


<a name="20191201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">ビジネスの経費</h2>
<p id="answer_text"><b>ビジネスを始めます。かかった費用は全て経費で落とせますか？</b></p>
<h3>開業前に必要なこと</h3>
<p id="answer_text">ビジネスを開始するには、個人事業主ではない限り、まず会社設立が必要です。自分でインターネットで進めると費用は抑えられますが、必要書類の提出漏れは誰もチェックしてくれないため、後でトラブルになりやすいでしょう。一方、会計士や弁護士に依頼すると費用がかかりますが、設立と議事録等の書類の作成、必要な許認可手続の情報や適切な助言を得られます。よく、「資本金はいくらがいいですか？」と聞かれます。資本金はビジネスを開始するまでと当面のビジネスが回せるぐらいの金額が妥当と考えられ、業界や職種によっては1ドルから始められます。</p>
<h3>控除できる経費は？</h3>
<p id="answer_text">　控除できる経費は、「Ordinary」と「Necessary」の両方を満たしているビジネス経費です。「Ordinary」は、一般的にその業界なら誰もが使用している経費です。「Necessary」とは、ビジネスを回す上で役に立つ適切な経費で、必要不可欠とは限りません。これらを満たしていれば落とせる金額に上限や制限はありません。まずは、事業を行う場所と人材が、大きな経費となるでしょう。日本の親会社から人材を派遣する場合は、弁護士費用もかかります。個人の経費はビジネスで控除を取れません。個人の経費とは、個人やその家族の生活にかかわる費用、例えば、家賃、光熱費、個人の車、個人の保険などです。家や車を、個人とビジネスのどちらにも使用している場合は、ビジネス用に使用した費用のみを経費として落としても問題ありません。しかし、割振計算方法の証拠を残しておく必要があります。ビジネスを始める前に、事業計画書を作成しどれぐらい経費が発生するのか予測しておくことが大事です。事業計画書に不安がある人は、現地の専門家に相談してはいかがでしょうか。</p>
<p>（2019年12月1日号掲載）</p>
<p><a name="20191116-01"></a></p>
<h2 class="tittle">会社の納税番号</h2>
<p id="answer_text"><b>EIN（会社の納税番号）は必ず取得しなければなりませんか？</b></p>
<p id="answer_text">法人にはFederal Employer Identification Number（EIN/FEIN）と言う、連邦納税番号があります。</p>
<h3>EINの取得条件</h3>
<p id="answer_text">　EINは、一般的に、個人事業主を含む、法人の形態をとっている組織が事業を行う場合に必要です。以下<br />
のいずれかに当てはまる場合には、EINを取得する必要があります。どれにも当てはまらなければ、取得は必須ではありません。<br />
・従業員がいる。<br />
・会社の形態が、コーポレーション、あるいはパートナーシップである。<br />
・給与税、消費税、たばこ税や酒税、銃器税の申告が必要。<br />
・給与以外でアメリカ非居住者に源泉徴収の必要な支払いがある。<br />
・「Keogh Plan （税制適格退職年金プランのひとつ）」を持っている。<br />
・ ① 信 託（Trust）、② 遺 産 相 続（Estates）、③不動産担保ローン投資、④非営利団体、⑤農業協同組合、⑥管理計画、のいずれかに携わるまた、オーナーや会社の組織が変更をした際には、新しいEINを申請する必要があります。会社の名前や住所の変更だけでは再申請は必要ありません。毎月IRS（内国歳入庁）が発行するEINの数には限りがあります。事業を始める時には、自分の企業形態<br />
がEINを取得する必要があるかどうかを知り、早めに準備することが大切です。</p>
<p><a name="20191116-02"></a></p>
<h2 class="tittle">日米の相続</h2>
<p id="answer_text"><b>アメリカと日本の相続の違いを教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">相続に関する手続きや課税方法は日米で異なります。今回は日米を比較しながら説明します。</p>
<h3>いつ誰が何に払うか</h3>
<p id="answer_text">アメリカの相続税は、日本同様、財産が移行する時に課税され、最高税率は40％です。統計によれば相続税を実際に支払うのは全体のわずか１％以下だそうです。これは、夫婦間であればいくら財産が移行しても非課税になるというルールと、移行する財産の総額が1140万ドルを超えない限り課税されないためです。一方、日本の最高税率は55%で、基礎控除の金額は（3000万円＋法廷相続人x600万円）と低く、相続税の対象となる人は８％だそうです。日本では財産を受け取った側が相続税を支払いますが、米国では亡くなった側が支払います。相続する財産の内訳は日米で大きく変わらず、預貯金や年金、不動産、保険金などです。日本もアメリカも控除や経費を差し引いた金額に対して税率がかけられます。</p>
<h3>計算方法</h3>
<p id="answer_text">　アメリカは、亡くなった日前後の評価額を基に財産を計算します。一方、日本は、財産によっては、時価よりも低く見積もる「相続税評価額」と言う特別な計算をします。一般的な評価額よりも低く見積もることで、相続税の額を減らすためです。日本ではあまり聞きませんが、アメリカでは、「Living Trust」という自分の意志と全ての資産のリストを生前に作成します。亡くなった時に「Living Trust」の基に資産を分配でき、相続手続きの時短や、残された人々の相続トラブルを防ぐことができるでしょう。今回の相続の説明は、連邦の仕組みで、各州にはそれぞれ州の相続に関する法律があります。アメリカにある資産はアメリカで、日本にある資産は日本で、それぞれの相続が必要です。どちらにも資産がある場合は、日米それぞれの会計士に相談するのがいいでしょう。</p>
<p>（2019年11月16日号掲載）</p>
<p><a name="20191101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">法人の予算</h2>
<p id="answer_text"><b>法人の来年度の予算は、どのように立てればいいのでしょうか。</b></p>
<h3>予算の立て方</h3>
<p id="answer_text">　まず、一般的に予算の立て方は2つの角度から考えます。1つ目は、前年度や過去の実績を加味して考える方法です。例えば、前年度の売り上げが20万ドルで、利益が2万ドルだとしたら、今年は、それを超える22万ドルの売上と4万ドルの利益を目指すという努力目標も含めた予算を立てます。２つ目は、過去の実績や目標値だけではなく、実際の状況を加味して予算を立てる方法です。１つ目と同様、目標値を22万ドルに設定したとします。しかし、前年まで２人で経営していた会社で、今年から人件費年間4万ドルの従業員を1人採用すると、予算の考え方も変わってきます。たとえ売上が22万ドルでも、それ以外の数値が変わらなければ、人件費を考えると利益がなくなってしまいます２万ドルの利益を求めるなら24万ドル、４万ドルの利益を求めるなら26万ドルの売上予算が必要になります。</p>
<h3>予算より大切なこと</h3>
<p id="answer_text">　大事なのは、予算を立てた後、その数値を目指すための具体的な施策を考えることです。予算を年の初めに立て、月ごとに予算に達しているか確認することをお勧めします。ちなみに、売上予算は理由をつけて達成できず、経費予算は理由をつけて予算通りしっかり使うという状況をよく見かけます。</p>
<p><a name="20191101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">退職プランの引き出し</h2>
<p id="answer_text"><b>退職プランを引き出さないとペナルティーがあると聞きました。詳しく教えてください。</b></p>
<h3>誰が付けるか</h3>
<p id="answer_text">帳簿付け方法を決定するには、従業員・経営者・会計事務所の三者の役割を決めることからスタートします。会計事務所が全てを行うとコストがかかり過ぎることがあります。経営者が細かく帳簿を付けては時間がもったいない上、本来の仕事の目的と異なります。しかし、従業員に任せきりでは間違うかもしれません。</p>
<h3>RMDとは</h3>
<p id="answer_text">401(k)をはじめとする退職プランに入れたお金は、59.5歳より前に引き出すとペナルティーがあります。だからといって、退職プランに入っているお金をキープし続けることはできません。大半の人は70.5歳に達したら、最低限の金額を引き出すようIRS（内国歳入庁）で義務付けられており、これを RMD（Required MinimumDistributions）と言います。<br />
　RMDを怠ると、引き出すべき最低限の額と引き出し額の差額の半分をペナルティーとして科せられます。最低限の金額の計算方法は、口座残高と年齢によって割り出され、相続した退職プランもRMDの対象となります。どちらも計算方法は少し複雑ですが、IRSから計算方法の説明がありますし、大抵は預けている金融機関が金額を教えてくれますので活用しましょう。複数の退職プランを持っている場合、最低額を引き出していれば、どのプランから引き出しても問題ありません。また、今年と来年分をまとめて一緒に引き出しても、来年分の引き出し扱いになりません。毎年、最低額を引き出す必要があります。</p>
<h3>税金とペナルティー</h3>
<p id="answer_text">RMDによって引き出したお金は、種類によっては、所得税の対象になります。年金や配当金など、その他の収入と合わせて、いくらぐらい税金が発生するのか把握しておきましょう。なお、Roth IRAには一部例外があり、口座の持ち主が亡くなるまで引き出さなくてもペナルティーは科せられません。<br />
　RMDの金額を事前に知っておけば、不必要なペナルティーの支払いを防げますし、リタイア後の収入を予測でき、将来のプランニングをしやすくなります。将来のお金のプランを立てたい方はお近くの会計士までご相談ください。</p>
<p>（2019年11月1日号掲載）</p>
<p><a name="20191016-01"></a></p>
<h2 class="tittle">介護費用の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>現在、両親の介護をしています。税務上、介護にかかった費用は控除できるのでしょうか。</b></p>
<p id="answer_text">介護している家族を自身の扶養者として、確定申告時に申請すれば、介護費用を控除可能です。条件を満たしていれば、両親を扶養家族として確定申告書に記載できます。　扶養家族である両親のために支払った医療費や医療費が調整総所得の7.5%を超過したら控除できます。救急車代や薬代はもちろん、介護のための家の改築費、ナーシングホームや病院の宿泊代や食費も控除できます。</p>
<h3>共働きとデイケア</h3>
<p id="answer_text">夫婦共働きの場合、デイケア施設などにかかった費用（１人3000ドル、２人以上は6000ドルまで）の20～35%を税額から直接控除できます。この控除は、子どもを託児所に預ける費用に使われることが多いのですが、介護が必要な家族を施設に預ける場合も対象です。扶養家族の情報に加え、支払先となる施設情報などを確定申告書に記載します。</p>
<h3>自宅介護</h3>
<p id="answer_text">扶養家族の両親を自宅介護するなら、両親から家計の一部としてお金（家賃や食費）をもらう場合、そのお金は課税対象となりません。また、両親が受け取っているSocial Security Benefitを介護や医療のために引き出しても、引き出した人は課税されません。条件を確認し、控除の取り忘れを防ぎましょう。<br />
（2019年10月16日号掲載）</p>
<p><a name="20191016-02"></a></p>
<h2 class="tittle">会社の帳簿付け</h2>
<p id="answer_text"><b>会社の帳簿付けの方法を教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">帳簿付けは、会社の利益を図るのはもちろん、将来の計画や経営判断に欠かせません。帳簿の付け方は、会社の規模や方向性によってさまざまです。</p>
<h3>誰が付けるか</h3>
<p id="answer_text">帳簿付け方法を決定するには、従業員・経営者・会計事務所の三者の役割を決めることからスタートします。会計事務所が全てを行うとコストがかかり過ぎることがあります。経営者が細かく帳簿を付けては時間がもったいない上、本来の仕事の目的と異なります。しかし、従業員に任せきりでは間違うかもしれません。</p>
<h3>何で付けるか</h3>
<p id="answer_text">一番簡単な帳簿付けは、エクセルで支出と出金の流れを付ける方法です。シンプルですが、会計の知識なしで付けていくと、意味を成さなかったり、後で銀行のお金の流れとエクセルの支出金のつじつまが合わず、正しい利益が反映されているのか分からなくなったりします。会計システムを導入する方法もあります。会計システムは会社の規模や取引に応じていろいろな種類があります。専門的な知識がない従業員でも使いこなせることが多く、しかも「Balance Sheet」や「Profi tand Loss」などの会計報告書を自動で作成してくれます。ここ数年はオンラインのシステムが増えており、あまりオフィスにいない経営者にとっては便利でしょう。</p>
<h3>帳簿より大事なこと</h3>
<p id="answer_text">帳簿付けも大事ですが、もっと大事なのは、経営者が会計報告書を月次でタイムリーに確認し、会計報告書に出てきた数字の意味を理解した上で、正しい経営判断をすることです。毎月の決算が出ても、そこから今後、何をすべきか具体的な計画を立てたり、経営に生かせたりできなければ、もったいないです。従業員・経営者・会計事務所の役割を見直し、会計システムをうまく使いましょう。<br />
　<br />
（2019年10月16日号掲載）</p>
<p><a name="20191001-02"></a></p>
<h2 class="tittle"> 年金の課税</h2>
<p id="answer_text"><b>ソーシャルセキュリティー(年金)を受け取っています。仕事もしていますが、収入は課税対象ですか？</b></p>
<p id="answer_text">
年金を受け取っているだけなら、アメリカでは所得税はかかりません。しかし、それ以外の所得がある人は、年金の一部に課税される可能性があります。<br />
　<br />
夫婦別々で確定申告をする場合、年金以外の所得がいくらでも課税されます。（年金の半額）＋（給与や無税の金利を含む所得全て）が3万2000ドル以上（夫婦合算）、または2万5000ドル以上（それ以外）では、年金の50～85%に税金がかかります。課税対象になりそうな場合は、予定納税をするか、受け取る際に収入源から源泉徴収をしてもらえます。</p>
<h3>日本の年金</h3>
<p id="answer_text">
日本の年金をアメリカに住んでいる人が受け取る場合、租税条約により、日本で所得税は取られませんが、アメリカでは課税されます。<br />
　<br />
（2019年10月1日号掲載）</p>
<p><a name="20190916-01"></a></p>
<h2 class="tittle">賃貸の経費控除</h2>
<p id="answer_text"><b>賃貸用の物件を購入しました。どのような経費を控除できますか？</b></p>
<h3>経費の対象</h3>
<p id="answer_text">一般的な経費には、広告費、車両費、清掃費、管理費、銀行手数料、減価償却費、保険料、住宅ローンにかかる支払利息、賃借料、修繕費、水道光熱費などが挙げられます。<br />
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他には、弁護士や会計士の費用、家賃回収や保全にかかった交通費も控除できます。<br />
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注意すべきは修繕・改築費用です。毎月のメンテナンス費用は、払った年に経費として一括で落としますが、大掛かりなImprovement（価値向上のための改良や手入れ）、Betterment（改良・改善）やRestoration（復元）は、一括で落とせません。減価償却をしますが、物によってかかる年数が違うので、注意しましょう。対象にはフェンスやスプリンクラー、壁や屋根裏の防音材、セントラルヒーティングの取り付けなどが挙げられます。<br />
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賃貸の経費は、ビジネスの経費と同様、Ordinary&#038;Necessaryかどうか、つまり客観的に見て一般的に必要とみなされる必要があります。</p>
<h3>部屋貸しの場合</h3>
<p id="answer_text">もし、自宅の部屋の一部を貸す場合は、賃貸用と自宅用で経費を分けて計上できます。住む人が決まらず賃貸収入がなくても、広告で人を募集するなど、賃貸を行うための行動があれば経費を控除できます。<br />
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経費の取り忘れのないよう、正しく記録をとりましょう。<br />
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（2019年9月16日号掲載）</p>
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<a name="20190916-02"></a></p>
<h2 class="tittle">ビジネスフレンドリーな州</h2>
<p id="answer_text"><b>カリフォルニア州でビジネスをしていますが、生活のコストや税率も高く、他州への移転を考えています。お薦めの州はありますか。</b></p>
<h3>税金と最低賃金</h3>
<p id="answer_text">ビジネスでは、拠点となる州に州税を支払います。2019年のとあるランキングによると、法人税が不要など、ビジネスの税制支援制度が整う州は、ワイオミング州、アラスカ州、サウスダコタ州が上位3位でした。一方、ワースト3は、ニュージャージー州、カリフォルニア州、ニューヨーク州でした。<br />
　<br />
また、2019年時点で最低賃金が高い州はワシントンDCの13.25ドルをトップに、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、ウィスコンシン州（各$12）と続きます。一方、州で最低賃金の定めがない、つまり連邦で定められた額（$7.25）なのが、テネシー州、サウスカロライナ州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アラバマ州で、ジョージア州は連邦法を下回る5.15ドルです。他に、労災補償やシックリーブなどを必須要件にする州も多々あります。<br />
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消費税はカリフォルニア州が一番高く、アラスカ州、デラウェア州、モンタナ州、オレゴン州には消費税がありません。</p>
<h3>何を優先するか</h3>
<p id="answer_text">カリフォルニア州やマサチューセッツ州はビジネスフレンドリーでないかもしれません。しかし、日本に親がいる人は、日本に近い西海岸がいいかもしれませんし、サーフィンが好きな人は、たとえモンタナ州に消費税がなくても行きたくはないでしょう。また、ビジネスの所得が同じでも、リビングコストが少ない方が、自分のために使えるお金が増え、心が豊かになるかもしれません。<br />
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節税やビジネスを考えるのも大切ですが、私はQuality of Lifeの方が大事だと思います。ご自身のビジネスの税務だけではなく、人生のビジョンからビジネスを展開する拠点を決めるのも一つの方法かもしれません。<br />
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（2019年9月16日号掲載）</p>
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<a name="20190901-01"></a></p>
<h2 class="tittle">不動産売却時の税金</h2>
<p id="answer_text"><b>不動産の売却をします。税金はどれくらい払う必要がありますか？</b></p>
<p id="answer_text">今回は、不動産売却を検討している人のために税金の算出方法を説明します。</p>
<h3>持ち家の場合</h3>
<p id="answer_text">基本的には家を売ると、売値ではなく、売却利益に対して税金がかかります。売却利益とは、売値と不動産購入額の差額です。売値と購入金額の差が小さいほど税金が安くなります。さらに、売却時にかかった費用、例えば、郵送費、追加および払い戻されなかった不動産税、弁護士費用、仲介業者へのコミッション、タイトル保険などの決済手数料も、売却利益から差し引けます。そうすると、払う税金がより少なくなります。確定申告書の作成を専門家に依頼するときは、売値と購入金額だけではなく、かかった費用も忘れずに伝えしましょう。</p>
<p id="answer_text">自分の住んでいた家を売却する場合、条件がそろうと50万ドル（夫婦合算申告）または25万ドル（それ以外での申告）の控除があります。売却利益が夫婦合算申告で50万ドルを超えなければ税金はかかりません。</p>
<h3>賃貸物件の場合</h3>
<p id="answer_text">賃貸物件を売却した場合、先ほどの売却利益の計算にひと手間加えます。家の価値を高めるような、フェンスの追加や歩道の整備、家の改善・改良への費用は購入金額に追加できます。また、物件を賃貸に出している間に経費でとった減価償却分は購入金額から引きます。</p>
<p id="answer_text">購入金額と売値の差が小さくなれば税金も少なくなりますし、購入金額と売値の差が大きくなり、払う税金が増えます。ちなみに、税率は売却した賃貸物件をどれくらいの期間所有していたか、申告書のステータス、その他の所得や売却利益・損益によって変わります。</p>
<h3>賃貸物件の買い替え</h3>
<p id="answer_text">賃貸物件の場合、物件を売却したその売値を元手に、別の物件を購入すると、「Like-kind Exchange（同種交換）」と呼ばれ、同種の資産を交換したとみなされて、新しく購入した資産は売却するまで課税対象にならない制度もあります。もしくは、税率や全体の所得をみて、税金の発生するタイミングをずらすことも可能です。これらの制度を利用するには、たくさんの条件をクリアにしないといけません。</p>
<p id="answer_text">賃貸物件の売却を考えている人は、タイミングによって税金の額が異なる可能性があります。大きな額のお金が動くので、事前に専門家に確認することをお勧めします。<br />
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（2019年9月1日号掲載）</p>
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<a name="20190901-02"></a></p>
<h2 class="tittle">税金滞納者のパスポート</h2>
<p id="answer_text"><b>IRSがアメリカ市民のパスポートを差し押さえるというニュースを聞きました。詳しく教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">2019年8月、IRS（内国歳入庁）が各州に対し、著しい金額の税金滞納者のパスポートの発行または再発行の手続きを止めるよう指示を出しました。滞納者が現在有効なパスポートを持っていても、そのパスポートを無効にしたり、海外渡航に制限されたりする可能性があります。</p>
<p id="answer_text">少しずつでも税金を払う姿勢を見せている人や、誠実な対応をしている人に対しては、IRSもこのような指示はしません。しかし、約束していた金額を支払わなかったり、国外に資産があるのにそれを使って支払いをしなかったりすると、州にパスポートの取り消しの指示を出します。</p>
<p id="answer_text">税金の滞納者は支払い金額の軽減や分割払いの交渉も可能です。米市民権を持ち、心当たりのある人は、IRSに電話をするか、専門家に相談しましょう。<br />
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（2019年9月1日号掲載）</p>
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<a name="20190816-01"></a></p>
<h2 class="tittle">日本帰国後に必要な書類</h2>
<p id="answer_text"><b>アメリカ生活を終え、日本に帰国予定です。必要な書類はありますか？</b></p>
<h3>Form W-8BEN</h3>
<p id="answer_text">一般的にアメリカで得た収入（配当や利子も含む）は、アメリカ国内で課税されます。通常、アメリカ非居住者にはアメリカ国内の収入に対して30％の税金が課せられます。</p>
<p id="answer_text">しかし、日米租税条約は、収入の受取人が日本の居住者である場合、アメリカで発生した収入については日本で課税されるとしています。「Form W-8BEN」を配当や利子を支払う側に提出すると、アメリカ非居住者というステータスの証明ができ、日米租税条約の恩恵を受ける権利を得られます。これによって、より低い税率で課税されたり、源泉徴収を免除されたりします。</p>
<p id="answer_text">つまり、利息や配当を支払う側は、受取人がアメリカ居住者か日本居住者かによって、源泉徴収の有無を判断しているのです。</p>
<p id="answer_text">ちなみに、「Form W-8BEN」の有効期限は約3年です。記載内容に誤りがあると罰則対象となることもあります。帰国する本人だけでなく、銀行などの源泉徴収代理人がフォームに記入することもあるので、しっかりと内容を確認しましょう。</p>
<h3>Form1042</h3>
<p id="answer_text">アメリカ非居住者のうち、アメリカから何らかの収入がある人は、その収入元から「Form1042」を受け取ります。「Form 1042」の対象となる収入の例としては、家賃、利子、配当、賃金、給与、年金、ギャンブルの収入などがあります。</p>
<p id="answer_text">アメリカ居住者は年度末に源泉徴収票「Form W-2」を受け取りますが、非居住者にとってこれにあたるものが「Form 1042」です。このフォームには、源泉徴収の有無や理由、租税条約が記載してあります。</p>
<p id="answer_text">また、「Form1042」は日本での確定申告に必要です。</p>
<h3>どんな人が対象か</h3>
<p id="answer_text">日本に住み始めたら自動的にアメリカ非居住者となるわけではありません。永住権保持者やアメリカ市民は、どこに住んでいてもアメリカ居住者です。永住権や市民権を放棄することで、初めて税法上の非居住者となります。</p>
<p id="answer_text">なお、外国人に支払われる特定の種類の所得および源泉徴収額は、銀行などの源泉徴収代理人によってIRS（内国歳入庁）に報告されます。</p>
<p id="answer_text">日本に帰るけれどアメリカの銀行口座を保持しておきたい人は、今回紹介した２種類のフォームが必要になる可能性が高いです。帰国前に注意しておきましょう。<br />
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（2019年8月16日号掲載）</p>
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<a name="20190816-02"></a></p>
<h2 class="tittle">予定納税とは</h2>
<p id="answer_text"><b>予定納税（Estimated Tax）とは一体何ですか？</b></p>
