学生ビザ(Fビザ)で留学中、合法的に働くには?

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アメリカの大学在学中に資金が不足したらどう対応したらいい?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は2021年現在日本にいて、アメリカ留学を考えています。大学入学前に実家の残高証明、日本国内での最終学歴、TOEFL のスコアなどの入学先の基準を満たし、I-20と学生ビザ(F-1ビザ)も取得できたとして、在学中に学費の支払いが滞るような事態が実家に起こった場合、在学を諦め一度帰国したほうが良いのでしょうか。この場合、学費が払えないことを理由に、休学していったん帰国し、学費、滞在費を工面してから再度学校に戻るといったことは可能でしょうか。それとも、学費の未払いなどの不慮の事態が起きた場合、退学を余儀なくされることもあり得るのでしょうか。

A:F-1ビザを取得し、アメリカの大学等で勉強を始め、途中で学費が払えなくなった場合は、いったんプログラムを中断し、正式な休学届を学校に提出しておけば、一時的に日本に戻り、再度アメリカに留学することは可能です。ただし、プログラムを途中で中断する場合、その学期(セメスターやクォーター)の終わりまでは終了してから、休学届を提出されることをお勧めします。

定められた期間内であれば同じビザで学校復帰が可能

学費は、その学期の最初に支払うのが一般的なので、途中で不測の事態が起きたとしても、学費を払えないということで退学を余儀なくされる可能性は低いと考えます。再度アメリカに戻る際は、在籍していた学校から新たにI-20の発行を受けることにより、アメリカへの入国が可能です。

その時に、あなたのF-1ビザ(通常5年)がまだ有効であれば、新たにF-1ビザを取得する必要はありません。また、休学可能な期間は学校により定められている場合がほとんどなので、その期間内にアメリカに戻る必要があります。一般的には、プログラムを開始して10年以内に終了しないといけない規定になっている場合が多いです。

在学中に収入を得ることで学費を賄う方法も

また、あなたの場合は、実家に不測の事態が起きた場合には、アメリカでの就労許可を申請できる可能性があります。これは、「UnforeseenEconomic Necessity(Severe EconomicHardship)」と呼ばれ、米国入国時には学校を卒業できるだけの資金源があったにもかかわらず、学生のコントロールの及ばない範囲で事情が変わったことを説明することにより申請を行います。このケースに当てはまる例として、両親の失業または入院による膨大な医療費の出費で継続して就学を続けることが困難な場合などが挙げられます。

また、この申請方法以外にも、あなたの場合、学校に通いながら就労する「On-Campus Employment」「Curricular Practical Training」および「Optional Practical Training(Pre-Completion)」という方法も考えられます。「On-Campus Employment」はキャンパス内に限られますが、学校の許可を得るのみで就労できます。「Curricular Practical Training」は、フルタイムの学生として9カ月以上学校に通い続けた後、学校(Designated School Official)の許可を得るのみで、学期中は週20時間まで、休暇中はその後の学期の授業に参加することを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、学生の専攻する学術領域に限られます。

次に、「Optional Practical Training」ですが、これには「Pre-Completion」と「Post-Completion」があり、「Pre-Completuon」はコースワーク終了前、「Post-Competion」はコースワーク終了後のものを指します。ですから、あなたのように卒業する前であっても、「Optional Practical Training」の中の「Pre-Completion」によって就労できる可能性があります。「Optional Practical Training(Pre-Completion)」は、「Curricular Practical Training」と同じようにフルタイムの学生として9カ月以上学校に通い続けた後、学期中は週20時間まで、休暇中の間はその後の学期の授業に参加をすることを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっても、同様に学生の専攻する学術領域に限られます。

ただしこの申請は、学校の許可のみならず、移民局の許可も必要とされます。そのため申請に時間がかかり、またあなたが卒業した後、「Optional Practical Training(Post-Completion)」を申請する際は、「Pre-Completion」を行った期間を差し引かれることになるので、「Optional Practical Training(Pre-Completion)」は最後の選択肢と考えたほうが良いかも知れません。これらの選択肢を鑑み、万が一、実家に不測の事態が生じた場合には、その時点であなたがプログラムをどこまで終えているかなどを考慮し、アメリカで就労することによりプログラムを終了できるのか、あるいはいったん日本に戻った方が良いのかを判断することになります。

(2021年11月16日号掲載)

大学就学中にF-1ビザで合法的に働く方法は?