<p id="answer_text">予定納税とは、給与からの源泉徴収の金額が十分でない場合、または、利息や配当、扶助料、個人事業主の事業所得、資本的資産のような収入がある場合、確定申告より前に納税することをいいます。</p>
<h3>誰が払うか</h3>
<p id="answer_text">一般的に、会社員は給与が支給される際、会社側が源泉徴収をするので、給与所得以外の所得が存在しなければ、予定納税は必要ありません。</p>
<p id="answer_text">しかし、個人事業主、LLCやLLPのパートナー、S Corporationの株主で、確定申告時に納税額が1000ドル以上見込まれるなら、予定納税をする必要があります。</p>
<p id="answer_text">個人の場合、4月6月9月、翌年の1月と少しずつ払います。予定納税の支払いが遅れると、たとえ確定申告で支払ったとしても、予定納税のタイミングが遅いペナルティーにより罰金が科されるかもしれません。<br />
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（2019年8月16日号掲載）</p>
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<a name="20190801-01"></a></p>
<h2 class="tittle">給与税の支払い</h2>
<p id="answer_text"><b>従業員を雇いました。給与の支払いで気を付けることは何ですか？</b></p>
<h3>事前に確認すること</h3>
<p id="answer_text">給与を支払うと、IRS（内国歳入庁）と州に給与税を支払う義務が発生します。給与税とはソーシャルセキュリティー税やメディケア税などいくつかの税を併せた総称です。IRSには法人税と同じ納税番号を使って支払います。IRSに払う給与税の項目は全米共通ですが、州に払う給与税の内訳は、Unemployment Insurance、Disability Insurance、Paid Family Leaveなどバラバラな上、納税には給与税用の納税番号が必要です。</p>
<p id="answer_text">次に、給与支払いのスケジュールを確認します。毎月、月に2回、隔週ごとなど、それぞれの州の労働基準法で定められたスケジュールにのっとって支払いましょう。</p>
<p id="answer_text">また、支払いスケジュールと給与税の額によって、給与税の納税スケジュールも決定します。納税が遅れるとペナルティーが発生します。</p>
<h3>源泉徴収額の決定</h3>
<p id="answer_text">給与の計算・支払いの前に、給与を支払う従業員全員から「Form W-4」記入してもらってください。「Form W-4」はIRSの書類で、これによって従業員それぞれの源泉徴収額が決まります。また、どの州にも「Form W-4」と似たような「Withholding Allowance」という源泉徴収額を決定する書類があるので、こちらも記入してもらいましょう。どちらの書類もオンラインで入手できます。</p>
<p id="answer_text">同じ給与額の人でも「Form W-4」で算出される源泉徴収額によって手取りの金額が変わります。さらに、ビザのステータスによっては徴収義務のない給与税もあります。後から修正が必要ないように、最初から適切に対応しましょう。</p>
<h3>給与税の申告</h3>
<p id="answer_text">四半期ごとに、IRSと州に給与税を申告する必要があります。また、年の初めには、前年度の「Form W-2」を発行し、各従業員に配布すると共に、こちらもIRSとソーシャルセキュリティー事務所に申告する必要があります。</p>
<p id="answer_text">従業員が多い場合や、複数の週に給与税の支払いが必要な場合は、専門家の力を借りた方が仕事がスムーズになることが多いです。また、従業員が「Form W-4」の記載を間違うと、確定申告時に高額な納税が出ることがあります。従業員からの質問に判断がつかないときや、困ったときには、専門家に相談することをお勧めします。<br />
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（2019年8月1日号掲載）</p>
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<a name="20190801-02"></a></p>
<h2 class="tittle">結婚と税金</h2>
<p id="answer_text"><b>結婚をします。税金面で気を付けるべきことはありますか？</b></p>
<p id="answer_text">確定申告をスムーズにする5つのポイントをお伝えします。<br />
① 確定申告方法が変わり、今までと税率が異なる場合があります。源泉徴収額が十分か確認しましょう。<br />
② 苗字が変わるなら、ソーシャルセキュリティー事務所に変更届を提出しましょう。申告書の名前はソーシャルセキュリティー事務所に提出している名前と合致している必要があります。<br />
③ 引っ越した場合は、IRS に「Form 8822」で新住所を届け出ましょう。また、USPSで郵便物の転送手続きもしましょう。<br />
④ Premium Tax Creditをもらっている人はHealth Insurance Marketplaceに結婚を報告しましょう。還付や支払いに影響が出る可能性があります。<br />
⑤ 確定申告には夫婦合算、もしくは夫婦別々の申告方法があります。どちらがいいのか確認しましょう。<br />
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（2019年8月1日号掲載）</p>
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<a name="20190716-01"></a></p>
<h2 class="tittle">学費の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>子どもが大学に入ります。対象となる控除があれば教えてください。</b></p>
<h3>控除の種類</h3>
<p id="answer_text">大学の授業料や関連費用は、個人の確定申告書においてEducation Creditと呼ばれる控除の対象になります。Education Creditには、AOTC（The American Opportunity Tax Credit）とLLC（The Lifetime Learning Credit）があり、適用されるのはどちらか1つになります。</p>
<p id="answer_text">Education Creditの対象となるには3つの条件を満たさなければいけません。<br />
①教育費用の支払いをしている。<br />
②対象教育機関に在学している。<br />
③在学しているのが申告者本人、配偶者もしくは扶養家族である（つまり、申告書に在学している人の名前が記載されている）。</p>
<p id="answer_text">対象となる教育機関は、大学、短期大学、専門学校などで、アメリカ国外にもIRS（内国歳入庁）が定めた対象教育機関がいくつかあります。</p>
<h3>控除の対象</h3>
<p id="answer_text">対象となるのは、授業料、授業料支払いの手数料、テキストなど授業で必要な教材（シラバスに明記されていることが望ましい）などです。また、単位に認定されないクラスや、趣味やスポーツのクラスは控除できない可能性があります。さらに、医療保険料、通学費、居住費なども対象外です。</p>
<p id="answer_text">AOTCは、高等教育機関入学から最初の4年間の費用に適用されます。また、年の半分以上もしくは1年間、フルタイム学生であることや、他にも条件がいくつかあります。</p>
<p id="answer_text">LLCは年数に関係なく、対象の学校に在学していれば、適用対象となります。例えば、4年大学に通った後、大学院に入学する場合、LLCの申請が可能です。</p>
<h3>申請方法</h3>
<p id="answer_text">どちらを申請するにしても、所属する教育機関から「Form 1098-T」というフォームをもらう必要があります。</p>
<p id="answer_text">AOTCもLLCも所得が多い場合は控除が取れなくなってしまいますし、他にもそれぞれ細かいルールがあります。また、奨学金を受け取っているなら、別の控除の計算方法が適用されます。AOTC とLLC では、控除できる額が違いますし、AOTCは還付金が受け取れる可能性もあります。さらに、子どもにも所得があり、親子でそれぞれ確定申告が必要な場合は、誰が控除を取るかも重要です。</p>
<p id="answer_text">人それぞれ状況が異なりますので、気になる人は専門家に聞くことをお勧めします。<br />
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（2019年7月16日号掲載）</p>
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<a name="20190716-02"></a></p>
<h2 class="tittle">ジョイントベンチャーとは</h2>
<p id="answer_text"><b>夫婦で起業します。ジョイントベンチャーについて教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">ジョイントベンチャー（JV）は2人以上で始めるビジネス形態の一つで、他の法人形態に比べて比較的容易に始められます。期間限定の仕事などに用いられることが多いです。</p>
<p id="answer_text">夫婦2人でJVを行う場合、法人として確定申告をする必要がなく、個人の確定申告時に「Schedule C」でビジネスの収支を報告することで課税されます。注意したいのは「Schedule C」を2つ付けることです。そうすることで、ソーシャル・セキュリティーとメディケアが2人それぞれに配分され、将来お互いに見合った分を受け取れます。</p>
<p id="answer_text">確定申告後に、IRSから法人の申告書が提出されていない旨の手紙が来るかもしれませんが、きちんと説明すれば問題ありません。ただ、ビジネスによって、ベストな法人の形態は異なるため、事業を始める前に専門家へ相談しましょう。<br />
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（2019年7月16日号掲載）</p>
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<a name="20190701-01"></a></p>
<h2 class="tittle">リース契約の会計処理</h2>
<p id="answer_text"><b>会計上、会社の賃料やリース契約の取り扱いが変更になったと聞きました。どのようなものですか？</b></p>
<h3>キャピタルリース</h3>
<p id="answer_text">事務機器や機械、自動車など、備品をリースしている会社は多くあるかと思います。リースには「借りるだけ」というイメージがありますが、財務諸表上、リースによって資産を小さく見せてしまったり、負債を小さく見せてしまったりすることもあるため、実態が購入に近いようなリース契約は、資産または負債として帳簿に載せる必要があります。</p>
<p id="answer_text">会計上、リースにはキャピタルリースとオペレーティングリースの2種類があります。</p>
<p id="answer_text">キャピタルリースとは下記4つの条件どれか1つに当てはまるリース資産を指します。<br />
①リース契約後に借り手に所有権が移転できる。<br />
②割引購入の選択権がある。<br />
③リース期間がリース物件の耐用年数の75%以上である。<br />
④リース料がリース物件の購入時の評価額の95%以上である。</p>
<p id="answer_text">これらから分かるように、キャピタルリースは実態が購入に近いため、帳簿にはリース物件を資産として、将来払うリース料を負債として載せる必要があります。これにより、社外の人が財務諸表から会社の状況を容易に読むことができます。</p>
<h3>オペレーティングリース</h3>
<p id="answer_text">オペレーティングリースとは、キャピタルリースに当てはまらないリース資産全てです。これまで、オペレーティングリースとみなされれば、リース資産を資産計上する必要もなく、毎月の支払いはリース費用として計上するのが一般的でした。</p>
<p id="answer_text">しかし、新しく定められた新しいリース会計基準では、先の①～④のどれにも当てはまらず、オペレーティングリースだとしても、キャピタルリース同様の処理が必要となりました。リース資産の使用できる権利を会社の財務諸表の資産に、リース料の支払いの残りを負債に計上することが求められるようになりました。この新しいルールの適用開始時期は会社によって異なり、すでに適用が義務付けられている会社もあります。</p>
<h3>賃貸オフィス</h3>
<p id="answer_text">賃貸しているオフィスも、資産もしくは負債勘定に計上する必要があります。資産が膨らみますが、負債も同時に膨らむ可能性があります。法人の会計担当者はリース資産の会計処理について確認することをお勧めいたします。<br />
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（2019年7月1日号掲載）</p>
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<a name="2019701-02"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告の誤り</h2>
<p id="answer_text"><b>確定申告書に間違いを発見しました。どうすればいいですか？</b></p>
<h3>修正の提出方法と期限</h3>
<p id="answer_text">間違いの内容によっては修正申告書の提出が必要です。追加の支払い・還付どちらの場合も、また、所得に限らずステータスや控除の修正・訂正の場合も同じです。</p>
<p id="answer_text">ケースによっては、IRS（内国歳入庁）が間違いを自動で調整してくれます。例えば、計算間違いや今年から増えた「Schedule」や「Form」の付け忘れだけなら手続きは必要ありません。ただし、後ほどIRSから手紙が届く場合があります。</p>
<p id="answer_text">修正申告書はE-fileができず、郵送でしか提出できません。また、修正で還付を求める場合、還付をもらえるまでに最長16週間かかります。支払いはすぐに小切手またはオンラインでしましょう。</p>
<p id="answer_text">還付を求める修正申告書は、基本的に申告書の提出から3年以内、納税から2年以内のみ有効です。<br />
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（2019年7月1日号掲載）</p>
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<a name="20190616-01"></a></p>
<h2 class="tittle">会社員の家賃収入の損益</h2>
<p id="answer_text"><b>会社員で家賃収入がありますが、損失が出そうです。確定申告で控除の対象になりますか。</b></p>
<h3>Passive Activity</h3>
<p id="answer_text">賃貸物件からの所得はPassive Activityと呼びます。一方、会社からもらう給与はNon-Passive Activityと呼びます。ただし、1年の半分以上、賃貸業に携わるなど、一定の基準を満たす税法上の不動産の専門家の定義に当てはまる人にとって、賃貸物件からの所得はPassive Activityになりません。<br />
　<br />
まず、賃貸物件から利益が発生した場合、通常税率で課税されます。損失があった場合は別のPassive Activityによる収入と相殺でき、余剰分は翌年に繰り越せます。ちなみに、賃貸以外のPassive Activityとは、物のリースや、実質的にほとんど活動をしていない個人経営・農業・パススルー企業の株などが挙げられます。しかし、賃貸物件の損失は、給与、利子、配当などのNon-Passive Activityからの収入とは基本的に相殺できません。これを、Passive Activityの損失控除の制限と呼びます。</p>
<h3>Active Participant</h3>
<p id="answer_text">損失が出た際、申告書がActive Participantかどうかで損失の取り方に違いが出ます。IRSの定義した不動産賃貸業におけるActive Participantとは、不動産の管理や運営方針を積極的に決定し、テナントの入居者を自分で探したり広告を出したりする人を指します。逆に、物件やテナントの管理を完全に不動産会社に任せている場合は、Active Participantとは言いません。確定申告が夫婦合算申告の場合、どちらかが当てはまればActive Participantとみなされます。</p>
<h3>相殺と控除の取り方</h3>
<p id="answer_text">Active Participantは、年2万5000 ドルを上限に、賃貸ロスを他の所得や利益と相殺できます。この特別控除は、他の収入が2万5000ドル以下の場合は、その額までしか取れません。また、結婚していて夫婦別々に確定申告をしている人も、この特別控除を取れません。その他にも条件があり、2万5000ドル全額の控除が取れないこともあります。<br />
　<br />
一例ですが、給与が年4万ドルの人で2000ドルの賃貸損失があった場合、税率12%とすると、管理会社に全て任せている場合は税金が4800ドルです。対して Active Participantの税金は4560ドルなので、少し安くなります。<br />
　<br />
気になる人は専門家に相談することをお勧めします。<br />
　<br />
（2019年6月16日号掲載）</p>
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<a name="20190616-02"></a></p>
<h2 class="tittle">自動車の経費</h2>
<p id="answer_text"><b>仕事で自家用車を使う場合、費用は確定申告で控除できますか？<br />
</b></p>
<h3>2つの清算方法</h3>
<p id="answer_text">会社員は車に関する費用を確定申告書で控除できず、勤務先で精算するのが一般的です。この精算には、実費精算と走行距離で計算するマイレージ清算（Standard mileagemethod）があります。<br />
　<br />
実費精算は、ガソリン、オイル交換、保険、DMV登録、修理、減価償却費用などが対象です。2019年のマイレージ清算は1マイル当たり58セントで計算します。58セントとは、上記の実費を1マイル当たりに置き換えた額です。なお、通勤代は経費の対象外です。これらは、個人事業主にも当てはまります。<br />
　<br />
個人の車の使用としては、通院や引っ越しで1マイル当たり20セント、慈善活動で1マイル当たり14セントで控除が可能です。<br />
　<br />
個人用と業務用と分けて車に関する記録を取りましょう。</p>
<p>（2019年6月16日号掲載）</p>
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<p><a name="20190601-01"></a></p>
<h2 class="tittle">年金の積み立て</h2>
<p id="answer_text"><b>2019年は年金プランにいくらまで拠出可能ですか？</b><br />
年金プランの拠出上限額は毎年変更されているため、最大限の節税効果を得るためにも確認が大切です。</p>
<h3>企業年金の上限</h3>
<p id="answer_text">アメリカの年金プランは大きく分けて2つあります。雇用主から提供される401(k)などの企業年金と、個人で開設可能なIRA（Individual Retirement Account)です。<br />
　<br />
401(k) や403(b)などの、2019年の企業年金の拠出上限額は、18年より500ドルアップし、年間1 万9000ドルです。50歳以上の人は、18年同様、追加で6000ドル拠出できます。</p>
<h3>IRAの上限</h3>
<p id="answer_text">IRAはTraditional IRAとRoth IRAの2つが代表的です。共に19年の拠出上限額は、18年から500ドルアップし、年間6000ドルです。また、50歳以上の人は、18年同様、追加で1000ドルの拠出ができます。<br />
　<br />
しかし、IRAは勤務先が企業年金を提供している場合、確定申告のステータスや収入に応じて控除額に制限がかかります。Traditional IRAでは、確定申告書のステータスが独身で収入が6万4000ドル以上の人と、ステータスが夫婦合算で収入が10万3000ドル以上の夫婦は、収入によって控除額が徐々に減ります。この収入額は18年から1000ドル（独身）と2000ドル（合算申告）増額しています。早めに節税プランを考えておきましょう。</p>
<p>（2019年6月1日号掲載）</p>
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<a name="20190601-02"></a></p>
<h2 class="tittle">会社の閉じ方</h2>
<p id="answer_text"><b>日本に帰国するため、アメリカで起こした会社の清算を考えています。何が必要ですか？</b><br />
会社を閉じるにあたり、きちんと手続きをしないと、後から支払いの通知がきたり、書類未提出の通知がきたりしてしまいます。不必要な納税やペナルティーを回避するためにも、正しくタイムリーに必要な手続きをしましょう。<br />
　<br />
IRSへの手続きは基本的には誰もが同じですが、州によって閉鎖手続きの方法やタイミングは違います。</p>
<h3>いつ、何をするか</h3>
<p id="answer_text">会社を閉じるには、その年に関する全ての申告が必要です。つまり、1月に閉じても、その年にかかわる全ての申告と支払いが必要です。期日以内であれば、閉じた翌年に申告書を提出しても問題ありません。<br />
　<br />
最後の法人税確定申告書、給与レポート、源泉徴収票、Tipレポート、消費税レポートの提出などがあります。会社の資産や会社自体を売った場合はその報告も必要です。<br />
　<br />
多くの州は、登記、給与、消費税、法人税と全て別々の機関が管轄しています。そのため、それぞれに閉鎖手続きや提出書類があるので気を付けましょう。先に登記を解消できる州もあれば、連邦へ最終報告書を提出してから、州の登録を解消する州もあります。市や群への営業許可証や固定資産税の登録も、廃業の手続きをしましょう。</p>
<h3>廃業後の連絡と銀行</h3>
<p id="answer_text">閉じた後も、万が一、連邦や州から調査などで連絡が入った際、いち早く対応ができるように、給料や帳簿の情報を信頼できるアメリカの会計士や税理士に預け、それらの情報を保持する人の連絡先を各機関に渡しておくといいでしょう。<br />
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なお、法人名義の銀行口座は会社の閉鎖手続きが終わった後も持続しておいて問題ありません。手続き後も支払いが発生する可能性があるためです。<br />
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会社の登記は簡単ですが、登記した以上、最後まで責任を持ってきれいな形で終わりたいものです。</p>
<p>（2019年6月1日号掲載）</p>
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<a name="20190516-01"></a></p>
<h2 class="tittle">事業を始めるときに必要なもの</h2>
<p id="answer_text"><b>ビジネスを始めたいです。何が必要ですか？</b><br />
まずは、何をしたいか、どんなビジネスをするか、プランを練るのが大事です。難しいかもしれませんが、どれぐらいの資金や設備投資が必要か、経費や売上なども細かくプランする方がうまくいくことが多いです。</p>
<h3>登記前にすること</h3>
<p id="answer_text">次に、どこの州に会社を設立するか決める必要があります。法人税のないネバダ州やデラウェア州で設立すると節税対策になると考える人も多いと思います。しかし、従業員の勤務地や会社の資産(在庫や固定資産)など、会社の実態がある場所での登記が必要です。もし、ワシントン州で設立したとしても、カリフォルニア州にいる従業員がビジネスのオペレーションをしていたら、支店という形でカリフォルニア州でも登記が必要です。</p>
<p id="answer_text">設立する州を決めたら次は会社の形態を選択します。会社の形態はビジネスの内容、株主の状況や人数によって設定することが肝心です。登記の提出する書類は会社形態によって異なるため、慎重に選びましょう。形態は後から変更可能ですが、手続きには費用と時間がかかります。</p>
<p id="answer_text">形態を選択したら、会社名を決めましょう。会社名は州に登録前に使えるかどうか事前に確認しておくことをお勧めします。ちなみに、DBA (Doing Business As)と呼ばれるニックネームも別途取得できます。</p>
<h3>登録後にすること</h3>
<p id="answer_text">州の登記が完了したら、IRS（内国歳入庁）から納税番号の取得、そして営業許可証や販売許可証など各種許可証の取得が必要です。会社の形態によっては議事録や株券の発行、従業員を雇う場合は給与の納税番号が必要な州もあります。</p>
<p id="answer_text">必要なライセンスや許可証、納税番号は、運営する州や市、業務内容によって異なります。許可証やライセンスなしに営業をすると、後から罰金が発生することがあります。また、州によって毎年更新する登録があったりなかったり、申告の仕方も違いますので、忘れないようにしましょう。しかるべき州で設立しなかったり、ベストな会社の形態を選ばなかったりすると、不必要な税金や州への登録費が発生することがあります。それらを防ぐためにも、会社設立は信頼できる会計士に任せることをお勧めいたします。</p>
<p id="answer_text">せっかく始めるビジネスはうまくいってほしいものです。一番肝心なのは、将来のビジョンをしっかり描いてからスタートすることです。<br />
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（2019年5月16日号掲載）</p>
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<a name="20190516-02"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告の還付</h2>
<p id="answer_text"><b>確定申告の還付状況はどうすれば分かりますか？また、今年還付を受け取れば、来年の調整は不要ですか？</b></p>
<h3>還付の状況確認</h3>
<p id="answer_text">IRSや申告書を作成した会計士・税理士へ状況確認の電話をしても、還付時期や状況は分かりません。IRSのウェブサイトの「Where&#8217;s My Refund」やアプリ「IRS2Go」で確認するのが確実です。</p>
<p id="answer_text">また、申告書の写し（Transcript）を請求しても、還付の受取日は教えてもらえません。申告書の写しでは申告書の受理の有無と申告書を承認されたことが確認できます。</p>
<h3>翌年の調整</h3>
<p id="answer_text">2018年度に還付を受け取った人も19年度の確定申告の調整は必要です。今のところ18～19年にかけて大きな税制変更はありませんが、予期せぬ結果を防ぐためにも、毎年見直しをしましょう。<br />
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（2019年5月16日号掲載）</p>
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<a name="20190501-01"></a></p>
<h2 class="tittle">住宅購入の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>セカンドホームの購入を検討しています。住宅購入に関する最新の税務を教えてください。</b></p>
<h3>住宅ローンの控除</h3>
<p id="answer_text">2018年度から住宅ローン利子の控除額の上限が75万ドルに減額されています。夫婦別申告の控除も18年度からはそれぞれ37万5000ドルに減額されました。ただし、17年12月15日以前に組まれたローンには、この新しいルールは25年までは適用されず、従来のルールが適用されています。</p>
<p id="answer_text">自分の家を担保に新しい住宅ローンを組む場合（第二抵当権）の住宅ローン利子は、18年度からは控除の対象外です。ただし、その資金が家屋の修繕などに用いられる場合のみ、控除の対象となります。</p>
<p id="answer_text">また、これまではセカンドホームも、メインホーム同様に住宅ローン利子が控除できました。しかし、税制改正以降、セカンドホームの住宅ローン利子は控除対象外です。</p>
<h3>固定資産税</h3>
<p id="answer_text">また、17年度までは固定資産税（Property Tax）は項目別控除で無制限に控除可能でしたが、18年度から上限が1万ドルになりました。この1万ドルには、地方都市税も含まれ、地方都市税を含めた、固定資産税など連邦税以外の税の支払いが1万ドルを超えた分に関しては、控除対象外となってしまいます。</p>
<p id="answer_text">家を購入の際は、税務面も専門家のアドバイスを受けましょう。<br />
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（2019年5月1日号掲載）</p>
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<a name="20190501-02"></a></p>
<h2 class="tittle">不動産の減価償却の方法</h2>
<p id="answer_text"><b>古い一戸建てを賃貸用に購入しました。節税対策はありますか？</b></p>
<h3>コストセグリゲーション</h3>
<p id="answer_text">賃貸用に不動産を購入した時の建物やリモデル費の減価償却は、居住用不動産は27.5年、商業用施設は39年かけるのが一般的です（どちらも定額法の場合）。しかし、確定申告の際に、コストセグリゲーション（Cost Segregation） という分類方法で計算をすれば、建物やリモデル費を、より短期で減価償却でき、節税やキャッシュフローの増加が期待できます。</p>
<p id="answer_text">建物の一部を5年、7年、または15年の減価償却年数で計算するコストセグリゲーションを使うと、購入直後から数年間は経費を多く申請できます。例えば、住居の工事費用に5500ドルがかかった場合、コストセグリゲーションで5年償却すれば年間1100ドルの経費として申請できますが、通常の27.5年償却では年間200ドルの経費となります。</p>
<h3>減価償却の対象</h3>
<p id="answer_text">具体的には、家具やカーペットは5年や7年、フェンスや外灯、歩道は15年で減価償却が可能です。気を付けなければいけないのは配管工事で、バスルームの配管工事は長期減価償却の場合が多く、ディッシュウォッシャーの配管工事は短期償却が可能な場合が多いなど、似たような工事でも年数が異なることです。また、土地は減価償却対象外です。</p>
<p id="answer_text">コストセグリゲーションを使うと、建物やリモデル費が特別償却も適用される固定資産に分類でき、通常の償却方法と比べて、初年度に多くの減価償却費を控除できます。</p>
<p id="answer_text">節税効果が期待できますが、コストセグリゲーションスタディーは、工学を基盤とする専門的な知識や経験が必要な上、関係する税法上のルールも多岐にわたるため、気になる方は専門家に相談することをお勧めします。長期減価償却すべき資産を誤って短期で減価償却し、それをIRSに指摘されたらペナルティーが発生する可能性があります。<br />
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（2019年5月1日号掲載）</p>
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<a name="20190416-01"></a></p>
<h2 class="tittle">529 College Saving Plan</h2>
<p id="answer_text"><b>アメリカの教育費は高いと聞きます。税金で優遇のある対策があるそうなので、詳しく教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">州や教育機関が提供する529 College Saving Planは、税金の控除やインセンティブがあります。</p>
<p id="answer_text">ただし、IRAやHSAのように拠出した年には控除の対象となりません。529 College Saving Planに拠出したお金はIRA やHSA同様、投資に回され、金利や配当が付いていくでしょう。子どもが大学生になる頃には増えている予定です。増えた金利や配当は、認められた教育機関への授業料、教科書や学用品代、パソコン、大学寮の支払いに使う限り、引き出しに税金はかかりません。</p>
<p id="answer_text">また、金額に上限はありますが、小中学校の教育費用としても、税金なしで引き出して使えます。</p>
<h3>受け取りの対象者</h3>
<p id="answer_text">529 College Saving Planへの拠出が子どものための場合、年間一人当たり1万5000ドル未満なら、贈与税の対象になりません。それ以上の場合は、贈与税がかかる可能性もあります。ちなみに、このプランは、自分の子ども以外に、友達、孫、甥姪用にも開設が可能です。開設する人数に上限はなく、開設時に受け取り手を設定します。</p>
<p id="answer_text">529 College Saving Plan は銀行や専門家に依頼すれば誰でも開設できます。どのプランにするか、将来の目標や毎年の拠出額、税務と資産の運営については、専門家と事前に相談することをお勧めします。<br />
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（2019年4月16日号掲載）</p>
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<a name="20190416-02"></a></p>
<h2 class="tittle">従業員のコンプライアンス</h2>
<p id="answer_text"><b>自分の経営する会社が忙しくなってきたので人を雇う予定です。気を付けることはありますか？</b></p>
<h3>労働基準法とは</h3>
<p id="answer_text">公正労働基準法は連邦で定めていますが、州でも定めていて、内容は州によってバラバラです。最低賃金も、病気休暇の扱い方も、雇用に伴う保険の種類も異なります。</p>
<p id="answer_text">例えば、ネバダ州やテキサス州の会社では州税がありませんし、カリフォルニア州は身体障害保険、ハワイ州では従業員雇用・訓練事業団（ハローワークのような機関)の支払いがあります。ワシントン州では2019 年よりPaid Family and Medical Leave（家族介護休暇）を給与税の一部として支払うことが定められました。</p>
<p id="answer_text">ほかにも、労働基準法では、給与関係のポスターを従業員の目に見えるところに掲示する、会社は従業員から必須の書類を受け取って管理する責任があるなどを定めています。</p>
<h3>給与と税務</h3>
<p id="answer_text">最低賃金は、州で統一していることもあれば、さらに郡や市によって設定していることもあります。どこの州でも、毎年賃金が変わり、従業員数や地域によって変更の時期と金額が違うため、注意が必要です。</p>
<p id="answer_text">給与の支払いサイクルも州が定めていて、解雇時には一定の時間内に最後の給与を支払うルールもあります。万が一、これらを怠り、従業員が州に訴えれば、ペナルティーが発生します。</p>
<p id="answer_text">また、連邦へ支払う給与税や給与レポートは基本的にどの会社も同じですが、州への給与税の支払いのタイミングは、税の種類や支払い額に応じて異なります。給与税は、申告漏れも支払い遅れもペナルティーが発生し、共に期日から遅れるほど、その金額は上がります。</p>
<p id="answer_text">労働基準法は税金も絡むので少し複雑ですが、経営者にも従業員にも大事なものです。労務の専門家と給与計算の専門家、どちらにも相談してみるといいでしょう。<br />
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（2019年4月16日号掲載）</p>
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<a name="2019401-01"></a></p>
<h2 class="tittle">高額な確定申告の支払い</h2>
<p id="answer_text"><b>確定申告で高額の支払いになってしまいました。4月15日までに払えません。どうしたらいいですか？</b></p>
<p id="answer_text">申告書の提出は最長6カ月の延長が可能ですが、支払いの延長はできません。4月15日までに支払わなければ、IRSと州の定めたペナルティーと利子が発生します。支払いができないからと、申告書を提出しないでいると申告漏れのペナルティーも発生するため、まずは申告書の提出をお勧めします。</p>
<h3>遅延払いと分割払い</h3>
<p id="answer_text">申告から120日以内に支払いが可能な場合、ペナルティーや利子はかかりますが、IRSへの通知は必要ありません。120日以内に満額支払えない場合は分割払いが可能です。未払いの総額や過去にきちんと申告をしていたかなどの審査があり、分割払いの申請費用もかかります。分割払いが認められても、支払に1回でも不履行があると、残金はすぐに全額払わなければなりません。</p>
<h3>払えないときは？</h3>
<p id="answer_text">一銭も支払える見込みがない場合、Offer in Compromiseという制度が利用できます。未払い額の減額や差押えの停止ができますが、当局と交渉し、全ての所得や財産、負債を開示する必要があります。まずは申告書を提出し、支払えるだけ支払いましょう。そして、当局や専門家に、相分割払いの申請やOffer in Compromiseができるかどうか相談してみましょう。<br />
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（2019年4月1日号掲載）</p>
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<a name="20190401-02"></a></p>
<h2 class="tittle">従業員とコントラクターの違い</h2>
<p id="answer_text"><b>当社で人を雇う予定があります。従業員とコントラクター（外注者）の違いを教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">会社が新たな雇用契約を結ぶ際、その人が従属的に働く従業員か、もしくは組織に属さず働くインディペンデント・コントラクターなのかを判断することは重要です。</p>
<h3>コントラクターとは？</h3>
<p id="answer_text">カリフォルニア州最高裁判所が採用した「ABCテスト」において1つでも当てはまれば、従業員ではなく、コントラクターです。<br />
A）働く人は、仕事のやり方や使用する道具を自由に決定する。<br />
B）働く人は、雇用主の通常のビジネス外にある仕事を行う。<br />
C）働く人は、常に同じ仕事を他の会社にも提供する。</p>
<p id="answer_text">誰でもどんな仕事でも当てはまりそうな場合が多く、きちんとした定義もありません。そのほか細かいルールや例がカリフォルニア州のEmployment Development Departmentより出ています。一つ一つ確認しましょう。雇用主と雇用される側だけで、従業員またはコントラクターと勝手に決められません。お互いに納得して合意したとしても、その合意は無効で、州のルールに準ずる必要があります。</p>
<p id="answer_text">従業員を雇うと、労働基準法を守らなければいけません。最低賃金の遵守、福利厚生の提供、労災保険の加入義務など、たくさんのルールがあります。</p>
<h3>雇用を間違えたら？</h3>
<p id="answer_text">最近は、州やIRS による給与関係の調査も増えてきています。特に、カリフォルニア州は雇用主にとても厳しいです。従業員とすべき雇用を、間違えてコントラクターとして契約し、後から調査が入って指摘されると、罰金・利子や調査費用など、賃金以上にお金がかかります。誤った契約のままビジネスを進めると後が大変なので、ビジネスの成長と成功のためにも、人員が必要となった際は、雇う前に会計士や労務士に相談してください。<br />
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（2019年4月1日号掲載）</p>
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<a name="20190316-01"></a></p>
<h2 class="tittle">娯楽費と食事代の税務</h2>
<p id="answer_text"><b>2018年度の確定申告より、法人の娯楽費（Entertainment）は控除できなくなったと聞きました。詳しく教えてください。</b></p>
<p id="answer_text">娯楽費（Entertainment） は2018年度より全額控除できなくなりました。以前は食事（Meal）同様、半額まで控除できました。</p>
<p id="answer_text">娯楽とは、目的がビジネスの発展とは関係ないものを主に指します。具体的には、映画館、ゴルフ、スポーツ観戦、ハンティングや魚釣り、出張以外の旅行も含みます。</p>
<p id="answer_text">例えば、ドレスの製作会社が顧客へ向けてファッションショーを行った場合、ショーの目的はビジネスのため、娯楽費とはなりません。</p>
<h3>どこまでが食事代か？</h3>
<p id="answer_text">従業員たちと行く野球観戦はもちろん娯楽費です。この際、税務申告書で食費の控除を得る場合、レシートや請求書で、観戦代と食事代が別々に記載されている必要があります。野球場でスイート席を購入し、そこにホットドッグやビールなども含まれていた場合は全額の控除が認められませんが、観戦代と飲食代が別々に記してある請求書があれば食事代は控除対象となります。</p>
<p id="answer_text">なお、食事代はアルコールもフードカートもレストランも対象になりますが、ナイトクラブやバーラウンジのような過度にラグジュアリーな場所の飲食は娯楽費とみなされます。</p>
<p id="answer_text">あとで分かるように、娯楽費と食事代は分けて帳簿に付けることをお勧めします。<br />
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（2019年3月16日号掲載）</p>
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<a name="20190316-02"></a></p>
<h2 class="tittle">州をまたいだSales Tax</h2>
<p id="answer_text"><b>オンライン販売のビジネスを始めます。Sales Taxはどこで納める必要がありますか？</b></p>
<p id="answer_text">個人でも法人でも、販売者が気を付けなければならないのが、消費税を徴収するかどうかです。アメリカ国内の消費税率は州によって異なり、さらに郡や市によって異なることもあります。ちなみに、アメリカ50州の中で5州には消費税がなく、17州が州の中でも地域によって異なる税率をかけます。</p>
<h3>Nexusはどこか？</h3>
<p id="answer_text">どこをベースに消費税を徴収するかは、どこにビジネスの実態（Nexus）があるかによります。アメリカでは実態の決め方として、①事務所、流通センター、倉庫などのビジネスの場所、②従業員またはセールスマンの勤務地、③宣伝を主に出している場所、を挙げています。</p>
<p id="answer_text">近年、上記のどれにも該当せず、その州に実態がなくても、年間で10万ドル以上の売上や200件以上の取引がある州には、消費税を納める必要が出てきました。例えば、ネバダ州に社屋があり、そこに従業員がいたとしても、カリフォルニア州やワシントン州で年間10万ドル以上の売上がある場合、それぞれの州の顧客から消費税を徴収し、その州に納税が必要なのです。</p>
<p id="answer_text">オンラインショップの実態の確定は難しく、販売者がどの州の消費税法律に従うのかの判断は難しいものですが、今のところ、これが現在のアメリカ政府の見解です。</p>
<h3>今後のSales Tax</h3>
<p id="answer_text">なお、州によって、オンライン販売の業者との契約の方法、売り方、販売物について消費税の有無が分かれます。また、もし消費税の徴収を忘れたり、徴収率を間違えたりした場合は、販売者が負担することになっています。商品をアメリカ国外へ輸出するとなれば、消費税は一層複雑になるでしょう。今後、消費税はさらに厳しい取り決めが増えると想定されます。まずは自分のビジネスの実態を確認しておきましょう。<br />
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（2019年3月16日号掲載）</p>
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<a name="20190301-01"></a></p>
<h2 class="tittle">QBI控除が対象になる職業</h2>
<p id="answer_text"><b>HRコンサルタントとして自営業をしています。20％の所得控除が取れる減税措置は対象となりますか？</b></p>
<h3>QBI控除とは</h3>
<p id="answer_text">2018年度の確定申告から、個人事業主もしくはパススルー法人（S Corporation、Partnership、LLC）のオーナーであれば、誰でも、ビジネスにおける事業収入（QBI）に対する20％の控除が可能です。個人の全課税対象所得が31万5000ドル以下（夫婦合算）もしくは15万7500ドル以下（それ以外）の場合は、自動的に20%の控除が発生します。</p>
<p id="answer_text">しかし、全課税対象所得がこの金額を超えた場合、制限が設けられてしまいます。控除の制限は、例えば、ビジネスの種類と収入、「W-2」に記載される従業員へ支払ったその年の給与額、ビジネスで保持している資産などによって変わってきます。</p>
<h3>どんな業種が対象か</h3>
<p id="answer_text">特に注意しなければいけないのは、ビジネスの種類と収入です。まず、基本的にQBIとは、アメリカ国内での取引で発生した課税対象のビジネス収入です。利子や配当金、そしてキャピタルゲインなどは含まれないことがあります。</p>
<p id="answer_text">ただ、ビジネス収入と言っても、次に当てはまる業種は、この控除措置から除外されます。健康産業、法律、会計、金融サービス、保険、芸能・芸術、コンサルティング、アスリート、投資と投資管理など、信用や技能やスキルが必要な業種です。この定義の範囲は広く、さまざまな事業が含まれます。注意したいのは、あくまでもこれは、ビジネス収入が上限額を超えた場合に関係してくるということです。今回、質問をいただいたHRコンサルタントという職業はまさしく、この定義に当てはまっており、全課税対象所得の上限を超えた場合は、20%控除の優遇措置はなくなってしまいます。</p>
<p id="answer_text">しかし、もし、コンサルタントとしての収入以外にも収入があるなら、場合によっては新たな会社設立など、ビジネス形態の見直しもお勧めです。例えば、家賃収入のある人が賃貸会社を設立すれば、全課税対象所得の上限を超えても、20% 控除を取ることができます。</p>
<p id="answer_text">QBI控除は調整総収入（AGI）や自己雇用税（Self Employment Tax）を減額できるわけではありませんが、合計課税所得を減額するため、総所得税が減ります。減税と聞くとうれしい響きですが、それを有効活用するにはビジネスの状況、種類や収入に応じて対策を取る必要があります。<br />
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（2019年3月1日号掲載）</p>
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<a name="20190301-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Child Tax Credit</h2>
<p id="answer_text"><b>2018年度の確定申告からChildTax Creditが増えたと聞ききました。還付金が増えるのですか？</b><br />
17歳以下の子どもがいる人は、子ども一人当たり2000ドルの控除があり、最大1400ドルの還付ができます。また、所得上限も40万ドル（夫婦合算）と上がりました。</p>
<h3>子どものステータス</h3>
<p id="answer_text">このクレジットには、子どものSocial Security Numberが必要です。ITINという納税番号では取得できなくなりました。子どものステータスがアメリカ国籍や永住権に変わった場合は、申告書を提出する前までにSocial Security Officeで書き換えをしましょう。ITINを持つ子どもは、500ドルの控除を取得できますが還付はできません。</p>
<p id="answer_text">2018年度の確定申告では、他の控除にも変更があります。よって、還付が増えるかどうかは申告書全体を見ないと分かりません。</p>
<p>（2019年3月1日号掲載）</p>
<p><a name="20190216-01"></a></p>
<h2 class="tittle">発生主義と現金主義</h2>
<p id="answer_text"><b>2018年度の確定申告で、中小企業に関わる変更点はありますか？</b><br />
一般的な会計処理には、金銭に関係なく、取引が発生した時点で帳簿を付ける「発生主義」と、銀行明細書の動きに合わせて帳簿を付ける「現金主義」があります。</p>
<p>2017年度までは、現金主義での確定申告は売上の上限が低く設定されており、多くの中小企業は、現金主義で確定申告をしたくても、発生主義で申告せざるを得ませんでした。</p>
<h3>18年度の現金主義</h3>
<p id="answer_text">トランプ大統領の税制改革法案（Tax Cuts And Jobs Act）により、18年度から、過去3年間の平均の純売上が2500万ドル以下の中小企業は、現金主義で確定申告できるようになりました。現金主義の確定申告では、まだ受け取っていない売上に対して税金を払う必要がありません。また、支払いのタイミングを自社でコントロールでき、収入や利益の見通しが把握しやすくなります。さらに、キャッシュフローが心配な企業にとっては、確定申告を発生主義から現金主義に変更することは納税額に大きく影響します。</p>
<p>18年度分を申告する前までに書類を提出すると変更が可能です。延長手続きをすれば、6カ月以上締め切りが延ばせます。</p>
<p>帳簿を発生主義で記帳し、確定申告書を現金主義で申告しても問題ありません。専門家に、帳簿の付け方や分け方、納税額の違いについてアドバイスをもらうといいでしょう。</p>
<p>（2019年2月16日号掲載）</p>
<p><a name="20190216-02"></a></p>
<h2 class="tittle">日米間の個人の租税条約</h2>
<p id="answer_text"><b>日本とアメリカの個人の租税条約について教えてください。</b><br />
日米の租税条約により、ビザの種類によっては、アメリカで働き、アメリカで得た所得に対して、アメリカの所得税は免除となります。</p>
<p>例えば、大学などの教育機関で研究や教育目的で仕事をしている教師や研究者の所得。さらに、学生や研究者が教育機関や政府から受けた補助金や手当、もしくは賞金です。もちろん、期間や金額やその他の条件があり、必ずしも非課税とはならないので注意が必要です。専門家に確認しましょう。</p>
<h3>居住者か非居住者か？</h3>
<p id="answer_text">教師や研究者の場合、アメリカに来た年とその翌年の２年間は、何日アメリカに滞在してもアメリカの所得に対して所得税がかかりません。しかし、例えば、17 年12 月31 日にアメリカに到着すると17年が1年目としてカウントされるため、19 年はアメリカ滞在3 年目となり、滞在日数によってはアメリカで税務上居住者となり確定申告と納税が必要です。</p>
<p>税務上、居住者か非居住者かによって、申告フォーム、控除、課税対象が変わってきます。</p>
<p>一方、学生または研修生は、渡米した年を含めて5年間、税務上は何日アメリカに滞在しても非居住者となります。ちなみに、学生でも、キャンパス内で仕事をした場合、滞在年数によって居住者・非居住者と申告するステータスが変わってきます。</p>
<p>また、Jビザは種類によって、税務上、居住者か非居住者の決定の仕方が異なります。</p>
<h3>租税条約と駐在員</h3>
<p id="answer_text">Jビザはもちろんのこと、Eビザで日本からアメリカに駐在で来ている人は、滞在中のアメリカでの社会保障と医療保険の支払いが免除され、日本で支払いを続ける必要があります。ただし、５年以上アメリカに滞在予定の場合は、日本で社会保障と医療保険の支払い義務はなく、アメリカで支払うことになります。</p>
<p>（2019年2月16日号掲載）</p>
<p><a name="20190201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">日米間の法人の租税条約</h2>
<p id="answer_text"><b>日本とアメリカの法人の租税条約について教えてください。</b><br />
日本で活動している企業や個人が、アメリカでモノやサービスを売って得た所得に対する二重課税。それは、住んでいる国＝日本（居住地国）と、所得を得た海外の現地国＝アメリカ（源泉地国）の双方で同時に課税されることで生じます。二重課税を解消する仕組みには外国税額控除がありますが、これには限界があり、完全に二重課税を解消できる制度ではありません。</p>
<p>日本とアメリカでは二重課税を防ぐため、一定の所得に関して日米租税条約が締結されています。一定の所得に関しては、「居住地国」か、「源泉地国」か、いずれかの国でのみ課税するという一重課税が租税条約です。一定の所得とは条約国の取り決めによって変わってきます。</p>
<h3>配当金、利子、使用料</h3>
<p id="answer_text">よくある法人のケースとして、日本に親会社、アメリカに子会社がある企業があります。その場合、多くの日本の親会社は、アメリカの子会社から配当金、ローンの利息、著作権料や印税、特許使用料といった使用料（Royalty）を受け取り、それらの利益に対してアメリカで課税されるでしょう。</p>
<p>配当金に関しては、親会社の持株割合が50％を超える場合、アメリカの子会社からの配当金はアメリカで課税されません。持株割合が10%以上50％以下では、アメリカで5%源泉されます。10％未満では、配当金の10% が源泉されます。</p>
<p>アメリカの子会社からの利子収入は、10% の源泉があります。ただ、きちんと手続きをすれば、銀行などアメリカの金融機関からの利子収入は、アメリカでの源泉はありません。</p>
<p>使用料は最大10%の源泉がされます。源泉率は、持株割合以外にもいろいろな要素によって異なります。</p>
<h3>居住地国が米国の場合</h3>
<p id="answer_text">ちなみに、アメリカが居住地国となる法人が海外（源泉地国）の子会社から得た所得は、源泉地国とアメリカの間に租税条約がない場合、もしくは租税条約で取り決めされていない場合、一律で30%の源泉が源泉地国で発生します。</p>