瀧 恵之 弁護士

Q:大学でコンピューターサイエンスを勉強しています。経済的な問題もあり、さらに、知り合いの会社からの誘いもあるので、アルバイトをしたいと思っています。大学を卒業した後ならば、プラクティカルトレーニングを使い働くことができるのは知っていますが、卒業前に働く手段があれば教えてください。

A:F-1ビザのステータスで卒業前に就労するには、4つの方法が考えられます。
 
1)On-Campus Employment
キャンパス内ならば、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間はその後の学期の授業に参加することを前提として、フルタイムで就労することができます。リサーチ・アシスタントなどが代表的な例として挙げられますが、キャンパス内ならば、書店やカフェテリアなど雇用主が学校自体でなくても構いません。ただし、学校のビルディングを借りているのみで、学校とは関係のない(顧客が学生ではない)オフィスなどでは、この手段によって働くことはできません。
 
また、キャンパス外であっても学校と密に提携している場合には、この制度の適用を受けられる場合があります(例:医学部の学生で、その付属病院で働くような場合)。On-Campus Employmentの場合は、移民局の許可を直接得る必要はありませんが、学校自体が許可制にしている場合があるので、就労前にInternational Student Officeで相談することをおすすめします。
 
2)Unforeseen Economic Necessity( Severe Economic Hardship)
米国入国時には学校を卒業できるだけの資金源があったにもかかわらず、本人の意志の及ばない範囲で事情が変わった場合、学校と移民局の許可を得ることで、キャンパス外でも就労することができます。これには両親の失業、または入院による膨大な医療費の出費で、継続して就学を続けることが困難な場合などが例として挙げられます。米国入国時には予期していなかった事情の発生が、学生側の原因で起こったのではないとの証明に加えて、On-Campus Employmentなどほかの労働手段がないことを証明することも条件とされています。2011年の震災の後、日本の学生に多くの就労許可が発行されましたが、これはこのカテゴリーに属します。
 
卒業後にOPT申請予定の場合在学中の就労期間に注意
これら以外に、あなたの場合「Practical Training」の利用が考えられます。「Practical Training」には「Curricular Practical Training」と「Optional Practical Training」の2つがあります。さらに、「Optional Practical Training」には、「Pre-Completion」と「Post-Completion」があり、「Pre-Completion」はコースワーク終了前、「Post-Competion」はコースワーク終了後のものを指します。ですから、卒業前であっても、「Curricular Practical Training」、あるいは、「Optional Practical Training」の中の「Pre-Completion」によって就労できる可能性があります。
 
3)Curricular Practical Training
フルタイムの学生として9カ月以上学校に通い続けた後、学校の許可を得ることで、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間はその後の学期の授業に参加することを前提として、フルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、学生の専攻する学術領域に限られます。
 
4)Optional Practical Training(Pre-Completion)
Curricular Practical Training と同じように、フルタイムの学生として9カ月以上学校に通い続けた後、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提として、フルタイムで就労できます。職種の選択にあたっては、学生の専攻する学術領域に限られます。
 
Curricular Practical Training との違いは、Pre-Completionは学校、および移民局の許可を必要とすることです。 また、就労期間がフルタイムで1年(週20時間ならば2年に換算)までに限られています。さらに、後にPost-Completion を申請しようとする場合、その期間(1年)から、Pre-Completion で就労した期間が差し引かれます。
 
これに対して、Curricular Practical Training で就労した期間は、Optional Practical Training の就労可能な期間(Pre-Completion とPost-Completionを合わせて1年)より差し引かれることはありませんが、フルタイムで1年間就労した場合は、Optional Practical Training を申請することができなくなります。したがって、Curricular Practical Training でフルタイムの就労した後に、Optional Practical Trainingを申請する予定があれば、1年より1日でも短い期間の就労にしておくことをおすすめします。

日本の大震災で経済的困難に。就労しながら在学する方法は?

瀧 恵之 弁護士

Q:現在、私はアメリカの大学3年生ですが、今回の日本の震災によって父が職を失いました。仕送りはこれ以上できないため、実家に戻るよう言われました。ですが、卒業後、アメリカで働くことを夢見て3年間努力してきたことを考えると、どうしても諦められません。最近、移民局は、在米の日本人に対して救済法を発表したと聞きました。私はこの恩恵を受け、大学を卒業することはできないものでしょうか?