<p>租税条約は、所得を得た源泉地国で免除または課税額の軽減という形で、できる限り二重課税を防ごうという国同士の働きです。租税条約を有効活用するには、モノやサービスを提供した相手、つまり源泉地国の支払い者に対して、無税または、減税の理由を記載した書類を提出しなくてはならない場合があります。気になる人は専門家に確認しましょう。</p>
<p>（2019年2月1日号掲載）</p>
<p><a name="20190201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">オバマケアのペナルティー</h2>
<p id="answer_text"><b>2019 年からオバマケアがなくなると聞きましたが本当ですか？</b><br />
オバマケアがなくなるわけではなく、Affordable Care Act（通称オバマケア）にまつわる法律の一部改正があります。変更点として一番大きいのが、ペナルティーの廃止です。オバマケア保険とは、定められた10項目をカバーしている健康保険のことです。保険に加入していても、この条件を満たしていない場合、14年から18 年まではペナルティーが科せられていましたが、19年からは科せられません。</p>
<h3>19年以降のオバマケア</h3>
<p id="answer_text">ただし、これは連邦での変更です。州によっては、オバマケアを義務化して罰金を発生させたり、カリフォルニア州も含むいくつかの州では、2020 年より罰金の徴収を検討している州もあるそうです。もちろん、オバマケア保険の購入や州の助成金制度もまだ継続されてます。</p>
<p>（2019年2月1日号掲載）</p>
<p><a name="20190116-01"></a></p>
<h2 class="tittle">ビジネスライセンスの取得</h2>
<p id="answer_text"><b>最近、家で日本語を教え始めました。ビジネスとして登録が必要ですか？</b><br />
自営業者としてビジネスをしているとみなされるため、法的に事業を営むには、ほとんどの場合ビジネスライセンス（「事業税証明書」と呼ぶこともある）が必要になります。</p>
<h3>どこで取得するか</h3>
<p id="answer_text">ビジネスライセンス取得の際に見落としがちな点は、取得する機関が1つとは限らないということです。連邦、州、郡、市の機関の順に連絡することは、罰金、罰則、税制上のマイナス影響、場合によっては強制的な事業閉鎖から身を守るために最も安全な方法だと言えます。事業形態によっては、複数機関からライセンスを取得しなければならない場合もあるので、どの機関からライセンスの取得が必要かを確認しましょう。</p>
<p>ライセンス取得で求められる条件は、事業の種類、業務が行われる場所、政府の規制など、いくつかの要素によって異なり、さまざまなケースが考えられます。例えば、ビジネスが連邦規制のある事業に関わる場合、連邦事業免許とその他の関連する許可を申請する必要があります。米国では、農業、アルコール飲料、航空、銃器、魚や野生生物、海上輸送や貨物輸送、原子力、大型車の運転などが対象になります。</p>
<p>非法人地域（Unincorporated Area）で特定の事業を行う際は、郡営業許可証が必要な場合があります。例えば、ロサンゼルス郡では、書店、私立学校、鍵屋などがリストに挙げられています。</p>
<h3>移転・違反</h3>
<p id="answer_text">すでにビジネスライセンスを取得しており、発行者の管轄区域から事業を移転する場合は、移転を通知する必要があります。さらには、移転先の機関で義務付けているビジネスライセンス取得の条件を調べる必要もあるでしょう。無事、ビジネスライセンスを取得したら、これで事業を始める準備が整います。</p>
<p>万が一、ビジネスライセンスに関する違反や罰則の旨の手紙を受けた場合、まず、その機関が必要としている条件を把握することが大切です。必要な事柄が分かれば、違反や罰則を免除されるかもしれません。罰金や違反の手紙が来た場合、状況説明や証明の提出が必要なので、不安な方は会計士や弁護士など専門家に相談することをお勧めします。</p>
<p>ビジネスライセンスは毎年更新をしなくてはいけません。多くの市や群では1月が更新時期です。忘れずにきちんと提出し、今年も問題なくビジネスがスタートできるようにしておきましょう。</p>
<p>（2019年1月16日号掲載）</p>
<p><a name="20190116-02"></a></p>
<h2 class="tittle">「Form1099」をお忘れなく！</h2>
<p id="answer_text"><b>確定申告へ向けて、つい忘れがちなことがあれば教えてください。</b></p>
<h3>600ドルの支出が基準</h3>
<p id="answer_text">法人で従業員以外の外部業者を利用し、年間600ドル以上の支払いが同一個人に生じた場合、IRSとそのサービスを提供した相手に「Form 1099」の提出が義務付けられています。外部業者とは個人事業主、弁護士、家賃、賞金や賞品、さらには医療の支払いも含まれます。</p>
<p>「Form 1099」の提出の要・不要は、支払先の会社の形態によって決まります。判断材料にするため600ドル以上支払う相手からは「Form W-9」を受け取りましょう。</p>
<p>「Form1099」の提出を忘れがちなのが、賃貸物件を持つ個人です。物件の保守修繕や管理に600ドル以上支払った個人または会社も提出が義務付けられています。</p>
<p>発行期日は1月31日です。申告漏れのないよう気を付けましょう。</p>
<p>（2019年1月16日号掲載）</p>
<p><a name="20190101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告書のフォーム変更</h2>
<p id="answer_text"><b>2018年度に使用する新しい確定申告書について教えてください。</b></p>
<h3>コンパクト＆複雑化も</h3>
<p id="answer_text">2018年度分、つまり2019年に作成する確定申告書が新しくなります。ポストカードサイズと呼ばれ、レターサイズの半分のサイズ、裏表２ページで完了します。表面には基本的な家族の情報、裏面には給料や利子、配当金等の収入の記載欄が５行あり、そこから一般控除や新しいQualifi ed Business Income Deductionの控除、クレジット控除と還付、税金を計算します。</p>
<p id="answer_text">給料や年金、少しの利子や配当のみの所得であれば、ポストカードサイズで収まるためシンプルになります。しかし、多くの方はポストカードサイズだけでは足りないと予想されます。その場合、新たな６つのSupplemental Schedule を使用します。例えば、収入の記入が５行以上になる場合、Schedule 1という新しいScheduleに記入します。Scheduleは増えますが、従来のフォームがなくなるのではなく、個人事業主の方は今まで通りSchedule C、家賃収入がある方はSchedule Eの提出が必要です。</p>
<p id="answer_text">今まではForm1040の２ページで済んでいた方も、新しいフォームではScheduleの追加が必要な可能性が高く、多くの人にとって複雑になるという見解も多いです。新しいポストカードサイズの申告書や追加されたScheduleはIRSのウェブサイトで確認ができます。</p>
<p>（2019年1月1日号掲載）</p>
<p><a name="20190101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">IRA Conversionとは</h2>
<p id="answer_text"><b>IRA conversion とは何ですか？</b></p>
<h3>IRAを移行する手続き</h3>
<p id="answer_text">IRA Conversionとは、過去の拠出金をTraditional IRAから引き出し、Roth IRAへ移行することです。１つの年金口座から別の年金口座へ移すことをRolloverといいます。通常のRollover、例えば401(k)の口座からTraditionalIRAへRolloverする場合は制限があります。同じIRAの口座から年間に1回しかRolloverできなかったり、引き出したIRAの口座には、1年間は他の口座からRolloverできなかったりします。</p>
<p id="answer_text">一方Traditional IRAからRothIRAへのRolloverは、現状は回数の上限はなく、移行金額の上限もありません。移行した金額は過去に課税されていないため、移行した年に課税対象となりますが、きちんと手続きをすれば、引き出した金額にペナルティーはかかりません。前もって自分の所得のアップダウンの状況を把握できる場合は、税率の低い年に移行する、税率が高くなる前の年に移行するなどのプランができます。</p>
<p id="answer_text">そして、Roth IRAの良いところは、引き出し時に課税されないため、万が一将来税率が上がったとしても、関係なく引き出すことができることです。そしてもう1点重要なのが、将来の含み益にかかる税金を抑えられることです。Traditional IRA もRoth IRA もInvestmentですから、将来増えていくでしょう。Traditional IRAは拠出時に非課税だったとしても、将来引き出す際に課税されます。一方、Roth IRAは拠出時に税金を納めるため、将来増えても引き出す際には税金を払いません。長い目で見ると一番税金を抑えられる方法と言えます。</p>
<p id="answer_text">税率が低いと考えられる若いうちから、将来を考えてみるいい機会かもしれません。ただし、Rolloverの金額の上限がないとはいえ、大金を移行すると税金の支払いはあります。将来の貯蓄と税金対策の一環として興味のある方は会計事務所まで相談することをお勧めします。</p>
<p>（2019年1月1日号掲載）</p>
<table border="0" cellspacing="15" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/business/15137/1.jpg" border="0" /></td>
<td>
<div class="caption"><b>石上洋◎米国公認会計士</b><br />
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。<br />
<a href="http://www.iiocpa.com" target="_blank" rel="noopener">アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上＆越智公認会計士事務所」へ</a><br />
<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/uscpa-ishigami.html">米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p id="answer_text">※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。</p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-accont-2019.html">アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2019年（バックナンバー）</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2018年（バックナンバー）</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lighthouse1260]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ここが知りたい米国税務・会計]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>年末にできる節税対策　│　個人年金プランが知りたい！　│　年金プランどう設定する？　│　日本に帰国前にしておくこと　│　SSNがない時の配偶者控除　│　従業員に贈り物をしたい　│　日米の所得税と二重課税の回避　│　趣味の所得とビジネスの違い　│　相続手続きで注意すべきこと　│　新設された雇用主向け控除　│　日本の家を賃貸に出す場合　│　税制変更、所得税に影響？　│　駐在員の所得税の計算　│　監査報告書と不正の防止　│　法人税以外の変更点は？　│　IRSから支払い要求の電話？　│　個人の確定申告  &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-accont.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text"><a href="#20181216-01">年末にできる節税対策</a>　│　<a href="#20181216-02">個人年金プランが知りたい！</a>　│　<a href="#20181201-01">年金プランどう設定する？</a>　│　<a href="#20181201-02">日本に帰国前にしておくこと</a>　│　<a href="#20181116-01">SSNがない時の配偶者控除</a>　│　<a href="#20181116-02">従業員に贈り物をしたい</a>　│　<a href="#20181101-01">日米の所得税と二重課税の回避</a>　│　<a href="#20181101-02">趣味の所得とビジネスの違い</a>　│　<a href="#20181016-01">相続手続きで注意すべきこと</a>　│　<a href="#20181016-02">新設された雇用主向け控除</a>　│　<a href="#20181001-01">日本の家を賃貸に出す場合</a>　│　<a href="#20181001-02">税制変更、所得税に影響？</a>　│　<a href="#20180916-01">駐在員の所得税の計算</a>　│　<a href="#20180916-02">監査報告書と不正の防止</a>　│　<a href="#20180901-01">法人税以外の変更点は？</a>　│　<a href="#20180901-02">IRSから支払い要求の電話？</a>　│　<a href="#20180816-01">個人の確定申告 控除の変更点</a>　│　<a href="#20180816-02">故人の手続き</a>　│　<a href="#20180801-01">個人事業主の税制改革の影響</a>　│　<a href="#20180801-02">居住者証明</a>　│　<a href="#20180716-01">無収入者の確定申告</a>　│　<a href="#20180716-02">起業後の帳簿の付け方</a>　│　<a href="#20180701-01">IRSからの手紙</a>　│　<a href="#20180701-02">上場企業とは？</a>　│　<a href="#20180616-01">C-CorpとLLCの違い</a>　│　<a href="#20180616-02">帰国時の税務</a>　│　<a href="#20180601-01">自宅購入の控除</a>　│　<a href="#20180601-02">会計士の仕事</a>　│　<a href="#20180516-01">法人の確定申告の提出漏れ</a>　│　<a href="#20180516-02">相続の確定申告</a>　│　<a href="#20180501-01">FBARの申告</a>　│　<a href="#20180501-02">日本の年金</a>　│　<a href="#20180416-01">個人事業は法人化すべき？</a>　│　<a href="#20180416-02">Sales Tax</a>　│　<a href="#20180401-01">健康保険は加入すべき？</a>　│　<a href="#20180401-02">会社の経費</a>　│　<a href="#Non-arrival-of-tax-return-documents">確定申告の必要書類の未着</a>　│　<a href="#Unpaid-notification">未払い通知</a>　│　<a href="#bank-account-in-japan">日本の銀行口座</a>　│　<a href="#tax-investigation">税務調査</a>　│　<a href="#tax-reform-bill">税制改革法案の影響</a>　│　<a href="#deadline-for-tax-return-of-corporation">法人の確定申告の締切</a>　│　<a href="#Home-funding-assist-from-parents">親からの住宅資金援助</a>　│　<a href="#child_deduction">子どもの控除</a>　│　<a href="#maintaining_corporation">法人の維持</a>　│　<a href="#freesoftware_and_accountants">無料会計ソフトと会計士の違い</a>　│　<a href="#expatriate">駐在員の税務</a>　│　<a href="#Settlement of accounts in December">12月の決算</a>　│　<a href="#change-of-2017-points">2017年の変更点</a>　│　<a href="#sole-proprietor">個人事業主</a>　│　<a href="#endofyear_savetax">年末の節税</a>　│　<a href="#differences_of_corporation">法人の違い</a></p>
<p id="answer_text">
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<p><a name="20181216-01"></a></p>
<h2 class="tittle">年末にできる節税対策</h2>
<p id="answer_text"><b>2018年も終わります。最後にできる効果的な節税対策はありますか？</b></p>
<h3>電気自動車などの購入</h3>
<p id="answer_text">環境にやさしい電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の購入はいかがでしょう。2010年から控除は続いています。各メーカーがそれぞれ一定の台数を販売すると段階的にクレジット控除額が減っていきますが、18年はまだ控除が可能です。</p>
<p id="answer_text">クリーンエネルギー自動車の購入による控除額は、車のタイプや種類で異なります。最低2500ドル、最大7500ドルです。ただし、購入する自動車は2つの条件が必要です。①5kWh以上のバッテリーを搭載していること、②重量が1万4000ポンド以下であること、です。控除を取るにあたり、使用に関しても、転売目的でないことやアメリカ国内で乗るなどの条件もあります。</p>
<h3>ソーラーパネルの設置</h3>
<p id="answer_text">または、ご自宅へのソーラーパネルなどの設置によるEnergy taxcreditの利用はいかがでしょうか。取り付けにかかった費用の30%がそのままクレジット控除となります。19年までに取り付けた場合は30%、20年は26%、そして21年は22%と控除額が減っていきます。<br />
　<br />
IRA（Individual Retirement Account）や、HAS（Health Saving Account）の控除は課税対象所得からの控除となるのに対し、上記2つはクレジット控除で税金からの控除となり、より効果的な節税ができます。控除が減額される前に検討をお勧めします。気になる方は会計事務所に相談の上、シミュレーションしてみましょう。<br />
　<br />
（2018年12月16日号掲載）</p>
<p>　<br />
<a name="20181216-02"></a></p>
<h2 class="tittle">個人年金プランが知りたい！</h2>
<p id="answer_text"><b>老後に向けた個人の退職年金プランについて教えてください。</b></p>
<h3>2種類のIRAを利用</h3>
<p id="answer_text">会社で年金プランに加入していない、またできない場合は、個人で積み立てできるIndividual Retirement Account (IRA)があります。もちろん、税制優遇付きで、パートタイムや専業主婦の方も加入が可能です。Traditional IRAとRoth IRAと2種類あります。どちらに入ったほうがいいのか、それぞれの違いを述べていきましょう。</p>
<p id="answer_text">多くの方が利用しているのは、Traditional IRAで、拠出金が所得税控除の対象で、引き出す時に課税されます。所得税率は累進課税で、30代～50代の現役時代よりも退職後のほうが所得が低い分税率も低いと考えられます。つまり、将来Traditional IRAを引き出し時に課税されても、税率は低くなります。ただし、70.5歳を過ぎると引き出しをしなければいけません。</p>
<p id="answer_text">一方、Roth IRAは、拠出の際には控除されませんが、引き出す際の課税もありません。Roth IRAには積み立ての年齢制限の上限はなく、70.5歳を過ぎて引き出しをしなくてもペナルティーもかかりません。</p>
<h3>合算や移行も可能</h3>
<p id="answer_text">どちらも翌年の4月15日までに拠出すれば、前年度に遡って控除を取ることが可能なので、2018年の節税対策として利用できます。どちらも拠出額に上限があり、18年は5500ドル、19年は6000ドルです。この上限よりも所得が少ない場合は、所得の金額が上限となります。合算申告の場合は、奥様が専業主婦で所得がない場合でも、旦那様に拠出以上の所得があれば夫婦2人で拠出しても問題ありません。誤って多く拠出してしまうと、ペナルティーが科されるので注意しましょう。</p>
<p id="answer_text">また、Traditional IRA、RothIRA、2つとも持ち、後で移行するのが、長い目でみると一番の節税になるかもしれません。これについては次号でお話しします。</p>
<p id="answer_text">年を明けると確定申告書の時期がきます。興味がある方は今年中に会計事務所までお問い合わせの上、慌てずに事前に対策をしましょう。<br />
　<br />
（2018年12月16日号掲載）</p>
<p><a name="20181201-01"></a></p>
<h2 class="tittle">年金プランどう設定する？</h2>
<p id="answer_text"><b>会社を運営しています。どの年金プランを設定したらいいですか？</b></p>
<h3>自社に合ったプランを</h3>
<p id="answer_text">年金プランにも多くの種類があります。よく耳にするのは401（k）でしょう。従業員に平等に配布しているか確認するDiscrimination Testという複雑なテストが毎年必要で管理コストは高いですが、プランや拠出額の内容をフレキシブルに設定することが可能です。401（k）は比較的大手も含め多くの企業がオファーしていますが、他に小規模・個人事業主向けにSIMPLE IRAやSEP IRAというプランもあります。<br />
　<br />
SIMPLE IRAは、従業員100名未満の会社を対象としたプランです。毎年のDiscrimination Testが不要なことや比較的簡単に低コストに設置できるというメリットがあります。一方、他の年金プランが設置できない、拠出額が他に比べて少ないなどのデメリットもあります。<br />
　<br />
SEP IRAは、会社の形態や従業員数に関係なく設置できます。雇用主が従業員のために拠出するプランになり、従業員個人での拠出ができません。一方、管理コストが低かったり毎年の拠出額を変更できたりするというメリットがあります。<br />
　<br />
どのプランも、会社負担の拠出額分を経費として申告できるため、会社の節税対策としても活用できます。さらに、従業員の将来的な老後資金はもちろん、現役時代の節税にもなります。2019年からは、どのプランも拠出額の上限が少し増えるため、新しく福利厚生として考えてみるのもいい機会でしょう。会社の状況で最適なプランは異なるので、一度専門家に相談してみましょう。<br />
　<br />
（2018年12月1日号掲載）</p>
<p><a name="20181201-02"></a></p>
<h2 class="tittle">日本に帰国前にしておくこと</h2>
<p id="answer_text"><b>日本に帰国し老後を過ごそうと考えています。税務の面からアメリカを出る前にしておくべきことはありますか？</b></p>
<h3>生前贈与をお勧め</h3>
<p id="answer_text">帰国前にしておくべき手続きと、しておいたほうがいい手続きがあります。しておくべき手続きは、以前にも述べましたが、グリーンカードや市民権を破棄するかどうかによって、出国税手続きや将来の確定申告書が必要となってきます。<br />
　<br />
しておいたほうがいい手続きの中で特に大事なのは、相続税対策です。アメリカにいる間にアメリカの資産を生前贈与すると、一般的には基礎控除が1人1120万ドルあるため、税金がかからない人がほとんどです。<br />
　<br />
しかし、アメリカに財産を残して帰国した場合、日本に到着し居住の意志が生まれた時点で、日本でもアメリカの財産が日本の相続税の対象となってしまいます。亡くなった人、遺産を相続する人のどちらかが日本に住んでいる場合には、海外の財産にも課税されます。日本では一般的に、3000万円＋600万円×法定相続人の数のみが基礎控除となり、アメリカの1120万ドルと比べるとだいぶ低い印象を受けますね。さらに、日本の相続税は世界で見ても高いと言われています。日本の相続に関しては、日本の税理士や専門家に、帰国前に相談するといいでしょう。<br />
　<br />
なお、日本でアメリカの財産を申告し納税をしても、アメリカでの相続税の申告や法務的な手続きも必要となります。状況にもよりますが、帰国後だと上記の1120万ドルの控除が使えなくなる可能性もあるため注意しましょう。アメリカで支払った相続税は日本の相続税の控除の対象となりますが、税率の違いもありあまり効果的ではないと考えます。そのため一番お勧めなのは、老後を日本に帰国して過ごそうとお考えの場合、帰国前に贈与をすることです。状況により異なりますので、事前に日米両方の税法に特化した会計事務所に相談するのがベストです。相続人・被相続人に双方にとって、とても大切です。日本に帰国してからだと、非常に多くの時間とエネルギーが必要になります。少し余裕をもって早めに相談するのをお勧めします。<br />
　<br />
（2018年12月1日号掲載）</p>
<p><a name="20181116-01"></a></p>
<h2 class="tittle">SSNがない時の配偶者控除</h2>
<p id="answer_text"><b>妻はSocial Security Numberを持っていないのですが、確定申告の際、配偶者控除は取れますか？</b></p>
<h3>ITINを利用する</h3>
<p id="answer_text">Social Security Number（SSN）がなくても配偶者控除は可能ですが、代わりに、IRS（内国歳入庁）からIndividual Taxpayer Identification Number（ITIN）を取得する必要があります。ITINもSSN同様9桁の個人番号で、移民法上のステータスに関係なく取得できます。ただし、確定申告の目的でしか使用できず、SSNを取得できる方は、SSNの取得が必要です。<br />
　<br />
「Form W-7」という書類と個人情報の証明資料（主にパスポートコピー）を、確定申告書と同封してIRSへ郵送して取得します。パスポートコピーは正式な認証を受けたものでなければなりません。日本に住んでいる方は日本のアメリカ大使館・領事館、アメリカに住んでいる方はアメリカの日本大使館・領事館で発行された書類が必要です。もしくは、Acceptance Agent（IRSから認定を受けた会計事務所）に頼み、パスポートコピーの認証証明書を作成することも可能です。<br />
　<br />
ITINは失効してしまう番号もあります。過去3年間使用されていない方、真ん中の番号が73～77、81、82で終わる方は、今年で失効する可能性があります。ITINをお持ちの方は、確認の上すぐに更新の手続きを行いましょう。申告書の提出の時に焦ってしまうことや、失効による罰金を防ぐことができます。<br />
　<br />
IRSから返答がくるまでには数週間かかることもありますので、取得申請は余裕をもって行いましょう。<br />
　<br />
（2018年11月16日号掲載）</p>
<p><a name="20181116-02"></a></p>
<h2 class="tittle">従業員に贈り物をしたい</h2>
<p id="answer_text"><b>長く働いている社員に感謝を込めて贈り物を考えています。Fringe BenefitやEntertainment、Giftという扱いになるでしょうか。</b></p>
<h3>給与扱いでない贈り物</h3>
<p id="answer_text">もちろん、会社で従業員へ支払った経費に関しては基本的に控除することができます。今回は特に、勤続年数が長い方への贈り物ということで、Achievement Awardsというカテゴリーになります。通常のボーナスやFringe Benefitの場合は、会社が従業員へ渡し、一般的には給与として処理します。そのため、給与税が発生し、会社の負担が大きくなります。一方Achievement Awardsは、経費で控除が取れるだけでなく、従業員への給与と見なされないので、連邦への所得税、FUTA、Social SecurityやMedicare Tax等の給与税がかかりません。ただし、従業員一人につき年間400ドル（Achievement Awardsについてのポリシーなし）または1600ドル（ポリシーあり）までと上限があります。そして、勤続年数が5年以上あることと、当該の従業員には5年に一度しか贈ることができないというのが条件です。</p>
<h3>何を贈るかがポイント</h3>
<p id="answer_text">このベネフィットを利用するには、細かい決まりはありますが、何を贈るかというところが一番のポイントです。トランプ大統領の税制改正法により、2018年からAchievement Awardsと見なされるための贈り物の明確な定義が設けられました。現金、ギフトカード、クーポン、株やその他の有価証券、有給休暇、食事代、ホテルの提供、コンサートやスポーツイベントのチケット等は対象外となります。一方、よくある贈り物、時計、鞄、名刺入れ、ペン、アクセサリー等は問題なくAchievement Awardsに当てはまります。過去にAchievement Awardsとして現金を渡していた方は、現金の贈呈を続けるか、贈り物に変更するか見直しをしましょう。<br />
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日本と違い、従業員ターンオーバーの激しいアメリカで長く会社を支えてくれる従業員は貴重です。永年勤続者を大切にAchievement Awardsも検討してみましょう。<br />
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（2018年11月16日号掲載）</p>
<p><a name="20181101-01"></a></p>
<h2 class="tittle">日米の所得税と二重課税の回避</h2>
<p id="answer_text"><b>日本でも所得があり、日本に所得税を納めています。アメリカでもその所得に対して所得税を払わないといけないのでしょうか。</b><br />
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おっしゃる通り、税務上アメリカの居住者となる場合は、全世界収入を申告し、それが課税対象となるため、日本の所得もアメリカで課税対象となり、税金を支払います。しかし、アメリカでも日本でも二重課税にならないようにルールができています。また、二重課税を回避する方法もありますので紹介します。</p>
<h3>①外国所得免除の申告</h3>
<p id="answer_text">一番シンプルな方法は、アメリカ国外で得た所得を全額免除する方法です。毎年インフレ率によって調整されますが、免除する上限が決まっています。そのため、高所得の人は軽減は可能ですが、全額は免除できない可能性もあります。また、免除するにはいくつかの条件があります。</p>
<h3>②外国税控除の申告</h3>
<p id="answer_text">これは、二重課税を回避するため、発生した税額から外国で払った税額を差し引く方法です。ただし、現在米国から経済制裁を加えられている4つの国、シリア、スーダン、北朝鮮、そしてイランはこの限りではありません。さらに、これは連邦税の話であり、カリフォルニア州も含め、州税では認めないという州もあるので注意しましょう。<br />
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また、この方法は二重課税にならないと言われていますが、アメリカでの所得税率が日本よりも高い場合は、日本での収入に対して差額の税率分を納めなければいけません。例えば、日本で10万ドルの所得があり日本の所得税が20%、アメリカでは25%だった場合、アメリカでは2万5000ドルの税金がかかりますが、2万ドルをすでに日本で納めているため、アメリカでは残りの5000ドル、つまり5%（25%-20%）を払う、という形です。</p>
<h3>③Dual Statusで申告</h3>
<p id="answer_text">1年の間に、税務上居住者だった期間と非居住者だった期間が存在する方が、「Dual Status」として、扱いの期間を分けて申告する方法です。渡米した年や帰国した年にあてはまる方が多いでしょう。分けることにより、居住者の間は全世界所得が対象、非居住者の期間はアメリカのみの所得が対象となります。ただし、このDual Statusの申請方法だと、通常取れる控除が取れないなどのデメリットもあります。<br />
　<br />
どの申告が可能でどの方法がベストかは、それぞれの方の状況（滞在日数やアメリカ国外の収入と納税額）によって異なります。複数の方法が可能な場合は、それぞれの方法、もしくはその組み合わせを試算し、ベストを見つけ出しましょう。特に、高所得の方は選ぶ方法によってだいぶ納税・還付額が変わってきますので、専門家に相談してみましょう。<br />
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（2018年11月1日号掲載）</p>
<p><a name="20181101-02"></a></p>
<h2 class="tittle">趣味の所得とビジネスの違い</h2>
<p id="answer_text"><b>趣味の延長で副業をしてます。確定申告書で所得の申告が必要ですか。</b></p>
<h3>税務上の扱いに違い</h3>
<p id="answer_text">はい、趣味でも所得は申告する義務があります。経費も控除できます。ただ、趣味からの収入か、ビジネスかで、ロスが発生した時に将来の利益とオフセットできるかが違います。<br />
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IRS（米国内国歳入庁）も違いははっきりと明示していませんが、次の項目にあてはまると、ビジネスと見なされる傾向にあります。費やしている時間と努力、その仕事で生活しているか、ロスの発生はデフレ等の影響か、ロスが発生した時の改善策はあるか、成功する秘訣を知っているか、過去に同様の仕事で成功しているか、将来利益が出るのを予想できているか、です。さらに、過去5年間のうち3年間（業種によっては7年間のうち2年間）に利益が出ているか、もカギとなってきます。<br />
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個人事業主の項目は監査対象としてもよく見られるポイントです。注意して申告が必要です。<br />
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（2018年11月1日号掲載）</p>
<p><a name="20181016-01"></a></p>
<h2 class="tittle">相続手続きで注意すべきこと</h2>
<p id="answer_text"><b>相続の手続きが必要になりました。どうすればいいですか？</b></p>
<h3>居住・非居住で異なる</h3>
<p id="answer_text">相続には、資産がある場所で相続手続きや相続税の納付が必要となります。ご両親が亡くなられた時にどこに住んでいたとしても、アメリカにあるご両親の資産はアメリカで相続手続きと相続税の納付を、日本にある資産は日本で相続手続きと相続税の納付をします。まずは、どこにいくらの資産があるかを確認しましょう。そして、その国のルールに基づいて手続きを進めましょう。<br />
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アメリカの場合は、亡くなった時に、アメリカ市民および居住者なのか、非居住者なのかを確認しましょう。アメリカ市民および居住者は、海外資産含むすべての資産が課税対象です。ただし、トランプ大統領の改革の一部として、基礎控除額が2017年の549万ドルから1118万ドルと増加します。一方、非居住者の方は、アメリカ国内の資産のみが課税対象ですが、基礎控除額が6万ドルです。気を付けたいのは、相続税における「居住者」の定義が、所得税の「居住者」の定義と異なる点です。永住権保持者でも、相続税上は非居住者となる可能性があります。アメリカ市民および居住者と非居住者のステータスによって控除額にかなり差があり、提出する書類にも少し違いがあるため、間違ったステータスで申告をしないよう、専門家への確認と注意が必要です。申告書の期日は亡くなってから9カ月以内で、届け出により延長も可能です。</p>
<h3>事前対策が重要</h3>
<p id="answer_text">控除額が6万ドルと低い非居住者の方でも、対策方法はあります。一番簡単なのは、アメリカ国内資産を売却、もしくは日本に移動させることです。そうすることで、アメリカに資産がなくなり、受取人がアメリカ市民および居住者だとしても、相続の手続きや相続税の納付が不要になります。次にできる対策は、贈与の年間控除を最大限に活用することです。ご両親が健在な間に、少しずつ贈与していきましょう。贈与者・受贈者のステータスに関係なく、年間1万5000ドルの基礎控除があります。毎年控除内の贈与をうまく利用すれば、資産をtax-freeで少しずつ渡していくことができます。<br />
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最後にご紹介したいのは、非居住者の方でも居住者と同じ最大1118万ドルの控除を取ることができる方法です。これには、アメリカ国外の資産を開示する必要があります。ただし、この方法を取ってアメリカでの相続税がゼロになったとしても、日本や他の国での控除が減額したり、合算の課税額で不利になり全体の支払いが増えてしまったりする可能性もあります。アメリカの会計士だけではなく、日本やその他の国の専門家にも相談し、ルールを確認しておくのをお勧めします。<br />
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（2018年10月16日号掲載）</p>
<p><a name="20181016-02"></a></p>
<h2 class="tittle">新設された雇用主向け控除</h2>
<p id="answer_text"><b>まもなく中間選挙ですが、トランプ大統領によって可決された新しい控除はありますか？</b></p>
<h3>育児介護休業での控除</h3>
<p id="answer_text">先月末、雇用主対象の新しい控除が発表されました。有給の育児介護休業（paid family and medical leave）を従業員に提供することで、2018年と19年に税金から控除できます。ポリシーを書面形式にて18年12月31日までに作成・修正し、18年1月から遡って適用すると控除が認められます。ポリシーには下記3つの要素を含む必要があります。<br />
①条件を満たした従業員は全員カバーすること<br />
②年に最低2週間の育児介護休業を認めること<br />
③休業中は最低50%の給料を支払うこと<br />
です。控除額は実際に給料の支払いが発生した時に計算します。<br />
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雇用主、オーナー、従業員にとってwin-winな福利厚生も選択次第。ハンドブックの見直しや更新にいい機会です。お近くの税金の専門家と労務士に相談してみましょう。<br />
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（2018年10月16日号掲載）</p>
<p><a name="20181001-01"></a></p>
<h2 class="tittle">日本の家を賃貸に出す場合</h2>
<p id="answer_text"><b>日本にある家を人に貸しています。気を付けることはありますか？</b></p>
<h3>日米の違いを確認する</h3>
<p id="answer_text">駐在期間中、日本の家を賃貸している、両親が亡くなり日本の家を相続して賃貸している、2020年のオリンピックへ向けて物件を購入し賃貸を始めた、など、日本に賃貸物件をお持ちの方もいるでしょう。その場合、一番注意が必要なのは、アメリカで税務上居住者になると、日本での賃貸物件の収入もアメリカで課税の対象となることです。また、日本でも確定申告や納税が必要な可能性があるため、日本のルールも確認しておきましょう。収入や経費を証明するための控えの保管も大切です。<br />
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アメリカでは、賃貸用の物件を維持するのに、通常かかる必要経費であれば、ほぼ全てが控除可能です。例えば、借り手を探すための広告費用、物件のクリーニング費用、保険、管理費、家のローンに発生する利息、備品、固定資産税、光熱費、減価償却費等です。また、賃貸物件に関連するのであれば、かかった旅費や、交通費、修繕費なども控除できます。</p>
<h3>減価償却がポイント</h3>
<p id="answer_text">経費の中で一番重要なのは減価償却です。金額も大きく税金の額を大きく左右する可能性があるからです。ただし、購入した金額が全て減価償却の対象になるのではありません。土地と建物に正しく分け、建物のみ一定期間、減価償却ができます。アパートやマンションの一室でも、土地と建物に分ける必要があります。建物以外にも、購入時に支払った経費の一部は資産とみなされ、建物と同じ期間で減価償却をします。<br />
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減価償却の始まりは、購入した日ではなく、厳密には賃貸として利用を始めた日になります。そして、償却期間はアメリカの物件と日本の物件で期間が違うため注意しましょう。また、アメリカでは、相続をした日本の物件の価格は、日本の相続税で申告した物件の金額と異なることがあります。減価償却の対象となる金額、土地と建物の割り当て、そして減価償却の期間は、専門家へ確認して設定するのがベストです。さらに、この減価償却は売却時に大事な役目を果たすため、最初からきちんと計算するのが望ましいでしょう。<br />
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賃貸物件から利益が出ることが望ましいですが、収入より経費がかかる年もあるでしょう。その場合ロスを申告できますが、毎年ロスが取れる上限があります。いくらでもロスを取ることができると、節税対策として賃貸物件を使用する場合があるからです。プロとして賃貸収入を得ている場合と副収入として得ている場合で、ロスの取れ方も異なります。<br />
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ご自身で賃貸の収支や減価償却を計算することも可能ですが、申告漏れによる損などを防ぐためにも、必要な書類を準備して、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。<br />
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（2018年10月1日号掲載）</p>
<p><a name="20181001-02"></a></p>
<h2 class="tittle">税制変更、所得税に影響？</h2>
<p id="answer_text"><b>2018年の税制変更により、所得税に変更はありますか？</b></p>
<h3>納税額の事前確認を</h3>
<p id="answer_text">2018年より変更があるため、IRS（内国歳入庁）も納税額の事前確認を勧めています。IRSのサイトにあるWithholding Calculatorを利用し質問に答えていくと、現状から予想する還付・支払額や「FormW-4」の調整方法が確認できます。<br />
　<br />
特にダブルジョブや夫婦共働き、扶養家族控除がある、項目別控除や所得が高いという方は、Paycheckの照合をしておきましょう。<br />
　<br />
多めに納税が必要と判断された場合は、「Form W-4」変更、そして、追加で所得税を支払っておきましょう。申告書を提出した際の大きな金額の追徴やペナルティー、利子の支払いを避けることができます。また、納税し過ぎている場合も発見できます。来年の申告時に還付を求めるのではなく、事前に納税額を減らして、来たるホリデーのために手元に現金を置いておく良い方法です。<br />
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（2018年10月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180916-01"></a></p>
<h2 class="tittle">駐在員の所得税の計算</h2>
<p id="answer_text"><b>日本からアメリカに来ている駐在員の税金について、会社負担分と従業員負担分を分割するいい計算方法はありますか？</b></p>
<h3>税金の調整を行う</h3>
<p id="answer_text">日米両国でビジネスをつなげ、広げていくためにも、駐在員の方に税務上の不利益が生じてモチベーションが下がってはいけません。会社と従業員間の税額調整計算を、タックスイコーリゼーション（Tax Equalization）と呼びます。法律で定義された方法や特定の国のルールはなく、対象とする税金や計算方法、タイミングの判断が重要です。</p>
<h3>税額を仮定し計算する</h3>
<p id="answer_text">海外赴任中は、日本のみで仕事をている場合と比べて、主に下記3つの原因で実際の所得税が高くなるケースが多いです。①手当等による課税対象所得の増加、②税率の違い、③双方の国にて所得が発生する。このため、会社は駐在員が日本のみで仕事を続けていたら支給されたであろう給与金額を基に税金を仮算出し、従業員はその額を負担。そしてそれ以上に発生した税金分は会社が負担するケースが多いです。この仮定の税金相当額をハイポタックス（Hypothetical Tax）と呼びます。<br />
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所得税以外にも、赴任期間によりSocial SecurityとMedicareの支払いを日米どちらで行うか、確認が必要です。アメリカ人が日本で駐在をする場合も注意が必要です。<br />
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会社も従業員も損をしない、いい関係を保つことがとても大事です。双方が納得できるよう、アメリカと日本の両方の税金に詳しい会計士に相談し、ポリシーを設定しましょう。<br />
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（2018年9月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180916-02"></a></p>
<h2 class="tittle">監査報告書と不正の防止</h2>
<p id="answer_text"><b>監査報告書とは何ですか？</b></p>
<h3>適正かどうか審査する</h3>
<p id="answer_text">監査報告書とは、客観的な立場にある公認会計士が、財務諸表等の書類が「適正」か「適正でない」かを意見した書類です。適正とは、会計基準に従って内容が正しいと判断を下したことを言います。監査報告書と言っても数種類あり、審査の手続きが違います。監査コストは、監査報告書の種類や会計事務所によって振れ幅が大きいため、リスクを考慮の上、慎重に選びましょう。</p>
<h3>社内チェックも重要</h3>
<p id="answer_text">監査を受けていると、財務諸表の問題点や間違いの指摘を受けることがあるでしょう。多くのケースでは、会計の捉え方の違いや業種や商品の理解の不一致が原因であることが多いかと思います。指摘をそのまま鵜呑みにするのではなく、どんどん社内で改善策や提案を話し合い、アクティブに監査人とコミュニケーションを取ると、監査がスムーズに進むことが多いです。また社内で話し合うことに加え、他の会計事務所にアドバイスを求めてみることも、より正しい数字・報告書を作成するための一つの手段だと考えます。<br />
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監査報告書の適正意見を出したにもかかわらず、会社の報告書に不正が発見されることもあります。アメリカで有名なのはEnron事件、また日本では数年前に東芝がニュースで大きく取り上げられました。監査では確認できる範囲が決まっていたり、時間の制限があったりするため、不正を見抜けないこともあるのです。監査も大事ですが、膨大なコストがかかることもありますので、日ごろから社内の会計チームを強化する、他の会計事務所の目を入れるなどして不正を見つけやすくする、もしくは防げるような体制を取っておくことをお勧めします。<br />
　<br />
アメリカでは上場企業の監査報告書はSecurities and Exchange Commission（SEC）に報告され、誰でも閲覧することができます。ちなみに、SECへの報告の義務が四半期ごとから半年ごとに変更する提案が出されています。変更されれば会社にとっては、経費や労力が抑えられる朗報となるでしょう。<br />
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（2018年9月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180901-01"></a></p>
<h2 class="tittle">法人税以外の変更点は？</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：法人税が下がりうれしいのですが、一方デメリットはあるのでしょうか。</b><br />
2018年末にトランプ大統領が可決した税制改革によって、企業は多少なりとも影響を受けます。3つのパートに分けて詳しく下述します。</p>
<h3>娯楽費の控除の廃止</h3>
<p id="answer_text">1つ目として、過去認められていた経費がいくつか税務上で認められなくなりました。一番影響があるのは、娯楽費です。以前は食事同様、半額まで経費として控除が認められていましたが、2018年1月1日以降に発生した娯楽費は全面的に認められなくなりました。単なる食事代でしたら、従来通り半額控除可能です。ただし、全額控除可能だった食費に関しても一部半額のみ控除となりました。同様に、ゴルフの会員権も認められません。さらにセクハラに関連する支払いの一部も税務上費用として控除できなくなりました。また、フリンジベネフィット(引っ越し代や通勤手当等)の経費も、原則として控除を取れなくなりました。ただし、経費として認められる方法もあるので、控除が取れないから払わないのではなく、専門家に確認し、雇用主・従業員双方にとって一番いい方法で、ベネフィットを提供できる環境を作ることをお勧めします。</p>
<h3>利息経費控除の減少</h3>
<p id="answer_text">2つ目に、銀行等から借りたローンに対する利息経費の控除額の上限が設定されました。今までは支払った利息は全額、控除が認められていましたが、2018年からは課税所得の30％と利息収入を足した額以上からしか、損金算入が認められません。例えば利息経費が6万1000ドルで課税所得が20万ドルの場合、$61,000 &#8211; ($200,000×0.3)=$1,000となり、1000ドルのみ利息経費として控除が可能です。</p>
<h3>固定資産償却の変更</h3>
<p id="answer_text">3つ目は、固定資産に関してです。18年に購入した乗用車は償却額に上限が設定されました。購入した年、翌年、翌々年と、償却の経費の取れる額が減少します。また、購入した日やケースによりその年の控除可能上限が異なります。一方「Section 179」という、固定資産を減価償却する代わりに取得価格を経費として取得年度に税務上一括計上できる即時償却制度では、即時償却の経費計上の限度額が50万ドルから100万ドルに引き上げられました。また取得年度に固定資産がある一定以上ある場合は、限度額に制限がありますが、その金額も引き上げられました。<br />
　<br />
今回の大幅な税制改革によって法人税自体は引き下げられましたが、並行して経費の控除の一部が廃止、縮小されます。メリットとデメリット、どちらも理解することで、一番良い節税と運営の方法を選ぶことができると考えます。今後の影響も引き続き注目していきたいですね。<br />
　<br />
（2018年9月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180901-02"></a></p>
<h2 class="tittle">IRSから支払い要求の電話？</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：IRSと名乗る方から支払いをしろと電話がありました。支払った方がいいのでしょうか。</b></p>
<h3>電話での要求はしない</h3>
<p id="answer_text">2017年の申告書を提出しホッとしている中、IRS（内国歳入庁）から未払いの税金があると言われたら、誰だって信じてしまうと思います。しかし、IRSは下記3つのことは決してしません。<br />
①送金、プリペイドカード等の方法で電話越しに支払いを要求する。<br />
②質問や確認をせず支払いを強制する。<br />
③警察や労働局等に通報すると脅す、免許証や移民のステータスを取り上げる。<br />
　<br />
通常、IRSからは手紙にて支払いの旨の通知が来ます。そこから質問や交渉等が始まり、実際に会う際には、IRSの身分証明書を提示します。電話、テキスト、EメールやSNSを通しての決して支払いの要求は決してありませんので、絶対に支払いをしないように気を付けてください。困ったときはお近くの会計事務所へ相談しましょう。<br />
　<br />
（2018年9月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180816-01"></a></p>
<h2 class="tittle">個人の確定申告 控除の変更点</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：税制改革における、2018年度からの個人の控除の変更点を詳しく知りたいです。</b><br />
トランプ大統領の税制改革法案(Tax Cuts and Jobs Act)により、2018年度から個人における控除の内容がかなり変更します。具体的に大きく変わるのは、項目別控除（Itemized Deductions）①医療費、②ローンの利息、③地方税です。</p>
<h3>項目別控除の変更点</h3>
<p id="answer_text">医療費の場合、これまで調整後の所得（Adjusted Gross Income)の10%を超える分のみが控除可能でしたが、限度金額が7.5%へ引き下げられました。例えば、調整後総所得が5万ドルで医療費が4000ドルだった場合、250ドル(4000ドル－5万ドル×7.5%)が控除額となり、2017年度だったら1ドルも取れなかった控除が、2018年度からは項目別控除に含めることができます。なお、控除対象となる医療費の内容（治療や施術など）に変更はありません。<br />
　<br />
住宅ローンに関する利子は、控除上限が夫婦合算申告では、100万ドルから75万ドルに、夫婦分離申告では、50万ドルから37.5万ドルに引き下げられます。また、住宅を担保としたローンの利子は、家の購入や建設目的以外では控除できなくなりました。<br />
　<br />
さらに、州税や地方税、固定資産税は無制限で控除可能でしたが、2018年度からは、夫婦合算申告の場合、地方税、固定資産税、車税、売上税の全ての合計額1万ドルまで控除対象に変更されます。夫婦分離申告の場合は5000ドルまでが控除対象です。これまで、日本をはじめアメリカ国外に不動産をお持ちの人は固定資産税の控除においてメリットがあったのですが、上限が設けられたため、あまり効果がなくなる可能性があります。<br />
　<br />