A:2011年3月17日、移民局は、日本人に対する救済法を発表しました。この救済法の中には、仮に在米ステータスが切れて不法滞在になってしまった場合でも、他のステータスに変更できるなど、本来の移民法において許される枠を大きく越えた規定も含まれています。この救済法の中で、あなたの状況に適用される項目について説明します。
 
通常、F-1 ビザ(学生ビザ)ステータスで、在学中に就労するには、以下の4通りの方法があります。
 
① On-Campus Employment
休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提として、校内で、学期中は週20時間まで就労できます。キャンパス内にあれば、書店やカフェテリアなど、雇用主が学校でなくても構いません。
 
② Unforeseen Economic Necessity (Severe Economic Hardship)
米国入国時には、卒業までの資金源があったにも関わらず、学生のコントロールの及ばないところで事情が変わった場合、学校と移民局の許可を得れば、キャンパス外でも就労できます。職種の制限もありません。
 
これには、両親の失業や入院による膨大な医療費の出費などで、就学継続が困難な場合などが例として挙げられます。予期していなかった事情の発生が、学生側の原因で起こったのではないということの証明に加え、「On-Campus Employment」など、他の労働手段がないことも条件とされています。
 
③ Optional Practical Training(OPT)- Pre-Completion
これは、卒業後に取得するOPT(Post-Completion)を卒業前に取得するものです。フルタイムの学生として1年(セメスター制の場合、2セメスター)以上学校に通い続けた後、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加をすることを前提として、フルタイムで就労できます。しかし、職種は、学生の専攻する学術領域に限られます。また、学校の許可を得た後、移民局の許可を必要とします。
 
④ Curricular Practical Training
③とほぼ同じですが、学校の許可のみで良く、移民局の許可を必要としません。

日本人には困難だった申請が救済法により適用

以前まで、前述②の「Unforeseen Economic Necessity」は、経済的な事情が変わったことを証明するのが(特に経済大国である日本国籍を持つ人にとっては)非常に困難でした。しかし、今回の救済法では、日本国籍を持つ者に対して適用されると規定されています。今回の震災で、どれだけの被害を受ければ、その証明になるのかという規定までは発表されていません。ですから、今後新たなガイドラインが発表されない限り、各々の審査官の裁量に任されることになると考えます。
 
あなたの場合、お父様が仕事を失われたわけですから、この救済法の適用を受けることが可能だと考えます。また、この救済法では、就労許可の申請で日本国籍を保持していれば、通常よりも早く認可を受けられるとも規定されています。
 
従って前述した①、あるいは、④の方法を用いれば、最も早く就労資格を得ることができます。そうでない場合でも、②の方法を用いて、早期に就労許可の申請をされることをおすすめします。
 
(2011年4月1日掲載)

在学中に有給のインターンとして働くには?

瀧 恵之 弁護士

Q:私は、現在、大学院でMBAを取得しようとしています。今度、あるアメリカ企業でインターンシップができるようになりました。そこでは給料を出してくれるのですが、学生ビザで就学している私は、これを受け取って良いのでしょうか?また、「卒業前にプラクティカルトレーニングで働ける」という話を聞いたのですが、卒業後の就職活動のために取っておきたいと思っています。

A:あなたの場合、「Curricular Practical Training」を利用するのが最適であると思います。F-1 ビザ(学生ビザ)のステータスで、在学中に就労するには、以下の4通りの方法がありますので、順序立ててご説明します。
 
① On-Campus Employment
キャンパス内ならば、セメスター中は週20時間まで、休暇や休日の間はその後の学期の授業に参加することを前提として、フルタイムで就労することができます。キャンパス内ならば本屋やカフェテリアなど、雇用主が学校でなくても構いません。また、キャンパス外であっても、職場が学校と密に提携している場合には、この制度の適用を受ける場合があります(例えば、メディカルスクールの学生が、大学の付属病院で働くような場合)。
 
就労に移民局の許可を直接得る必要はありませんが、学校が許可制にしている場合があります。その場合、就労前にInternational Student Officeに行き、その許可を得る必要があります。
 
② Unforeseen Economic Necessity(Severe Economic Hardship)
米国入国時には学校を卒業できるだけの資金があったにもかかわらず、学生のコントロールの及ばない範囲で事情が変わった場合、学校と移民局の許可を得ることで、キャンパス外でも就労ができます。職種の制限もありません。これは、両親の失業、または入院による膨大な医療費の出費で、継続して就学を続けることが困難な場合などが例として挙げられます。
 
③ Optional Practical Training(OPT)- Pre-Completion
一般的には卒業後に取得するOPT(Post-Completion)を、卒業前に取得するものです。フルタイムの学生として1年(セメスター制の場合、1セメスター)以上学校に通い続けた後、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加をすることを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、学生の専攻する学術領域に限られます。
 
学校の許可を得た後、移民局の許可を必要とします。ただし、就労期間がフルタイムで1年(週20 時間ならば2年に換算)までに限られており、卒業後、OPTのPost Completionを申請した場合、Pre-Completionで就労した期間が差し引かれます。
 