また、従業員としての会社のために建て替えた経費の控除は全く取れなくなります。会社のための支出は、会社にきちんと請求をして返してもらいましょう。</p>
<h3>その他の控除の変更点</h3>
<p id="answer_text">2018年度からは自身と扶養家族に対する控除（Exemption）と引っ越し費用の控除は廃止されました。<br />
　<br />
そして新たに、子ども以外の扶養家族、もしくは17歳以上の子ども1人につき、500ドルの控除ができるようになりました。また、17歳以下の子どもの控除額は2000ドルに増加し、還付可能控除の上限も1人1400ドルと増加しました。どちらも、高所得者には制限がかかりますが、所得の上限も増えています。なお、子どもはソーシャルセキュリティーナンバーを持っていないとどちらの控除も取れません。<br />
　<br />
どのような変更が起こったのか知ることで、確定申告で、より多くの所得控除を確保できます。<br />
　<br />
（2018年8月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180816-02"></a></p>
<h2 class="tittle">故人の手続き</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：日本に住む親が亡くなったのですが、確定申告や税金に影響はありますか？</b><br />
まずはご冥福をお祈り申し上げます。亡くなられた親御さんがアメリカにて市民権または、永住権を保持している場合は、最後の故人の確定申告を行う必要があります。</p>
<h3>相続の手続き</h3>
<p id="answer_text">また、親御さんからの遺産を相続した場合、亡くなられた年が相続した年になります。日本の遺産は日本で、アメリカの遺産はアメリカで、相続の手続きがそれぞれ別々に必要で、いずれも相続をした年に申告をする必要があります。<br />
　<br />
一定額を超えない場合は税金の発生しないケースが多いですが、何をいくら相続したという報告を、期日までに書類にて提出する必要があります。日本で相続し、きちんと申告した後のお金はアメリカに送金しても問題ありません。申告方法は個々の状況により異なるため、どの申告書を、いつまでに、どこへ提出するのかの確認が大事です。<br />
　<br />
（2018年8月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180801-01"></a></p>
<h2 class="tittle">個人事業主の税制改革の影響</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：個人事業主です。2018年度の税制改革で、個人事業主にも何か税制の変更はありますか？</b><br />
2018年度から税制改革法案により、C Corporationの税率が一律の21%になります。それに伴い、個人事業主やパススルー法人（S Corporation、Partnership、LLC）オーナーにも減税措置が適用されます。</p>
<h3>QBIとは何か</h3>
<p id="answer_text">この減税措置で、QBI（Qualified Business Income）が最大20％控除されます。QBIとは、ビジネスにおける課税対象所得を算出し、そこから利子収入、配当金、オーナーへの保証支払い（Guaranteed Payments）、米国外で得た利益を引いた額のことです。ただし、個人の全課税対象所得額に応じて、QBIの控除に上限が設けられています。以下に簡単な例を挙げてみます。<br />
　<br />
例：ビジネスにおけるQBIが10万ドル。個人における全課税対象所得が10万5000ドル（そのうち4万ドルは株の売却によるキャピタルゲイン）の個人事業主。<br />
① QBI の控除：$20,000（$100,000 x 20%）<br />
② 控除の上限：$13,000（（$105,000-$40,000）×20％）<br />
　<br />
①と②を比較し、低い額が控除の対象となるので、1万3000ドルの控除が可能となります。<br />
　<br />
注意が必要なのは、控除額の計算方法が、個人の全課税対象所得額に応じて違う点です。個人の全課税対象所得が31万5000ドル（夫婦合算）もしくは15万7500ドル（それ以外）までの人は上記で述べた例が適用となります。<br />
　<br />
個人の全課税対象所得がこの額を上回るほど、控除の上限も上がりますが、計算方法はより複雑になります。<br />
　<br />
会社が支払った従業員やオーナーの給与（「Form W-2」の総額）や、会社で使用している償却資産の所得原価から導く控除額と、QBIの控除額を比較して低い方が控除額となるのです。つまり、仮にQBIが高くても、雇用者が多いか少ないか、自社ビルや不動産を所有しているか、オーナーの給与を「Form W-2」で払うか払わないかなどで控除額が変わってきます。</p>
<h3>サービス業のQBI</h3>
<p id="answer_text">さらに、ビジネスの業種がコンサルティングやブローカーなど、IRS（内国歳入庁）の定めたサービス業の場合、個人の全課税対象所得が一定額を超えると、サービス業からの収入がQBIとして認められません。<br />
　<br />
また、QBIの控除は一つ一つのビジネスに対して計算されるので、複数の事業を持つ人は、それぞれの法人ごとに精査が必要となります。最大限に控除を取るためにも、ビジネスオーナーは、専門家に相談し、前もって計画を立てることをおすすめします。<br />
　<br />
（2018年8月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180801-02"></a></p>
<h2 class="tittle">居住者証明</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：「租税条約に基づく手続きには居住者証明が必要」と言われました。居住者証明とは何ですか？</b><br />
居住者証明とは、アメリカの居住者であることを証明する書類です。アメリカ居住者が日本から年金、またはその他の収入を受領する際、居住者証明を日本年金機構や収入先へ提出することにより、日本での所得に対して源泉徴収税を免除することができます。「Form 8802」という書類を記入してIRSへ提出すると、アメリカ居住者証明が発行されます。</p>
<h3>どのように発行するか</h3>
<p id="answer_text">居住者証明は個人だけではなく、会社名義でも取得できます。申し込みには85ドルの費用が発生しますが、1回のリクエストで何通でも発行してもらえます。弊社では50通をリクエストし、50通を受け取ったこともありました。ただし、記入漏れや必要な追加資料が欠けている場合は、発行までに時間がかかる上、85ドルは戻ってこないまま再申請が必要なこともあります。<br />
　<br />
（2018年8月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180716-01"></a></p>
<h2 class="tittle">無収入者の確定申告</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：グリーンカードが当たり、昨年、渡米しました。今のところ、アメリカで収入はありませんが、友人からアメリカでは全員が自分で確定申告を提出しなければいけないと聞きました。私は申告が必要ですか？</b></p>
<h3>申告ステータスは？</h3>
<p id="answer_text">基本的に、確定申告をする義務があるかどうかは、申告ステータスと1年間の収入額の組み合わせから判断します。申告ステータスは以下の5種類です。<br />
　<br />
①独身、②未婚で扶養家族がいる、③夫婦合算申告、④夫婦分離申告、⑤2年以内に配偶者を亡くし、子どもがいる。かつ再婚していない。<br />
また、誰かの扶養家族として申告されているなら、それとは別に自身の確定申告が必要か否かを判断する必要があります。</p>
<h3>申告が必要な収入</h3>
<p id="answer_text">総収入が一定額以上ある場合、申告義務が発生します。総収入とは「現金、商品、資産、サービスで税控除とならないもの全ての収入」です。例えば、景品で車が当たったり、仕事の対価を株券で得たりした場合は対象です。もちろん、アメリカ国外からの収入も含まれます。「一定額」とは、ステータスと年齢に応じて変動します。<br />
　<br />
なお、これらに当てはまらなくても、状況によっては、収入の有無にかかわらず申告義務が発生することもありますし、外国金融口座の報告（FBAR）のみ必要な人もいます。<br />
　<br />
年々、法律が変化する中、確定申告が必要かどうか不安であれば、友人の口コミではなく専門家に相談されることをおすすめいたします。<br />
　<br />
（2018年7月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180716-02"></a></p>
<h2 class="tittle">起業後の帳簿の付け方</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：会社を始めました。これからどのように会計・帳簿を付けていけばいいでしょうか？</b></p>
<h3>なぜ、会計が大事か？</h3>
<p id="answer_text">誰にでもできそうで意外と奥が深く手間がかかるのが経理業務です。<br />
しかし、「会社を始めたばかりでまだ取引が少ないから後でまとめてやろう」とか、「今は会計管理より営業を伸ばす時期」と、経理業務を放っておいてはいけません。会計は毎日の正確な集計を積み重ねてできています。基礎を一歩一歩築き上げるのが重要です。<br />
　<br />
数字は嘘をつきません。会社の健康状態を把握するためにも、月次決算、四半期決算および年次決算は欠かせません。確実なデータを適切な時期に出すことは必須です。せっかく始めたビジネスを波に乗せるためにも、きちんと会社の現状を知ることで、タイムリーな予算と目標達成の進捗管理、資金管理、そして経営の意思決定を適切に判断したいものです。</p>
<h3>企業会計の方法は？</h3>
<p id="answer_text">会計や帳簿の管理には、経営者が自分で管理する、社内で経理専門の人を雇う、もしくは、正確性と詳細性を求めたいのであれば、会計事務所に経理をまるごとアウトソースする、さらには、日々の帳簿は社内で進めて月次や決算時のみ専門家に確認してもらうなど、さまざまな方法があります。会計ソフトだけでもいろいろあるので、費用と効率を考慮し、自分のビジネスに合ったプランを探すためにも一度専門家に相談してみるといいでしょう。<br />
　<br />
経営者自身が会計を管理すると、きちんと自分の好きな時に自分のほしい経営情報が把握できるメリットがある反面、細かい作業にも時間を費やさなければなりません。また、会計は現金を扱ったり、販売している商品の原価や販売価格が分かったりするので、経理の専門の人を雇う場合は、信頼できる人を選びましょう。外部の専門家を使えば、知識のある第三者の目が入るため、社内で不正をしにくいというメリットがあります。<br />
　<br />
会計や帳簿付けは、社に関わる全ての人と専門家の協力が肝心です。<br />
　<br />
（2018年7月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180701-01"></a></p>
<h2 class="tittle">IRSからの手紙</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：IRSから税務調査をしたい旨の手紙を受け取りました。会計士・税理士に相談すると、どのように助けてくれますか？</b><br />
　<br />
ある日突然、IRS（米国内国歳入庁）より税務調査をしたい旨の手紙が送られてくることがあります。手紙が来たとしても、必ずしも何か不正が見つかったとか、間違いが見つかったとは限りません。ただし、きちんと知識を持って早急に対応しないと、本来不必要な追徴課税を払わなければならないこともあります。<br />
　<br />
税務調査の方法は、手紙のみで行う場合と対面で行う場合があります。対面とは、家、会社、会計士の事務所、IRS の事務所などで行われ、事前に場所と日時を話し合って決定します。</p>
<h3>専門家に頼むメリット</h3>
<p id="answer_text">税務調査の対応は必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではありません。個人で対応する人もいれば、法人の経理担当者や代表者が対応することもあります。一方、専門家に対応をお願いした場合のメリットは次の通りです。<br />
・税務調査の前に適切な準備を行うので、調査当日に大きなミスが発生しない。<br />
・調査官とスムーズなやりとり・交渉が可能。<br />
・問題を指摘されても、早く正確に対応できるので調査が長引かない。<br />
・調査官との交渉を全て任せられ、依頼者の精神的負担が軽減される。<br />
・毎年変わる税法を理解しているため、不要な追徴課税を回避できる。<br />
・万が一、結果に納得できない場合、調査後の修正申告や不服申立ての手続きにも対応できる。</p>
<h3>調査の内容</h3>
<p id="answer_text">調査では、申告内容の正当性の立証が求められます。第三者からの書類、帳簿・銀行記録などから情報を洗い出し、リクエストされた資料の準備をし、調査官が納得するように証明する必要があります。専門家に依頼すれば、説得力のある資料の作成ができ、交渉の仕方を心得ているため、よりスムーズに調査を終えられるでしょう。<br />
　<br />
もちろん専門家に依頼すれば費用は発生します。しかし、税務調査を第三者に任せることで、自分の時間の節約と安心感が得られます。しかも、不慣れな資料作成やアメリカの役人との交渉に応じることもありません。餅は餅屋ではないですが、専門家に依頼することで、必要のない追徴課税を納めることもなく、円滑に事を運べ、自ら交渉しなくても無事に調査を終えられるなら、メリットは大きいと言えるでしょう。<br />
　<br />
IRSの手紙には、調査官の情報や進め方の指示が記載されています。「指示に気付かなかった」は言い訳にはなりません。手紙を受け取ったら、まずは調査官と専門家へ連絡を入れましょう<br />
　<br />
（2018年7月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180701-02"></a></p>
<h2 class="tittle">上場企業とは？</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：現在、就職活動中です。親は上場企業への就職がいいと言いますが、そもそも上場企業ってなんですか？</b><br />
上場企業とは厳しい審査をクリアし、証券取引所で株式の売買をしている企業を指します。</p>
<h3>上場企業のイメージ</h3>
<p id="answer_text">上場すると、四半期毎に専門の会計事務所認定の財務諸表と健全な内部統制の報告書の開示が必須です。アメリカで上場していない日系企業でも、親会社が日本で上場している場合、監査や内部統制の構築を求められるケースもあります。<br />
　<br />
つまり、上場していると幅広い人が株売買し、財務諸表もたくさんの人から見られるため、信用度や知名度が高いです。そのため破綻する可能性が低くて安心というのが親心なのではないでしょうか。<br />
　<br />
最近では、クラウドファンドの利用など、上場せずに資金を集める企業が増えています。私自身は、上場か非上場かより、自分のしたいことや興味があることを仕事にするのが大事だと思っています。<br />
　<br />
（2018年7月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180616-01"></a></p>
<h2 class="tittle">C-CorpとLLCの違い</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：会社の設立を考えています。C-CorporationとLLCの違いは何ですか？</b><br />
会社を設立する際に、一番最初に決めるのが会社の形態です。</p>
<h3>C-Corporation</h3>
<p id="answer_text">C-Corporationは、日本の株式会社のような一般的な企業形態の一つです。メリットは、株主の人数に上限がなく、各株主は事業から発生する債務に個人責任を負わない有限責任となります。また、一般的に多くの投資家はC-Corporationへの投資に慣れているため、C-Corporationに増資する心理的ハードルが低いと言われています。<br />
　<br />
デメリットは、会計処理が一般的には複雑な上、二重課税になることです。二重課税とは、法人に課せられる法人税と、会社から株主へ払った配当金に対して株主個人に課せられる所得税を指します。<br />
　<br />
なお、2018年1月1日よりC-Corporationの連邦の税率が一律21％に下がりました。</p>
<h3>LLC</h3>
<p id="answer_text">LLC（Limited Liability Company）は、設立の簡便性から幅広く利用されています。出資者を株主ではなくメンバーと呼び、有限責任制により各メンバーが出資額を超えた責任を負うことはありません。利益の分配は出資額に関係なく決めることができます。<br />
　<br />
デメリットは、利益に対して個人事業主税（Self-EmploymentTax）の支払いが発生する場合があることです。また、アメリカ国外に住むメンバーは配当金の有無にかかわらず、会社の利益に対して源泉徴収されます。さらに、メンバーは原則一人一票の議決権を持って意思決定を行うため、メンバー同士の対立が発生すると経営が滞るリスクもあります。</p>
<h3>課税方式の違い</h3>
<p id="answer_text">両者の一番大きな税制面での違いは課税方式です。<br />
　<br />
C-Corporationは会社として確定申告書を提出して法人税を納めますが、LLCは確定申告書を提出しても法人税は払いません（州によっては払うこともあります）。LLC法人は会社の利益を記した「FormK-1」という書類をメンバーへ配布し、メンバーは「Form K-1」を用いて、個人の確定申告で会社の利益を申告して税金を納めます。<br />
　<br />
会社の形態の変更は可能ですが、変更にはお金と時間がかかります。会社設立を検討される際には、それぞれの長短所を理解し、設立の目的や将来の方向性を定めてから形態を選ぶことをすすめます。不安な場合は、会計士や弁護士に確認するといいでしょう。経費はかかってしまいますが、ベストな形態を最初から選択することは、長期で見るとベネフィットとなります。<br />
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（2018年6月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180616-02"></a></p>
<h2 class="tittle">帰国時の税務</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：今度、アメリカから日本に帰国します。必要な税務は何かありますか？</b><br />
ポイントは、アメリカ居住者か非居住者かということです。日本へ帰国しても、市民権や永住権を保持している場合、税務上は居住者とみなされます。居住者は全世界所得が課税対象のため、毎年アメリカ国外の所得も申告をして税金を納めなければなりません。市民権や永住権を放棄すれば、税務上も非居住者となり、アメリカの物件からの家賃収入やアメリカで発生した所得がある場合のみ、申告義務が発生します。</p>
<h3>出国税とは</h3>
<p id="answer_text">帰国の際、出国税（Expatriation Tax）が課される場合があります。出国税の対象者は、市民権や永住権の放棄者と、過去15年間で8年以上アメリカに居住していた人です。2017年は、放棄日から過去5年間の平均所得税額が16.2万ドルを超える、もしくは放棄日の全世界純資産が200万ドルを超える場合に出国税が適用されました。忘れずに申告書を提出しましょう。<br />
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（2018年6月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180601-01"></a></p>
<h2 class="tittle">自宅購入の控除</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：マイホームの購入を検討中です。家を買った場合のメリットとデメリットを税制面から教えてください。</b><br />
毎年上がる賃料を毎月払うならいっそのこと家を購入しようと考えている人も少なくはないと思います。実際に長い目で見ると、購入した方が総費用は安くなる場合が多いのです。税金の面では一般的に、自宅の購入によって次の控除が個人の確定申告で申請できます。</p>
<h3>固定資産税と支払利息</h3>
<p id="answer_text">土地や建物などの不動産にかかる固定資産税の支払いは、控除の対象です。基本は年に2回払いますが、翌年の分を今年度に先払いした場合は、今年度に3回分の支払いの控除を取ることができます。今年と来年の所得や税率を踏まえて固定資産税を払うタイミングを考えるのもいいタックスプランニングです。<br />
　<br />
また、多くの方がマイホームを手に入れるために住宅ローンを組みます。ローンの利子の支払いは控除の対象となりますが、上限がありますので、税務的には多く払えばいいというわけではありません。<br />
　<br />
また、ローンを借り換えた際に、前払い金利（ポイント）を支払うことがあり、この支払い額も控除の対象です。ただし、全額控除になるものの、ローンの支払い年数によって複数年にまたがって控除を取らなければならないので、確認が必要です。<br />
　<br />
これら2つの控除は、別荘や、米国外の不動産に支払った固定資産税やローンの利子も対象となります。賃貸していない日本の持ち家も対象ですが、軒数に制限があります。<br />
　<br />
なお、日本の不動産を賃貸に出しているとビジネスと見なされ、項目別控除ではなく、ビジネスの経費という形で賃貸所得と相殺して控除を取ります。節税のためにも、確定申告書の作成時に、会計士・税理士に確認しましょう。</p>
<h3>項目別控除と基礎控除</h3>
<p id="answer_text">固定資産税と利息の控除は、項目別控除（Itemized Deduction）の一部です。つまり基礎控除（Standard Deduction）と比べ、どちらか金額が大きい方の控除を取ることになります。<br />
　<br />
一般的に、家を購入すると、項目別控除が基礎控除を上回り、控除できる金額は大きくなります。あとは、自分の家にソーラーパネルなどの当局で認められた環境のための装置を導入すると控除が取れる年があったり、Home Buyer&#8217;s Creditと言う、物件の購入者向けの特別控除制度がある年もあります。<br />
　<br />
最後に、個人的な意見になりますが、買うか借りるかは、どこの家に住みたいかや、自分で庭や水回りのメンテナンスを行うのか、頼むのかなど、お金よりも自分の時間をどれだけ家に費やせるかを考えた方がいいと思います。ホテルに住むのが究極の贅沢であると私は思っています。<br />
　<br />
（2018年6月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180601-02"></a></p>
<h2 class="tittle">会計士の仕事</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：米国公認会計士を目指してます。詳しい仕事内容を教えてください。</b></p>
<h3>主な3つの仕事</h3>
<p id="answer_text">会計・監査法人にいる会計士の仕事は大きく分けて、監査、税務、コンサルティングの3つです。監査業務は、企業の財務諸表や経営状態を、第三者の立場から間違いがないかどうかチェックします。会計士の資格を持つ人だけが、監査報告書にサインができるのです。税務業務では、個人や会社の確定申告書の作成、財務諸表の税効果の影響の確認や計算、その他の税金に関する手続きや申告が含まれます。そして、コンサルティング業務は企業の経営や会計に関して専門知識を生かしてアドバイスをします。例えば、経営戦略や合併(M&amp;A)についての提案や調査をしサポートします。<br />
　<br />
その他、ControllerやCFOとして会社に勤めて活躍している会計士の方もたくさんいます。どの業務も、日々ルールや状況が変化するので、常に新しいことを勉強していくことが一番大切です。<br />
　<br />
（2018年6月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180516-01"></a></p>
<h2 class="tittle">法人の確定申告の提出漏れ</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：法人の確定申告を提出し忘れてしまいました！ どのようなペナルティーがありますか？</b><br />
法人税を支払う期日は、確定申告書の期限と同じく、会社の決算日から3カ月、または4カ月目の15日です（会社の形態によって期日が変わります）。もし、申告がこの期日までに間に合わない場合、延長申請をして、申告期限を6カ月間延長できます。しかし、税の支払いは延長できません。確定申告が遅れた場合、発生し得るペナルティーは、大きく2つあります。</p>
<h3>ペナルティー</h3>
<p id="answer_text">延長の手続き漏れや、延長申請したが、それより申告が遅れた場合、申告書提出時に追加で発生した税額に1カ月当たり5%をかけた額が罰金としてかかります。この額は、最大で25%（5カ月分）まで増えます。 延長申請はしたけれど、申告期日までに税を支払わなかった場合、未払いの税額に対して1カ月当たり0.5%のペナルティーが科せられます。こちらも、最高25%（50カ月分）まで増えます。さらに、未払い分の税金やこれらのペナルティーには支払いが終わるまで利息が付きますので、迅速に支払うべきでしょう。<br />
　<br />
また、25%以上の株を保有する株主が海外にいる場合や、1人の株主が複数の会社の株を持ち、その会社間で取引がある場合、または法人が海外に資産を持っている場合などは、確定申告とは直接関係ないものの、共に提出したり、申請の延長ができるいくつかの開示申告書類があります。それぞれ申告遅れのペナルティーが設定されており、その額は1万ドルに及ぶものもあります。これら開示申告そのものには税金が発生しない場合がほとんどですが、申告遅れの際にはペナルティーを科されるため、このような開示申告が必要な法人は延長申請を行った方が良いでしょう。</p>
<h3>未提出の防ぎ方</h3>
<p id="answer_text">基本的には未払いの税額が大きいほど、ペナルティーの額も大きくなるので注意が必要です。また、今回説明したペナルティーは全て連邦のルールであり、各州も同等のペナルティーを持つ場合がほとんどです。連邦と州の税法が違うことも多く、これらのペナルティーを回避する、または、最小限に抑えるためには、確定申告締め切りまでに自社が支払うべきことになる税額を前もってある程度予想することが重要です。<br />
　<br />
四半期ごとの予定納税を適切に行っておくこと、そして確定申告の締め切り日前に、たとえ情報が全て出そろっていなくても、納税額を多めに見積もって支払いを行っておくべきでしょう。<br />
　<br />
予定納税や暫定の納税額の計算に関して、自分で予測が難しい場合には、専門家に相談されることをお勧めいたします。<br />
　<br />
（2018年5月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180516-02"></a></p>
<h2 class="tittle">相続の確定申告</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：日本で親の遺産を相続したのですが、アメリカでどのような税務手続きが必要でしょうか？</b><br />
日本で遺産相続が発生した際、ほとんどのケースは、被相続人（亡くなられた側）が日本国籍を所持しているかと思います。その場合、まずは日本で相続税の確定申告を行う必要があります。</p>
<h3>アメリカでの手続き</h3>
<p id="answer_text">相続人（相続を受ける側）がアメリカ居住者の場合、確定申告の際に、アメリカ当局に遺産相続開示申告を提出する義務があります。もしこれを怠る、もしくは提出期限を過ぎてしまうと、1万ドルか相続した総額の最大25％どちらか大きい金額が課税対象になります。<br />
　<br />
もし相続した遺産の中に、アメリカに存在する資産があった場合は、アメリカでの確定申告が必要になる可能性もあるので、ご注意ください。<br />
　<br />
情報の開示自体に納税は伴いませんので、日本で遺産相続が発生次第、できるだけ早くアメリカの税務の専門家に相談されるといいでしょう。<br />
　<br />
（2018年5月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180501-01"></a></p>
<h2 class="tittle">FBARの申告</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：海外資産の開示申告義務というものを最近知りました。過去の申告漏れはどうすればよいのですか？</b></p>
<h3>FBARとは何か？</h3>
<p id="answer_text">アメリカでは確定申告を提出する際、当年度内に保有していた海外の金融資産の最高残高の合計が1万ドルを超える人は、その海外資産情報を開示申告する義務があり、これをFBARと呼びます。元々はForeign Bank Account Reportingの略称ですが、近年ではReport of Foreign Bank and Financial Accountsという呼び名が正式名称となっています。この開示申告では、証券や掛け捨てではない払い戻しのある保険など、さまざまな金融資産が開示の対象です。<br />
　<br />
この制度自体は1970年代からあったもので、年々、金融犯罪の取り締まり強化という名目で厳しくなっています。情報開示を管理する組織をIRS（国税庁）からFinCENという別組織に委託してから、開示申告の期日を定めるようになり、2013年度の確定申告から電子申告を義務付けるようになりました。これにより当局が個人の金融資産を管理参照しやすくなり、取り締まりを強化する方向で進んでいます。</p>
<h3>FBARのペナルティー</h3>
<p id="answer_text">海外資産開示を行っても税金は発生しません。ただし、申告遅延、もしくは未申告の場合、罰金を科すことになっています。申告期日は確定申告期日と同じ4月15日（2017年分の締切は2018年4月17日）で、開示申告が遅れると最大で罰金1万2459ドルが口座ごとに発生します。さらに、当局より悪意があると見なされた場合は、口座ごとに12万4588ドル、最大で10万ドル、もしくは資産の最大50%の罰金になります。税法は法律ですので、「知らなかった」では未申告や罰金免除の理由になりません。故意に申告を怠ったと見なされた場合、刑事罰を科せられ、禁固刑に処される可能性すらあります。</p>
<h3>FBARの救済措置</h3>
<p id="answer_text">では、申告を怠った場合、どうすればいいのでしょうか。FBARを知らず、うっかり開示を怠ってしまう可能性は決して低くありません。アメリカ側も罰則金が高額という理由でそのまま開示申告を未提出にするのを防ぐため、救済措置をとっています。<br />
　<br />
代表的な手続きの一つに、過去の申告漏れに対するStreamlined Offshore Procedureという恩赦手続きがあります。申告を怠った事実を素直に認め、遅れた理由の詳細、それまでの経緯、過去に所有していた金融資情報と共に、保有資産の5％を自ら支払うことで、高額な罰金を防ぐ手続きです。<br />
　<br />
もし、過去に申告していない場合、そのままにせず、速やかに専門家に相談されることを推奨します。<br />
　<br />
（2018年5月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180501-02"></a></p>
<h2 class="tittle">日本の年金</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：日本の年金をもらっています。アメリカではどのように課税されるのでしょうか？</b></p>
<h3>日本からの収入の申告</h3>
<p id="answer_text">滞在ステータスがアメリカ居住者の人は、原則として、全世界所得、つまりアメリカ国外からの収入も確定申告上で申告しなければなりません。その中には、日本の各種年金も含まれます。社会保障年金（Social Security Benefit）はアメリカの税法上、総所得が一定以下であれば非課税ですが、そのルールが適用されるのはアメリカの社会保障年金のみです。日本の年金はアメリカでは通常の収入と同等に扱われ、課税の対象となります。<br />
　<br />
一方、滞在ステータスがアメリカ非居住者の場合、全世界所得の申告義務はないため、日本の年金は課税の対象となりません。<br />
　<br />
もし、日本で年金を含むその他の収入があり、日本の所得税を払っている場合には、その額を外税控除としてアメリカで利用できる可能性があります。<br />
　<br />
（2018年5月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180416-01"></a></p>
<h2 class="tittle">個人事業は法人化すべき？</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：個人事業を営んでいます。事業を法人にするとどんなことが変わるのでしょうか？</b></p>
<h3>法人とは何か？</h3>
<p id="answer_text">法人（Corporation）と個人事業（Sole Proprietor）、いずれもビジネスを行うという意味では大きな違いはないように見えますが、実際にはそんなことはありません。法人はその名前が示す通り、法律によって定められた架空の人格です。<br />
　<br />
Corporation法人やSole Proprietor法人、LLC（Limited Liability Company）といった複数の形態があり、オーナーとは明確に区別され、法人の名前で銀行口座や物件の保有、各種ライセンスの取得をすることなどが可能となります。また、特に所得税に関しても、個人事業では事業の利益や損失はそのままオーナーの収入、損失として考えますが、法人では一部の形態を除きオーナーの支出とは区別して計算します。</p>
<h3>個人事業のリスク</h3>
<p id="answer_text">個人事業でも、オーナーの名前で仕事用の銀行口座を持てるなら、それほど変わらないのでは？と思うかもしれません。確かに普通にビジネスを行っていく上では大差はないように見えますが、差が出るのはリスクが顕在化した時です。<br />
　<br />
例えば大きな失敗をして多額の借金を負ってしまった際、個人事業ではオーナーが全ての支払い責任を負うことになります。一方、法人はオーナーではなく法人に責任が発生しますので、犯罪性を認められる場合、または個人保障などの契約を交わしていない場合を除き、会社を倒産させてしまえばオーナーへの影響はほとんどありません。このように、リスクコントロールの面で法人には明確な利点があります。</p>
<h3>個人事業の利益と税</h3>
<p id="answer_text">利益と税金面では、個人事業は利益がそのまま個人の収入になり、個人と同じ税率で課税されます。一方、法人は利益を配当金という形でオーナーに提供する必要があり、その配当金は法人の所得税支払い後に発行され、オーナーの所得税計算の際にも課税されます。つまり二重課税です。Sole Proprietor法人やLLCなど、これを回避できる法人形態もありますが、それぞれ制限がありますので、法人を設立する際は規模や形態に見合った法人形態を選択することが重要です。<br />
　<br />
個人事業の規模が大きくなってくると、取引量も増え、リスクの大きさも比例して増大していきます。そのため、ある程度の大きさの個人事業をお持ちの方には、法人の設立をお勧めしています。どのような形態の法人が適しているのか、あるいは個人事業のままでも大丈夫なのか、事業の形態や目指しているものを確認しながら、最適な法人形態を見つけるべきだと思いますので、ぜひ企業会計の専門家にご相談ください。<br />
　<br />
（2018年4月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180416-02"></a></p>
<h2 class="tittle">Sales Tax</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：California Sales Tax、Use Taxとはなんですか？</b><br />
California Sales Taxは、州内で物品を購入する場合に課せられる税で、いわゆる消費税にあたります。州が定める税率に、地域ごとに発生するDistrict Taxesを上乗せしたものが、普段目にするSales Taxです。カリフォルニア州は最低税率が全米一高い7.5%で、場所によっては、高いDistrict Taxが課せられ、サンタモニカでは計10.25％のSales Taxが徴収されます。<br />
　<br />
Use Taxとは、カリフォルニア州にいながら、州外から通販などで物品を購入した場合にかかる税金です。Sales Taxは基本的に売却側に徴収義務があり、他州で物品を購入すると徴収されません。その代わりに消費者が確定申告で支払うのがUse Taxです。大手通販サイトでは各州に対応したSales Taxを徴収しますが、個人売買などでSales Taxを払わない場合、確定申告で購入額を申告するか、購入額が年間1000ドル以下では、一定額の支払いを行うことになります。<br />
　<br />
（2018年4月16日号掲載）</p>
<p><a name="20180401-01"></a></p>
<h2 class="tittle">健康保険は加入すべき？</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：税務上、健康保険には加入した方がよいのでしょうか？　入らなくてもよいのでしょうか？</b></p>
<h3>オバマケア</h3>
<p id="answer_text">Affordable Care Act、通称オバマケアの施行以降、この質問をよく受けますが、回答は難しいです。<br />
　<br />
これまで健康保険の費用は医療費の一部として項目別控除が利用できましたが、医療費は調整後所得の7.5%を超えた分しか利用できず、税法上、高所得者にとってはそれほど旨味のある費用ではありませんでした。しかし、オバマケアの施行以降、一定以上の収入を持つ人が、政府の定める基準を満たしている健康保険に加入していない場合、確定申告の際にShared Responsibility Paymentと呼ばれる追加の支払いが課されます。確定申告上では「その他の課税」として計算されますが、ルール上はれっきとしたペナルティーとなっており、また広くそのように認識されています。</p>
<h3>未加入のペナルティー</h3>
<p id="answer_text">2018年度のペナルティーの額は、成人695ドル、子ども347.50ドルで、一家族当たり最大2085ドル。もしくは確定申告の申告条件収入額を超えた収入の2.5％のいずれか高額な方となります。<br />
　<br />
申告条件収入額は毎年変動し、現時点では18年の額は発表されていませんが、17年は次のようになっていました（カッコ内は納税者が65歳以上の場合）。独身1万400ドル（1万1950ドル）、世帯主1万3400ドル（1万4950ドル）、夫婦合算申告2万800ドル（夫婦のうち一人が65歳以上2万2050ドル、二人が65歳以上2万3300ドル)、夫婦別申告4050ドル。なお、ペナルティーは保険加期間に比例して減額されます。</p>
<h3>保険料とペナルティー</h3>
<p id="answer_text">さて、最低でも大人一人当たり約700ドルのペナルティーが科されるわけですが、実際に健康保険を個人で購入すると、年間それ以上の費用が掛かることは想像に難くありません。雇用者からの十分な援助が期待できず、州や自治体が提供する安価な健康保険プランを利用できない場合、保険に加入しない方が総合的には支払いが少なく済むこともままあるでしょう。逆に、十分な所得があるとペナルティー額も増大しますので、たとえ保険の雇用者負担がなかったとしても最低限の健康保険には加入した方が良いことになります。<br />
　<br />
17年末に可決された税法の改正で、19年より保険に加入していないことに対するペナルティーはなくなる見込みです。これにより、税務上、健康保険に加入していないことに対するデメリットはなくなります。ですが、健康保険そのものの意味を考えると、加入している方が安心なのではないかと思います。<br />
　<br />
（2018年4月1日号掲載）</p>
<p><a name="20180401-02"></a></p>
<h2 class="tittle">会社の経費</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：会社の経費として費用を計上するのに必要な&#8221;Ordinary and Necessary&#8221;とは何でしょうか？</b><br />
「事業の経費として認められるのはOrdinary and Necessary（一般的かつ必要）なものだけ」と税法で定められていますが、実は何が「一般的」で「必要」かは、一切定義されていません。多様な業種が生まれては消えていく中、それらを一つ一つ定義することは極めて難しいので、税務当局や租税裁判所は疑問を抱いたものを逐次審査します。</p>
<h3>安易な計上のリスク</h3>
<p id="answer_text">一般的かつ事業の継続に必要な費用は計上できるとしておおむね間違いありませんが、安易な判断で何でも計上するのは危険です。税務監査が入った際にその経費が認められないと、確定申告で利用していた控除が減り、その分追加で税金を払わなければならず、さらに罰金を科される可能性もあるからです。定期的に専門家に相談して経費の妥当性を確認しておけば、監査が入った際のリスク低減につながるでしょう。<br />
　<br />
（2018年4月1日号掲載）</p>
<p><a name="Non-arrival-of-tax-return-documents"></a></p>
<h2 class="tittle">確定申告の必要書類の未着</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：確定申告に必要な書類がまだ手元に届かないので、確定申告書を作ることができません。どうしたらいいでしょうか？</b></p>
<h3>各種書類の発行締切</h3>
<p id="answer_text">雇用主や銀行から届く確定申告作成に利用する各種書類は、連邦税務当局のルールとして、1月末日までに発行されていなければなりません。末日発送したとしても、郵送時間を考えれば2月の中頃には届いているべきでしょう。ですが、実際にはさまざまな要因で書類が手元に届かないケースが散見されます。郵送中の手紙の紛失や誤配はよくあることですし、発行者が発行を忘れていた…ということもままあることです。<br />
　<br />
昨年と収入や支出状況が変わらないのに去年と同じ書類がまだ届いていないなど、来るはずの書類が届かない場合、各発行者に対して直接問い合わせをしましょう。また、先方に伝えた住所や名前が間違っていないかの確認も必要です。</p>
<h3>書類再発行と推定申告</h3>
<p id="answer_text">書類の発行者には受取人の要請に応じて写しを再発行する義務があります。ですが、何らかの理由で要請に応じてくれないこともあるでしょう。そういった場合、IRS（米国税庁）に連絡して、正式な書面で要請を行ってもらうことも可能です。<br />
　<br />
また、雇用者などがきちんと当局に申告をしていることが前提となりますが、連邦税務当局に連絡を取り、昨年以前の申請済みの情報を取り寄せることも可能です。<br />
　<br />
どうしてもそれらの税務書類を受領できない場合、推定の数字を利用して確定申告を行うことができます。その際は、できる限り正確な額と源泉徴収額を算出して報告する必要があります。ただし、その金額が各種税務書類の数字と異なることが発覚した場合、修正申告が必要になることを留意しておいてください。<br />
　<br />
必要書類を受領していないからといって、確定申告および税の支払いが遅れたり、しなかったりすることは許されません。見積額でも申告と支払いが必要です。</p>
<h3>延長の申請</h3>
<p id="answer_text">延長申請を行い、確定申告の提出期限を6カ月間延長する方法もあります。ここでの注意点は、申告書類の提出期限は延長できても、支払期限は延長できないことです。支払遅延の罰則金の発生を避けるには、期日(今年は2018年4月17日) までに納税する必要があります。<br />
　<br />
期日までに支払額の正確な算出ができない場合、大目に見積り、納税を行うことをお勧めしています。支払い額に不足があると、ペナルティーと利息が上乗せされてしまうからです。延長申請後に確定申告を行った際の過払い額は、還付金として戻ってきますので、多めに払っても長期的に見て損はありません。<br />
　<br />
（2018年3月16日号掲載）</p>
<p><a name="Unpaid-notification"></a></p>
<h2 class="tittle">未払い通知</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：税務当局から未払い通知が送られてきてしまいました。どうしたらいでしょうか？</b
国や州の税務当局から未払い通知（Notice of Amount Due／申告書提出遅延・過少申告の罰則金徴収の通知）や税務監査の通知を受けたら、まず行うのは事実確認です。昨今、ほとんどの通知はソフトウェアが自動発行しているので、書類のささいな表記ゆれや、並行して行っている申請が通れば問題のない項目でも対象となる場合があります。></p>
<h3>罰則金と不服申し立て</h3>
<p id="answer_text">すぐに書面に署名して、罰則金を払うこともできますが、税務当局で把握している数値が間違っている可能性や、そもそも通知が誤って発行されている可能性もあります。<br />
　<br />
事実確認後、指摘に合意できない場合は不服申し立てができます。事実確認には専門知識が必要なことも多く、さらに不服申し立てには税務当局とのやり取りもありますので、専門家への相談をお勧めします。<br />
　<br />
（2018年3月16日号掲載）</p>
<p><a name="bank-account-in-japan"></a></p>
<h2 class="tittle">日本の銀行口座</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：日本に銀行口座があります。アメリカの税務上、何かすべきことはありますか？</b></p>
<h3>FBARとは</h3>
<p id="answer_text">銀行口座の残高によっては、口座情報をIRSに開示する義務が発生します。アメリカ国外の銀行口座情報の開示義務は、FBARに基づくものです。FBAR は、Foreign Bank Account Reportingの略で、正式名称はReport of Foreign Bank And Financial Accountsです。正式名称の通り、開示義務は銀行の普通預金・定期預金口座に限らず、証券口座で管理している株券などの証券、確定拠出型および給付型年金、満期型の保険を含む金融資産全般の開示を求めています。一方、厚生年金を含むアメリカ国外の社会保険や、直接保有しているアメリカ国外の固定資産や貴金属、現金などは含まれません。<br />
　<br />
これらの口座の最高残高の合計が1万ドルを超えると申告義務が発生します。「最高残高」というのがくせ者で、たとえ12月31日時点で全ての金融口座の残高が0ドルだったとしても、年の途中で一度でも1万ドルを超えた場合、申告義務が発生します。例えば日本で賃貸物件を運用している人が管理会社から110万円(=約1万ドル)の利益を日本の銀行で受け取り、即日アメリカの銀行に資金を移したとします。FBARが求めるのは口座の最高残高なので、このようなケースでも開示が必要となるのです。</p>
<h3>FBARのペナルティー</h3>
<p id="answer_text">FBARの開示義務は以前から存在していましたが、2013年より管理が米税務当局からFinCEN(Financial Crime Enforcement Network) に移管され、より厳しく管理されるようになりました。FBARが適切に提出されないと、最大で1万2459ドルのペナルティーが科されることがあります。また、意図的な隠ぺいなどが認められた際は、最大で12万4588ドル、もしくは残高の50%のいずれか高額な方という莫大なペナルティーが科されるうえ、刑事罰の対象となる可能性があります。必要なのは情報の開示だけで、口座の残高に応じて税金が課されることもないので、素直に開示しておくのが無難です。<br />
　<br />
開示義務が発生するのは、アメリカ市民と永住権保持者、税法上で米国居住者とみなされる人です。FBARの申告と確定申告は別ものですが、電子申告が義務であること、申告期限が確定申告と同じこと、確定申告にも「Form 8938」という海外口座開示申告書類があることから、弊社を含めた一部の会計事務所では、確定申告と共に申告を代行しています。アメリカ国外に一定額の金融資産を持つ方は、専門家に相談することをお勧めいたします。<br />
　<br />
（2018年3月1日号掲載）</p>
<p><a name="tax-investigation"></a></p>
<h2 class="tittle">税務調査</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：税務調査はどのくらいの頻度で行われるのですか？</b><br />
米連邦税務当局の発表によると、2016年は全納税者の約0.7%が税務調査の対象となりました。しかし、実際にだいたい何年おきに自分が対象になるのか、という問いに答えるのは大変難しいです。<br />
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当局が税務調査を行うのは、あからさまに怪しい動きを続けている個人や会社（例えば、収入に比べて極端に大きな項目別控除を利用しているとか、資金繰りが不明とか）と、毎年ランダムに選ばれた対象者です。宝くじに当たるよりは高い確率で税務調査は訪れますが、10年間一度も税務調査が入らない人も多く見受けられます。</p>
<h3>税務調査ですること</h3>
<p id="answer_text">大事なのは、税務調査が入ったときに要求された情報を適切に提出することです。当局は通常3年、最大で6年過去にさかのぼって調査を行いますので、これらの期間は情報を保管しておくことをお勧めします。<br />
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（2018年3月1日号掲載）</p>
<p><a name="tax-reform-bill"></a></p>
<h2 class="tittle">税制改革法案の影響</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：2017年の年末、税制改革法案が通過しましたが、個人の税金にはどのような影響があるのでしょうか？</b><br />
2017年12月22日、トランプ大統領が税制の改革法案（Tax Cuts and Job Act）に署名をしました。これにより、2018年1月1日より、個人、法人を問わず多くの税制が影響を受けることになります。</p>
<h3>累進課税と基礎控除</h3>
<p id="answer_text">個人に関する影響で大きく目立つのは、累進課税の税率の変更と、基礎控除額の引き上げでしょう。累進課税の税率は、2017年までは最大39.6%だったのが、2018年以降は37%となります。<br />
　<br />
最大税率だけではなく、全ての税率に影響があり、全体的におおよそ2～3%程度の税率減となっています。この税率の引き下げは、最低でも25年まで続けられる予定で、延長が行われるかどうかはその後の議論によると決まっています。<br />
　<br />
また、基礎控除額(Standard Deduction) は大幅に引き上げられます。夫婦合算申告では2万4000ドル(2017年は1万3000ドル)、個人申告では1万2000ドル(2017年は6500ドル)となっており、税率の減少と合わせて、多くの中～低所得者層の連邦に対する所得税の負担は減ることになります。</p>
<h3>項目別控除の影響</h3>
<p id="answer_text">基礎控除額の上昇は、項目別控除（Itemized Deduction） を活用してきた人たちにとっては微妙な状況をもたらします。そもそも項目別控除は基礎控除額以上に支出がある人が使うものなので、基礎控除が上昇すると、その意味が薄れてしまうのです。<br />
　<br />
その上、項目別控除には2つの大きな調整が入りました。1つは、住宅ローンの元本が75万ドル以上（17年以前は元本100万ドル以上）であった場合、利息支払いを項目別控除で利用できなくなっています。当初の予定では元本が50万ドル以上という制限でした。<br />
　<br />
もう1つは、州や地方自治体に対して支払う税金を項目別控除で利用する際、その上限が１万ドルとなったことです。固定資産税もこれに含まれるため、今まで高額な住宅に関する住宅ローンと固定資産税で項目別控除を利用していた人は、今後それを十全に利用できなくなる可能性が高くなっています。</p>
<h3>その他の影響</h3>
<p id="answer_text">これ以外にも、健康保険への加入義務や子ども控除（Child Tax Credit）、相続税、IRAへの入金額など、影響を受けている項目は多くあります。影響を受けるのは2018年の税金で、その確定申告は2019年に作成するものですが、今まで項目別控除を利用していた人は、早めに専門家と相談し、1年のプランニングを行うことをお勧めします。<br />
　<br />
（2018年2月16日号掲載）</p>
<p><a name="deadline-for-tax-return-of-corporation"></a></p>
<h2 class="tittle">法人の確定申告の締切</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：法人の確定申告作成の時期が変わったと聞きました。どのように変わったのでしょうか？</b></p>
<h3>C-Corporation</h3>
<p id="answer_text">C-Corporationの確定申告の締め切りが2016年度から変更になっています。それまでは、LLCやPartnership、S-Corporationと同じく決算日より3カ月15日後でしたが、2016 年度分(確定申告の作成は2017年)からは、決算日より4カ月15日後が締め切りとなっています。ただし、6月30日締めの場合のみ、締め切りが3カ月15日後の9月15日です。<br />
　<br />
C-Corporationの締切のみが変更しており、LLC、Partnership、S-Corporationは依然として決算日より3カ月15日後が締め切りとなっています。<br />
　<br />
12月決算の法人の場合、2017年度の確定申告の締め切りは、CCorporationは4月17日、LLC、S-Corporaiton、Partnershipは3月15日です。<br />
　<br />
（2018年2月16日号掲載）</p>
<p><a name="Home-funding-assist-from-parents"></a></p>
<h2 class="tittle">親からの住宅資金援助</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：アメリカで、頭金15万ドル（うち、10万ドルは親からの援助）、ローン40万ドルで55万ドルの物件を買おうと思います。気を付けるべき点はありますか？</b></p>
<h3>贈与と相続の違い</h3>
<p id="answer_text">まず気を付けなければならないのは、親から受け取る10万ドルでしょう。親から子どもへと資金を移す方法は、大別すると贈与か相続があり、いずれも税法によってルールが定められています。<br />
　<br />
贈与では、一人当たり1万5000ドル以下(父母2人の枠を使えば合計3万ドル以下)は課税対象となりませんが、それを超える場合は贈与する側で確定申告が必要となり、課税対象となる可能性があります。この1万5000ドルという額は不定期に更新されます。2017年までは1万4000ドルでした。実際に資金を移す前に確認するといいでしょう。なお、10万ドル以上の贈与を海外から受けた場合、開示申告の義務が生じます。<br />