④ Curricular Practical Training(CPT)
③のOPT(Pre-Completion)と同じように、フルタイムの学生として1年以上学校に通い続けた後、学校の許可を得ることで、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、学生の専攻する学術領域に限られます。CPTは、学校の許可のみで良く、移民局の許可を必要としません。
 
卒業後のOPT 期間に影響を及ぼさないCPT
あなたの場合、インターンシップ先がキャンパス外であるため、①のOncampus Employmentを使うことはできません。また、②のUnforeseen Economic Necessityも、経済的な事情が変わったことを証明するのは、困難でしょう。
 
卒業後にOPTを使うことを予定しているのなら、④のCPTをおすすめします。CPTは、フルタイムで1年間就労しない限り、卒業後のOPTの期間から差し引かれることはありません。
 
例えば、CPTで1年より1日だけ短い、364日間働いたとしても、卒業後のOPT は、1年間すべて使うことができます。さらに、パートタイムなら、CPTで何年間働いても、OPT の期間に影響を及ぼすことはありません。
 
あなたの場合、ビジネス専攻ですので、ほとんどの会社でその適用を受けることができます。また、前述したようにCPTは、移民局の許可を得る必要がないので、インターンシップを開始するまでの準備期間も非常に短くて済み、最適の就労資格と言えるでしょう。
 
(2009年12月01日号掲載)

F-1ビザでの就労の条件

瀧 恵之 弁護士

Q:F-1ビザでアルバイトすることは可能ですか?制限や条件があれば教えてください。また、ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN)を取るにはどうしたら良いですか?

A:F-1ビザステータスにて、在学中に合法的に働くには、「On-Campus Employment」「Unforeseen Economic Necessity」「Curricular Practical Training」、および「Optional Practical Training のPre-Completion」の4通りがあり、それぞれの場合においてSSNを取得することができます。
 
まず、On-Campus Employmentに関してですが、キャンパス内ならば、セメスター中は週20時間まで、休暇や休日の間はその後の学期の授業に参加することを前提として、フルタイムで就労することができます。
 
キャンパス内ならば、Book Storeやカフェテリアなど、雇用主が学校自体でなくても構いません。また、キャンパス外であっても学校と密に提携している場合には、この制度の適用を受ける場合があります(例えば、メディカルスクールの学生が、大学の付属病院で働くような場合)。
 
On-Campus Employmentの場合は、移民局の許可を直接得る必要はありませんが、学校自体が許可制にしている場合があります。ですので、就労前にInternational Student Officeで、許可を得ることをおすすめします。許可が得られれば、その後、International Student Officeからの手紙をSocial Security Administration Office(以下、SS Office)に持って行けば、SSNを取得することができます。
 
次に、Unforeseen Economic Necessityに関してですが、これは、「Severe Economic Hardship」とも呼ばれ、米国入国時には学校を卒業するまでの資金源があったにも関わらず、学生のコントロールの及ばない範囲で事情が変わった場合、学校と移民局の許可を得ることで、キャンパス外で就労することができます。この場合、職種の制限もありません。これには両親の失業または入院による膨大な医療費の出費で、継続して就学を続けることが困難な場合などが例として挙げられます。
 
Unforeseen Economic Necessityは、米国入国時には予期していなかった事情の発生が、学生側の原因で起こったのではないことの証明に加えて、このほかには、On-Campus Employment等、他の労働手段がないことも条件とされています。移民局からEmployment Authorizationのカードが届いたら、それをSS Officeに持って行けば、SSNを取得することができます。

OPT申請予定ならばまずCPTの使用を推奨

Curricular Practical Training(以下、CPT)に関してですが、フルタイムの学生として1年(セメスター制の場合は、2セメスター)以上学校に通い続けた後、学校の許可を得ることで、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、専攻する学術領域に限られます。
 
CPTは、学校の許可のみで良く、移民局の許可を必要としません。従って、I-20にCPTの記載があれば、それをSS Officeに持って行くことでSSNを取得できます。
 
最後にOptional Practical Training(以下、OPT)のPre-Completion(卒業前に取得するもの)に関してですが、CPTと同じようにフルタイムの学生として1年以上学校に通い続けた後、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、同様に学生の専攻する学術領域に限られます。
 
CPTと違ってOPTは移民局の許可を必要とします。したがって、移民局からEmployment Authorizationカードが届けば、SSNを申請することができます。
 