　<br />
一方、相続ですが、これは親の生前贈与の非課税枠を利用してしまうというものです。ただ、この枠を利用するには親がアメリカ居住者でなければならないため、親が日本在住の場合は、贈与か、次に述べるもう一つのオプションを利用するしかないでしょう。この相続額の上限は、最近話題になっている税法の改正により上限が大幅に引き上げられ、2017年は1人当たり549万ドルだったのが、2018年からは1人当たり約1100万ドルになる見込みです。</p>
<h3>親からのローン</h3>
<p id="answer_text">贈与と相続以外に、親の援助をローンとして扱うことも考えられます。利率が適切で、きちんとした返済計画と契約書を交わし、実際にそれに沿った返済を行えば、親子間でローンを組んでも問題ありません。ただし、利率が妥当でないと判断された場合（例えば0％など）、税務当局が設定した妥当であろう利率との差額分だけ、利益を受け取ったと見なされ課税対象となりますし、親側は受け取った利息を確定申告で申告する必要が発生します。利率が妥当かどうかは、ファイナンシャル・アドバイザーなどに相談しましょう。</p>
<h3>2018年の法改正</h3>
<p id="answer_text">それ以外で気を付けることは、前述の法改正で、物件を持つことによる節税対策のいくつかが影響を受けることです。今回の場合は関係ありませんが、住宅ローンの額が75万ドルを超えると、住宅ローンの利息支払いを項目別控除で全額利用できなくなりました。また、固定資産税も、2018年以降に支払うものは項目別控除で利用できなくなっています。この改正の影響は住宅ローンのみならず、多岐にわたりますので、もし不安なら、会計士などの専門家に相談されることをお勧めします。<br />
　<br />
（2018年2月1日号掲載）</p>
<p><a name="child_deduction"></a></p>
<h2 class="tittle">子どもの控除</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：2017年、アメリカで子どもが生まれました。税金面でどのようなインパクトがありますか？</b><br />
まずは、ご出産おめでとうございます。さて、税金面へのインパクトですが、まずはお子様を扶養家族として加えることで、控除額が増えることになります。扶養家族を申請するにはソーシャルセキュリティー番号（SSN）もしくは個人納税者番号が必要になりますが、アメリカ国内で生まれた子どもにはアメリカ市民権とSSNが付与されるため、たとえ他の家族がビザの関係でSSNの取得が難しかったとしても、問題なく確定申告にて申請できます。</p>
<h3>Child Tax Credit</h3>
<p id="answer_text">また、Child Tax Creditを税額控除として利用可能です。これは、いくつかの条件（新生児なら多くの場合、問題なく通過できます）を満たしている場合、扶養する子ども一人当たり2017年は最大1000ドル、2018年は最大1600ドル（申告する世帯収入によって減額あり）の税額控除を得られるものです。<br />
　<br />
（2018年2月1日号掲載）</p>
<p><a name="maintaining_corporation"></a></p>
<h2 class="tittle">法人の維持</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：副業でアメリカに法人を持つ駐在員ですが、日本に帰任します。法人を維持することは可能ですか？</b><br />
結論から言えば可能です。法人が成立した時点でその法人とあなたは別の存在として認識されますので、たとえあなたが二度とアメリカの土を踏まないとしても、法人を閉鎖する必要はありません。ですが、別の存在であるため、あなた自身はアメリカで確定申告の必要がなくなっても、法人に関連する税務は毎年行わなければなりません。<br />
　<br />
提出する確定申告は法人の形態にもよりますが、法人の形態がS-CorporationやLLCのようなPass-through Entity（所得税上、会社の収入はオーナーの収入とみなされ、法人税がかからない会社形態）であったり、その法人から給与や配当という形でお金を受け取ったりした場合、あなた自身の個人の確定申告も提出が必要な可能性があります。なぜなら、アメリカが源泉の収入はアメリカに課税権があるからです。</p>
<h3>税務以外の業務</h3>
<p id="answer_text">確定申告以外にも、定期的に連邦や州に対して会社情報の申告を行わなければならない場合がほとんどです。業種によってはライセンスの更新なども必要でしょうし、当局からの通知を受け取るにはアメリカに郵便物を受け取る住所が必要な場合もあります。<br />
　<br />
弊社を含む一部の会計事務所や専門業者がバーチャルオフィスという形で住所を貸していたり、米国内での連絡先を代行していたりするので、帰国に際して法人を閉鎖しない場合、そのような代行者を探して相談することをお勧めします。<br />
　<br />
（2018年1月16日号掲載）</p>
<p><a name="maintaining_corporation"></a></p>
<h2 class="tittle">無料会計ソフトと会計士の違い</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：確定申告書を作るのに、市販のソフトウェアやオンラインの無料サービスを使うのと、会計士に頼むのは、何が違うのですか？</b><br />
市販のソフトウェアやオンラインの無料サービスを利用して確定申告を作成すること自体には、何の問題もありません。税務に心得のある方なら、税務当局が提供するインストラクションを参考にしながら自分で確定申告書を作成できるでしょう。</p>
<h3>無料サービスの現状</h3>
<p id="answer_text">ですが、市販の有償ソフトウェアならともかく、オンラインの無料サービスでは、ほとんどの場合、一般的な内容しかカバーしておらず、利用者の個別の事情に適切に対応できないケースが極めて多いのが現状です。また、利用者が数字を入力する際、ソフトウェアやウェブサイトの解説が不十分だと、誤った解釈をしてしまい、本来利用すべきでない控除を申請してしまったり、利用できるはずの控除を申請しなかったりすることもあり得ます。申告すべき所得を申告しないで、意図せず脱税行為をしてしまうこともあるでしょう。一部の税額控除は、誤った申告が発覚すると控除が却下されるだけでなく、追加ペナルティーを科されるものもあります。また、税法は毎年ほぼ必ず修正が入りますので、無料サービスなどでは更新時期により正しいルールに沿って確定申告書を作成できるかどうかも分かりません。</p>
<h3>会計事務所の仕事</h3>
<p id="answer_text">税務の間違い、未払いや過払いをなくし、本来支払うべき税額を適切に計算する手伝いをするのが、私たち会計士や会計事務所の仕事です。会計事務所に依頼すれば、確定申告の精度は大きく向上します。<br />
　<br />
また、多くの会計事務所ではそれ以外にもさまざまなサービスを提供しています。例えば、税務コンサルティングや、確定申告関連で当局から通知が来た場合のアフターサービス、戻ってこない還付金の追跡や還付交渉、他にも海外金融口座の開示といった、確定申告に関係は薄くとも申告が必要な書類の作成も行います。確定申告で不安な点があれば、遠慮なく会計事務所に問い合せてみてください。<br />
　<br />
（2018年1月16日号掲載）</p>
<p><a name="expatriate"></a></p>
<h2 class="tittle">駐在員の税務</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：2017年、会社の駐在員としてE-1ビザで、日本からアメリカに赴任しました。何か税務的にすることはありますか？　ちなみに専業主婦の妻と子どもがいます。</b><br />
アメリカの個人の確定申告作成は、日本と異なり、個人が自己責任で済ませなければならず、申告漏れに対しては税務当局から罰金や利子を科される場合があります。さらに、アメリカでは連邦に加え、居住する州へも確定申告を行わなければなりません。</p>
<h3>用意する書類</h3>
<p id="answer_text">確定申告作成の際に必要となる資料は多岐にわたりますが、まず必要なものは会社や銀行から発行される各種フォームでしょう。日本でいう源泉徴収票と同じ役割を果たす「W-2」をはじめとして、銀行預金からの利息収入を報告する「Form1099-INT」、保険の加入期間などを証明する「Form 1095」（保険の種類によってAからCの3種類が存在します）などが、2月中旬ごろまでに送られてきます。これらの資料の内容と同じものは税務当局にも申告されており、当局が確定申告の内容確認のために利用します。仮に紛失してしまったり、いつまで経っても手元に届かない場合は、発行者や関連各所に問い合わせた方が良いでしょう。</p>
<h3>日本での収入</h3>
<p id="answer_text">一つ気を付けなければならないのは、アメリカへの滞在日数によっては、アメリカも日本と同じく全世界所得（アメリカだけでなく日本や諸外国での所得）の申告が義務付けられていることです。日本で住んでいた家・土地を、渡米を機に処分せず、賃貸として運用したり、日本での金融資産運用で収入があったりする場合、その申告も必要になる可能性があります。特に、不動産収入の報告は年末年始に発行されない場合がありますから、特段の注意が必要です。また、アメリカの居住ステータスによっては日本国内の銀行口座残高情報や、金融資産情報の開示も必要になります。</p>
<h3>扶養家族のITIN</h3>
<p id="answer_text">E-1ビザということは、会社の助けを得てSSN（Social SecurityNumber：社会保障番号）を取得されたかと思いますが、家族のSSNは未取得ではありませんか？<br />
　<br />
確定申告で扶養家族の基礎控除を利用するには、家族それぞれのSSNが必要となりますが、ビザのステータスによっては家族のSSN取得は大変難しくなっています。そういった場合、ITIN（Individual Taxpayer Identification Number） 取得することで、SSNの代替とすることが可能です。ITINの取得は、お勤め先の会社や、確定申告作成をお願いする会計士などの専門家に相談することをお勧めいたします。<br />
　<br />
（2017年1月1日号掲載）</p>
<p><a name="Settlement of accounts in December"></a></p>
<h2 class="tittle">12月の決算</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：12月決算の会社を経営しています。確定申告に向け、何から準備すればいいでしょうか？</b><br />
日頃、市販の会計ソフトで帳簿を付け、確定申告を会計士に依頼する場合、補足資料を準備しておくとスムーズに申告書を作成できます。最も一般的な資料は、一年分の銀行の取引明細書です。銀行は資金の出入りを証明する第三者としては一級の信頼性があります。仮に帳簿を付けていなくても、会社が保有している全ての銀行口座とクレジットカードの明細があれば、最低限必要な情報は整います。小切手を利用しているなら、支払った小切手の内訳を記録したものがあると良いでしょう。</p>
<h3>Form1099</h3>
<p id="answer_text">確定申告と直接関係ありませんが、「Form1099」の作成も必要です。これは、年間600ドル以上を個人事業主や弁護士などの一部の業種に支払った企業に義務付けられている書類です。締め切りは1月31日で、遅れるとペナルティーを科されるので注意が必要です。<br />
　<br />
（2017年1月1日号掲載）</p>
<p><a name="change-of-2017-points"></a></p>
<h2 class="tittle">2017年の変更点</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：2017年の個人の確定申告で、2016年と変わることはありますか？</b><br />
税法は毎年調整が加えられているので、昨年と何が変わったかを確認するのはとても重要です。例えば累進課税のブラケットは毎年前後しており、2017年は、所得額によって適用される税率が2016年から一部変わっていますし、基礎控除の額も2017年では16年より50ドル高い6350ドルが利用可能となっています。これらの小さな調整は主に物価スライド調整（COLA,Cost of Living Adjustment） と呼ばれるものになります。<br />
　<br />
2017年の申告から有効となる税関連の修正において、極端に大きなインパクトがあるものは存在しません。ただし、ソーラーパネルなどの設置に関する税制優遇が2016年末で終了するなど、2017年の確定申告では利用できないクレジットがいくつかあります。もし、自分が利用する予定だったクレジットが2017年の確定申告でも有効かどうか心配な場合は、専門家に確認することをお勧めいたします。</p>
<h3>ITIN</h3>
<p id="answer_text">一方、税金とは直接関係ないものの、駐在員やその家族に関して、注意が必要なこともあります。Social Security Number（SSN）を取得できない人が税務を行う際に取得するIndividual Taxpayer Identifi cation Number（ITIN）は、2015年に通過した法案により、有効期限が発生しています。取得時期により、新しくITINを取得するか、それとも既存のITINの更新作業が必要か変わってきますので、該当しそうな方は念のため専門家に確認することをお勧めいたします。<br />
　<br />
（2017年12月16日号掲載）</p>
<p><a name="sole-proprietor"></a></p>
<h2 class="tittle">個人事業主</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：我が社では、従業員に加え、フリーランスの方に報酬を支払っています。年末年始にすべきことはありますか？</b></p>
<h3>Form 1099 Misc</h3>
<p id="answer_text">気を付けなければならないのは、フリーランス、つまり個人事業主（Sole Proprietor）への報酬支払をまとめた、「Form 1099 Misc」の作成と発行が必要であることでしょう。このフォームは従業員に対する「Form W-2」と同等のもので、年間いくらを個人事業主に支払ったかを連邦税務当局と個人事業主本人に申告する書類です。<br />
　<br />
この書類が必要なのは、下記のいずれかの条件を満たした場合です。<br />
① 年間600ドル以上の、個人事業主および弁護士・会計士などに対する対価の支払い<br />
② 年間10ドル以上の印税、または著作権使用料の支払い<br />
③ 年間10ドル以上の配当金、非課税利子収入の代わりに払うロイヤルティー、ブローカーへの支払い<br />
④ 源泉徴収が済んでいない取締役への支払い<br />
　<br />
この際気を付けなければいけないのは、家賃の支払いも①に該当する可能性があることでしょう。物件管理会社に家賃を支払うなら問題ないのですが、個人の大家さんに支払う家賃はこれに該当します。上記4つに当てはまるかどうか判断が微妙な支払いもあると思いますので、その場合は専門家に問い合わせて確認したほうがよいでしょう。<br />
　<br />
また、今年から「Form 1099 Misc」を250枚以上発行する場合、電子申告が義務付けられるようになりました。今までのように、役所から白紙の「Form 1099 Misc」をもらってきて記入する…、という方法は通用しなくなったので、大量の「Form 1099 Misc」を発行する場合は注意が必要です。<br />
　<br />
このフォームの提出期限は例年2月末でしたが、今年はW-2と同じく18年１月末が提出期限です。まず、雇用した個人事業主のほか、取引先にもフォームが必要か確認しましょう。作成にはSSNやEIN（連邦法人番号）、住所などの情報が必要です。今年から未提出のペナルティーが厳格化していますから、早めの準備が大切です。<br />
　<br />
（2017年12月16日号掲載）</p>
<p><a name="endofyear_savetax"></a></p>
<h2 class="tittle">年末の節税</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：2017年ももうすぐ終わってしまいますが、今からでも個人でできる節税の方法はありますか？</b></p>
<h3>IRA</h3>
<p id="answer_text">最も簡単に行えるものの一つは、個人年金プラン（Individual Retirement AccountもしくはArrangement）、通称IRAの利用でしょう。IRAには複数の種類がありますが、個人の節税によく使われるのはTraditional IRAです。年間、1人当たり5500ドル（50歳以上は6500ドル）を限度額として入金でき、それを所得控除として利用できます。課税所得をそのまま減らせるので、例えば、税率20%の人は単純計算で1100ドルの節税につながります。ただし、調整後総所得（Adjusted Gross Income）が一定額を超えると、所得控除として利用できる額は減額します。<br />
　<br />
Traditional IRAは、その名の通り、老後用の積立年金プランの一種で、ここからお金を引き出す際には、所得として課税対象になります。理屈としては、入金額分の税金支払いを将来に先送りすると考えれば良いでしょう。「結局、税金を支払わなければならないのか？」とはもっともな意見ですが、IRAから資金を引き出すのは、ほとんどの場合リタイア後となります。リタイア後は所得が減り、累進課税の税率が低くなる傾向にあるので、短期的・長期的に見て十分節税となり得ます。<br />
　<br />
一つ注意しなければならないのは、59.5歳前にIRA口座から引き出すと、引き出し額の10％という高額なペナルティーを支払わなければならない点です。ただし、死亡や障害、高額な医療費支払い、大学の学費や初回の住宅購入など特定用途が理由だと免除される場合があるので、引き出す前に専門家に相談すると良いでしょう。</p>
<h3>寄付と株式</h3>
<p id="answer_text">例年、確定申告で項目別控除（Itemized Deduction）を利用している場合、寄付も節税の一つです。ただし、寄付額の30～50％までしか控除が利用できない上、総額500ドル以上の寄付をすると証拠提示が要求されることもあります。<br />
　<br />
株式取引を行っている人は、こちらでも節税が行えます。2017年中に投資利益（キャピタルゲイン）の確定を行い、多額の利益が発生した場合、年内に含み損のある株式を売却して投資損失（キャピタルロス）の確定を行えば、課税対象となる利益を減らせます。結果的にキャピタルロスの方が多くなったとしても、最大3000ドルまでその他の収入と相殺でき、3000ドルを超えたロスは翌年以降に持ち越して他の収入と相殺することも可能です。<br />
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年末に株式を相殺する節税方法は普及していますが、簡単に税金をコントロールできないようにIRS（国税庁）も法律で対策を講じているので注意が必要です。<br />
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（2017年12月1日号掲載）</p>
<p><a name="differences_of_corporation"></a></p>
<h2 class="tittle">法人の違い</h2>
<p id="answer_text"><b>質問：資本金1万ドルで起業し、車のパーツの輸出入を始めます。どんな事業形態で登記すべきですか？　ちなみに私は永住権を持っています。</b><br />
個人事業より、法人化をお勧めします。個人事業は登記が不要で、法人に関わる手続きが不要な反面、ビジネスに関連して何らかの大きなトラブルがあった場合、その損失が全て個人に降りかかってきます。法人の場合は、いくつかの申告等が必要になりますが、もしもの時には会社を閉鎖させてあなた個人への被害を回避することが可能です。<br />
　<br />
法人にも複数の種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。残念ながら他と比べて全面的に有利な法人形態というものは存在しません。また、後から形態の変更は可能ですが、相応の手間がかかります。実際にどのような事業展開を行うかによって最適な形態が変わりますので、ビジネスの開始前にある程度具体的な展望を持ち、どの法人形態があなたのやりたいことに一番適しているのか、税務、法務さまざまな視点から考えていきましょう。<br />
　<br />
（2017年12月1日号掲載）</p>
<table border="0" cellspacing="15" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/business/15137/1.jpg" border="0" /></td>
<td>
<div class="caption"><b>石上洋◎米国公認会計士</b><br />
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業後、大手監査法人、現地会計事務所パートナーを経て石上・石上越智会計事務所を設立。税務をメインに事業を展開。<br />
<a href="http://www.iiocpa.com" target="_blank" rel="noopener">アメリカでの会社設立・確定申告・タックスリターンは「石上、石上＆越智公認会計士事務所」へ</a><br />
<a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/uscpa-ishigami.html">米国公認会計士・石上洋さんのインタビュー</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p id="answer_text">※本コラムは、税に関する一般的な知識を解説しています。個別のケースについては、専門家に相談することをおすすめします。ライトハウス編集部は、本コラムによるいかなる損害に対しても責任を負いません。</p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/q-and-a-accont.html">アメリカの税金・会計疑問にお答えします 2018年（バックナンバー）</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>米国の税金の歴史</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 23:15:47 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[ここが知りたい米国税務・会計]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>税金の歴史は人類史と共にあり、判明している世界最古の（おそらく個人の）名前は会計士の物だそうです。現在では当たり前となっている税金制度ですが、アメリカ合衆国においての、税の歴史についてご存知ですか？ 米国独立前の税金 18世紀、イギリスはアメリカを含め植民地に対してさまざまな租税を課していました。例えば、砂糖やたばこにかかった商品税、ボストン茶会事件の引き金となった茶税などです。このイギリスによる度重なる重課税も原因の一つとなって、市民によるアメリカ独立運動が始まり、1776年にアメリカは独立し &#8230; <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/history-of-usa-tax.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p id="answer_text">税金の歴史は人類史と共にあり、判明している世界最古の（おそらく個人の）名前は会計士の物だそうです。現在では当たり前となっている税金制度ですが、アメリカ合衆国においての、税の歴史についてご存知ですか？</p>
<h2 class="tittle">米国独立前の税金</h2>
<p id="answer_text">18世紀、イギリスはアメリカを含め植民地に対してさまざまな租税を課していました。例えば、砂糖やたばこにかかった商品税、ボストン茶会事件の引き金となった茶税などです。このイギリスによる度重なる重課税も原因の一つとなって、市民によるアメリカ独立運動が始まり、1776年にアメリカは独立しました。</p>
<h2 class="tittle">米国独立後の税金</h2>
<p id="answer_text">イギリスからの独立後、連邦政府は1791年からウイスキー税などを課し始め、所得税は1861年より始まりました。当時の課税目的は、南北戦争の資金のためだったと言われています。1862年には内国歳入法（InternalRevenue Act）が制定され、アクセサリーやたばこなど幅広い範囲にわたり物品税がかかるようになりました。今でいう消費税のようなものです。またこの時、連邦遺産税（Federal EstateTax）と贈与税（Gift Tax）も設けられました。<br />
その後、所得税は1872年に廃止されましたが、1894年に再開。この時、財産や借用した現金にも課税されるようになりました。しかし、これは憲法違反と批判が多く寄せられ、翌年には廃止に。今日まで続けられている所得税が始められたのは1913年です。当時の税率は収入に対して７％程度でしたが、第二次世界大戦中の1940年代には、94％にまで高騰しました。<br />
また、毎年タックスリターンで提出が義務付けられている「Form 1040」は1914年にできあがり、1916年には累進課税制が制定されました。<br />
　<br />
●関連記事：<a href="https://www.us-lighthouse.com/life/daijiten/tax-return.html">アメリカのタックスリターン・確定申告</a></p>
<h2 class="tittle">税金と社会保障</h2>
<p id="answer_text">では、連邦保険法（Federal InsuranceContribution）で定められているソーシャルセキュリティー税（SocialSecurity Tax）や医療保障（MedicareTax）の歴史も見てみましょう。ソーシャルセキュリティー税は、社会保障法で年金保険料に充てられるものです。これは、1930年代のニューディール政策での傷病、障害などによる退職後の生活保障がきっかけとなり始まりました。最初に年金の支払いが行われたのは1937年1月で、たったの17セント（現在の価値で2.87ドル）でした。年金の月額支給が始まったのは1940年からです。今日では当たり前になっている遺族給付は1939年、障害給付は1956年に加えられました。<br />
医療保障（Medicare）は、1960年代に高齢者がプライベートでの健康保険加入が事実上不可能となり、高齢者の医療や健康への配慮が社会問題になったことから、1966年に加入を開始しました。</p>
<h2 class="tittle">遺産税の仕組みと歴史</h2>
<p id="answer_text">日本と全く違う仕組みなのが遺産に関する税です。日本では、相続税と呼ばれ、遺産を受け取る人が税金を支払いますが、アメリカでは亡くなった方が遺産税（Estate Tax）を払い、遺族が残金を分ける形になっています。<br />
この遺産税、1862年の開始以来、廃止と義務付けを何度も繰り返してきました。そもそも、それまで税金を払ってきたにもかかわらず、また税金を課されるとはいかがなものか、と国民からの反発が大きいのが要因です。州によっては廃止されているので、今後どのような動きになるのか気にしておきたい税制であります。<br />
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（2016年10月1日号掲載）</p><p>The post <a href="https://www.us-lighthouse.com/work/tax-accounting/history-of-usa-tax.html">米国の税金の歴史</a> first appeared on <a href="https://www.us-lighthouse.com">現地情報誌ライトハウス</a>.</p>]]></content:encoded>
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