就労期間はフルタイム勤務の場合、1年(週20時間ならば2年に換算)までに限られています。さらに、後にOPTの「Post-Completion(卒業後に取得するもの)」を申請した場合、その期間(1年)からPre-Completionで就労した期間が差し引かれます。したがって、前記のCPTを申請することが可能ならば、その方が得であると言えます。
 
ただし、CPTでフルタイムで1年間就労した場合は、OPTを申請することができなくなります。したがって、CPTでフルタイムの就労した後に、OPTを申請する予定があれば、1年より1日でも短い期間(364日以下)の就労に留めておくことをおすすめします。例えCPTを364日間使っていても、OPTは1年間使うことができるからです。
 
(2008年10月1日号掲載)

F-1ビザの学生の就労条件について

KEVIN LEVINE 弁護士

Q:F-1ビザの学生の就労について教えてください

A:F-1ビザ所持者(留学中の学生)の就労には制限があります。もしこれらの規定を遵守しないで就労すれば、違法になります。F-1ビザ所持者の就労で最も多いケースは、「学内での雇用」と「プラクティカル・トレーニング」です。F-1ビザ所持者の配偶者や子供であるF-2所持者は、いかなる場合も就労は認められていません。英語修得プログラムに参加している学生は、いかなる種類の労働も認められていません。

Q:「学内での雇用」とは何ですか?

A:F-1ステータスを得たら、F-1ビザ所持者は卒業までの間(新学期が始まる30日前からとバケーション期間中を含む)、最長週20時間まで学内で働くことができます。学内での雇用では、学業休暇期間、セメスターの間、同一学校で次の学位レベルに移るまでの間は、フルタイムで就労することができます。SEVISの記録の管理権限を持つ学校でのみ、労働に従事でき、編入してきた場合は、その手続きが完了するまでは、新しい学校で働くことはできません。

Q:学内ではどのような仕事が許可されていますか?

A:教務やリサーチアシスタント、図書館やアドミニオフィスでの就労が可能です。また、キャンパス内で学生向けにサービスを提供する本屋やフードサービスなどの一般企業でも就労が可能です。F-1の大学院生は、学校のカリキュラムに関連する仕事や、教育プログラムの一部であるリサーチプロジェクトに関係する仕事であれば、学外であっても就労できます。多くの学校は、学生に就労を開始する前に留学生事務局で就労許可を得るよう求めています。

Q:「カリキュラー・プラクティカル・トレーニング」(CPT)と「オプショナル・プラクティカル・トレーニング」(OPT)とは何ですか?

A:CPTとOPTは、最低1年間クラスに参加した学生が利用できます。CPT参加が必要とされているプログラムに登録した大学院生は、この規定の例外とされています。
CPTは学業修了前にカリキュラムの一環として働くことが、学校のプログラムで必要とされている学生が利用できます。ジョブオファーと学校や留学生事務局が認める特別プログラムであることが必要です。同一プログラムにおいて1年間以上フルタイムのCPTで就労すると、OPTを利用できなくなります。
OPTは累積で12カ月間、専攻に関連した分野において与えられます。上位の学位を取得するごとに、新たに12カ月間のプラクティカル・トレーニングが利用でき、ジョブオファーは必要ありません。
学業を終える前にOPTのすべて、または一部を利用することができ、週20時間までのパートタイムでの就労は、累積期間から差し引かれます。就学中にOPTのすべて、または一部を利用する場合は、学期中は週20時間、学業休暇期間中はフルタイムで働けます。
学業修了後に発行されたOPTはフルタイムのみで、卒業日から14カ月以内で完了しなければなりません。申請料とパスポートサイズの写真2枚、Form I-20とForm I-94のコピーをForm I-765に添えて、ワークカードを申請します。プラクティカル・トレーニングは、学業修了日前にUSCIS(移民局)に提出しなければなりません。

OPT期間中の出国と再入国について

学業修了以前にOPTを利用したF-1ビザの学生も、他のF-1ビザの学生と同じ手続きを取ります。OPTは、アメリカへの再入国には影響しません。
学業終了後、OPT中の学生がアメリカ国外へ出国する場合、OPT申請が未決で求職中ならば、再入国が認められます。
OPT承認後で、職が見つかる前に出国してしまった場合、OPTは終了し、書面でのジョブオファーがない限り、再入国はできません。
入国には、留学生事務局によって6カ月以内に裏書きされたFormⅠ-20と有効なF-1ビザ、ワークカードを提示し、米国に戻って就労を再開する意思があることを証明しなければなりません。
 
F-1の学生の出入国に関する情報は、ウェブサイト:www.ice.gov/sevis/travel/faq_f.htmを参照してください。
 
(2007年9月1日号掲載)

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